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2025-10-09

anond:20251009113700

われわれ貧乏人には縁遠い事案だが金持ちとそのアドバイザーはそんな節税のやり方くらいは簡単に思いつくので、みなし贈与という仕組みで財物の不当な価格での受け渡しは規制されている

2025-09-21

TCGにおける「オリパ」のリスクに関する考察要望

TCGトレーディングカードゲーム)のことです。

3000円オリパを10口引いて平均400円のカードしか引けなかったのでおかわりを続け、最終的に100万円以上使って35万円分くらいのアドをゲットしました!という動画を見たんですね。

いやーちょっと…と思いまして、改めてオリパの抱えるリスクを整理しようと思った次第です。

本稿のベースになっているのは、2020年木曽崇さんがされていた話です。

もう5年前なんですね。

あれからオリパが下火になったかというとそんなことはなく、またぞろ危なそうなのが跋扈しているんだなあと。

最近TCGから離れているんですが、ゲームのものは好きなので、危ないことはやめて欲しいんですよね。

5年前にはTCG界隈にいなかった人も、どんな論点があり、どんなリスクがあるのかを知ってもらえたらと思います


景品表示法問題とか、詐欺的なショップ問題とか、通販の発送トラブルとか、色々あるのは理解していますが、ここでは個別のケースではなく、オリパという商品のものが抱える賭博罪リスクについて書いていきます


「オリパ」とは

「オリパ」とは「オリジナルパック」の略で、ショップシングル販売しているカードを封入して独自カードパックを作り、販売するという販売方式です。

購入するまで中身が分からない、いわゆる「ランダム販売」と呼ばれる販売方式でもあります


これは、TCGメーカー販売するカードパック(公式パック)とは異なる点があります

公式パックもランダム販売ではありますが、封入されているカードは全て同価値であるという建前があります

例えば1パック400円でカード10枚入っているとすれば、1枚あたりの価値は40円です。

封入されているカードは封入率に差があり、レアリティが定められている場合もありますが、メーカーはそれらに価格差を設けていません。

それぞれのカードに異なった価値が生まれるのはあくま二次流通中古市場)の場であり、メーカーは関知しません。

そのため、表向きはカード金銭価値の差がないとされています欺瞞的ではありますが)。


一方、オリパは販売店がカード価値を定め、それを前提に封入するカードや封入率を決めます

そのため、オリパに封入されているカードはそれぞれ価値が異なります

ここに問題の根幹があります


引いたパックによって得をした人と損をした人が出る可能性があり、それは刑法賭博罪に該当するのではないか、ということです。


賭博とは

賭博刑法で定められている罪で、主に賭博罪賭博開帳図利(とばくかいちょうとり)罪で構成されています

賭博を行った主体賭博罪(単純賭博罪とも言います)に問われ、賭博を行う場を提供して利益を得た主体賭博開帳図利罪に問われます

ここで言う賭博とは、「①偶然の勝ち負けにより②財物の③得喪を争うこと」が要件とされており、全てを満たすと賭博罪に問われるという形になります

オリパはランダム販売なので、偶然性を含んでいます

財物とはお金または金銭価値のあるものことなので、TCGカード財物に該当します。

これらはオリパの性質上、避けられないものです。

そのため、賭博罪にあたるかは「得喪を争う」に該当するかが争点となります


得喪を争う」とは

得喪を争う」は賭博罪の話をする時以外にあまり使わない言葉ですが、噛み砕くと「誰かが得をし、誰かが損をする」という意味です。

反対に言うと、「誰かが得をし、損をした人はいない」、「誰かが損をし、得をした人はいない」、「誰も得も損もしていない」というケースでは賭博罪は成立しません。


オリパに当てはめると、当たりカードを引いた人は間違いなく「得をした人」になります

これもオリパの性質上避けられないものです。

すると、残った要素の「損をした人」が出た時点で賭博罪が成立する可能性が高くなります

(ここで言う「可能性が高い」は、最終的に罪を認定するのは裁判所であり、私は裁判所ではないので「成立します」と断定はできないという意味です。)


オリパにおける「損をした」とはどういうことか

ここからが本題です。

オリパを購入して「損をした」とは、具体的にどんな状態を差すでしょうか。

この判断には、主観的ものではなく、客観的指標必要になります

この場合、外れカードを引いた、つまりオリパの購入価格を下回る価値カードしか手に入らなかった場合と言えるでしょう。

販売店はオリパを作る際、オリパの販売価格と封入するカードの総額を考慮して設計しているでしょうから、外れカードによるマイナス分が当たりカードプラス分に上乗せされていると解釈できます


外れカードを引いた人が損をし、そのぶん当たりカードを引いた人が得をした。

これはまさに得喪であり、オリパを購入することで得喪を争ったと言えるでしょう。


賭博罪回避するためには

それでは、反対に賭博罪に当たらないオリパを販売するための方法を考えてみます

先述の通り、オリパは構成要素のかなりの部分が賭博要件を満たしており、そもそも賭博的な販売形式であると言えます

事実上対策を取れるのは「損をした人」を作らないことくらいしかないわけです。

では、「損をした人」が出ないオリパとは何でしょうか。


答えは、木曽さんが示していた「福袋方式」になるでしょう。

「オリパに封入されているカード価値が、オリパの販売価格と同等または上回るようにする」

というものです。

少なくとも購入価格相当のカードが手に入れば、「損をした人」はいないという理屈です。

「必ずオリパの価格以上の販売価格カードが入っています」というような注釈が入っているオリパがあるのは、そのためです。


ここまでは木曽さんの解説をまとめたものです。

ここから先は私の見方になるのですが、個人的にはもう少しシビアに見た方が良いのではないかと考えています


カード価値とは

「封入されているカード価値」と言いますが、すると今度はカード価値とは何ぞやという問題が浮上します。

シングルカード店頭販売価格でしょうか。

オリパを購入する目的カードを入手することであれば、それで正しいと思います(そしてこれは木曽さんの当時の見解でもあります)。


一方、TCGカードの売買は投機的な性質を帯びていると言って良いと思います

売却益を狙ってオリパを買う人が出た場合販売価格ベース価値判断するのは果たして正しいのでしょうか。

一部の店舗では、そのお店が販売したオリパから排出されたカード買取を一律拒否しています

売却益を目的にした人が相当数おり、その行為賭博的な性質リスクを感じたということでしょう。

実際、

店舗お金を払ってオリパを買う>封入されていたカードをその店舗で売る>引いたカードによって手元のお金が増えたり減ったりする

という構図は、賭博以外の何者でもありません。

そしてオリパで排出されるカードは他のお店でも買取をしてもらえるのですから、同じ店舗での買取禁止したところで賭博的な性質は変わりません。

市場価格がある以上、オリパを購入した時点で、封入されているカード価値によって「偶然の結果により財物得喪を争う」は完了していると言えるからです。

二次流通が発展しており、中古市場がしっかり形成されているという点が仇になるわけです。


そう考えた時、極めて重要視点が生まれます

カード価値は、販売価格ではなく、買取価格なのではないか、ということです。

オリパを買ってカードを売るというサイクルで現金の増減を楽しんだ場合、そのサイクルにカード販売価格は出てきません。

出てくるのは買取価格です。

まり、オリパが投機的な目的で利用される場合カード価値買取価格であると言った方が実情を捉えているわけです。


もし買取価格基準カード価値判断するとなると、当然、販売価格の時よりもカード価値は下がります

よほど特殊なことが起こらない限り、買取価格販売価格を上回ることはないからです。

その場合販売価格ベースに「損をした人」はいないとしていた建前は崩壊し、「損をした人」は存在する、要するに賭博罪要件を満たす可能性があるということになります


自分あくまカードが欲しくてオリパを購入しているんだ、と主張する人もいると思います

実際オリパで引いたカードを売らないで使っているという人もいるでしょう。

問題はそこではなく、実態としてオリパが擬似的な賭博の仕組みとして機能しうるという点と、実際にそのように使う人がいるという点です。

賭博ではないという主張は、実態を伴わないと潜脱行為と受け取られかねないリスクを含むのです。


まだ議論余地はあるでしょうが、現状オリパの投機的な性質否定することは難しいと思われ、カード価値買取価格判断するのを荒唐無稽と断ずることはできないと思います


安全なオリパとは

ここまでくると、オリパの販売価格相当のカード保証するという福袋形式のオリパも安全とは言えないと考えられますあくま私見です)。

では封入されているカード買取価格がオリパの販売価格を下回らないようにすればいい、となりそうですが、事実上それは不可能です。

買取価格とはイコール仕入れ価格であり、そこに合わせてオリパの価格を設定すると、お店から見ると外れで利益ゼロ、当たりで赤字となります

オリパ販売商売である以上、この形式は取れません。

すると、安全なオリパというものほぼほぼ存在しないということになります


一応、理論上安全な方法としては100円相当のカードしか入っていない1000円オリパ(購入者全員が損をする)みたいなものもありますが、商品価値がないので検討するまでもないでしょう。


まとめ

考えれば考えるほどオリパは賭博的であり、賭博罪に問われる可能性を完全に潰すことはできないと思われます

これを書くにあたって少し調べたところ、賭博罪否定する説として以下のものを見かけました。



ただ、これらは両方とも二次流通中古市場)の存在無視した説です。

TCG業界二次流通市場がしっかりと形成されており、中古商品シングルカード)の市場価格存在し、だからこそオリパという商品が成立するのだということを考慮すると、実態に即していない理屈だと言わざるを得ません。

オリパを販売しているのはまさにその二次流通事業者であり、中古市場価格を元に商品開発をしているのであって、市場価格関係ありませんとは言えないのです。


なので、冒頭で書いた通り、ものすごく危ないと思うんですよね。

加えて言うと、オリパが賭博罪認定されるとショップ賭博開帳図利罪を問われる可能性が高く、そこで有罪になると古物商許可が取り消しになるためショップを続けることはできなくなります(某大手カードショップ社長ポーカー賭博騒動の時に早い段階で会社を離れたのも、会社古物商許可を守るためだったのではないかと思われます)。

そこまでのリスクを負って、どこかが摘発されるまでチキンレースを続けますか?

もう、オリパは全面的にやめませんか?

オンライン専業のオリパショップは逃げるだけだからいいでしょうがリアル店舗をやっている方々は逃げられません。

カードショップTCG業界を支える重要役割を担っているわけですから、変なリスクを取らないで欲しいのです。

2025-09-01

anond:20250901122607

家父長制度維持のためでしょ。

女はただの財物しかなかった。

2025-08-28

anond:20250828150220

道の駅EV充電を無料で使えるようにしておいてその理屈は通らない

有料があることも知っているし、無料が急速じゃないことも知っているけど、財物から無料にできないって主張とは明らかに矛盾してるよね

2025-06-05

anond:20250605111004

購入時点で高額転売禁止の条件設定すればいいだけ 定価取引は可

その条件がイヤならその財物買わなきゃいいだけ

2025-05-29

anond:20250529184744

そりゃコレクターマニア保守でしょ。財物を守る必要があるんだから地盤は大きければ大きいほどいい

そこら辺がサブカル連中や推し貢ぐアイドルオタク連中と相容れない原因

人生観ベクトルが違う

2025-04-22

コンビニ店長土下座強要脅迫事件面白すぎるだろ!

9月8日午前1時ごろ、大阪府内の飲食店従業員の女(39)=恐喝罪有罪確定=はバイクで爆走するグループ集団走行に10代の娘と一緒に参加し、グループメンバーとともに大阪府茨木市ファミリーマートに立ち寄った。

 

39歳の女が珍走団に娘と一緒に参加してたって事実がまず面白すぎる。

今の珍走団ってファミリーで参加するもんなんか?

 

で、このファミマ店長と揉め、その後

退店後、グループの別のメンバー無料通話アプリ「LINE」で事の顛末(てんまつ)を報告し、仲間内トラブルが共有された。LINEを見たメンバーが早朝から相次いで店を訪れ、一緒になって店長らに土下座強要した。

珍走団の"絆"を発揮し、次々と珍走団ファミマに集結、店長土下座強要

 

女の娘は後に店長らの土下座動画インターネットで公開し、恐喝に加担したとして中等少年院送致された。

 

39歳女の娘は土下座動画Youtubeにアップし恐喝容疑で少年院送致

マジで草以外に言いようがない。コントか?

 

LINEでトラブルを知った無職男(39)=同=が1人でコンビニを訪れた。男も同じグループメンバー。LINEを通じ、「今からファミマに行く」と女に一方的メッセージを送っていた。男はトラブル当事者でもないのに、女に「好意を抱いていた」(検察論告)ため、女を助けようとしたのだという。

 

39歳で珍走団所属無職の男が39歳珍走団所属の女に好意を抱いていたため犯罪に加担とかい

まるでロマンチ映画のような展開に涙が止まらない。

 

午前10時半ごろには、LINEを見た元不動産会社員の男(46)=同=がコンビニに到着。男はグループ幹部メンバーだが、それまで店にいた男や女とはまともに話をしたこともなかった。

珍走団幹部って46歳とかなのかよ。

高齢化社会すぎるだろ……珍走なんか10代で卒業しとけよ……

 

最終的には「手ぶらで行きまんのか、オタク、謝りに行くとき」と商品差し出すよう要求し、たばこカートン(2万6700円相当)を脅し取った

公判での供述などによると、幹部の男は会社で16年間にわたって営業担当。客からクレームが入ると菓子折りを持って訪問し、土下座をして謝った。過去には別のコンビニで妻の肩にぶつかった詫び料としてクオカードを受け取ったこともあった。「謝る際には土下座をし、財物を渡すのが普通だと思っていた」という。

営業土下座回りしながら夜は仲間たちと珍走して鬱憤を晴らしてたのかなぁ

かわいそうな人生っちゃかわいそうな人生なんかもしれないなぁ

氷河期世代なのに珍走なんかしとったからろくな会社はいれんでクソブラックで働いてただけだろうけどさ。

 

しかし、怒りがおさまらない女は知人の弁当店経営の男(41)=12月22日、恐喝未遂罪有罪判決=にその日のうちにメールトラブル動画送信した。男は事件逮捕者で唯一、グループとは関わりがなかった。

弁当店の男はかつてコンビニ賞味期限切れ食品を購入して体調を崩した旨を伝えたところ、現金10万円を受け取ることができた経験を思い出した。女にこの件の示談を一任するよう言い、営業所長の連絡先を聞いた。

男は早速、7回にわたって営業所長に電話。「たばこ携帯代では話になりませんわ」「誠意っていうのはお金のことですわ」「信用ガタ落ちになりますよ」などと言って示談名目現金を脅し取ろうとした。

また関係ない奴出てきた上にこいつが一番邪悪で草。

 

バカ女→ファミマ店長の態度が悪くてブチ切れて仲間に連絡

バカ娘→土下座した店長動画Youtubeうp

バカ男→好きな女にいい格好したくて店長土下座強要

バカ幹部→けじめ取らせようとたばこ6カートンを脅し取る

バカ一般人示談金(200~300万)を脅し取ろうと脅迫

 

バカアベンジャーズアッセンブル!

 

追記引用元

https://www.sankei.com/article/20141224-AKYMECXDBNKH7B4V2YZJ7W5CRM/

2025-04-06

私有地駐車場占拠して財物を利用できなくする→民事不介入

私有地勝手に止めた車両ロックして財物を利用できなくする→器物損壊

どう考えてもおかしいだろ…

2025-03-12

anond:20250312191419

ろくに規制も進まないで20年くらい野放図なままなんだから広告ブロッカーを入れて各自自衛するべきだよというのは暴論ではなく非常に建設的な意見だろう。その意見だけは邪険にしないでくれ。

広告による収益化で多くのWebサービスが支えられてる時代になってしまっているのは現実だが、Webユーザーはそれを望んでるわけでも積極的に歓迎しているわけでもない。

だったらそれを拒否して無力化していく、したたかユーザーが増えることで、Web広告が稼げない・時代にそぐわないマネタイズであるという認識実態を広め、より建設的な、広告依存しないWebマネタイジン手法への移行を促していく必要があるだろう。

広告の仕組みは、あの手この手本来顧客になり得ない人間の注意力や関心を奪い、嗜好を刷り込んでいくためにマインドハッキング表現手法にきわめて近くなる、もともと悪質なものだ。デジタル世界ではその悪質さがより強く出る。

そういう悪質なゴリ押しが最適解になってしまデジタル広告ではない、より健全マネタイズをするようになったWebでは、今成り立っていたサービスでも成り立たなくなるケースが多発するだろう。

でもそれでいい。本来成り立っちゃダメ商業化が、Web広告の抱える野蛮さ、ズルさによって、成り立ってしまっている時代を終わらせなきゃいけない。

そのために抵抗が大きくなることは予測できるだろう。でもだからこそ、本当にWeb未来真剣に考えるネットユーザーなら、Web広告毅然拒否しなくちゃいけない。

現実物理世界占有する誰かの所有物上の広告とは違い、デジタル世界では、自分の目に映るものを表示している自分が所有するコンピュータクライアント側の描画内容は、利用者が弄れてしかるべきだろう。

弄るために十分コンピュータに造詣が深い必要はあるし、自分でその操作責任を負う必要はあるが、そうしている限り、こうした行為は、アナログ的に目を滑らせて広告無視することと同等の権利だ。

例えるなら、会社ロゴ入りのボールペンをタダで渡してくるのはそっちの自由だし勝手だが、それを私物として使うにあたってロゴを削り落として使う自由勝手こちらにある、という観点に近い。

ブロッカー批判する人は、「そんなことするとロゴペンくれる人が悲しむよ!くれなくなるよ!削り落とさないでって規約に書いてるよ!」というロゴペンばらまき企業に同情的な人だろう。チラシ入りティッシュばらまきでもいいが。

だが、ブロッカーを使う人は、「くれなくなるなら別に構わない、もっといいペンを買うし、全員がロゴに好感を持たないことを見越してもともと迷惑ゴリ押し自覚アリで宣伝効果を期待しばらまいているのだから、離反者が出るのも自分が離反側になる場合があるのも道理だろう」と考える。

なんらかの財物ペアにすればどんな押しつけも正当化されると考えているなら、それは非常に傲慢姿勢だろう。宣伝効果が生じない人にまで宣伝をばらまいて不快を生じさせる至らなさの責任を末端ユーザーが背負ったり擁護したりすべきじゃないし、それを当たり前と思うのも加担になる。

ともかくそうした悪しき習慣に過剰適応してしまインターネットしぐさが、今のWebをこんな宣伝押しつけパラダイスにした。

歩いていると3秒に1度はテッシュ配り人が動線に割り込んでくるがごとき時代に、ティッシュ内のチラシを一瞬で抜き取りペンロゴを削り落とすテクを教え広めるのは、歪んだ現実に対する許容されるべき抵抗だろう。

ただし、広告ブロックができるソフトウェアというのは、その技術的な仕組み上、表示領域を書き換える大きな権限を持つものだ。

から本当に信用できるところを選ばなきゃいけない。

過去には有名だった広告ブロッカーが買収され、マルウェア企業に乗っ取られたこともある(Nano Adblockerなど)。それくらい、その類のツールが持つ権限は悪意あるものにとって魅力的だ。

から広告ブロッカーを使う人は、知らないうちに自分の使ってる拡張機能アプリケーションの中身や母体が変化していないか、絶えずアンテナを張って情報収集をしている程度の情報リテラシーがないといけない。

営利企業によって開発・リリースされているブロッカーはそういうリスクが高いと言える。

そういう商業香りがする母体は、ブロッカーでありながら、控えめな広告ならブロックしない方針を徐々に拡大していき、より経済力の強い広告事業者陣営に手籠めにされていくことが考えられる(Adblock Plusなど。)

だが熱心なボランティアによってフィルタ更新が行われていて、利益よりも思想を重視して運営されている、広告ブロックコミュニティにおいて信頼のおける母体もいくつかある。

個人的に2つ挙げるなら、uBlock OriginとAdguardだ。人によってはそこにBraveを加えるかもしれないが、Brave広告モデルから脱却しているわけではなく、他社が出す広告は徹底的に消すが、Braveが出す広告を代わりに見ると仮想通貨還元するよというビジネスで、自社で控えめな広告を出していくという点ではAdblock Plusに近い。

もちろんその仮想通貨がらみの機能無効にして純粋な高性能ブロッカー内蔵Chromiumブラウザとして使うこともできるが、所々信用ならんムーブをしている節があるので個人的にはおすすめしない。この分野は信用が最重要なので。

ただ、FirefoxのようなWeb理想を重視する陣営広告に代わる有効未来を描けているわけではなく、結局Googleにコバンザメしてその収益依存しているので、現実的な落としどころとしてBraveのやり方を支持するという考えもあり得るだろう。

見据える未来が違うものの、結果的ブロック精度という面では、ブラウザ拡張のuBlock Originスマホ用単体アプリのAdguard、それからuBlock Originフィルタを使っているブロッカー内蔵ブラウザBraveが三強であり、広告ブロックを期待する人がこの3つ以外を選ぶメリットはあまりないだろう。

OriginがつかないuBlockという拡張もあるが、運営母体が違い袂を分かったものでいわば偽物なので使ってはいけない。

また、Chromeは巨大デジタル広告企業Googleの息がかかっており、ブロッカーのような権限の大きな拡張機能を弱体化させる変更(Google主導のManifestV3有効化)が入ったので、高精度のブロックを望むのならChromeEdge上でブロック拡張を使うのはい判断ではない。uBlock OriginなどもLite版が提供されているが、どうしてもChromeを離れられない人向けの選択肢にとどまるだろう。

結論としては、

PCであればFirefox + uBlock OriginもしくはBraveスマホWeb閲覧であればFirefox + uBlock OriginBraveスマホアプリ広告であればAdguard for iOSAdGuard for Android(Playストアではなく公式から落とす)でAdguard DNS有効にすることでブロックできる。

より詳しい実用的な指南情報は、臭いサイト名だがここが一番網羅されている。なんJ AdGuard部 Wiki*

ブロックに関する是非や経緯、選び方を含む概念的・思想的な情報は、ここが参考になる。よくある質問 · Yuki2718/adblock2 Wiki · GitHub

2025-02-07

anond:20250207095117

ちんこ賭博罪に該当する賭博です。

まず前提として、賭博(偶然の勝敗によって、財物財産上利益得喪を2人以上の者が争う行為)は、「一時の娯楽に供するもの」を賭けた場合以外は賭博罪構成要件に該当します。

「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時に娯楽のため費消する物(飲食物たばこなど)いい(大半昭和4・2・18新聞2970号9頁)、金銭はその性質上含まれない(大判大正13・2・9刑集3巻95頁)。

したがって、競馬競輪などは、賭博罪構成要件に該当します。ただこれらを正当化する法規定の存在によって違法性が阻却されています

 

これに対してパチンコは、違法性を阻却する法律がありません。風営法上の適法性刑法上の違法性阻却事由にならないという理解一般的です。→ https://www.mc-law.jp/kigyohomu/21182/

そこで、提供する賞品を「一時の娯楽に供する物」に限っているという形で、構成要件該当性を回避します。パチンコ屋で、飲食物たばこが景品になっているのがそれです。

しか飲食物タバコでは射幸性が低くユーザーを引き込めない。

そこで、射幸性を高めるため、現金への換金をさせるために使われているのが「特殊景品」です。

 

しかし、特殊景品は換金以外の機能を持たないため「一時の娯楽に供する物」ではありません。

そのため、賞品に特殊景品を用意した時点で刑法185条ただし書の適用がなく、賭博罪構成要件に該当します。

なお、仮に風営法によって違法性が阻却されるという説に立ったとしても、特殊景品有価証券なので風営法23条1項1号の禁止行為違反しており、したがって違法性阻却の余地はありません。

2025-02-05

anond:20250205192651

異議あり

強姦は、女性と性行為を無理やり行う、つまり15,000円のお金を払わず商品を盗むことに等しい。

性犯罪の重さは「15,000円の万引き」と同じとなる。

 

被害の際に殴られたり怪我を負ったとしたら、それは性行為の部分ではなく傷害罪の部分になる。

万引きの際に店員を殴ったようなもので、商品価値とは分けて考えるべきである

暴行または脅迫を用いて、他人財物を強取したり、財産上不法利益自分で得たり他人に得させたりすることは、強盗罪に当たるんですねぇ。

なので後段は窃盗暴行/障害ではなく 強盗/強盗傷害比較しなければなりません

2025-01-05

anond:20250105205949

この引用のどこに立法に関する記述があるのか教えてほしい。

かに裁判において判例訴訟時の法律運用重要役割を果たすが、憲法法律の条文を作成、変更する権限は無い。

判例や慣習で訴訟における法律の扱われ方をある程度操作することはできるが、法律運用根本的に変更する能力司法にあるとは言えない。

そもそも日本国憲法第77条は裁判所の権限規定したもので、立法に関する記述ではない。

また法律訴訟にのみ効力を発揮するものでもない。

行政民間も基本は法律範囲内で運営されているし、「基本的に大多数の人間法律を守る」という慣習があることで、多くの人間他人暴力を振るったり暴力可能性を暗示したりしない。

司法が登場するのは訴訟になったタイミング限定される。


立法については憲法のここに書いてある。

第41条【国会地位立法権】

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である


これであなたの「日本法を作っているのは国会ではない」という発言憲法上間違いと言える。

もちろんそれでもなお「日本法裁判所と弁護士会が作っている!」「日本法自民党が裏で全部作っている!」

日本法アメリカ中国分割統治されている!」と言う自由は誰にでもあるが、憲法上にそれがあるとは言えないな。

ちなみに、「日本人はアホだからいうが」という記述があったがこれはどこにかかっているんだ?

憲法が読めていないのは一体誰なんだ?

どこに洗脳されている傾向があると感じたんだ?

言葉が上手く使えないからって暴力に逃げるのはいいが、そうなったら最後お前と会話する人間はいなくなるよ!

さっきからもういないかもしれないね

あと洗脳を受けていない人間は実質この世のどこにもいないよ!

自分がどんな洗脳を受けているか反省したり、その洗脳を他の洗脳思考で客体化したりできるかどうかが問題だよ!

あと暴力をチラつかせるのも立派な犯罪から気をつけようね!


1. 脅迫罪刑法第222条)

他人脅迫することで適用されます。「生命身体自由名誉または財産に対して害を加えることを告知する」行為が該当します。

成立条件: 実際に相手が恐怖を感じる必要はなく、「害を加える」という言動自体で成立します。

刑罰: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金


2. 強要罪刑法第223条)

暴行脅迫を用いて相手義務のない行為強制したり、権利行使妨害する行為が該当します。

例: 暴力をほのめかしながら特定の行動を要求する場合

刑罰: 3年以下の懲役


3. 威力業務妨害罪刑法第233条)

暴力威力を用いて他人業務妨害する行為が該当します。

例: 暴力示唆して業務を中断させるような行為

刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金


4. 迷惑防止条例違反(各都道府県条例

暴力的な言動公共の場で行われた場合迷惑防止条例適用される可能性があります。具体的な規定罰則自治体によりますが、軽微な脅しであっても対象となる場合があります

例: 街中で暴力をほのめかす発言を繰り返す。


5. 傷害罪傷害未遂罪刑法第204条、第207条)

脅迫行為エスカレートし、相手精神的な苦痛身体的な損害を受けた場合には、傷害罪適用される可能性があります。また、未遂でも処罰対象となります

刑罰: 15年以下の懲役または50万円以下の罰金傷害罪)。


6. その他の罪

侮辱罪(刑法第231条): 相手名誉毀損ではなく軽度な侮辱をする場合

強盗罪刑法第236条): 暴力脅迫を伴い財物を奪った場合

2024-12-06

anond:20241206001207

私掠船は、特定国家から私掠許可証レター・オブ・マーク)を発行され、敵国の船舶を拿捕し、その財物を奪うことを国家に認可された船のことです。

私掠行為が「強盗」と完全に同一視できるか、そしてその収入が「認められた」と言えるかについては、歴史的背景や国際法解釈によって複雑な問題があります

なぜ単純に「強盗」とは言えないのか?

* 国家による公認: 私掠船は、国家によって公認された行為であり、通常の海賊行為とは異なります国家は、私掠船捕獲した船舶財物合法的没収する権利を与えていました。

* 戦争行為の一環: 多くの場合、私掠行為は、国家間の戦争中に行われるものでした。つまり戦争という特殊な状況下における行為であり、平和状態での通常の犯罪行為とは性質が異なる側面があります

* 国際法上の扱いの変遷: 歴史的に、私掠行為に対する国際法上の扱いは変化してきました。19世紀パリ宣言で私掠行為禁止されるまで、国際法上は明確に禁止されていませんでした。

収入が「認められた」と言えるか?

* 国家による認可: 国家が私掠行為を認可し、その収益私掠船の所有者や乗組員に与えていたこからある意味では「認められていた」と言えるかもしれません。

* 国際法上の問題: しかし、私掠行為国際法違反となる場合もあり、その収益が完全に合法であるとは言い切れません。

* 歴史的評価: 近代以降、私掠行為国際法禁止され、道義的非難される行為となっています。そのため、現代視点から見れば、私掠行為収益は認められるべきものではありません。

まとめ

私掠船行為は、歴史的背景や国際法解釈によって、単純な「強盗」とは異なる側面を持っています。また、その収入が「認められた」と言えるかについても、一概にイエス、ノーと断言することは難しいです。

現代視点から見ると、私掠行為国際法違反であり、その収益は認められるべきものではありません。

歴史的文脈で捉える場合、私掠行為国家によって公認されていたこと、そして国際法上の扱いが時代とともに変化してきたことを理解する必要があります

より深く理解するためには、国際法歴史海事法、そして当時の政治情勢などを総合的に考察する必要があります

もし、より詳細な情報必要であれば、歴史学、国際法学、海事法などの専門書や論文を参考にしてみてください。

2024-11-13

空き巣のやり方も知らないブクマカが情けない

空き巣は家を荒していく、これは常識ですよ。

窃盗強盗の高い壁

空き巣窃盗なので数十万円の被害でも重くて懲役2年程度、場合によっては執行猶予も付く

一方空き巣中に家主と鉢合わせて、強盗要件が成立する事態に陥った場合は5年がスタート

そのため昭和平成に数多くいた職業窃盗犯は家主と鉢合わせたら素直に投降した。

スピード勝負

職業窃盗犯は一刻も早く脱出するために、一気に荒す。

引き出しは下の段から順番にひっくり返す(上からだと閉める手間が発生するため)

犯行の発覚を遅らせるための工作特定財物を狙い撃ちにするときだけに行われる。

特に一軒家ではなくマンションを狙う場合、2F以上は出入り口が1か所に限られる場合が多いため、尚のことである

ベランダから脱出できる1Fは犯行発生のリスクが高いのと同時に、鉢合わせとき泥棒が逃走する可能性を高めてくれる効果もある。

敵を知り己を知れば百戦して危うから

つまるところ職業窃盗相手では時間稼ぎだけで有効な防犯対策となりうる。

建物侵入する際、「5分以内」に侵入することができなければ、約7割の侵入者は侵入を諦める

政府広報

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/1.html

家屋に浸入されたとしても、バールのようなもので秒でこじ開けられるロックでも多少の効果はある。

事件発生までは自己防衛するしかない。

追記

空き巣侵入窃盗

侵入窃盗のうち空き巣(住居への侵入)は認知件数で約1/4しかなく(令和5年版犯罪白書 法務省)、空き巣の話を一般的侵入窃盗すり替えると別の内容になる

侵入窃盗の過半は事業所になり、住人不在の時間の把握は容易であり、空き巣のように急ぐ必要はなく別の類型犯罪であると言える。

万引きもそうだが法務省および警察庁にて定義されている犯行を、勝手に呼び変えて誤った理解をするのは犯罪理解にとって最も害悪である

2024-08-19

anond:20240819181829

ありがとう

「渡付」の意味も知ってたりする?

去り状の解説とかで「非を認めて財物を渡付する場合にも用いられる」みたいに書いてあったんだけど

単に「渡す」の高級語って理解でいいのかな

2024-08-18

根本的に勘違いされてるが、税金というのは消費を抑制するためにある

https://anond.hatelabo.jp/20240726003809

はてな民は、半端にMMTとか持ち上げる割に、税の効果を全く理解してアホなこと言うので呆れる。

税は「カネをとるため」にやっているわけではない。税は財源ではない。税は富裕層に財源を負担させて事業を行うシステムではない。

国家の財源が必要なら国債を発行すればいいだけだ。

何か公的事業を行いたいなら、刷ったカネを貧乏人に配るなり公務員給料にして事業を行うなりすればそれで終わり。

インフレ税は資産を豚積みしている人間が食らうのだから金持ちから「余っている」資本を召し上げて事業を行いたいという目的ならそれですむ。


では税とは何のためにある?インフレを抑止するため?それでは説明の半分にもなっていない。

税は、「やらせたくない行動を抑止するため」にある。

ぜいたく税はぜいたく品の消費を減らすために、たばこ税たばこの消費を減らすために。

所得税所得を減らすためにある。

民間投資所得課税すれば、民間投資が減る。

そして消費税は、消費を抑えるためにある。当たり前の話だ。

その結果として、財物への需要が低下してインフレが収まるのだ。

そしてその余った財物をもし公的セクターに使いたければ国債を発行して、財物民需ではなく国が使えるというわけだ。

金持ちが消費をしないで投資ばかりする?

それが真実なら金持ちに対して「消費を減らす」という消費税効果が強く出ているということだ。

一般に、消費税の消費抑制効果は、必須ではない消費が多い金持ちに強く働き、生活必需品に消費が偏る貧乏人には効果が薄い。

からこれが狙った効果であり、期待通り働いている。

金持ち自分個人的欲望のために消費するのではなく、抑えられているのだから

投資市場を経由し市場参加者のため効率的に使われるのだからブタ積みされているわけではない。

もしただ貯金しているだけならインフレ税で回収されるのだからそれでいい。

逆に消費税を減らしたら金持ちの消費が増える。それは金持ちのために財物や人的リソースがより多く費やされるということだ。

これを「金持ちのカネが減る」と喜ぶのはアホらしい。金持ち財物とカネを等価交換しているだけで何も減っていない。


もし家ごとの格差を減らしたいなら、相続税もっときつくかけたり、税の回避方法を減らしたりすればよい。

貧乏人にだけ特異的になにか財物を与えたいなら給付すればよい。

どちらも全く別の論点である

ともかく消費税金持ちの消費をより強く抑制するという効果は正しく発揮されている。

2024-08-04

架空古代国家の作り方

一般的には国家とは人の集合体です。

なので人がどこからきて、なぜそこに定着するに至ったかを考えることから始めます

日本歴史的にそこら辺があやふやな部分が多いので、ローマ植民異民族侵入辺りを参考にするとよいです)

土地

人が定着するには理由があります

水場がある、戦争において有利だから占拠した、川の渡し場がある、港を作れる、近くの都市国家安全保障圏内だった、などです。

そうすると地図制作したほうがやりやすいでしょう。

統治

ダンバー数という概念があります社会的動物である人間コミュニティの安定を保つのに適正な状態を示すものです。

正直理論のもの眉唾なのですが、経験則一定の人数が集まると運営が困難になるのは周知の事実かと思われます

どれくらいの人がいて、何を目的として集団形成しているのか。これが統治であり国の在り方です。

部族が拡大しその首領が君臨するというのが古代的な社会ではあります。分裂もします。

統治根拠

1人の人間集団トップに君臨するには理由必要です。

血統が貴ばれるのは文明が発展し、人民ナラティブを受け入れる社会性を獲得してからの話です。

基本的には暴力です。ここで言う暴力とは当然直接的な暴行もそうですし、数を束ねて運用し少数者を抑圧する能力も含まれます

また支配者に絶対忠誠を誓う暴力保有する、財物で買える暴力保有する、あるいは財物のもの暴力として使用するなどもあります

この支配者はどういう暴力をもって君臨しているのか、を意識すると国家としてのデティールが明確になるでしょう。

古代人権とは王ただ一人が保有するものであり、今で言う憲法とは王の思想と同一でした。

権力の集中と分散

絶対王権中央集権古典的暴力に思えますが、これは近代に入って人類が獲得した暴力集大成です。

広大な版図であっても内容としては小王国集合体です。

地主、あるいは領主、のちに貴族と呼ばれる人々は相応の暴力をもって君臨しています

王とは彼らの同盟リーダーであり、地主の忠誠など期待できないものでした。

領地貴族が別の領地貴族(王も含む)にへりくだれば統治正当性暴力有効性)を失いかねません。

信仰

基本的に無くてよいです。フレーバーにとどめましょう。

信仰信仰として単体で成立するならいいのですが、組織宗教となり王の暴力を用いる側になると構造が複雑化します。

信仰、教えに留めておきましょう。

脚色

ここまででぼんやりと形ができたと思いますので、あとは暴力魔法だのスキルだので色付けすればなろう小説としては十分です。

王を一番強い、強い力運用するポジションにつけて、その支配世界の隅々に下ろしていくことで自然的レベルデザインも生じます

2023-12-15

anond:20231215021404

https://www.fnn.jp/articles/-/626877

総務省担当者は「一般論」と前置きした上で、故意や重い過失で収入の一部を報告書記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとした。

また、「キックバック」については、公職候補者が金品を受け取る場合、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられていると説明した。

(「プール」の違法性について)法務省担当者は、「一般論として、自己占有する他人のもの横領したら横領罪。詐欺罪は人をあざむいて財物交付させた場合に成立し得る」と説明した。

まり、虚偽記入罪、政治資金規制違反横領罪、詐欺罪、かな

2023-12-01

anond:20231201111904

渡辺被告は「アパレル会社を立ち上げたが失敗。借金が残った」などとうそをつき、54歳の男性から現金5200万円をだまし取った詐欺容疑で逮捕されました。

法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手を錯誤に陥らせ、財産処分行為がなされること」をいいます

財物交付を受ける時点で「欺く意思」があったことが構成要件となり、故意が無ければ成立しない犯罪です。

だそうです。

実際に借金が残った状態ならセーフ。

アパレル会社を立ち上げたいから金頂戴という希望を言ってるだけならセーフ。

2023-10-03

藤島ジュリー氏の経営判断経営者としてパーフェクトであった

現役の上場企業経営者だが10月2日会見で明らかにされた藤島ジュリー氏の経営判断経営者としてパーフェクトであったと思う。

まず一番素晴らしいのはファンドや他企業から出資や買収提案を断り自分一人100%個人株主体制を保ったことだ。第三者に買収してもらえれば法律上は一切の責任から免除され手元には大金けが残るので、私利私欲に走る経営者であればここぞとばかりに買収提案に乗ったことだろう。

ここでもし他の株主を入れていたらどういうことが起こったかシミュレーションしてみよう。

言うまでもないが株式会社株主の所有物だ。企業とは公器であるとか社員のものだとかいろいろ意見はあるが少なくとも法律上あくま株主私物なのである。従って株式会社財物補償のために被害者救済に使うことは過半数株主承認を得る必要がある。承認を得るためには臨時株主総会を開いて決議を取らなければならない。ここで財産処分対象となる財物とは、具体的には会社保有する現金不動産などのほか、所属するアーティストタレントに関する各種の権利財産に該当する。従って、たとえば新会社設立してタレントマネジメント権を新会社無償譲渡することや、会社財産処分して十分な補償金を被害者に支払うことは会社に損害を与えることになるから他の株主がいると難しいのだ。一人でも反対する株主がいれば株主代表訴訟で代表取締役損害賠償請求される可能性もある。補償金を作ったり、会社の主要な財産である所属タレントマネジメント権を新会社譲渡するにも臨時株主総会でも開いて過半数株主承認を得なければならない。こんなことをやっていたら補償開始までに何か月も時間がかかるし、一般的男性への性加害の賠償金なんてたかが知れているからそれを超えた金額補償利益相反になり他の株主がいると難しくなる。

これが株主一人の個人企業であれば、すべての判断は一人でできるし、世間相場なんてのを無視して大幅に手厚い補償可能になるのだ。

藤島ジュリー氏がいう「法を超えた補償ができなくなる」というのはそういう意味である。まさに被害者のためを思った判断だといっていいだろう。

本来親族がやったことはいえ藤島だって被害者だ。ここまでやっているのにこれ以上理不尽に攻め立てることは子供がやる「いじめ」と同じである良識のある大人になろう。

2023-07-22

anond:20230722114832

選挙で勝つことによらず行政支配する方法では、人数は関係ない(いわゆるコネ

彼らは中級国民よりも下級国民の味方をし、理論正当化する

  

その隙に上級国民は、中級国民から不正財物を奪い、上級国民を強化する(〇ツク〇ーター事件

そのため中級国民政治力は上がらずに衰退し、上級国民と下級国民政治力が分断され、階級固定化が容易になる

   

中古車修理屋にせよ中古病院にせよ、組織とは利益追求活動により、社会的効果を齎すものである

今回の損害保険ヤパンが、利益無視活動を行ったということもない(その他の提携から利益を得ている)

したがって、コモンオーナーシップ組織犯罪の温床である

というディストピア小説である

2023-07-03

窃盗再犯率は高いし、財物を取り扱わない仕事はおよそこの世に存在しないので

窃盗を犯した者は社会に戻せないので殺処分しましょう

2023-06-13

anond:20230613121721

日本語の通りの条件がまんま適用されてる例あげて何がしたいの?

あ、「人を欺いて」とか「財物交付」が現代の常用語じゃないか理解できません><ってアホ晒してるだけの話か

2023-06-09

まともな日本人は株を買わない

なんか定期的に株を買わんやつはアホみたいな話出てくるけど、株を買わない人間は珍しくない。というか少し前まではまともな人間は株を買わないものだった。(自分は買う派だがこれは単に山崎元を信用しているに過ぎない)

証券会社がクソ

ここ10年くらいで便利でまともなネット証券が普及してくれたけど、昔の対面式証券は本当にクソだった。どれくらいクソだったかというと「ノムラ證券残酷物語」でもググって読んでみてほしい。はめ込みだのなんだの一般の客なんてゴミ扱いで、それで恐ろしいことにこの会社業界トップなんだわ。つまりはそういう業界。昔はヤクザとかお得意さんに損失補填なんてものあった。年配の人間なら身の回りみたらクソみたいな株だの投資信託など買わされている人を見かけるのはよくある。そら株なんか胡散臭いと思うのが普通

日常生活が損なわれる

株買うデメリット株価が気になるというのがある。これは個人差が大きいから正直人による。自分は気になる派だからつい見てしまう。まともなネット証券が増えたのはいいことだが、いつでも株価を見られてしまうというのは割とデメリット大きい。株価下がって○万円損したら、なんか今日一日タダ働きかよ、みたいな気分になってついつい散漫になるし、そのそも株価見るだけで集中切れるから仕事能力デバフかかる。出入りの若い業者雑談してたら、株の話になったので聞いてみたけど、やっぱり業者あんちゃんも気になるようで「実は作業中も隠れてこっそり見てるっス」とか言ってた。おいおい…(人のことは言えないが)。いくら長期的にはプラス可能性高いっていっても、含み損抱えてるとストレスフルだし、不況来たらもう毎日市況かぶ全力2階建見て、他人の損みて気分紛らわすしかないんだよなあ。

なんだかんだいってギャンブルなので、ヤバいのへ進む一歩になる

投資投機は違う」とかいうけどさ、投資ギャンブル性があるのは否定できないわけで、ギャンブル賭博定義を見ると

https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/case/gamble_case.html

ギャンブルとは、あるものを賭けてより価値のあるものを手にいれる行為をいいます

勝つか負けるかはほとんど偶然に支配されています

https://keiji-pro.com/columns/184/

賭博罪を構成するには、以下の2つの要件があります

・偶然の勝敗により財物等の得喪(とくそう)を争うこと

財物財産上利益を賭けること(ただし、「一時の娯楽に供する物」を除く)

まあ株式購入なんていうのは法にには触れないがガッツリ賭博要素があるのは否定できない。やってはいけない、とまでは思わないが、ネットで株始めて、株式購入→信用取引FXCFDみたいに順調に?ギャンブル要素の強い方へ流れていく危険性って割と無視できないと思うからあんまり人には勧められるような話ではないとは思う。

だいたい「投資プラスサムで投機ゼロ/マイナスサム!」とかいうけどさ、証券会社手数料分はテラ銭取られるからマイナスぶんはあるし、無配ならゼロサムじゃん。経済成長率0.5%とかの状況で2%の手数料取る銀行証券会社国内投資信託なんてのは実質ゼロサムじゃなかろうか。

とにかく株はギャンブル要素がある以上、向き不向きがあるもの(好きすぎても嫌いすぎてもダメ)なので、そんなに文句なしに勧められるようなものではないと言いたい。

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