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はてなキーワード: 不法行為とは

2025-11-22

隠蔽行為リスクを軽視しすぎだ

「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」という喩え話がある。もし外的要因(地球重力は除く。)に左右されず直進する物体があるとしたら、発射角がズレるほど目標地点から遠いところに着弾するだろう。

この論理隠蔽行為にも適用できる。

隠蔽とは「真相を覆い隠すこと」だ。

隠蔽といえばいわき信用組合不祥事記憶に新しい。迂回融資、無断借名融資などの不正行為に加えて、それらを告発しようとした団体反社会的勢力の力を借りて圧力をかけ、隠蔽しようとした。

問題発覚後も預金通帳の焼却、マスターデータの入ったPC破壊など証拠隠滅を行ったことが第三者委員会調査によって判明しているらしい。

本事案は、融資先の赤字企業が潰れないようにペーパーカンパニーを使った迂回融資をしたところから始まったようだ。しかし、赤字企業財政を立て直すには一社迂回融資金額だけでは足りず、いわき信用組合利用者の名義を無断で利用して不正融資する(=無断借名融資)など、雪だるま式不正行為が積み上がっていった。つまり、小さな不正行為隠蔽するための不正行為が積み重なり、大きな不正行為になった。

結果、昨年に金融庁から査察が行われ、今年の第三者委員会調査によりこれまでの不正行為がすべて明るみに出た。おそらく、職員もろとも今後数十年に渡って汚名を背負って生きていかなければいけなくなる。

さておき、先ほどの喩え話に戻そう。「たとえ1mmのズレでも、目標地点の距離が遠いほど大きなズレとして反映される」のだ。

換言すると、不正行為隠蔽することは、物体本来進むべきルートから外れたために、ルートから外れたこ自体を覆い隠すことを意味する。

しかし、直進する物体時間が経過するほど目標地点から距離が離れていき、元のルートに戻すのが難しくなる。つまり隠蔽行為のための隠蔽行為が増えていく。なにかミスが起きるたびに隠蔽を繰り返し、そのたびにコストがかかる。

隠蔽行為が露見したとき破壊力は凄まじい。組織社会的責任を果たさないということは、組織社会的信用(第三者から見た信用)を失墜させるということだ。社会的信用を失うと、一般企業であればあらゆる取引破綻する。たとえば、札幌市では従業員暴力を振るった建設会社レバンガ北海道(プロバスケットボールチーム)との事業が打ち切られた。必然的従業員賞与金額が下がったり、非正規雇用者のクビが飛んだりするだろう。

こんなことは馬鹿でもわかる話だ。

だが、内部統制実質的存在しない中小零細企業(もちろん、すべての中小零細企業ではない。)だけでなく、大企業でさえ不正行為隠蔽がたびたび取り沙汰される。これは内部の人間馬鹿なのではなく、意思決定が狂う組織構造企業文化によるものが少なくない。

そんなことになるくらいなら、問題が小さいうちに頭を下げるなり、示談するなりしたほうが余程被害は小さいまま、スムーズ解決する。

(俺の前職の連中はハラスメント事案などを気軽に隠蔽しすぎた。そのことが噂話として拡散され(しかも、当人たちの口によってである)、社会的信用を失いつつある。すでに採用難に陥っていて、信用回復の見通しは立っていない。不正を黙認した従業員イメージも下がるので、転職なども難しくなっただろう。)

ガバナンスの効いた職場なら積極的不法行為を犯し、問題を大きくする人材なぞ危なかっしくて使いたくないと判断するだろう。

仮に登用されたとしても昇進は見込めない。あるいは、昇進してもそこそこのところで転落するだろう。企業活動問題解決連続だ。わざわざ問題を増やし、問題を拡大し、損害を発生させるバカに上位の権限を渡すわけがない。権限を渡したらとんでもないことになるし、なっているところを何度も見てきた。


昨今はSNSの台頭によって情報拡散が早く、広範囲だ。株価ブランドイメージを気にする大企業コンプライアンスにはとりわけ気を使っている。昔からハラスメント気質企業文化だとされてた営業企業建築土木企業体質改善に取り組みはじめている。

そんな社会情勢の中、いまだに昭和価値観の色濃い前職の連中。上から下まで馬鹿ばかりだといいたいが、一番だめなのは意思決定であるトップだ。

切腹させるべきだ。

それがいちばん被害が小さく済む道だ。自分を含む周りの全てを破壊しながら、意地汚く座席にしがみつくつもりなんだろうか?

信用を回復させるためには、「罰則を受け入れ、損害を賠償する」という企業責任を果たすのが正解だ。

加えて、なにか問題が起きた時、当事者真正から話し合うほうが低コスト低リスクで済む。

隠蔽とは問題を覆い隠すことだ。問題解決を遅らせるほど手遅れになる可能性があがる。保身のために隠蔽するなど、愚の骨頂だ。


官公庁やそれに準ずる組織ならなおさらだ

2025-11-14

anond:20251113213632

それ軽犯罪法に引っかかる違法行為刑事罰対象だし、民法でも不法行為として賠償しなくちゃならないよ。

まあ犯罪行為でもバレないからセーフと考えるような、遵法意識の薄い社会不適合者は居るものだけど。

2025-11-13

メモ

1. 損害賠償

裁判所は、被告投稿内容に名誉毀損または侮辱に該当する部分があり、原告社会的評価を低下させたあるいは名誉感情侵害したことを認めた。

この不法行為があったため、その慰謝料としての支払いが命じられた。

ただし、請求額300万円に対し22万円という低い金額は、裁判所が「投稿の影響は限定的である」「原告側の言動考慮すべき」などの理由で、損害の程度を低く評価したこと意味する。

認容率の低さ。300万円は高い請求額。裁判戦略で高めに請求して全額認められないのは普通としても、22万は相場としても低め。

2. 削除・謝罪掲載

名誉回復措置差止・削除の成否は、名誉回復実効性に直結するコア争点。

これらがすべて棄却。実害の遮断回復が認められなかったため、原告実益限定的

3. 訴訟費用の配分

訴訟費用原則、敗訴者が負担する。

被告負担20分の1=原告負担20分の19。裁判所原告の勝ち分はごく小さいと評価したことを強く示す。

4. 一部勝訴だが、認容割合が低く、削除・謝罪掲載の核心的請求が全部棄却費用原告が大部分負担裁判所評価軸に照らすと原告の主張は大半が退けられた実質ほぼ敗訴に近いのでは?

2025-11-10

anond:20251110024837

なんで馬鹿は話が通じないかについて少しだけわかったような気がした。「誰それが何をした」という主体行為関係バラバラなんだ。全ては細切れに宙を漂っていて、なんとなくくっついたり離れたりする。

刑事司法手続きで「遠因」なんて曖昧恣意的運用余地が残る判断があっちゃダメなの

もとよりそんな判断はなされてないしなされようがない。「遠因」という言葉を使ったのは毎日新聞であって司法当局者ではないので。

新聞社がそれを容認するようなことを書くのは論外だと言うてるの

容認も何も該当する事実がない。新聞社が何かを容認すると、遡及的にその何かが発生するのか? 主体行為の結びつきがフリーダム

そして「遠因」云々は何か不正手続きを勧めるものではなく、逮捕容疑と同工の周知の事実はまだまだあると指摘してるだけ。

そもそも、(コイツ馬鹿から出典を明記してないが)「遠因」云々というのはストレートニュース文言ではなく記名の意見記事内の、大学教授談話なのだ

馬鹿馬鹿から根本的に勘違いしてるが、新聞裁判所広報ではなく独自意見を言うメディアである

ありもしない事実を言い立てて誰それはクソ野郎だと言うのはダメだが、衆人環視のもとで行われた不法行為を取り上げてあいつはクソ野郎だ、とっ捕まえるべきだと言うのは何の問題もない。「新聞がかってにそんなこといっていいのかー」って、いいんだよ新聞なんだから

司法手続きがまげられるー」って、もし新聞のいうことで司法判断曲げたならそれは司法当局の大罪であって新聞社には何の落ち度もない。

新聞意見司法に影響するチャンネルなどそもそもないのに一体何を危惧してるつもりなのか?

実に「バカ脳内では主体行為の繋がりがグチャグチャ」らしいのだ。

ーーーーーーーーー

あんまむずかしいこといってもダメだろうからいっこだけしゅくだい

今後、朝日あたりが「高市は辞めるべき」とか書いたら「誰が総理大臣をやるかは新聞がかってにきめることじゃない!民主主義への挑戦だ!」って騒ぐの?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

な、こんだけ懇切丁寧に教えても「よくわからん」で無かったことにして寝言みたいな持論をひたすら繰り返すだけだろ。

どんだけハードル下げてやっても買いかぶりなんだよ。

これで「バカというなー」ってお前w お前からバカを取ったら何が残るんだよw

2025-10-29

みんなの大家さん事件について。CMを大々的に放送して資金集めに協力したTBSを訴えることはできますか。

「みんなの大家さん」の件で、CM放送していたTBSを訴えることが可能かどうかは、法的な観点から慎重な判断必要となります

現時点での一般的情報として、以下の点が挙げられます

1. 訴訟対象と現状

現在訴訟の動き:

報道されている情報によれば、「みんなで大家さん」の分配金遅延や行政処分などを受けて、投資家出資である事業者に対して、元本などの返還を求める訴訟を提起する動きが起こっています債務不履行損害賠償請求など)。

TBS立場:

TBSは、投資商品運用販売していた事業者ではなく、あくま広告放送した媒体です。

2. 広告媒体法的責任

原則:

広告放送したテレビ局新聞社などの媒体側は、原則として広告内容の真偽について責任を負いません。

例外的責任可能性:

媒体側が広告の内容について虚偽や誇大であることを知りながら、または容易に知りえたにもかかわらず放送を続けた場合など、非常に限定的な状況においては、責任を問われる可能性が理論上は考えられますしかし、これは法的に立証することが非常に困難なケースが多いです。

「みんなの大家さん」とCM: 裁判TBS責任を追及する場合CM表現自体不法行為に該当するか、またTBS側に故意や過失があったかを立証する必要があります

3. 法的措置検討する場合

もし、CM放送に対してTBS責任を追及したいとお考えであれば、まずは弁護士などの法律専門家相談されることを強くお勧めします。

相談ポイント:

どのような被害が生じたか

どのCMの、どのような表現問題だと考えているか

TBS広告内容の虚偽を知っていた、または知り得たという根拠があるか。

「みんなで大家さん」に関する一連の問題現在進行形で、多くの投資家事業者に対して法的措置を進めている状況です。

2025-10-18

これ言ってる君たちのことやから

宇多丸は「そもそも人権尊重に、『線引き』などあってはならないはずです。『こっちの人権は大切だが、あっちの人権はどうでもいい』といった『線引き』をいったん許容してしまった社会は、ほぼ必然的に、既得権益をより持つ側に都合が良いよう、その『線』をなんだかんだと理由をつけては引き直し続け、いずれ遠からず、あなたや私の人権をも、軽視し、踏みにじり始めるでしょう。


その通り。

そして君たちが「不法行為を行う外国人に怖がる人」を「あっちの人権はどうでもいい」と線引きし既得権益を得ようとしてるんだよな。

気に入らない人にキャンセルカルチャー仕掛けて

社会的地位奪うとかしてるのに

人権は線引きせず大事」とか笑わせる。

2025-10-15

anond:20251015141609

合法化したなんて話はないよね

ごく一部の出版社と話をしたことを旗印に、著作権法では認められていないオプトアウト方式合法だって主張している業者がいることは理解しているけど

法的にはグレー。著作権者が訴えてないだけで基本的には不法行為

anond:20251015083059

不法行為犯罪ではないよ

法律違反してるけど民法から犯罪ではない

ヒボチューも侮辱罪に該当したら非親告罪な上に犯罪だけどね

2025-10-10

著作権ってむずくね?

引用がどうこうとかさぁ

裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?

これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある

著作物ではないということは北斎神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物

のはずなのに

ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん

じゃあ著作物じゃなくても本当の意味自由には利用しづいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK

でも北朝鮮テレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決最高裁で覆ったわけで

っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど

https://www.businesslawyers.jp/articles/1436

いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権領域じゃないよねこ

教えて人類

2025-10-08

anond:20251008172306

こういう「自分に都合がいい世界のためなら不法行為犯罪行為も厭わない」というレベル倫理観人間普通に会話するの無理だよね。「飲みに誘われるのが嫌なら殺せばいいじゃん!殺さないってことは飲みに誘われるの嬉しいんだろ!」とか言ってるのと同じだって気づいてるのかな・・・

2025-10-05

anond:20251005150202

本人の投稿でも書かれているようにほぼパブリシティ権問題であり、そこを解決したという話になるのだと思う。

肖像権はみだりに撮影公表されない権利と言えるが、違法判断侮辱的、名誉感情侵害等が強く作用し、広告利用で直ちに肖像権侵害とは言い難い。本件態様は駅貼り広告等であって、そこが「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に不法行為となり得るパブリシティ権に刺さっていたわけである。ただ、肖像権が完全に並走しないわけでもなく、また特に"写真撮影者"の著作権の許諾がはっきりとしていないように読めるので、そこに若干の懸念は残っているかもね。大きな問題とは思わないけども。

本人の投稿でも書かれているというのは「文筆/モデルなどで発信されている」という部分。職業的自己肖像・氏名に経済的価値がある者の顧客吸引力を無断で用いたと評価され得る状態問題だったので解決したという主張であり、弁護士が助言しているのだろう。

写真著作権混同されている方もいるが、判例的には構図・配置・色調・光線・背景の扱い等の写真特有個性的表現の持込みが重要であり、輪郭の一致は依拠推認に効くものの、「本質的特徴の直接感得」とは言えず、メッシュやほくろ位置一致も被写体事実であり写真家の創作的選択と言い難いか

2025-10-02

anond:20251002164722

よくアホが腹立ち紛れに何の不法行為構成しないものを「通報した」とか書くけど、

逆にこれは完全アウト。

この部分書いた意味がさっぱり分からなくてこわい

anond:20251001084440

東白楽のヤニカス車椅子ババア」で想起される人物存在し得るのでふつう殺人教唆成立。

よくアホが腹立ち紛れに何の不法行為構成しないものを「通報した」とか書くけど、

逆にこれは完全アウト。

Kさつから問い合わせがいくかどうかは連中の暇加減によるけどガチ通報しといたよ。

実名出して中傷」とか「現実可能犯罪行為教唆」とか、アウトなラインなんてはっきりしてるのに頭悪いよなあ

町田市40歳が80代を刺したニュース、『誰でもいいからころそうと思った』って言うなら、東白楽のヤニカス車椅子ババアを選んでくれよ

周りに迷惑かけてる人間から刺してほしい、あいつの毎日煙草持ってる右手をどうぞ

車椅子から逃げられないしちょうど良いよ

私は五体満足で仕事家族もあって無敵の人とは程遠いから加害できないんだ

よろしく頼む

https://anond.hatelabo.jp/20251001084440

WEB魚拓https://megalodon.jp/2025-1002-1639-28/https://anond.hatelabo.jp:443/20251001084440

2025-09-12

anond:20250911150434

勝部は2023年ミソジニーオブザイヤーを開催し暇空が優勝した

それを名誉毀損として訴えたが、暇空の普段言動女性差別するものが多くミソジニーという表現妥当であるとして地裁で暇空敗訴

名誉棄損手概念が良くわからない

事実であっても公然と言って相手名誉を傷つけたら不法行為って聞いたが違うのか?

 

その理屈で行くとたとえ暇空が実際ミソジニーであろうともミソジニーオブザイヤーとかやったら名誉棄損になるのでは?

 

誹謗中傷はまあわかるが名誉棄損はさっぱりわからん

あとまあ精神的苦痛に値段が付くのもようわからんが……

2025-09-09

走れメロス日本法律で再解釈する

走れメロス日本法律解釈すると、ほとんどの登場人物違法行為に引っかかる。

まず王様

人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。

裁判なしで処刑しようとしてるから刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視

死刑刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪刑法199条

次にメロス

期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者生命担保にした契約」で、民法90条公序良俗違反で当然無効

しか不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項ゼロ

契約法的に完全アウト。

セリヌンティウス立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示瑕疵にあたる。

現代法では「真正同意」じゃないか人質としての合意無効

さら人権条約でも人質禁止されてるけど、日本憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。

で、最後の感動シーン。

メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反無効契約から履行する必要すらない。

セリヌンティウスからすれば「勝手危険に巻き込まれ勝手に助けられただけ」で、不法行為責任民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。

要するに走れメロスって友情美談じゃなくて、日本法律に当てはめると刑法民法憲法オールスター違反集。

友情より先に訴訟だし、走らせるべきはメロスじゃなくて弁護士

2025-08-23

anond:20250823155042

はてな民選挙前、焦点は夫婦別姓とか裏金問題とか言ってたからね

まあ少なくとも夫婦別姓が焦点は絶対無いな

ただ裏金はどうなんだろうな

かに事実としてはケチ会計誤魔化しではあるし俺も全体の金の総量として誤魔化さなかった場合とそこまで変わるのかって疑問はあるけど

モリカケサクラよりかは分かりやす不法行為だし

2025-08-18

anond:20250818105622

相見積もりで安いものを選ぶのは安く提供する能力がある者 (効率化を達成した者) を選ぶのであって、相手利益を削ることを強要するためではない。

利益を削る形での競争を是としたら競争に勝っても損をしてるわけなので健全な商取引が守られない。

ビジネス利益の交換だ。

相互に益がある交換でなければならないのは商法基本的な考え方であり、利益が不均衡な場合違法契約として無効となる場合すらある。

強い立場を利用して値段を下げさせるのは優越的地位の濫用であるし、過剰に値下げして商売敵を排除するのも不当廉売として不法行為が成立する。

2025-08-14

外国人の8割はなんらかの不法行為をしている

と言うと叩かれるけど

撮り鉄の8割はなんらかの不法行為をしている

と言うと賛同を得られる

https://anond.hatelabo.jp/20250814001907

ブクマカ倫理観どうなってるの

比較

排外主義者思考
撮り鉄を叩くブクマカ思考

anond:20250814001907

9割じゃね?

駅員への暴言はお決まり作法みたいにやってるみたいなんだけど、犯罪だよね

撮り鉄の8割はなんらかの不法行為をしている

撮り鉄不正乗車は当たり前というやつ


追記ーーーーーーーーーーーー

撮り鉄の8割というのは、その知人の体感によるもので、おそらく「常に希少な電車を追いかけてる連中の」という枕詞がつく。

SNS運行情報などを共有するネットワーク自然形成され、その中で感覚麻痺しているという印象を持った

機材に金をかけるのは、仲間うちでのマウント欲求もあるのではないだろうか?

話がそれたが

これを読んだ不正行為をしている撮り鉄

自分が愚かで卑劣行為をしてると自覚してください

クソダサい犯罪自分人生を棒にふるな

鉄道が好きなら鉄道会社に金を落とせ

推しに金を落とすオタクを見習え

ーーーーーーーーーーーーーーー追記ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

撮り鉄不正乗車は当たり前というやつ、おそらく本当で、撮り鉄の8割はなんらかの不法行為をしている

ソースは知人の現役撮り鉄

万引きのことをGAといい

まともに払うことをマジパという

新幹線不正乗車のことは幹脱または脱幹

調べるとYoutubeに改札突破している動画がある

日本人撮り鉄だけでなく外国人のものもある

JRも頑張って改札機を改良しつつあるようだが

いたちごっこでどうしてもすり抜ける奴が後をたたない

現行犯じゃないと逮捕は難しいらしい

見つけた人はどうか腕をつかんで

駅員さんにつきだしてください

2025-08-13

メモ白滝製麺は暇空の取り巻き

https://x.com/himasoraakane/status/1783358370264834068

暇空茜

@himasoraakane

もしかしてまだ「全部やる」の意味理解しておらず???wwww

自己破産しようがそのあと不法行為損賠上乗せするだけやぞww

https://x.com/shirataki_co/status/1783444267769500051

白滝製麺 森岡さん

@shirataki_co

君が泣くまで殴るのをやめないww

2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱: 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。

悪意や過失: 名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任: 刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性: 社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示: 事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由: 憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見: 主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損: 個人攻撃貶める意図が強い。

意見: 建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条): 事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条): 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例: 公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク: 感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策: 意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

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