はてなキーワード: おとり捜査とは
青山の中では志村署刑事課がおとり捜査として維持できないと報告があって、勾留取り消し理由には、偽計業務妨害で公訴を維持できそうにない、
もうありません、ということで、裁判所に取り消し請求をし、裁判官が月曜日には決定していて、火曜日の夕方には釈放されたということだ。
確かに被告人には偽計業務妨害の傾向があるから、トメちゃんが、国策で捜査をする、という報告書をまとめていたが、それができそうにないとしたらしい。
勾留取り消しは刑訴法でも話の早い制度として知られるが、検察官の方から請求し認められることは、0.4%と例外的なことになる。
これは保釈とか勾留執行停止ではない。実務家がほとんど使わない手が使われた結果としての、刑事司法では異例の、事実上の釈放である。
被告人には窃盗の前歴があるし、国策捜査をするという最悪なスタートで始まったが、130日を経過して、刑事課の方から、失敗したという報告があがり
それだけの理由で、釈放となった。そもそも被告人は5月17日より前の時点で交番に襲撃をかけているなどのことから、犯意はあったので、後は最後の段階を警察が
用意するということだったが、その話が破綻したらしい。それ以上に難しいことは俺のあずかり知るところではない。
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
ウマ娘禁止するべき、どうして国家は規制しないのか、という問題提起を見掛けて、実際どうやればウマ娘規制できるのだろう?というのが気になった。
ベンチマークとして《ウマ娘的コンテンツの単純所持が違法》というところをゴールにして、それが法律とかで実現できるのだろうか……。
いま話題の決済会社を通したプラットフォームへの圧力だと、法律で縛っていないため、単に別のプラットフォームを立てれば移行して終了なので、やはり実在児童ポルノみたいな法規制がゴールになりそう。
ただ、例えば擬人化という表現技法は無尽蔵にバリエーションやグラデーションがあるので、その中のどれが規制法上問題になるかは相当具体的で明確なガイドラインが必要になる。
当然それを出し抜くタイプの表現はすぐ生えてくるだろうし、西洋絵画における割れた壺みたいなモチーフ・符牒も含めて規制しようと思うとかなり広範な検閲体制が必要になる。
技術的にはP2Pでの秘密通信は手軽に行えるし、匿名性の高いタイプの仮想通貨で決済すれば足取りを追うのも難しそうだし、
検挙のためにはおとり捜査とかやってコンテンツ消費している現場を押さえる以外に難しいという感じにはなりそう。
該当ポルノ閲覧罪についてはある程度証拠なしで検挙できるとかにしないと厳しい。
法的・技術的には完全に規制し切るのはどうしても難しいので、結局は教育・啓蒙で該当コンテンツは悪という信念を広げていくほかないと思われる。
表現におけるガイドラインと、なぜそれが悪なのか、どのような法律に抵触するのかということを、義務教育などで教え込む必要がある。
規制はもちろん基本的人権や特に日本国憲法で保障する表現の自由・通信の秘密を制約することになる。
現状の憲法ではそのあたりの条項に何も条件がついていないので、例えば「公共の福祉に反しない限り」といった文言を追加する改正が必要になる。
そもそも論として、基本的人権が保障する自由権は大きすぎる気がしていて、個人の行動が基本的に自由、というのは現代的観点からするとあまりに弊害が大きすぎるとも言えそう。
基本的人権での自由権は歴史的に言って男性中心主義的な思想から出てきた概念であり、それはもう一度女性的な観点も含めて再検討するべきで、
誰にとっても安全・安心な社会を実現するためには「行動が基本的に自由」という考え方は批判的に検討するべき時期が来ているとも言える。
フランク・キャンパーという元ベトナム退役兵が1980年代に傭兵学校を設立しました、並木書房から日本人の参加ルポが出ていたと思いますがその詳細を教えてください
エコー・イン・ジャパン:フランク・キャンパー、並木書房、そして傭兵の呼び声に応えた日本人
ご質問の内容は、単なる書籍の問い合わせにとどまらず、1980年代の日本における特異な文化的モーメントを映し出す歴史的アーティファクトである。この時代、日本では軍事、特に傭兵や特殊部隊といったロマンチックかつ危険な世界への大衆的関心が急激に高まった 1。この熱狂は、落合信彦氏のような作家が手がけた「スーパードキュメント」と呼ばれるノンフィクションによって大きく煽られた。特に、氏の著作『傭兵部隊』はフランク・キャンパーを大きく取り上げ、後の日本人参加者を含む当時の若者たちに強烈なインスピレーションを与えたのである 1。
本報告書は、ご質問者が記憶されている「日本人の参加ルポ」と完全に一致する一冊の本は存在しないものの、その記憶がフランク・キャンパー、高橋和弘、毛利元貞といった人物、並木書房による出版物、そしてキャンパーの学校とその「後継」組織という、相互に関連し合う魅力的なネットワークを指し示していることを明らかにする。その全貌は、一個人の参加報告よりもはるかに複雑で、示唆に富むものである。
この現象を解き明かす上で、並木書房の役割は極めて重要である。同社は単に受動的な出版社ではなく、日本の市場に向けて「傭兵」や「サバイバル」といった特定のサブジャンルを積極的に開拓・形成した「キュレーター」であった。まず、1990年に高橋和弘訳によるフランク・キャンパー自身の著書『ザ・マーセナリー』と『ザ・ラープ』を出版し、日本におけるキャンパーのブランドを確立した 9。同年、その翻訳者である高橋自身の体験記『USサバイバル・スクール』を刊行 14。これは、確立されたキャンパーのブランドと翻訳者の信頼性を利用して、新たな日本のオリジナル作品を市場に投入する戦略であった。翌年には、キャンパーが象徴する世界に直接繋がるもう一人の日本人、毛利元貞の『傭兵修行』を出版した 15。この一連の流れは、海外の著名な人物を輸入してブランド化し、次にそのブランドに連なる国内の物語を発掘・出版することで、ニッチな市場全体を掌握するという、並木書房の意図的な戦略を示している。
1.1. 論争の的となった経歴:兵士、情報提供者、そして神話の創造者
フランク・キャンパーの公的なペルソナと、彼が設立した傭兵学校の信頼性の核となっていたのは、その軍歴であった。彼は自身をベトナム戦争に従軍した第4歩兵師団の長距離偵察パトロール(LRRP)隊員であると主張し、そのエリートとしての経歴を喧伝した 17。この物語は、後に日本で『ザ・ラープ 長距離偵察部隊』として翻訳・出版される自著『LRRP: The Professional』によって、さらに補強された 10。
しかし、1985年に公開された公式の軍記録は、彼が歩兵およびトラック運転手として訓練を受けたと記しており、その経歴に疑問を投げかけた 17。この矛盾は、1988年にキャンパー自身が上院小委員会の公聴会で証言したことにより、ある種の解決を見る。彼は、軍事情報部、CIA、ATF(アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局)、FBIとの「高度な機密指定を受けた経歴」を明らかにし、矛盾する記録は情報機関によるカバーストーリーであったと説明した 19。彼によれば、1970年から秘密情報提供者として活動し、アメリカ共産党(CPUSA)やアラバマ黒人解放戦線(Alabama Black Liberation Front)のような組織に潜入していたという 17。この兵士と情報提供者という二重のアイデンティティこそが、彼の行動を理解する上での鍵となる。
1.2. マーセナリー・スクール(1980年-1986年):準軍事的事業の実態
1980年、キャンパーはアラバマ州ドロマイト近郊で「マーセナリー・スクール」を開校した。当初、実地訓練はフロリダで行われていたが、原子力発電所付近での不法侵入容疑による逮捕後、拠点をアラバマ州ジェファーソン郡のウォリアー川沿いにある77エーカーの森林地帯に移した 17。
学校は『ソルジャー・オブ・フォーチュン』のような軍事雑誌で宣伝され、2週間のコース料金は350ドルから500ドルに設定されていた 17。訓練内容は、体力トレーニング、銃器の取り扱い、白兵戦、ナイフ格闘術、サバイバル技術、ランドナビゲーション(地図判読)、E&E(脱出と回避)、爆発物、ブービートラップの設置など、多岐にわたった 1。機密解除されたCIAの文書には、司令部であった「バンカー」の様子や、実弾が飛び交う中で行われた「ライブ・ファイア」演習の生々しい記述が残されている 22。
キャンパーは学校設立の理念として、米国政府のための情報収集と、将来的な協力者となりうる外国人の資質を見極めることの2点を挙げていた 21。これは彼が担っていた情報提供者としての役割と一致する。しかし、批評家たちからは、この学校は単なる「大規模なペイントボール・ゲーム」に過ぎないと揶揄されてもいた 17。
キャンパーの学校は、単に軍事技術を教える場にとどまらず、国際的なテロリズムや犯罪と深く結びついていた。
1984年から85年にかけて、4人のシーク教徒過激派がこの学校で訓練を受けた 17。キャンパーは彼らに武器や爆発物の使用法、暗殺技術を指導した 21。彼は、当時インドのラジブ・ガンジー首相の訪米に合わせた暗殺計画を阻止するため、FBIと協力しておとり捜査を進めていたと主張している 17。しかし、このおとり捜査の網をすり抜けた2人の訓練生が、キャンパーの学校から盗まれたとされる爆発物を使用し、1985年に329名の命を奪ったエア・インディア182便爆破事件を実行した 21。キャンパーは後に、容疑者全員を逮捕できなかったのは、自身が提供した情報が関係機関によって不適切に扱われたためだと非難した 21。
学校の終焉を決定づけたのは、1985年にキャンパーと3人の教官がカリフォルニア州の学校経営者から依頼を受け、元従業員の車に爆弾を仕掛けた事件であった 21。彼らは1986年5月に逮捕され、この逮捕がアラバマ州司法長官に、州の私立学校免許なしで運営されていた同校を閉鎖する法的根拠を与えた 17。キャンパーは有罪判決を受け、14年の懲役刑を宣告されたが、実際には5年半服役し、1991年12月に釈放された 17。
この一連の出来事は、マーセナリー・スクールが単に犯罪者が集う場であったという以上に、より複雑な本質を持っていたことを示唆している。キャンパーが公言していたように、この学校は米国政府のための情報収集を目的とした「ハニーポット(蜜の壺)」として構想され、運営されていた。その設計思想自体が、過激派や犯罪者を引き寄せるものであった。彼は実際に、ナイジェリアへの武器密輸計画やKKK関連のクーデター計画など、訓練生の違法行為を当局に通報し、逮捕に貢献している 17。シーク教徒の事件に関するFBIの宣誓供述書にも、アラバマ州の「信頼できる情報源」からの通報があったことが記されている 22。
しかし、このモデルは致命的な欠陥を抱えていた。エア・インディア機爆破事件は、この「ハニーポット」戦略が破綻した最悪の事例である。キャンパーが教えた技術は、彼が仕掛けたおとり捜査の網をすり抜けたテロリストによって、悲劇的な形で実行されてしまった。したがって、この学校の遺産は単なる犯罪の歴史ではなく、国家による情報収集活動が民間委託され、危険な個人を「育てる」ことと「罠にかける」ことの境界線が曖昧になった結果、大惨事を引き起こした高リスクな秘密工作の失敗例として記憶されるべきである。学校の存在そのものが、ある種の秘密工作の一環であり、その破綻は、その機能から直接的にもたらされた必然的な帰結であった。
2.1. 直接的な回答:高橋和弘の『U.S. Survival School』
ご質問者が記憶されている「日本人の参加ルポ」に最も直接的に該当するのが、高橋和弘氏による著作である。高橋氏はアウトドアやサバイバル技術に造詣の深い日本のライター兼翻訳家であり、並木書房から出版されたキャンパーの著書の日本語訳も担当していた 9。
1990年、並木書房は彼のオリジナル著作『USサバイバル・スクール―極限の野外生存術』を出版した 14。この本こそが、ご質問の核心に触れる一次資料である。本書は、高橋氏自身がアメリカに渡り、8つの異なるサバイバルおよび軍事系スクールに参加した際の体験を綴った一人称のルポルタージュであり、その第3章が「傭兵学校―マーク・スクール(MS)」と題され、ユーザーが記憶する詳細な参加報告が記されている 14。
2.2. 決定的な繋がり:「マーク・スクール」と教官「ピート」
重要なのは、高橋氏が参加した「マーク・スクール(MS)」が、1986年に閉鎖されたキャンパーのアラバマの学校そのものではないという点である。調査によれば、この学校は、フランク・キャンパーの元アシスタント教官であった「ピート」という人物が新たに設立した「後継」の学校であったことが特定されている 2。この事実は、毛利元貞氏のWikipediaページの脚注において、高橋氏自身の著書『USサバイバル・スクール』を典拠として明記されている。「スペシャル・アサルト・スクール」とも呼ばれたこの後継学校は、ミシシッピ州に拠点を置いていた 2。
この事実関係を整理することで、ご質問者の記憶の謎が解ける。記憶は機能的には正しく、しかしキャンパーという著名な名前と、実際に日本人が報告した学校とを混同していたのである。その報告は、キャンパーの弟子が運営し、キャンパーを中心としたカタログを構築していた並木書房から出版された、「キャンパー・スタイル」の傭兵学校に関するものであった。つまり、ご質問者の記憶の核心は正しく、その背景には直接的な血脈が存在していた。1990年当時の読者にとって、キャンパー本人の学校と、その直系の後継者が運営する学校との区別は些細なものであり、体験の「精神」はキャンパーの遺産そのものの延長線上にあったのである。
この物語には、もう一人の重要な日本人が登場する。1964年生まれの毛利元貞氏である 2。彼もまた落合信彦の『傭兵部隊』に触発され、より実践的な経験を求めて自衛隊、そしてフランス外人部隊へと進んだが、いずれも脱走している 2。
彼の探求は、アメリカでピートが運営するミシシッピ州の「スペシャル・アサルト・スクール」へとたどり着く。しかし、彼は参加者としてではなく、その卓越した技能を認められ、同校の「教官」となった 2。1991年、並木書房は彼の体験をまとめた『傭兵修行―世界に冒険を求めて』を出版した 15。この本は、ジャーナリスト的な参加者として訪れた高橋氏の視点とは対照的に、組織のスタッフとして完全に内部に溶け込んだ日本人の視点から描かれた、ユニークで並行する報告となっている。
高橋氏と毛利氏の物語は、このアメリカのサブカルチャーに対する日本人の二つの異なる関与の形を象徴している。高橋氏は、体験し、記録することを目的とした「観察者・記録者」であり、その役割は本質的にジャーナリスティックであった 14。一方、毛利氏は、その世界を報告するだけでなく、自ら生きることを目指した「実践者・求道者」であり、その目標はプロフェッショナルになることであった 2。並木書房がほぼ同時期に両者の著作を出版したことは、同社が、体験談を読んで楽しみたい「 armchair enthusiast(安楽椅子探偵)」層(高橋の読者)と、自らもそうなりたいと夢見る層(毛利の読者)の両方を読者層として認識していたことを示唆している。二人の本は、日本の「傭兵ブーム」が内包するファンタジーの全スペクトラムに応えるものであった。
著者/翻訳者
年
関連性
Merc: The Professional
1990
キャンパー自身の傭兵としてのキャリアを語り、日本での彼のペルソナを確立した 9。
LRRP: The Professional
1990
業としてシリーズの話なんだが
私物として購入したかどうかでそれによって所有権が自分に移ったかどうか
移っていなければ商品として仕入れたことになるので売り上げに対して支払った購入費は経費にできたり所得税を免除できたりする
商品として仕入れたとしても仕入れた人間が私物として使用するとその売り上げは計上しないと脱税になる
これが業のほうやろ
それで転売が私物として購入したものを中古品として売るのはどうかというと所有権を得た私物だから売りさばいて利益を上げても個人の自由やろ
みだりに私物を購入しては転売してるのとか海外の偽ブランドを腕にはめて私物なので偽でもいいから買ったとして入国してそれ販売目的にしたなら密輸
いったん私物として利益目的の商品にするのを逃れてるのは私人に対して判断つかないところがあるから違法にはしてないだけ
そんなの見てわかるやろ明らかに違反してるのにそれを違法といわないのは合法だってのはない
日本の捜査でおとり捜査とか状況証拠で裁判に持ち込んだりしないからそうなってる
その恩恵で実質立証されたら違法行為なのをその場でみただけでは判断つかないものを罰しない優遇で抜けてるだけ
おとり捜査で実際に売買してるところをおさえたら脱税になるのわかるけどおとり捜査はみとめられてない
そういう状況にさせる要因として加担して誘発させたという可能性をまったくなしに証拠をもって立件しないと違法とはされないから