はてなキーワード: 無罪とは
「みいちゃんと山田さん」って漫画、最初は社会問題を真面目に描いた漫画かと思いきやどんどん露悪的な差別肯定思考になってきたし
読み進める程にみいちゃんよりも山田に対して嫌悪感が沸くんだが
これを見て最初はみいちゃんに同情的だったが話が進むにつれて自業自得だとして叩くようになってる読者が増えているらしい事にびっくりするんだよな
フィクションをフィクション作品として捉えられない人、背後にある作者の存在を意識せずに読む人は
思ってる以上に多いんだと思うし
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
売る側が自分の意志でやってないこともあるから〜とかいうの見たけど、その場合は緊急避難や情状酌量かなんかで無罪だとかそもそも起訴しないだとかにすればいいだけの話だろ
もっと言えば、「買う側は犯罪だが売る側は犯罪にならない、だからやれ」なんて言い方で誘い込まれる可能性を減らすことは、判断力が低い人にとっては間違いなく利がある
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
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まず、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない、と言ってるんだけどね。
逆に、真に告訴意思を有しなかった事実、という表現も使ってる。その不存在が示されてるから無罪だったと言ってる。
逆に有罪だというにはその存在を確定させなきゃいけないということだろう。
「真に」告訴意思を有しなかった事実を、たかが軽口だという表明一つで証明できるか?できないと思われる。
有罪って言うには積極的な事実が必要という常識に見合った姿勢がこの判決文からもうかがえるんだよね
まさに疑わしきは罰さず。
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+ SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS 6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo= =MmKT -----END PGP SIGNATURE-----
まぁ結局あれは腹ペコあおむしの人形がBTSの人形に見えたってだけのデマ報道だったらしいけど
でもXの反応を見ると「既婚者が推し活をして何が悪い!」みたいなこと言っているやつばかりでマジで寒気がした
「大谷ほどの旦那がいても推し活するとか悪魔か?」って感想ツイートもぶっ叩かれていたし、マジで日本の女の貞操観念やばすぎない????
普通に恋人がいるとか既婚者とかなんだったら推し活なんてやめろよ
まさかセックスしないから他の人好きになってもセーフとか思ってんの?
それを想像して感情を動かしてる時点で、もう浮気のプロトタイプだろ
「アイドルにキャーキャー言ってるだけでしょ」って思うかもしれないけど、じゃあ自分の恋人が、知らない異性の写真を見て「かわいい」「会いたい」「この人のために頑張れる」とか言ってたらどう思う?
いや普通に気持ち悪くない? なんでそんな相手と付き合ってるの?って思うだろ
「推し活」なんて可愛い言葉でごまかしてるだけで実際構造そのものは不貞行為まんまだから
それでも「推しは人じゃなくて概念だからセーフ!」とか言い張るあたりもう“恋愛倫理を壊す方向の宗教”なんじゃないかと思ってるよ
ライブで「こっち見た!」って言って喜ぶとか、
それって片思いと何が違うの?
それを「推しだから違う」って無理やり分類してるだけで恋人がそれを見たらうげーーって思うのは当然じゃない?
推し活って、恋人に対して誠実であろうとする努力を削ぐ行為なんだよ
逆に、たとえば夫が夜な夜な推しのグラビアアイドルのファンサイト見てるって知ったら奥さんはどう思うのか?って話では「まぁ趣味の範囲だし…」って許容する人間いなくなるだろ
夫側も、少なくとも後ろめたい気持ちを持って隠す努力をするだろ
ところがこれが男性アイドルになった途端擁護しだすアンポンタンがわらわら湧き出すんだよな
恋人や配偶者に対して「あなたが一番」って言いながら、心のどこかで“別の誰か”を思い浮かべてるなら、それってもう浮気と何も変わらないでしょ
愛とか推しとか言葉の使い方が軽すぎて、本当に大切なものがどんどん安っぽくなってる
「恋人がいるのに推し活してる人」が当たり前のように存在して「何が悪いの?」って逆ギレする世の中を見ているとマジで日本から「誠実」って言葉は消え去ったんだなと思うわ
か?
noteで佐藤秀峰が江口の話題にいまさら乗っかる記事が上がってた。
https://note.com/shuho_sato/n/nd31093ca6f55
序段では「江口がやったことはこのように問題があり、本当に問題があるならこのように対処されるだろう」と
しかしむしろこの段では「現実に問題があるなら当事者同士で問題解決が行われる」という
「外野がとやかく言うことではない」という言外の圧を感じるほどに勤めて客観的すぎる論調で書かれている。
模写は悪か、と論の展開を始め、
スラムダンクのトレス疑惑に触れ、ジョジョの奇妙な冒険のポーズ模写問題に触れる。
これはどちらも「ほぼ黒」なのにネット上では擁護されがちな作品を持ち出し口を塞ぎたい意図が見て取れる。
次に、模倣は悪か、論を進め
「ブラックジャックによろしく」を書いた数か月後に「医龍」が始まった話
ただこれに関しては「ブラックジャックによろしく」と「医龍」には「医療もの」くらいしか共通点はなく
これを「模倣」のカテゴリに入れるのは流石に論に無理がありすぎる。
金田一とコナンも模倣の論を出す時の例として適切かは疑問符が付く。
そしてなぜか「ブラックジャックによろしく」はブラックジャックの著作権を犯してないし
コナンも金田一も多分犯してないけど、作者が生きてたらなんて言ったかはわからないよね、と
今回のトレス問題とは全く関係のない作者の権利と心情は別だよねみたいな話を持ち出す。
そして最終的に、ここはもう欺瞞も欺瞞なので丸々引用することは違法でしょうか。
一切の著作物の影響を受けずに創作を行うことはおそらく不可能です。
写真を横に置いて描かない場合でも、記憶に残ったイメージを参考にします。
そもそも人は見たことがあるものや、経験したことのあるものしかイメージすることができません。
僕の絵はオリジナルではありません。
先人が築き上げてきた技術や知恵を学習し、発展させようとしてきました。
もしも僕が差し出す番が来たら、差し出すのが筋ではないかとも考えます。
目の前の景色を絵の具を使って模倣すれば絵画になり、文字を使って模倣すれば文章になり、音を使って模倣すれば音楽になります。
こんな話誰もしてねぇんだわという話である。
もちろん、これは「今回の事件を経て僕が思っただけのことなんですよ」
「一般的な、もしくは僕が考える芸術論の話ですよ」ということだとは思う。
でも、今回の件は今回の件だから。
今回の件に絡めたのはお前だから。
それは他人の著作物を勝手にトレスしてオリジナルとして売り付けていいという話にはならないし
すべての著作物は他の自然物の模倣に過ぎないんだからそれをパクるのも模倣なのでは?ともならない。
AIの無断学習なんか話にならんくらいゴリゴリに他人の著作物をパクっといてそれが美しかったらなんだというのか。
まぁ佐藤氏はアーティスト(笑)として芸術無罪という立場をとったということなのだろうけれど
なんでいまさらそのスタンスで参戦してきたんだろうと疑問に思った。