厳密には日本では小売りでない場合は古物商がないとNGな気もする
古物の定義に「使用されない物品で使用のために取引されたもの」というやつも法律上で定められてるからメーカーや卸から小売の場合は該当しないけど、小売りから消費者はそれが転売目的であっても該当しそうだし
個人の場合は個人間取引ということでスルーされてるけど転売が収入の半分以上を占めてるとかになるとダメそう
小売業と同じことをやってると主張するなら明確に個人と分離させないとその主張は通らないんじゃないじゃないかな
転売は合法。経済学的に言えば許容、という意見が多い。一方で実際の生産ラインや現場の混乱とそのコストを見ると、「組織的転売は負担をかけて良いことがない」=迷惑行為に近い、というのが私の立場。ちょっと一回明確にしておこう。— Munechika Nishida (@mnishi41) June 7, 2025