はてなキーワード: 財物とは
TCG(トレーディングカードゲーム)のことです。
3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。
いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。
本稿のベースになっているのは、2020年に木曽崇さんがされていた話です。
もう5年前なんですね。
あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。
最近はTCGから離れているんですが、ゲームそのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。
5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います。
景品表示法の問題とか、詐欺的なショップの問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品そのものが抱える賭博罪のリスクについて書いていきます。
「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップがシングル販売しているカードを封入して独自にカードパックを作り、販売するという販売方式です。
購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム型販売」と呼ばれる販売方式でもあります。
これは、TCGのメーカーが販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります。
公式パックもランダム型販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります。
例えば1パック400円でカードが10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。
封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。
それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくまで二次流通(中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。
そのため、表向きはカードに金銭的価値の差がないとされています(欺瞞的ではありますが)。
一方、オリパは販売店がカードの価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます。
そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります。
引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。
賭博は刑法で定められている罪で、主に賭博罪と賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています。
賭博を行った主体は賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体は賭博開帳図利罪に問われます。
ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります。
財物とはお金または金銭的価値のあるもののことなので、TCGのカードは財物に該当します。
そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります。
「得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。
反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。
オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります。
すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります。
(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)
ここからが本題です。
オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。
この判断には、主観的なものではなく、客観的な指標が必要になります。
この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値のカードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。
販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードのプラス分に上乗せされていると解釈できます。
外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。
これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。
それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます。
先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博の要件を満たしており、そもそもが賭博的な販売形式であると言えます。
事実上、対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。
では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。
というものです。
少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。
「必ずオリパの価格以上の販売価格のカードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。
ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています。
「封入されているカードの価値」と言いますが、すると今度はカードの価値とは何ぞやという問題が浮上します。
オリパを購入する目的がカードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。
一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います。
売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合、販売価格をベースに価値を判断するのは果たして正しいのでしょうか。
一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカードの買取を一律拒否しています。
売却益を目的にした人が相当数おり、その行為の賭博的な性質にリスクを感じたということでしょう。
実際、
という構図は、賭博以外の何者でもありません。
そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取を禁止したところで賭博的な性質は変わりません。
市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカードの価値によって「偶然の結果により財物の得喪を争う」は完了していると言えるからです。
二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。
カードの価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。
オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカードの販売価格は出てきません。
つまり、オリパが投機的な目的で利用される場合、カードの価値は買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。
もし買取価格を基準にカードの価値を判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカードの価値は下がります。
よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格が販売価格を上回ることはないからです。
その場合、販売価格をベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪の要件を満たす可能性があるということになります。
自分はあくまでカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います。
実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。
問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。
賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。
まだ議論の余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質を否定することは難しいと思われ、カードの価値を買取価格で判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います。
ここまでくると、オリパの販売価格相当のカードを保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられます(あくまで私見です)。
では封入されているカードの買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。
買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります。
すると、安全なオリパというものはほぼほぼ存在しないということになります。
一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。
考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます。
これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪を否定する説として以下のものを見かけました。
ただ、これらは両方とも二次流通(中古市場)の存在を無視した説です。
TCG業界は二次流通の市場がしっかりと形成されており、中古商品(シングルカード)の市場価格が存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。
オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古の市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格は関係ありませんとは言えないのです。
なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。
加えて言うと、オリパが賭博罪に認定されるとショップは賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップの社長がポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社の古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。
そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?
もう、オリパは全面的にやめませんか?
9月8日午前1時ごろ、大阪府内の飲食店従業員の女(39)=恐喝罪で有罪確定=はバイクで爆走するグループの集団走行に10代の娘と一緒に参加し、グループのメンバーとともに大阪府茨木市のファミリーマートに立ち寄った。
39歳の女が珍走団に娘と一緒に参加してたって事実がまず面白すぎる。
退店後、グループの別のメンバーに無料通話アプリ「LINE」で事の顛末(てんまつ)を報告し、仲間内でトラブルが共有された。LINEを見たメンバーが早朝から相次いで店を訪れ、一緒になって店長らに土下座を強要した。
珍走団の"絆"を発揮し、次々と珍走団がファミマに集結、店長に土下座を強要。
39歳女の娘は土下座動画をYoutubeにアップし恐喝容疑で少年院に送致。
LINEでトラブルを知った無職男(39)=同=が1人でコンビニを訪れた。男も同じグループのメンバー。LINEを通じ、「今からファミマに行く」と女に一方的にメッセージを送っていた。男はトラブルの当事者でもないのに、女に「好意を抱いていた」(検察側論告)ため、女を助けようとしたのだという。
39歳で珍走団所属の無職の男が39歳珍走団所属の女に好意を抱いていたため犯罪に加担とかいう
午前10時半ごろには、LINEを見た元不動産会社員の男(46)=同=がコンビニに到着。男はグループの幹部メンバーだが、それまで店にいた男や女とはまともに話をしたこともなかった。
最終的には「手ぶらで行きまんのか、オタク、謝りに行くとき」と商品を差し出すよう要求し、たばこ6カートン(2万6700円相当)を脅し取った
公判での供述などによると、幹部の男は会社で16年間にわたって営業を担当。客からクレームが入ると菓子折りを持って訪問し、土下座をして謝った。過去には別のコンビニで妻の肩にぶつかった詫び料としてクオカードを受け取ったこともあった。「謝る際には土下座をし、財物を渡すのが普通だと思っていた」という。
営業で土下座回りしながら夜は仲間たちと珍走して鬱憤を晴らしてたのかなぁ
氷河期世代なのに珍走なんかしとったからろくな会社はいれんでクソブラックで働いてただけだろうけどさ。
しかし、怒りがおさまらない女は知人の弁当店経営の男(41)=12月22日、恐喝未遂罪で有罪判決=にその日のうちにメールでトラブルの動画を送信した。男は事件の逮捕者で唯一、グループとは関わりがなかった。
弁当店の男はかつてコンビニで賞味期限切れの食品を購入して体調を崩した旨を伝えたところ、現金10万円を受け取ることができた経験を思い出した。女にこの件の示談を一任するよう言い、営業所長の連絡先を聞いた。
男は早速、7回にわたって営業所長に電話。「たばこと携帯代では話になりませんわ」「誠意っていうのはお金のことですわ」「信用ガタ落ちになりますよ」などと言って示談金名目で現金を脅し取ろうとした。
https://www.sankei.com/article/20141224-AKYMECXDBNKH7B4V2YZJ7W5CRM/
ろくに規制も進まないで20年くらい野放図なままなんだから、広告ブロッカーを入れて各自自衛するべきだよというのは暴論ではなく非常に建設的な意見だろう。その意見だけは邪険にしないでくれ。
広告による収益化で多くのWebサービスが支えられてる時代になってしまっているのは現実だが、Webユーザーはそれを望んでるわけでも積極的に歓迎しているわけでもない。
だったらそれを拒否して無力化していく、したたかなユーザーが増えることで、Web広告が稼げない・時代にそぐわないマネタイズであるという認識と実態を広め、より建設的な、広告に依存しないWebのマネタイジング手法への移行を促していく必要があるだろう。
広告の仕組みは、あの手この手で本来顧客になり得ない人間の注意力や関心を奪い、嗜好を刷り込んでいくためにマインドハッキング的表現手法にきわめて近くなる、もともと悪質なものだ。デジタル世界ではその悪質さがより強く出る。
そういう悪質なゴリ押しが最適解になってしまうデジタル広告ではない、より健全なマネタイズをするようになったWebでは、今成り立っていたサービスでも成り立たなくなるケースが多発するだろう。
でもそれでいい。本来成り立っちゃダメな商業化が、Web広告の抱える野蛮さ、ズルさによって、成り立ってしまっている時代を終わらせなきゃいけない。
そのために抵抗が大きくなることは予測できるだろう。でもだからこそ、本当にWebの未来を真剣に考えるネットユーザーなら、Web広告を毅然と拒否しなくちゃいけない。
現実の物理世界を占有する誰かの所有物上の広告とは違い、デジタル世界では、自分の目に映るものを表示している自分が所有するコンピュータのクライアント側の描画内容は、利用者が弄れてしかるべきだろう。
弄るために十分コンピュータに造詣が深い必要はあるし、自分でその操作の責任を負う必要はあるが、そうしている限り、こうした行為は、アナログ的に目を滑らせて広告を無視することと同等の権利だ。
例えるなら、会社ロゴ入りのボールペンをタダで渡してくるのはそっちの自由だし勝手だが、それを私物として使うにあたってロゴを削り落として使う自由も勝手もこちらにある、という観点に近い。
ブロッカーを批判する人は、「そんなことするとロゴペンくれる人が悲しむよ!くれなくなるよ!削り落とさないでって規約に書いてるよ!」というロゴペンばらまき企業に同情的な人だろう。チラシ入りティッシュばらまきでもいいが。
だが、ブロッカーを使う人は、「くれなくなるなら別に構わない、もっといいペンを買うし、全員がロゴに好感を持たないことを見越してもともと迷惑ゴリ押しの自覚アリで宣伝効果を期待しばらまいているのだから、離反者が出るのも自分が離反側になる場合があるのも道理だろう」と考える。
なんらかの財物とペアにすればどんな押しつけも正当化されると考えているなら、それは非常に傲慢な姿勢だろう。宣伝効果が生じない人にまで宣伝をばらまいて不快を生じさせる至らなさの責任を末端ユーザーが背負ったり擁護したりすべきじゃないし、それを当たり前と思うのも加担になる。
ともかくそうした悪しき習慣に過剰適応してしまうインターネットしぐさが、今のWebをこんな宣伝押しつけパラダイスにした。
歩いていると3秒に1度はテッシュ配り人が動線に割り込んでくるがごとき時代に、ティッシュ内のチラシを一瞬で抜き取りペンのロゴを削り落とすテクを教え広めるのは、歪んだ現実に対する許容されるべき抵抗だろう。
ただし、広告ブロックができるソフトウェアというのは、その技術的な仕組み上、表示領域を書き換える大きな権限を持つものだ。
だから本当に信用できるところを選ばなきゃいけない。
過去には有名だった広告ブロッカーが買収され、マルウェア企業に乗っ取られたこともある(Nano Adblockerなど)。それくらい、その類のツールが持つ権限は悪意あるものにとって魅力的だ。
だから広告ブロッカーを使う人は、知らないうちに自分の使ってる拡張機能やアプリケーションの中身や母体が変化していないか、絶えずアンテナを張って情報収集をしている程度の情報リテラシーがないといけない。
営利企業によって開発・リリースされているブロッカーはそういうリスクが高いと言える。
そういう商業の香りがする母体は、ブロッカーでありながら、控えめな広告ならブロックしない方針を徐々に拡大していき、より経済力の強い広告事業者陣営に手籠めにされていくことが考えられる(Adblock Plusなど。)
だが熱心なボランティアによってフィルタ更新が行われていて、利益よりも思想を重視して運営されている、広告ブロックコミュニティにおいて信頼のおける母体もいくつかある。
個人的に2つ挙げるなら、uBlock OriginとAdguardだ。人によってはそこにBraveを加えるかもしれないが、Braveは広告モデルから脱却しているわけではなく、他社が出す広告は徹底的に消すが、Braveが出す広告を代わりに見ると仮想通貨を還元するよというビジネスで、自社で控えめな広告を出していくという点ではAdblock Plusに近い。
もちろんその仮想通貨がらみの機能を無効にして純粋な高性能ブロッカー内蔵Chromium系ブラウザとして使うこともできるが、所々信用ならんムーブをしている節があるので個人的にはおすすめしない。この分野は信用が最重要なので。
ただ、FirefoxのようなWebの理想を重視する陣営も広告に代わる有効な未来を描けているわけではなく、結局Googleにコバンザメしてその収益に依存しているので、現実的な落としどころとしてBraveのやり方を支持するという考えもあり得るだろう。
見据える未来が違うものの、結果的なブロック精度という面では、ブラウザ拡張のuBlock Origin、スマホ用単体アプリのAdguard、それからuBlock Originフィルタを使っているブロッカー内蔵ブラウザのBraveが三強であり、広告ブロックを期待する人がこの3つ以外を選ぶメリットはあまりないだろう。
OriginがつかないuBlockという拡張もあるが、運営母体が違い袂を分かったものでいわば偽物なので使ってはいけない。
また、Chromeは巨大デジタル広告企業Googleの息がかかっており、ブロッカーのような権限の大きな拡張機能を弱体化させる変更(Google主導のManifestV3有効化)が入ったので、高精度のブロックを望むのならChromeやEdge上でブロック拡張を使うのはいい判断ではない。uBlock OriginなどもLite版が提供されているが、どうしてもChromeを離れられない人向けの選択肢にとどまるだろう。
結論としては、
PCであればFirefox + uBlock OriginもしくはBrave、スマホのWeb閲覧であればFirefox + uBlock OriginかBrave、スマホのアプリ内広告であればAdguard for iOSやAdGuard for Android(Playストアではなく公式から落とす)でAdguard DNSを有効にすることでブロックできる。
より詳しい実用的な指南情報は、臭いサイト名だがここが一番網羅されている。なんJ AdGuard部 Wiki*
ブロックに関する是非や経緯、選び方を含む概念的・思想的な情報は、ここが参考になる。よくある質問 · Yuki2718/adblock2 Wiki · GitHub
まず前提として、賭博(偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為)は、「一時の娯楽に供するもの」を賭けた場合以外は賭博罪の構成要件に該当します。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時に娯楽のため費消する物(飲食物やたばこなど)いい(大半昭和4・2・18新聞2970号9頁)、金銭はその性質上含まれない(大判大正13・2・9刑集3巻95頁)。
したがって、競馬や競輪などは、賭博罪の構成要件に該当します。ただこれらを正当化する法規定の存在によって違法性が阻却されています。
これに対してパチンコは、違法性を阻却する法律がありません。風営法上の適法性は刑法上の違法性阻却事由にならないという理解が一般的です。→ https://www.mc-law.jp/kigyohomu/21182/
そこで、提供する賞品を「一時の娯楽に供する物」に限っているという形で、構成要件該当性を回避します。パチンコ屋で、飲食物やたばこが景品になっているのがそれです。
しかし飲食物やタバコでは射幸性が低くユーザーを引き込めない。
そこで、射幸性を高めるため、現金への換金をさせるために使われているのが「特殊景品」です。
しかし、特殊景品は換金以外の機能を持たないため「一時の娯楽に供する物」ではありません。
そのため、賞品に特殊景品を用意した時点で刑法185条ただし書の適用がなく、賭博罪の構成要件に該当します。
なお、仮に風営法によって違法性が阻却されるという説に立ったとしても、特殊景品は有価証券なので風営法23条1項1号の禁止行為に違反しており、したがって違法性阻却の余地はありません。
確かに裁判において判例は訴訟時の法律の運用に重要な役割を果たすが、憲法や法律の条文を作成、変更する権限は無い。
判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律の運用を根本的に変更する能力が司法にあるとは言えない。
そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限を規定したもので、立法に関する記述ではない。
行政も民間も基本は法律の範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間は法律を守る」という慣習があることで、多くの人間は他人に暴力を振るったり暴力の可能性を暗示したりしない。
これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言は憲法上間違いと言える。
もちろんそれでもなお「日本法は裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法は自民党が裏で全部作っている!」
「日本法はアメリカと中国に分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。
ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?
憲法が読めていないのは一体誰なんだ?
どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?
言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!
自分がどんな洗脳を受けているかを反省したり、その洗脳を他の洗脳や思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!
他人を脅迫することで適用されます。「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。
成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。
暴行や脅迫を用いて相手に義務のない行為を強制したり、権利行使を妨害する行為が該当します。
暴力的な言動が公共の場で行われた場合、迷惑防止条例が適用される可能性があります。具体的な規定や罰則は自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります。
脅迫行為がエスカレートし、相手が精神的な苦痛や身体的な損害を受けた場合には、傷害罪が適用される可能性があります。また、未遂でも処罰の対象となります。
刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害罪)。
6. その他の罪
私掠船は、特定の国家から私掠許可証(レター・オブ・マーク)を発行され、敵国の船舶を拿捕し、その財物を奪うことを国家に認可された船のことです。
私掠行為が「強盗」と完全に同一視できるか、そしてその収入が「認められた」と言えるかについては、歴史的背景や国際法の解釈によって複雑な問題があります。
なぜ単純に「強盗」とは言えないのか?
* 国家による公認: 私掠船は、国家によって公認された行為であり、通常の海賊行為とは異なります。国家は、私掠船に捕獲した船舶や財物を合法的に没収する権利を与えていました。
* 戦争行為の一環: 多くの場合、私掠行為は、国家間の戦争中に行われるものでした。つまり、戦争という特殊な状況下における行為であり、平和な状態での通常の犯罪行為とは性質が異なる側面があります。
* 国際法上の扱いの変遷: 歴史的に、私掠行為に対する国際法上の扱いは変化してきました。19世紀のパリ宣言で私掠行為が禁止されるまで、国際法上は明確に禁止されていませんでした。
収入が「認められた」と言えるか?
* 国家による認可: 国家が私掠行為を認可し、その収益を私掠船の所有者や乗組員に与えていたことから、ある意味では「認められていた」と言えるかもしれません。
* 国際法上の問題: しかし、私掠行為は国際法違反となる場合もあり、その収益が完全に合法であるとは言い切れません。
* 歴史的評価: 近代以降、私掠行為は国際法で禁止され、道義的に非難される行為となっています。そのため、現代の視点から見れば、私掠行為の収益は認められるべきものではありません。
まとめ
私掠船の行為は、歴史的背景や国際法の解釈によって、単純な「強盗」とは異なる側面を持っています。また、その収入が「認められた」と言えるかについても、一概にイエス、ノーと断言することは難しいです。
現代の視点から見ると、私掠行為は国際法違反であり、その収益は認められるべきものではありません。
歴史的な文脈で捉える場合、私掠行為が国家によって公認されていたこと、そして国際法上の扱いが時代とともに変化してきたことを理解する必要があります。
空き巣は窃盗なので数十万円の被害でも重くて懲役2年程度、場合によっては執行猶予も付く
一方空き巣中に家主と鉢合わせて、強盗の要件が成立する事態に陥った場合は5年がスタート
そのため昭和平成に数多くいた職業窃盗犯は家主と鉢合わせたら素直に投降した。
引き出しは下の段から順番にひっくり返す(上からだと閉める手間が発生するため)
犯行の発覚を遅らせるための工作は特定の財物を狙い撃ちにするときだけに行われる。
特に一軒家ではなくマンションを狙う場合、2F以上は出入り口が1か所に限られる場合が多いため、尚のことである。
ベランダから脱出できる1Fは犯行発生のリスクが高いのと同時に、鉢合わせたとき泥棒が逃走する可能性を高めてくれる効果もある。
つまるところ職業窃盗犯相手では時間稼ぎだけで有効な防犯対策となりうる。
家屋に浸入されたとしても、バールのようなもので秒でこじ開けられるロックでも多少の効果はある。
侵入窃盗のうち空き巣(住居への侵入)は認知件数で約1/4しかなく(令和5年版犯罪白書 法務省)、空き巣の話を一般的な侵入窃盗にすり替えると別の内容になる
侵入窃盗の過半は事業所になり、住人不在の時間の把握は容易であり、空き巣のように急ぐ必要はなく別の類型の犯罪であると言える。
万引きもそうだが法務省および警察庁にて定義されている犯行を、勝手に呼び変えて誤った理解をするのは犯罪の理解にとって最も害悪である。
https://anond.hatelabo.jp/20240726003809
はてな民は、半端にMMTとか持ち上げる割に、税の効果を全く理解してアホなこと言うので呆れる。
税は「カネをとるため」にやっているわけではない。税は財源ではない。税は富裕層に財源を負担させて事業を行うシステムではない。
何か公的事業を行いたいなら、刷ったカネを貧乏人に配るなり公務員の給料にして事業を行うなりすればそれで終わり。
インフレ税は資産を豚積みしている人間が食らうのだから、金持ちから「余っている」資本を召し上げて事業を行いたいという目的ならそれですむ。
では税とは何のためにある?インフレを抑止するため?それでは説明の半分にもなっていない。
税は、「やらせたくない行動を抑止するため」にある。
ぜいたく税はぜいたく品の消費を減らすために、たばこ税はたばこの消費を減らすために。
そして消費税は、消費を抑えるためにある。当たり前の話だ。
その結果として、財物への需要が低下してインフレが収まるのだ。
そしてその余った財物をもし公的セクターに使いたければ国債を発行して、財物を民需ではなく国が使えるというわけだ。
それが真実なら金持ちに対して「消費を減らす」という消費税の効果が強く出ているということだ。
一般に、消費税の消費抑制の効果は、必須ではない消費が多い金持ちに強く働き、生活必需品に消費が偏る貧乏人には効果が薄い。
金持ちが自分の個人的な欲望のために消費するのではなく、抑えられているのだから。
投資は市場を経由し市場参加者のため効率的に使われるのだからブタ積みされているわけではない。
もしただ貯金しているだけならインフレ税で回収されるのだからそれでいい。
逆に消費税を減らしたら金持ちの消費が増える。それは金持ちのために財物や人的リソースがより多く費やされるということだ。
これを「金持ちのカネが減る」と喜ぶのはアホらしい。金持ちは財物とカネを等価交換しているだけで何も減っていない。
もし家ごとの格差を減らしたいなら、相続税をもっときつくかけたり、税の回避方法を減らしたりすればよい。
なので人がどこからきて、なぜそこに定着するに至ったかを考えることから始めます。
(日本は歴史的にそこら辺があやふやな部分が多いので、ローマの植民や異民族の侵入辺りを参考にするとよいです)
水場がある、戦争において有利だから占拠した、川の渡し場がある、港を作れる、近くの都市国家の安全保障圏内だった、などです。
ダンバー数という概念があります。社会的な動物である人間がコミュニティの安定を保つのに適正な状態を示すものです。
正直理論そのものは眉唾なのですが、経験則上一定の人数が集まると運営が困難になるのは周知の事実かと思われます。
どれくらいの人がいて、何を目的として集団を形成しているのか。これが統治であり国の在り方です。
部族が拡大しその首領が君臨するというのが古代的な社会ではあります。分裂もします。
血統が貴ばれるのは文明が発展し、人民がナラティブを受け入れる社会性を獲得してからの話です。
基本的には暴力です。ここで言う暴力とは当然直接的な暴行もそうですし、数を束ねて運用し少数者を抑圧する能力も含まれます。
また支配者に絶対忠誠を誓う暴力を保有する、財物で買える暴力を保有する、あるいは財物そのものを暴力として使用するなどもあります。
この支配者はどういう暴力をもって君臨しているのか、を意識すると国家としてのデティールが明確になるでしょう。
古代、人権とは王ただ一人が保有するものであり、今で言う憲法とは王の思想と同一でした。
絶対王権や中央集権は古典的暴力に思えますが、これは近代に入って人類が獲得した暴力の集大成です。
地主、あるいは領主、のちに貴族と呼ばれる人々は相応の暴力をもって君臨しています。
王とは彼らの同盟のリーダーであり、地主の忠誠など期待できないものでした。
領地貴族が別の領地貴族(王も含む)にへりくだれば統治の正当性(暴力の有効性)を失いかねません。
信仰が信仰として単体で成立するならいいのですが、組織宗教となり王の暴力を用いる側になると構造が複雑化します。
信仰、教えに留めておきましょう。
ここまででぼんやりと形ができたと思いますので、あとは暴力に魔法だのスキルだので色付けすればなろう小説としては十分です。
王を一番強い、強い力を運用するポジションにつけて、その支配を世界の隅々に下ろしていくことで自然的なレベルデザインも生じます。
現役の上場企業経営者だが10月2日会見で明らかにされた藤島ジュリー氏の経営判断は経営者としてパーフェクトであったと思う。
まず一番素晴らしいのはファンドや他企業からの出資や買収提案を断り自分一人100%個人株主の体制を保ったことだ。第三者に買収してもらえれば法律上は一切の責任から免除され手元には大金だけが残るので、私利私欲に走る経営者であればここぞとばかりに買収提案に乗ったことだろう。
ここでもし他の株主を入れていたらどういうことが起こったかシミュレーションしてみよう。
言うまでもないが株式会社は株主の所有物だ。企業とは公器であるとか社員のものだとかいろいろ意見はあるが少なくとも法律上はあくまで株主の私物なのである。従って株式会社の財物を補償のために被害者救済に使うことは過半数の株主の承認を得る必要がある。承認を得るためには臨時株主総会を開いて決議を取らなければならない。ここで財産処分の対象となる財物とは、具体的には会社が保有する現金や不動産などのほか、所属するアーティストやタレントに関する各種の権利も財産に該当する。従って、たとえば新会社設立してタレントのマネジメント権を新会社に無償で譲渡することや、会社の財産を処分して十分な補償金を被害者に支払うことは会社に損害を与えることになるから他の株主がいると難しいのだ。一人でも反対する株主がいれば株主代表訴訟で代表取締役が損害賠償請求される可能性もある。補償金を作ったり、会社の主要な財産である所属タレントのマネジメント権を新会社に譲渡するにも臨時株主総会でも開いて過半数株主の承認を得なければならない。こんなことをやっていたら補償開始までに何か月も時間がかかるし、一般的に男性への性加害の賠償金なんてたかが知れているからそれを超えた金額の補償は利益相反になり他の株主がいると難しくなる。
これが株主一人の個人企業であれば、すべての判断は一人でできるし、世間相場なんてのを無視して大幅に手厚い補償も可能になるのだ。
藤島ジュリー氏がいう「法を超えた補償ができなくなる」というのはそういう意味である。まさに被害者のためを思った判断だといっていいだろう。
本来、親族がやったこととはいえ、藤島氏だって被害者だ。ここまでやっているのにこれ以上理不尽に攻め立てることは子供がやる「いじめ」と同じである。良識のある大人になろう。
なんか定期的に株を買わんやつはアホみたいな話出てくるけど、株を買わない人間は珍しくない。というか少し前まではまともな人間は株を買わないものだった。(自分は買う派だがこれは単に山崎元を信用しているに過ぎない)
ここ10年くらいで便利でまともなネット証券が普及してくれたけど、昔の対面式証券は本当にクソだった。どれくらいクソだったかというと「ノムラ證券残酷物語」でもググって読んでみてほしい。はめ込みだのなんだの一般の客なんてゴミ扱いで、それで恐ろしいことにこの会社が業界トップなんだわ。つまりはそういう業界。昔はヤクザとかお得意さんに損失補填なんてものあった。年配の人間なら身の回りみたらクソみたいな株だの投資信託など買わされている人を見かけるのはよくある。そら株なんか胡散臭いと思うのが普通。
株買うデメリットに株価が気になるというのがある。これは個人差が大きいから正直人による。自分は気になる派だからつい見てしまう。まともなネット証券が増えたのはいいことだが、いつでも株価を見られてしまうというのは割とデメリット大きい。株価下がって○万円損したら、なんか今日一日タダ働きかよ、みたいな気分になってついつい散漫になるし、そのそも株価見るだけで集中切れるから仕事能力にデバフかかる。出入りの若い業者と雑談してたら、株の話になったので聞いてみたけど、やっぱり業者のあんちゃんも気になるようで「実は作業中も隠れてこっそり見てるっス」とか言ってた。おいおい…(人のことは言えないが)。いくら長期的にはプラスの可能性高いっていっても、含み損抱えてるとストレスフルだし、不況来たらもう毎日市況かぶ全力2階建見て、他人の損みて気分紛らわすしかないんだよなあ。
「投資と投機は違う」とかいうけどさ、投資にギャンブル性があるのは否定できないわけで、ギャンブルや賭博の定義を見ると
https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/case/gamble_case.html
https://keiji-pro.com/columns/184/
まあ株式購入なんていうのは法にには触れないがガッツリ賭博要素があるのは否定できない。やってはいけない、とまでは思わないが、ネットで株始めて、株式購入→信用取引→FX→CFDみたいに順調に?ギャンブル要素の強い方へ流れていく危険性って割と無視できないと思うから、あんまり人には勧められるような話ではないとは思う。
だいたい「投資はプラスサムで投機はゼロ/マイナスサム!」とかいうけどさ、証券会社の手数料分はテラ銭取られるからマイナスぶんはあるし、無配ならゼロサムじゃん。経済成長率0.5%とかの状況で2%の手数料取る銀行系証券会社の国内投資信託なんてのは実質ゼロサムじゃなかろうか。
とにかく株はギャンブル要素がある以上、向き不向きがあるもの(好きすぎても嫌いすぎてもダメ)なので、そんなに文句なしに勧められるようなものではないと言いたい。