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2025-05-05

anond:20250505202006

現在立憲君主国一覧

現在君主国は、以下の43ヶ国。

イギリス連邦構成諸国は本節最下部に別記する。

アジア

日本の旗 日本国(天皇[注釈 4])

カンボジアの旗 カンボジア王国国王

タイ王国の旗 タイ王国国王

バーレーンの旗 バーレーン王国国王

ブータンの旗 ブータン王国龍王

ブルネイの旗 ブルネイ・ダルサラーム国(国王[注釈 5])

マレーシアの旗 マレーシア国王[注釈 6])

ヨルダンの旗 ヨルダン・ハシミテ王国国王

カタールの旗 カタール国(首長

クウェートの旗 クウェート国(首長

ヨーロッパ

バチカン市国の旗 バチカン市国教皇

オランダの旗 オランダ王国国王

スウェーデンの旗 スウェーデン王国国王[注釈 7])

スペインの旗 スペイン王国国王

デンマークの旗 デンマーク王国国王

ノルウェーの旗 ノルウェー王国国王

ベルギーの旗 ベルギー王国国王

ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク大公国(大公

アンドラの旗 アンドラ公国(共同大公[注釈 8])

モナコの旗 モナコ公国(公)

リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン侯国(侯)

オセアニア

トンガの旗 トンガ王国国王

サモアの旗 サモア独立国(オ・レ・アオ・オ・レ・マーロー[注釈 9])

アフリカ

エスティニの旗 エスティ王国国王

モロッコの旗 モロッコ王国国王[注釈 10])

レソトの旗 レソト王国国王

英連邦王国

→「イギリス君主」も参照

英連邦王国諸国は同一の国王君主とする。イギリス以外の国では各国政府の助言に基づいて国王により形式的に任命された総督大権執行する。また、性質上は単なる象徴元首の扱いであるため、各国の国政運営政府の長たる首相率いる内閣行政府)にて継続して行われている。

アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ

イギリスの旗 イギリス国王

オーストラリアの旗 オーストラリア連邦オーストラリア国王

カナダの旗 カナダカナダ国王

グレナダの旗 グレナダ

ジャマイカの旗 ジャマイカ

セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス連邦

セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセントおよびグレナディーン諸島

セントルシアの旗 セントルシア

ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島

ツバルの旗 ツバル

ニュージーランド王国ニュージーランド国王

ニュージーランドの旗 ニュージーランド

クック諸島の旗 クック諸島

ニウエの旗 ニウエ

バハマの旗 バハマ

パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア独立国

ベリーズの旗 ベリーズ

2010-03-08

外国人地方選挙権について考えている

普通の人は「地方が集まって国家が出来る」と考えているのだろうが、私は逆で、「地方国家依存している」と考えている。(ウォーラーステインネグリハートにはまた異論があるのかも知れないが)

地方というのは地方独立している訳ではなくて、国家の一機関として中央との関係の中で初めて成り立つものだと考えている。国家が消滅したり、地方国家との関係を断ったりしたあかつきには、その地方地方ではなく、新しい国家になってしまう。

地方国家が完全に吸収するような中央集権と画一化は、国家だけを強化するかも知れないが、国家論理だけでは地方の問題にほとんど全く対処できなくなる。

国家地方が同時に存続するには、地方国家論理継承しつつ、地方独自の論理で動かねばならない。地方分権とはそういうことであって、国家への依存国家からの独立を常に併せ持つ概念である。独立しつつ依存もするというバランス地方存続のコツになるのだろう。(逆に国家地方論理継承しなければならないことはない。地方の独自性を国家に全部フィードバックして国家の同一性を保つことは普通は不可能だ)


法の世界では、地方国家依存していて、地方の条例は国家憲法法律・命令、あるいは国家間の条約から逸脱してはならない。


選挙はどうだろうか。国政においては国民以外の選挙権被選挙権を認めないことで、国家の人事(選挙国籍)の中で整合性を保っている。

地方は? さっき書いたように、地方であるということは国家であるということを不可避的に含むから、外国人地方選挙権を認めると、国家の人事と地方の人事の間の整合性はなくなる。それは合理的か?

合理性を追求すると、国籍を取得するか、あるいは特別永住権国籍と同等に扱うという規定が必要になるだろう。外国地方責任を負えないのだから、果たしてどのような理由で外国の人事(外国籍)が地方の人事(選挙権)を決定できるのか、という合理性を欠くのではないか。


強いて言えば、多民族国家のように、多国家地方という概念を導入するという手はある。条約によって地方両国の共同管理下に置くという手だ(アンドラ公国みたいに)。こうすれば複数の国家地方責任を負うので、複数の国家の人事が地方の人事を決定することはできなくはない。人事だけで言えば多国籍住民票は既に実現しているので、やってできないことはないはずだ。

ただ、国境問題でそうなっている地方ならともかく、そういう緊急性のない地方がそれをするためには、何か理論的なパラダイムシフトが必要になるだろう。そういう地方分権論を誰か作るとコクが出るのではないかと思うが、それはちょっと私の手に余る。他の人の意見を広く問いたい。

 
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