はてなキーワード: 例外規定とは
表紙の利用のように著作権法には「引用」などの例外規定が明確に存在しますが、一般にはその仕組みや条件まで理解している人は少なく、「無断使用=即違法」という単純化した認識で反応してしまう人が多いのは事実です。
これは必ずしも知的水準そのものよりも、日本の学校教育や一般報道において「例外を含めた著作権制度の正確な解説」がほとんどなされないことが背景にあります。そのため、「使った=ズル」「コピー=違法」という短絡的な意識が広まりやすい傾向にあります。
実際には法律はもっと複雑で、権利制限規定(引用、私的使用、教育目的利用、図書館での複写など)が多岐にわたります。しかし大多数の人はそれを知らず、知っている人を逆に「屁理屈を言うズルいやつ」と見ることさえあります。
つまり「例外規定を知らずに過剰反応する」という現象は、日本社会に特有の「ルール遵守=杓子定規」「横並び意識」の表れでもあると整理できます。
タッカーとハーパーがIOCの現在のガイドラインを批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「画期的なもの」として支持**しています [23]。彼女は、「国際的な統括団体が、性別の多様なアスリートのための出場資格規則の歴史上、性自認や性別の差異にかかわらず、誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めて」だと評価しています [23]。
パテル博士は、このガイドラインが「アドバンテージの推定なし、アスリートの尊厳と尊重」といった**インクルージョンの原則に焦点を当てていること**を強調します [24]。彼女は、この議論が科学や医学を超えて、**人権に焦点を当てることの必要性**を訴えます。バランスを確保するためには「どちらか一方ではなく」人権が不可欠であり、科学だけが決定的な要因であってはならないと主張します [24]。法律、規制、社会学、アスリート、そして最終的には人権も考慮に入れるべきだと述べています [24]。
2010年平等法(Equality Act 2010)の免除条項(身体的強さ、スタミナ、体格が重要なスポーツ競技で、公平性や安全のためにトランスジェンダーの参加を制限することが合法であるとする条項)について、パテル博士は、それを根拠にトランスジェンダーの排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正を検討する必要がある」と示唆しています [24]。
ハーパーは、エミリー・ブリッジズというトランスジェンダーのサイクリストに個人的に会った経験を語ります [25]。彼女は21歳の「世界クラスのアスリート」であり、「自分のスポーツをして、大学に行き、普通の生活を送る自由があるはず」だと述べます [25]。しかし、ブリッジズは今、「世界の重荷を背負い」、世界中で議論され、「ひどいことを言われたり、英雄視されたりしている」と指摘します [25]。彼女はただ自転車に乗り、大学に行き、友達と過ごしたいだけなのに、「打ちのめされている」状況であり、ハーパーにとって「個人的なレベルで、知っている人がこれほどの苦しみを経験するのを見るのは本当に辛い」と語っています [25]。
タッカーは、ブリッジズの状況は、スポーツ界が「自分たちのアスリートの意見を聞いてこなかった」ために陥った混乱の「完璧な例」であると考えています [25]。
彼は、**会話が個人に焦点を当て、「故意に不正行為をしている」「女性のスポーツに勝つため、あるいは更衣室に入るためだけに女性だと主張している」といった発言が出ることに対し、「不快で、時には不愉快」だと感じている**と述べています [26]。彼は、この議論を「非個人的に」、個々の選手に言及することなく進めることができればと願っています [26]。なぜなら、そうした言及は選手にとって不公平であり、彼らは「ルールに従っている」だけであり、「ルールこそが問題」であるからです [26]。
タッカーは、個人の決定の結果から選手を免除するのに十分かどうかは分からないが、この議論を「展示A、展示B、展示C」を必要とせずに進めるべきだと考えています。それは「かなり立ち入ったことで、時には不愉快」だからです [27]。彼は、**「人ではなく政策を議論するよう」強く推奨したい**と述べています [27]。
### 次に何が起こるか?
タッカーは、この問題がこれほど物議を醸しているのは、「誰もが等しく満足する理想的なシナリオ」が存在しないためであると指摘します [27]。
彼は、テストステロンを低下させても公平性を回復することは「不可能である」と断言します [28]。したがって、**「トランス女性の排除による公平性」か、あるいは「トランス女性の包含によるある程度の不公平性の受容」か、いずれかを選択しなければならない**と述べます [28]。スポーツ団体は、この困難な決断を下さなければならないでしょう [28]。
スポーツのリーダーたちは、「トランス女性のインクルージョンを選ぶか、女性カテゴリーを保護し、それゆえ必然的にトランス女性を排除するか」を決めなければならないとタッカーは語ります [28]。彼は「妥協の解決策は見当たらない」とし、これは**選択の問題であり、一部のスポーツはその方向に傾いている**と考えています [28]。
ハーパーは、過去数百年にわたり、**世界が人種的マイノリティやLGBTQの人々など、マイノリティに対するインクルージョンに向かって進んできた**という歴史的な視点を提供します [29]。多くの点で、「人間は異なる点よりも共有する点が多い」ことを理解するようになったと述べています [29]。したがって、人類が持つ「多様性を受け入れること」は価値のあるプロセスであり、今後も続くことを願っていると語ります [29]。
彼女は、多くの人々が実際にトランスジェンダーの人々を知らないため、「トランス女性は女性だと思っている男性」という誤解があるが、それは真実ではないと述べます [29]。トランスジェンダーの人々が持つ性自認は、「私たちの存在の不可欠な部分であり、それを切り離す方法はない」と強調します [29]。**ハーパーは、「私たちは私たちが言うとおりの存在」であり、自身を「他の女性とは異なる生理を持つ女性」と表現し、彼女の居場所は他の女性と共にあるべきだと信じています** [30]。彼女は、包摂的な社会がこれを認識するだろうと述べますが、スポーツに関しては「少し複雑である」と認めています [30]。
ハーパーは、**スポーツにおいてインクルージョン、公平性、安全性の三つすべてを最大限に高めることは、どれか一つに何らかの影響を与えることなくしては不可能である**と示唆します [30]。インクルージョンを最大限に高めれば、公平性と安全性にはいくらかのコストがかかることを認めます [30]。しかし、彼女は、これら三つの重要な要素のいずれも最大限にはならないかもしれないが、**三つすべてを最大限に近づけ、どれもが過度に影響を受けないような解決策を考案できる**と考えています [30]。
2010年平等法は、性別適合を差別からの法的保護が与えられる特性として列挙していますが、スポーツに関しては例外規定があります [31]。この法律の第195条はスポーツを扱っており、**身体的強さ、スタミナ、体格が勝敗を決定する上で重要な要素となる競技会において、公平性を確保するため、または他の競技者の安全を確保するために、トランスジェンダーの参加を制限することは合法である**と規定しています [31]。
ノッティンガム法科大学の法学上級講師であるシーマ・パテル博士は、スポーツにおける差別の研究で博士号を取得しており、競技スポーツにおけるインクルージョンと排除の規制バランスを専門としています [23]。彼女は、トランスジェンダーアスリートと法律という特定のトピックにおいて約20年の専門知識を持ち、**トランスジェンダーの参加に関する議論は科学と医学を超えて検討される必要がある**と主張しています [23]。
パテル博士は、**IOCの新しい枠組みを「画期的なもの」として支持**しており、これまで性別の多様なアスリートの出場資格規則の歴史上、国際的な統括団体が性自認や性別の差異にかかわらず誰もがスポーツに参加できることを確保しようとしたのは初めてのことだと述べています [23]。
彼女は、「アドバンテージの推定なし、アスリートの尊厳と尊重」といった**インクルージョンの原則に焦点を当てることが、これまでになかった指導であり、不可欠である**と強調します [24]。パテル博士は、**「人権への焦点はバランスを確保するために必要であり、どちらか一方であってはならない。科学が決定的な要因であってはならない。最終的には、法、規制、社会学、アスリート、そして人権の問題でもある。なぜなら、これらのアスリートは個人なのだから」**と主張します [24]。
平等法の免除条項について、パテル博士は、それを根拠にトランスジェンダーの排除を主張することは「極めて問題がある」とし、政府は「将来の法改正を検討する必要がある」と示唆しています [24]。
パテル博士の主張に対し、タッカーは、「人々は差別という言葉を聞くと自動的にそれが悪いこと、不必要で望ましくないことだと考えるが、実際には**差別は重要であり、特定の状況では正当化される場合がある**」と述べています [32]。彼は、英国の平等法が「性別が安全上重要である場合、性別に基づいて排除できることを明確にしている」と指摘しています [32]。
この議論は、科学的な事実、社会的なインクルージョン、法的枠組み、そして個々のアスリートの権利と感情が複雑に絡み合った多面的な問題であり、明確な解決策を導き出すことが非常に難しいことが示されています。
トランスジェンダーアスリートのスポーツへの参加に関する議論は、スポーツ界の内外で意見が分かれており、英国元首相ボリス・ジョンソンからもコメントが引き出されるほど注目を集めています [1]。この議論の中心は、インクルージョン、スポーツの公平性、女性スポーツにおける安全性という三つの要素のバランスにあります。具体的には、トランスジェンダー女性が、その生物学的な性別による不公平なアドバンテージを持たずに、あるいは他の競技者への怪我のリスクなしに、女性カテゴリーで競技できるかどうかが問われています [2]。
この複雑な問題について、BBC Sportは異なる見解を持つ二人の科学者と一人の弁護士に話を聞いています。スポーツ科学者のロス・タッカーは、思春期に確立される生理学的差異が「男女間に著しいパフォーマンス上の利点」をもたらすと主張しています [2]。一方、スポーツ科学者であり自身もトランスジェンダーであるジョアンナ・ハーパーは、トランスジェンダーアスリートの移行が女性に与える影響を研究しています [3]。さらに、弁護士であるシーマ・パテル博士は、人権などの他の要素も考慮に入れるべきだと訴えています [3]。
### トランスジェンダー女性は女性アスリートに対して不公平なアドバンテージを持つのか?
ハーパーは、**アドバンテージが必ずしも不公平であるとは限らない**と指摘します [4]。彼女は二つの例を挙げてこの点を説明しています。
したがって、問題は「トランス女性がアドバンテージを持っているか」ではなく、「トランス女性と女性が有意義な競争ができるか」であるとハーパーは主張します [5]。そして、その答えはまだ「決定的ではない」と述べています [5]。
彼女はまた、トランス女性は、**大きな骨格が減少した筋肉量や有酸素運動能力で動かされるため、不利な点も持ちうる**と指摘します。しかし、これは単に体格が大きいというアドバンテージほど明確ではありません [6]。競争の結果は非常に僅差で決まることが多いものの、全体的なパフォーマンスには多くの要素が絡んでおり、「誰かが一つの要素でアドバンテージを持っている」というだけで結果が決まるわけではないと強調します [6]。
タッカーは、**男性が思春期に達する約13〜14歳頃から身体に変化が生じ、筋肉量や骨密度の増加、骨格の形状変化、心臓や肺、ヘモグロビンレベルの変化が見られる**と説明します [6]。これらすべてがパフォーマンスに大きく貢献します [6]。
彼は、テストステロンを低下させてもこれらのシステムへの影響は「完全ではない」と述べます [7]。そのため、**テストステロンによって作られた生物学的な差異のほとんどは、テストステロンレベルが低下した後も持続する**と考えています [7]。これは、男性が女性に対して持つスポーツ上のパフォーマンスアドバンテージの「かなりの部分」が残ることを意味します [7]。
タッカーは、**テストステロンが原因となる男性のアドバンテージを排除することが女性カテゴリーの目的である**と主張します [8]。彼は、トランス女性においてそのアドバンテージが持続しない、あるいは存在しないことが示されるまで、トランス女性の参加を許可する根拠はないと断言します [8]。
さらに、彼は**「有意なアドバンテージが維持されている」ことを示す13の研究と、テストステロンレベルが低い男性(前立腺癌患者)の他の研究がある**と指摘し、これらの証拠が総合的にアドバンテージが維持されることを強く示唆していると述べています [8]。彼は、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなアスリートの例は、生理学的に何が起こるかという予測の「表れ」であると考えています [9]。
タッカーは、女性スポーツを男性のアドバンテージ(トランス女性を含む)を排除することで規制する政策こそが、証拠に基づいたものであると確信していると述べています [9]。彼は、国際オリンピック委員会(IOC)が当初、「他に証明されるまで」参加を許可したことは間違いであり、アドバンテージが除去できると示されるまでは排除されるべきであったと批判しています [9]。
### トランスジェンダー女性は女性スポーツから排除されるべきか?
タッカーは、女性カテゴリーの目的はテストステロンに起因する男性のアドバンテージを排除することであると繰り返し強調します [8]。そのアドバンテージがトランス女性において持続しないことが示されない限り、参加を許可する根拠はないとして、**排除政策が慎重な出発点であるべき**だと主張します [8]。彼によれば、**アドバンテージが保持されていることを示す強力な証拠が既に存在**しており、リア・トーマスやエミリー・ブリッジズのようなケースはその生理学的な結果の表れであるとしています [8, 9]。彼は、IOCが当初、アドバンテージがないと証明されるまで参加を許可したことは誤りであったと強く批判しています [9]。
ハーパーは、**この分野の科学は「初期段階」にあり、確定的な答えが出るまでにはおそらく20年かかるだろう**と述べています [10]。彼女は、IOCを含む一部の機関が、詳細が判明するまでトランスアスリートを制限すべきではないと主張していることに言及します [10]。
ハーパーは、**現存するデータと知識に基づいて、スポーツの統括団体が最善を尽くし、今後より多くのデータが得られ次第、政策を変更する用意があるべき**だと提案します [10]。彼女は、世界陸連がトランスジェンダー女性が12ヶ月間テストステロンを低下させれば参加を許可するという方針を示した例を挙げ、これは完璧な政策ではないものの、利用可能な科学に基づいて最善を尽くしていると評価しています [10]。このアプローチは、トランス女性に一切制限を設けないという立場や、完全に排除するという立場よりも合理的であると考えています [11]。
### トランスジェンダーアスリートのための独立したカテゴリーは必要か?
ハーパーは、**レクリエーションスポーツでは、男性と女性のカテゴリー以外に、例えば第三のカテゴリーを設けるなど、柔軟で創造的な区分方法を検討すべき**だと提案します [11]。
しかし、彼女は厳密にすべてのトランスアスリートをトランスカテゴリーに入れることの**実際的な問題点**を指摘します [12]。人口の49.5%を占める男性カテゴリー、同じく49.5%を占める女性カテゴリーに対し、トランスカテゴリーは人口のわずか1%しか占めません [12]。これにより、「英国がトランスジェンダーのサッカーチームを編成できるのか?そして他の国が同様のチームを編成できるのか?英国のトランスジェンダーサッカーチームには対戦相手がいるのか?」といった問題が生じ、特にチームスポーツにおいては、「エリートスポーツでは機能しない」ため、事実上不可能であると述べています [12]。
ハーパーは、カテゴリー分けは必ずしもアドバンテージを完全に排除するわけではないが、そのカテゴリー内の誰もが「有意義な競争」を楽しめる程度にアドバンテージを減らすものであると説明します [13]。女性がオリンピックで金メダルを獲得したり、プロスポーツの契約を結んだりするためには、男性がカテゴリー内にいてはならないと述べています [13]。しかし、男性の思春期を経験したトランス女性がそのカテゴリーにいられるかどうかは、「まだ決着がついていない問題」であると認めています [14]。
タッカーは、**将来的にトランスカテゴリーが解決策となる可能性もある**と認め、それはある意味で「非常に前向きな一歩」であると述べています [14]。しかし、彼は**現時点では世界がその準備ができていない**と考えています [14]。
主な問題点として、**アスリートの数が非常に少なく、スポーツ競技やカテゴリーとして存続できるほどの規模を維持できない可能性**を挙げています [14]。
もう一つの問題は、**トランスであることに対するスティグマが依然として多く存在し、スポーツを通じてプラットフォームを強制したり作成したりすることが、そのスティグマの克服に役立つかどうか疑問**であるという点です [15]。むしろ、特定の障壁が生じる可能性もあると指摘します [15]。また、世界にはトランスであることを違法と見なす国もあるため、社会がまだその準備ができていないし、公平でもないだろうと述べています [15]。
それでも、彼は将来のある時点で解決策となる可能性はあるが、現時点では時期尚早であると考えています [15]。
### トランスジェンダー女性は女性スポーツを「乗っ取る」のか?
ハーパーは、**トランス女性が女性スポーツを「乗っ取る」ことは決してない**と断言します [16]。まず、トランスジェンダーの人々は人口の約1%を占めるに過ぎないと指摘します [16]。
彼女は米国大学体育協会(NCAA)のスポーツを例に挙げます。毎年20万人以上の女性がNCAAスポーツで競技しており、トランス女性が人口の0.5〜1%を占めることから、毎年1,000〜2,000人のトランス女性が見られるはずだと計算します [16]。しかし、NCAAが11年前にホルモン療法に基づいたルールでトランス女性の参加を許可して以来、「毎年ほんの一握りしか見かけない」と述べています [16]。したがって、**ルールが施行されて11年経っても、トランス女性はNCAAスポーツを乗っ取っておらず、依然として「大きく過小評価されている」**と結論付けています [17]。
タッカーは、問題は「規模と数」ではなく、**「概念」にある**と主張します [17]。彼は女性たちに「何人までなら受け入れるのか?」と問いかけ、5人、10人、あるいは50人でも受け入れるのかと疑問を呈します [17]。
彼は、ここしばらくの間に少数のトランスジェンダー女性アスリートが存在し、米国では世界的な注目を集めていない他の多くの選手もタイトルを獲得していると述べています [17]。そして、これらの選手たちは**女性スポーツカテゴリー内で女性の「場所を奪っている」**と強調します [18]。そのため、数を問題にすることは非常に危険であると考え、2028年のオリンピックでは、半ダース、あるいは一ダースの選手が見られるようになるかもしれないと予測し、「この問題は拡大するばかり」であると警告しています [18]。
### IOC(国際オリンピック委員会)の政策についてどう考えるか?
国際オリンピック委員会(IOC)は、2021年11月の新しいガイドラインで、**トランスジェンダーアスリートが女性スポーツイベントにおいて自動的に不公平なアドバンテージを持つとは仮定すべきではない**と発表し、個々のスポーツ団体に適切なアプローチを見つけるよう求めています [19]。
タッカーは、**IOCが最初から女性スポーツの健全性を犠牲にしてインクルージョンを追求しようとしていたことが「極めて明確である」**と主張します [19]。彼は、IOCの現在の姿勢は、過去7、8年前よりも多くの知識があるにもかかわらず、「アドバンテージの推定なし」という「異常な声明」を出しており、さらに健全性を損なうものであると批判します [19]。
彼は、以前にも述べたように、より多くの証拠がアドバンテージの保持を示しているにもかかわらず、IOCがテストステロン測定の必要性をなくす方向へ進んだことは、**「科学的健全性の根本的な欠如」**であると厳しく非難します [20]。彼は、ほとんどのオリンピック競技がこの決定を下す能力や証拠を持っていないため、IOCがより強力な枠組みを提供しなかったことは「リーダーシップの失敗」であると見ています [20]。タッカーは、IOCが「科学的に欠落した政策ガイドライン」を採用したため、この問題が拡大し続ける中で各スポーツ団体が自力で解決しなければならなくなったと述べています [21]。
ハーパーは、新しいIOCの枠組みには「十分な実質がない」とし、データが得られるまでいかなる制限も設けるべきではないという考えには同意しないと述べています [21]。彼女は、IOCがインクルージョンを優先したことは価値あることと認めつつも、**世界陸連のような、より積極的な姿勢を示す例を好む**と述べています [21]。世界陸連は、「これが我々がすべきことだと考える」と述べ、すべてのスポーツに適用できるわけではないと理解しながらも、よりリーダーシップを示しているからです [21]。この点で、IOCを批判することは可能であるとハーパーは考えます [21]。
ハーパーは、トランスジェンダー政策を策定することは「極めて困難」であり、どのような政策に対しても批判が生じるのは当然だと述べます [22]。彼女は、IOCが異なる行動をとっていればと願う一方で、トランス女性とシス女性の両方、そしてスポーツ統括団体も「非常に困難な状況」に置かれていることを認め、ある程度の同情も必要であると付け加えています [22]。
タッカーとハーパーがIOCの現在のガイドラインを批判するのに対し、弁護士のパテル博士は、**新しい枠組みを「 Permalink | 記事への反応(1) | 13:34
RTA in Japan が任天堂の許諾を取っていないので今回(RiJ2025Summer)は任天堂ソフトの採用はなし、絶賛イベント中だ。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/rtain.jp/rtaij/nintendo/
許諾取れなかったニュースのブコメで「アメリカの同種イベントでは非営利使えるのに」「任天堂ってやつはよぉ」(増田による意訳)というコメントを見かけたので、昔に読んだ著作権法の知識と突き合わせて Copilot に聞いてみた。
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https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/fair-use/
📝 ページの要約:「フェアユースとは?米国における法理や日本における取り扱いなどを分かりやすく解説!」
このページでは、著作権に関する「フェアユース(Fair Use)」の概念について、米国と日本の法制度の違いを中心に解説しています。
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3. 利用された部分の量と重要性
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🇯🇵 日本における取り扱い
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💡 補足ポイント
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はえー。
というのが現状なのか。
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ほんなら、RTAの配信見たい側のやることは、日本任天堂はケチやわぁ…じゃなくて、日本もフェアユースを作れ、のロビー活動なのかな。
| 国・地域 | 実質的購入規制 | 代表的な軽微規制(参考) | 制限を設けていない主な理由 |
|---|---|---|---|
| イギリス | 国籍や居住資格にかかわらず購入可 | 2023年から海外法人は「海外企業公簿」への実質所有者登録が必要 | ①長い私有財産保護の伝統 ②ロンドン等を国際金融ハブとして維持 ③EU離脱後も資本流入を確保 |
| ドイツ | 外国人もドイツ人と同一条件で購入可(許可不要) | なし | ①開かれた市場経済と憲法上の平等原則 ②製造業主体のFDI依存 |
| フランス | 国籍要件なし。登記・税手続きのみ | なし | ①観光立国として別荘・投資需要を歓迎 ②EU内部市場の非差別原則 ③地方財政(登記税)確保 |
| スウェーデン | 住宅・商業用は許可不要。農地のみ県行政庁の許可 | 農地取得許可 | ①小国開放経済として外資導入を重視 ②登記情報の完全公開で透明性担保 |
| オランダ | 外国人・非居住者とも購入自由 | 一部自治体の自居住義務(国籍非依存) | ①港湾・物流中心のオープンエコノミー ②住宅不足は供給拡大で対応 |
| スペイン | NIE取得のみで購入可。軍事施設近接地は別途許可 | ゴールデンビザ終了・非EU課税強化の議論あり | ①観光・別荘需要を外貨収入に活用 ②人口減少地域の空き家対策 |
| ポルトガル | 国籍制限なし。税番号(NIF)取得等の手続き | 黄金居留プログラムの不動産要件撤廃(2024) | ①財政再建期の外貨誘致 ②都市再生ファンド等と連動した投資促進 |
| 米国(連邦) | 外国人の住宅・土地購入に一般的な制限なし | 一部州で農地等を対象に対中等規制法案進行中 | ①強固な私有財産権 ②多額のリフォーム・サービス雇用創出 ③住宅ローン証券化市場の厚み |
| フィンランド | マンション(housing company株式)は無制限。土地付き戸建ては国防省許可が必要 | 近年ロシア市民向け購入禁止法案を審議中 | ①住宅会社制度により都市部は実質自由 ②EU法との整合を保ちつつ安全保障を担保 |
| 影響 | ポジティブ(狙い) | ネガティブ(副作用) | 代表的事例 |
|---|---|---|---|
| 住宅価格・賃料 | 外国人需要が集中していたエリアの価格が短期的に下落し、地元購入機会が拡大 | 効果は局地的・一時的。資本が隣接都市や別資産へシフト | カナダBC州15%課税後、対象地区で追加6%下落 |
| 取引量・建設投資 | 過熱抑制で市場の安定性向上 | 取引量・新規着工が減少し建設業雇用・地方税収が縮小 | カナダ外国人購入禁止(2023〜)で住宅転売件数が急減 |
| 家計負担・格差 | 中長期で賃貸市場圧力軽減 | 高額物件限定策では中低価格帯に波及せず格差残存 | IMF「Housing Markets Broken?」NZ・加の分析 |
| マクロ経済・FDI | 投機的資本流入抑制で外貨収支変動リスク軽減 | 外国直接投資が減り関連産業の雇用・付加価値が減少 | OECD分析「FDI制限は失われた投資コスト」 |
| 透明性・コンプライアンス | 資金洗浄や匿名所有への対策(UK登録制度など) | 登録負担増で中小投資家が撤退し市場集中を招く恐れ | UK海外企業公簿運用状況 |
多くの先進国は「不動産市場の開放=成長と雇用創出」というメリットを重視し規制を最小化しています。ただし住宅価格高騰や安全保障懸念が高まるとカナダ・ニュージーランドのように規制へ転換する例もあり、目的を明確化したうえで多面的政策を組み合わせることが重要です。
ChatGPTに聞いた
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律113号、いわゆる「主要食糧法」)30条と、
これを受けた省令・要領により 一般競争入札(又は指名競争入札) が基本ルールです。 
2. 例外として“随意契約”(=実質的に固定価格・交渉価格)が認められる条項がある
「法29条の買入れ又は売渡しを随意契約で行う場合は、需給状況を参酌して相手方を定める」 
• 随意契約を使える条件は、会計法29条の3第4項(国の契約の例外規定)に準拠し、
2. 国際約束・食料援助など政策目的を達成するため必要な場合
※随意契約では見積合わせや交渉で価格を決める仕組みが用意されており、事実上「一定の固定額」で売渡すことができます。
4. 制約と留意点
• 主食用として市場に放出する場合は、価格操作・市場ゆがみを避けるため “入札が原則” という省令・告示ベースの運用が強固に存在します。
• 固定額放出を常態化するには、施行規則や農水省告示の“原則入札”部分を改正する必要があり、政省令改正(場合によっては法律改正) までは求められませんが、事実上政治的ハードルが高いです。
「日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は法貨として無制限に通用する」
店舗での現金支払いはできないが、プリペイドカードを現金で購入することは可能であり、
チャージも可能。そのため、明確には違反していないと思われる。
ネットで調べると現金支払いを拒否しても、契約自由の原則があるので、
利用者と店舗間で現金が使えないことを同意していれば、現金支払いができなくてもよい、と書かれている。
日本銀行法には、現金支払い拒否についての例外規定はされていない。
この「無制限に」とは文字通り一切の制限を受けないことを意味しており、
個々の契約や文脈によらずに現金は使用可能でなければならない、と解釈できると思う。
そもそもが、日本銀行法という上位の法律に、個々人の契約が優先されるとは考えづらい。
もちろん、現金支払いを拒否していることを理解しながら、無理やり現金で支払いを強行するようなクレーマーは日本には多くないだろう。
また、ネット取引などのように、そもそも現金払いが困難な場合もあるだろう。
しかし、仮に現金払いが困難であったとしても、現金書留などで現金を郵送すれば、法律上は現金払いを拒否できないはずだ。手数料などの上乗せはあるだろうが。
しかし、現実に現金支払い拒否がずっと行われている場所がある。
例えば遊園地だ。
遊園地の多くは乗り物チケットを購入し、乗り物に乗る場合は現金払いではなく乗り物チケットで支払いをする。
これはおそらく合法であるだろう。つまり、現金払いを拒否していても、現金で代替のものを購入できれば、それは合法だろう。
なら、大阪万博はプリペイドカードの購入もできるし、チャージもできる。
OKではなかろうか。
チャージ機はそこそこ多いようだが、プリペイドカードの購入が可能な機械は数が少なく、
しかもその8台は営業参加者向けらしく、通常のお客には例外的にサポートとして対応するのだろう。
これで、日本銀行法の「無制限に」通用する、を満たすかどうかは甚だ疑問ではある。
日本銀行法の46条はつまり、「現金さえ持っていれば日本国内で支払いに困ることはあってはならない」ということだと思う。
しかし大阪万博では、プリペイドカードの購入場所は限られており、枚数も限られている。
ただ、明確な違法ではないだろう。プリペイドカードの購入機もチャージ機もあるのだから。
しかし、日本で万博を開く以上、日本銀行法に従い、素直に現金払いに対応しておいた方がスマートだったのではなかろうか、と思う。
店舗によって、対応ブランドは異なるらしいし、確実に通用する決済手段がないことにより、混乱を招いていると思う。
大阪万博が完全キャッシュレスになったことで、他にも影響が出るのではないか、と心配している。
例えば、コミケなどの大型イベントなどで、完全キャッシュレスが実施されたり、など。
そうなってくると、将来的には、現金って使えないところが多いし持ち運ぶ必要がないのでは?などとなり、現金の価値の低下を招きかねない。
個人店舗なども、現金支払いだとお釣りの準備などが面倒だと完全キャッシュレスをやり始めるかもしれない。
大阪万博でもやっていたのだから、個人店舗でもやってもいいはずだ、と勘違いする人も増えるかもしれない。
フェアユースについて調べたいだけだったのに、めちゃくちゃ説得された上に
日本は企業が著作権握ってて、著作権の本来の目的さえ終わってるつうおまけも補足してくれた。
o4-mini
❌ 新しい表現(AI作品とか)が出てきたとき、ルールが追いつかないことがある
✅ イノベーションに強い(実際、YouTubeとかはフェアユース文化から出てきた面がある)
日本の著作権制度は理論上は二次創作めちゃくちゃ厳しく制限してるのに、
しかも、制度的なフォロー(たとえば、二次創作ガイドライン法制化とか)が全然追いついてない。
むしろ、今すぐ変えないとヤバいレベルで問題が溜まってきてると思う。
という扱いになっています。
著作権は「人が自分の創作物をコントロールできる」ための権利だから、めちゃくちゃ強く保護される。
だから勝手な二次創作は慎重に扱わないといけない、という考え方が強い。
さらに、著作権は憲法で保障されてる「財産権(憲法29条)」にもつながるので、
になってしまってるんですよ。
【なぜこうなったのか?】
昔は印刷業者とかが強くて、作家・クリエイターはすぐに搾取されてた。
映画・アニメ・ゲーム業界では、個人よりも企業が著作権を管理してる。
こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。
「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?
76条で道路の禁止行為が規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ、罰金は5万円」
「そんなわけねぇだろ」
「スマホで調べてみれば?」
「。。。」
「ね?」
「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通の妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」
「日本語大丈夫?交通の妨害となるような方法、だから交通妨害の事実は不要だよ」
「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」
「いやだから、構成要件に妨害の既遂、事実が必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言の解釈、道交法解説のネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」
「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」
「してるよ、この条文の歴史もネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」
「でも」
「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」
「そんなわけないだろ」
「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争のときに警察は伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会で問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメはダメ、今でもダメ」
「いやでも」
「法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」
で、バカが信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない
たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる
それに並んでラーメン二郎が代表待ちの客を注意したら逆ギレされた、マナーがなっとらん的なニュースが並んでいたが。そうだ選挙で思い出した
あのな、マナーがなっとらんのはお前らだ、
かつて、安保反対やら反政府運動を抑えるために乱用された法律がある
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
「ような方法で」日本語わかるかな?他人への通行妨害事実が発生しなくても「方法で」は成立する
「立ちどまつていること」ボケっと道路で立ってるだけで法律違反なの。わかる?
店舗を広げて敷地内で待たせるか、行例ができない程度に客席を増やすか
客の違法行為を助長するような仕組みを放置している店側の倫理観が問われる問題
店によっちゃ堂々と「道路のここにこーゆー風に並びなさい」と掲示までしてる
店の前の道路はお前らの店の敷地の一部ではない、ただの道路だ。勘違いするな
警察に通報すりゃ警察官は来る、「グループの人は代表者一人が並ぶなどできるだけ行列が小さくなるように配慮してくれませんか?」くらいの指導はされる
順番待ちで鬱陶しい店があればみんな遠慮なく通報すりゃいい
警察は「なんの違反っすか?」みたいにとぼけるから「どーこーほー76条」言うたれ
通報があまりにも多いと店側がなんらか対処せざるを得ない程度に警察が圧力をかけてくれる。
随分昔だが俺はこれで店一軒潰したったw
一応大人の手順は踏んだのよw
歩道を専有して当たり前のように並ばせて通行妨害になってるから店側に「警備員を置くなり番号札にするなり行列が最小化するようにできる限りの努力はしてくれませんか?」
もともと日本では、海外で母親が子供を誘拐するから怒られてハーグ条約結ばされたから始まってる話。
日本が悪いのに、何をトチ狂ったのかDVがあるから嫌だ(ただし、母親から子どもへのDVは無視)言うとるし、海外ではグローバルスタンダード、リベラルが賛同するような制度にも拘らず、とにかく反対。
もうこの時点で偏りすぎているし異常なんだけど、そこからDVに対する例外規定や緊急の場合などには片方の親の同意でもいいって答弁までしているのに、全力でDVDV、両親の印鑑がないとだめとかデマ流しだすとか頭悪いんか?
挙句、成立しそうな状況になったら家父長制とか「妻子がオレを置いて幸せになるの絶対許さない法」とか海外に脱出とか言い出すと頭狂いすぎだろ。
しかも弁護士とかが言い出すんだぜ?頭に脳みそと六法の代わりにう〇こ詰め込んでんのかよ?
最終的には男が悪いことにして、なおかつ男に権利を認めたくないからやってるのはわかっているけど、ここまで因果関係もへったくれもないこと大きな声で流すとかどれだけ自分の差別心をひけらかしてんだって話だわ。
でも、それでも自分はリベラルで善人であるとかなお思い込んでいるのがすげえむかつく。どう考えても自分が悪だとも気が付いていない最もどす黒いクズだろ。
本当に同じ人間かよ?なあ、何なんだお前ら?〇ねよ。まじで〇ねよ。
本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したころから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化は必然であった。
だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機を運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。
電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。
電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。
しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である。
条件はあった。
入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である。
規定は、理想的にその理念を行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定を拡大解釈して、運用されたのも当然である。
さらにいえば、本好きから産まれたビブリオマニアが、紙とインクのフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定を無視したくなる思いがうまれた。
その欲求は、正しい。
しかし、ビブリオマニアのもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境と家計にとってもっとも危機的なものであるという認識を認知しないことにあった。
しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新の時代でもなければ、祝福された時代でもないのである。
その認識から生まれたフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理本回帰の欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。
増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である。
しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。
つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである。
しかし、現代は、すべての例外規定が排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである。
『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』
マスダは、そう思う。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。