はてなキーワード: 誣告とは
まず、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない、と言ってるんだけどね。
逆に、真に告訴意思を有しなかった事実、という表現も使ってる。その不存在が示されてるから無罪だったと言ってる。
逆に有罪だというにはその存在を確定させなきゃいけないということだろう。
「真に」告訴意思を有しなかった事実を、たかが軽口だという表明一つで証明できるか?できないと思われる。
有罪って言うには積極的な事実が必要という常識に見合った姿勢がこの判決文からもうかがえるんだよね
まさに疑わしきは罰さず。
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114190140# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRb+BQAKCRBwMdsubs4+ SLadAQDmFU1DAwBRdYWQwNPO/LtQIS0P1GS6iiydw9MtgJT8kAEAzuqzspU0SagZ yikWurwSoO3tiMexyqRvZIKeFNX0Nw0= =RjHm -----END PGP SIGNATURE-----
判決は『告訴意思なく畏怖目的なら脅迫罪を構成することは疑いない』とも明示してます。
誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない
あなたの『軽口』発言は、まさに『告訴意思がなかった』ことの自白ですよね。
って、どんどん墓穴掘るのでマジでやめましょう。ほんと。
増田より。
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+ SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS 6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo= =MmKT -----END PGP SIGNATURE-----
虚偽の情報を流布したり、不正な手段を用いて会社の業務を妨害した場合に成立する可能性があります。内部告発制度を悪用して不倫を隠蔽しようとする行為は、会社の調査業務を混乱させ、信用を失墜させるなど業務を妨害する行為とみなされる可能性があります。
不倫相手や告発された人物の名誉を毀損するような虚偽の内容を告発した場合に成立する可能性があります。
存在しない犯罪事実を告発した場合に成立する可能性があります。不倫自体は犯罪ではありませんが、例えば不倫に関連して架空の不正行為を告発するようなケースが該当し得ます。
内部告発の悪用によって会社や関係者に損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。例えば、虚偽の告発によって調査費用が発生したり、会社の信用が低下したりした場合などが考えられます。
不法行為による慰謝料請求: 虚偽の告発によって名誉を毀損された場合、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。
会社の就業規則に違反した場合、懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があります。内部告発制度の悪用は、会社の秩序を著しく乱す行為とみなされる可能性が高く、最も重い処分である懲戒解雇の対象となることも考えられます。
懲戒解雇に至らない場合でも、悪質なケースでは降格や減給などの処分を受ける可能性があります。
より軽微なケースでも、会社から注意や反省を促す処分を受けることがあります。
内部告発制度を悪用したという事実は、社内外での信用を大きく失墜させる可能性があります。
懲戒解雇などの処分を受けた場合、その後の再就職が困難になる可能性があります。
罰則の程度は、内部告発制度を悪用した目的や悪意の程度によって大きく異なります。単なる誤解や認識不足によるものであれば、より軽い処分で済む可能性もありますが、意図的に不倫を隠蔽しようとした場合は重い罰則が科される可能性が高くなります。
会社によって内部告発制度に関する規定や懲戒処分の内容が異なるため、具体的な罰則は会社の就業規則等を確認する必要があります。
最終的な罰則は、捜査機関や裁判所の判断によって決定されます。
+--------+--------+--------+ |\______|STOP| クルド | | > |GAZA| ヘイト | |/~~~~~~|GENOCIDE| すんな | +--------+--------+---✄---+ | アンチさん | | 貼って剥がして | | さらし上げ | | それ、誣告。 | +--------------------------+ +--------------------------+ | 他の政党の政策ビラ | | ポスター掲示板に貼る×× | | 何とかしろ | +--------------------------+
最初は女性を庇護する強い男になるべく成長し、それはフェミニズムではないと知り、女性を尊重するべきと考えなおし、自分のできる範囲でちゃんとフェミニズムを勉強し、ラジカルフェミニズムは女性のためにはならないと考えリベラルフェミニズムで行った方が良いなという思想を持ち、いろいろ長い間勉強したり調べたりして、最近のツイフェミなどに接した結果、
正しくアンチフェミ、というよりアンチラジカルフェミニズムとかアンチ宗教保守主義とかになろうとしていたんですけど
もうそういう正しいアンチフェミとか、正しいルールの中で競い合い高めあう言論とか、そういうのやめました。
これからは女性憎悪主義者になります。守るのは法律だけにします。理屈とか高めあうとか正しさとかやめます。私にあるのは女性憎悪ということにします。
あーすっきりした。あっちが何もルール守ってないというか法律も気にしてない、脅迫とか誣告とか名誉棄損とか侮辱とか知ってんのかって動きをするので、なんで私が正しい手法で対応しなくちゃいけないんだって思うよ。
「死ね」って言われたら「そういうことをおいいでないよ」って諭すひとはえらい。すごい。えらいけどしんどい。もう私はできない。ごめんねもう君たちの仲間じゃない。君たちはこれからも頑張って。
「死ね」って言われたら「皆さん!こいつは死ねって言いました!」ってひとのうわさの75日過ぎても言い続けるし、また別の人のふりをして「お前が死ねや」っていいつづけます。
私の女性憎悪って明らかに「理不尽な言動を叩きつけてくる母」から来てることに気づいてしまったんでね。まるで母みたいなことをする奴はみんな敵でみんな憎悪の対象よ。一見理不尽に思えるかもしれないけど、お前らの言動が悪いのよ。
https://anond.hatelabo.jp/20200805230431
お前と同じような経験をしてきた者として言うが、お前の認知はどうもおかしいと思う。
俺に対するいじめが始まったきっかけが、ありがちなんだけど席替えで俺の隣になった女子が泣き出したことだったから、女の隣になるのが今でもトラウマだ
俺もこんな行為を小学校から中学校までの間ずっと受けていた。毎月席替えになると横になったバカ女が泣きだしたり、同じグループに分けられた女があいつは嫌だって騒ぎ出すってやつだな。
俺が下校しているのを見掛けるとギャアギャアと喚き立てながら逃げていくのも毎日だった。
そのとき、ただ自分を恥じてうつむいているだけの時間が耐え難いのはよくわかる。
しかし痴漢による被害と、お前の受けたその扱いというのは同類ではない。痴漢と元増田の間には加害と被害の関係が成立しているけれども、お前や俺の受けた扱いは別に加害ではない。
バカ女は誣告をしたわけではない。虚言ではないし誤解があるわけでもない。
お前に対する嫌がらせとして行ったつもりなんて一切なくて、単に本当に嫌だったことを正当に被害として申し立てただけのことだ。
だから公然と行われているのにもかかわらず教員も含めて制止しなかったし、デカい声で喚き立てるほどに効果的だったし、なんなら周囲の人間は全員お前ではなくバカ女に「アーカワイソ」って同情してたろ?
普通のいじめではこうならない。この攻撃手法はジェンダーに限って言うと、流れる方向は女→男で一方的になっていると俺は思う。
逆の事例はどういう風に起きるのかすら思いつかない。
たとえば詩織さんと山口さんの問題も、実際に山口さんが罪を認めて謝罪するかどうかはともかく、理論上は2人に謝罪の可能性が残っている。だから裁判なんかやってるわけだな。
普通のいじめも同じで、俺はハーフだから日本語の発音をバカにされたけれど、それは相手は謝ってくる可能性は論理的には残されている。お前が男子から受けたいじめだって同じことで、どんな暴力の程度にせよ善悪はその時点で明らかになっていて、その部分で対立はしない。
たぶんお前の隣になったことを被害として、連中は記憶してから忘れているんだよ。だから思い出してもらおうという愚痴にも告発にも意味がない。
大変偉そうなこと書いてるブクマカ共だって確実に「アーカワイソ」という視線を向けていたはずだ。どっちに向けていたかは聞くまでもないだろう。
だから、お前や俺の受けた扱いは元増田とぜんぜん同じじゃない。
バカ女に反省とか謝罪とか、そういう可能性を見出すことはできない。
残念な事実だけれども彼女たちの視点からみて俺たちの隣に座ることは確かに被害だった。
さて、女性恐怖症ということだが、俺が考えるに、お前がその時受けた扱いに釣り合うような加害を行っていないことに問題がある。
考えてもみろ。
たとえばMeTooなんて運動をやっているが、大昔に加害を受けたのに被害を告発できなかったから、今になって「私も!私も!」って騒いでるわけだろ?
その騒いでる女共が大層な被害を受けたのは確かなんだろう。俺はその告発は大変に尊重したいと思う。なんせ俺はフェミニストだからな。
でもよ、逆があって当然じゃないか?
もし法的なリスクを気にしないなら、駅前でタックルすることも釣り合いを回復するのためには少しくらい役に立つかもしれない。もちろんデリヘルでガシマンなんてサイテーにくだらないことでも全然かまわない。
お前は世の中のタテマエというやつに苦しんでいるように見える。
確かに「男女平等」とか「性暴力の根絶」とかいうのは、より良い世間を作っていくには重要なことかもしれないが、お前の人生を良くするのに役に立つことは絶対にない。
単に法的だったり経済的だったりするリスクをどうするかってことだけ考えて、あとは自分にかかったストレスにどう対処するかの問題でしかない。
現に俺はDVが原因らしいが、3回離婚している。クソ女の元増田を読んだ後も非常に大きなストレスを感じたから、俺はあの時のそれを取り返すために行動をした。
何年も何年も、自分が存在することそのものを恥じるってよっぽどの罪があったのだと思わないか?
たぶん連続強姦殺人犯だって、俺たちほど自己の存在そのものを恥じることはなかったはずだ。
まだ間に合うぞ。そんなどうでもいい考え方で人生を台無しにする必要はない。お前は別に恐怖症ではない。少し過去と現在で釣り合いが取れていないだけ。
ところで「周りの男は何をしていた?」って書いてたブクマカがいたけど、お前そのとき何してた?
見たことがないとは言わせない。
ところで「主語がでかい」と書いてたブクマカがいたけど、統計的にnはいくつ必要なんだ?
誤認やでっち上げに使用することができ、そして男性側には「痴漢をやってない証拠」を求められる地獄の司法が待っている。
以下の対策と同時併用でない限り、一切認めるべきではない
・完全物証主義の導入(疑わしきは被告人の利益に。なぜ痴漢は適用外なんだ?)
・痴漢における示談・和解の廃止(犯罪者を金で野放しにするのもナンセンスだし、金目的の冤罪をも生むから廃止すべき)
・痴漢冤罪に対する誣告罪の厳格な適用(人の人生壊そうとしてるのにノーリスク?あり得ない)
・痴漢を誤認した際は公の場で謝罪することを義務づける(同上。)
・「容疑者」を犯人として扱うあらゆる報道を禁止(判決確定までは犯罪者じゃないって基本を皆忘れてる)
・安全ピン・シャチハタともに間違った場合は補償を義務付ける(安全ピンは治療費や検査費、シャチハタは衣服の弁償など)
解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。
「窃取した」と言うなら被害届を警察に出しているか、検察に告発書を出しているはずだろう?
被害届には盗んだ従業員とやらの名前も書くのか? 告発手続きになるのか?
もし、無実の人を罪にきせようと捜査機関に働きかけたら、その時点で誣告罪が成立するね。
警察が秋田書店に捜査が入って、逆に詐欺の真犯人が逮捕されるかもしれないし、誣告罪で逮捕者が出るかもしれん。社告は、もしかしたら、とんでもないブーメランになるかもしれないな。
秋田書店は、読者プレゼントを盗んだ証拠とやらを用意しているだろうな?
それとも私文書偽造か?
それとも誣告罪か?
どこまで秋田書店は堕ちるんだ?
なんだかワクワクしてくるな!