はてなキーワード: 不法行為とは
「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」という喩え話がある。もし外的要因(地球の重力は除く。)に左右されず直進する物体があるとしたら、発射角がズレるほど目標地点から遠いところに着弾するだろう。
隠蔽といえばいわき信用組合の不祥事が記憶に新しい。迂回融資、無断借名融資などの不正行為に加えて、それらを告発しようとした団体に反社会的勢力の力を借りて圧力をかけ、隠蔽しようとした。
問題発覚後も預金通帳の焼却、マスターデータの入ったPCの破壊など証拠隠滅を行ったことが第三者委員会の調査によって判明しているらしい。
本事案は、融資先の赤字企業が潰れないようにペーパーカンパニーを使った迂回融資をしたところから始まったようだ。しかし、赤字企業の財政を立て直すには一社の迂回融資の金額だけでは足りず、いわき信用組合の利用者の名義を無断で利用して不正融資する(=無断借名融資)など、雪だるま式に不正行為が積み上がっていった。つまり、小さな不正行為を隠蔽するための不正行為が積み重なり、大きな不正行為になった。
結果、昨年に金融庁から査察が行われ、今年の第三者委員会の調査によりこれまでの不正行為がすべて明るみに出た。おそらく、職員もろとも今後数十年に渡って汚名を背負って生きていかなければいけなくなる。
さておき、先ほどの喩え話に戻そう。「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」のだ。
換言すると、不正行為を隠蔽することは、物体が本来進むべきルートから外れたために、ルートから外れたこと自体を覆い隠すことを意味する。
しかし、直進する物体は時間が経過するほど目標地点から距離が離れていき、元のルートに戻すのが難しくなる。つまり、隠蔽行為のための隠蔽行為が増えていく。なにかミスが起きるたびに隠蔽を繰り返し、そのたびにコストがかかる。
隠蔽行為が露見したときの破壊力は凄まじい。組織が社会的責任を果たさないということは、組織の社会的信用(第三者から見た信用)を失墜させるということだ。社会的信用を失うと、一般企業であればあらゆる取引が破綻する。たとえば、札幌市では従業員に暴力を振るった建設会社はレバンガ北海道(プロバスケットボールチーム)との事業が打ち切られた。必然的に従業員の賞与金額が下がったり、非正規雇用者のクビが飛んだりするだろう。
こんなことは馬鹿でもわかる話だ。
だが、内部統制が実質的に存在しない中小零細企業(もちろん、すべての中小零細企業ではない。)だけでなく、大企業でさえ不正行為の隠蔽がたびたび取り沙汰される。これは内部の人間が馬鹿なのではなく、意思決定が狂う組織構造や企業文化によるものが少なくない。
そんなことになるくらいなら、問題が小さいうちに頭を下げるなり、示談するなりしたほうが余程被害は小さいまま、スムーズに解決する。
(俺の前職の連中はハラスメント事案などを気軽に隠蔽しすぎた。そのことが噂話として拡散され(しかも、当人たちの口によってである)、社会的信用を失いつつある。すでに採用難に陥っていて、信用回復の見通しは立っていない。不正を黙認した従業員のイメージも下がるので、転職なども難しくなっただろう。)
ガバナンスの効いた職場なら積極的に不法行為を犯し、問題を大きくする人材なぞ危なかっしくて使いたくないと判断するだろう。
仮に登用されたとしても昇進は見込めない。あるいは、昇進してもそこそこのところで転落するだろう。企業活動は問題解決の連続だ。わざわざ問題を増やし、問題を拡大し、損害を発生させるバカに上位の権限を渡すわけがない。権限を渡したらとんでもないことになるし、なっているところを何度も見てきた。
昨今はSNSの台頭によって情報の拡散が早く、広範囲だ。株価やブランドイメージを気にする大企業はコンプライアンスにはとりわけ気を使っている。昔からハラスメント気質の企業文化だとされてた営業系企業、建築土木企業も体質改善に取り組みはじめている。
そんな社会情勢の中、いまだに昭和の価値観の色濃い前職の連中。上から下まで馬鹿ばかりだといいたいが、一番だめなのは意思決定者であるトップだ。
切腹させるべきだ。
それがいちばん被害が小さく済む道だ。自分を含む周りの全てを破壊しながら、意地汚く座席にしがみつくつもりなんだろうか?
信用を回復させるためには、「罰則を受け入れ、損害を賠償する」という企業責任を果たすのが正解だ。
加えて、なにか問題が起きた時、当事者と真正面から話し合うほうが低コスト低リスクで済む。
1. 損害賠償
裁判所は、被告の投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告の社会的評価を低下させたあるいは名誉感情を侵害したことを認めた。
この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。
ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動も考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したことを意味する。
認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。
名誉回復措置や差止・削除の成否は、名誉回復の実効性に直結するコア争点。
これらがすべて棄却。実害の遮断・回復が認められなかったため、原告の実益は限定的
被告負担が20分の1=原告負担が20分の19。裁判所が原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。
4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却、費用は原告が大部分負担。裁判所の評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?
なんで馬鹿は話が通じないかについて少しだけわかったような気がした。「誰それが何をした」という主体─行為の関係がバラバラなんだ。全ては細切れに宙を漂っていて、なんとなくくっついたり離れたりする。
もとよりそんな判断はなされてないしなされようがない。「遠因」という言葉を使ったのは毎日新聞であって司法当局者ではないので。
容認も何も該当する事実がない。新聞社が何かを容認すると、遡及的にその何かが発生するのか? 主体と行為の結びつきがフリーダム。
そして「遠因」云々は何か不正な手続きを勧めるものではなく、逮捕容疑と同工の周知の事実はまだまだあると指摘してるだけ。
そもそも、(コイツは馬鹿だから出典を明記してないが)「遠因」云々というのはストレートニュースの文言ではなく記名の意見記事内の、大学教授の談話なのだ。
馬鹿は馬鹿だから根本的に勘違いしてるが、新聞は裁判所の広報ではなく独自の意見を言うメディアである。
ありもしない事実を言い立てて誰それはクソ野郎だと言うのはダメだが、衆人環視のもとで行われた不法行為を取り上げてあいつはクソ野郎だ、とっ捕まえるべきだと言うのは何の問題もない。「新聞がかってにそんなこといっていいのかー」って、いいんだよ新聞なんだから。
「司法手続きがまげられるー」って、もし新聞のいうことで司法が判断曲げたならそれは司法当局の大罪であって新聞社には何の落ち度もない。
新聞の意見が司法に影響するチャンネルなどそもそもないのに一体何を危惧してるつもりなのか?
実に「バカの脳内では主体と行為の繋がりがグチャグチャ」らしいのだ。
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あんまむずかしいこといってもダメだろうからいっこだけしゅくだい
今後、朝日あたりが「高市は辞めるべき」とか書いたら「誰が総理大臣をやるかは新聞がかってにきめることじゃない!民主主義への挑戦だ!」って騒ぐの?
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報道されている情報によれば、「みんなで大家さん」の分配金遅延や行政処分などを受けて、投資家が出資元である事業者に対して、元本などの返還を求める訴訟を提起する動きが起こっています(債務不履行や損害賠償請求など)。
TBSは、投資商品を運用・販売していた事業者ではなく、あくまで広告を放送した媒体です。
広告を放送したテレビ局や新聞社などの媒体側は、原則として広告内容の真偽について責任を負いません。
媒体側が広告の内容について虚偽や誇大であることを知りながら、または容易に知りえたにもかかわらず放送を続けた場合など、非常に限定的な状況においては、責任を問われる可能性が理論上は考えられます。しかし、これは法的に立証することが非常に困難なケースが多いです。
もし、CMの放送に対してTBSの責任を追及したいとお考えであれば、まずは弁護士などの法律専門家に相談されることを強くお勧めします。
引用がどうこうとかさぁ
裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?
これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある
著作物ではないということは北斎の神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物
のはずなのに
ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん
じゃあ著作物じゃなくても本当の意味で自由には利用しづらいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK
でも北朝鮮のテレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決が最高裁で覆ったわけで
っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど
https://www.businesslawyers.jp/articles/1436
いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権の領域じゃないよねこれ
教えて人類
本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権の問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。
肖像権はみだりに撮影・公表されない権利と言えるが、違法判断は侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権を侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真の撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。
本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的に自己の肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態が問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。
写真の著作権と混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有の個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠の推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体の事実であり写真家の創作的選択と言い難いかな
「東白楽のヤニカス車椅子ババア」で想起される人物が存在し得るのでふつうに殺人教唆成立。
よくアホが腹立ち紛れに何の不法行為も構成しないものを「通報した」とか書くけど、
逆にこれは完全アウト。
Kさつから問い合わせがいくかどうかは連中の暇加減によるけどガチ通報しといたよ。
「実名出して中傷」とか「現実に可能な犯罪行為を教唆」とか、アウトなラインなんてはっきりしてるのに頭悪いよなあ
町田市の40歳が80代を刺したニュース、『誰でもいいからころそうと思った』って言うなら、東白楽のヤニカス車椅子ババアを選んでくれよ
周りに迷惑かけてる人間から刺してほしい、あいつの毎日煙草持ってる右手をどうぞ
私は五体満足で仕事も家族もあって無敵の人とは程遠いから加害できないんだ
よろしく頼む
https://anond.hatelabo.jp/20251001084440
(WEB魚拓)https://megalodon.jp/2025-1002-1639-28/https://anond.hatelabo.jp:443/20251001084440
走れメロスを日本の法律で解釈すると、ほとんどの登場人物が違法行為に引っかかる。
まず王様。
人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。
裁判なしで処刑しようとしてるから、刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視。
死刑は刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪(刑法199条)
次にメロス。
期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者の生命を担保にした契約」で、民法90条の公序良俗違反で当然無効。
しかも不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項がゼロ。
契約法的に完全アウト。
セリヌンティウスの立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示の瑕疵にあたる。
現代法では「真正な同意」じゃないから人質としての合意は無効。
さらに人権条約でも人質は禁止されてるけど、日本国憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。
で、最後の感動シーン。
メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反の無効契約だから履行する必要すらない。
セリヌンティウスからすれば「勝手に危険に巻き込まれて勝手に助けられただけ」で、不法行為責任(民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。
と言うと叩かれるけど
と言うと賛同を得られる
https://anond.hatelabo.jp/20250814001907
追記ーーーーーーーーーーーー
撮り鉄の8割というのは、その知人の体感によるもので、おそらく「常に希少な電車を追いかけてる連中の」という枕詞がつく。
SNSで運行情報などを共有するネットワークが自然形成され、その中で感覚が麻痺しているという印象を持った
機材に金をかけるのは、仲間うちでのマウント欲求もあるのではないだろうか?
話がそれたが
ーーーーーーーーーーーーーーー追記ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
撮り鉄の不正乗車は当たり前というやつ、おそらく本当で、撮り鉄の8割はなんらかの不法行為をしている
まともに払うことをマジパという
いたちごっこでどうしてもすり抜ける奴が後をたたない
見つけた人はどうか腕をつかんで
駅員さんにつきだしてください
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱: 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。
法的責任: 刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示: 事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由: 憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見: 主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条): 事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例: 公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク: 感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策: 意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。