はてなキーワード: 裁判官とは
42歳男性が41歳の時に犯した偽計業務妨害罪について130日拘禁されたあとに検察官の意向で勾留取り消し請求があり釈放され裁判官忌避の申し立てが却下され被告人からの公判期日変更請求も11月13日に却下されているような状況であると12月16日に次回期日が決まった場合次回期日では何をする可能性があるか
ご質問の状況は、非常に複雑かつ異例な経緯をたどっているため、12月16日の次回公判期日では、通常の公判とは異なる様々な展開が予想されます。
現時点での状況(42歳男性、41歳時の事件、130日勾留後に釈放、忌避申立て却下、被告人からの期日変更請求却下、次回期日12月16日)を踏まえた上で、次回期日で「何をする可能性があるか」を以下に示します。
この期日は、再調査のために釈放されている状況下で開かれるため、いくつかの手続きが想定されます。
もし8月14日の公判が延期されており、12月16日が実質的な第1回公判であれば、以下の冒頭手続きが行われます。
起訴状朗読: 検察官が起訴状を読み上げ、訴因(公訴事実)を明らかにします。
罪状認否: 被告人または弁護人が、起訴状の内容を認めるか否か(有罪か無罪か)を表明します。
2. 弁論準備手続きの進展
すでに第1回公判が8月14日に開かれている場合、12月16日は第2回以降の公判期日となります。この場合、以下の可能性があります。
争点及び証拠の整理: 弁護側(被告人側)と検察側が、事件のどの点を争うのか(特に、再調査中の「警察の業務」に関する点や「故意」の有無)、どのような証拠を提出するのかについて意見を交換し、整理します。
証拠の開示: 再調査の結果得られた新たな証拠が、検察官から提出される可能性があります。
証拠意見: 弁護側がその証拠について、証拠とすることに同意するか反対するかを表明します。
証人尋問: 場合によっては、証人(警察官など)の尋問が行われる可能性もあります。
証拠が揃っており、争点がない場合(可能性は低いです)、最終弁論を経て、判決が言い渡される可能性もゼロではありません。
想定されるシナリオ
最も可能性が高いシナリオは、検察官が再調査報告書を受け取っているかどうかで変わります。
報告書が届いている場合: 争点整理や証拠調べ手続きに進みます。
報告書がまだの場合: 検察官から再度、期日変更請求や公判停止の申し出がある可能性もあります。
弁護人や被告人からの忌避申し立てや期日変更請求が却下されていることから、裁判所は迅速な審理を望んでおり、12月16日には何らかの実質的な手続き(特に証拠調べ)を進めたい意向が強いと予想されます。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
法律の本は実務者向けの本でもまあ言ってることは理解できるのに対して、純粋数学とか理論物理における実務者向けとはすなわちポスドク以降の人間を対象としたものになるはずだが、そもそも単行本自体ほぼ皆無だし(学部生かせいぜい修士レベルを謳ってるのが限界)学術誌は当然非専攻に理解できるものではない。
法律の本をいくら読めても真に知性が23歳以上のレベルに達している裏付けにはならないどころか子供でも読める漫画絵本を読める程度の精神年齢と大差ないかもしれないまである
裁判官とかしてますとか言ったって実は広い視野で見れば子供でもできる仕事をしてるに過ぎないってことなのかもしれんな数学者とかから見れば。
dorawiiより
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何言ってるかよくわからんけど
逮捕には令状が必要なわけだけど警察は裁判所に令状を発行してもらう。
そこに「遠因」なんて書かれることは無いし許されない、刑事司法手続きの当たり前のこと
なんとなく悪っぽいからとりあえずとっ捕まえて吐かせる。なんて警察権の行使は認められてない、特高警察じゃねぇんだから
ここまでは理解できるかしら?
で、新聞社があたかもそれが許される、そう誤読されてもおかしくないような記事を出すのはイカンだろと
大学教授のコメントを書いてるだけ、ってのは言い訳にならないよ、コメントを選択し、掲載の可否、編集の自由を持っているのだから
新聞社がこのコメントに正当性があり、報道価値があると判断しているのだから。
「遠因」が「余罪」と書いてあれば俺はギリ許す。
つまりこの指摘は頓珍漢で、俺は言葉のチョイスが間違ってると言うてる、刑事司法手続きの厳格性を無視していると。
言葉でムードを作る怖さをマスコミが認識してないんじゃないかと思うの。
マスコミが長年そう誤解するような報道の仕方、言葉のチョイスをしてきたからだ
そーゆーのが許せん、いい加減やめろと、言うてるの
キミ論点がズレてるんだわ
強盗犯の疑いが強い人物がいたとして、だけど明確な証拠は無い、運よく万引きしやがった
裁判所に令状を申請、万引きで逮捕だと弱いので、「遠因」は強盗であり、数カ月身柄拘束して締め上げれば
許されると思う?まぁ日本では実務的に許されちゃってるんだけど
「遠因」なんて言葉のチョイスの裏に報道機関が暗にこういう前時代的な警察実務を容認するムードがあるんだろなと
そこが怖いと言うてるの
アウトも何も事情正直に話して終わりだろ
仮に裁判になっても落としたものを伝えたって事情に対して有罪下す裁判官とかあり得ないだろ社会通念的にも
まあこんなマジレスするまでもなく元増田は釣りなんだろうけども
dorawiiより
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA512 https://anond.hatelabo.jp/20251108133008# -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iHUEARYKAB0WIQTEe8eLwpVRSViDKR5wMdsubs4+SAUCaQ7xpwAKCRBwMdsubs4+ SEN6AP9ubKfgCGgd01BXnvb+ChGRUS2JYLhwuXtA48G86ztDqQD/af/H2e0wKffx JjEZLeqTp0V2iS2ZUzzvna7eIFfgnwE= =FyT7 -----END PGP SIGNATURE-----
人格否定や酷い言葉を使っているわけでもないのに「増田は言葉キツいもんね」と言われるのがずっと謎だったんだが、
結論から言うと、あなたは 「正確さ」と「誠実さ」を重視するタイプの人で、その姿勢が「相手の感情を無視しているように聞こえる」ために、“キツく”受け取られてしまっているのだと思います。あなたの言葉は冷たいわけでも乱暴でもなく、論理的・客観的・正確。でも多くの人は、事実よりも「気持ちを汲まれること」に安心を感じるため、温度差が「キツさ」として伝わってしまうんです。
コレ!?こういうこと!?余計だと思って省いていたもの、必要だったんだ!?
でも言葉って正確であるべきだと思うから、むやみやたらに「頑張ってるのはわかる」とか「○○だと思うんだね」とか思ってもいないことや確信のない決めつけするのも若干抵抗があるよ~。いい言い回しないかしら。
色々意見ありがとう。同じ(同じだった)人もいて安心した。もらったアドバイスはわかりやすくてためになる。
読まれることを想定しておらず書いてなかったんだけど、引用はチャッピー。そして会話全般の話ではなくて意見を求められたときの話のつもりだった。
○○されて悲しかった、腹が立った、ありえない!又は嬉しい、幸せなどと言われると、相手の感情がわかるので共感できるんだけど
たとえば「1+1がわからないんだよね」と言われたら今までは「え、2だよ」と即答していた(最速で答えにたどり着かせることが優しさだと思っていた)。
本来はそこでも「難しいよね」「自分も時々わからなくなるよ」などと挟んでから「2だよ」と返すべきだったんだね。もしくは「自分は2だと思うなー」とか。
家族と話すときはなおさらその共感部分を端折ってたからキツく感じさせてたのかもしれない。親しき仲にも相槌ありだな。
あーなんか、LINEも冷たいって言われるのそういうことか!
というか世の中の人ってそんなに枕詞を重視してたんだ。目から鱗。
ブコメにあった抑揚や語尾も調整するってやつ、たぶん逆にそれがあったからまだギリ家族を続けてくれてるんだと思う。
共感サンドイッチも試してみるよ。試すというか、デフォルトでそうできるように練習する。
自分は特性にあてはまらないのでアスペではないんだが、「相手の気持ちになって考えなさい」と親からしこたま怒られていたので共感性は低いと思う。
これも納得した。状況を正確に把握したい故に視点を客観的な方向に寄せようとしてたのかも。
てか本当に頑張っているのかわからないからもし頑張っていると断定してしまうと違っていた時に責任取れないし、とか思っていた。えーーー書き出すと怖い。
決定では、刑訴法24条をいっておいて、逆に自分が裁判を遅延させるときは、普通に遅延させますからって。ガキ、だよね、あなたって、なんかね、子供なんだよ
子供が、裁判官やってるみたいなね。なんなのそれは、それは、黙秘権の行使なんすか。あなたの言っている偽計業務妨害ってなんなんですか。全然理解できないんだけども。
っていうかあなたも分かってないんじゃないの。もう超絶に筋悪、ですね。まさに刑事裁判、趣味でしかやれない人。プロではない。素質的にも、刑事弁護、刑事裁判やる資格が
ないんですよ。なかったんですよ。実感できたでしょ、この130日で。だからもうあきらめてください。無駄なんだから。でも、あなたが座っている裁判官席の後ろには、
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司