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2025/11/7に杉並区西荻窪駅と練馬区富士見台駅エリアに出来たトライアルGO行ってきた。
印象:
品ぞろえはまいばすけっととほぼ変わらない。「惣菜」が主な違いに感じた。「価格」もまいばすけっととほぼ変わらないか、数円安いぐらい。棚が高め。通路が広めなのでベビーカーでもギリギリ行ける。会計はセルフレジのみ。現金かトライアルのプリペイドカードとNECが作ったと思われる顔認証決済。セルフレジは4~5台あった。商品を一つずつ自分でスキャンする。結局常時最低2人は店員が必要だと思ったが、もし常時レジがほぼ稼働していたらすごい。防犯対策は良く分からないが、hikvisionとvivotekのカメラがあった。LiDARとかも使っているのか。
「惣菜」はさいたま市にあるセントラルキッチン、練馬区豊玉南にあるセントラルキッチンで製造していて、魚介系だけ西友の吉祥寺店で製造している。そのため新規店舗の立地がこのエリアになったのだと思われる。まいばすけっとの「惣菜」は各地の工場で作っている印象なので、「惣菜」に投資している感じはある。
1000円ぐらい買うと、たぶんまいばすけっとやコンビニで買うに比べて50円ぐらい安くなるので、「価格」も来店動機になる。頻繫に通ってもらうことで、現金決済ではなくトライアルのプリペイドカードを作ってもらうことが分岐点なのだと思われる。そのあとは、何らかの金融商品での投資回収を想定しているのではないか。西荻窪と富士見台という微妙な位置の違いだが、20~30代の独身世帯と50代以上の独身世帯の消費動向の違いを分析したいのか。次の出店はさいたま市近郊か。
とはいえ、「惣菜」と「価格」で自分が何回も行くイメージも持てなかったし、プリペイドカードを作るイメージも持てなかった。
商品の豊富さとか新しさとかユニークさとかそうした観点で勝負していない感じはした。もしその金融商品が住宅ローンまで行ったら凄い。そのとき日本経済は2007年ごろのアメリカのような不動産価格の上昇ムードになるのではないか。ひとまずセブンイレブンは早くセルフレジを全国展開した方が良い(所沢の航空公園駅店でしか見たことがない)。同じ元セゾングループのファミマは、現段階で、特に学ぶべきものはないのではないか。
印象:
郊外のショッピングモールで大きな無印店舗を見かけることはあるが、無印単体の郊外店は初めてだったので、どういうところにあるのかすごく楽しみだった。
確かに、幹線道路沿いにはあった。ただ、ここは目的地にはなりにくい気がした。店内は消費をする以外の行動は許されないような空間に感じた。ikeaの港北ニュータウン店のようにふらっと行きたい感じが無かった。セゾングループによくある記号の操作で新しいことをしている感が裏目に出てしまっているようだった。無印良品の家とかあるのだから空間でもっと勝負した方が良かったのでは。実際、URとのコラボ部屋もikeaよりも無印良品の方が個人的には気になるものが多い。新所沢のパルコにしろ小手指の西友にしろセゾングループの郊外店はどこも賞味期限(尼崎のつかしんは温泉で復活)があったが、不動産開発の失敗で解体した企業体であることを改めて感じられた。
11月6日 篠原直樹に殴られる
12月15日 ざちゃんから、やーいお前の家、実に虚無じゃありゃせんか(ねっとり)と言われる
2月23日 真夜中の運動会
4月1日 新しい元号は、令和、であります。 国民のみなさんが、ことほぐことができるように。
12月25日 宮脇が覚知し 平成31年からの11か月分の払いすぎたものの返還を請求したが、実際には9か月分なので、余計に計上していた
令和2年 1月2日 国会ですっころんでケガをした政治家が自殺
2月22日 河川敷で確保 処罰しても理解しているか分からない
3月26日 ケース診断会議
都の下水道局がまとめた「下水道再構築(交換や補修)プラン」を見れば老朽化は一目瞭然で、
気になるのは2023年の時点で、23区全体の下水道平均経過年数が38年、再構築が未実施のものに限ると、51年となっていることだ。
むろん、都も手をこまねいているわけではない。23区を第一期から第三期までのエリアに分けて、耐震化も含めた下水道の更新工事に着手することになっている。
すでに千代田、中央、港区を中心とした第一期のエリアはすでに75%の割合で再構築が完了しているというが、平均経過年数が44年という第二期のエリアはどうだろう。
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗
東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区 同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
裁判官 邊見育子
裁判所書記官 横 田 忠 彦