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はてなキーワード: 例外規定とは

2025-10-22

anond:20251022112115

期待に応えたい人ほど、自分に厳しくなりがち

でも、助けを借りる行為は期待を裏切るではなく期待に長く応え続けるための段取り

自分にだけ例外規定を作らないで

仕事に向ける誠実さをいまは自分にも向けてほしい。

2025-09-22

表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。

これは必ずしも知的水準のものよりも、日本学校教育一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります

実際には法律もっと複雑で、権利制限規定引用私的使用教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたりますしかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります

まり例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます

2025-09-15

anond:20250915110451

例外から考える必要はないと思う

例外には、例外規定を作ればいいだけだから

例外のないルールなんて存在しない

例えば知的障害を持ってるような人はそもそも判断能力いか例外だろうな

2025-08-26

anond:20250825132055

理論上はCDの自社買いと変わらんので法的には有効だろうね

ファンが何枚買っても同じ

カラオケ場合なにか例外規定を盛り込めば対策可能だろうけど

2025-08-17

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しています [23]。彼女は、「国際的統括団体が、性別の多様なアスリートのための出場資格規則歴史上、性自認性別差異にかかわらず、誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めて」だと評価しています [23]。

パテル博士は、このガイドラインが「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てていること**を強調します [24]。彼女は、この議論科学医学を超えて、**人権に焦点を当てることの必要性**を訴えますバランスを確保するためには「どちらか一方ではなく」人権が不可欠であり、科学けが決定的な要因であってはならないと主張します [24]。法律規制社会学アスリート、そして最終的には人権考慮に入れるべきだと述べています [24]。

2010年平等法(Equality Act 2010)の免除条項身体的強さ、スタミナ、体格が重要スポーツ競技で、公平性安全のためにトランスジェンダーの参加を制限することが合法であるとする条項)について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

### トランスジェンダーアスリートへの影響について

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、エミリーブリッジズというトランスジェンダーのサイクリストに個人的に会った経験を語ります [25]。彼女は21歳の「世界クラスアスリート」であり、「自分スポーツをして、大学に行き、普通生活を送る自由があるはず」だと述べます [25]。しかし、ブリッジズは今、「世界の重荷を背負い」、世界中で議論され、「ひどいことを言われたり、英雄視されたりしている」と指摘します [25]。彼女はただ自転車に乗り、大学に行き、友達と過ごしたいだけなのに、「打ちのめされている」状況であり、ハーパーにとって「個人的レベルで、知っている人がこれほどの苦しみを経験するのを見るのは本当に辛い」と語っています [25]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、ブリッジズの状況は、スポーツ界が「自分たちのアスリート意見を聞いてこなかった」ために陥った混乱の「完璧な例」であると考えています [25]。

彼は、**会話が個人に焦点を当て、「故意不正行為をしている」「女性スポーツに勝つため、あるいは更衣室に入るためだけに女性だと主張している」といった発言が出ることに対し、「不快で、時には不愉快」だと感じている**と述べています [26]。彼は、この議論を「非個人的に」、個々の選手言及することなく進めることができればと願っています [26]。なぜなら、そうした言及選手にとって不公平であり、彼らは「ルールに従っている」だけであり、「ルールこそが問題であるからです [26]。

タッカーは、個人の決定の結果から選手免除するのに十分かどうかは分からないが、この議論を「展示A、展示B、展示C」を必要とせずに進めるべきだと考えています。それは「かなり立ち入ったことで、時には不愉快」だからです [27]。彼は、**「人ではなく政策議論するよう」強く推奨したい**と述べています [27]。

### 次に何が起こるか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、この問題がこれほど物議を醸しているのは、「誰もが等しく満足する理想的シナリオ」が存在しないためであると指摘します [27]。

彼は、テストステロンを低下させても公平性回復することは「不可能である」と断言します [28]。したがって、**「トランス女性排除による公平性」か、あるいは「トランス女性包含によるある程度の不公平性の受容」か、いずれかを選択しなければならない**と述べます [28]。スポーツ団体は、この困難な決断を下さなければならないでしょう [28]。

スポーツリーダーたちは、「トランス女性インクルージョンを選ぶか、女性カテゴリー保護し、それゆえ必然的トランス女性排除するか」を決めなければならないとタッカーは語ります [28]。彼は「妥協解決策は見当たらない」とし、これは**選択問題であり、一部のスポーツはその方向に傾いている**と考えています [28]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、過去数百年にわたり、**世界人種的マイノリティやLGBTQの人々など、マイノリティに対するインクルージョンに向かって進んできた**という歴史的な視点提供します [29]。多くの点で、「人間は異なる点よりも共有する点が多い」ことを理解するようになったと述べています [29]。したがって、人類が持つ「多様性を受け入れること」は価値のあるプロセスであり、今後も続くことを願っていると語ります [29]。

彼女は、多くの人々が実際にトランスジェンダーの人々を知らないため、「トランス女性女性だと思っている男性」という誤解があるが、それは真実ではないと述べます [29]。トランスジェンダーの人々が持つ性自認は、「私たち存在の不可欠な部分であり、それを切り離す方法はない」と強調します [29]。**ハーパーは、「私たち私たちが言うとおりの存在」であり、自身を「他の女性とは異なる生理を持つ女性」と表現し、彼女の居場所は他の女性と共にあるべきだと信じています** [30]。彼女は、包摂的な社会がこれを認識するだろうと述べますが、スポーツに関しては「少し複雑である」と認めています [30]。

ハーパーは、**スポーツにおいてインクルージョン公平性安全性の三つすべてを最大限に高めることは、どれか一つに何らかの影響を与えることなくしては不可能である**と示唆します [30]。インクルージョンを最大限に高めれば、公平性安全性にはいくらかのコストがかかることを認めます [30]。しかし、彼女は、これら三つの重要な要素のいずれも最大限にはならないかもしれないが、**三つすべてを最大限に近づけ、どれもが過度に影響を受けないような解決策を考案できる**と考えています [30]。

### 科学以外の要素も考慮すべきか?

2010年平等法は、性別適合を差別からの法的保護が与えられる特性として列挙していますが、スポーツに関しては例外規定があります [31]。この法律の第195条はスポーツを扱っており、**身体的強さ、スタミナ、体格が勝敗を決定する上で重要な要素となる競技会において、公平性を確保するため、または他の競技者の安全を確保するために、トランスジェンダーの参加を制限することは合法である**と規定しています [31]。

シーマ・パテル博士弁護士)の見解:**

ノッティンガム法科大学法学上級講師であるシーマ・パテル博士は、スポーツにおける差別研究博士号を取得しており、競技スポーツにおけるインクルージョン排除規制バランスを専門としています [23]。彼女は、トランスジェンダーアスリート法律という特定トピックにおいて約20年の専門知識を持ち、**トランスジェンダーの参加に関する議論科学医学を超えて検討される必要がある**と主張しています [23]。

パテル博士は、**IOCの新しい枠組みを「画期的もの」として支持**しており、これまで性別の多様なアスリート出場資格規則歴史上、国際的統括団体性自認性別差異にかかわらず誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めてのことだと述べています [23]。

彼女は、「アドバンテージ推定なし、アスリート尊厳尊重」といった**インクルージョン原則に焦点を当てることが、これまでになかった指導であり、不可欠である**と強調します [24]。パテル博士は、**「人権への焦点はバランスを確保するために必要であり、どちらか一方であってはならない。科学が決定的な要因であってはならない。最終的には、法、規制社会学アスリート、そして人権問題でもある。なぜなら、これらのアスリート個人なのだから」**と主張します [24]。

平等法の免除条項について、パテル博士は、それを根拠トランスジェンダー排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正検討する必要がある」と示唆しています [24]。

ロス・タッカーの見解:**

パテル博士の主張に対し、タッカーは、「人々は差別という言葉を聞くと自動的にそれが悪いこと、不必要で望ましくないことだと考えるが、実際には**差別重要であり、特定の状況では正当化される場合がある**」と述べています [32]。彼は、英国平等法が「性別安全重要である場合性別に基づいて排除できることを明確にしている」と指摘しています [32]。

この議論は、科学的な事実社会的なインクルージョン、法的枠組み、そして個々のアスリート権利感情が複雑に絡み合った多面的問題であり、明確な解決策を導き出すことが非常に難しいことが示されています

トランスジェンダーアスリートスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首ボリス・ジョンソンからコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョンスポーツ公平性女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平アドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我リスクなしに、女性カテゴリー競技できるかどうかが問われています [2]。

この複雑な問題について、BBC Sportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いていますスポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期確立される生理学差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身トランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。

以下に、彼らの主要な見解を詳しく要約します。

### トランスジェンダー女性女性アスリートに対して不公平アドバンテージを持つのか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています

**公平なアドバンテージの例**: フェンシングにおいて、エリートフェンサーの40%が左利きであるのに対し、人口全体では10%しか左利きがいないという例を挙げます [4]。左利きのフェンサーは右利きのフェンサーに対してアドバンテージを持つものの、両者は「有意義競争」を行うことができます [4]。

**不公平アドバンテージの例**: ボクシングでは、どんなに優れた小柄なボクサーであっても、体格の大きなボクサーとは対戦させない、とハーパーは述べます。体格差があるため、そこには「有意義競争」は存在しないからです [5]。

したがって、問題は「トランス女性アドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性女性有意義競争ができるか」であるハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。

彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**男性思春期に達する約13〜14歳から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。

彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異ほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。

タッカーは、**テストステロンが原因となる男性アドバンテージ排除することが女性カテゴリー目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。

さらに、彼は**「有意アドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。

タッカーは、女性スポーツ男性アドバンテージトランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものである確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。

### トランスジェンダー女性女性スポーツから排除されるべきか?

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、女性カテゴリー目的テストステロンに起因する男性アドバンテージ排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスエミリーブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリート制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。

ハーパーは、**現存するデータ知識に基づいて、スポーツ統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧政策ではないものの、利用可能科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。

### トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリー必要か?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性女性カテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法検討すべき**だと提案します [11]。

しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートトランスカテゴリーに入れることの**実際的問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリー人口わず1%しか占めません [12]。これにより、「英国トランスジェンダーサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国トランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。

ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものである説明します [13]。女性オリンピック金メダルを獲得したり、プロスポーツ契約を結んだりするためには、男性カテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性思春期経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題であると認めています [14]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、**将来的にトランスカテゴリー解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。

主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技カテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。

もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォーム強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ特定障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。

それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。

### トランスジェンダー女性女性スポーツを「乗っ取る」のか?

ジョアンナ・ハーパー見解:**

ハーパーは、**トランス女性女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。

彼女米国大学体育協会NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性NCAAスポーツ競技しており、トランス女性人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAA11年前にホルモン療法に基づいたルールトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルール施行されて11年経っても、トランス女性NCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。

ロス・タッカーの見解:**

タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。

彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリート存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手タイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダース選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。

### IOC国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?

国際オリンピック委員会IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリート女性スポーツイベントにおいて自動的不公平アドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。

ロス・タッカーの批判見解:**

タッカーは、**IOC最初から女性スポーツ健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOC現在姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージ推定なし」という「異常な声明」を出しており、さら健全性を損なうものである批判します [19]。

彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠アドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体自力解決しなければならなくなったと述べています [21]。

ジョアンナ・ハーパー批判見解:**

ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCインクルージョンを優先したこと価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツ適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOC批判することは可能であるハーパーは考えます [21]。

ハーパーは、トランスジェンダー政策策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性シス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。

シーマ・パテル博士擁護見解:**

タッカーとハーパーIOC現在ガイドライン批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「 Permalink | 記事への反応(1) | 13:34

2025-08-14

RiJと日本ゲーム配信著作権問題

 RTA in Japan任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフト採用はなし、絶賛イベント中だ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/

 許諾取れなかったニュースブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。

 フェアユースって日本でできたっけ?

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https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/

📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやす解説!」

このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国日本法制度の違いを中心に解説しています

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🇺🇸 米国におけるフェアユースの法理

1. 利用の目的性格営利非営利か、教育目的かなど)

2. 著作物性質事実創作か)

3. 利用された部分の量と重要

4. 利用が著作物市場価値に与える影響

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🇯🇵 日本における取り扱い

- 私的使用目的の複製

- 図書館等での複製・提供

- 引用一定の条件を満たす必要あり)

- 教育目的での掲載・複製・送信

- 時事問題に関する報道・論評

- 公開された政治的演説の利用

- 障害者支援のための複製

- 行政司法目的の内部資料としての利用 など

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💡 補足ポイント

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はえー。

イベントマリオ使わせてちょーだい」

 

アメリカ任「フェアユース範囲勝手にやって良いよ」

アメリカインディーズ「上に同じ」

 

日本任「書類作るから待ってね~ハンコ押してね〜」

日本企業「いちいち面倒くさいかガイドライン見て!!!

 

というのが現状なのか。

インディーズ作者は規模によってパンクしそう。

 

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ほんなら、RTA配信見たい側のやることは、日本任天堂ケチやわぁ…じゃなくて、日本フェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。

 

くりした先生、やりませんか!?

2025-08-05

anond:20250804144611

先進国で「外国人による不動産取得の制限」がほとんどない/極めて軽微な国一覧

国・地域実質的購入規制代表的な軽微規制(参考)制限を設けていない主な理由
イギリス国籍居住資格にかかわらず購入可2023年から海外法人は「海外企業公簿」への実質所有者登録必要①長い私有財産保護伝統ロンドン等を国際金融ハブとして維持 ③EU離脱後も資本流入を確保
ドイツ外国人ドイツ人と同一条件で購入可(許可不要なし①開かれた市場経済憲法上の平等原則製造業主体のFDI依存
フランス国籍要件なし。登記・税手続きのみなし観光立国として別荘・投資需要を歓迎 ②EU内部市場の非差別原則地方財政登記税)確保
スウェーデン住宅商業用は許可不要農地のみ県行政庁許可農地取得許可小国開放経済として外資導入を重視 ②登記情報の完全公開で透明性担保
オランダ外国人・非居住者とも購入自由一部自治体の自居住義務国籍依存港湾物流中心のオープンエコノミー住宅不足は供給拡大で対応
スペインNIE取得のみで購入可。軍事施設近接地は別途許可ゴールデンビザ終了・非EU課税強化の議論あり観光・別荘需要外貨収入活用人口減少地域空き家対策
ポルトガル国籍制限なし。税番号(NIF)取得等の手続き黄金居留プログラム不動産要件撤廃(2024)財政再建期の外貨誘致 ②都市再生ファンド等と連動した投資促進
米国連邦外国人住宅土地購入に一般的制限なし一部州で農地等を対象に対中等規制法案進行中①強固な私有財産権 ②多額のリフォームサービス雇用創出 ③住宅ローン証券化市場の厚み
フィンランドマンション(housing company株式)は無制限土地付き戸建ては国防省許可必要近年ロシア市民向け購入禁止法案を審議中住宅会社制度により都市部は実質自由EU法との整合を保ちつつ安全保障担保

共通して規制を設けない/少ない主な理由

私有財産保護への高い信頼
外資導入による地域経済活性化リフォームサービス需要など)
OECD FDI Restrictiveness Index で「開放度が高い=投資流入が多い」と実証
EU加盟国資本移動自由原則により国籍差別規制が困難

規制を強化した場合に起こり得ること(実証事例ベース

影響ポジティブ(狙い)ネガティブ副作用代表的事例
住宅価格・賃料外国人需要が集中していたエリア価格短期的に下落し、地元購入機会が拡大効果は局地的・一時的資本が隣接都市や別資産シフトカナダBC州15%課税後、対象地区で追加6%下落
取引量・建設投資過熱抑制市場の安定性向取引量・新規着工が減少し建設雇用地方税収が縮小カナダ外国人購入禁止(2023〜)で住宅転売件数が急減
家計負担格差中長期で賃貸市場圧力軽減高額物件限定策では中低価格帯に波及せず格差残存IMF「Housing Markets Broken?」NZ・加の分析
マクロ経済・FDI投機資本流入抑制外貨収支変動リスク軽減外国直接投資が減り関連産業雇用付加価値が減少OECD分析「FDI制限は失われた投資コスト
透明性・コンプライアンス資金洗浄匿名所有への対策UK登録制度など)登録負担増で中小投資家が撤退市場集中を招く恐れUK海外企業公簿運用状況

政策設計ポイント

段階的アプローチ全面禁止よりも地域価格限定課税や実質所有者登録から開始
供給拡大策との組み合わせ:許認可迅速化やインフラ整備による供給増なくして価格抑制限定
国際的イメージ資本流動性の両立:規制導入時には投資保護例外規定を明示し予見可能性を確保

結論

多くの先進国は「不動産市場の開放=成長と雇用創出」というメリットを重視し規制を最小化しています。ただし住宅価格高騰や安全保障懸念高まるカナダニュージーランドのように規制へ転換する例もあり、目的明確化したうえで多面的政策を組み合わせることが重要です。

2025-07-01

anond:20250701173413

ID登録者以外がID名乗るのは違反対象

これ厳密には間違ってて、ID登録者増田ID書くのは違反対象なんだよな

そもそも例外規定がないってだけの話なんだけども

2025-05-22

備蓄米の入札以外の方法って法的にできるの??

なんか専門家意見割れてなかったっけ

法改正すりゃ良いんだけど時間無いしな

 

ChatGPTに聞いた

 

結論 ― 固定額による放出法律上例外的に”可能

1. 原則は入札(競争契約

政府保有する備蓄米の売渡しは、

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、

これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 

2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格交渉価格)が認められる条項がある

• 主要食糧法施規則農林水産省令29条などは、

「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 

随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約例外規定)に準拠し、

1. 供給不足時など“緊急の必要”がある場合

2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要場合

3. 相手限定される(買戻し条件付売渡し等)場合

などです。農水省の内部要領も同旨を明記しています。  

随意契約では見積合わせや交渉価格を決める仕組みが用意されており、事実上一定の固定額」で売渡すことができます

 

4. 制約と留意

主食用として市場放出する場合は、価格操作市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令告示ベース運用が強固に存在します。

• 固定額放出常態化するには、施行規則農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。

WTO協定の「輸出補助金市場歪曲」規律念頭に置く必要があります恣意的低価格放出国際的問題視され得る)。

2025-05-01

anond:20250501153339

全く同じ意味言葉を組み入れないだろ

なんで?ありえないとするのは所詮お前の決め付けだよね

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

てことはその基本にも例外があるってことだよね。風土によってニュアンスが変わらんく同じ意味言葉を組み入れないだろ

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なんで?ありえないとするのは所詮お前の決め付けだよね

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

てことはその基本にも例外があるってことだよね。てか固有名詞ならニュアンスくそもないわけだが。

anond:20250501153150

全く同じ意味言葉を組み入れないだろ

更に言うと、同じ意味で使われているように見えても

風土によってニュアンスが変わるから例外規定付きなのは基本だろ

同義語」って言葉意味理解できてないのか?お漏らししてるのか?

2025-04-29

大阪万博現金支払い拒否合法か?

大阪万博では現金が使えないらしい。

しかし、日本銀行法46条で

日本銀行が発行する銀行券日本銀行券)は法貨として無制限通用する」

規定されている。これに違反しているのではないか

先に結論から

店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカード現金で購入することは可能であり、

チャージ可能。そのため、明確には違反していないと思われる。

しかし、プリペイドカード購入機の台数は多くなく、

現金支払いが「無制限に」通用するかには疑問が残る。

その意味ではグレーゾーンだと思われる。

契約自由の原則でも、日本銀行法には勝てない

ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、

利用者店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。

しかし、本当にそうであるだろうか?

日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。

しろ「無制限に」という言葉を使って強調している。

この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、

個々の契約文脈によらずに現金使用可能でなければならない、と解釈できると思う。

そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。

もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマー日本には多くないだろう。

また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。

しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。

現金チャージが出来ればよい?

しかし、現実現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。

例えば遊園地だ。

遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。

これはおそらく合法であるだろう。つまり現金払いを拒否していても、現金代替のものを購入できれば、それは合法だろう。

なら、大阪万博プリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。

OKではなかろうか。

大阪万博プリペイドカードの購入機は数が少ない

チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能機械は数が少なく、

8台しかなく、4月中旬下旬に少し台数が増えるようだ。

しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的サポートとして対応するのだろう。

公式サイトにも大量購入はできない旨が記載されている。

これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。

日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。

しか大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。

これが日本銀行法の46条の趣旨にあうかは定かではない。

ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから

しかし、日本万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。

店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。

大阪万博の影響は?

大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。

例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレス実施されたり、など。

そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金価値の低下を招きかねない。

個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。

大阪万博でもやっていたのだから個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。

現金価値が下がれば、日本銀行もいらないのでは?などとなり、日本価値が下がるかもしれない。

個人的には、この大阪万博が完全キャッシュレスの流れを作ったりしないか不安である

2025-04-28

AI日本二次創作のあり方、著作権者企業で強すぎてめっちゃ危う

フェアユースについて調べたいだけだったのに、めちゃくちゃ説得された上に

日本企業著作権握ってて、著作権本来目的さえ終わってるつうおまけも補足してくれた。

o4-mini

アメリカフェアユースと、日本著作権ってどっちがいいの?」

日本型(ヨーロッパ型に近い)

✅ 事前に「これはOK」「これはダメ」が割と分かりやす

法律例外規定が書いてあるから安心して使いやす

❌ 新しい表現AI作品とか)が出てきたときルールが追いつかないことがある

❌ 柔軟な応用がしにくい(結果的に萎縮してしまうことも)

アメリカ型(フェアユース

✅ 柔軟にいろんな新しい表現技術が生まれやす

イノベーションに強い(実際、YouTubeとかはフェアユース文化から出てきた面がある)

裁判にならないと白黒つかない=不安が常につきまとう

リスク管理コストが高いので、大手有利になりがち

 「日本2次創作って行われててるけどダメっぽいし分かりづらくない?」

日本著作権制度理論上は二次創作めちゃくちゃ厳しく制限してるのに、

現実は「見て見ぬふり」で二次創作文化が爆発的に発展してる、

というすごく歪んだ状態になっています

しかも、制度的なフォロー(たとえば、二次創作ガイドライン法制化とか)が全然追いついてない。

しろ、今すぐ変えないとヤバいレベル問題が溜まってきてると思う。

表現の自由よりも著作権が強いの?」

実は法学界でもずっと議論が続いてるテーマです。

表現の自由と著作権は「ぶつかったときに調整する」

という扱いになっています

著作権は「人が自分創作物コントロールできる」ための権利から、めちゃくちゃ強く保護される。

特に日本は、著作権の「人格的側面」も重視していて、

勝手に改変されると、「作者の名誉イメージが傷つく」

から勝手二次創作は慎重に扱わないといけない、という考え方が強い。

さらに、著作権憲法保障されてる「財産権憲法29条)」にもつながるので、

表現の自由だけを絶対視できない、ってことになってます

「ぶつかったら調整なんてはじめて見た。著作権者が一方的に強いような。」

はい、現状はめちゃくちゃおかしいです。

現代著作権制度の最大の矛盾点って言われてます

この状態法学的に言うと

「調整」じゃなくて「著作権者の絶対優越

になってしまってるんですよ。

・・・AI勝手に書きまくる

【なぜこうなったのか?】

もともと著作権は「弱者保護」のために作られた

昔は印刷業者とかが強くて、作家クリエイターはすぐに搾取されてた。

から創作者を守ろう」という正義からスタートした。

でも現代は「大企業」が権利を握ってるケースが多い

映画アニメゲーム業界では、個人よりも企業著作権管理してる。

結果的に、「著作権=巨大な資本権力」になってしまった。

権利侵害範囲が広すぎる

ちょっと似てるだけ、ちょっと影響を受けただけでも「侵害だ!」と言える余地が広すぎる。

から表現する側がびくびくせざるを得ない。

実際、近年の学説や国際議論では

「フェアバランス(公平なバランス)」

という考え方がすごく重要視されてきてます

2024-11-21

野焼き例外規定

畑を潰して風下に家を建てたお前らが悪い

いけ!燻煙!!!

2024-11-12

anond:20241112023048

逆でしょ。既存の関連法規に、匿名相手では成立しないみたいな例外規定があるのって話。

そもそもそういう素人考えで法律規制を甘めに考えて好き勝手暴言吐く人多すぎだよねここ。いつか痛い目見てほしいわ。

あと呪い殺すのは無理でも匿名相手でも死ねと言えば言われた側が死ぬということはあり得るから自殺教唆匿名無関係に成立しそうだが?

2024-10-23

anond:20241021225653

こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。

 

「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?

76条で道路禁止行為規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ罰金は5万円」

「そんなわけねぇだろ」

スマホで調べてみれば?」

「。。。」

「ね?」

「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」

日本語大丈夫交通妨害となるような方法、だから交通妨害事実不要だよ」

「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」

「いやだから構成要件妨害既遂事実必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言解釈道交法解説ネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」

「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」

「してるよ、この条文の歴史ネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」

「でも」

「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」

「そんなわけないだろ」

「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争とき警察伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメダメ、今でもダメ

「いやでも」

法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」

 

で、バカ信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない

たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる

 

ちなみにネタじゃなくてガチ存在する条文で、ガチダメからね、常識的可罰的違法性範疇違法性は阻却されるが

条文厨にはとりあえずこれをぶっつけるのが楽しい、必ず論理矛盾が出るから

2024-07-08

ラーメン選挙

都知事選直後なので選挙絡みのニュースが多い

それに並んでラーメン二郎代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した

 

あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、

かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある

デモやらをとりあえずしょっぴくための便利な法律

国会問題になり乱用は収まったが、法律のものは残ってる

 

道路交通法 第七十六条禁止行為

 

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

二 道路において、交通妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 

念の為に、「道路」は歩道も含む

「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する

まりわずかでも通行妨害になる可能性があればアウトになる

「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?

ラーメン屋の順番待ちは除く、なんて例外規定も無い

 

罰則は第百二十条第一項第十号、5万円以下の罰金

 

まり路上で客を待たせるのが違法です

店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やす

番号札やスマホ予約システムを用意するか。

客の違法行為助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題

安く提供するためギリギリなんっす、しらんがな、法律は守れ

店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる

 

店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな

警察通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる

 

順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい

警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけから「どーこーほー76条」言うたれ

通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察圧力をかけてくれる。

 

随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw

一応大人の手順は踏んだのよw

歩道専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」

「うっせぇバカ」的な返答だったので戦闘開始っすよw

毎日通報したったわw

2024-06-05

anond:20240605122927

法律例外規定例外規定を継ぎ足して成り立ってるものですが、

おまえは何を言っているので?

2024-04-13

共同親権反対派とか人間の屑だろ。

もともと日本では、海外母親子供誘拐するから怒られてハーグ条約結ばされたから始まってる話。

日本が悪いのに、何をトチ狂ったのかDVがあるから嫌だ(ただし、母親から子どもへのDV無視)言うとるし、海外ではグローバルスタンダードリベラル賛同するような制度にも拘らず、とにかく反対。

もうこの時点で偏りすぎているし異常なんだけど、そこからDVに対する例外規定や緊急の場合などには片方の親の同意でもいいって答弁までしているのに、全力でDVDV、両親の印鑑がないとだめとかデマ流しだすとか頭悪いんか?

挙句、成立しそうな状況になったら家父長制とか「妻子がオレを置いて幸せになるの絶対さない法」とか海外脱出とか言い出すと頭狂いすぎだろ。

しか弁護士とかが言い出すんだぜ?頭に脳みそ六法の代わりにう〇こ詰め込んでんのかよ?

最終的には男が悪いことにして、なおかつ男に権利を認めたくないからやってるのはわかっているけど、ここまで因果関係へったくれもないこと大きな声で流すとかどれだけ自分差別心をひけらかしてんだって話だわ。

でも、それでも自分リベラルで善人であるとかなお思い込んでいるのがすげえむかつく。どう考えても自分が悪だとも気が付いていない最もどす黒いクズだろ。

本当に同じ人間かよ?なあ、何なんだお前ら?〇ねよ。まじで〇ねよ。

2024-02-25

閃光のマスダ

 本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したこから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化必然であった。

 だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。

 電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。

 電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。

 しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である

 条件はあった。

 入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である

 規定は、理想的にその理念行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定拡大解釈して、運用されたのも当然である

 さらにいえば、本好きからまれビブリオマニアが、紙とインクフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定無視したくなる思いがうまれた。

 その欲求は、正しい。

 しかし、ビブリオマニアもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境家計にとってもっと危機的なものであるという認識認知しないことにあった。

 しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新時代でもなければ、祝福された時代でもないのである

 その認識からまれフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理回帰欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。

 増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である

 しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。

 つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである

 これも、本好きには、容認できる認識ではないのだ。

 しかし、現代は、すべての例外規定排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである

『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』

 マスダは、そう思う。

2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

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著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

2024-01-31

anond:20240131010713

自分の書き方も理解も拙かったが、民主主義においては社会参加を促す圧力自体否定されていなくて、その中で個人権利保護するか。黙秘権権利保護のための例外規定と考えたほうがわかりやすいと言いたかった。

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