はてなキーワード: 徳治とは
内藤一成『三条実美 維新政権の「有徳の為政者」』(中公新書、2019年2月)読了。
面白い。三条が理解できたことで、この時期の政権の本質についても理解が深まった。三条を「有徳の為政者」と位置づけ、最後にそれを「知の政治家」(瀧井一博の伊藤評)とつなげるのは見事だなあ。
「封建制社会/儒教道徳/徳治/属人的」→「近代社会/議会制原理/法治/属制的」。高貴な出自なのに革新志向、清廉無私の人柄、この二つの特徴を持った三条実美という人物が当該期の政権運営には必要だったということだ。
興味深いのは、手腕でなく徳で政府を治める太政官制(あるいはそのような政治文化)とその後に樹立された明治憲法体制を比較すれば、前者がより属人的、後者がより属制的といえるが、さらにその後の昭和戦前期と比較すれば初期の明治憲法体制も属人的要素に頼る所が大きかったことだ。伊藤らの意図は立憲制度の確立、つまり天皇や閣僚が入れ替わっても立憲政治の根幹が失われないよう制度化することにある。言い換えれば属人から属制への転換を図ることだ。(ちなみに、神棚に祀ることで天皇に政治勢力を接近させずまた天皇の権力を事実上制限したのが、まさに伊藤(井上伊東)の深謀遠慮というものだ。この賢察を思うにつけ、天皇機関説排撃とかバカジャネーノとしか言えん。天皇を機関にするのが憲法だろ!)。
しかしそれでも、憲法に明記されない微妙な問題、あるいは高度な政治的判断が求められる局面になると、個人のパーソナリティーや個人間の特別な関係がものを言うことが多い。要するに、当面の政敵でも共に維新回天の荒波を潜り抜けてきたという同志的な感覚とそれに基づく信頼・敬意・連帯感があり、最後の最後ではその琴線に訴えかけることで複雑な問題の調整が図られているように思える。制度に足りない部分を人情が補っている、草創期ならではの危うい立憲制。
そして明治の元勲が皆世を去ってしまうと、憲法は輝かしいけれど文字になり、制度は要塞になり、縦割り・現場無視・党利党略・悪い意味での官僚的態度等々が前面に出てしまい、それが政権運営の不安定さや政党政治の機能不全につながった……のではないか。日中戦争前後の政府・官僚・軍・政党を見ていて感じるのは、よく「彼は調整型の人物で…」というが、政治的調整とは調整役が何とかしてくれるということではなく、また調整役とは八方美人の意味であるはずがない。
三条は近代立憲政治にふさわしいリーダーではないが、ある時期には彼のような調整役が必要で、それは彼が出自や人徳という計画的に習得できるようなものではない要素を備えていたからで、そういう意味で代えのきかない存在だった(武器として装備しました、ではなく、元々そういう人だ(あるいはそのように見える)という点こそが重要)。その後の政府や現代の組織に於いて三条的人物が三条のような高い地位を占めるべきかと言われれば疑問だが、組織運営(特に責任者の周囲)に於いて三条的な役割が不要と成る事は決してない。三条に合理的積極的な存在意義を見出すという著者の意図は十分成功しているし、その存在意義はそのようなことをも示唆しているのではないか。
だから何?って程度の話なんだけど、地球上で大半の国、法治国家じゃん。
歴史的に、力があった国々が「法」ってものを発明したからなんだろうけど。
でも、法治国家以外の国家が、(法治じゃなかったら国家と言わないかな?部族か?)が科学技術を発展させることは可能だったんだろうか?
概ね幸せだが、法という制度が万能じゃない、というか設計コンセプトとして間違ってるような気もする。
例えば、僕が誰かを傷つけたとする。
なんかの不注意で追突でもしたとしよう。
法で、僕が賠償の責任があると言われても、払うかどうかは、それ以前に結局僕に賠償額を払える能力があるかどうかによる。
払わなかったら、僕が刑務所、となったところで、被害者はなんの得もない。
法が規定する責任があるから払うとか、そういう問題じゃないと思う。法の役割が、人をむやみに傷つけないようにしましょうっていう啓蒙程度の役割なら、儒家がいうような徳治だって十分だ。
被害者救済のための高度なシステム、事故被害者のための基金を作って、その原資の調達のために徴税して、ということをするためには法律という仕組みが都合がよいけれど、加害者を叩いてもなんの意味がない。
被害者救済のコストならとにかく、刑務所のコストを市民が分担するってどうなんだろう?
弱者救済の仕組みというのは、最大のものはいわゆる社会保険なんだろうけど、これはホント資本主義経済との相性が悪い。
払った額より貰う額が少ない年金、10割負担で窓口で払う医療費より月々の健康保険料が高い、となると、払わない方が徳じゃね?
となるわけで。
その辺のガス抜きのために、本当の弱者のためだけに、みたいなことを言い出すと、余分なコストをかけて6300ページのpdfが作られるわけで。
| 元号 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|
| 大化 | 『書経』(『尚書』)大誥、『漢書』巻56、『宋書』巻20 | |
| 白雉 | 『漢書』巻12 平帝紀 | |
| 朱鳥 | 『礼記』曲礼 | |
| 大宝 | 『易経』繋辞下 | |
| 慶雲 | 『文選』巻6、『晋書』巻54陸雲伝 | |
| 和銅 | ― | 和銅(ニギアカガネ)が朝廷に献上されたことにより改元 |
| 霊亀 | ― | 瑞亀献上により改元 |
| 養老 | ― | 養老の滝命名に因んで改元 |
| 神亀 | ― | 白亀出現の瑞祥により改元 |
| 天平 | ― | 「天王貴平知百年」の文字を背に負った瑞亀の献上により改元 |
| 天平感宝 | ― | 陸奥からの黄金献上により改元 |
| 天平勝宝 | ― | 孝謙天皇即位により改元 |
| 天平宝字 | ― | 蚕が「五月八日開下帝釋標知天皇命百年息」の文字を成したことにより改元 |
| 天平神護 | ― | 藤原仲麻呂の乱を神霊の護りによって平定したことによる |
| 神護景雲 | ― | 瑞雲の発現により改元 |
| 宝亀 | ― | 瑞亀献上により改元 |
| 天応 | ― | 伊勢斎宮に現れた美雲の瑞祥により改元 |
| 延暦 | 後漢書 五十二巻 | |
| 大同 | 『礼記』礼運篇 | |
| 弘仁 | ― | |
| 天長 | ― | |
| 承和 | ― | |
| 嘉祥 | ― | 豊後国大分郡の寒川(現在の大分川)で捕獲された白亀が献上されたことを大瑞として改元 |
| 仁寿 | ― | 白亀・甘露の瑞祥による改元 |
| 斉衡 | ― | 石見国から醴泉の瑞を献上された事による改元 |
| 天安 | ― | 美作国・常陸国両国より白鹿、連理の樹が献上された祥瑞による改元 |
| 貞観 | 『易経』 | |
| 元慶 | ― | 白雉・白鹿献上の瑞祥による改元 |
| 仁和 | ― | |
| 寛平 | ― | |
| 昌泰 | ― | |
| 延喜 | 『尚書』旋璣鈐 | |
| 延長 | 『文選』東都賦、白雉詩 | |
| 承平 | 『漢書』 | |
| 天慶 | 『漢書』 | |
| 天暦 | 『論語』 | |
| 天徳 | 『周易』 | |
| 応和 | 「董巴議」 | |
| 康保 | 「書経」 | |
| 安和 | 『礼記』楽記第19 | |
| 天禄 | ― | |
| 天延 | ― | 天変、地震による改元 |
| 貞元 | ― | 火災、地震による改元 |
| 天元 | ― | 災変、陽五厄による改元 |
| 永観 | 『書経』洛誥 | |
| 寛和 | ― | |
| 永延 | 『漢書』巻75翼李伝 | |
| 永祚 | 『晋書』巻21礼志 | |
| 正暦 | ― | 大風、天変による改元 |
| 長徳 | 揚雄の『城門校尉箴』 | |
| 長保 | 『国語』(周語中) | |
| 寛弘 | 「漢書」(元帝紀賛) | |
| 長和 | 『礼記』(冠義) | |
| 寛仁 | 『会稽記』 | |
| 治安 | 『前漢書』 | |
| 万寿 | 『詩経』 | |
| 長元 | 『六韜』 | |
| 長暦 | 『春秋』または『晋書』 | |
| 長久 | 『老子』(七章) | |
| 寛徳 | 『後漢書』(杜林伝) | |
| 永承 | 『書経』 | |
| 天喜 | 『抱朴子』 | |
| 康平 | 『後漢書』 | |
| 治暦 | 『尚書正義』 | |
| 延久 | 『書経』または『尚書‐注』 | |
| 承保 | 「尚書」 | |
| 承暦 | 「維城典訓」 | |
| 永保 | 『尚書』 | |
| 応徳 | 「白虎通」 | |
| 寛治 | 『礼記』 | |
| 嘉保 | 『史記』 | |
| 永長 | 『後漢書』巻1光武帝紀 | |
| 承徳 | 『周易』 | |
| 康和 | 崔寔『政論』 | |
| 長治 | 『漢書』 | |
| 嘉承 | 『漢書』礼楽志 | |
| 天仁 | 『文選』 | |
| 天永 | 『尚書』 | |
| 永久 | ― | 『詩経』? |
| 元永 | ― | 天変、疾疫による改元 |
| 保安 | ― | 天変、厄運による改元 |
| 天治 | 『易緯』 | |
| 大治 | 『河図挺佐輔』 | |
| 天承 | 『漢書』 | |
| 長承 | 『史記』 | |
| 保延 | 『文選卷十一·魯靈光殿賦并序』 | |
| 永治 | 『魏文典論』『晋書』武帝紀 | |
| 康治 | 『宋書』 | |
| 天養 | 『後漢書』 | |
| 久安 | 『晋書』劉頌伝 | |
| 仁平 | 『後漢書』孔奮伝 | |
| 久寿 | 『抱朴子』 | |
| 保元 | 『顔氏家訓』文章篇 | |
| 平治 | 『史記』夏本紀 | |
| 永暦 | 『後漢書』辺譲伝、『続漢書』律暦志 | |
| 応保 | 『尚書』 | |
| 長寛 | 『維城典訓』 | |
| 永万 | 『漢書』巻64王褒伝 | |
| 仁安 | 『毛詩正義』 | |
| 嘉応 | 『漢書』王褒伝 | |
| 承安 | 『尚書』 | |
| 安元 | 「漢書」 | |
| 治承 | 「河図挺作輔」 | |
| 養和 | 「後漢書」 | |
| 寿永 | 「詩経」 | |
| 元暦 | 「尚書考霊耀」 | |
| 文治 | 礼記祭法 | |
| 建久 | 『晋書』『呉書』 | |
| 正治 | 「荘子‐漁父」 | |
| 建仁 | 『文選卷四十七・聖主得賢臣頌』 | |
| 元久 | 「毛詩正義」 | |
| 建永 | 『文選』卷四十二・曹子建與楊德祖書 | |
| 承元 | 「通典」 | |
| 建暦 | 『後漢書』 | |
| 建保 | 「尚書」 | |
| 承久 | 「詩緯」 | |
| 貞応 | 『易経』 | |
| 元仁 | 「周易」 | |
| 嘉禄 | 「博物志」 | |
| 安貞 | 『周易』上経坤 | |
| 寛喜 | 「後魏書」 | |
| 貞永 | 「易経」(坤卦) | |
| 天福 | 「書経」(湯誥) | |
| 文暦 | 『文選卷四十六・顔延年三月三日曲水詩序』 | |
| 嘉禎 | 「北斉書」 | |
| 暦仁 | 「隋書」(音楽志下) | |
| 延応 | 『文選卷二十四・潘安仁為賈謐作贈陸機』 | |
| 仁治 | 『新唐書』 | |
| 寛元 | 『宋書』 | |
| 宝治 | 「春秋繁露-通国身」 | |
| 建長 | 「後漢書」 | |
| 康元 | ― | 赤斑瘡による改元とみられている |
| 正嘉 | 「芸文類聚-歳時中・元正」 | |
| 正元 | 「詩緯」 | |
| 文応 | 「晋書‐劉毅伝」 | |
| 弘長 | 「貞観政要‐封建」 | |
| 文永 | 「後漢書‐荀悦伝」 | |
| 建治 | 「周礼」 | |
| 弘安 | 「太宗実録」 | |
| 正応 | ― | 伏見天皇即位による改元 |
| 永仁 | 『晋書』巻22楽志 | |
| 正安 | 『孔子家語』 | |
| 乾元 | 『周易』 | |
| 嘉元 | 『芸文類聚』天部 | |
| 徳治 | 『左伝』 | |
| 延慶 | 『後漢書』馬武伝 | |
| 応長 | 『旧唐書』礼儀志 | |
| 正和 | 「唐記」 | |
| 文保 | 『梁書』 | |
| 元応 | 『唐書』 | |
| 元亨 | 『周易』 | |
| 正中 | 『易経』 | |
| 嘉暦 | 『唐書』 | |
| 元徳 | 『周易』 | |
| 元弘 | 『芸文類聚』天部 | |
| 正慶 | ― | 光厳天皇即位による改元 |
| 建武 | ― | 『文選』? |
| 延元 | 『梁書』 | |
| 興国 | 『春秋左氏伝』昭公四年伝、『新五代史』伶官伝序 | |
| 正平 | ― | 天変や兵革による改元か |
| 建徳 | 『文選』 | |
| 文中 | ― | 『易経』彖伝上? |
| 天授 | ― | 『史記』淮陰侯列伝? |
| 弘和 | ― | 『書経』君牙篇? |
| 元中 | ― | 『易経』彖伝上? |
| 暦応 | 『帝王代記』 | |
| 康永 | 『漢書』 | |
| 貞和 | 『芸文類聚』 | |
| 観応 | 『荘子』 | |
| 文和 | 『旧唐書』順宗紀、『三国志』呉志孫権伝 | |
| 延文 | 『漢書』儒林伝 | |
| 康安 | 『史記正義』と『唐紀』 | |
| 貞治 | 『周易』 | |
| 応安 | 『毛詩正義』大雅江漢 | |
| 永和 | 『尚書』舜典と『芸文類聚』巻8 | |
| 康暦 | 『唐書』 | |
| 永徳 | ― | 『群書治要』巻17? |
| 至徳 | 『孝経』 | |
| 嘉慶 | 『毛詩正義』 | |
| 康応 | 『文選』曹植七啓 | |
| 明徳 | 『礼記』 | |
| 応永 | 『会要』 | |
| 正長 | 『礼記』正義 | |
| 永享 | 『後漢書』 | |
| 嘉吉 | 『周易』 | |
| 文安 | 『晋書』 | |
| 宝徳 | 『旧唐書』 | |
| 享徳 | 『尚書』 | |
| 康正 | 『史記』と『尚書』 | |
| 長禄 | 『韓非子』 | |
| 寛正 | 『孔子家語』 | |
| 文正 | 『荀子』 | |
| 応仁 | 『維城典訓』 | |
| 文明 | 『周易』 | |
| 長享 | 『文選』 | |
| 延徳 | 『孟子』 | |
| 明応 | 『周易』 | |
| 文亀 | 『爾雅』釈魚 | |
| 永正 | 『周易緯』 | |
| 大永 | 『杜氏通典』 | |
| 享禄 | 『周易』 | |
| 天文 | 『易経』 | |
| 弘治 | 『北斉書』 | |
| 永禄 | 『群書治要』巻26 | |
| 元亀 | 『毛詩』と『文選』 | |
| 天正 | 『文選』と『老子』 | |
| 文禄 | 杜佑『通典職官十七』 | |
| 慶長 | 『毛詩注疏』 | |
| 元和 | ― | 徳川家康の命により、唐の憲宗の年号を用いた |
| 寛永 | 『毛詩朱氏注』 | |
| 正保 | 『尚書』正義 | |
| 慶安 | 『周易』 | |
| 承応 | 『晋書』律暦志 | |
| 明暦 | 『漢書』律暦志と『後漢書』 | |
| 万治 | 『史記』と『貞観政要』 | |
| 寛文 | 『荀子』致士篇 | |
| 延宝 | 『隋書』音楽志 | |
| 天和 | 『尚書』、『前漢書』、『後漢書』、『荘子』 | |
| 貞享 | 『周易』 | |
| 元禄 | 『文選』 | |
| 宝永 | 『旧唐書』 | |
| 正徳 | 『尚書』正義 | |
| 享保 | 『後周書』 | |
| 元文 | 『文選』 | |
| 寛保 | 『国語』周語 | |
| 延享 | 『芸文類聚』 | |
| 寛延 | 『文選』 | |
| 宝暦 | 『貞観政要』 | |
| 明和 | 『尚書』 | |
| 安永 | 『文選』巻一 | |
| 天明 | 『尚書』 | |
| 寛政 | 『左伝』 | |
| 享和 | 『文選』ら | |
| 文化 | 『周易』賁卦彖伝、『後漢書』荀淑伝 | |
| 文政 | 『尚書』舜典 | |
| 天保 | 『尚書』 | |
| 弘化 | 菅原為定の漢文 | |
| 嘉永 | 『宋書』楽志 | |
| 安政 | ― | 内裏炎上、地震(安政の大地震)、黒船来航などの災異による改元 |
| 万延 | 『後漢書』馬融伝 | |
| 文久 | 『後漢書』謝該伝 | |
| 元治 | 『周易』 | |
| 慶応 | 『文選』 | |
| 明治 | 『易経』 | |
| 大正 | 『易経』彖伝・臨卦 | |
| 昭和 | 書経堯典 | |
| 平成 | 『史記』五帝本紀、『書経(偽古文尚書)』大禹謨 |
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代始改元は,(中略)平安時代からは806年の平城天皇の大同の改元の場合を除き,皇位継承の年に先帝の年号を改めるのは非礼であるとしてこれを避け,翌年に改元するのを原則とするようになった。
※南朝の元号の出典、勧申者がのきなみ不明になってる。焚書にあった?それとも元号を考えられる教養のある人がいなくて適当につけただけだったりする?
※元号って漢籍から適当に二文字抜き出しているように見える。「百姓昭明、協和萬邦」から明和と昭和の2つの元号が作られているし。なんか規則あるんだろうか?
人間には欲望があって、睡眠欲・食欲・性欲が三大って言われているけど、
他人を虐げる欲だって、持ってる人は持ってる。
でもね、人間は欲望に振り回されて、それに抗わない人ばかりだったら社会は壊れちまうという
権力者の欲望を如何に封じるかってのか法治主義であったり道徳(徳治)だったりと
「あいつはむかつくからぶん殴ろう」て気持ちは、押さえないといけないのが現代なんだよ。
そりゃもう、運悪くこの世に、この日本に生まれてしまった以上、あきらめて従わないといけないんだよ。
(性犯罪で加害者が「(服装とか仕草なんかで)あいつが誘ってきたんだ!」が許されないのも一緒)
とはいえ、「近代人としての尊厳・矜持」に何の価値も見いだしていない連中も多いんだけどね。
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http://anond.hatelabo.jp/20120712060912
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