はてなキーワード: 保護司とは
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
(前part)
https://anond.hatelabo.jp/20231216182406
このトピックで最後である。そんな不愉快な出来事が、私が指導課長として勤めていた三年間ずっと続いた。多い時だと、週に二度も三度も、人間としてあまりにレベルが低い言動を間近で見ることになった。これなら中学生の方がまだマシだと思えるほどの。
三年目のことだった。腹に据えかねた私は、教育長や教育局長も交えての会議の折に、別件として提案したのだ。「社会教育課を本庁部局に移管できませんか?」と。2人とも賛成のようだった。だが、案の方は当然ながら私の方で考え、提示する必要があった。
次の人事異動を見据えると、部局レベルの人事案は秋までに固まる。それまでになんとかする必要があった。時間の合間を縫って、休日にも出勤して、社会教育課を教委事務局から出すための方策を考えた。
本来、こんなことをしている時間はない。本当にやらないといけない教育行政上の課題はいくつもあった。学校の統廃合案を考える必要があったし、文科省に上申すべき学校教育の新制度のこともあった。
そんな中、校内暴力という至急の案件が生じた。特に時間を食わされた。
あれは秋頃だった。全校集会の際、体育館の中で男子生徒同士が喧嘩になった。片方はいわゆる不良タイプで、もう片方は学級委員を務めるなど真面目な子だった。
後者の子が、整列の仕方や身だしなみについて注意をしたところ、不良タイプの方が激高してしまい、取っ組み合いとなった。そして、顔を蹴って下顎を骨折させたという。その場で教師が止めに入り、ケガをした子は病院に運ばれ、不良の方は別室に隔離して事情聴取をしたという。
ただ、そのケガをした子の父親が、「どうして警察を呼ばなかったのか?」と教委事務局の窓口に苦情を申し立てた。窓口で話を聞いた一職員で対応できるはずもなく、私を含めた指導課の数人で親御さんから話を聞くことになった。
・校内暴力について、学校として警察に通報する基準を教えていただきたい
・再発防止策を教えてほしい
親後さんの主張は尤もだった。私はこの手の問題に対処したことがある。この案件においても、誠意によって説明した。私個人の手帳にメモが残っている。
「この度はこのようなことになって申し訳ない。お子さんには全力でフォローします」
「教育活動の一環だからです。なぜ暴力という罪を犯してしまったのか、保護司やスクールカウンセラーなども交えて加害生徒と話し合い、正しい方向に導くことが第一です」
「でも、犯罪ですよね。公務員には通報する義務があるんじゃ?」
「警察というのは、犯罪を捜査するための組織です。学校内でのことは、犯罪以前の段階であると考えます。まずは学校が、教育者という立場で解決に当たるのが本来の姿です。T区の警察の方とも、過去にそのような認識を共有しています」
「呼んでいただいてもかまいません。ただ、家庭裁判所への送致が必要な、いわゆる少年審判によらねば収まらない案件でない限りは、警察は教育現場に介入しません。私たちに解決を委ねます。経験上はそうです。当方としましても、警察への通報というのは、学校が教育理念に基づいた人間教育を怠ることだと考えます。暴力という結果だけで法律を適用し、犯罪事件として生徒が裁かれることがあってはなりません。2人とも、当校の生徒なんです」
「絶対に、以後このようなことがないよう、加害児童への指導を徹底します。お約束します。お子さんには誠心誠意、教育の専門職による面談・フォローをします」
「絶対に、再発だけはさせないでよ」
※ここで親御さんが退席
要約こそしたものの、この話し合いは午後八時~十時に及んだ。
「お約束します」と言ったが、むろん約束などできない。だが、ああ言わねばならなかった。教育者としての、教師としての『矜持』の問題である。
上の話し合いだけではなく、それに付随する学校への聞き取りや報告用の記録作成など、業務は多岐に及んでいた。事件から三週間が経つ頃には時間外勤務から解放された。あのような月日は久々だった。トラブル対応に心は踊って燃え上がるが、残念ながらこの齢になると身体がついていかない……。
しかし得られた成果もあった。社会教育課を放逐することについての気づきを得られた。事件性である。事件性があれば本庁人事部局も動く。それこそ、新聞沙汰やニュース報道されるほどのリスクがあると人事部局が認識すれば、事は進むに違いないと感じた。一般的に、社会教育というのは教育委員会にあるべき事務分掌である。覆そうと思えば大きな何かが必要になる。
それから時間は経ったが、二方向からのアプローチを採ることで教委内の意思形成が図られた。一応は、社会教育課にも本庁移管について話を通した。本庁の人事部局にこのような提案をしようとしていることを社会教育課長に協議したところ、「それで問題ない。私も基本的には賛成である。ほかの課を観察していても、ウチの課は異常である。残念なことだが……今の構造では、なにをしようが変わらない」という答えがあった。個人的な範囲であれば、協力もしてもらえるという。
【アプローチ1】
これまでの社会教育課の問題行動およそ30点ほどを報告にまとめる。趣旨は「教委事務局というのは、良くも悪くも縛りや監視が少ない。社会教育課を管理統制の取れた本庁に移すことで問題の芽を摘むべき」
【アプローチ2】
全国の自治体の例を調べたところ、社会教育に関する業務を首長部局に移管している例が見られた。学校教育以外の教育活動については、市長の指揮の元、自治体が一体として取り組むべき~という観点から全国的なトレンドになりつつあるようだった。社会教育課長からの応援もあり、こちらの方向をメインに据えた。
残念ながら、私が教委から異動して学校現場に戻る方が早かった。それから一年後、社会教育課は今時風の部署名になって市長部局に移管された。
望みが叶った。教委事務局にとっても、本庁にとってもこの方がよかったに違いない。それから何度か、本庁に寄って元社会教育課を眺めたことがある。心なしか、以前に比べると雰囲気が違った。いい意味でピリッとしていた。
周囲の監視の目があると違うということか。教委事務局の庁舎には、あまり多くの人が来ることはなかった。職員が伸び伸びとすることができるが、反面やりたい放題ということでもある。
相当の文量になった。これを書くのに丸一日かけている。始めは、この記事を書こうか否か迷っていた。当方は、40代の頃からはてなのブログサービスを利用しているけれども、このような内容は個人ブログで書けるものではない。書くとしたら、このはてな匿名ダイアリーしかなかった。
気分を害された人もおられただろう。申し訳ない。その場合は、容赦なくコメントにて叱責をお願いする所存である。ここまでお読みいただき感謝する。
まず、自分は「児相・弁護士会ルートでの一時保護専用施設や児童養護施設の受入対象ではなく(あるいは馴染めず)、DVシェルターに親と一緒に入所できる対象でもないが、家庭内で虐待を受け、孤立している子」については、性別を問わず広く受け皿が整備され、より多くの対象者が保護・救済されたらいいなと思っています。
その受け皿のひとつである子どもシェルターは、まいと@虐待どっとネットさんのおっしゃる通り、女性用子どもシェルターが主で(といっても絶対数自体が非常に少ないですが)、男性が入れる子どもシェルター(両性用・男性用)は非常に少ない状況だと思います。
一方で、そうした男性対象者の受け皿としては、歴史的には自立援助ホームが中心的な役割を果たしてきたと思います。主な対象者は20歳未満と子どもシェルターの中心的保護対象とほぼ同じで、都市部にも地方にも多数存在し(子どもシェルターの約10倍)、男性・女性の定員は全国で450人程度でほぼ同数です。http://zenjienkyou.jp/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7/ (法的には、子どもシェルターも自立援助ホームの一種として公費支給されているそうです)
ご指摘の「カリヨン子どもセンター」では、「カリヨン子どもの家ボーイズ」と男性用自立援助ホームの「とびらの家」が併設されていますが、他の子どもシェルター運営団体では、シェルターは女性のみ受け入れつつ、自立援助ホームでは男性または両性をケアしているところもあります。例えば「ピピオ子どもセンター」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性用です。「子どもシェルターモモ」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性・女性それぞれの施設があります。
こうした性別によるケア体制の差は、ひとつには「女性より男性のほうが、20歳以下でもそこそこの収入を得て自立できる仕事があった」という歴史的事情もあるのかもしれません。男性は未成年でも「自分で働いて稼いで暮らしていく」というルートに早期から乗せやすいから、(入所中に一定の費用負担がある)自立援助ホームを中心に「孤立や虐待で家庭にいられなくなった子」を救済してきたように思います。一方で女性の場合は、この年齢で自立生活できるだけの収入のある仕事が相対的に少なく(あってもいわゆる夜職が中心)、最初から自費負担しながら自立援助ホームに入るというコースが取りにくいことから、先行する配偶者DVシェルターの枠組を一部援用する形で、自費負担のない「女性用子どもシェルター」という救済枠組が整備されていったように思います。カリヨン運営の方もこのような認識は持たれているようです。
社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局長の石井花梨氏は,「男の子の場合は,いわゆる『ガテン系』(肉体労働)の仕事があるので,特に若いうちは日給で働いても,割と安定的な収入を得られます。しかし女の子は,どうしても飲食系の仕事が多く,特に今はほんとうにアルバイトしかないので,よほど頑張らないと,アパートで独り暮らしするところまで,なかなかいけません。そこで頑張れなくなったときには,性産業に走ってしまう。そのことも含めて私たちは性被害だと思っています」
もうひとつ、これは個人的印象によるところが大ですけど、DV加害者である親側の「子に対する執着」の傾向には子の性別による違いがあり、親の家を出た18〜20歳の子は、男性の場合は親側には子を奪還しようとする意思がより弱く、女性の場合は親側の奪還意思がより強いため、現場では配偶者DVシェルターと同じように保護対象のセキュリティを重視し、運営場所を秘匿して運営される「女性用子どもシェルター」のニーズが強く認識され、提供されるようになったのではないかと思います。
最後に、物理的事情もあると思います。子どもシェルターも自立援助ホームも一軒家を借り上げて定員6人前後で運営するパターンが多いため、団体のキャパシティが小さければ男性は自立援助ホームでケアし、大きければ男性向けもシェルターと自立援助ホームを分けて、入所者のステージと課題の変化に対応したケアを提供しているように感じます。東京拠点でキャパシティも大きいカリヨンは、男性対象者の支援を2ステップに分け、緊急・短期支援段階は「ボーイズ」で、生活構築段階では「とびらの家」でと切り分けているように思いました。
(なお、まいとさんの場合、児相ルートの児童養護施設と自立援助ホームどちらにも入所を検討されたものの、精神的不調がある、精神科への受診歴があるという理由で入所できず、不幸にもこれらの受け皿の両方にアクセスできなかったとのことでした。https://readyfor.jp/projects/gyakutaiN_first これは確かに制度の欠陥であり、改善されるべきだと思います)
こういう事情もあって、「虐待に遭う男児・女児は同数なのだから、子どもシェルターも同数あるべきだ」という一部の論旨には、自分は首肯しかねます。一方で自分が「それと別に男性専用シェルターが必要かと言われると、自分はその当事者ニーズをあまり認知してない」と書いたのは、多くが女性スタッフで運営されている女性用子どもシェルターの対照物として「男性スタッフによって運営され、男性のみが入所することで『セキュアな空間』を提供できるシェルター」が当事者に求められている、という感覚があまりなかったからなのですが、ここについては、振り返ってみると、自分も勝手に「対照的存在としての」という(元の文脈にはない)読み込みをしており、反省しています。「児童福祉法の保護対象から外れた未成年のDV被害」という要素に対して、多くの自立援助ホームの枠組では最重視されていない種類のケアを男性向けにも提供できるなら、それが当事者にとって「よりよい」ことなのは間違いないです。そういう観点にもとづいて既存の男性用自立援助ホームの機能強化・支援強化を図ること、あるいは自立援助ホームとは別に男性が入所可能な子どもシェルターを作ることは、どちらも賛成します。
一方で、男性用子どもシェルターが希少なことで、あたかも家庭で虐待を受けている男性当事者を保護する仕組みが全く存在しないかのような印象を持たれている方々が批判者・擁護者の両方に見受けられるのは、それはそれで実態と乖離しているとも思います(nero氏のまとめだけを読んだら、そう思う方は多い気がしますが)。児相の一時保護所・子どもシェルター・自立援助ホーム・DVシェルターの随伴入所など、相互に補完しあう分散的な児童福祉セーフティネットが現にあることを前提に、どうやってこのセーフティネットを「より漏れや隙間がなく、きめ細やかな仕組み」に整えていけばいいか、という観点で話をしていくのが良いように思いました。
個人的に、その参考になるのが更正保護関連の仕組みだと思っています。保護司制度、更生保護施設、自立準備ホーム(自立援助ホームとは別)など法的根拠を持った救済基盤が整備されていて、就労支援事業者機構という組織を中心に官民連携も密になされており、企業会員の寄付や協力雇用主会員をベースにした生態系を作っています(地方の大手企業の役員などが機構メンバーになって、中小企業相手にこまめに案内・勧誘したりしています)。制度化によって硬直化してる面も感じなくはないですが、こういう、金の出処も確保した官民連携が更正保護以外の分野にも拡大されていったらいいなと思います。
ここまで書いて思ったんですが、もしかしたら、2022年4月からの成年年齢の引き下げによって、「制度の狭間」(民法上の親権下にあるが、児童福祉法の保護対象ではない)となる18〜20歳の救済を中心に構築されてきた子どもシェルターの性格は、今後は大きく変わって行くのかもしれないなと思いました。児童福祉法の定める保護年齢と成年年齢が一致したことで、結果的に制度の隙間が解消され、「個別入所者にコタン弁護士がついて、親権者との調整を図る」という子どもシェルター独特の法的支援要素が不要になるわけです。今後は子どもシェルターは自立援助ホームと再融合していくのかもしれませんし、よりDV被害のケアを焦点化した支援組織になっていくのかもしれません。そのあたりは両方を運営している団体の方々がどう考えているのか知りたいなと思いました。
そういうことか。
自治体の保護司とかも要するような団体が協賛する子育てセミナーに行ったら、講師の差別主義者感が半端なかった。
自治体の長とかも来て挨拶していっていたけれど、なんでこの人たちは平然と差別主義できるんだろうと思っていたがこの文書を読んで納得した。
色々コメント見た。ありがとうございます。
職場の背景や離職率が書いてない、ブラックな会社かもというのがあった。ブラックかどうかはわからんが一応その少年を除くと独立した人以外はみんな10年以上続いてる感じ。
自分も小さい子どもがいて色々融通してもらっているので悪い会社では無いと思う(給料安いけど中小企業だからしゃーない)。
あと16歳くらいの子が年上ばっかの環境でどう馴染むっていうのというコメントも見たが、こっちは完全に受け入れる側なのでそれは少年と保護司の人が相談してくれと思った。
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うちの会社の社長は保護司に協力雇用主というものを頼まれているらしい。
協力雇用主というのは立派に更生した若者を積極的に雇用してください~
雇用主にも支援があるからさ~皆で協力して過ちを犯した少年少女を支えて行こうという感じ。
これまでに4度ほど、15-6歳の少年がお試しで働きにやってきた。
今回来た子も今までの子と大差なく履歴書にはあどけない顔をした金髪の少年の写真が貼ってあって
文章はなんかぐちゃぐちゃっと消したり書いたりめちゃくちゃ。
本人もだけど保護司の人もヤル気あるのかなあ?と思う。
そりゃうちは肉体労働オンリーの俗に言う3Kという仕事だと思う、高学歴の人間はいないし厳しいルールもない、金髪はだめという決まりもない。
今時金髪はちょっと…とかごついピアスはちょっと…とか古い考えかもしれないけどさ。
でも社会復帰を目指しているなら、それを支えているなら、就職活動や高校受験をする子たちがどういう髪や恰好をしているのか
知るべきだし教えるべきだし「お前それはちょっとまずいよ、相手の会社さんに失礼だよ」とは言えないのだろうか。
保護司にもノルマがあってとにかく出所した子にご機嫌で職に就いてもらいたいとかそういう事情があるのだろうか。
社長は少年の勤務初日、今回の子はいけるかもしれないと期待していたようだけど
初日は朝早くから自転車で出勤、翌日は遅刻してお兄さんに車で送迎、
翌々日には来なくなり電話したら体調が悪いとの事で欠勤。
そして更にその翌日、電話をしたらお母さんが出て体調が悪いので辞めます。
一度失敗したらもうそこから上がっていく事の出来ない社会は恐ろしい。
過ちを犯した人間には誰かが手を差し伸べて社会復帰を支えないといけないだろう。
でもその誰かの役割、正直うちの職場には来てほしくないなあ…と思う。
大っぴらには言えないもやもやした感情を成仏させるつもりで書いた。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/
それによると、子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名などを知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料の対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。
元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報の活用は元受刑者の支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者の社会復帰支援も規定。知事は必要に応じ再犯防止プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。
元増田が創作かどうかはともかく、世間が誤解してるかもしれないことについて書く
https://anond.hatelabo.jp/20180821175309
(1) 最終的な処分の見込み
①少年(ら)が犯行を認めている、②初犯、③被害金額が少額、④家庭環境に重大な問題がなく、身元引受け人がいる、などの典型的なケースの場合、逮捕される可能性は極めて低い。
なので、このような場合、逮捕されて人生が狂う、ということは考えにくい。(※2)
逮捕されない場合、少年は自宅に返され、身柄が自由な状態で警察が捜査をすることになる。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、処分の有無等が決まることになる。
このときの結論には、主要なものでいえば、①処分されない、②保護観察処分、③少年院などがある。
結論の内容を決めるのは、犯罪の重大性や少年の家庭環境である。
上記の典型的な例でいえば、まず③少年院ということはなく、①処分されない可能性が高く、されたとしても②保護観察処分だろう。
保護観察は、定期的に保護司のもとに通うなどするもので、少年院と違って身柄を拘束されたりはしない。
以上のように、万引き犯を通報しても、最終的な処分が極めて重いものになるというのは、例外的な場合である。
(後述のように、その例外的な場合においては、重い処分をした方が少年のためになり得る。)
(2) 前歴の扱い
万引き犯が通報されて捜査されたことは、警察に記録され、少年の前歴となる。
もっとも、前歴が就職活動で聞かれることは極めてまれであり、ほかに前歴があることで特に非常に不利益があるということもない。
万引きが発覚しても警察に通報されないと、少年は、犯罪を軽く考え、その後も犯罪を繰り返す可能性がある。
また、少年の心身や家庭環境に重大な問題があり、公的機関の関与が必要なことが、万引き犯の通報で発覚することもある。(※3)
そのような場合において、通報しなかったときには、問題の発覚・手当てが遅れることになっただろう。
また、前述の処分については、教育・心理の専門家が関与して少年の更生に適した処遇を考えることになる。
3 終わりに
少年法は、少年を罰して苦しめる仕組みではなく、少年を更生させ、その未来を明るくするための法律なのだ。
※1 男女は問わない
※2 なお、逮捕される場合は、その後、勾留されるか、観護措置がとられる(鑑別所に入ることになる)か、などの分岐がある。
観護措置までいくと、約1ヶ月、身柄を拘束
されることになるので、それなりに不利益ではある。
もっとも、そこまでいくのは、それなりの事件であり、その不利益を受けても、少年の問題点の発見・改善をした方が良いと言える場合も多い。
※3 極端な例としては、少年の心身の問題点が極めて重大であり、少年院で教育しないと改善できない、という場合がある。
このような場合、問題点を放置し、少年が成人になってから犯罪を犯したとすると、前科がついてしまうため、少年院に入れることが少年のためになり得る。