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2025-11-21

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/b.hatena.ne.jp/entry/4779188878885957185/comment/hiroujin

ごめん。100字じゃ書き切れなかったので増田に書く。

まず大前提として,日本は憲政国家であり,政府憲法に反することはできない。これが絶対的な条件として存在する。

そして日本憲法には第九条がある。その是非やら改正に向けた議論やらはあるが,現状は間違いなく存在している。

んで,自衛隊憲法の禁じる「戦争のための戦力」ではなく「自衛のための戦力」だという建前で存在を許されている。その行動は自国防衛個別的自衛権)に限定され,他国が攻められたとき防衛集団的自衛権)は明らかな戦争であり,絶対に許されない,というのが,この国の大原則だ。

それを踏み越えたのが,集団的自衛権行使を認める2014年安倍内閣閣議決定2015年安保関連法の成立だ。本来なら,このような暴挙は許されるはずはない。

立法意図は明らかだ。台湾有事には自衛隊米軍同調して介入することを可能とし,もって台湾有事の発生自体を抑止する,というものだ。

だが,抜いたら明らかに違憲状態になる「刀」を,あるだけで効果があるから,という理屈で成立させるわけにはいかない。野党はありとあらゆる手段抵抗した。なので三条件をはじめとした数々の妥協制限が成立に当たってはかけられた。

その一つが,この法律特定紛争意図したものではなく,とんでもない状況(それこそ世界大戦とか)に対応するためのものである,という態度を政府が堅持する,ということだ。「刀」は存在はするけど,けっして特定相手にむけて突きつけることはしない,ということだ。これは当然のことだ。その存在意義(紛争の抑止)からして,刀をむけてしまったら逆効果からだ。

このような,存在自体があやうい「刀」であるが,台湾有事の発生の危険現実的ものとなっており,それを抑止できるのであればと,野党はしぶしぶ存在容認している。だが,野党はその義務として,ことあるごとにこの「刀」が正しく運用されていることを国会確認している,というのが現状だった。

もちろん,「刀」の実際の行使者たる自衛隊は,刀が使われれる可能性があるあらゆる紛争に対して準備はしている。その中には台湾有事も含まれて,防衛白書にも載っている。が,政府が「刀はどこにも向いていない」という限り,野党も,そして中国も,しぶしぶ(後者については本当にしぶしぶ)静観している状況だった。

さて,高市早苗氏。首相就任前には,政府見解を逸脱する過激発言を繰り返していた。特に台湾問題については,首相就任時に中国が慣例の祝電を送らなかった程に。中国は,その一挙手一投足を監視し,今後つきあえる相手かを見定めている状況だった。

で,岡田氏は就任後の質疑で恒例の質問をした。「刀」は台湾を向いていないですよね?と。これは助け船の意味もあったと思う。議員時代過激発言を繰り返してきたけれど,首相になったんだからちゃん過去政府見解を踏襲しますね?ということを確認し,中国安心させるということで。

 

 

が,よりにもよって高市首相は,「刀」は台湾有事にむけて中国に向いている,と答弁してしまった。

 

 

そら中国激怒するし,野党はあわてて政府から「刀」を取り上げるべく動き出す。麻生は「これから私が育てます」と言い出す。

これが現状だ。

anond:20251121000121

では具体的にどんな台湾有事シナリオなら要件を満たしそうか

いくつかモデルケースを作って「この場合はほぼアウト/グレー/ぎりぎりセーフ」みたいなライン引きも一緒に整理してください

0. 前提のルールをもう一度だけ整理

存立危機事態(=限定的集団的自衛権)」の3要件は、ざっくりこうです:

ここに当てはまりそうかどうかで

くらいに分けてみます

ケース1:台湾ローカルの小規模衝突(米軍はほぼ不介入

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼアウト

集団的自衛権での武力行使はほぼ無理

あり得るとしたら、「周辺事態重要影響事態」として、

後方支援避難支援情報提供などにとどまるイメージです。

ケース2:台湾本島への大規模侵攻+米軍グアムなどから関与(日本本土は無傷)

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼアウト〜グレー寄り

技術的には「台湾日本と密接な関係にある『他国に準ずる主体』だ」とか、

台湾陥落は日本の存立を危うくする」と論じる余地ゼロではないですが、

現行の政府説明国会答弁からすると、ここでいきなり存立危機事態認定するのは相当ハードルが高いと思っておいた方が現実的です。

ケース3:台湾封鎖+日本向けシーレーン通信インフラが半分以上止まる(在日米軍攻撃されない)

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:グレー〜ぎりぎりセーフ候補

「封鎖が日本の存立を脅かす」として、政府が 「存立危機事態になり得る」 と答弁してきたのはまさにこういうパターンに近いです。

ただし、①(密接な関係にある他国への攻撃)をどう構成するかでまだ議論余地があるので、理屈は立つが政治的には相当繊細なゾーン

ケース4:台湾有事を口実に在日米軍基地ミサイル攻撃される(日本本土被弾

想定シナリオ
要件チェック

ここは、もはや集団的自衛権の前に個別的自衛権ドンと立つケースです。

⇒ 分類:ほぼ確実IN(ただし集団的自衛権というより個別的自衛権が主)

が二重に成立し得る状況です。

実務的には「どのラベル説明するか」の問題になり、

台湾有事理由にした対日攻撃が来たら、自衛隊が反撃しない選択肢はほぼない」レベルと言ってよいゾーン

ケース5:台湾侵攻+日本船舶海保けがピンポイント攻撃される

想定シナリオ
要件チェック
⇒ 分類:ほぼ確実IN(ただしこれはほぼ純粋個別的自衛権案件

このケースは「集団的自衛権の線引き」というより、

台湾有事に巻き込まれ日本が直接殴られたらどうするか」という話になります

ざっくり位置づけの一覧

ケース 中身 存立危機事態集団的自衛権)として
1 台湾外島で小規模衝突・米軍不介入 ほぼアウト(重要影響事態まり現実的
2 台湾本島侵攻・米軍は遠方から関与、日本無傷 ほぼアウト〜グレー(理論構成可能だが政治的にかなり重い)
3 台湾封鎖+日本向けシーレーン通信に致命的打撃 グレー〜ぎりぎりセーフ候補政府が「なり得る」と言いそうなライン
4 台湾有事を口実に在日米軍基地日本本土ミサイル攻撃 ほぼ確実INだが、主役は個別的自衛権日本防衛)。CSDも併存し得る
5 台湾有事現場日本船舶海保自衛隊だけ攻撃 ほぼ確実INだが、これも基本は個別的自衛権の枠組み

最後にざっくりまとめると

…というイメージです。

anond:20251120235657

> 要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険

> 実際の法制度はもっと多層的・条件付きになっています

ここを詳しくお願いしま

いちばん大事なところなので、「集団的自衛権存立危機事態)」が動くまでの条件を、かなりちゃんと分解して説明しますね。

1. 大枠:どの「箱」で自衛隊が動くか

2015年安保法制で、日本自衛隊を動かす主な「状況の箱」はざっくり次の3つです(法的にはもっとかいですが、ここでは重要な3つだけ):

武力攻撃事態個別的自衛権

日本のもの攻撃されたとき

存立危機事態限定的集団的自衛権

→ 「密接な関係にある他国」への攻撃が、日本の存立を脅かすとき

重要影響事態武力行使しない支援

放置すると日本への攻撃につながりかねない事態(でもまだ武力行使はしない)

あなたが聞いている部分は、この②の 存立危機事態集団的自衛権 のところです。

2. 存立危機事態の「3つの要件

2014年7月閣議決定と、それを受けた平和安全法制2015年)で、

限定的集団的自衛権」を行使できる条件は、次の3要件全部を満たすときだけとされています

要件① 「密接な関係にある他国に対する武力攻撃

日本と「密接な関係にある他国」が武力攻撃を受けること。

代表例として政府が想定しているのは、アメリカ

台湾のもの」をここにストレートに当てはめるかは、かなり解釈デリケートな話ですが、基本線としては「日米同盟相手」が前提と考えられています

ポイント

攻撃されるのが日本かどうか」は問われていない。あくまで「相手他国)が攻撃されている」状態が出発点

要件② 「日本の存立が脅かされ、国民権利根底から覆される明白な危険

ここが一番キモで、かつ政治的判断が入りまくる部分です。

条文・政府解釈イメージを噛み砕くと:

という、かなりハードルの高い条件です。

ここで重要ニュアンス

要件③ 「他に適当手段がない(必要最小限度の武力行使)」

これは、従来から自衛権一般要件と同じ系統で、

という2つの軸で判断されます

ここもまた、

「どこまでが必要最小限度なのか」は、かなり政治的軍事的判断が絡むため、

から「行き過ぎだった」と評価される余地を残しつつも、法律はフワッとした言葉で枠だけ決めている、という構図です。

3. なぜ「もっと多層的・条件付き」と言ったか

あなた引用してくれた僕の前回の説明は:

要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険

と超ざっくりまとめたものでした。

でも実際には、そこにさらにいくつかの「レイヤー(層)」が乗っています

レイヤー①:まず「どういう箱に入る事態なのか」の仕分け

台湾周辺で何か起きたとき、いきなり「はい存立危機です」とはならず、

まずはこんな感じで段階的に見られます

どの箱に入ると認定するかで、できること(後方支援までか、武力行使までいくか)が変わるので、

最初仕分け自体がかなり重要政治判断になります

レイヤー②:集団的自衛権は「何でも助けられる権利」ではない

よく誤解されるのが、

集団的自衛権同盟国が攻撃されたら自動的に助けられる(助けねばならない)権利

というイメージですが、日本バージョンはかなり限定されています

なので、米軍がどこかで軽度に攻撃を受けても、「それで日本の存立が危うくなるか?」がYESにならない限り、

条文上は集団的自衛権武力行使はできない(という建前)になっています

レイヤー③:同じ台湾有事でもシナリオでかなり違う

たとえば台湾有事だけをとっても、ケースはいろいろあり得ます

同じ「台湾有事」と言っても、どの程度のエスカレーションか、どの範囲攻撃が行われているか、によって、どの箱が使えるか・どこまで武力を使えるかが変わるため、「多層的」と表現しました。

4. まとめ(この部分だけ再掲+補足)

要件は「密接な関係のある他国に対する武力攻撃」+「日本の存立への明白な危険

これは、存立危機事態限定的集団的自衛権)のコア要件を2行に潰したもので、

厳密に言うと次のようになります

さらにその前提として、

最終的には、内閣国会政治判断として「存立危機事態だ」と認定するプロセス

があるので、「実際の運用は紙の上の2行よりずっと多層的・条件付きになるよ」という意味であの表現を使いました。

anond:20251120234810

ありがとう。それに対してまたChatGPTに聞いてみたよ。



以下では、いただいた文章の「誤っている点」「混同している点」を整理しつつ、落ち着いた敬語反論を示します。

文章の主張は

アメリカが介入しない台湾有事では、日本は法的にも政治的にも武力介入ができない】

とまとめられますが、ここには法的誤解が含まれています

反論の要点(まず核心だけ)

1. 存立危機事態の3要件に「アメリカが戦っていること」は入っていない

 → これは明確に事実

2. 1番目の要件日本への攻撃)は、集団的自衛権では求められない

 → 文章はここを誤って理解している。

3. 「アメリカ不介入存立危機事態認定が難しくなる」と断言する根拠はない

 → 存立危機事態日本安全が軸であり、アメリカ参戦は条件ではない。

4. 政治的困難と法的不能混同している

 → 「困難(difficult)」と「不可能(impossible)」は異なる。

■1. 最初の決定的な誤り:3要件解釈違い

文章は次のように書いています

日本集団的自衛権行使できるのは

1 日本に対する武力攻撃が発生したこと

2 日本の存立が脅かされること

3 他に手段がないこと

→ これは誤りを含んでいます

正確には、内閣法制局政府答弁では

個別的自衛権

日本への武力攻撃」が必要

集団的自衛権(=存立危機事態

日本への武力攻撃」は不要

日本と密接な関係にある国」への攻撃対象

文章は「個別的自衛権要件」を「集団的自衛権要件」と誤って混在させています

これは重大な誤解です。

■2. 「アメリカ不介入存立危機事態認定政治的に難しい」という推論は根拠

文章はこう述べています

アメリカが介入しない場合は、存立危機事態認定が難しくなる

しかし、存立危機事態判断基準は「日本危険」であり、アメリカ参戦とは無関係です。

しろ台湾有事

シーレーン消滅

貿易壊滅

在日米軍基地存在中国攻撃対象になる

尖閣・与那国・宮古周辺に波及するリスク

などからアメリカが介入していなくても、日本安全保障上の危険は極めて大きいため、政治的に「認定できない」と断定するのは論理的ではありません。

アメリカ不介入存立危機事態ではない」とはならないのです。

■3. 米軍基地利用を前提にするのは国際政治の話であり、法的要件とは別の論点

文章はこう述べています

アメリカが介入しないと在日米軍基地使用がないので、日本が協力を求められない

これは全く別の話です。

基地使用があるかどうかは軍事作戦の実務の話であり

存立危機事態の法的要件とは直接関係しません。

例えば

シーレーン封鎖

・与那国や尖閣への武力圧力

弾道ミサイルの飛来

などから日本の存立が脅かされうる場合

アメリカ基地使用とは無関係存立危機事態判断可能です。

■4. 「非現実的」と「法的に不可能」を混同している

文章は次のように述べています

アメリカが介入しない台湾有事では、日本武力行使を伴う介入は非現実的

ここには二つの異なる概念が混ざっています

政治的・実務的には困難

→ これはその通り。日米連携なしの軍事行動はほぼ想定されない。

●法的に不可能

→ これは誤り。

存立危機事態の3要件に「アメリカ参戦」は存在しない。

文章はこの2つを混同しています

■5. 最終的な反論まとめ

文章の核心の誤りは、集団的自衛権要件を間違えており、

アメリカ参戦を法的要件のように扱っている点です。

正しくは以下の通りです。

法律上

 → アメリカの参戦は要件ではない

 → 台湾有事日本存立危機判断されれば、武力行使可能

現実政治軍事

 → アメリカ不介入の状況で日本単独介入は非常に困難

 → しかし「法的に不可能」ではない

文章はここを混同しているため、

日本アメリカが介入しないと動けない」と断定するのは誤りです。


コピペするだけで、正直自分にもよく分からなくなってきた。

2025-11-20

anond:20251120233335

賢い俺がチャッピー使うとこうなるんだぜ😊

下記文章を読み、法的な視点から正しい部分・誤っている部分で整理してください

ざっくり言うと、この文章は「日本台湾を“直接助けに行く”わけではなく、法的にはあくま日米同盟集団的自衛権文脈で語るべき」という大枠の方向性は近いのですが、日本安保法制の中身については重要なところで言い過ぎ・勘違いが混ざっている、という感じです。

以下、法的な観点だけに絞って整理します。

1. 前提としての日本法制度(超ざっくり)

2015年安保法制以降、日本自衛隊を動かせる主な「箱」はだいたいこの3つです:

武力攻撃事態

日本のもの武力攻撃を受けた場合

個別的自衛権武力行使可能

存立危機事態(=限定的集団的自衛権の箱)

「密接な関係にある他国」(典型的には米国)への武力攻撃により

日本の存立が脅かされ、国民権利根底から覆される明白な危険があると政府認定した場合

そのときに限って集団的自衛権としての武力行使可能

重要影響事態

そのまま放置すると日本への武力攻撃につながる恐れがある事態

ここでは「武力行使」はできないが、米軍などへの後方支援補給などは可能

2. 法的に見て「概ね妥当」なポイント

① 「日本は『台湾国家として防衛する』ために自衛隊を出すわけではない」

あくま日本政府根拠台湾の援護ではなくアメリカの援護だから

厳密には言い方は雑ですが、趣旨としては近い面があります

日本1972年日中共同声明で「台湾中国領土の不可分の一部という中国政府立場理解尊重する」としており、台湾主権国家として承認していません。

そのため、日本国際法上の「台湾防衛するための集団的自衛権」を公然と掲げる枠組みは非常に取りにくい。

現行法制で想定されているのは、

という形で、「日本自身の存立防衛」として集団的自衛権を使うものです。

したがって、「日本国内法上のロジックは『台湾を助ける』ではなく、『日本を守る/そのために米軍を助ける』という形で組まれている」点の指摘は、方向性としては大きく外れてはいません。

② 「台湾国家承認しているかどうかは、日本安保法制の“直接の”前提ではない」

今回の高市発言に対して台湾国家として認めてる認めてないとかいう話をする人はちょっとズレてる

これも、「自衛隊が動く国内法上のトリガーは “日本の存立” であって “台湾国際法上の地位” ではない」という意味で言っているのであれば、筋としてはそれほどおかしくありません。

存立危機事態かどうかの判断基準は、「密接な関係にある他国に対する武力攻撃日本の存立への明白な危険」であって、その対象国家承認されているかどうかは条文上の要件ではないからです。

もっとも、

台湾のものを「密接な関係にある他国」と位置付けて防衛する、という整理は現状の政府解釈整合させにくく、

現実シナリオとしては米軍が介入し、その米軍への攻撃日本存立危機評価されるかがメインの論点になります

この意味で、「承認議論だけにこだわるのはズレている」という主張は、国内法の観点では一定説得力があります

3. 法的に見ると「誤り」または「かなり不正確」な部分

① 「台湾有事に対して日本が直接武力的介入できる法的根拠は何もない」

台湾有事に対して日本が直接武力的介入できる法的根拠は何もなく…

法的根拠が何もない」という表現現行法無視しており不正確です。

台湾防衛を“目的のもの”として武力行使する根拠はない」と言いたいのなら、そのように限定して書く必要があります

2015年安保法制で、日本限定的ながら集団的自衛権行使を認める解釈に転換しています

台湾有事が、

日本に対する武力攻撃

または「存立危機事態」(=米軍等への攻撃を通じて日本の存立が脅かされる)

に当たると政府認定すれば、法的には自衛隊による武力行使のもの可能という枠組みがすでに存在します。

実際、高市首相は「中国台湾海上封鎖武力行使を伴う場合日本存立危機事態になり得る」と国会で答弁しており、これはまさに台湾有事を存立危機事態の想定例として挙げたものです。

もちろん、

どんな台湾有事でも自動的武力行使ができるわけではなく、

日本の存立が根底から覆される明白な危険」があるかという政治的・法的判断必要ですが、

② 「1.台湾有事 → 2.米国介入 → 3.米中軍事衝突 が起きて初めて根拠が生まれる」

ここまで起きてはじめて集団的自衛権により日本が介入する根拠が生まれるわけだ

これも法的にはかなり乱暴な整理です。

したがって、

「この3ステップが全部起こって“初めて”法的根拠が生じる」という説明は誤りで、

実際の法制度はもっと多層的・条件付きになっています

③ 「日本政府根拠台湾の援護ではなくアメリカの援護」

あくま日本政府根拠台湾の援護ではなくアメリカの援護

これは半分当たりで半分外れている表現です。


なので、厳密に言い直すと:

✅ 正確な言い方:

日本の存立を守るために、結果として米軍武力行使で援護し得る」

であって、

❌ 誤解を招く言い方:

アメリカを守るために日本が戦う」

です。

元文のままだと後者ニュアンスが強く、「法的根拠」の説明としては不正確と言えます

4. 法的評価対象外(ほぼ政治戦略分析)の部分

以下のようなくだりは、国内法の条文解釈というよりは、外交戦略上の分析領域です:

これらは「妥当かどうか」は政治学・国際政治議論であって、

『正しい/誤り』を法律だけでジャッジする対象ではありません。

anond:20251120231744

アメリカが介入しないと、日本台湾有事武力介入できないか」でぐぐった

GoogleAIモード曰く:

アメリカ台湾有事武力介入できるかどうかは、アメリカの介入の有無だけでなく、その時の日本安全保障に対する影響度合い、国内法(憲法第9条安全保障関連法)の要件、そして政治的判断依存します。

日本武力介入の条件

日本集団的自衛権行使して武力介入できるのは、以下の3要件を満たし、それが「存立危機事態」に認定された場合です。

  1. 日本に対する武力攻撃が発生した、または明白な危険が切迫していること。
  2. 日本の存立が脅かされ、国民生命自由幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があること。
  3. 他に適切な手段がなく、必要最小限度の武力行使にとどまること。

アメリカが介入しない場合の影響

結論

アメリカが介入しない場合日本集団的自衛権行使を前提とした武力介入極めて困難であると考えられます日米同盟の枠組みの中で米軍台湾有事対応し、その結果として日本平和安全が脅かされる場合に、日本集団的自衛権行使して米軍支援するというのが、現在安全保障法制の主な想定シナリオからです。

アメリカが介入しない単独台湾有事では、日本への直接的な武力攻撃がない限り、憲法第9条安保法制の制約から日本武力行使を伴う形で介入することは非現実的です。

2025-11-18

高市発言国際法上の意味

◆【1】台湾国際法上「国家」ではない

台湾事実上独立国家ではあるが、国際法上は以下の状況:

国連加盟国ではない

日本1972年共同声明

中華人民共和国中国の唯一合法政府であることを理解し、尊重する」

とした

日本台湾主権について「法的立場を述べない(non-committal)」立場にある

サンフランシスコ平和条約主権帰属を定めず、「台湾地位未確定」

まり

国際法

台湾承認国家ではないため、

第三国が「国家を助ける」目的武力行使することは認められない。

◆【2】集団的自衛権台湾には使えない(国家ではないため)

国際法国連憲章51条)の集団的自衛権は、

国家武力攻撃を受けた場合のみ”発動できる。

台湾

国家承認されていない

国連加盟国でもない

ため、

台湾への攻撃 → 第51条の“武力攻撃”には該当しない。

よって、

台湾有事→日本派兵」は国際法上の自衛権根拠を満たさない。

◆【3】個別的自衛権自国防衛)も成立しない

台湾有事は台湾内部の軍事衝突であり、

日本本土攻撃されるわけではない。

国際法上、他国領域での武力行使

自衛必要性・急迫性・均衡性」が必要

台湾有事は:

日本攻撃されていない

日本主権侵害もない

日本領域への即時脅威も証明されない

→ よって、国際法で認められる自衛権の発動条件を満たさない。

◆【4】では高市発言はどこが国際法問題なのか?

◆(A)台湾を“国家のように扱う”効果

台湾有事を直接日本自衛権発動根拠とすることは

台湾国家として扱う

または

台湾安全保障日本安全保障を同列視する

効果を持つ。

これは、日本の従来の立場

台湾地位については法的判断を行わない」

1972年共同声明

実質的に変更する。

国際法上、国家承認一方的法律行為(unilateral act)であり、

その国の後の行動を拘束する。

→ つまり高市発言

台湾承認”に一歩踏み込む法的効果を持つ。

◆(B)戦後処理の基本原則台湾地位未確定)の再解釈

戦後処理では

ポツダム宣言

サンフランシスコ平和条約

により台湾の最終帰属規定されず、未確定のままだった。

日本台湾防衛対象として扱うということは、

この“未確定性”を事実上否定する。

これは戦後秩序の根幹への挑戦である

◆(C)国連憲章2条4項(武力行使禁止)との矛盾

他国領域台湾)での武力行使

自衛権例外

安保理許可

のどちらにも該当しないため、

2条4項が禁じる“武力行使”に該当する可能性が高い。

国際法上は「侵略」と評価されるリスクすらある。

◆(D)日本国家実行(State Practice)の変更

戦後日本

専守防衛

台湾問題への軍事的関与の否定

台湾地位への法的判断をしない

という実践(practice)を積み上げてきた。

国家実行は国際慣習法形成要素。

高市発言

この国家実行を日本自身破壊する行為

であり、国際法的に極めて大きな意味を持つ。

◆【5】総合評価

◆明文条約違反ではないが、

国際法の根幹(戦後秩序)に影響する重大発言

理由3つ:

台湾国家と同視し、武力行使対象として扱う法的効果を生む

ポツダム宣言サンフランシスコ平和条約で作られた“台湾地位未確定”を日本が自ら破る結果になる

国連憲章の武力行使原則との整合性を欠く

◆【最終まとめ】

高市氏が「台湾有事を日本が自らの武力行使根拠とする」と述べたことは、

国際法上は台湾を“事実上国家”として扱い、

戦後日本が維持してきた「台湾地位未確定性」や「専守防衛」の国家実行を根底から変える重大な意味を持つ。

条約違反ではないものの、戦後国際秩序の根幹(台湾の未確定地位一つの中国武力行使禁止原則)を実質的に再解釈・変更する発言として国際法上きわめて深刻である

anond:20251117185138

2025-11-17

2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について

https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

文章は適宜整形した。

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。


https://anond.hatelabo.jp/20251117230125 に続く



https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html

https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298

岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います

さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。

例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。

一つは、個別的自衛権解釈拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。

そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃事態みたいに我が国攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。

そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実白紙ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね、これ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。



高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます。そして、この三要件国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど来、存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。



岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、この存立危機事態運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。



高市内閣総理大臣 その政府見解踏襲いたしております



岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものそれから被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています

まり、これは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。

こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。



〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。

委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません。

また、さらに、

いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。



岡田委員 当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。

今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。



高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。



岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば、失礼ですが、高市総理一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。

私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。



高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます

その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております

存立危機事態定義については、ここで申し述べます時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます



岡田委員 海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば、台湾フィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます

例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております

単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます



岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。

もちろん、日本艦船攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば、自民党総裁麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も、台湾有事日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

もちろん、存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党議員やあるいは評論家の一部から自衛隊OBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。



高市内閣総理大臣 麻生総裁発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから情報サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます

実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております



岡田委員 ちょっと最後表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。



高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます



岡田委員 だから我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。

もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしま可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。



高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたとき邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます

軽々に武力行使武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本武力行使を行うということではございません。



岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います

それから有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機ときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき日本自身武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27

2025-11-15

衆議院予算委員会(11/7) 存立危機事態についての質疑 文字起こし

岡田克也議員

さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています

実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍自衛隊が共同で対処している。で、米軍攻撃された時に自衛隊は、日本自身武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。

1つは個別的自衛権解釈拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。

自民党の中には全面的集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。

「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります

我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから国民基本的権利根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。

多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります

ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています

そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。

そういうことは議論していきたい。これが今の私たち基本的スタンスであります

そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権行使ですね。それ以外の集団的自衛権行使、つまり限定のない集団的自衛権行使違憲である。これは従前から政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。

高市早苗総理

憲法上、我が国による武力行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合自衛措置としての武力行使に限られます

そして、この三要件国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣恣意的解釈できるようなものではないと思っております

先ほど存立危機事態における武力行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権行使、すなわち、あくまでも我が国防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛措置としての武力行使に限られていて、集団的自衛権行使一般を認めるものではなく、他国防衛すること自体目的とする集団的自衛権行使は認められないという政府見解に変更はございません。

岡田克也議員

要するに憲法違反になってしまうということですね。

認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。

ということは、やはり、この存立危機事態運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。

高市早苗総理

その政府見解踏襲いたしております

岡田克也議員

それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党山口代表安倍総理法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。

読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力行使にとどまるもの他国まで行って戦うなどという海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。

まりこれは、存立危機事態武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。

岩尾信 内閣法制局長官

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。

「新三要件の下で認められる武力行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力行使にとどまるものであり、他国防衛権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力行使を認めることになるといったものではございません」。

またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害国民に及ぶことになるという例外的場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております

このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。

岡田克也議員

当時の与党であった公明党委員長と、そして総理内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。

高市早苗総理

法制局長官が述べられたとおり、平成27年9月14日委員会で当時の長官が述べられた見解について変わりはございません。

岡田克也議員

はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。

例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。

だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。

高市早苗総理

台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。

いかなる事態存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態個別具体的な状況に即して、全ての情報総合して判断しなければならないと考えております存立危機事態定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます

岡田克也議員

海上封鎖をした場合存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。

例えば台湾フィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。

から、どういう場合存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。

高市早苗総理

これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います

その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。

こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態いかなる事態が生じたかということの情報総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます

岡田克也議員

とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。

非常に幅広い裁量余地政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。

もちろん日本艦船攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います

そういう場合があると思いますけれども、日本艦船攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。

例えば自民党総裁麻生さんが昨年1月ワシントンで、中国台湾に侵攻した場合には存立危機事態日本政府判断する可能性が極めて高いという言い方をされています安倍さん自身も「台湾有事日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。

存立危機事態ということになれば日本武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります

そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。

それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党議員評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。

高市早苗総理

麻生総裁発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います

先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾統一、完全に中国北京政府支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います

けれども、それが戦艦を使って、そして武力行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報総合して判断するということでございます

武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます法律の条文どおりであるかと思っております

岡田克也議員

ちょっと最後表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。

武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。

高市早苗総理

武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民生命自由及び幸福追求の権利根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます

2025-11-14

anond:20251114201542

もし本格的な台湾有事が起きたとしたら、存立危機事態とか通り越して、日本個別的自衛権行使できる状況にどうせすぐなるのでは、とは思う

2023-10-29

anond:20231029135649

そういう時にどうするべきかは憲法で決めてある。

日本国憲法国連憲章理想通りに世の中で実現してるという前提で、それに整合性を持たせた作りになっている。

で、国連の定めによるなら

侵略された国はまず一瞬で滅びないように自力で持ちこたえなければならない。

他の加盟国可及的速やかに国連軍を組織して助けなければならない。

まり我が国行使できる個別的自衛権範囲とは「国連軍が来るまで滅びずに持ちこたえること」だ。

侵略国領内への反攻とか報復というのは過剰防衛になる。

2022-02-27

anond:20220225174900

実際立民の立場って自民ほとんど変わらないんだよな。

安保法制ときも、「安倍が想定してる〇〇の事例(海上で撃ち返したりとか)は個別的自衛権でも対応できる!!」って感じだった。

めちゃくちゃ拡大解釈されて遠くの戦争に正面から参戦、とかが怖いってことで反対してだけで(俺はその反対自体は支持するけど) 自民反論も「そんなことはできないか安心しろや」って方向だった。

実際「ここまでやります」って宣言してることの範囲は大して変わらないんだよね。

2022-02-24

ウクライナ侵攻を見て9条とか集団的自衛権の話してる人いるけど

具体的に、どういう事態を想定しているわけ?

日本侵略された場合

日本自力防衛する場合個別的自衛権なので関係ない

憲法9条があっても個別的自衛権行使できる。よって9条があろうとなかろうと関係ない。

侵略撃退したあと逆侵攻とかしたいのであれば、9条は邪魔かもしれない。

他国日本防衛に参加する場合他国法律問題なので関係ない

他国日本に加勢するのは、その国の法律問題なので日本集団的自衛権行使を認めているか関係ない。

(現に、日米同盟アメリカ日本を守ることになっている。)(本当に守ってくれるのかは知らんが、それはNATOとかでも同じことでは。)

他国侵略された場合

日本侵略された国の防衛に参加する場合集団的自衛権問題になる

例えば、ロシアによる侵略からウクライナを守るために自衛隊派遣したいのであれば、「日本憲法9条のもとで集団的自衛権行使できるのか?」が問題になるけど、それができるようになるべきだ、と主張してるの?

かつてのアメリカみたいな世界の警察になりたいのならたしかに9条は邪魔だろうけど、別になりたくなくない?

っていうか日本自衛隊派遣して守りたい他国ってどこさ?

台湾日本台湾を国として認めていないので、仮に中国台湾侵略してもそれは日本から見て内戦

内戦している国の非政府側の勢力を守るために軍隊を送るって、いままさにロシアウクライナドネツク州とかでやってることだけど、ああいうのがしたいの?

NATOみたいなのを太平洋で作って日本が加盟すれば中国ロシア日本に侵攻するを思いとどまらせることができる?

まぁそうかも知れないけど、「NATOみたいなのを作って日本が加盟」のハードル、9条とか抜きにして高すぎない?

相互防衛協定って、一見双務的な取り決めだけど、実質的には仮想敵国隣国をみんなで守る、という取り決めなわけじゃん。

NATOで言えば、ウクライナが加盟した場合ロシア国境を接するウクライナをみんなで守る、という構図になる可能性が高いわけじゃん。そうすると、ウクライナは加盟で防衛力が上がってハッピーだけど、NATO側はロシアとの戦争に巻き込まれリスクが上がるわけじゃん。

そうすると、よほどウクライナ防衛メリットがないと、そもそもウクライナNATO加盟を認めないよね。現に、ウクライナNATO加盟って別に最近言いだした話でもないのにいまだに実現してないし。

翻って、いま日本相互防衛協定結んだら、中国/ロシア戦争するリスクが上がるよね。そのリスクを犯してまで日本同盟したい相手国がどれだけあって、それらの国のうち日本側にも防衛上のメリットがある国って具体的にどこなのさ?

結局なにが言いたいかって言うと

9条さえあれば平和謳歌できると思ってるのは馬鹿だと思うけど、集団的自衛権を認めれば平和謳歌できると思ってるのも同じくらいアホなんじゃないの?

2021-09-10

(9/10 22:41追記) 「野党共通政策が酷すぎて~」に含まれデマ検証

id:fellfield です。例の記事 anond:20210909200622 すべてに反論する時間はないので、部分的反論します。

安保法制などの違憲部分を廃止

集団的自衛権自国を守るものではなく、集団に属する他国を守るものです。自国を守るのは単なる自衛権ですよ。

増田が書いている「台湾サイドに立つ」が具体的に何を指しているか不明瞭だけれど、一般的には集団的自衛権行使できる状態のほうが、他国からは「台湾サイドに立っている日本」と見做されると思います。もしも集団的自衛権がなければ、たとえ台湾攻撃されていても日本は手出しできないわけです。言い換えれば、手出しできない日本に対して中国攻撃する理由がなく、日本にとってはリスクが低いことになる。

そして集団的自衛権があれば、外国戦争日本が巻き込まれリスクは高くなる。増田が書いている「集団的自衛権行使できない日本が国を守るために~」は前提から誤っているし、ここから野党批判につなげるのは論外、デマというよりほかにない。あるいは日本自国を守るために核武装すべきだと主張するなら、集団的自衛権とは切り離して議論すべきでしょう。野党共通政策核武装云々について特に触れていないので、ここでは取り上げないけれど。

集団的自衛権日本を守るなどと嘘をつかずに、外国戦争に参加するリスクを負えるかどうかと真正から問えばいいと思います。なぜ嘘をつくんだ増田

格差貧困是正

韓国最低賃金の引き上げによって云々と、反対派が必ず韓国を持ち出してくるのには飽きています。たまには他の国を取り上げてほしい。

ちなみに菅義偉が重用していたデービッド・アトキンソンでさえ、最低賃金は引き上げるべきだ、「韓国の大失敗」説は間違いだと書いています一時的には雇用悪化が生じたものの、長期的には失業率が下がって元の水準に戻ったと、東洋経済記事 https://toyokeizai.net/articles/-/366243 にあります

さて、増田は以下のように書いていました。

最低賃金現実を見ながら緩やかにあげていけばいいことで、経済成長を実現してくれれば自然に達成されるもの

安倍政権ときに史上最長の好景気喧伝されていたけれど、多くの人々にとっては実感の薄い好景気でした。たとえ経済成長していたり企業収益を上げていても、賃金が「自然に」上がっていくことは、ほとんどありません。

賃金を上げないことで従業員が次々やめていく状況なら別ですが、ほとんどの人は低賃金でも我慢して働きます。とくに日本場合には転職を重ねることがよく思われないから、なおさらです。

そのような状況で一部の企業けが自発的賃金を上げることもありません。ほかの企業に先んじて賃金を上げれば、自社だけコストが上がってしま競争力が落ちるからです。国が強制的に&一律に最低賃金を上げることで、企業はようやく賃金を上げます。「自然に」上がることはありません。

そして経済成長にかかわらず最低賃金は上げるべきです。現状は、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を営めない水準だからです。緩やかな引き上げでは、十分な賃金水準に達する前に人生が終わってしまう。経済成長にかかわらず最低賃金の引上げを求める権利が、憲法に定められています

ちなみにワタミ経営者渡邉美樹でさえ「経済成長しなかったら国は破産してよいのか。そんな崖っぷち経営をすべきではない」と言っているよ。最低賃金とは別の文脈での話だけれど。自民党経済成長ありきかといえば、個々の議員の主張は必ずしもそうではない。

https://www.sankei.com/article/20190213-UC6OKF6KRFPJDNNQQRPMEG6DZA/

さらに言えば、野党経済成長を目指さないなんて一言も言っていないですよね。そんなソースがあるのなら教えてほしいです。

経済成長を目指しつつ最低賃金も引き上げる、そして賃金が上がれば、さら経済成長につながる好循環ができる、というのが野党政策だと俺は解釈しています

野党最低賃金の引上げを目指す = 野党経済成長を目指さない」と印象づけるのは、悪質なデマじゃないのか。なぜそんなデマを流すんだ増田

原発の無い脱炭素社会を追求

原子力発電はもともと扱いづらい電源です。電力需要への負荷追従運転が難しいから、出力調整のために他の電源と併用する必要がある。

そして廃棄物処理まで含めるとコスト予測不能なほどに膨れ上がるから、まったく経済的ではない。ほとんどメリットのない発電方法です。

以上は脱炭素社会とは別の話だけれど、一刻も早く原発を手放さないと未来はない、という話です。原発お金を吸い取られていたら、それこそ経済成長どころじゃなくなるんですよ。

そして脱炭素社会原発は、その二つだけを天秤にかけられるような単純な話ではないです。

あらゆる発電方法検討すべきだし、残念ながら、環境に負荷をかけない発電方法というのは存在していません。

火力は言うまでもなく、石油石炭を燃やせば温室効果ガスが出る。気候変動や海面上昇のリスクを考えれば、将来的に縮小を目指すしかない。

風力・水力・潮力・太陽光などはクリーンエネルギーのようでいて自然環境への負荷がかかる。プロペラやタービンに生き物が巻き込まれたり、ダムを作ったり山林を切り開いたりする。環境負荷を低減した発電方法の開発と、電力需要を充たすほどの発電所開発には、時間がかかることは確かです。

原子力発電破滅的な災害リスクと、先述のとおり廃棄物リスクがある。それも段階的な縮小ではなく即時停止しないと、国の存続にもかかわる。

それではどうすべきかといえば、「原発の無い脱炭素社会を追求」しかないと思います

まずは電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう。リニアモーターカーなんか新設している場合ではない。あとは、たとえば消費地に近いところで発電すれば送電ロスを減らせる。そういう細かな改善も積み重ねていく必要がある。

風力・水力・潮力・太陽光などは環境負荷とのバランスをとりつつ増やしていくしかない。火力発電を一気に断つことはできない。2050年までのゼロは難しいだろうけど、ゼロに近づける努力をするしかない。

炭素社会を実現するには原発の存続しかないと思わせるような書きぶりは、デマや嘘とは違うにしても、二者択一でないもの二者択一のように見せかけていて不誠実だと思いますいかがでしょうか増田さん。

追記1 (9/10 21:56)

以下、ブコメに返信します。

studio-conquer ちょっとググれば分かるが、最低賃金自民党政権下でも上がり続けてるから自分デマや嘘をばら撒いてるのだが、何がしたいの?

自民党政権下で最低賃金が上がっているのは知っているし、だからこそデービッド・アトキンソン記事リンクしています

問題は、緩やかな上昇でしかないことです。最低限度の生活必要な水準へ達するまでに、このペースでは何十年もかかるし、そのあいだにも海外ではさら賃金物価が上がっていく。国内格差解消のためにも思い切った引き上げが必要だし、海外との格差解消のためにも必要です。

augsUK 「手出しできない日本に対して中国攻撃する理由がなく、日本にとってはリスクが低い」これを堂々と主張できる人でないと野党連合を支持することは難しいと。香港で何があったか知った上でこれ

香港のことも含めて、中国共産党の横暴に対しては、野党(とくに日本共産党)は強く批判しています中国政府に対して腰が引けているのは、どちらかといえば自民党のほうですよね。アメリカでも派手に動いていたトランプより、むしろバイデンのほうが中国に厳しい姿勢をとっていたりします。

自民党中国に対して強いことを言えないのに、集団的自衛権があれば急に強くなって、武力行使できるのでしょうか。

kuro_pp "電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう。リニアモーターカーなんか新設している場合ではない" 由緒正しきオール左翼という感じがする。老朽化した東海道新幹線代替とか考えていないのだろう。

老朽化対策工事のため東海道新幹線を全面ストップするわけでもないですよ。日本中に老朽化したインフラはたくさんあるけれど、代替ルートを開通させないと対策できないなんて話はない。みんな運用しながら工事している。

リニアモーターカーを作ってしまえば、あとで老朽化対策必要に迫られるインフラ無駄に増えるだけです。

iyashi33 日本集団的自衛権存立危機事態限定されるので他国を守るだけでは不足で自国を守るためのもの台湾有事が存立危機事態になるかは別として、一行目から日本と異なる制度説明して何がしたいのか。

存立危機事態かどうかを恣意的解釈されうるか問題なんだと思います自国領土を守るためなら個別的自衛権で十分です。そして仮に集団的自衛権必要事態になったとしても、それは現在憲法では行使が許されていない。最高裁ちゃん違憲立法審査権に基づいて審査する国なら、日本集団的自衛権行使は認めないはずです。

rag_en “まずは電力需要の緩やかな削減を目指すべきでしょう”…いきなりトンデモでわろ。まぁ、根っこの部分に『「資本主義的な消費社会」の否定』でもあるんですかね。

2030年度の総発電量の1割削減を目指すと経産省が言っています原発を推進してきた経産省が、ですよ。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021071301042&g=eco

wapa 前回陰謀論トップコメの方の反論デマ云々の流れが若干強引。普通に意見ぶつけ合えばいいのに。原発無しでの脱酸素推進は、現実的にはかなりハードル高いと思う。原発無しなら脱酸素はある程度妥協すべきかと

普段から少しでもエネルギー政策に関心を持っている方であれば、脱酸素という誤字は書かないかなと思います

monotonus 一般市民は意外と外交安全保障政策にも強い関心があるってことを左派理解した方がいいかもね。中国日本を殴る理由がないとか馬鹿にするのも程々にしてほしい。

上にも書いたけれど、中国に対して自民党はべつに強硬な態度をとっていないし、台湾にも香港にも目をつぶっているんですよ。日本共産党のほうが、よほど中国に対して強い態度で批判していますよ。

Hige2323 驀地に陰謀論に走る輩に相応しい知能の持ち主だった様子

「驀地」が読めないくらいの知能ではありますまっしぐら、と読むんですね。

high-speed-soba 安保格差の論は”なぜだ増田”と強い調子で締めているが、原発話題は柔らかく増田「さん」付けという文章に、自己原発論の弱さを自覚している姿が見え隠れしてかわいい

褒めてくれてありがとうかわいいんですよ俺。ただし「原発論の弱さを自覚」は誤りです。

最初文章中に書いたとおり、「二者択一でないもの二者択一のように見せかける」のは不誠実な態度なんですよ。だから本当に俺は怒っているし本気で書いていますいくらかでも和らげるために敬体で書いているんです。

thesmophoros 脱原発かつ脱炭素をどうやるかについて、「とにかく頑張る」しか書いてなくてワロタ

あの文章を要約して「とにかく頑張る」になってしまうなら圧縮新聞のほうが優秀だと思います

以上です。あとでまた続きを書くかもしれません。

追記2 (9/10 22:41)

naga_yamas リニアまでちゃんと反対する事で典型的オール左翼とわかりやすくて良い。こいつらにむちゃくちゃされない様にきちんと選挙行く必要がある

選挙には行ってください。俺も行きます

インバウンド需要消滅したり生活様式が変わったことで、新幹線リニア存在意義が問われている昨今、リニア建設反対は普遍的意見になりつつあると思います。「典型的オール左翼」の枠に無理やり押し込んで解釈するのは勝手ですが、価値観アップデートができていない印象はあります

lont_in 海を渡った向こうではリアル弾圧が始まってるのに、安全保障の話になると頭お花畑になるの勘弁してくれ

上に何度か書いたとおり、中国共産党の「リアル弾圧」に対して強く抗議しているのは野党です。自民党ではありません。

peta0227 集団で攻められづらい状況を作るより、台湾見捨てて中国に見逃してもらうことを是とするの、さすがに人道的にも合理的にも低レベルすぎんか?マジで言ってるのか?普段人権一家言ある人達が?そういうとこだぞ。

台湾見捨てて」が具体的に何を指しているかからないんですよ。仮に台湾中国戦争を始めたとして、日本が何をすべきと言っているのでしょうか。

海外戦争が起きて、日本に逃げてきた難民たちを強制送還したり、入管に閉じ込めたりしている非人道的な国なんですよ日本は。あなたが言う「人道的」は具体的に何をすることなのか教えてほしいです。

まずは難民を受け入れて、対等な人間として接する。この最低限のことができないかぎり人道的云々だなんて話はできないです。

daigan この人の頭では、尖閣諸島に何千もの中国船団が突っ込んでるニュースは無いことになってるんだろうか…?まぁIDを書いてるだけでも潔いけど、工作員を疑う前に自分の頭を疑ったらとは思う。

尖閣諸島日本領土ですよ。個別的自衛権で十分じゃないですか。

flowing_chocolate 元増田はアレだけど、これはこれで雑な気がする。これ、立憲の主張と合ってる?

俺は無党派層で、選挙では共産か立憲に入れることが多い人間です。どこの党派に属しているわけでもない個人ですので、立憲の主張と合っている必要もとくにありません。

njamota 「出力調整のために他の電源と併用する必要がある」のは原発よりむしろ太陽光風力なのでは。太陽光なんて夜になるだけで出力0%だから原発ベースライン電源として使う分には負荷追従できなくてもいいんじゃね?

ベースライン電源の「ベースライン」がどのくらいなのか、って問題はありますね。原発がたくさん動いていたときは夜間に電力が余ってて(ベースラインを超えていて)、調整のために揚水発電を利用していたので。

太陽光の発電量が夜にゼロとなるのは、その通りです。水力や風力と併用する必要はあります。それも自然条件によっては発電量が大きく上下するからいかにして安定させるかが課題ですよね。

turanukimaru 立憲やリベラル勢力台湾を見捨てる気だってぶち上げられると枝野さんが困ると思うんだけど…あと単に集団的自衛権判断問題なのに嘘とかデマとか言うの良くないよ。最近みんな対立意見デマ認定しすぎ。

日本を守るために集団的自衛権があると書いていた元増田は、明らかにデマです。対立意見からデマ認定しているわけではありません。

そして上にも書いたけど「台湾を見捨てる」って具体的に何を指していますか? 難民強制送還している自民党と、難民人権尊重を呼びかける野党戦争が起きたとき台湾人にやさしくできるのはどちらの党だと思いますか?

今日はここまで。また明日

anond:20210909200622

とりあえず集団的自衛権について言うと、個別的自衛権対処できる問題かと

そもそも台湾サイドに立つってのがわからないけど、仮に日本対象とされたら個別的自衛権、及び従前の日米安保対応できる。

あと集団的自衛権で共同したとして核にどう有効なのか。

2019-07-27

anond:20190727182456

国際紛争」の定義不戦条約念頭におけば明確だし、自衛隊存在個別的自衛権否定する立場を取るのはごく少数に過ぎず主要な論点ではない

「人それぞれ」とか「揉めている」とか誤った現状認識で雑な議論をするのをやめろ

2018-06-04

漫画憲法9条改正したほうが戦争を防げる」を踏まえて憲法9条絡み

http://netgeek.biz/archives/105253

こちらの記事を参考にし、同漫画を読んでみました。

個人としては、憲法9条改正する流れは憲法9条改正しなければならない、という考えに基づかれているの

ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても

いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております

改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの

案でなければ、抜本的な解決にならないと考えています

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

戦争放棄と戦力及び交戦権否認

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武

力の行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが

自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争放棄しているが、自衛戦争制裁戦争までは

放棄してないという考え方に基づいて、日本自衛隊運用されています

日本は、軍事力がなく、自衛力しかいか自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に

そうでしょうか。

自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ自衛

として機能していないのであれば、憲法13条の「生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共

福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする」という文言に反しているのではない

でしょうか。別に自衛力しかいか自国を守れないのはつながらないでしょう。

次に中国などの周辺国軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本9条のせいで自国を守りにくくなっている

というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります

では日本軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている

のは、中国だと思われます。その中国軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味軍事力を上げれば

いいという話ではないと考えています

自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ

はあると思います

次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府

釈です。

自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。

正当防衛を例に挙げます正当防衛はある種、自衛権の行使といえます相手に銃を突き付けられた人が、銃を持

っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛否定されるでしょうか。そうではないでしょう。

自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条改正する云々にはつながらないと考え

ています

最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙ラインです。個別的自衛権を有している

国が、侵略戦争を仕掛けられた場合行使するのは確実です。日本国民生命財産危害が加わりかけている状

態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います

集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権行使

するか否かの決定するのは、あくま日本国以外の国です。

では、イラク戦争であったときはどうであったかアメリカ側の要請集団的自衛権行使した国はありましたね。

イラク側の要請集団的自衛権行使した国はありましたでしょうか。

答えは、いないです。

結局のところ、自衛に資さな場合も十分に考えられるので、同盟国の危機日本の利害が絡んだ上で行使を決定

する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで

す。

この日記で書いたことを解決すべく、安倍さん改正案を支持するのはなんとなく違和感があります。もしかした

ら、乗せられているのかもしれないので、もう一度、熟議すべきテーマだと考えています

2018-05-30

anond:20180530184626

元の話からいきなり飛躍しててどうなってんのかと思ったんだけど一応。

現在憲法はすでに集団的自衛権容認しているのであり、

憲法容認されてないですよね?

拡大解釈して立法しただけであって。

あと自衛隊について司法違憲判断がされているということはあります

憲法改正する「べき」とは思いませんが、この矛盾というかそういう部分は悪くないように直されるといいなとは思います

これまでの自衛隊災害活動PKO活動戦闘拒否してほしい)日本防衛と右も左も関係なく認めている所なのであって、

自衛隊存在憲法肯定する事は可能だと思う。

あとはその内容次第なんだけど、その点だけにフォーカスしてやれば改正できるでしょう。

集団的自衛権でも個別的自衛権の話も出てくるかもしれないけど、そこまでしなくても、

違憲状態を解消するという程度にならできる筈なのでそこはやってほしいですね。

それとセットで、拡大解釈してできた法律白紙にしてやり直してほしいんだけど。

2017-11-19

自衛権が何かわかっていない人が多すぎる


選挙後に、

北朝鮮とか中国とか怖いし、軍拡したほうがいいと思うから改憲賛成」

っていうのを、年代わずいろんな人の口から聞いたんだが

個別的自衛権なんていくら憲法改正しようとその範囲は変わらないよ?先制攻撃できるようになるわけねーじゃん」

というと、みんな唖然とする。

そしてその次に「じゃあなんで改憲しようとしているの?」と聞かれる。

こういう認識改憲派の人って自分の周りに限らず、多いんだろうなと思っている。

2017-11-12

anond:20171112174622

だろうと思うよ。選挙突入してから急に北朝鮮ミサイル打ってこなくなったけど、ある日に改憲案が発表になると前々から言ってて、

その直前ぐらいにまたミサイル打ってくるとかやりそうだね。

長ーくためておけばミサイル打ってくるときの影響強いしね。

今回の小池前原排除の論理で、安保法制賛成以外の選択枝なくそうとしたみたいに。とにかく小細工で国民麻痺させて通そうとするのが見える。

だけど、北朝鮮日本への脅威は個別的自衛権の話なんだよね。

2017-11-05

anond:20171105163306

別かもね。だけど、9条は「戦争にかかわるかかかわらないか」だから、そこも厳密な要件いると思うよ。

個別的自衛権は、日本国民財産権利を守る範囲でならOKとなってるけど、

集団的自衛権はそれこそ世界中どこかで戦争起きてたら行くよという話。

それこそ、裏に石油利権とかみたいなどっかの私企業の私利益があったとしてもね。

から、それをきちんと防ぐ条文でないと変えてはならないと思う。

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