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2025-11-18

高市発言国際法上の意味

◆【1】台湾国際法上「国家」ではない

台湾事実上独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況:

国連加盟国ではない

日本1972年共同声明

中華人民共和国中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」

とした

日本台湾主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある

サンフランシスコ平和条約主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」

まり

国際法

台湾承認国家ではないため、

第三国が「国家を助ける」目的武力行使することは認められない。

◆【2】集団的自衛権台湾には使えない(国家ではないため)

国際法国連憲章51条)の集団的自衛権は、

国家武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。

台湾

国家承認されていない

国連加盟国でもない

ため、

台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。

よって、

台湾有事→日本派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。

◆【3】個別的自衛権自国防衛)も成立しない

台湾有事は台湾内部の軍事衝突であり、

日本本土攻撃されるわけではない。

国際法上、他国領域での武力行使

自衛必要性・急迫性・均衡性」が必要

台湾有事は:

日本攻撃されていない

日本主権侵害もない

日本領域への即時脅威も証明されない

→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。

◆【4】では高市発言はどこが国際法問題なのか?

◆(A)台湾を“国家のように扱う”効果

台湾有事を直接日本自衛権発動根拠とすることは

台湾国家として扱う

または

台湾安全保障日本安全保障を同列視する

効果を持つ。

これは、日本の従来の立場

台湾地位については法的判断を行わない」

1972年共同声明

実質的に変更する。

国際法上、国家承認一方的法律行為(unilateral act)であり、

その国の後の行動を拘束する。

→ つまり高市発言

台湾承認”に一歩踏み込む法的効果を持つ。

◆(B)戦後処理の基本原則台湾地位未確定)の再解釈

戦後処理では

ポツダム宣言

サンフランシスコ平和条約

により台湾の最終帰属規定されず、未確定のままだった。

日本台湾防衛対象として扱うということは、

この“未確定性”を事実上否定する。

これは戦後秩序の根幹への挑戦である

◆(C)国連憲章2条4項(武力行使禁止)との矛盾

他国領域台湾)での武力行使

自衛権例外

安保理許可

のどちらにも該当しないため、

2条4項が禁じる“武力行使”に該当する可能性が高い。

国際法上は「侵略」と評価されるリスクすらある。

◆(D)日本国家実行(State Practice)の変更

戦後日本

専守防衛

台湾問題への軍事的関与の否定

台湾地位への法的判断をしない

という実践(practice)を積み上げてきた。

国家実行は国際慣習法形成要素。

高市発言

この国家実行を日本自身破壊する行為

であり、国際法的に極めて大きな意味を持つ。

◆【5】総合評価

◆明文条約違反ではないが、

国際法の根幹(戦後秩序)に影響する重大発言

理由3つ:

台湾国家と同視し、武力行使対象として扱う法的効果を生む

ポツダム宣言サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる

国連憲章の武力行使原則との整合性を欠く

◆【最終まとめ】

高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、

国際法上は台湾を“事実上国家”として扱い、

戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。

条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位一つの中国武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である

anond:20251117185138

2025-08-24

中国AI尖閣諸島問題について話し合ってみた

日本側の意見だけではなく中国側意見も知りたいので、DeepSeekと尖閣諸島問題について話し合ってみました。

以前のDeepSeekは中国側意見しかわず、早い段階で「答えられない」状態になっていたのが、DeepSeek-V3になり改善したようです。

話し合いが進んだ後に、法的な結論を答えるようDeepSeekに伝えたら下記返答をしました。

※内容が正しいか不明です。

総合的な結論


既存国際法判例原則に最も沿っているのは日本の主張です。


結論の内容


国際法観点から尖閣諸島(釣魚島)の領有権問題について完全に確定的な結論を下すことは、国際司法裁判所のような第三者の法的機関が審理・判決を行わない限り、本来であれば不可能です。

しかし、現存する国際法判例原則に照らして、どちらの主張がより強い法的根拠を有するかを分析することは可能です。

結論を述べれば、国際法慣行証拠に基づく客観的評価では、日本の主張の方が優位であると考えられます

その理由は、国際法領有権紛争において最も重視する「実効支配原則」 に基づきます

日本の主張を優位とする法的根拠

1. 平穏かつ継続的実効支配:

2. 中国の長期にわたる沈黙と黙認:

3. 「時効(Prescription)」の法理:


中国の主張の法的課題

中国の主張は、歴史的文献に依拠する部分が大きいですが、国際司法の場では以下の点で困難が予想されます


この分析は、あくまで現行の国際法の枠組みに基づくものです。

これは「歴史的にどちらに正義があるか」という別次元議論とは区別されるべきです。

しかし、国際司法の場で審理された場合証拠に基づく法的判断としては、日本立場の方がはるかに有利である評価されるだろうというのが、多くの国際法学者見解です。

2025-05-30

anond:20250530072310

国際慣習法かすこし勉強したら、ノーテンキで居られないぜ。

中国韓国から市街地ミサイル撃ち込まれんといいな。

2024-01-05

anond:20240105111441

少なくとも法的には全然違うんで、まずは憲法国際慣習法を変えてから言ってこい

 
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