はてなキーワード: 特許庁とは
参照する必要はそのころなかったんじゃない(36条改正)あと36条の「絶対知ってる筈の先行文献の記載が欠如している」だけでは拒絶理由にならへんやろ
(実施例欠如とかあいまいとか、もっと重い36条はちゃんと存在するし、hanabiの開発に小川がいたならペナルティは重くなるが。)
前記処理手段は、前記タッチパネルに文字の属性情報を複数表示し、
複数の前記属性情報のうち一つが押圧された際には、押圧された属性情報の上下左右であって他の属性情報に重なる位置に、当該他の属性情報の重なった部分が隠れるように、押圧された属性情報に基づく詳細情報である文字を表示し、
一の押圧動作が開始した位置の位置情報から一の文字の属性情報を特定し、
前記属性情報のうち一つが押圧された後の押圧位置の移動距離が、
一定以内であれば、このことを判断基準として属性情報である文字を確定し、
ざっとみて語尾がシステムなのと、アルファベットとの切り替えができること、また配置に隙間がない(他の一次キーの上に二次キーを即座に表示)あたりがあたらしいかな
ハナビ
【請求項1】 タッチパネルへの複数のキーの表示手段と、表示したキーの1個に5個のかな文字を順序づけて対応させるキー定義手段と、操作開始時の操作点の座標と各キーの表示領域とを対比して選択されたキーを認識するキー認識手段と、操作開始点に対する操作点の移動方向とキーに定義された文字の順序とを関連づけた順序定義手段とを備え、操作開始点の座標に基づいて五十音配列の行を選択し、操作開始後の操作点の移動方向に基づいて五十音配列の段を選択することを特徴とする、かな文字入力装置。
iPhoneって電話だから入力装置じゃないんだよなぁ せめて入力可能な端末装置とかにしろ(いや電算機系の基準がそのころおかしかくてモノ特許しかうけつけなかったとか事情がありそうだけど)
これならいくらでもAppleは日本への課金から逃げることができるように見えるぞ
まあ日本の法制度って『一人、本当の犠牲者がでてから、「ほらみろどんだけデカイサカナを失ったか」ってあげつらって反省に立脚して法改正させる』が多すぎるんだよね
AIの推進派は「和製グーグルがないのはなぜだ」が合い言葉だった(けどAIも結局日本はもうけ<被害)し、
そういうのが「地道」で「堅実」なんだろうけど損してるよなぁ
hanabiもうまくやったら小川の上をいけていたかもしれないけど、
学者さんやらITさんってそういうのヘタなんだよなあ。
まあオレもいざとなったらウシジマくんなみの活躍ができるかっていうと、
某巨大企業の法務部なみの経験値がないと(あっても)無理だけど。
そういう意味では小川はファウルに見える玉でもちゃんと拾いに行って費用と手間暇かけて特許にして、
ダイヤモンドの↓の記事が盛りすぎでブクマカが釣られまくっているので、ちょっと落ち着けという意味で少し解説する
普通の人が「フリック入力を発明」というフレーズを見たら、どっちを想像する?
1. 上下左右方向のフリック操作で文字入力する手法を考案した
普通は1を想像するよね。でも、上の記事の「発明」は2の意味。8割くらいのブクマカはここを勘違いしてコメントしてるように見える
同じ発明家氏の記事でも3ヶ月前の東洋経済のほうは、「フリック入力を発明」という釣りフレーズこそ使っているものの本文を良く読めば発明のキモの部分が2であり1では特許を取れなかったことがそれなりに分かるように書いてある
「フリック入力」を発明しMicrosoftに売却した彼の"逆転"人生。元・売れないミュージシャン兼フリーター、家賃3万のボロアパートでひらめく
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/889631
もちろん2の意味の発明もスゴイし重要なんだけど、釣りは良くないよね
そもそも世の中のほとんどの技術は様々な発明やアイデアの集合体である。歴史の積み重ねであり、最終形がいきなり湧いて出るわけではない。もちろん「フリック入力」にも歴史の積み重ねがある。それを少し紐解いてみよう(なお、下記の「年」は引用可能な特許や論文が出た時期であり、実際にはそれよりもっと前にソフトウェアがリリースされていたりアイデアがメーリングリストに投稿されていたりすることもある)
[追記]※増田の仕様上ひとつの記事に貼れるリンク数に制限があるため一部URLのhを抜いている点、不便ですがご了承ください[/追記]
ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/57167.57182 (論文)
放射状に選択肢を並べるUIのアイデアは1960年代から見られるが、接地点からの移動方向情報を用いた入力手法の祖としてはとりあえずこれを挙げることができるだろう。これは文字入力に特化したものではなく、一般的なメニュー選択のための手法である
ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/191666.191761 (論文)
pie menuを文字入力に応用したもの。論文の著者はAppleの人。英語用。広義の『「フリック入力」の元祖』に最も該当するのは、おそらくこれだろう
ttps://rvm.jp/ptt/arc/227/227.html
ttp://www.pitecan.com/presentations/KtaiSympo2004/page65.html
T-cubeを日本語に応用したもの。広義の『日本語版「フリック入力」の元祖』の候補
https://web.archive.org/web/20080925035238/http://www.j-tokkyo.com/2000/G06F/JP2000-112636.shtml (特許)
https://newtonjapan.com/hanabi/
Apple Newton (PDA)用に実装された文字入力UI。「中央が『あ』、上下左右方向が『いうえお』」に対応する見慣れた形のフリック入力がここで登場する。『現在よく見る形の日本語版「フリック入力」の元祖』である。なお、開発者が特許を申請したものの審査を請求しておらず、特許としては成立していない
この頃、Human-Computer Interaction分野でT-cubeやHanabiの発展としての文字入力手法の研究が活発になり、特に国内学会で多くの手法が発表された。情報系の学生の卒論や修論のテーマとして手頃だったからだろう。PDA製品に実装されて広まった例もあり、SHARP Zaurus用のHandSKKや、少し時代が下ってATOKのフラワータッチ等もこの系譜である
なお、この頃までの技術は指での入力ではなくペン(スタイラス)による入力を想定したものが主である(iPhoneの登場以前はキーボードレスのモバイル端末といえばPDAやタブレットPCなどスタイラス入力を前提としたデバイスが主流だった)
『スマートフォン上の「フリック入力」の元祖』であり『予測変換機能を備えた「フリック入力」の元祖』である。日本語フリック入力の効率を考える上で予測変換の占めるウェイトは大きく、「実用的なフリック入力」を実現するには予測変換との組み合わせは外せない。2006年にAppleに招聘されてiPhoneのフリック入力機能を開発した増井俊之氏は元々予測変換のPOBox(1998年 - ttps://dl.acm.org/doi/10.1145/274644.274690 )の開発者として知られる研究者であり、Appleへの招聘もその経験を買われてのものだろう。入力にフリック操作を用いること自体は特筆すべきものではなく、当時の流行を考えれば自然な選択だったと思われる
なお、前述のHanabiの開発者氏がiPhoneのフリック入力を見て
と言っている一方、増井氏はHanabiに対して
知らんがな
と言っている。この分野の研究をしていて知らんことあるか?とも思うが、電話用テンキーの上に五十音かなのフリック入力を実装すると誰が作っても概ねHanabiのような外観になると思われるので、本当に知らなかったとしても齟齬はない
ttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2008-282380/11/ja (特許)
『画面表示は絶対座標+移動判定は相対座標で行うことで「フリック入力」の入力効率を向上させる手法の特許』である(詳しい仕組みは上記の東洋経済の記事に書いてある)。ペン先と比べて指先は太いため指によるタッチでは厳密な操作が難しく(fat finger問題)、「実用的なフリック入力」を実現するにはこのような工夫も必須になる。小川氏の凄いところは、スマホの日本語UIをリリースするならどのメーカーも必ず実装するであろうこの工夫を、日本版iPhoneのリリース直前、Apple社としては引き返せないであろうタイミングで特許申請したところだ。機を見るに敏すぎる。特許庁に2回も拒絶された特許を不服審判で認めさせているところも本人が弁理士だからこそできる強さだと思われる
なお、氏の記事を読むと「フリック入力」自体を氏が考案したように思えてしまうが、ここまでに述べた通りそれは誤りである。「フリック入力に関連する重要な特許の公報に『発明者』として掲載されている」ことは疑いない事実なので「フリック入力の発明者」と称するのはギリギリ誤りではないと言えないこともないが、「フリック入力を発明した」はやはりダメだろう。上述の通りフリック入力自体は90年代に既に登場しており00年代の前半にはタッチスクリーン上のかな入力手法の一角を占めるに至っていたので、iPhoneに実装されたことは不思議でもなんでもなく、
このあたりは荒唐無稽な邪推すぎて、ソフトバンクから名誉棄損で訴えられたら危ないのでは(そもそもiPhoneのフリック入力を開発したのはAppleであってソフトバンクではない)
まとめると、さすがに小川氏の記事はモリモリに盛りすぎである。書籍の宣伝にしても酷すぎる。価値の高い特許を取った発明家であることは事実なのに、なぜこういう胡散臭いムーブをしてしまうのか
1998年にApple Newton用に開発された日本語入力システム「Hanabi」が草分けで、2008年にiPhoneに採用されたことで、急速に広まった。従来の「あ段→い段→う段→え段→お段」とキーのプッシュを繰り返して表示・入力する方式(トグル入力)に比べ、素早い入力が可能になる。その入力効率の高さから、2010年頃にはキーボード離れが加速している[1]。
1998年にApple Newton用に開発された日本語入力システム「Hanabi」[2]が草分けで、2008年にiPhoneに採用されたことで、急速に広まった。日本におけるフリック入力は、発明家でシンガーソングライターの小川コータがiPhone上陸以前に考案し2007年から2015年にかけて特許出願した[3]ものであり、取得した権利はマイクロソフトに譲渡された[4]。
ただ、これはおそらく関係者の自作自演等というわけではなく、日本におけるフリック入力関連特許が小川氏のものばかりであることからボランティア編集者が勘違いしてこのような記述にしてしまったのではないか。フリック入力は前述のように地道な技術の差分の積み重ねなので、個々の差分の開発者が「特許」を取ろうという気にならないのは良く分かる。その点でも、自ら弁理士として特許を量産した小川氏の強さが際立っている(が、やはり盛りすぎは良くないと思う)
著作権は権利制限規定を満たさない複製はOUT。映っている、描いているのがアウト。
特許庁に申請した指定商品に商標として使用した場合に対してのみ行使できる。
これは〇〇の会社の製品ですよと騙す「目的」 で使用するとOUT.
なので
商標は「弊社商品と誤解を与えるような投稿はお控えください」になっている
SNSに映り込んだり、背景として描かれたりしているだけのロゴについて、通常は商標権侵害とは見なされにくい。これは、そのロゴが「商品やサービスを識別するための商標」として使用されていないため。
「新製品が出た」とかだと危ないけれど、「AIでフィギュア化してみた」で背景に写っているのは明らかにその企業の製品でないので
みんなも子供の職業は公取委(と関連会社)にさせたほうがいいよ
AI=人工知能の広がりでデータの価値が高まる中、公正取引委員会は中小企業が取り引き先からデータの提供を強要されていないか大規模な実態調査を行うことになりました。
AIの広がりでデータの価値が高まる一方、中小企業の中には自社が持つデータの価値に気付かず、取り引き先に不当な使われ方をするおそれがあることが指摘されています。
このため公正取引委員会は中小企業庁や特許庁と合同で、来月から中小企業など4万社を対象にした企業取り引きの実態調査を行うことになりました。
製造業や小売業など幅広い産業が対象で、取り引き先から生産設備の稼働状況のデータを提供するよう強要されていないかなどを調べることにしています。
2年ほど前に登場したメンテナンス用品がめちゃくちゃ売れている。
相場の約3倍の強気の値付けがされているのにも関わらず、ものがいいので皆
「3回使っただけで3000円消えるとか価格設定おかしいだろ!」
とぶつくさ文句言いながらも購入し続けている。
特許も取っている商品なので価格を理由によそに移るのも躊躇われるようだ。
興味があるので特許庁のサイトで調べたらこの製品の特許情報が出てきた。
そんで明細書を見たら成分とその比率、製造法まで事細かにバッチリ記載されててびっくりした(どうやらこの成分比率が特許申請のキモのよう)。
そこで沸いた疑問なんだけど、俺が自分で成分比率をちょこっといじるなり、効果に変化を与えない物質を加えてパクリ製品を作り、1/10の価格で売ったら特許侵害になるんだろうか?
この商品、全ての成分が化学メーカーの既製品でそれを混ぜて作っているみたい(ご丁寧に「〇〇社の何々」と原材料の名前が明記されている)なので自力で作れちゃうんだよなあ。
「パルワールド開発元が任天堂との訴訟で「FF」「モンハン」「ゼルダの伝説」など多数のゲームが任天堂の特許を無効にしていると主張」
これね、君たちが思ってるような
じゃないんだ。
だいたいそういう意図だったとしたら、パルワールドが任天堂製ゲーム(ゼルダ)を持ち出してくるの変だよね?
みんな停めてないし、あんたも停めてないし、私も停めてないで。
特許はざっくり言うと「一番乗りが技術の仕組み発表と同時に特権を得られる」制度だよ。
もう誰も(仕組みを発表してしまった一番乗りも後追いも)特許は取れない
つまり発表時が肝心ってコト。
でも特許庁は忙しいから特許申請けっこう適当で、そこまで入念に調べないでどんどん審査通すんだ。
係争になったときはじめて「この特許申請した人ホントに一番乗りだったのかな〜?」って念入りに調べ始めることが多いよ。
取り下げになることももちろんある。
任天堂は「ウチのレジェンズアルセウスが一番乗りとして特許取ってるから、後追いのポケットペアに特権を振るえるよ」と主張してるんだ。
対してポケットペアの反論は「FF、モンハン、ゼルダの伝説こそ本物の一番乗りだ! レジェンズアルセウスは後追いだからその特許はただのザル審査の産物。特許庁は今からでも取り下げて」
でもポケットペアが勝とうが負けようが「みんな停めてる」は明らかなデマでただの勘違いなんだ。
だってFF、モンハン、ゼルダの伝説はレジェンズアルセウスより早くリリースされたんだから。
ちなみに一番乗りが後ろ暗いだとか犯罪だとかは特許とは関係ないんだ。
仮に一番乗りが海賊版やコンピュータウイルスや電波ジャックなんかでゲームプログラムの仕組みを開陳したら後追いはそのゲームプログラムで特許を取れない。
パルワールドと任天堂の特許の件、うっかりブコメするとポジションバレするから気を付けた方が良いよ。
もちろん俺もバレたくないから増田に書くよ。以下、具体的な解説置いとくね。
分割特許の件とかで素っ頓狂なブコメしてるのとかいるじゃん。知財研修で寝てても自分で書いてたら変だってわかるやつ。
そういうの迂闊に指摘しない方が良いよ。特許(パテント)についての研修受けたりとか、自分で特許書くのって、思ってる以上にポジション推測されるよ。
ああ、あいつ旧なんちゃら系の関連会社の社員だな、とか。拝承までいかなくても、結構クセあるから。
例えば、知財研修でゼロックスの特許を潜り抜けてキヤノンが複写機開発した、というエピソードを知財研修で受けた、みたいなの、どの分野でどの年代かも推測できるから。
日本はものづくりの国なので、実は通勤電車に乗ってるサラリーマンのうち、わりあい多くの人が特許を書いたり、出願したことがあります。
そして当然のように他社特許を侵害せずに開発を進めるのクッソめんどくさいので、同業他社とはクロスライセンス契約を結んでいます。
要は、お互いの特許侵害については、まあ、ナシってことにしようやって契約ね。
ポイントは契約時に「うちの方が多く特許持ってんだから、これぐらいは払っといてくれへんとな」みたいな、特許の数と質で争うところ。
なので、クロスライセンス契約を結ぶ多くの企業では、社員に対して日常的に「タマもってこんかい!」とばかりに特許を書くのが半ば強制されています。
良い特許を多く持ってる方が有利に契約を進められるってことね。
だからまあ、登録(特許として成立する)まで行かなくても、出願したことがある人は世の中結構な数いるのです。
特許は早い者勝ちだけど、出して後から変えることはできないよ。ただ、削ることはできる。
日本での特許は先願主義(先に出願した方が勝ち)なんだけど、新規性(新しいか)や進歩性(ちゃんと創作したか)等を確認されてから成立します。
あと、発明を広く公にすることで公共の利益になるようにする代わりに一定期間独占して良いという性質のものなので、成立後も定期的にお金を取られます。
なのでまあ、一刻も早く出願したい人が特許庁に群れを成すんだけど、実際に特許になるのってその中のごく一部なのね。
そして、鉄の掟として、一番最初に書いてあったことから変更はできないの。ただし、限定はできる。
どういうことかと言うと、内容を広げたり変えたりすることはできないけど、小さくしたり狭めることはできるの。
だから、可能な限り馬鹿みたいに広く特許出願しておいて、あとから狭めるのが一般的。
特許庁から「これは既にあったじゃん(公知)」とか「これは容易に思いつくだろ(進歩性なし)」みたいな指摘があったときに、「あー、じゃあここ削ります」とか「あーじゃあこの請求項で限定しますわ」みたいにやりとりすんの。
そうやって拒絶通知書を受けては手続き補正書を(弁理士が)書いて、ようやくやっぱダメとかじゃあ特許でOKとかなるわけよ。
「分割特許にする」というのは、「すでに出してある特許の範囲を限定的にして、先にそこだけ認めてもらう」という戦略の話なの。
エスパータイプで出願しておいて、ミュウツーだけ切り出した(分割した)、みたいなイメージね。
これ、特許出願には金がかかるので、書いたことがある人は弁理士とか知財の担当者から百パーセント指摘される。
特許って出願は良くするけど、実際に特許になるのはすげー少ないよね。
特許になってるってだけで超スゴイことなので、関わったことある人は誇りに思おう。
ただ、逆に言うと結構色々バレるので、バレたくない人はなんか言いたくなっても黙っておこうな。
特許は、特許庁での審査を経て、登録を拒絶する理由が見いだせない場合に登録されますから、登録された特許は一応有効と考えられます。
しかし、実際には、特許要件を満たしていない特許が登録されてしまうことは珍しくありません。最も多いのもののひとつは、審査段階で見過ごされ検討されなかった先行技術の存在を理由に、新規性・進歩性が否定される場合です。
しかしこれには致し方がない面があります。例えば新規性喪失の理由の一つに「特許出願前に日本国内又は外国でにおいて頒布された刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)があり、出願前なら特許公報に限らず世界のどの刊行物に記載されていても構わないのですが、審査段階で審査官が現実的に調査できるのは、日本での特許公開公報程度に限られ、世界中のすべての刊行物を調べ尽くすことはできないからです。
それで、いざ特許侵害の主張を受けた際に、特許の無効を主張できる手続が必要であり、かつそのような手段が存在するというわけです。
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/singai_mukouka_gaiyou/
ほんとこれ
とかドヤってるブクマカいたけど
今の現状見たらどう考えても強者が弱者を虐げる手段にしかなってないよな
evilな行為してる事には変わりないんだから健常者から批判されるのは当たり前
情けない国だよ
ケースバイケースというのは例えば、特許請求の範囲(特許の権利範囲を決める文章)に曖昧な表現があるとか、審査で特許庁に主張したことと矛盾したことを裁判で言ってないか(禁反言)とか、そういう個別具体的な事情を指してるとイメージしてもらえれば
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。