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2025-03-25

(おまけ)労働基準監督官だった頃の思い出


入らなかった余談をこちらに。

あとは挨拶です。

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(以下は余談です)

夜の業界というのは特殊である官公庁でも民間企業でも、あちらの業界相手だと特殊対応になる。

一例としてはクレジットカードだろうか。信販会社は、飲食店等の加盟店がお客の決済時に手数料を取ることを禁じている。

だが、夜業界のお店では、加盟店規約違反があっても、事実上違反として扱わないという。同じ行政機関だと、国税庁がそうだ。あちらも夜業界に対しては、他業界とは一線を画した対応を採る。具体的には、風俗営業女性従業員への徴税については【裁量的な】対応を採ることが多い。社会政策的な意味あいがあるようだ。

国税庁ちゃんとしてない、ということはない。労基案件においてもそうだが、現場を取り扱う公務員には法適用裁量が認められている。法律というのはシステム上で動くプログラムではない。常に人間解釈することで運用される。

労基においても、夜職の業界には今でも従業員への罰金制度や、有給その他法定の福利厚生制度がない会社もあるが、業界を狙い撃ちで是正する動きはなかった。

参考までに、相手方に行政指導をする際の綱領の中に、こんな趣旨文言があった。

是正のための指導を行うにあたり、事実関係確認を行った結果として、法令違反が認められると思料される際にも~(中略)~その産業別業界別における慣習や労働慣行を踏まえたうえで、適宜適切な指導を行うことが求められる」

いわゆる玉虫色というやつである。当時の先輩方や上司も、相手方がどの業界に属するかで若干対応を変化させていたのは間違いないし、私にしても機会主義に陥らない程度には心掛けていた。

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これで日記本文は終わり。

残りは挨拶感謝である

最終役職は、新人時代に勤めた監督署での課長だった。昇進ペースは標準的な方だったと思う。もっと長く働くと、署長のすぐ下について年間の監督計画を錬るとか、労働局に移って専門官ポジションに就いていたかもしれない。

定年退職後は、天下りではないけれど、労働衛生協会その他専門機関への再就職の道がある。

監督官としての勤務20年を過ぎる頃には、社労士試験の科目がほぼ免除になっていた。いつ頃から独立したいと思っていたのだろう?遅くとも、40才を過ぎる頃からか。

ところで、もしあなた労働基準監督官の仕事に興味がおありであれば、一番大事なのは……シンプルに"想い"だ。

社会的に正しいとされる労働基準を守ることに興味関心をもてたのであれば、それでいい。面接で話す理由は後付けで作ったもので構わない。

ただし、警察と同じく司法警察職員である純粋事務官とは異なり、あなた自身への調査が(おそらく今でも)あるので、そこはご留意願いたい。

過去犯罪を冒したとか、精神科などで本格的な点数の治療を受けていたとか、事情があった場合は、内定取得が厳しめになる。特に後者は、厚生労働省の中にデータの蓄積がある。

法規にできない裁量的な判断なので、そこまでの断言はしない。



日ごろからはてなのサービスを利用するにあたり、多くの書き手出会ってきた。こちらの通称増田に関しても、面白い日記出会うことがある。

この日記を書こうと思ったきっかけは、

退職代行業者撃退マニュアル

https://anond.hatelabo.jp/20250306103034

という記事を読んだのがきっかである

もし、あの作者が当日記をご覧になっているのだとしたら、望外のしあわせである。この度のきっかけを与えてくれたことに感謝いたします。

あの記事もふまえて、もしあなた労働問題に悩むことがあったとしたら――一番いいのは、会社と話し合うことだ。会社の人も、従業員のこともちゃんと考えていることが多い。少なくとも、そういう人は必ずいる。

まずは内部で話し合う。これが基本であるダメだったら、次の相談先は……労働組合ということになるだろうか。

それでもダメだったら、証拠を揃えて行政機関相談してみよう。労基案件だったら、最寄りの労働基準監督署に電話して予約を入れるといい。最後労働審判や裁判ということになるが、最終手段である

今回、過去記憶をまとめる経験ができてよかった。

明日からはまたイチはてなユーザーである面白い日記記事出会えることを祈っている。

ありがとうございました。

2019-05-11

anond:20190510132137

結論から言えば、「上級国民」なみのバカ戯言バカ文章読めないかしょうがいね

刑訴法

第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠捜査するものとする。

「するものとする」なので義務的規定である(しなければならない、ほど強くはないが、しないことについて後で理由付けを迫られることとなる)。思料も、一定判断根拠必要である

第百九十九条 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。

することができる、なのでしなくともよい。しか逮捕というのがそもそも例外的措置であることに留意推定無罪国民自由掣肘するからである。そのためにわざわざフダをとって(ザルとはいえ裁判所許可必要となるのである現在起訴事案中、身柄が拘束されているのは4割を切る。

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_2_2_2_0.html

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす

一 犯人として追呼されているとき

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき

四 誰何されて逃走しようとするとき

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

例外規定

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪捜査をしたときは、この法律特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件検察官送致しなければならない。但し、検察官指定した事件については、この限りでない。

基本的には、捜査した事案は必ず送検(検事のところに送って処分させること)を行わなければならないという義務規定。なぜかというと、我が国では検察官のみが容疑者裁判にかけ刑を要請することになっているからだ(起訴独占主義

であると同時に後段に「検察官指定した事件については、この限りでない」とあり、地検があらかじめ定めた基準以下の犯罪については個別案件を送検せず、警察の中で手続きを終了していいことになっている(微罪処分

2019-04-20

現行犯逮捕における「逮捕必要性

 そこで、まず、現行犯逮捕要件として「逮捕必要性」が必要であるかについて検討する。

 確かに逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕必要がないと認めるときは、逮捕状の請求却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員逮捕状を請求する場合及び司法警察職員逮捕状によって被疑者逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。

 しかしながら、現行犯逮捕は令状主義例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕逮捕の一類型である以上、「逮捕必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)

 この点についての控訴人の主張は採用することができない。

東京高等裁判所 平成19年(ネ)第5548号 平成20年5月15日判決

2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605145839

https://www.news-postseven.com/archives/20141011_280513.html

正しいかどうかは知らんけど。

刑事訴訟法第217条

条文

(軽微事件現行犯逮捕

第217条

30万円(刑法暴力行為処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定適用する。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1

現行犯人逮捕は、司法警察職員に限らず、逮捕状がなくても一般人わず誰でも、行うことができるとされている。私人常人逮捕犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところに限る。また現行犯については逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。

犯人現行犯人、準現行犯人であること(212条)

30万円以下の罰金拘留科料にあたる罪の場合刑法では、過失傷害罪侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(217条)。

2016-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20160821081534

再度言うけど、俺が言ってるのは逮捕要件満たしてないだろってだけだぞ。論点すり替えたらあかんよ。

刑事訴訟法199条1項 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

2015-12-05

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日本国憲法第33条 - Wikipedia

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

日本国憲法第35条 - Wikipedia

何人も、自己不利益供述強要されない。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

刑事訴訟法

第二百十八条  

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

職務質問 - Wikipedia

検問 - Wikipedia

中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令

職務質問は任意です!というために憲法を覚えよう | 30代からの行政書士独学ブログ

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アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁

職務質問を確実に断る方法 | 救援連絡センター

大麻 職質の時間制限につきまして - 弁護士ドットコム

警察の強引な「所持品検査」で覚せい剤が見つかるも「無罪」・・・なぜなのか?|弁護士ドットコムニュース

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

自動車の一斉検問

 
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