はてなキーワード: 違憲判決とは
今日の予算委員会で、長妻が生活保護費引き下げが違憲って判決出た件について質問したんだけどさ
予算委員会前日、質問の事前通告終わった後で、厚生労働省が「全額補塡見送り」の情報マスコミに流してるんだよな
長妻はこの問題に取り組んできた(*)から、全額補填見送り報道見てたら、絶対予算委員会で追及してくるって見越してだろう
通告破りしてでも聞いてほしかったところだけど、そこは国会のルールに従ってお行儀良くしてたのが少し残念ではあった。
ただ、それ以上に厚生労働省が議員の質問つぶし&法的正当性ゼロのマジクソムーブ(**)してて、三権分離とは・・・?って感じ
(*) 参考: https://cdp-japan.jp/news/20250701_9443
(**) 多分再度提訴されて負けること折込済で牛歩戦術してると思われる。
今回最高裁で違憲判決出るまで10年かかってるんだけど、裁判中に原告は200人亡くなってて、その人たちは返金対象外って報道が出てる。
追記:
調べてもらうとわかるけど、共同通信がニュースソースを「厚生労働省は」として速報打ったタイミングが2025年11月06日 21時14分で事前通告期限後。予算委員会前日の夜9時で通告破りの質問も用意しづらいタイミング。
そのあと 22時13分 に詳細が報道され、各社追従となってる。
違います。なので事前通告とかの実運用はよく知らんです。48時間前が慣例とは聞いてる。国会増田いるなら正直解説してほしい。
厚労省が情報流して野党に追求するよう仕向けたってこと?それともわざわざ通告期限後に情報流してルール破らないと質問できないようにしたってことのどっち?二日酔いでわからん
ちなみにその後の報道で、あたかも全額給付見送りが予算委員会で話題に出たようなタイトルの記事も出てます(まあこれは新聞記事特有の圧縮のせいだと思いますが)
生活保護一部補償が妥当、厚労省 最高裁違法判決、首相初めて謝罪(共同)
ID:l1o0 記事の読み方を教えてあげるね。メディアが「厚労省は」と書くとき公式リークとは限らない。1) 省庁の幹部、担当者に非公式に確認 2) 記者クラブの定例ブリーフィングなどで拾う 3) "厚労省は〜とみられる"を簡略化、等
「教えてあげるね。」←キモすぎる上に意味不明なこと書いてたので思わず追記しました。
この件って後追いの共同の記事 ( https://news.jp/i/1359152434869256501 - 2025/11/06 22:13:44 ) に「関係者が6日、明らかにした。」ってあって、要は共同に官僚が情報出した可能性が高いんですよ。
情報の具体性からみて、記者が確認して得られる情報じゃないのもミソですね。
特に政策決定の直前だとこういうのありがちじゃないですか?ご存じだと思いますけど。
こういうのを「記事の読み方」って言うんじゃないですかね?しらんけど。
そもそも「公式リーク」ってなんすか?ソシャゲじゃないんすけど?
あと、挙げてる1、2、3の事例、今回のケースには可能性の段階ですべて除外されると思うんですけど、それを「教えてあげるね」ってわざわざ書いたのなんで?って思いますね。
事務的な部分で言えば、予算委員会の後の 18:00~20:00にこの件に関する特別委員会があって、そこで一部補償って情報が正式に出るからですね。
高市総理の「(補償に関しては)専門委の審議結果を踏まえ適切に対応する」って答弁はこれを踏まえて用意されている感じで。
野党が通告に入れられないタイミングで共同に情報を出した理由なんですけど、これは正直わからんです。
ただまあ、前にも書いた通り様々な理由で政策決定の直前だとこういうのありがちなんで、共同に独自で抜かせたかったのかな?ぐらいしか推測できないですね。
たまに勘違いされるが、戸籍の性別変更の手続きは役所ではなく家庭裁判所でおこなう。扱いとしては住所変更などではなく改名等に近い。提出するのも、(手術を受けた場合は)手術関連の証明書や診断書、場合によっては希望する性別での生活実績に関する証拠など。
役所の仕事ならば法律で規定されている通りの扱い以外期待しにくいが、裁判所ではある程度の独立性が認められていて、特に憲法とより下位の法律が衝突したときなどは裁判所の裁量で扱いを決めることができる場合がある。
性別変更については、一応いわゆる特例法が性別の変更を可能にした法律であり、それをもとに運用されていたが、特例法の手術要件に関する近年の違憲判決等を受け、裁判所側は憲法を優先する形での判断をし始めている。結果、男→女も女→男も、すでに手術なしでの性別変更が認められた事例ができている。実のところ、すでに違憲判決が出た不妊化要件だけでなく(こちらは女性では満たすことが難しいとされていた)、外観要件や(現状では厳密には前提であり要件ではないが)ホルモン要件を満たしていない性別変更もすでに認められた例が出ている。
それゆえ、性別変更に関する法律の改正は、「性別変更を容易にする」というよりは、「違憲判決に基づいてすでに現場レベルでは容易化されている実情に法律を合わせ、違憲状態を解消する」程度のことになる。
新政権やその支持者が反対意見を表明したとしても、司法をコントロールしない限りは、単に違憲状態の法律が立法府で放置されたまま裁判所では粛々と憲法の精神に従った判断を下すだけだろう。
いやいや、何言ってんの。
マスコミの構造自体、戦前から一貫してアテンションエコノミーど真ん中じゃん。
しかも、100人斬りに始まって、KYサンゴ等々、フェイクをガンガン積み上げてきたじゃん。
で、SNSには国による規制が必要って、どの口が言っとんの w
例えば、「外国人生活保護は最高裁で違憲判決が出てる」ってのは、文言的には確かに正しくないけど、この手の発言の主意は「外国人に生活保護を給付するのは法律で権利として認められているわけではない」「給付を終了すべきだ」ってことなので、フェイクと言い切り、その主張を一切許さないってのは正しいのか?
むしろ、それはフェイクだと断じることで、外国人生活保護は正しく権利でありどんどん認めていくべきだ、って逆の主張の根拠にするのは許されないだろう、と思う。
本題から外れるけど、同性婚については、最高裁が現行の禁止は違憲と判決下せば
「俺たちは愛国保守だから本当は日本の伝統に反するホモとか大嫌いだけど最高裁が違憲って言うから嫌々認めるんです」と言い訳して立法すれば良かろう。
一旦、同性婚が合法になれば、今は同性婚に反対しているネトウヨも大半は「いや犯罪でもないのに同性婚に反対するってカルトですか?」と同性婚反対のハードコアな宗教保守をバカにするポジションに移るでしょう。
ぶっちゃけ自民党議員も大半は「いま各地の高裁が同性婚禁止は違憲と判決を出して、遠からず最高裁が違憲判決を出すだろうから、それで立法すりゃいいや。G7で唯一禁止の土人国家とかバカにされずに済むし」ぐらいに思ってんじゃないかな?
というか、排外主義・女性差別主義ネトウヨみたいなのに大人気だった安倍ちゃんが、実際には日本の国のカタチを変えるぐらい外国人労働者と女性の就労を促進する政策をしたように、バカを騙してリベラル政策を実現するって上手くやれてる時の自民党でしょ?
非嫡出子の相続分差別も違憲になって改正されたし、同性婚を認めない現在の制度について高裁レベルで複数違憲判決が出てる。最高裁で違憲判決が出て改正されるのもまぁ時間の問題だろう。
世の中の流れ的にはますます個人の尊厳、生き方、選択、自由を尊重する方向に動いている。
こうした流れに位置付けるなら夫婦別姓もいつかは必ず導入されると言っていい。
他方、夫婦別姓に反対する保守派がよくいう家族の絆がどうとか戸籍制度が壊れるとかその程度では今の制度の維持は困難な気がする。
名義変更手続きってものすごくたくさん書類書かなきゃいけないし、何ヶ所も窓口に行かなきゃいけないし、融通きかないし、とにかくめんどくさい。経団連も「そろそろ変えよう」と言ってるくらいだし。
旧姓を通称使用すればいいじゃんというかもしれないけど、それも面倒なんよ。実際旧姓使えない場面もまだあるし、パスポート関連で入国の際に止められる可能性があるというだけでリスク高すぎてやってられないんよ。「この場面ではどっちの姓にするのが正しいんだろうか…」とか考えるだけでもめんどいんよ。
こういう現実的なめんどくささの前に、家族の絆がどうとかそういう「ふわっ」としたこと言ってもあまり説得力がないんよ。サザエさんがどうとか言っても「めんどくさいんじゃ!」には勝てないんよ。
子供の姓をどうするんだと言ったところで、そんなん決めの問題で本質でもなんでもない。
過去の遺物である家制度をより強固にするような方向に制度改正がなされることもないだろうし。
夫婦別姓に反対する人は高齢の人が多く、そうした人たちが時間の経過とともに亡くなっていけば反対勢力も弱体化する。
今年夫婦別姓が導入されなくても、5年後か10年後か50年後かは別にして、いつか必ず夫婦別姓は導入されるだろう。
導入されるまでは旧姓の通称使用の範囲が広がったりする程度のことは行われるだろうが、それはただのイレギュラーな延命措置にすぎなくて、恒久的な制度設計としては失敗なんよ。
こういう形式(同姓)と実態(別姓)が乖離するような事態が進行した場合、いつか必ず実態に合わせた制度改正がなされるもんなんよ。
この流れはもう変えられないんよ。
実際「そんな事よりこっちのが大事だろうが!」ってのも分からなくはない。
ただ、「この問題が一番重要だけど、色んな問題がある中であれもこれも問題だから全部対処しようねー。」でいいんじゃねーの?
って思う。
僕はバイセクシャルなんで同性婚は他人事じゃないけど(相手が居ないので現実味のある話でもないけど)
「長年連れ添ったパートナーが危篤の時に、(法律上の)家族じゃないから面会させてもらえなかった」
みたいな話を聞くと切なくなる。
外野から見たらきしょいのかもしれんが、お前が異性を好きになる気持ちと、同性愛者が同性を好きになる気持ちに差なんてないからな(これは僕が両性愛のバイセクシャルだからこそわかる事だが)
偏見持つのは勝手だが、「お前らが当たり前に享受できてる権利を享受できない人たちが居る」って事は知っておいて欲しい。
尊属事件殺人立法事件が起こる前も毒親が殺されたケースがあるけど、裁判官はたとえ毒親でも「道徳云々」という理由で違憲判決を出さなかった。
でも、若い女性が父親からなんども強姦されたとたん、ある有名な弁護士が動いて、検事もできる限り協力しだして、裁判官も違憲判決を出すようになった。
そして、ほかの事件でも流れが変わった。
みたいな話をインターネットでしている大学教授や弁護士がいるんで、調べてみるといい。
あと、電通の女性が過労死で死んだケースも、過去の過労死で死んだおっさんが腐るほどいて、労働審判や裁判になってるのに認められず、過労死で死んだ女性が若くてかわいいから労働審判や裁判で認められたなんてことがあるにはある。
例えば、憲法上の平等原則に興味があれば聞いたことがあるであろうこの判例。
一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。
こうした理由付けは他の判例にも見られる。近年、憲法学会ではホットだった判例群ですね。
そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。
これらは比較的最近だが、昔からこういった考え方がなかったというわけではない。元々、日本の憲法学は芦部信喜や伊藤正己がアメリカ憲法学を輸入して大きな影響を受けたのだが、その中で平等原則については「疑わしい分類」という判例理論が紹介された。アメリカらしく典型的には人種問題に使われた法理で、その理由付けとして属性の「不変性」が挙げられていたのである。そういうわけで、こういった属性は厳しめに見るという考え方はあった(と言っても例えば性別は中間審査を使うとされたり複雑だが)。
ただし、該当すれば合憲性判断を厳しく行うべきという話であって、それ以外はすべて合憲になるという話ではない。
正直なところ、ネット(主語でか)ではこういう一要素として考慮という話が抜けて即結論みたいになるのが存外多い。例を出せば、表現の自由についても、表現の自由の問題か否かという入口部分で攻防が行われて、表現の自由問題なら違憲、表現の自由問題でないなら合憲という議論になっているのも散見する。「性的表現は価値が低いので表現の自由に入らない」も大概だと思うが、別件で逆の立場からも「商標権の問題は表現の自由マターではない」という意見が出ていたのを見た覚えがある。雑に言うが、どちらも主張としては、表現の自由の問題だが、この制約は○○という理由で許容範囲内みたいな感じになるのが筋だと思うよ。
あとは留意点として、憲法の議論をそのまま私人間に持ち込んでよいかという疑義はある。「見ない自由」がネットでボコボコに叩かれていたことがあったのだが、その用語自体は元々はわいせつ表現規制について刑法学説でも主張されてた論だったはず。しかも、公序良俗論を振り回す裁判所に対抗する表現の自由擁護という文脈で、である。ただ、それを私人間でそのまま援用しちゃうと歪んじゃうなって気はした。平等原則についても、裁判所は私人間効力について間接適用を認めてはいるが、ほとんど間接適用されているとこをお見掛けしないので慎重になった方が良い部分ではある。