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2025-11-14

anond:20251114172108

一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪構成する(判旨第二点)。

一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)

被告人 笠3xz2sb

脅迫被告事件につき、大正3年9月11日佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事青木太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。

理由

本件上告は棄却する。

佐賀地方裁判所検事代理検事青木太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。

被告・市治が松本要之助および松本太郎から詐欺罪告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実告訴により名誉毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。

裁判所は、「誣告被害者誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者自由に属する権能であるから誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己権利を告知するにすぎず、不正害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪構成しない」と論断した。

さらに続けて、被告自己誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないか犯罪構成しない、と判断した。

すなわち、原裁判所は「誣告被害者告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由齟齬がある、と上告趣意書は主張する。

しかし原判決理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利行使であり脅迫罪構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである

よって両者は矛盾しておらず、論旨は理由がない。

第二点について。

誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたか告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である

したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたか事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである

ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である

しか検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的告訴すると通告した場合には、権利行使範囲を超える行為であり脅迫罪構成することは疑いない。

ただし原判決無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実不存在を判示した趣旨と解してよい。

そしてこの場合には、判文にそれらの事実を明示して確定し、説明する必要はない。

よって本上告理由理由がない。

脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体無罪だったんじゃん。

書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ

dorawiiより

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2019-06-20

未就学女児強制性交の男 懲役3年8カ月の実刑判決佐賀県

https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2019061800366

今年2月、県西部にある商業施設トイレで未就学の女の子暴行したとして強制性交などの罪に問われた男の裁判で18日佐賀地方裁判所懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

嬉野市嬉野町無職の男(22)は今年2月、県西部商業施設で当時6歳の未就学の女の子を屋外の女子トイレに連れ込み暴行を加えたとして、強制性交などの罪に問われていました。

検察側は、被告手袋をして犯行に及んだことなどを指摘し、「計画性のある悪質な犯行」として懲役5年を求刑していました。

18日、佐賀地裁今泉裕登裁判長は「犯行卑劣わずか6歳の被害者が受けた精神的苦痛は大きい」としながらも「被告には知的障害があり、衝動抑制が困難だった」として懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

すごい判決

犯人名前も出ないし、この犯行内容でも減刑されている。

そして

計画性のある悪質な犯行

被告には知的障害があり、衝動抑制が困難だった」

計画性があるのに衝動とは・・・

救いといえば実刑にはなっているところか。

刑務所に入れても更生不可能な知能レベルならそもそも無罪になるから、今回まだ更生できる知能が残っていると判断されたのかな。

 
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