はてなキーワード: 威力業務妨害罪とは
よう「外国の旗を傷つけたら罰則あるのに、日本の旗には罰則ないのは不公平や!」いう声を聞くけどな、ワイはこの意見、なんか引っかかる思てるんや。
そもそもこの二つの法律、守ろうとしてるもんの目的がまったく違うねん。
それを同じ土俵で比べて「不公平や!」言うのは、ちょっとちゃうと思うで。
日本が他国の国旗を侮辱する行為を罰するんは、相手国との関係を平和に保つためや。
守るべきは旗そのものの価値やなくて、日本の対外的な安全と信用や。
他国の旗を燃やしたり破ったりしたら、「ケンカ売っとる」と取られて、国際的なトラブルの火種になる。そらアカンやろ。
せやから、これは「近隣諸国との信頼関係を守るためのルール」で、外交的・礼儀的な安全策なんや。
せやからワイは、外国の旗を損壊する行為は国益に反するからやめるべきやと思てる。
一方で、日本の旗(日の丸)を破っても罰則がないんは、憲法で保障された「表現の自由」や「思想・良心の自由」を大事にしとるからや。
旗を破る行為いうのは、「今の政治や国のあり方に反対や!」っちゅう強い政治的メッセージやと解釈される。
せやのに、それを刑罰で止めようとしたら、国が国民の心の中にまで踏み込むことになってまう。
ただしやで——。
例えば、他人の旗を勝手に燃やしたり、公共の場所を破壊したら、「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」になることもある。
せやから、「外国旗は守られとるのに日本の旗は守られへん。不公平や!」っちゅう単純な比較は、筋が通ってへんと思うで。
日本の旗に敬意を持つことは大事やけど、それを国が強制した瞬間に、「自由な敬意」やのうて「支配」になる。
それは、過去の軍国主義のように思想を押しつける危険につながる。
せやけど同時に、「公共の場で国旗を掲げること」そのもんを否定する必要もない。
それは国家としての表現やから、「個人に思想を押しつけること」とは別や。
威力業務妨害罪で訴えられたらどうすんの?
主な適用される罪名
特定の人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。生命に対する害悪の告知として処罰されます。
公然と特定の人物の死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります。
死刑を望む発言や行為が、相手方の業務の正常な遂行を妨害した場合に適用される可能性があります。
単純な「望み」の場合
ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的・抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想・良心の自由や表現の自由が保障されているためです。
具体的な境界線
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪
VPNを悪用して爆破予告を行った場合、問われる可能性のある罪は、以下のものが考えられます。
威力業務妨害罪: 爆破予告によって、対象となる施設や組織の業務が妨害される恐れがある場合に成立する罪です。
脅迫罪: 爆破予告によって、相手方に恐怖感を与え、その行動を制限しようとする場合に成立する罪です。
偽計業務妨害罪: 虚偽の情報(爆破予告)によって、業務を妨害する場合に成立する罪です。
その他: 予告の内容や状況によっては、器物損壊罪、公務執行妨害罪などが適用される可能性もあります。
VPNの利用自体は違法ではありませんが、犯罪に利用した場合には、その行為自体が処罰の対象となります。VPNを利用して身元を隠しても、捜査機関はIPアドレスの割り出しや通信記録の解析などを通じて、犯人を特定することが可能です。
これらの罪に問われた場合、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。また、爆破予告は社会的な混乱を引き起こす可能性が高く、実刑判決が下されるケースも少なくありません。
違法な目的での利用は厳禁: VPNは、プライバシー保護やネット検閲回避などの正当な目的で利用するべきです。
匿名性を過信しない: VPNを利用しても、完全に匿名になるわけではありません。
利用規約を守る: VPNサービスの利用規約には、違法行為への利用を禁止している場合がほとんどです。
弁護士に相談: 弁護士に相談することで、法的アドバイスを受けることができます。
自首: 自首することで、刑の軽減が期待できる場合があります。
真摯な反省: 自分の行為がいかに社会に大きな影響を与えるかを深く反省し、二度とこのようなことを繰り返さないようにすることが重要です。
外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事は事実関係を比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)
ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪、マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)
ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。
パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人の判断に委ねられてはいる。
雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒の対象になる。
店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。
航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。
「臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。
お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。
ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。
…となるらしく、あまり違いがない模様。
もちろん、組織的に電話をかけ続け相手の電話を使わせなくするようなことがあれば威力業務妨害罪になり得るが、個人で行うのは自由である。
また、『○○市のこれこれの政策に苦情の電話』と『○○市職員の理不尽な対応に苦情』と『○○市のクマ駆除に苦情』のどれが正当な苦情でどれが不当なのか区別するのは困難だ。"不当"なクレームを止めさせようとして正当な苦情まで萎縮するようなことはあってはならない。
たとえば市長が『クマには素手で対応しろ』と指示し、その通りにした職員がクマに殺されるようなことがあったら当然問題だ。だが、苦情の電話をしているのは何の権限も持たない一市民であり、地方自治体の職員がそれに従う義務は全く無い。だから「殺処分するな」「素手で対応しろ」という苦情を入れても問題はない。仮にそのような電話に耐えかねた責任者が「クマはできるだけ駆除せず、駆除する場合もなるべく素手で対応するように」という指示を出し、それによって職員や市民に被害が出たとしてもそれは責任者に問題があるのであり、苦情の電話を入れた人に責任はない。
元増田の主張にも「穴はある」(名義を変えてもダメとか、ゾーニングが「一切」されていないとか)が、性暴行を露骨に描いた作品が、少年漫画を描いている作家の名義でもろに出てきてしまうという状況は好ましくないと私も思う。私としては、意図的にゾーニングを超えようと興味を持ってしまう子供がいる方が健全であると感じるし、この程度でおよそ少年誌への連載が許されるべきではないとは思わない。しかし、せめて名義を変えるべきとか、アカウント登録を必須化するなどの方法で年齢確認の厳格化するべき(あまりにも幼い子供でもクリック一つでするっと超えられる程度のものでは望ましくない)ということは求めても良いように感じた。
そういう意味で、少年誌はこういうものから潔癖であるべきだという増田の主張は、同意はしないが社会全体の意見の「幅」としてあって問題ないレベルであり、抗議の呼びかけが不当を超えて違法であるなどとは到底考えられない。
それにしても、こういう意見に対する一部ネットの意見は見るに堪えないレベルで、ブコメでは威力業務妨害罪などという言葉まで飛び出し、人気ブコメに表示されるレベルである。
この主張は、(暴言や暴力を扇動しているわけではない)「抗議をしよう」という表現活動の内容に着目し、国家による刑事罰をもって規制するべきという意見であって、表現の自由と最も厳しく対立する主張である。無論、その主張もまた表現の自由の範囲内ではあるが、現行法解釈を前提にすれば、威力業務妨害罪に「該当する」という主張は端的に誤りと言っていいレベルであり、また、表現の自由を重視するという立場からは極めて遠いところにある主張でもあるだろう。
近時のいわゆるキャンセルカルチャー問題のようなものへの懸念はわかる点はあるのだが、それでも単なる私人間の言論による対立と、国家権力を利用して一方の主張を禁止することには質的に差があるということは強く意識されるべきであり、今許されている「権利」であっても常にその正当性へのチャレンジの道は開かれているべきだろうと思う。
スシローの事件、(SNSへの投稿はいったん度外視して)行為の悪質さだけ取り出して見たら親が叱って終わり、っていう事件だったと思うんだよね。
こういう、軽い気持ちでやった行為によって生じた損害がSNSを通じて膨れ上がっていく事例って、今後も増えていくんだろうし、明日は我が身という感じがするんだけど、この手の問題の処理ってどうなるのかな。
大学時代の民法の(乏しい)知識で言えば、不法行為(709条)の相当因果関係の問題になるんだろうけど、どこまで認められるのかね。
株価の下落との間には因果関係は認められないだろうっていう報道をいくつか見たので、まあここは無理なんだろう。
客数の減少による売上低下についても、因果関係を認めるのは難しいのではないかっていう報道もあったので、ここもごく一部だけ認めて終わりみたいな感じかね。
そうなると100万円ぐらいで手を打つことになるんかな。
威力業務妨害罪については構成要件を満たすかどうかということ以前に、不起訴になって終わりそう。「社会的制裁を受けているので~」みたいな感じで。
この結論だと結局、「SNSで生じた損害はSNSで袋叩きに遭うことで償ってもらう」みたいなメッセージを発することになりかねないけど、それでいいのかねぇ。