はてなキーワード: 参議院とは
去る11月14日の参議院予算委員会における安藤裕参議院議員の御発言が、頭の中でグルグル。
「これから、高市総理はじめ各閣僚の皆さんも、世界各国のトップと交渉しなくてはなりません。そのときに、できれば日本最高の生地を使って、日本最高の職人さんが作った服でしっかりと外交交渉してもらいたいんですよ。安物の服で対応していたらなめられます」
私は日本最高の生地を使った服や日本最高の職人さんが作った服は持っていませんが、安藤議員の御指摘は一理ある気がして、クリーニングから戻ってきた服の中から、「安物に見えない服」「なめられない服」を選ぶことに数時間を費やしました。
結局、手持ちが少なく、皆様が見慣れたジャケットとワンピースの組み合わせで荷作りを終えましたが…。
外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ。pic.twitter.com/g1vIgU6WMq— 高市早苗 (@takaichi_sanae) November 21, 2025
2025年11月7日衆議院予算委員会における高市早苗首相のいわゆる「存立危機事態答弁」又は「台湾有事答弁」について(要旨)
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる(高市)
存立危機事態における武力の行使については、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない(高市。従来の政府見解を踏襲)
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではない(横畠内閣法制局長官 平成二十七年九月十四日 参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会。岩尾内閣法制局長官は、この見解は維持されていると答弁。高市もまたこの見解を踏襲していると答弁。)
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できないが、実際に起こり得る事態というものを考えると、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられる(同上)
例えば、台湾[周辺]の海上封鎖を解くために米軍が来援し、それ[米軍による封鎖解除]を防ぐために[侵略者によって]何らかのほかの武力行使が行われるという事態も想定されるので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならない(高市)
例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くような目的のために、戦艦を用い、かつ武力の行使[おそらく米軍艦艇等への武力攻撃]も伴うものであれば、それは存立危機事態になり得る(高市)
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならない(高市)
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して[存立危機事態に該当するかそうでないかを]判断する(高市)
参考:
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html
https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/kihon02.html
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000079
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
※文章は適宜整形した。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
https://www.katsuya.net/topics/article-10543.html
https://archive.is/7htlB#selection-1561.1-1462.298
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論していきたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は日本有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、日本国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、日本が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて日本が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのときに日本自身が武力行使をしていたら、そういう Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
さて、2番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、10年前にこの法律ができた時に、私は野党の代表でした。その時の私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。例えば、もうすでに米軍が戦っている時に米軍と自衛隊が共同で対処している。で、米軍が攻撃された時に自衛隊は、日本自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきかと。
1つは個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方で、もう1つは集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両方ありうるなというふうに思っておりました。
自民党の中には全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論も、かなりあったと思うんです。そういう中で安倍さんが出してきたのは、この存立危機事態という考え方でした。
「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、「我が国の存立が脅かされる」、これはどういう意味だろうか。それから「国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険」、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃みたいに国に攻撃されるものと比べると、かなり抽象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が違憲ではないかというふうに異議を呈されました。そういう中で私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから10年経って、いろんな事実が積み重なっていることも事実。ゼロから議論し直すことはできないということも分かっています。
そういう中でどういう対応をすべきかということは、これからこの中でしっかり議論していきたいと。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか。そして運用はどうなのか。
そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで総理にまず確認したいのは、この存立危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね。それ以外の集団的自衛権の行使、つまり限定のない集団的自衛権の行使は違憲である。これは従前からの政府の考え方だと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。
そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない、極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
認められないということは、この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、やはり、この存立危機事態の運用というのはやはり限定的に考えなきゃいけない。そして、それを踏み外した時には単に法令違反ではなくて憲法違反になる。そういう認識でよろしいですね。
それでは次にですね、平成27年9月14日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、抜粋ですけれども、「武力の行使はこれまでどおり自衛隊法88条に規定された我が国防衛のための最小限度の武力の行使にとどまるもの。他国まで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」「存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています」。
つまりこれは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言ってるわけですね。こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁は維持されていますか。
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、平成27年9月14日参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時の横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
「新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという、いわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません」。
またさらに、「いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると思います」と述べております。
当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取り。これは非常に重みのあるものですね。今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
はい。それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は一部の政治家の非常に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば失礼ですが、高市総理。1年前の総裁選挙でこう述べられているんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、「存立危機事態になるかもしれない」と発言されました。私も絶対ないと言うつもりはないんです。
だけど、これどういう場合にそうなるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
台湾を巡る問題というのは台湾により平和的に解決することを期待するというのが従来の一貫した立場でございます。その上で一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も「絶対にないとは言えない」とおっしゃっておられました。
いかなる事態が存立危機事態に該当するかというのは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報を総合して判断しなければならないと考えております。存立危機事態の定義については、事態対処法第2条第4項にあるとおりでございます。
海上封鎖をした場合、存立危機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば台湾とフィリピンの間のバシー海峡。これを封鎖されたという場合に、迂回すれば何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に日本に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。
これは、やはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げたほうがいいかもしれませんが、あの時は確か台湾有事に関する議論であったと思います。
その台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、これは戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じうる話でございます。例えばその海上封鎖を解くために米軍が来援をすると、それを防ぐために何らかの他の武力行使が行われる。
こういった事態も想定されることでございますので、その時に生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それは存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際にこれがいわゆる戦争という状況の中での海上で様々起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
とても存立危機事態について限定的に考えるということにはならないですよね。
非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから私は懸念するわけですよ。
もちろん日本の艦船が攻撃を受ければ、これは武力攻撃を受けたということになって、存立危機事態の問題ではなく武力攻撃事態ということになるんだと思います。
そういう場合があると思いますけれども、日本の艦船が攻撃を受けていない時に、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で危機になるということは、私はなかなか想定しがたいんですよね。そういうことはあまり軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば自民党副総裁の麻生さんが昨年1月にワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と日本政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も「台湾有事は日本有事」。ここで有事ということの意味がよくわかりませんけれども、非常に軽々しく問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
存立危機事態ということになれば日本も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受けると。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域がどこになるか分かりません。あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。
そういう事態を極力避けていかなきゃいけない。それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを「なるかもしれない」とか「可能性が高い」とか、そういう言い方が与党の議員や評論家の一部、自衛隊OBも含め述べられていることは、極めて問題だと思うんですが、総理いかがですか。
麻生副総裁の発言については、内閣総理大臣としてはコメントをいたしませんが、ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろんな形がありましょう。例えば台湾を統一、完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれない。いろんなケースが考えられると思います。
けれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると私は考えます。実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。
武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
ちょっと最後の表現よくわからなかったんで、武力行使が発生したら、武力攻撃が発生したら存立危機事態に当たるというのはどういう意味ですか。
武力攻撃が誰に発生することを言っとられるんですか。
「武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」という条文どおりでございます。
解散なくて半数ずつ改選の参議院の方を民意の変化を増幅しない比例や大選挙区にした方がいいと思う
アメリカは憲法に州ごとの選出が書いてあるけど日本は憲法にそんなこと書いてないんだからたまたま明治期に勝手に区切っただけの都道府県ごとの区切りを絶対視する必要はない
定数465の衆議院は合区無いよ
合区があるのは定数248の参議院で、憲法46条により半数改選だから一度の選挙で124
参議院もこの考え方でいいんじゃね。
まあはてなブックマークにいる立憲民主の支持者は間違ってても上の人が言ってることを鵜呑みにして言われた通りに行動するロボットみたいなのばっかりだから
実際には何も調べないし何も考えてない。将来botに置き換えても何も不都合もないゾンビみたいなもんだからしょうがないけどな
「衆院で単独で予算付きの法案提出は20議席以上で現在の国民民主はできない。つまり玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない,政策の主張は何も意味ないぞと野田や安住が言ってるのはそういう事」
について、衆議院のルール、国民民主党の議席数、最近の政治動向を基にしっかり調べてみました。
結論から言うと、投稿の大部分は事実に基づいていますが、一部に誤りや過度な解釈があります。以下で詳しく説明しますね。
情報源は主に国会公式サイトや信頼できる報道(日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞など)からです。
• 投稿の主張: 「衆院で単独で予算付きの法案提出は20議席以上」
• 検証結果: これは誤りです。正しくは以下の通りです:
◦ 一般的な法律案の提出には、衆議院で20人以上の賛成者が必要です(国会法第75条)。これは正しい部分です。
◦ しかし、予算を伴う法律案(例: 新たな支出を伴う政策関連法)の場合、衆議院では50人以上の賛成者が必要です(同法第56条)。20人ではなく50人以上が条件で、単独提出のハードルはより高いです。
• 根拠: 衆議院公式サイト()や内閣法制局の資料で確認。参議院では予算付きで20人以上ですが、投稿は衆院を指定しているので、ここがポイントです。
• 投稿の主張: 「現在の国民民主はできない」(20議席以上持っていない)
• 検証結果: これは正しいです。2025年10月現在の衆議院議席数で、国民民主党は27議席()です。一般法案(20人以上)なら単独提出可能ですが、予算付き法案(50人以上)では不足しています。つまり、単独で予算関連の重要な法案を提出・推進するのは厳しい状況です。
◦ 参考: 2025年参院選で国民民主は大幅増(改選17、非改選5で計22議席 )しましたが、衆院が法案提出の主戦場なので、ここが鍵。
• 根拠: 衆議院公式会派別議員数()や選挙結果報道(朝日新聞 、選挙ドットコム )。
• 投稿の主張: 「玉木が首相になりたいなら立民の傀儡になるしかない」
• 検証結果: これは政治的な解釈ですが、最近の状況から見て妥当な指摘です。自民・公明の連立が難航(公明離脱の動き)し、野党側で首相指名選挙(10月臨時国会予定)での一本化が議論されています。立憲民主党(148議席)が主導し、国民民主(27議席)の玉木雄一郎代表を「野党統一候補」として推す動きが出ており、玉木氏が首相になるには立民の支持が不可欠です。
◦ しかし、玉木氏は「立民とは安全保障・エネルギー政策で合意できない」と慎重。単独では過半数(233議席)に遠く及ばないので、連合なしでは政権運営が難しく、「傀儡」的な依存を懸念する声はあります。一方、玉木氏は公明党(24議席)との連携も模索中で、立民一辺倒ではないです。
• 根拠: 日経新聞、朝日新聞、東京新聞の2025年10月報道。自民196議席に対し、立民+国民+維新で210議席超え可能
4. 「野田や安住が言ってるのはそういう事」について
• 投稿の主張: 野田代表や安住幹事長が「政策の主張は何も意味ないぞ」と玉木氏を批判
• 検証結果: これは部分的に合っていますが、直接的な表現ではありません。立民の安住淳幹事長は8日の会談で「玉木代表でまとまるなら有力候補」と提案しましたが、国民民主側が政策譲歩を求めると「冗談半分」「気概がない」と不満を漏らしました。野田佳彦代表も12日、「機関決定を強要するのは高いところから言い過ぎ」「チャンスを逃すのは責任逃れ」と玉木氏の政策主張(安保・原発ゼロ反対)を批判。つまり、政策の違いを棚上げして数合わせで一本化せよ、というニュアンスで「主張が意味ない」ように聞こえる発言はあります。ただ、野田氏は「一字一句変えない立場ではない」と柔軟さも示唆。
根拠: 毎日新聞、Yahoo!ニュース、日本経済新聞の直近報道。
全体のまとめ
本当の部分: 国民民主の議席不足で単独法案提出が限界、玉木首相の道が立民依存になりやすい、野田・安住の発言が政策主張を軽視するニュアンス。
誤り/注意点: 予算付き法案の閾値は50人以上(20人ではない)。また、「傀儡になるしかない」は主観的で、玉木氏本人は公明連携も視野に抵抗を示しています。政治は流動的で、10月14日現在、党首会談(野田+玉木+維新)が調整中です。
今後の見通し: もし野党一本化が実現すれば、玉木首相の可能性はゼロじゃないですが、政策摩擦がネック。支持率急上昇の国民民主がどう動くか注目です。
setlow 自民降ろしに一切魅力を感じていない相手(玉木)に自民を降ろすチャンスだから協力しろと言っても響くわけないよね。そんな玉木を振り向かせるには、「お前の政策を実現してやる」って言うしかないんじゃないの。
以下の意見は、知識がないなりに自分の頭で考えたんだろうけど、政治の場合はこの態度はただの怠惰。コメント書く前にちゃんとこういうふうに考えたんだけど自分が理解してない前提とかない?って生成AIに確認したほうがいい。こう言うコメントしていいのはフェミニズムの話題だけにしろ。
kagecage 何故「自分達が力を貸してやってもいい」調なのかというと、やはり責任取って陣頭指揮取る気がないからだろうなと思う。「それならこの機会にこの政策を通したいから一致させて通そう」と前のめりになるなら信じるが
実現するかどうかは別として、前から究極のクオーター制としてくじ引き民主主義ってのがあるよ。
衆議院は今のまま、参議院を全面廃止して、そちらをくじ引きで国民からランダムに選ぶと言うアイデア。
こうすることによって、議会にミニ日本を作って究極のクオーター制になるというわけ。
基本的には衆議院でのみ審議し、国民を二分するような重要な法案のみを参議院に送り、くじ引きで選ばれた代議士がやると言う流れが想定されている。
「皆保険止めることには医療従事者は全会一致で賛成」を検索しました
すべて表示(4)
いいえ、事実ではありません。この発言は、医療従事者の間で国民皆保険制度の廃止に対して全会一致で賛成するという内容ですが、実際の医療界の意見や団体の立場を調べた結果、そうしたコンセンサスは存在しません。むしろ、医療従事者の多くが皆保険制度の維持・強化を望む声が主流です。以下に根拠をまとめます。医療団体の公式立場全国保険医団体連合会(保団連):2023年6月の理事長談話で、健康保険証廃止法案を「国民皆保険の基盤を揺るがす」と強く抗議。2024年4月の調査では、医療機関の59.2%が保険証廃止に反対し、会長は「皆保険制度のもとであってはならない」と明言しています。
m3.com
大阪府保険医協会:同様に、保険証廃止を皆保険の崩壊につながると批判し、参議院特別委員会の採決に抗議。
osaka-hk.org
これらの団体は、医師・歯科医師を中心に数万人の医療従事者を代表しており、制度廃止への反対が明確です。全会一致の賛成など、逆の主張は見当たりません。
一般的な医療従事者の意見(X投稿から)X(旧Twitter)での議論を検索したところ、医療従事者(医師・看護師など)の投稿は皆保険廃止に批判的または維持を求めるものが大半。一部で廃止を望む声はありますが、少数派で全会一致とは程遠いです。例:公立病院の赤字問題で「皆保険廃止したら医療従事者の賃金も上がるんか?」と疑問を呈する投稿(2025年9月)。
@ssaka1126
例:医療従事者が「皆保険廃止を望んでる。やりたい治療ができなかったり不平等が生じている」との個人的意見(2025年7月)。
@akujiki_xtrail
反対側の声:参政党の皆保険廃止論を批判する医療従事者の投稿が複数あり、「医療崩壊を防げ」と皆保険維持を訴えるものも。
全体的な文脈皆保険制度の廃止論自体は、財界(例:経済同友会新浪剛史氏)や一部政治家(参政党など)から出ていますが、医療従事者からは「崩壊寸前だが改革で守るべき」との指摘が多く、廃止賛成の全会一致は確認できません。
minnanokaigo.com +2
発言の出典検索でも、このフレーズはデマや風刺の可能性が高く、信頼できるソースで見つかりませんでした。
皆保険は日本独自の強みとして、医療従事者からも守るべき制度と見なされています。廃止が全会一致で賛成されるような事実はなく、むしろ反対の声が強いのが実情です。
自民党の新総裁として高市早苗氏が選ばれたが、さっそく危機に陥っている。
さらに、党執行部人事で"挙党態勢"を築けなかったため、冷遇された側には、党を割る理由と口実を与えてしまっている。
「高市氏では、党内や与党をまとめて総理になることすら怪しい。党を割って新しい政治体制構築を模索する」というわけである。
党を割るとすれば、今回の執行部人事で冷遇された側、石破総理に近い人々や総裁選で小泉進次郎氏や林芳正氏を支援した人々である。かつての派閥の人数や総裁選推薦人の人数から、少なく見積もっても衆議院40人/参議院20人といったところだろう。自民・立憲に次ぎ、維新・国民・公明よりわずかに大きな党になる。中心になるのは、石破・岸田・菅の元総理3人だろうが、岸田新党や石破新党では色が付きすぎるので、前面に出すのは小泉進次郎だろう。
言うまでもなく、小泉新党は連立再編の台風の目になる。各党のスタンスは以下である。
立憲民主党148+小泉新党40+公明党24+維新38で、国民民主が参加しなくても250議席となり、衆議院の過半数233を上回る。
ちなみに、4党では参議院の過半数を満たさず「ねじれ国会」になってしまうため、国民民主の参加が理想的であるが、首班指名だけなら4党で可能である。
こうして、非自民連立の小泉進次郎総理大臣が誕生するのである。
かつては、政党の合従連衡は当たり前であった。その時代なら、このような離党と再編が起こっていただろう。しかし、小選挙区制が定着したことで、いつしか、自公連立と旧民主党の対決という構図が固定化してしまった。しかし、参政党の躍進などで構図が大きく変わる今、一度、当たり前と思っていた構図を見直す時では無いのだろうか。
まじでみんな〜!チョーたくさんのマジリスペクトなみんなと、自民党の新しい時代を刻んだよ!あざます!マジ感謝!🙏
まず、これまでマジで、参議院も衆議院も少数派でチョーきつかったのに、野党のみんなともめっちゃ丁寧に向き合って、ヤバい苦労を重ねてくれたんだよね。しかも、去年の総裁選の時に激アツで言ってた、防災庁の設置とか地方創生にデカい道を開いてくれた石破総裁には、マジで心からリスペクトと感謝を伝えたいっす!あざっした!💖
今、うれしいってよりも、マジでこれからがヤバいって思ってる。みんなと一緒に力を合わせてやらなきゃいけないことが山盛りなの!
マジでたくさんの政策、しかも爆速で実行しなきゃいけないことがいっぱいあるんだから!そして、みんなと一緒に、自民党をもっと気合い入ったアゲアゲな党にする!たくさんの人が抱えてる不安を希望に変える党にするために、マジで頑張るよ!✨
さっきも言ったけど、ウチは約束は絶対守るよ!全世代がフルパワーで、全員参加で頑張んなきゃ、マジで立て直せないって!だって、人数少ないし、もう全員に働いてもらうからね!馬車馬みたいに働いてもらうんだから!🐴
だからみんなも、ぜひ日本のために、そして自民党を立て直すために、それぞれの得意分野で、マジでたくさんお仕事してほしいんだ!心からお願いしまーす!🙏
んで、ウチはこれからちゃんと謙虚にやってくから、色んなアドバイスちょうだいね!マジでお願いしまーす!
たく…さん…?
id:aquatofana 「自民党で総裁候補に女性が名を連ねるのが当たり前になったこと」は歓迎する。ただ女性党主は有力野党にはすでに沢山いるので、「あの(時代遅れな)自民党ですら」と言う感じではある。政治家としての高市は不支持。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/posfie.com/@OOEDO4/p/DZgob4b
| 順位 | 政党名 | 衆議院議席数 | 参議院議席数 | 合計議席数 | 党首(代表) | |
| 1 | 立憲民主党 | 148 | 38 | 186 | 野田佳彦(男) | |
| 2 | 日本維新の会 | 38 | 18 | 56 | 吉村洋文(男) | |
| 3 | 国民民主党 | 27 | 22 | 49 | 玉木雄一郎(男) | |
| 4 | れいわ新選組 | 9 | 6 | 15 | 山本太郎 | (男) |
| 5 | 日本共産党 | 8 | 7 | 15 | 田村智子(女) |
自公政権は衆参両院ともに少数与党であり、野党との協力が不可欠。
自公両党で衆議院は220議席、参議院は121議席を占めている
衆議院の過半数は233で参議院は124だから、衆議院は13議席、参議院は3議席足らない
参政党は2025年9月時点で衆議院3議席、参議院15議席のため参政党と連立を組んでも衆議院は過半数に届かないため連立を組む意味がない(保守党を加えても過半数に届かない)
だから今回もしも高市早苗が総裁になっても参政党と連立を組むことはない
高市早苗が総裁になり、次の衆議院選で自公が過半数を回復すれば野党と協力する必要がなくなり参政党と連立を組むことはなくなる
高市早苗が総裁になり、次の衆議院選で自公が過半数を回復できなければ高市早苗は辞任せざるをえないだろうから参政党と連立を組む心配がなくなる
参政党が嫌な人にとっての一番最悪なパターンは、今回高市早苗以外が総裁となり、次の衆議院選で自公が過半数回復せず、参政党が躍進した場合に
耳障りのいい公約を掲げて躍進した参政党だが、今がラストチャンスであるのに党員は気づいているだろうか
自民以外の消去法として投票した層が多いと思われるが、この党を与党として政権運営を任せようとまでは思っていないはずである
なぜなら新興政党であると同時に、その母体自体に多少なりとも怪しさ、得体の知らなさを感じているからである
多くの有権者は、耳障りのいい公約を掲げて国民を裏切った民主党を忘れていない
自民党に嫌気が差して別の政党を選んだだけであり、積極的に参政党を選んだものが多数ではないはずである
であれば、参政党に次はない。与党とはなっておらず、かつ参議院という場所で目に見える成果が挙げられるわけではないが、その姿勢は厳しく見られる
かつての民主党のように、また現在も多くの政党が行う公約詐欺を行うようであれば、次に参政党を選ぶ道理はないのである
政党支持率でわーわー言うのはいつものことだけど、現状では国民民主党も万年野党を目指してるよね
去年の騒動を見てもわかるけど、党首になろうという議員もいない
榛葉は参議院だから衆議院に鞍替えすればいいけど、しそうもない
参院選後に玉木がテレビに出て「総理大臣目指さないんですか?」みたいないな質問されると話そらして答えなかったのはこれ
仮に総理大臣でも大臣でも、連立組んで与党入りしたら国民民主党はその先がないから、そこをピークであとは萎んでいくしかない
玉木がやって駄目なら国民民主党は党の存在価値がなくなる構造になっているから、国民民主党は野党でいるしかない、与党になりたくない
議席の数があるだろと言うかもしれないけど、その価値を担保しているのは現状で玉木一人なの
国民民主党はこの状態から脱却を目指せばいいのに、なぜかしない
流石に多すぎるってことで部門賞を設けるべきな気がしている
なおどこが何をやらかしたという話についてアンサイクロのこいつを見たまえ
起こした不謹慎と出来事の影響、そしてこのエクストリーム・謝罪における印象的すぎる謝罪会見の要件で見事に合致しているため
2025年は正直フジテレビ以外選手権として見て良い(2023年のジャニーズ・ビッグモーター決戦みたいになっている)
日テレはちょろちょろと不祥事を起こしまくっているが、謝罪という観点で言うとフジテレビに及ばないため、下手すると予選ラウンド敗退の可能性もある
ダンダダンとYOSHIKIは会見すら行われていないのでエントリーがなかった、ポケカやワンピースについてはマクドナルドによるものなので食品部門へ移している
今年は無駄に事故が起きすぎており、そういう意味でまとめるべき事柄のようにも見えるが、謝罪で言うと規模的に似たようなことばっかりなので全体的に薄まっている
エアプサンについては失格ということなのでこのリストからは外している
すき家はかつてのブラック企業大賞もあって有力だが、マクドナルドは共感性羞恥心などによるウザさで候補には上がっている
雑多な著名人の不倫部門も加えてくれ
不倫部門についてはやりたかったんだけど、候補の「源田壮亮(埼玉西武ライオンズ)・東克樹(横浜DeNAベイスターズ)連合チーム」と「吉沢亮」が失格チームだったので今回は挙げなかった
個人情報漏洩部門も
こちらも今年のエクストリーム・謝罪の記事(2025年8月10日20時00分時点)にそれらしいものがなかったので挙げていないが、もしかすると駿河屋とかが参戦してくるかもしれない
ただこちらもエクストリーム・謝罪とは別にまとめるべきだけど、すでにIPAとかがやっているかもしれない
無知ワイ、NBCとJR東日本が何をやらかしたかわからず咽び泣く…😟
このエントリはリストだけだから、元ネタを知らないとわかんないよね
ってことで一番上に追記しておいたぞ
まぁ、NBCについては知らない人も多いわな