はてなキーワード: 個別的自衛権とは
ごめん。100字じゃ書き切れなかったので増田に書く。
まず大前提として,日本は憲政国家であり,政府は憲法に反することはできない。これが絶対的な条件として存在する。
そして日本国憲法には第九条がある。その是非やら改正に向けた議論やらはあるが,現状は間違いなく存在している。
んで,自衛隊は憲法の禁じる「戦争のための戦力」ではなく「自衛のための戦力」だという建前で存在を許されている。その行動は自国の防衛(個別的自衛権)に限定され,他国が攻められたときの防衛(集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。
それを踏み越えたのが,集団的自衛権の行使を認める2014年の安倍内閣の閣議決定と2015年の安保関連法の成立だ。本来なら,このような暴挙は許されるはずはない。
立法の意図は明らかだ。台湾有事には自衛隊が米軍と同調して介入することを可能とし,もって台湾有事の発生自体を抑止する,というものだ。
だが,抜いたら明らかに違憲状態になる「刀」を,あるだけで効果があるから,という理屈で成立させるわけにはいかない。野党はありとあらゆる手段で抵抗した。なので三条件をはじめとした数々の妥協と制限が成立に当たってはかけられた。
その一つが,この法律は特定の紛争を意図したものではなく,とんでもない状況(それこそ世界大戦とか)に対応するためのものである,という態度を政府が堅持する,ということだ。「刀」は存在はするけど,けっして特定の相手にむけて突きつけることはしない,ということだ。これは当然のことだ。その存在意義(紛争の抑止)からして,刀をむけてしまったら逆効果だからだ。
このような,存在自体があやうい「刀」であるが,台湾有事の発生の危険は現実的なものとなっており,それを抑止できるのであればと,野党はしぶしぶ存在を容認している。だが,野党はその義務として,ことあるごとにこの「刀」が正しく運用されていることを国会で確認している,というのが現状だった。
もちろん,「刀」の実際の行使者たる自衛隊は,刀が使われれる可能性があるあらゆる紛争に対して準備はしている。その中には台湾有事も含まれて,防衛白書にも載っている。が,政府が「刀はどこにも向いていない」という限り,野党も,そして中国も,しぶしぶ(後者については本当にしぶしぶ)静観している状況だった。
さて,高市早苗氏。首相就任前には,政府見解を逸脱する過激な発言を繰り返していた。特に台湾問題については,首相就任時に中国が慣例の祝電を送らなかった程に。中国は,その一挙手一投足を監視し,今後つきあえる相手かを見定めている状況だった。
で,岡田氏は就任後の質疑で恒例の質問をした。「刀」は台湾を向いていないですよね?と。これは助け船の意味もあったと思う。議員時代は過激な発言を繰り返してきたけれど,首相になったんだから,ちゃんと過去の政府見解を踏襲しますね?ということを確認し,中国を安心させるということで。
が,よりにもよって高市首相は,「刀」は台湾有事にむけて中国に向いている,と答弁してしまった。
そら中国は激怒するし,野党はあわてて政府から「刀」を取り上げるべく動き出す。麻生は「これから私が育てます」と言い出す。
これが現状だ。
「存立危機事態(=限定的な集団的自衛権)」の3要件は、ざっくりこうです:
ここに当てはまりそうかどうかで
くらいに分けてみます。
法技術的には「台湾も日本と密接な関係にある『他国に準ずる主体』だ」とか、
「台湾陥落は日本の存立を危うくする」と論じる余地はゼロではないですが、
現行の政府説明・国会答弁からすると、ここでいきなり存立危機事態と認定するのは相当ハードルが高いと思っておいた方が現実的です。
「封鎖が日本の存立を脅かす」として、政府が 「存立危機事態になり得る」 と答弁してきたのはまさにこういうパターンに近いです。
ただし、①(密接な関係にある他国への攻撃)をどう構成するかでまだ議論の余地があるので、理屈は立つが政治的には相当繊細なゾーン。
ここは、もはや集団的自衛権の前に個別的自衛権がドンと立つケースです。
が二重に成立し得る状況です。
「台湾有事を理由にした対日攻撃が来たら、自衛隊が反撃しない選択肢はほぼない」レベルと言ってよいゾーン。
このケースは「集団的自衛権の線引き」というより、
「台湾有事に巻き込まれて日本が直接殴られたらどうするか」という話になります。
| ケース | 中身 | 存立危機事態(集団的自衛権)として |
|---|---|---|
| 1 | 台湾外島で小規模衝突・米軍不介入 | ほぼアウト(重要影響事態どまりが現実的) |
| 2 | 台湾本島侵攻・米軍は遠方から関与、日本無傷 | ほぼアウト〜グレー(理論構成は可能だが政治的にかなり重い) |
| 3 | 台湾封鎖+日本向けシーレーン・通信に致命的打撃 | グレー〜ぎりぎりセーフ候補(政府が「なり得る」と言いそうなライン) |
| 4 | 台湾有事を口実に在日米軍基地・日本本土にミサイル攻撃 | ほぼ確実INだが、主役は個別的自衛権(日本防衛)。CSDも併存し得る |
| 5 | 台湾有事の現場で日本船舶・海保・自衛隊だけ攻撃 | ほぼ確実INだが、これも基本は個別的自衛権の枠組み |
…というイメージです。
> 要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険」
> 実際の法制度はもっと多層的・条件付きになっています。
ここを詳しくお願いします
いちばん大事なところなので、「集団的自衛権(存立危機事態)」が動くまでの条件を、かなりちゃんと分解して説明しますね。
2015年安保法制で、日本が自衛隊を動かす主な「状況の箱」はざっくり次の3つです(法的にはもっと細かいですが、ここでは重要な3つだけ):
→ 「密接な関係にある他国」への攻撃が、日本の存立を脅かすとき
→ 放置すると日本への攻撃につながりかねない事態(でもまだ武力行使はしない)
あなたが聞いている部分は、この②の 存立危機事態=集団的自衛権 のところです。
2014年7月の閣議決定と、それを受けた平和安全法制(2015年)で、
「限定的な集団的自衛権」を行使できる条件は、次の3要件全部を満たすときだけとされています。
「台湾そのもの」をここにストレートに当てはめるかは、かなり解釈上デリケートな話ですが、基本線としては「日米同盟の相手」が前提と考えられています。
ポイント:
「攻撃されるのが日本かどうか」は問われていない。あくまで「相手(他国)が攻撃されている」状態が出発点
という、かなりハードルの高い条件です。
ここもまた、
「どこまでが必要最小限度なのか」は、かなり政治的・軍事的判断が絡むため、
後から「行き過ぎだった」と評価される余地を残しつつも、法律はフワッとした言葉で枠だけ決めている、という構図です。
要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険」
と超ざっくりまとめたものでした。
でも実際には、そこにさらにいくつかの「レイヤー(層)」が乗っています。
台湾周辺で何か起きたとき、いきなり「はい存立危機です」とはならず、
まずはこんな感じで段階的に見られます:
どの箱に入ると認定するかで、できること(後方支援までか、武力行使までいくか)が変わるので、
よく誤解されるのが、
というイメージですが、日本のバージョンはかなり限定されています。
なので、米軍がどこかで軽度に攻撃を受けても、「それで日本の存立が危うくなるか?」がYESにならない限り、
条文上は集団的自衛権の武力行使はできない(という建前)になっています。
たとえば台湾有事だけをとっても、ケースはいろいろあり得ます:
同じ「台湾有事」と言っても、どの程度のエスカレーションか、どの範囲で攻撃が行われているか、によって、どの箱が使えるか・どこまで武力を使えるかが変わるため、「多層的」と表現しました。
これは、存立危機事態(限定的な集団的自衛権)のコア要件を2行に潰したもので、
厳密に言うと次のようになります:
さらにその前提として、
ありがとう。それに対してまたChatGPTに聞いてみたよ。
以下では、いただいた文章の「誤っている点」「混同している点」を整理しつつ、落ち着いた敬語で反論を示します。
文章の主張は
【アメリカが介入しない台湾有事では、日本は法的にも政治的にも武力介入ができない】
1. 存立危機事態の3要件に「アメリカが戦っていること」は入っていない
→ これは明確に事実。
2. 1番目の要件(日本への攻撃)は、集団的自衛権では求められない
3. 「アメリカ不介入=存立危機事態の認定が難しくなる」と断言する根拠はない
→ 存立危機事態は日本の安全が軸であり、アメリカ参戦は条件ではない。
→ 「困難(difficult)」と「不可能(impossible)」は異なる。
2 日本の存立が脅かされること
3 他に手段がないこと
→ これは誤りを含んでいます。
文章は「個別的自衛権の要件」を「集団的自衛権の要件」と誤って混在させています。
これは重大な誤解です。
しかし、存立危機事態の判断基準は「日本の危険」であり、アメリカ参戦とは無関係です。
・貿易壊滅
などから、アメリカが介入していなくても、日本の安全保障上の危険は極めて大きいため、政治的に「認定できない」と断定するのは論理的ではありません。
「アメリカ不介入=存立危機事態ではない」とはならないのです。
これは全く別の話です。
例えば
・シーレーン封鎖
・弾道ミサイルの飛来
アメリカ基地の使用とは無関係に存立危機事態の判断は可能です。
●政治的・実務的には困難
→ これはその通り。日米連携なしの軍事行動はほぼ想定されない。
●法的に不可能
→ これは誤り。
正しくは以下の通りです。
● 法律上
賢い俺がチャッピー使うとこうなるんだぜ😊
ざっくり言うと、この文章は「日本が台湾を“直接助けに行く”わけではなく、法的にはあくまで日米同盟・集団的自衛権の文脈で語るべき」という大枠の方向性は近いのですが、日本の安保法制の中身については重要なところで言い過ぎ・勘違いが混ざっている、という感じです。
2015年の安保法制以降、日本が自衛隊を動かせる主な「箱」はだいたいこの3つです:
「密接な関係にある他国」(典型的には米国)への武力攻撃により
日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険があると政府が認定した場合
ここでは「武力行使」はできないが、米軍などへの後方支援・補給などは可能
日本は1972年の日中共同声明で「台湾は中国の領土の不可分の一部という中国政府の立場を理解し尊重する」としており、台湾を主権国家として承認していません。
そのため、日本が国際法上の「台湾を防衛するための集団的自衛権」を公然と掲げる枠組みは非常に取りにくい。
現行法制で想定されているのは、
という形で、「日本自身の存立防衛」として集団的自衛権を使うものです。
したがって、「日本の国内法上のロジックは『台湾を助ける』ではなく、『日本を守る/そのために米軍を助ける』という形で組まれている」点の指摘は、方向性としては大きく外れてはいません。
これも、「自衛隊が動く国内法上のトリガーは “日本の存立” であって “台湾の国際法上の地位” ではない」という意味で言っているのであれば、筋としてはそれほどおかしくありません。
存立危機事態かどうかの判断基準は、「密接な関係にある他国に対する武力攻撃+日本の存立への明白な危険」であって、その対象が国家承認されているかどうかは条文上の要件ではないからです。
もっとも、
台湾そのものを「密接な関係にある他国」と位置付けて防衛する、という整理は現状の政府解釈と整合させにくく、
現実のシナリオとしては米軍が介入し、その米軍への攻撃が日本の存立危機と評価されるかがメインの論点になります。
この意味で、「承認議論だけにこだわるのはズレている」という主張は、国内法の観点では一定の説得力があります。
「法的根拠が何もない」という表現は現行法を無視しており不正確です。
「台湾防衛を“目的そのもの”として武力行使する根拠はない」と言いたいのなら、そのように限定して書く必要があります。
2015年の安保法制で、日本は限定的ながら集団的自衛権の行使を認める解釈に転換しています。
台湾有事が、
または「存立危機事態」(=米軍等への攻撃を通じて日本の存立が脅かされる)
に当たると政府が認定すれば、法的には自衛隊による武力行使そのものが可能という枠組みがすでに存在します。
実際、高市首相は「中国が台湾を海上封鎖し武力行使を伴う場合、日本の存立危機事態になり得る」と国会で答弁しており、これはまさに台湾有事を存立危機事態の想定例として挙げたものです。
もちろん、
「日本の存立が根底から覆される明白な危険」があるかという政治的・法的判断が必要ですが、
これも法的にはかなり乱暴な整理です。
したがって、
「この3ステップが全部起こって“初めて”法的根拠が生じる」という説明は誤りで、
これは半分当たりで半分外れている表現です。
なので、厳密に言い直すと:
✅ 正確な言い方:
「日本の存立を守るために、結果として米軍を武力行使で援護し得る」
であって、
❌ 誤解を招く言い方:
です。
元文のままだと後者のニュアンスが強く、「法的根拠」の説明としては不正確と言えます。
「アメリカが介入しないと、日本は台湾有事に武力介入できないか」でぐぐった
アメリカが台湾有事に武力介入できるかどうかは、アメリカの介入の有無だけでなく、その時の日本の安全保障に対する影響度合い、国内法(憲法第9条、安全保障関連法)の要件、そして政治的判断に依存します。
日本が集団的自衛権を行使して武力介入できるのは、以下の3要件を満たし、それが「存立危機事態」に認定された場合です。
アメリカが介入しない場合、日本は集団的自衛権の行使を前提とした武力介入は極めて困難であると考えられます。日米同盟の枠組みの中で米軍が台湾有事に対応し、その結果として日本の平和と安全が脅かされる場合に、日本が集団的自衛権を行使して米軍を支援するというのが、現在の安全保障法制の主な想定シナリオだからです。
アメリカが介入しない単独の台湾有事では、日本への直接的な武力攻撃がない限り、憲法第9条や安保法制の制約から、日本が武力行使を伴う形で介入することは非現実的です。
「中華人民共和国が中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」
とした
日本は台湾の主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある
サンフランシスコ平和条約は主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」
つまり:
第三国が「国家を助ける」目的で武力行使することは認められない。
台湾は
ため、
よって、
「台湾有事→日本が派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。
台湾有事は:
→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。
または
効果を持つ。
を実質的に変更する。
国際法上、国家承認は一方的法律行為(unilateral act)であり、
その国の後の行動を拘束する。
戦後処理では
のどちらにも該当しないため、
◆明文条約違反ではないが、
理由3つ:
ポツダム宣言→サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる
高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、
戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。
条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位、一つの中国、武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。
具体的に、どういう事態を想定しているわけ?
憲法9条があっても個別的自衛権は行使できる。よって9条があろうとなかろうと関係ない。
侵略を撃退したあと逆侵攻とかしたいのであれば、9条は邪魔かもしれない。
他国が日本に加勢するのは、その国の法律の問題なので日本が集団的自衛権の行使を認めているかは関係ない。
(現に、日米同盟でアメリカは日本を守ることになっている。)(本当に守ってくれるのかは知らんが、それはNATOとかでも同じことでは。)
例えば、ロシアによる侵略からウクライナを守るために自衛隊を派遣したいのであれば、「日本は憲法9条のもとで集団的自衛権が行使できるのか?」が問題になるけど、それができるようになるべきだ、と主張してるの?
かつてのアメリカみたいな世界の警察になりたいのならたしかに9条は邪魔だろうけど、別になりたくなくない?
内戦している国の非政府側の勢力を守るために軍隊を送るって、いままさにロシアがウクライナのドネツク州とかでやってることだけど、ああいうのがしたいの?
相互防衛協定って、一見双務的な取り決めだけど、実質的には仮想敵国の隣国をみんなで守る、という取り決めなわけじゃん。
NATOで言えば、ウクライナが加盟した場合、ロシアと国境を接するウクライナをみんなで守る、という構図になる可能性が高いわけじゃん。そうすると、ウクライナは加盟で防衛力が上がってハッピーだけど、NATO側はロシアとの戦争に巻き込まれるリスクが上がるわけじゃん。
そうすると、よほどウクライナの防衛にメリットがないと、そもそもウクライナのNATO加盟を認めないよね。現に、ウクライナのNATO加盟って別に最近言いだした話でもないのにいまだに実現してないし。
翻って、いま日本と相互防衛協定結んだら、中国/ロシアと戦争するリスクが上がるよね。そのリスクを犯してまで日本と同盟したい相手国がどれだけあって、それらの国のうち日本側にも防衛上のメリットがある国って具体的にどこなのさ?
9条さえあれば平和を謳歌できると思ってるのは馬鹿だと思うけど、集団的自衛権を認めれば平和を謳歌できると思ってるのも同じくらいアホなんじゃないの?
id:fellfield です。例の記事 anond:20210909200622 すべてに反論する時間はないので、部分的に反論します。
集団的自衛権は自国を守るものではなく、集団に属する他国を守るものです。自国を守るのは単なる自衛権ですよ。
増田が書いている「台湾サイドに立つ」が具体的に何を指しているか不明瞭だけれど、一般的には集団的自衛権を行使できる状態のほうが、他国からは「台湾サイドに立っている日本」と見做されると思います。もしも集団的自衛権がなければ、たとえ台湾が攻撃されていても日本は手出しできないわけです。言い換えれば、手出しできない日本に対して中国が攻撃する理由がなく、日本にとってはリスクが低いことになる。
そして集団的自衛権があれば、外国の戦争に日本が巻き込まれるリスクは高くなる。増田が書いている「集団的自衛権も行使できない日本が国を守るために~」は前提から誤っているし、ここから野党批判につなげるのは論外、デマというよりほかにない。あるいは日本が自国を守るために核武装すべきだと主張するなら、集団的自衛権とは切り離して議論すべきでしょう。野党共通政策は核武装云々について特に触れていないので、ここでは取り上げないけれど。
集団的自衛権が日本を守るなどと嘘をつかずに、外国の戦争に参加するリスクを負えるかどうかと真正面から問えばいいと思います。なぜ嘘をつくんだ増田。
韓国は最低賃金の引き上げによって云々と、反対派が必ず韓国を持ち出してくるのには飽きています。たまには他の国を取り上げてほしい。
ちなみに菅義偉が重用していたデービッド・アトキンソンでさえ、最低賃金は引き上げるべきだ、「韓国の大失敗」説は間違いだと書いています。一時的には雇用の悪化が生じたものの、長期的には失業率が下がって元の水準に戻ったと、東洋経済の記事 https://toyokeizai.net/articles/-/366243 にあります。
さて、増田は以下のように書いていました。
安倍政権のときに史上最長の好景気と喧伝されていたけれど、多くの人々にとっては実感の薄い好景気でした。たとえ経済成長していたり企業が収益を上げていても、賃金が「自然に」上がっていくことは、ほとんどありません。
賃金を上げないことで従業員が次々やめていく状況なら別ですが、ほとんどの人は低賃金でも我慢して働きます。とくに日本の場合には転職を重ねることがよく思われないから、なおさらです。
そのような状況で一部の企業だけが自発的に賃金を上げることもありません。ほかの企業に先んじて賃金を上げれば、自社だけコストが上がってしまい競争力が落ちるからです。国が強制的に&一律に最低賃金を上げることで、企業はようやく賃金を上げます。「自然に」上がることはありません。
そして経済成長にかかわらず最低賃金は上げるべきです。現状は、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を営めない水準だからです。緩やかな引き上げでは、十分な賃金水準に達する前に人生が終わってしまう。経済成長にかかわらず最低賃金の引上げを求める権利が、憲法に定められています。
ちなみにワタミ経営者の渡邉美樹でさえ「経済成長しなかったら国は破産してよいのか。そんな崖っぷちの経営をすべきではない」と言っているよ。最低賃金とは別の文脈での話だけれど。自民党が経済成長ありきかといえば、個々の議員の主張は必ずしもそうではない。
https://www.sankei.com/article/20190213-UC6OKF6KRFPJDNNQQRPMEG6DZA/
さらに言えば、野党は経済成長を目指さないなんて一言も言っていないですよね。そんなソースがあるのなら教えてほしいです。
経済成長を目指しつつ最低賃金も引き上げる、そして賃金が上がれば、さらに経済成長につながる好循環ができる、というのが野党の政策だと俺は解釈しています。
「野党は最低賃金の引上げを目指す = 野党は経済成長を目指さない」と印象づけるのは、悪質なデマじゃないのか。なぜそんなデマを流すんだ増田。
原子力発電はもともと扱いづらい電源です。電力需要への負荷追従運転が難しいから、出力調整のために他の電源と併用する必要がある。
そして廃棄物処理まで含めるとコストが予測不能なほどに膨れ上がるから、まったく経済的ではない。ほとんどメリットのない発電方法です。
以上は脱炭素社会とは別の話だけれど、一刻も早く原発を手放さないと未来はない、という話です。原発にお金を吸い取られていたら、それこそ経済成長どころじゃなくなるんですよ。
そして脱炭素社会と原発は、その二つだけを天秤にかけられるような単純な話ではないです。
あらゆる発電方法を検討すべきだし、残念ながら、環境に負荷をかけない発電方法というのは存在していません。
火力は言うまでもなく、石油も石炭を燃やせば温室効果ガスが出る。気候変動や海面上昇のリスクを考えれば、将来的に縮小を目指すしかない。
風力・水力・潮力・太陽光などはクリーンなエネルギーのようでいて自然環境への負荷がかかる。プロペラやタービンに生き物が巻き込まれたり、ダムを作ったり山林を切り開いたりする。環境負荷を低減した発電方法の開発と、電力需要を充たすほどの発電所開発には、時間がかかることは確かです。
原子力発電は破滅的な災害のリスクと、先述のとおり廃棄物のリスクがある。それも段階的な縮小ではなく即時停止しないと、国の存続にもかかわる。
それではどうすべきかといえば、「原発の無い脱炭素社会を追求」しかないと思います。
まずは電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう。リニアモーターカーなんか新設している場合ではない。あとは、たとえば消費地に近いところで発電すれば送電ロスを減らせる。そういう細かな改善も積み重ねていく必要がある。
風力・水力・潮力・太陽光などは環境負荷とのバランスをとりつつ増やしていくしかない。火力発電を一気に断つことはできない。2050年までのゼロは難しいだろうけど、ゼロに近づける努力をするしかない。
脱炭素社会を実現するには原発の存続しかないと思わせるような書きぶりは、デマや嘘とは違うにしても、二者択一でないものを二者択一のように見せかけていて不誠実だと思います。いかがでしょうか増田さん。
studio-conquer ちょっとググれば分かるが、最低賃金は自民党政権下でも上がり続けてるから、自分がデマや嘘をばら撒いてるのだが、何がしたいの?
自民党政権下で最低賃金が上がっているのは知っているし、だからこそデービッド・アトキンソンの記事にリンクしています。
問題は、緩やかな上昇でしかないことです。最低限度の生活に必要な水準へ達するまでに、このペースでは何十年もかかるし、そのあいだにも海外ではさらに賃金と物価が上がっていく。国内の格差解消のためにも思い切った引き上げが必要だし、海外との格差解消のためにも必要です。
augsUK 「手出しできない日本に対して中国が攻撃する理由がなく、日本にとってはリスクが低い」これを堂々と主張できる人でないと野党連合を支持することは難しいと。香港で何があったか知った上でこれ
香港のことも含めて、中国共産党の横暴に対しては、野党(とくに日本共産党)は強く批判しています。中国政府に対して腰が引けているのは、どちらかといえば自民党のほうですよね。アメリカでも派手に動いていたトランプより、むしろバイデンのほうが中国に厳しい姿勢をとっていたりします。
自民党は中国に対して強いことを言えないのに、集団的自衛権があれば急に強くなって、武力行使できるのでしょうか。
kuro_pp "電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう。リニアモーターカーなんか新設している場合ではない" 由緒正しきオールド左翼という感じがする。老朽化した東海道新幹線の代替とか考えていないのだろう。
老朽化対策工事のため東海道新幹線を全面ストップするわけでもないですよ。日本中に老朽化したインフラはたくさんあるけれど、代替ルートを開通させないと対策できないなんて話はない。みんな運用しながら工事している。
リニアモーターカーを作ってしまえば、あとで老朽化対策の必要に迫られるインフラが無駄に増えるだけです。
iyashi33 日本の集団的自衛権は存立危機事態に限定されるので他国を守るだけでは不足で自国を守るためのもの。台湾有事が存立危機事態になるかは別として、一行目から日本と異なる制度を説明して何がしたいのか。
存立危機事態かどうかを恣意的に解釈されうるから問題なんだと思います。自国の領土を守るためなら個別的自衛権で十分です。そして仮に集団的自衛権が必要な事態になったとしても、それは現在の憲法では行使が許されていない。最高裁がちゃんと違憲立法審査権に基づいて審査する国なら、日本の集団的自衛権の行使は認めないはずです。
rag_en “まずは電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう”…いきなりトンデモでわろ。まぁ、根っこの部分に『「資本主義的な消費社会」の否定』でもあるんですかね。
2030年度の総発電量の1割削減を目指すと経産省が言っています。原発を推進してきた経産省が、ですよ。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021071301042&g=eco
wapa 前回陰謀論のトップコメの方の反論。デマ云々の流れが若干強引。普通に意見ぶつけ合えばいいのに。原発無しでの脱酸素推進は、現実的にはかなりハードル高いと思う。原発無しなら脱酸素はある程度妥協すべきかと
普段から少しでもエネルギー政策に関心を持っている方であれば、脱酸素という誤字は書かないかなと思います。
monotonus 一般市民は意外と外交・安全保障政策にも強い関心があるってことを左派は理解した方がいいかもね。中国が日本を殴る理由がないとか馬鹿にするのも程々にしてほしい。
上にも書いたけれど、中国に対して自民党はべつに強硬な態度をとっていないし、台湾にも香港にも目をつぶっているんですよ。日本共産党のほうが、よほど中国に対して強い態度で批判していますよ。
Hige2323 驀地に陰謀論に走る輩に相応しい知能の持ち主だった様子
「驀地」が読めないくらいの知能ではあります。まっしぐら、と読むんですね。
high-speed-soba 安保・格差の論は”なぜだ増田”と強い調子で締めているが、原発の話題は柔らかく増田「さん」付けという文章に、自己の原発論の弱さを自覚している姿が見え隠れしてかわいい
褒めてくれてありがとう、かわいいんですよ俺。ただし「原発論の弱さを自覚」は誤りです。
最初の文章中に書いたとおり、「二者択一でないものを二者択一のように見せかける」のは不誠実な態度なんですよ。だから本当に俺は怒っているし本気で書いています。いくらかでも和らげるために敬体で書いているんです。
あの文章を要約して「とにかく頑張る」になってしまうなら圧縮新聞のほうが優秀だと思います。
以上です。あとでまた続きを書くかもしれません。
naga_yamas リニアまでちゃんと反対する事で典型的なオールド左翼とわかりやすくて良い。こいつらにむちゃくちゃされない様にきちんと選挙行く必要がある
インバウンド需要が消滅したり生活様式が変わったことで、新幹線もリニアも存在意義が問われている昨今、リニア建設反対は普遍的な意見になりつつあると思います。「典型的なオールド左翼」の枠に無理やり押し込んで解釈するのは勝手ですが、価値観のアップデートができていない印象はあります。
上に何度か書いたとおり、中国共産党の「リアルな弾圧」に対して強く抗議しているのは野党です。自民党ではありません。
peta0227 集団で攻められづらい状況を作るより、台湾見捨てて中国に見逃してもらうことを是とするの、さすがに人道的にも合理的にも低レベルすぎんか?マジで言ってるのか?普段人権に一家言ある人達が?そういうとこだぞ。
「台湾見捨てて」が具体的に何を指しているか分からないんですよ。仮に台湾と中国が戦争を始めたとして、日本が何をすべきと言っているのでしょうか。
海外で戦争が起きて、日本に逃げてきた難民たちを強制送還したり、入管に閉じ込めたりしている非人道的な国なんですよ日本は。あなたが言う「人道的」は具体的に何をすることなのか教えてほしいです。
まずは難民を受け入れて、対等な人間として接する。この最低限のことができないかぎり人道的云々だなんて話はできないです。
daigan この人の頭では、尖閣諸島に何千もの中国船団が突っ込んでるニュースは無いことになってるんだろうか…?まぁIDを書いてるだけでも潔いけど、工作員を疑う前に自分の頭を疑ったらとは思う。
尖閣諸島は日本の領土ですよ。個別的自衛権で十分じゃないですか。
flowing_chocolate 元増田はアレだけど、これはこれで雑な気がする。これ、立憲の主張と合ってる?
俺は無党派層で、選挙では共産か立憲に入れることが多い人間です。どこの党派に属しているわけでもない個人ですので、立憲の主張と合っている必要もとくにありません。
njamota 「出力調整のために他の電源と併用する必要がある」のは原発よりむしろ太陽光風力なのでは。太陽光なんて夜になるだけで出力0%だから。原発はベースライン電源として使う分には負荷追従できなくてもいいんじゃね?
ベースライン電源の「ベースライン」がどのくらいなのか、って問題はありますね。原発がたくさん動いていたときは夜間に電力が余ってて(ベースラインを超えていて)、調整のために揚水発電を利用していたので。
太陽光の発電量が夜にゼロとなるのは、その通りです。水力や風力と併用する必要はあります。それも自然条件によっては発電量が大きく上下するから、いかにして安定させるかが課題ですよね。
turanukimaru 立憲やリベラル勢力は台湾を見捨てる気だってぶち上げられると枝野さんが困ると思うんだけど…あと単に集団的自衛権は判断の問題なのに嘘とかデマとか言うの良くないよ。最近みんな対立意見をデマ認定しすぎ。
日本を守るために集団的自衛権があると書いていた元増田は、明らかにデマです。対立意見だからデマ認定しているわけではありません。
そして上にも書いたけど「台湾を見捨てる」って具体的に何を指していますか? 難民を強制送還している自民党と、難民の人権尊重を呼びかける野党、戦争が起きたとき台湾の人にやさしくできるのはどちらの党だと思いますか?
http://netgeek.biz/archives/105253
私個人としては、憲法9条を改正する流れは憲法9条を改正しなければならない、という考えに基づかれているの
ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても
いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております。
改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの
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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが
自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争は放棄しているが、自衛戦争、制裁戦争までは
放棄してないという考え方に基づいて、日本は自衛隊を運用されています。
日本は、軍事力がなく、自衛力しかないから自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に
そうでしょうか。
自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ、自衛
として機能していないのであれば、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という文言に反しているのではない
でしょうか。別に自衛力しかないから自国を守れないのはつながらないでしょう。
次に中国などの周辺国が軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本は9条のせいで自国を守りにくくなっている
というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります。
では日本が軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている
のは、中国だと思われます。その中国に軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味で軍事力を上げれば
いいという話ではないと考えています。
自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事、自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ
はあると思います。
次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府解
釈です。
自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。
正当防衛を例に挙げます。正当防衛はある種、自衛権の行使といえます。相手に銃を突き付けられた人が、銃を持
っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛は否定されるでしょうか。そうではないでしょう。
自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条を改正する云々にはつながらないと考え
ています。
最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙なラインです。個別的自衛権を有している
国が、侵略戦争を仕掛けられた場合、行使するのは確実です。日本国民の生命、財産に危害が加わりかけている状
態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います。
集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権の行使を
では、イラク戦争であったときはどうであったか。アメリカ側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたね。
イラク側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたでしょうか。
答えは、いないです。
結局のところ、自衛に資さない場合も十分に考えられるので、同盟国の危機に日本の利害が絡んだ上で行使を決定
する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで
す。
元の話からいきなり飛躍しててどうなってんのかと思ったんだけど一応。
あと自衛隊について司法で違憲判断がされているということはあります。
憲法改正する「べき」とは思いませんが、この矛盾というかそういう部分は悪くないように直されるといいなとは思います。
これまでの自衛隊の災害活動、PKO活動(戦闘は拒否してほしい)日本の防衛と右も左も関係なく認めている所なのであって、
あとはその内容次第なんだけど、その点だけにフォーカスしてやれば改正できるでしょう。
集団的自衛権でも個別的自衛権の話も出てくるかもしれないけど、そこまでしなくても、
違憲状態を解消するという程度にならできる筈なのでそこはやってほしいですね。