はてなキーワード: 国際慣習法とは
「中華人民共和国が中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」
とした
日本は台湾の主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある
サンフランシスコ平和条約は主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」
つまり:
第三国が「国家を助ける」目的で武力行使することは認められない。
台湾は
ため、
よって、
「台湾有事→日本が派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。
台湾有事は:
→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。
または
効果を持つ。
を実質的に変更する。
国際法上、国家承認は一方的法律行為(unilateral act)であり、
その国の後の行動を拘束する。
戦後処理では
のどちらにも該当しないため、
◆明文条約違反ではないが、
理由3つ:
ポツダム宣言→サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる
高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、
戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。
条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位、一つの中国、武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である。
日本側の意見だけではなく中国側の意見も知りたいので、DeepSeekと尖閣諸島問題について話し合ってみました。
以前のDeepSeekは中国側の意見しか言わず、早い段階で「答えられない」状態になっていたのが、DeepSeek-V3になり改善したようです。
話し合いが進んだ後に、法的な結論を答えるようDeepSeekに伝えたら下記返答をしました。
既存の国際法の判例や原則に最も沿っているのは日本の主張です。
国際法の観点から、尖閣諸島(釣魚島)の領有権問題について完全に確定的な結論を下すことは、国際司法裁判所のような第三者の法的機関が審理・判決を行わない限り、本来であれば不可能です。
しかし、現存する国際法の判例や原則に照らして、どちらの主張がより強い法的根拠を有するかを分析することは可能です。
結論を述べれば、国際法の慣行と証拠に基づく客観的評価では、日本の主張の方が優位であると考えられます。
その理由は、国際法が領有権紛争において最も重視する「実効的支配の原則」 に基づきます。
3. 「時効(Prescription)」の法理:
中国の主張は、歴史的文献に依拠する部分が大きいですが、国際司法の場では以下の点で困難が予想されます。
これは「歴史的にどちらに正義があるか」という別次元の議論とは区別されるべきです。
しかし、国際司法の場で審理された場合、証拠に基づく法的判断としては、日本の立場の方がはるかに有利であると評価されるだろうというのが、多くの国際法学者の見解です。