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2025-09-21

TCGにおける「オリパ」のリスクに関する考察要望

TCGトレーディングカードゲーム)のことです。

3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。

いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。

本稿のベースになっているのは、2020年木曽崇さんがされていた話です。

もう5年前なんですね。

あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。

最近TCGから離れているんですが、ゲームのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。

5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います


景品表示法問題とか、詐欺的なショップ問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品のものが抱える賭博罪リスクについて書いていきます


「オリパ」とは

「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップシングル販売しているカードを封入して独自カードパックを作り、販売するという販売方式です。

購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム販売」と呼ばれる販売方式でもあります


これは、TCGメーカー販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります

公式パックもランダム販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります

例えば1パック400円でカード10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。

封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。

それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくま二次流通中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。

そのため、表向きはカード金銭価値の差がないとされています欺瞞的ではありますが)。


一方、オリパは販売店がカード価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます

そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります

ここに問題の根幹があります


引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。


賭博とは

賭博刑法で定められている罪で、主に賭博罪賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています

賭博を行った主体賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体賭博開帳図利罪に問われます

ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります

オリパはランダム販売なので、偶然性を含んでいます

財物とはお金または金銭価値のあるものことなので、TCGカード財物に該当します。

これらはオリパの性質上、避けられないものです。

そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります


得喪を争う」とは

得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。

反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。


オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります

これもオリパの性質上避けられないものです。

すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります

(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)


オリパにおける「損をした」とはどういうことか

ここからが本題です。

オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。

この判断には、主観的ものではなく、客観的指標必要になります

この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値カードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。

販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードプラス分に上乗せされていると解釈できます


外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。

これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。


賭博罪回避するためには

それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます

先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博要件を満たしており、そもそも賭博的な販売形式であると言えます

事実上対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。

では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。


答えは、木曽さんが示していた「福袋方式」になるでしょう。

「オリパに封入されているカード価値が、オリパの販売価格と同等または上回るようにする」

というものです。

少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。

「必ずオリパの価格以上の販売価格カードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。


ここまでは木曽さんの解説をまとめたものです。

ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています


カード価値とは

「封入されているカード価値」と言いますが、すると今度はカード価値とは何ぞやという問題が浮上します。

シングルカード店頭販売価格でしょうか。

オリパを購入する目的カードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。


一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います

売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合販売価格ベース価値判断するのは果たして正しいのでしょうか。

一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカード買取を一律拒否しています

売却益を目的にした人が相当数おり、その行為賭博的な性質リスクを感じたということでしょう。

実際、

店舗お金を払ってオリパを買う>封入されていたカードをその店舗で売る>引いたカードによって手元のお金が増えたり減ったりする

という構図は、賭博以外の何者でもありません。

そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取禁止したところで賭博的な性質は変わりません。

市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカード価値によって「偶然の結果により財物得喪を争う」は完了していると言えるからです。

二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。


そう考えた時、極めて重要視点が生まれます

カード価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。

オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカード販売価格は出てきません。

出てくるのは買取価格です。

まり、オリパが投機的な目的で利用される場合カード価値買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。


もし買取価格基準カード価値判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカード価値は下がります

よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格販売価格を上回ることはないからです。

その場合販売価格ベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪要件を満たす可能性があるということになります


自分あくまカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います

実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。

問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。

賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。


まだ議論余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質否定することは難しいと思われ、カード価値買取価格判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います


安全なオリパとは

ここまでくると、オリパの販売価格相当のカード保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられますあくま私見です)。

では封入されているカード買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。

買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります

オリパ販売商売である以上、この形式は取れません。

すると、安全なオリパというものほぼほぼ存在しないということになります


一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。


まとめ

考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます

これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪否定する説として以下のものを見かけました。



ただ、これらは両方とも二次流通中古市場)の存在無視した説です。

TCG業界二次流通市場がしっかりと形成されており、中古商品シングルカード)の市場価格存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。

オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格関係ありませんとは言えないのです。


なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。

加えて言うと、オリパが賭博罪認定されるとショップ賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップ社長ポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。

そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?

もう、オリパは全面的にやめませんか?

オンライン専業のオリパショップは逃げるだけだからいいでしょうがリアル店舗をやっている方々は逃げられません。

カードショップTCG業界を支える重要役割を担っているわけですから、変なリスクを取らないで欲しいのです。

2025-09-18

転売ってどうにかならないのか?

最近、久々にガンプラを組み立てたら、パズル感覚で楽しかったので少しハマっています。昔のガンプラは、塗装までして完成でしたが今のは(とはいっても10年前からこんな感じらしいが)、パチパチとパーツを外して組み立てるだけで、かなりの完成度なのです。塗装という苦行がないのは素晴らしい。

そんな訳で、プラモデルを作るのにハマっているのですが、なんか転売ヤーのせいで定価より高い値段で売っているものが非常に多い。再販もされず数年経っているものが、ある程度高くても売っているのは逆にありがたいが。

しかし、発売日の数ヶ月前の予約であっというまに無くなり、発売日前なのにアマゾンに高額で並んでいるのは何なんだ!?

発売日から1年経つまでは、定価以下での販売のみ可能って法律は作れないのだろうか?

もしくは、古物商免許がないと、定価以上での販売は不可とか

ダフ屋行為禁止とか、チケット不正転売禁止法とかあるのだから転売にも限定的禁止法を作って欲しいと思うのですよ

使用する気はないのに購入し、高額転売して利益を得ようとするは、明らかな迷惑行為じゃないですか。

2025-09-13

anond:20250913100416

必要ないぞ

古物商って買取品が盗品だったりすると問題になるから買取する人を警察が把握しときたいってだけのもんだから

買取するわけじゃないなら持つだけ無意味

ハッピーセット売る為に取得しようとしても笑われるだけだぞ

お前みたいになんか聞きかじった不正確な知識ひけらかしたがるやつおるよな

2025-09-10

迷惑行為バイクセンターのチラシ張り紙

・当該敷地への不法侵入器物破損(ホチキス止めすることにより風で擦れて塗装面に傷)

マーキング行為により一定期間、長期動いていないことにより盗難リスク治安悪化

バイクセンター記載されている業者実態特定できない

2025-08-22

anond:20250822085110

転売のものに思う所はあるけど、現行法では違法じゃないし、法で縛ろうと思ったら自由経済活動を阻害することになるから難しんだよね

よって転売側を規制するのは無理だと思うし、頑張って未許可古物商厳罰化と取り締まり強化で見せしめにするぐらいが関の山じゃね

本気で転売どうにかしたいなら、任天堂Switchのやり方とか、抽選販売にするとか販売者側への対応を考えた方が良いと思うわ

今回マック改善要望入ってるし、販売側へは多少踏み込む流れが出来ているんじゃないか

2025-08-21

非売品とか希少価値のあるものの売買は古物商限定して、フリマサイトは定価より高い金額での販売禁止しよう

2025-08-14

dorawii@執筆依頼募集中

購入者違法要素ある?

盗品と知ってて買ったみたいな古物商免許無関係購入者と同じ感覚で語るのはちょっとどうかなあ

犯罪に加担してるっていいたいんだろうけど結局はマナー次元しか無いよね

dorawiiより

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=IoLZ
-----END PGP SIGNATURE-----

2025-06-17

anond:20250617211937

で、違法とする根拠は?古物商免許とか馬鹿みたいな事いわないよね?

2025-06-10

古物商許可

勘違いしてる人が多そう

新品を小売店などから購入して転売する行為には古物商許可必要ありません

anond:20250610124729

古物商持ってて第三者からではなく自身小売店から新品を買って中古として高く売るって

よくわかんない生き物だよな

anond:20250610124331

卸と消費者、または小売りと消費者の間に入ってるんだけど、そこはまあいいとして

やるならせめて古物商は取ってやってねって話

anond:20250610124328

商いとしてやるのと個人での転売は別で考えてるよ

古物商営業許可とってやる分にはどうぞ

anond:20250610123913

心情的な面があるのは否定しないけど、そもそも儲け出す前提なら古物商許可取って商いとしてやれよって思ってるからなあ

2025-06-08

厳密には日本では小売りでない場合古物商がないとNGな気もする

古物の定義に「使用されない物品で使用のために取引されたもの」というやつも法律上で定められてるからメーカーや卸から小売の場合は該当しないけど、小売りから消費者はそれが転売目的であっても該当しそうだし

個人場合個人取引ということでスルーされてるけど転売収入の半分以上を占めてるとかになるとダメそう

小売業と同じことをやってると主張するなら明確に個人と分離させないとその主張は通らないんじゃないじゃないか

2025-06-05

anond:20250605114019

https://gac-sateishi.info/2022/12/25/news-34/

2022年8月警視庁へ問い合わせた時点の回答では、「“メーカー販売”しているわけではないのであれば、ビジネス目的で売買している時点で古物商許可必要です」とのことでした。メーカーのような卸業者問屋、そしてデパートディスカウントショップなどの小売り業者古物商許可不要ということです。

一方、メーカーから購入した時点で、新品とは見なされないと受け取ることができます。「メーカーとして仕入れる」というケースに該当する人は少ないため、営利目的であれば原則新品に見えるようなものであっても、古物商許可必要と言えます

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