はてなキーワード: 脅迫罪とは
知り合いの男性とホテルで同室になったがセックスする気はなかったので拒んだら
相手方はそれを受け入れたが強い物音を立てた。
男性側は「酔っていたために身体の自由が利かずに手が強くものに当たってしまった」と供述しているが
これに関しては検証のしようがないので「女性は強い恐怖を感じた」という主張を認めるとして。
でも、その結果が「強姦未遂にあった」は明らかに過剰な物言いだろう。
強姦未遂は相手に強姦するという意思が明確に認められ、その上で行為に移そうとした際に認められることであって
話し合いの結果、相手がそれを受け入れて引き下がったのであれば、
話し合いの前に相手が襲い掛かってきたとかでない限りは明らかに成立しない。
脅迫性のもの感じたということであれば成立する可能性があるのはかろうじて暴行罪。
男性が威嚇の意味で強い物音を立てたと認定されれば成立する可能性が高い。
次が強要罪。暴行罪よりも罪が重く、男性が強い物音を立てることで
今回の場合は女性に性交渉を強要する意図があったと認定されれば成立する可能性が高いが
男性は女性の性交渉の拒否を受け入れているという点に関しては男女ともに供述が共通しているため
この時点で男性は女性との性交渉を強要する意図は低いと判断される可能性が高い。
なので強要罪が成立する可能性は暴行罪が成立する可能性よりもかなり低いと考えられる。
あとはまぁ脅迫罪があるけど強い物音のみで明確な加害の告知にあたると判断される可能性は低いだろう。
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
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いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
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判決は『告訴意思なく畏怖目的なら脅迫罪を構成することは疑いない』とも明示してます。
誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない
あなたの『軽口』発言は、まさに『告訴意思がなかった』ことの自白ですよね。
って、どんどん墓穴掘るのでマジでやめましょう。ほんと。
増田より。
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251114175500# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaRbuZwAKCRBwMdsubs4+ SPH3AP9+a6zv1VIthJpJ354RlrZiv7AxuhCrL8+gkMLCTYdH0wD8CBoWfJ7f4KiS 6xgO4E7mhxRAy8ausd6WXfcKiQIDlgo= =MmKT -----END PGP SIGNATURE-----
議論は終わったと思ったのですが、判例に興味を持っていただいたので、情報だけ貼っておきます。大審院大正3年12月1日判決 を確認してみてください。恐喝の判例を出しましたが、金品の要求がなければ脅迫罪にも援用できるはずというのは別ツリーでも話していますのでそこはちゃんと読んでほしいですが、ぶっちゃけこれ読めば私のコメントなど読む必要ないと思うので、あとは独学でお願いします。
増田より
普通の考え方ではないです。
それに『殴る』との類推は不適切です。殴るは違法行為、告訴は適法行為。明確に違います。
正当な手段でも、実行意思なく畏怖目的なら脅迫罪成立。それが判例の立場です。
別ツリーにも書きましたが、判例を読まずに独自の法解釈をされるならあとはご自由にどうぞ。
増田より
それ反論になってないです。
これは恐喝罪だけど、恐喝罪も脅迫罪も「害悪を告知する」が要件なので、
「それにより口止め料を得れば本条に該当します」っていう「金品・財産上の利益を得ようとする」行為があれば恐喝罪、
なければ脅迫罪なので、脅迫罪の構成要件を満たしてますよね?という話をしています。
増田より
増田をやっていると、本当かよ!?と思わず調べてしまうことがよくあって、学びになります。
ということで、最近、個人的に増田で学んだことをまとめました。間違っている知識かあったらすみません。
ピラミッドの底辺が砂に埋まっているので、ピラミッドは見た目ではもうちょっと短いらしい。
憲法22条で、職業選択の自由とともに認められています。だから住む場所は自由です。ただし、公共の福祉に反しない限りにおいて、です。
レンタサイクルといえば、電動自転車かママチャリしか借りれないと思っていたのですが、サイクルコースの近くとかではロードバイクをレンタルしてくれるお店もあるそうです。
モロッコには建物が全部、青に塗られているシャウエンという街があります。
職場で見るのにふさわしくないコンテンツ、の意。ポルノとか暴力とか。
おい!!!とか大声で言うだけならセーフ。その後に、殺すぞ!と言ったら脅迫罪、土下座しろ!と言ったら強要罪、金よこせ!と言ったら恐喝罪。
Windows 95 は平成です。
傘差し運転と同じ。公安委員会遵守事項違反、というらしい。その他条例でも禁止されているところがある。
Yahoo!知恵袋調べ。新しければ新品、古ければ古物、その間のやや古いのが中古。
ただし海外勤務の場合はもっと高くて、1300 万円以上ぐらいらしい。
「根性」は仏教的には性根と同じ意味で、もともとは粘り強いとかの意味はなかった。
だから、自力での入賞がなくなった時に「他力本願寺!」と言って祈るのは、合ってる。
このフレーズは17世紀のデカルトの方法序説という本の中に出てくる。それにしても17世紀というのは結構最近に聞こえる。もっと昔の本だと勘違いしていた。
このフレーズは、山本五十六のオリジナルではないが、気に入って色紙とかに書いていたので有名になったらしい。
ちなみに、山本五十六は前線視察中に米国軍機に撃墜されて亡くなった。
平成です。
同じ頃には、ルーズソックスやナタデココ、ポケベルが流行っていました。
クルドとは民族の名前で、そんな名前の国はない。トルコ、イラン、イラク、シリアに多く住んでいて、この地域がクルディスタンと呼ばれたりする。
自分たちの自治領や自治区を他国に作ろうといて、特にトルコと揉めている
ンゴロンゴロ自然保護区という場所がタンザニアにある。近くにコーヒー農園があって、その豆を使用したコーヒーをンゴロンゴロコーヒーという。
ちなみに難易度は年々上がっていて、TOEIC900点でマウントを取る人には「いつ受けたんですか?」と突っ込むのが礼儀。
個人を特定できる情報、という意味ではない。(それはただの個人情報)
フランス語が語源。楽譜を読む訓練、音を聞き取る訓練、リズムを把握する訓練などの総称で、特に子供の音楽教室とかでやるもの。
楽器をやっている人が、ちょっと練習すれば他の楽器も弾けるようになるのは、このソルフェージュの力。
チームの中で、純粋にタイムを狙う人、山岳賞などの特別賞を狙う人、風除けになってサポートする人、補給食などを配る人など、いろいろ役割分担するらしい。
データ保存用のメディアとして使ったことないので、知らなかった。思ったより容量が少ないという印象。ハードディスクをそのままバックアップできるぐらいの容量があると勘違いしていた。
発売開始はアリエールは1986年、エリエールは1979年で、エリエールの方が古い。
ショートショートってどれくらいショートだったらショートショートと言っていいの?と思って調べたら、諸説あることが分かった。
とはいえ、厳しい定義は原稿用紙5枚以下、ゆるい定義は20枚以下ぐらいの幅に収まる。
どちらも通貨偽造の罪だが、もちろん日本円の偽札を作る方が、外国の偽札を作るよりも罪が重い。
また、持っているのが偽札だと知って使うだけでも(作っていなくても)罪になる。
ファイルを暗号化したり署名したりする時に使われるソフトウェア。
ヤッターマンというテレビアニメの中でナレーションとして使われていたフレーズらしい。
ちなみにヤッターマンの初代の放送期間は1977年から1979年まで。昭和である。
ヒジャブはアラビア語で「覆うもの」の意味。全身を覆う布はブルカと呼ばれる。目以外を隠す布はニカブと呼ばれる。
一方JR東海は儲かっているらしい。理由は知らないけど、新幹線が関係していそう。
増田では、離婚するときに子供を連れ去ったら親権が取れる、いいやそれは誘拐だ、という議論がよくなされるので、気になって調べた。ちなみに誘拐は英語で kidnap 。スペルに kid が入っているが、子供以外を誘拐する時にも使える。
Wikipediaによると、歴史的には14世紀ごろにアジアからヨーロッパに入った玩具が元になって生まれたのが起源らしいが、「後付けされたファンタジー的起源」では古代バビロンや古代エジプトの伝説が起源らしい。
どっちも知らなかった。
あの、インドとかで乗客が車両の外まで溢れて乗っているやつのこと。トレインホッピングとも呼ばれる。
乗る列車が貨物列車の場合はフレートホッピングとか呼ばれるらしい。
だんだんめんどくさくなったけど、頑張ってまとめました。
増田は学びが多いSNSです。また学びが溜まったら投稿します。
他にもいい雑学があったら教えてもらえるとありがたいです。
ストーカーは捕まるよ、まじで。
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言い換えれば自然災害に巻き込まれてあわよくば死んでほしいって言ってるだけなんだが
その内容のどこに脅迫罪や威力妨害罪等に抵触する要素があるというんだい?
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主な適用される罪名
特定の人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。生命に対する害悪の告知として処罰されます。
公然と特定の人物の死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります。
死刑を望む発言や行為が、相手方の業務の正常な遂行を妨害した場合に適用される可能性があります。
単純な「望み」の場合
ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的・抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想・良心の自由や表現の自由が保障されているためです。
具体的な境界線