2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん