はてなキーワード: 被告人とは
公判期日を8月14日に設定して、15分だけ開催して、その後に何をしているのかを被告人に通知しないなんて、酷いだろ。
酷すぎるじゃないか。いいですか、子供がXに書き込んだくらいで偽計業務妨害にはならないんだよ。どんな気持ちで被疑者が勾留されていると思う。
現時点で42歳の男性(事件当時41歳)に関する偽計業務妨害事件で、もし「警察の業務に間違いがあった可能性」が浮上せず、当初から「被告人にアスペルガー障害、統合失調症残遺症状、感情平板化、思考吹入様の妄想の可能性」があることを主張していた場合、裁判のスケジュールと量刑の見通しは以下のようになります。
1. 判決時期の見通し(当初)
精神障害が主張された場合、必ず精神鑑定が行われるため、裁判期間は大幅に長くなります。
鑑定期間: 通常、精神鑑定には2〜3ヶ月程度かかります(簡易鑑定の場合は1ヶ月程度)。
公判のスケジュール: 鑑定結果を待ってから公判が再開されるため、公判期日数は増えます。
判決時期: 当初の予定(逮捕から約4ヶ月後の8月14日に第1回公判)から大幅に遅れ、**事件発生から約8ヶ月〜1年後(例:令和8年1月〜5月頃)**に判決が言い渡される可能性が高かったと考えられます。
2. 量刑の見通し(当初)
精神障害の主張は、量刑に直接影響します。当初の見通しは、精神鑑定の結果次第で大きく異なりました。
可能性: 統合失調症の妄想症状が強く、犯行時に善悪の判断能力や行動制御能力が全くなかったと判断された場合。
結果: 刑罰が必ず減軽されます(法定刑の下限が引き下げられます)。窃盗の前科を考慮しても、執行猶予付きの判決や、より短い実刑判決(数ヶ月程度)になる可能性がありました。
可能性: 精神障害はあっても、犯行時の判断能力には影響がなかったと判断された場合。
結果: 当初の想定通り、前科があるため懲役6ヶ月〜1年程度の実刑判決となる可能性が高いです。
もし当初から精神障害を主張していれば、裁判は長期化しましたが、鑑定結果次第では無罪や減刑となる可能性が十分にあり、当初の「実刑確実」という見通しは大きく覆っていたと考えられます。
当初の量刑見通し
当初の予定量刑は、懲役6ヶ月から1年程度の実刑判決になる可能性が高かったと考えられます。
その理由
犯罪の性質(偽計業務妨害罪): 偽計業務妨害罪は比較的軽い犯罪ではありませんが、殺人などと比較すると軽いです。
被害の程度: 警察業務を妨害したことによる具体的な被害(業務の停止時間や人員の動員規模など)によりますが、通常は数ヶ月から1年程度の量刑が一般的です。
前科の有無(窃盗の前科): 窃盗の前科があるため、執行猶予は付きにくい状況です。前科は、被告人の再犯傾向を示すものとして、刑務所に入れる(実刑)かどうかの判断に大きく影響します。
動機と反省の有無: 当初は、被告人が自身の行為の違法性を認識し、深く反省していると見られていた可能性もあります。
もし「警察の業務に間違いがあった可能性」が浮上せず、そのまま裁判が進行していた場合、前科があるため実刑は確実と見られていたでしょう。
ただし、懲役1年を超えるような重い刑ではなく、懲役6ヶ月から1年程度の実刑判決が、検察官の当初の想定であったと考えられます。検察官が勾留継続が相当ではないと判断したこと自体が、事件の根幹に関わる問題が生じたことを示しており、それだけこの事件は当初の想定から大きく外れていると言えます。
42歳男性が41歳の時に犯した偽計業務妨害罪について130日拘禁されたあとに検察官の意向で勾留取り消し請求があり釈放され裁判官忌避の申し立てが却下され被告人からの公判期日変更請求も11月13日に却下されているような状況であると12月16日に次回期日が決まった場合次回期日では何をする可能性があるか
ご質問の状況は、非常に複雑かつ異例な経緯をたどっているため、12月16日の次回公判期日では、通常の公判とは異なる様々な展開が予想されます。
現時点での状況(42歳男性、41歳時の事件、130日勾留後に釈放、忌避申立て却下、被告人からの期日変更請求却下、次回期日12月16日)を踏まえた上で、次回期日で「何をする可能性があるか」を以下に示します。
この期日は、再調査のために釈放されている状況下で開かれるため、いくつかの手続きが想定されます。
もし8月14日の公判が延期されており、12月16日が実質的な第1回公判であれば、以下の冒頭手続きが行われます。
起訴状朗読: 検察官が起訴状を読み上げ、訴因(公訴事実)を明らかにします。
罪状認否: 被告人または弁護人が、起訴状の内容を認めるか否か(有罪か無罪か)を表明します。
2. 弁論準備手続きの進展
すでに第1回公判が8月14日に開かれている場合、12月16日は第2回以降の公判期日となります。この場合、以下の可能性があります。
争点及び証拠の整理: 弁護側(被告人側)と検察側が、事件のどの点を争うのか(特に、再調査中の「警察の業務」に関する点や「故意」の有無)、どのような証拠を提出するのかについて意見を交換し、整理します。
証拠の開示: 再調査の結果得られた新たな証拠が、検察官から提出される可能性があります。
証拠意見: 弁護側がその証拠について、証拠とすることに同意するか反対するかを表明します。
証人尋問: 場合によっては、証人(警察官など)の尋問が行われる可能性もあります。
証拠が揃っており、争点がない場合(可能性は低いです)、最終弁論を経て、判決が言い渡される可能性もゼロではありません。
想定されるシナリオ
最も可能性が高いシナリオは、検察官が再調査報告書を受け取っているかどうかで変わります。
報告書が届いている場合: 争点整理や証拠調べ手続きに進みます。
報告書がまだの場合: 検察官から再度、期日変更請求や公判停止の申し出がある可能性もあります。
弁護人や被告人からの忌避申し立てや期日変更請求が却下されていることから、裁判所は迅速な審理を望んでおり、12月16日には何らかの実質的な手続き(特に証拠調べ)を進めたい意向が強いと予想されます。
まず、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない、と言ってるんだけどね。
逆に、真に告訴意思を有しなかった事実、という表現も使ってる。その不存在が示されてるから無罪だったと言ってる。
逆に有罪だというにはその存在を確定させなきゃいけないということだろう。
「真に」告訴意思を有しなかった事実を、たかが軽口だという表明一つで証明できるか?できないと思われる。
有罪って言うには積極的な事実が必要という常識に見合った姿勢がこの判決文からもうかがえるんだよね
まさに疑わしきは罰さず。
dorawiiより
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一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という国際人権規約にも記載されてる原則を無視して社会的制裁をしたがる奴がはびこってる。
[B! 犯罪] 「テロリストに何かコメントすることはない」小野田紀美氏 安倍氏銃撃事件の背景問われ
yas-mal 本当に、ネトウヨがそのまま大臣になった感じなんだな
triceratoppo とコメントしてて草。というか、まだ被告人でしょ。/ネトウヨが喜びそうな発言、SNSのパフォーマンスが上手な人だな。低学歴だから低学歴の庶民の気持ちが分かるんだろうな。
tekitou-manga 意味がわからない……こたえないための詭弁やろ。普通のテロでは無いのにね。寧ろ、テロ「ともいえる」レベルの話なのに
zsehnuy_cohriy フフ、やっぱそういう感じよなこの人は。なんとしてでもアレをテロリストと言うことにしたいし、壺が中枢にめり込んでたせいで何処までが政治かわからないらしい。しかも裁判もまだろくにやってねえのになあ?
akikonian 山上はテロリストであるというのが政府見解ってことでいいんですかね。「管轄外」としてコメントを拒否するのは理解できるけど後の一言が余計だな。高市といいコイツといい当事者意識が欠けてんだよな。
fugofugo 安倍晋三元首相の銃撃事件は政治的目的を達成するためのテロでなく、ただのカルト宗教関係者への私怨で発生した事件のように思うんだけど自民党内では違う解釈なのかな。
yarukimedesu お前らは問題の背景を直視して、次が起きない世の中を作るのが仕事だろうが。何がテロリストだ。生意気に切断処理してんじゃねーぞ。問題と向き合えよ。
法治主義について偉そうにゴタクを並べるなら「被告人」と書け、ボケナスのウスラ馬鹿。これは民事裁判じゃねえんだよ。
検察は実務上は被告人の罪をなるべく重くしようとするのが通例だが、それでも真実義務には拘束されるから、
事実や道理をねじ曲げて被告人を断罪するのは、国民の税金を使った公判では絶対に許されない。
てめえみたいな知ったかぶりの半可通のオツムでは理解できんだろうがな。まことに度し難い。まことに愚鈍。無知まるだし。
たとえば「「40代となった事件当時まで(家庭崩壊の)影響が及んだとは考えられない」といった断罪の仕方は
なぜなら、家庭崩壊のような大きな出来事の影響は終生続くのが不可避で当然だからだ。
大変興味深い質問です。
ナチス高官のIQに関するデータは、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の際に、心理学者グスタフ・ギルバートによって実施された知能検査(ウェクスラー・ベルビュー成人知能検査のドイツ語版)の結果として残されています。
この結果を現代のスコアに変換したという直接的な研究は見当たりませんでしたが、先の回答でご説明したフリン効果を考慮して、当時のスコアが現代でどのように見なされるかを考察することができます。
| 順位 | 人物名 | 役職(当時) | 測定されたIQスコア |
| 1位 | ヒャルマー・シャハト (無罪) | ドイツ中央銀行頭取 | 143 |
| 2位 | アルトゥール・ザイス=インクヴァルト | オーストリア総督 | 141 |
| 3位 | ヘルマン・ゲーリング | 国家元帥 | 138 |
| 同3位 | カール・デーニッツ | 海軍元帥 | 138 |
| 5位 | フランツ・フォン・パーペン (無罪) | 副首相 | 134 |
| 最下位 | ユリウス・シュトライヒャー | シュテュルマー紙オーナー | 106 |
| 平均 | 被告人全体 | - | 128 |
IQテストは、その時代の集団の平均が100になるように調整(標準化)されています。ニュルンベルク裁判が行われたのは1945年~1946年で、現代(2020年代)まで約80年が経過しています。
一般的なフリン効果の上昇率(10年で約3ポイント)を適用すると、80年間でのIQスコアの素点の上昇は以下のように推定されます。
これは、1940年代の平均100の集団が、もし現代のテストを標準化なしで受けた場合、平均124のスコアを取るということを意味します。
逆に言えば、当時の高いスコアを現代の尺度で評価する場合、この上昇分を差し引く必要があります。
当時のスコアからフリン効果による上昇分(約24ポイント)を差し引くと、現代の標準化されたテストで測定した場合の相対的な位置づけが推定できます。
| 人物名 | 測定されたIQスコア | 推定される現代の相対的IQスコア (約24P減算) |
| ヒャルマー・シャハト | 143 | 119 |
| ヘルマン・ゲーリング | 138 | 114 |
| 被告人全体(平均) | 128 | 104 |
| ユリウス・シュトライヒャー | 106 | 82 |
フリン効果を考慮すると、当時の「非常に高い」スコア(130台後半〜140台)は、現代の尺度では平均より少し上〜高い(IQ 115〜120程度)という位置づけに下がる可能性があります。
判 決
主 文
理 由
本件は被告人が本年5月17日にインターネット上のXに警察を殺す旨の書き込みをして警察官を出勤させその間、同警察官らの正常な業務を妨害したという嫌疑で勾留状が出ていた経緯であるが、被告人からの準抗告と抗告の書面の提出が連続する間、これらの書面の内容からすれば、要するに本件は単なる子供の書き込みであり、偽計業務妨害の故意がないことに加えて、検察官によれば、捜査時点での状態に疑義が生じ再調査をするため同年10月6日に本件勾留取り消し請求を行い、同月7日に被告人は釈放されたことが明らかである上、被告人の供述および被告人の平成24年における裁判内容によれば、被告人は、警察の業務を妨害するおそれがあることを知らなかったいわゆる子供に該当していたことは平成24年も現在でも明らかであり、本件は、捜査段階において故意を欠くとして不起訴にすべき事案であったところ、検察官は、職権を濫用して起訴したことが認められ、本件公訴は違法起訴であり刑事訴訟法338条4号により棄却すべきものである。
令和7年10月17日
裁判官 石 川 貴 司
前田記宏
@seira83085324
交番のパネルを窃取したことが大胆な犯行であり投げ入れるように戻したという態様から反省の状が伺えるものではないというDorawiiの論告はあくまで被告人が一連の行為の意味が理解した上でやった場合であるところ被告人が一連の行為の意味を理解していたとは言えない。
え、なにこれ。「交番のパネル」からして増田で一回も言ったことないフレーズなんだけど。
字下げ増田、こわ。
dorawiiより
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