引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
実在する人間には保護権益があるが、実在しないキャラクターにはないため。性的・暴力的表現というのも警察・検察・裁判所の判断もあいまいになるため、規制に能わず。刑法175条のあいまいさは改善の余地あり。
設問(2-a):
設問(2-b):
刑法175条1項は、わいせつ文書などの頒布・公然陳列への罰則を規定しているが、「わいせつ」の定義がないため明確性の原則に反する。
設問(3):
サイバーパンク2077、ウィッチャー3 ワイルドハント、レッド・デッド・リデンプション2
「保護権益」は「保護法益」だと思いますが、それは重箱の隅ですね。規制反対の模範回答だと思います。あと、結構なゲーマーです。
設問(1-a):
設問(1-b):
製造、提供したりした場合は問題あるが、所持だけで処罰するのは如何なものか?自分の娘と風呂に入っている写真を持っているだけで処罰されるれてしまう。余程例外的なケースが生じた時のみ対処すれば良い。
設問1-aを実在の児童ポルノに関する問いと誤解されているようですが、実在であっても、単純所持規制が行き過ぎという意見には同意します。
設問(1-a):
設問(1-b):
ほとんどのことが現行法で取り締まることが可能。「単純所持」を一律に規制したり、創作物も規制の対象に加えたりすることは、問題解決に役立たないばかりか、逆に人権侵害、表現の自由の萎縮につながりかねません。
設問(2-a):
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
設問(2-b):
社会のあらゆる場面で基本的人権が保障され、誰もが大切にされる社会をめざします。禁止や規制の規定には、明確に誰でも分かりやすい基準を設けないと、結果として捜査当局の恣意的な捜査を招く危険があります。
設問2-aの回答でDとFを選んでいる、共産の候補者では唯一の方。任意回答もテンプレではなく、内容も申し分ありません。
設問(1-a):
設問(1-b):
実在しない漫画等の表現の規制は、憲法21条の表現の自由を軽視するものである。表現の自由は民主主義を支える基礎的自由である。また、実害のない創作物によって犯罪が起きた等の因果関係も立証されていない。
設問(2-a):
C. クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G. 国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
全項目に「表現の自由を損なう可能性」があり、いずれの規制にも強い慎重論を持つ姿勢である。また、過度な規制は問題を悪化させる恐れさえあると考える。
ご存知NHK党党首。設問2-aの回答でA~Gを全て選んでいる、数少ない候補の一人。他の回答も同意できる内容です。
設問(1-a):
設問(1-b):
子どもの人権尊重と健全な社会形成の観点から、たとえ実在しないキャラクターであっても、性的・暴力的表現は社会的許容の範囲を超えるものであり、規制が必要です。
設問(2-a):
設問(2-b):
設問(3):
子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています。正義や努力、仲間との絆など、多くのことを教えてくれた作品です。
『ドラゴンボール』と『キン肉マン』、暴力的表現を多く含む作品だと思うのですが。これは牽強付会ではなく1990年代の有害コミック騒動で、『ドラゴンボール』は掲載誌共々、暴力的という理由で実際に指弾されていた漫画の一つです。
設問(1-a):
設問(1-b):
架空を描写すること自体は表現の自由が保障すべき範疇ですが、昨今のAIによる描写は人の感性から乖離する可能性があるため。
設問(2-a):
「理由を参照されたい」
設問(2-b):
二階 伸康(にかい のぶやす) : 自由民主党 設問(3): 子どもの頃に夢中になった『ドラゴンボール』や『キン肉マン』が今でも印象に残っています。正義や努力、仲間との絆な...