「未決拘禁」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 未決拘禁とは

2025-10-18

    免業日は受刑者世界で、未決拘禁者は、既決ではないから、監獄廃止で、土曜日に発信ができなくなっただけで、未決拘禁者にとっては、

   土曜日は何もない。矯正指導日のため運動がない、入浴がないというのは意味不明だが。

  未決拘禁者はラジオを聴きながら何もしていない時間帯だから

2025-10-14

   頭の中の環境拘置所未決拘禁者とか役に立たないかゆっくり手紙でも書いてればいいというふうなところに収束しているだけだから

    口には出さないがそう思っているから返事をしない。頭の中にそういうものがある。

2025-10-11

   未決拘禁者は土曜日は寝ている人が多いので。 基本的に寝てはいけないが、オヤジと握って、一日中、自弁の布団を敷いている人もいる。

    俺の場合ラジオも聞いてなかったし、きいてたとしても、ボリュームを1にしていた。今の時間帯はすることがなく苦痛しかなかった。

   そのかわり、今の拘置所では、洗濯工場によるエロがあるので、今の時間帯に3時間かけてオナニーをするという手もあるし、4時までには

    受刑者食事を配ってくださるし、それから計画も立てやすいという意味では、天国だが、苦痛時間帯は次々に訪れる。

    それを承諾してない限りいられるようなところではない。

2025-10-10

   監獄法(2005まで)の時代には未決拘禁でも、職員に逆らうと、重屏禁という閉居罰があって、排便しやすいように穴の開いた拘束衣を着せられて謹慎させられると

    それをエロ転用したのが、 逃げ若の夏ちゃん

     ちなみに、 情願とか請願作業という文言のほか、それ以外はもうなくなっていた。

2025-10-08

検察が異例の勾留取り消しを行い10月7日に釈放された

    本年5月19日に偽計業務妨害罪逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事裁判所勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。

  勾留取り消し請求については自分信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。

   勾留取り消し請求検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所社会復帰ではない。

  勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察面白いと思ってるのだろうがこっちは生命限界である特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。

   1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗時代経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。

  そこの中でいつも思っていたのは、法律手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害あい生命を脅かされる危害を加えられるのであった。

  今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないか検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。

  私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。

   勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験しかなく何一つ面白いところはなかったということだ。

  130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由勾留が取り消され、公訴棄却無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである

https://anond.hatelabo.jp/20251008081811

  受刑者未決拘禁者は若くて働いているけど当人らにとっては地獄です。遠くから見るからうらやましいと思うだけで大市民として生活していた方が

    やりやすいです。ということで刑務所などは最悪でそんなところでしか暮らせないと思っている貴殿の頭がおかしいだけです。

2025-04-28

  

  原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである公訴棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見記載裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないか検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人裁判所意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこ自体が不合理である

 原判決を読むと弁護人証拠請求をしていれば警察検察防犯カメラ証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラ証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから東京拘置所内にいた被告人裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然であるしかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。

 このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。

 このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったこからも、本件事件顛末およびその際において弁護人から上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。

 このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたとき被告人感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通感覚である

2024-12-10

   給食辞退、廃棄承諾書は、警務課留置係においているが、主任官によると、平穏な口調で言った場合しかそれを受け付けないとし、それ以外の被留置者の場合

  給食辞退、廃棄承諾書を書くことはできないし、この、辞退、廃棄承諾書は、辞退→廃棄なのか、 辞退または廃棄なのかが明確ではなく、未決拘禁者のような不安定

  地位にあるものに対して、給食を辞退できるのか、辞退した場合は、廃棄になるのかを明らかにせず、極めて悪質なものである

    これを本件についてあてはめると、被留置者は、8月25日から10月21日まで留置されていたが、給食辞退は何回か業務者に言ったもの対応してもらえず、

  仮に一度だけ一部の業務者が、 辞退した場合は廃棄になるね、といったがその信用性も疑わしいし、専門の者に聞かないと、辞退したら廃棄になるのかも分からない。

2024-12-07

志村最新情報

  昨晩の逆送は、6時53分 被疑者は相当ストレスたまってるだろうと思う

  志村警察署留置の官弁は、昼はパンからネット写真に上がっているような2200もある弁当は出ない。

  受刑者カロリーは、1,2,3,4,5等食に分けているが、未決拘禁者については不明で、ネットですら調べられない

  土曜の留置所は最悪で、今の時間帯は、それこそ最悪だと思う

   10時から書き物ができるのでそれが希望

   12時のどら焼きにかかっている  後は絶望

2016-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20160602154923

間違っている点をいくつか

勾留期間が長すぎる

最長は23日間である

(「遠隔捜査真実への23日間−」というPSPのゲームソフトがあるので、私の中では有名である。)

内訳は

なお、本来制度では「逃走や証拠隠滅の恐れがない」場合には逮捕勾留も認められない。

まり制度的には「諸外国のような2、3日」の通りになっている。

現行犯逮捕には逮捕状不要なので、その後の72時間警察判断のみで拘束できる。)

個人的には「ノーチェックで3日間」というのは十分ひどいと思うのですが。

そして勾留請求は極めて簡単に通るらしいとの噂…

なお、「証拠隠滅の恐れ」には「被害者への恫喝」が含まれるので、おそらく勾留請求論法としてはそこを主張したものと思われます

おそらく警察最初から最大勾留請求するつもりが無かったので、早い段階で勾留請求を行ったのでしょう。勾留に移行すると、逮捕からの経過時間関係くそから10日間で勾留期限になります

勾留請求と思われるので、定石通り逮捕から72時間近くねばっているようですね。どんなやりとりがあったのか興味があるところ。

逆に「11日」「22日」という記述記憶違いという事になります

地検地裁拘束時間が長すぎる

本来裁判前に容疑者収容されるのは「拘置所」と規定されていて、これは裁判所管轄である

警察留置所使用するのは「一時的な経過措置代用監獄)」とされている。なお、「一時的措置」が何十年続いているのかという問題があり、「代用監獄問題」として知られている。

留置所本来そのような長期の収容を行う施設ではないので、居住性が悪い。

本来の通りに拘置所にいた場合、「警察拘束時間が長すぎる」となるはずである

代用監獄Q&A(東京弁護士会)

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて

代用監獄問題冤罪事件の温床と言われているので知っておきましょう。

まぁ「72時間」の時点で十分に冤罪捏造できるので、「取り調べ可視化」も必須です。

拘置所に入るのは「勾留」の段階と認識している。)

外部との連絡

「まず、当番弁護士を呼ぼう。」

弁護士が来る前は氏名住所以外を完全黙秘しよう。」

まぁこれを当然のように知っているのは、大学時代に「デモに参加して捕まったとき対処法」を常に語っていた知り合いや、弁護士勉強をしていた知り合いが複数いるからだろうが。

 
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