はてなキーワード: 鳥獣保護管理法とは
5chを見てたら、山口二郎法政大学教授が高市政権はクマ対策がなっとらんと批判しているニュースを見かけた。
日本の政治学者、政治活動家。専門は行政学・現代日本政治論。北海道大学名誉教授。法政大学法学部教授
。。。
行政学やってる法学部の教授がこのレベルの発言しているのに驚き。
この中、第三条で国の責務が定義されてる、「鳥獣保護の基本指針」を定めなさいと、これは国、内閣、環境大臣の仕事。
都道府県はこの基本指針に沿って具体的な「鳥獣保護管理事業計画」を策定し実施する(5条、6条)。
鳥獣管理の実施主体は都道府県なの、国では無い。こんなもん鳥獣保護管理法読めばアホでもわかる。
熊対策にどの程度の予算を割くか、どういう方針で行動するか、全て都道府県の裁量に任されてる、国はノータッチ。
国の基本指針に則っていれば各都道府県で好きにすればいい。
国は大枠のガイドラインを定めて、各地方自治体ごとに地方の特性などを考慮しながら予算配分を変える。
国がなんでもかんでも直接やってるわけじゃないの。地方自治なの、分権なの。昔から変わらない。
は? 読解力のないバカはこれだから・・・・・殺処分依頼したから捕まったわけじゃない。
箱罠っつーのはな、貸し出す時に、どこの自治体でも必ず
野生鳥獣を捕獲するには「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という)」により許可が必要です。
許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることがありますので、ご注意ください。
こう説明されて、理解しました守りますという誓約書を書いてる。
でないと許可もらえず、箱罠使えない。
朝で忙しいから簡潔に書く。わかりにくさは勘弁。
行政から捕獲等許可っていうのを受けて箱罠をセットするじゃん。それでアライグマとかの害獣じゃなくて猫が捕まるじゃん?そしたら、錯誤捕獲といって、離さないといけない。本来想定されてない獣種を捕まえたらダメなのである。鳥獣保護管理法違反。刑事罰あり。
しかし日記のおじさんは、公共の場でそれを堂々と宣言して、住民さんに通報されたわけ。
日本は動物の人権がない国なので、動物愛護法まで含めて刑事罰が科される例はまずない。日記中のおじさんだが、窓口で相当無茶なこと主張したんだと思うよ。警察が鳥獣保護法違反で捕まえるって、よっぽどのことだ。経験上、狩猟の現場で法令違反があって警察に通報して現場きてもらっても、まともに捜査すること自体ないといっていい。レア案件といえる。ニュースになるかもね。
今は「鳥獣保護管理法」って言うんだっけ。
道路に鳥(スズメなど)のヒナがいても迷子ではないから拾わないで!という注意書きを見た。親鳥が必ず近くにいるし、ヒナは独り立ちの練習をしているらしい。ついでに言うと野鳥を拾うのは法律で禁じられている(鳥獣保護管理法)。
でも、猫は拾っていいらしい。なんなら親子まとめて家に迎え入れたなんて話も見たことがある。犬はちょっと分からない。犬が少し苦手なので。
どうして鳥はNGで猫はOKなんだろう? 鳥は広範囲を移動して病原菌などを運搬する可能性があるから? でも家で飼ってたら逃さない限り大丈夫だよね?猫もそこそこの距離を移動するよね?
こういう話題をどう調べたらいいか分からない。「鳥 拾ってはいけない 理由」とかでググっても「鳥獣保護管理法で禁じられている」としか教えてくれない。ChatGPTは事実かどうか自力で判定できないので使いたくない。