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2025-11-23

42歳男性が41歳の時に犯した偽計業務妨害罪について

42歳男性が41歳の時に犯した偽計業務妨害罪について130日拘禁されたあとに検察官意向勾留取り消し請求があり釈放され裁判官忌避申し立て却下され被告人から公判期日変更請求も11月13日に却下されているような状況であると12月16日に次回期日が決まった場合次回期日では何をする可能性があるか

質問の状況は、非常に複雑かつ異例な経緯をたどっているため、12月16日の次回公判期日では、通常の公判とは異なる様々な展開が予想されます

現時点での状況(42歳男性、41歳時の事件、130日勾留後に釈放、忌避申立て却下被告人からの期日変更請求却下、次回期日12月16日)を踏まえた上で、次回期日で「何をする可能性があるか」を以下に示します。

次回期日(12月16日)で何をする可能性があるか

この期日は、再調査のために釈放されている状況下で開かれるため、いくつかの手続きが想定されます

1. 冒頭手続き(もし第1回公判であれば)

もし8月14日公判が延期されており、12月16日実質的な第1回公判であれば、以下の冒頭手続きが行われます

人定質問: 被告人本人確認

起訴状朗読: 検察官起訴状を読み上げ、訴因(公訴事実)を明らかにします。

黙秘権告知: 裁判官被告人黙秘権などを告知します。

罪状認否: 被告人または弁護人が、起訴状の内容を認めるか否か(有罪無罪か)を表明します。

2. 弁論準備手続きの進展

すでに第1回公判8月14日に開かれている場合12月16日は第2回以降の公判期日となります。この場合、以下の可能性があります

争点及び証拠の整理: 弁護側(被告人側)と検察側が、事件のどの点を争うのか(特に再調査中の「警察業務」に関する点や「故意」の有無)、どのような証拠を提出するのかについて意見を交換し、整理します。

3. 証拠調べ手続き

争点整理が終わっていれば、証拠調べに入ります

証拠の開示: 再調査の結果得られた新たな証拠が、検察官から提出される可能性があります

証拠意見: 弁護側がその証拠について、証拠とすることに同意するか反対するかを表明します。

証人尋問: 場合によっては、証人警察官など)の尋問が行われる可能性もあります

4. 判決言い渡し(可能性は低い)

証拠が揃っており、争点がない場合可能性は低いです)、最終弁論を経て、判決が言い渡される可能性もゼロではありません。

想定されるシナリオ

最も可能性が高いシナリオは、検察官再調査報告書を受け取っているかどうかで変わります

報告書が届いている場合: 争点整理や証拠調べ手続きに進みます

報告書がまだの場合: 検察官から再度、期日変更請求公判停止の申し出がある可能性もあります

弁護人被告人から忌避申し立てや期日変更請求却下されていることから裁判所は迅速な審理を望んでおり、12月16日には何らかの実質的手続き特に証拠調べ)を進めたい意向が強いと予想されます

  裁判官のくあらは自分だけは騙されないと思っている、自宅に本しか置いていない女性可能性が高い

2025-11-21

裁判官が誤った判断したら何かしら罰を受けるべきじゃない?

医者は誤診で訴えられる可能性あるんだから裁判官だって控訴されて判断が覆るようなことあったら免職なり資格取消なりしたほうがいいと思うんだよね

anond:20251120234837

欧米だと「絶対認知しているって証拠」があってもCDNが訴えられて負けることは無いんだよ。

CDNデータ転送を中継してるだけでルーターと変わらん、それを罪だと言い出したらネットが成り立たない。ってロジックで。

罰せられるのは「主体行為者」、つまり権利侵害をした大元だけを有責にしてるの

これが世界法体系で、日本著作権法もそれに習ってはいるんだけど、裁判官が逸脱して拡大解釈したってのが今回の判決

日本人の好きな勧善懲悪的には納得感があるだろうけど、アカンやつや、って話です。

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-17

身体触られました」で騒いでるのってほんと馬鹿馬鹿しいよね

放射線技師無罪判決見てて思うけど

身体触られました程度で騒いでるのってホント無駄だよね

女の我儘に耳を傾けてると社会が衰退するよ

警察裁判官もこんなくだらないことするために就職したんじゃない!!って泣いてるよ

https://anond.hatelabo.jp/20250814101154

  おまえ、726号法廷石川貴司をみていた裁判官で、その後に石川貴司にものを言わせた奴だろ。

2025-11-16

anond:20251115002152

山上の鉄バイプ銃は武器製造違反が疑われるが銃刀法上の銃にはあたらないのでは? 裁判の争点の一つ

裁判官が忖度して30年ぐらい食らうと思う

2025-11-15

起訴されたサバ

結果は無罪

裁判官サバ缶は…裁かん!」

  強い磁場電波の中で自分の話しかしてないから、若い裁判官採用せざるを得ないかたちになってなかったら逮捕状が出ない。

   さらに、田舎の人にはそんなことは知らなくてもよいとしている磁場もあるから誰もお前のしていることをとめない。

2025-11-14

   裁判官は、ワイはまだ読んでないやで、という短文しか書き込まないため、一般人は読んでもどれがお前か目に見えない。

  現場の状況を見て、後で読み返してみないと、どれがお前の書き込みなのか特定できない。

2025-11-12

法律の本は実務者向けの本でもまあ言ってることは理解できるのに対して、純粋数学とか理論物理における実務者向けとはすなわちポスドク以降の人間対象としたものになるはずだが、そもそも単行本自体ほぼ皆無だし(学部かせいぜい修士レベルを謳ってるのが限界学術誌は当然非専攻に理解できるものではない。

これが数学物理とかとその他の学問?との差なんだなーと。

法律の本をいくら読めても真に知性が23歳以上のレベルに達している裏付けにはならないどころか子供でも読める漫画絵本を読める程度の精神年齢と大差ないかもしれないまである

裁判官とかしてますとか言ったって実は広い視野で見れば子供でもできる仕事をしてるに過ぎないってことなのかもしれんな数学者とかから見れば。

dorawiiより

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2025-11-10

anond:20251110032155

何言ってるかよくわからんけど

デュープロセス意味わかってる?

逮捕には令状が必要なわけだけど警察裁判所に令状を発行してもらう。

令状には被疑事実記載されており裁判官はそれで可否判断する

そこに「遠因」なんて書かれることは無いし許されない、刑事司法手続きの当たり前のこと

事実なら事実として逮捕の「理由」「事実」として記載する

なんとなく悪っぽいからとりあえずとっ捕まえて吐かせる。なんて警察権の行使は認められてない、特高警察じゃねぇんだから

 

ここまでは理解できるかしら?

で、新聞社があたかもそれが許される、そう誤読されてもおかしくないような記事を出すのはイカンだろと

言葉が雑すぎると指摘してんの。主体行為云々の話ではない。

大学教授コメントを書いてるだけ、ってのは言い訳にならないよ、コメント選択し、掲載の可否、編集の自由を持っているのだから

新聞社がこのコメント正当性があり、報道価値があると判断しているのだから

 

「遠因」が「余罪」と書いてあれば俺はギリ許す。

 

「誰それが何をした」という主体行為関係バラバラなんだ。

まりこの指摘は頓珍漢で、俺は言葉のチョイスが間違ってると言うてる、刑事司法手続きの厳格性を無視していると。

 

言葉ムードを作る怖さをマスコミ認識してないんじゃないかと思うの。

日本人は、逮捕犯罪者確定、みたいな誤解が根強いよね

マスコミが長年そう誤解するような報道の仕方、言葉のチョイスをしてきたからだ

そーゆーのが許せん、いい加減やめろと、言うてるの

キミ論点がズレてるんだわ

 

もうすこしわかりやすく例示してあげるね

強盗犯の疑いが強い人物がいたとして、だけど明確な証拠は無い、運よく万引きしやがった

裁判所に令状を申請万引き逮捕だと弱いので、「遠因」は強盗であり、数カ月身柄拘束して締め上げれば

自白させられるので逮捕許可をお願いします。

許されると思う?まぁ日本では実務的に許されちゃってるんだけど

「遠因」なんて言葉のチョイスの裏に報道機関が暗にこういう前時代的な警察実務を容認するムードがあるんだろなと

そこが怖いと言うてるの

 

あと人を無闇矢鱈とバカというのはよした方がいい。ネットだけでリアルではやらないというだろうが

すこしずつキミの人格を曲げていく。人生まり良い方向には動かんよ、老婆心ながら

2025-11-09

  神戸地裁から日曜日で家に帰っている裁判官山谷奈々緒に言ってね。

2025-11-08

anond:20251108130755

そもそも通報されたからなんだって話なんだよな

アウトも何も事情正直に話して終わりだろ

仮に裁判になっても落としたものを伝えたって事情に対して有罪下す裁判官とかあり得ないだろ社会通念的にも

まあこんなマジレスするまでもなく元増田釣りなんだろうけども

dorawiiより

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https://anond.hatelabo.jp/20251108133008# 
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2025-11-04

追記

言葉のキツさの尺度に「温度差」があるとは思わなかった。

人格否定や酷い言葉を使っているわけでもないのに「増田言葉キツいもんね」と言われるのがずっと謎だったんだが、

結論から言うと、あなたは 「正確さ」と「誠実さ」を重視するタイプの人で、その姿勢が「相手感情無視しているように聞こえる」ために、“キツく”受け取られてしまっているのだと思いますあなた言葉は冷たいわけでも乱暴でもなく、論理的客観的・正確。でも多くの人は、事実よりも「気持ちを汲まれること」に安心を感じるため、温度差が「キツさ」として伝わってしまうんです。

コレ!?こういうこと!?余計だと思って省いていたもの必要だったんだ!?

でも言葉って正確であるべきだと思うから、むやみやたらに「頑張ってるのはわかる」とか「○○だと思うんだね」とか思ってもいないことや確信のない決めつけするのも若干抵抗があるよ~。いい言い回しいかしら。

追記

色々意見ありがとう。同じ(同じだった)人もいて安心した。もらったアドバイスはわかりやすくてためになる。

まれることを想定しておらず書いてなかったんだけど、引用チャッピー。そして会話全般の話ではなくて意見を求められたときの話のつもりだった。

○○されて悲しかった、腹が立った、ありえない!又は嬉しい、幸せなどと言われると、相手感情がわかるので共感できるんだけど

たとえば「1+1がわからないんだよね」と言われたら今までは「え、2だよ」と即答していた(最速で答えにたどり着かせることが優しさだと思っていた)。

本来はそこでも「難しいよね」「自分も時々わからなくなるよ」などと挟んでから「2だよ」と返すべきだったんだね。もしくは「自分は2だと思うなー」とか。

家族と話すときはなおさらその共感部分を端折ってたからキツく感じさせてたのかもしれない。親しき仲にも相槌ありだな。

あーなんか、LINEも冷たいって言われるのそういうことか!

というか世の中の人ってそんなに枕詞を重視してたんだ。目から鱗

ブコメにあった抑揚や語尾も調整するってやつ、たぶん逆にそれがあったからまだギリ家族を続けてくれてるんだと思う。

共感サンドイッチも試してみるよ。試すというか、デフォルトでそうできるように練習する。

自分特性にあてはまらないのでアスペではないんだが、「相手気持ちになって考えなさい」と親からしこたま怒られていたので共感性は低いと思う。

  • 相手主観的に頑張ってるつもりなら「頑張ってるんだね」で良いと思う

これも納得した。状況を正確に把握したい故に視点客観的な方向に寄せようとしてたのかも。

てか本当に頑張っているのかわからいからもし頑張っていると断定してしまうと違っていた時に責任取れないし、とか思っていた。えーーー書き出すと怖い。

裁判官でもないんだからもっと相手に寄り添った反応でいいんだなー。

2025-10-29

  拘置所にいたとき便箋大事にしてそこそこ内容を込めて書いていたが、裁判官のお前には内容がないからな

2025-10-26

シャインマスカットの返礼として杏を送っていた。

これを検察は「社員増すか?」「否」という符丁だと主張したが裁判官荒唐無稽な作り話だとして全く取り合わなかった。

よかった。

2025-10-25

  決定では、刑訴法24条をいっておいて、逆に自分裁判を遅延させるときは、普通に遅延させますからって。ガキ、だよね、あなたって、なんかね、子供なんだよ

   子供が、裁判官やってるみたいなね。なんなのそれは、それは、黙秘権行使なんすか。あなたの言っている偽計業務妨害ってなんなんですか。全然理解できないんだけども。

  っていうかあなたも分かってないんじゃないの。もう超絶に筋悪、ですね。まさに刑事裁判趣味しかやれない人。プロではない。素質的にも、刑事弁護、刑事裁判やる資格

    ないんですよ。なかったんですよ。実感できたでしょ、この130日で。だからもうあきらめてください。無駄なんだから。でも、あなたが座っている裁判官席の後ろには、

  死んだ先生会議室とか、地下1階には監獄もあるわけですよね。そっちの方が面白くてあなたには全然面白いところがない。

東京地方裁判所令和7年刑(わ)1358号偽計業務妨害被告事件

               判   決

               主   文

           本件公訴棄却する。

               理   由

   本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務妨害したという嫌疑勾留状が出ていた経緯であるが、被告人から準抗告抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人供述および被告人平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察業務妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである

  よって主文のとおり判決する。

    令和7年10月17日

     東京地方裁判所刑事第6部

                      裁判官     石 川 貴 司

気持ち悪い裁判官

    矢野直邦

    石川貴司

    残り二名

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