はてなキーワード: 被告人とは
まず、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない、と言ってるんだけどね。
逆に、真に告訴意思を有しなかった事実、という表現も使ってる。その不存在が示されてるから無罪だったと言ってる。
逆に有罪だというにはその存在を確定させなきゃいけないということだろう。
「真に」告訴意思を有しなかった事実を、たかが軽口だという表明一つで証明できるか?できないと思われる。
有罪って言うには積極的な事実が必要という常識に見合った姿勢がこの判決文からもうかがえるんだよね
まさに疑わしきは罰さず。
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という国際人権規約にも記載されてる原則を無視して社会的制裁をしたがる奴がはびこってる。
[B! 犯罪] 「テロリストに何かコメントすることはない」小野田紀美氏 安倍氏銃撃事件の背景問われ
yas-mal 本当に、ネトウヨがそのまま大臣になった感じなんだな
triceratoppo とコメントしてて草。というか、まだ被告人でしょ。/ネトウヨが喜びそうな発言、SNSのパフォーマンスが上手な人だな。低学歴だから低学歴の庶民の気持ちが分かるんだろうな。
tekitou-manga 意味がわからない……こたえないための詭弁やろ。普通のテロでは無いのにね。寧ろ、テロ「ともいえる」レベルの話なのに
zsehnuy_cohriy フフ、やっぱそういう感じよなこの人は。なんとしてでもアレをテロリストと言うことにしたいし、壺が中枢にめり込んでたせいで何処までが政治かわからないらしい。しかも裁判もまだろくにやってねえのになあ?
akikonian 山上はテロリストであるというのが政府見解ってことでいいんですかね。「管轄外」としてコメントを拒否するのは理解できるけど後の一言が余計だな。高市といいコイツといい当事者意識が欠けてんだよな。
fugofugo 安倍晋三元首相の銃撃事件は政治的目的を達成するためのテロでなく、ただのカルト宗教関係者への私怨で発生した事件のように思うんだけど自民党内では違う解釈なのかな。
yarukimedesu お前らは問題の背景を直視して、次が起きない世の中を作るのが仕事だろうが。何がテロリストだ。生意気に切断処理してんじゃねーぞ。問題と向き合えよ。
法治主義について偉そうにゴタクを並べるなら「被告人」と書け、ボケナスのウスラ馬鹿。これは民事裁判じゃねえんだよ。
検察は実務上は被告人の罪をなるべく重くしようとするのが通例だが、それでも真実義務には拘束されるから、
事実や道理をねじ曲げて被告人を断罪するのは、国民の税金を使った公判では絶対に許されない。
てめえみたいな知ったかぶりの半可通のオツムでは理解できんだろうがな。まことに度し難い。まことに愚鈍。無知まるだし。
たとえば「「40代となった事件当時まで(家庭崩壊の)影響が及んだとは考えられない」といった断罪の仕方は
なぜなら、家庭崩壊のような大きな出来事の影響は終生続くのが不可避で当然だからだ。
大変興味深い質問です。
ナチス高官のIQに関するデータは、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の際に、心理学者グスタフ・ギルバートによって実施された知能検査(ウェクスラー・ベルビュー成人知能検査のドイツ語版)の結果として残されています。
この結果を現代のスコアに変換したという直接的な研究は見当たりませんでしたが、先の回答でご説明したフリン効果を考慮して、当時のスコアが現代でどのように見なされるかを考察することができます。
| 順位 | 人物名 | 役職(当時) | 測定されたIQスコア |
| 1位 | ヒャルマー・シャハト (無罪) | ドイツ中央銀行頭取 | 143 |
| 2位 | アルトゥール・ザイス=インクヴァルト | オーストリア総督 | 141 |
| 3位 | ヘルマン・ゲーリング | 国家元帥 | 138 |
| 同3位 | カール・デーニッツ | 海軍元帥 | 138 |
| 5位 | フランツ・フォン・パーペン (無罪) | 副首相 | 134 |
| 最下位 | ユリウス・シュトライヒャー | シュテュルマー紙オーナー | 106 |
| 平均 | 被告人全体 | - | 128 |
IQテストは、その時代の集団の平均が100になるように調整(標準化)されています。ニュルンベルク裁判が行われたのは1945年~1946年で、現代(2020年代)まで約80年が経過しています。
一般的なフリン効果の上昇率(10年で約3ポイント)を適用すると、80年間でのIQスコアの素点の上昇は以下のように推定されます。
これは、1940年代の平均100の集団が、もし現代のテストを標準化なしで受けた場合、平均124のスコアを取るということを意味します。
逆に言えば、当時の高いスコアを現代の尺度で評価する場合、この上昇分を差し引く必要があります。
当時のスコアからフリン効果による上昇分(約24ポイント)を差し引くと、現代の標準化されたテストで測定した場合の相対的な位置づけが推定できます。
| 人物名 | 測定されたIQスコア | 推定される現代の相対的IQスコア (約24P減算) |
| ヒャルマー・シャハト | 143 | 119 |
| ヘルマン・ゲーリング | 138 | 114 |
| 被告人全体(平均) | 128 | 104 |
| ユリウス・シュトライヒャー | 106 | 82 |
フリン効果を考慮すると、当時の「非常に高い」スコア(130台後半〜140台)は、現代の尺度では平均より少し上〜高い(IQ 115〜120程度)という位置づけに下がる可能性があります。
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
前田記宏
@seira83085324
交番のパネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告はあくまで被告人が一連の行為の意味が理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為の意味を理解していたとは言えない。
え、なにこれ。「交番のパネル」からして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。
字下げ増田、こわ。
dorawiiより
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ル・パリジャン紙の報道によると、日本サッカー協会の幹部で元プロ選手の影山雅永氏が、今週月曜日にボビニー刑事裁判所で児童ポルノ輸入・所持の罪で公判にかけられた。日本サッカー協会テクニカルディレクターを務める58歳の影山氏は、U20ワールドカップに出場するため日本からチリへ向かう途中、10月2日にロワシーで飛行機を降りた際に逮捕された。客室乗務員が彼のタブレット端末で「10歳くらいの少女」の画像を閲覧していたことに驚いたという。
審理中、元弁護人は、これらの画像は「好奇心から」、そして芸術的な文脈で人工知能によって生成されたものだと主張し、自らの責任を軽視しようとした。裁判所は、これらの画像がAIによって生成されたか否かにかかわらず、児童ポルノの禁止された表現に該当すること、そして被告人が実在の未成年者に関するコンテンツを検索していたことを想起した。
検察官は、彼の要求における年齢基準の引き下げは「意図的な選択」であると非難した。彼は懲役18ヶ月、執行猶予付きの判決を受け、さらにフランス領土からの10年間の出国禁止、未成年者に関わるあらゆる活動の10年間の禁止、そしてフィジャイス(性犯罪加害者リスト)への登録を命じられた。影山正永は日本に帰国する前に釈放されたが、日本ではこれらの制裁は法的効力を持たない。
https://moviefull.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/one-battle-after-another-2025-f
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青山の中では志村署刑事課がおとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害で公訴を維持できそうにない、
もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官が月曜日には決定していて、火曜日の夕方には釈放されたということだ。
確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるから、トメちゃんが、国策で捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。
勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。
これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である。
被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり
それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察が
用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。