「最低賃金法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 最低賃金法とは

2025-10-24

就活生の皆さんへ

今のうちに言っておきます

日本国憲法には「職業選択の自由」が定められていると習ったかもしれませんが、

50歳を過ぎると適用除外になります

介護と警備と運転手以外の仕事には就けなくなります

しか最低賃金法適用除外になります

24時間365日休みなく働かされても、税金社会保険料で結局マイナスになります

気をつけましょう。

2025-10-20

【緊急提言B型作業所障害者が健常者の労働市場破壊し始めている。

B型作業所を利用した労働力ダンピングが、健常者の労働環境も壊していく危険性について。

いま、全国で静かに広がっている「B型作業所による労働力ダンピング」。

本来福祉の場であるはずのB型が、飲食店の皿洗い、ホテル清掃、ポスティングといった市場労働代替手段として使われ始めています

この流れを放置すれば、最終的に痛むのは障害者だけでなく、地域普通に働く健常者の賃金雇用のものです。

広島での試算 ― すでに「年16億円規模」の影響

広島市内のB型作業所は約178拠点

もし1事業所あたり10人が、月40時間ほど外部の定常業務(皿洗い・清掃など)を請け負い、時給500円で動いているとすると、

その延べ労働時間は71,200時間/月に達します。

地域最低賃金(1,085円)との差は585円/時。

単純計算だけでも、

● 月約4,165万円/年約5億円の賃金原資が市場から流出

さら経済学的にみると、このような「低賃金労働供給ショック」は地域全体の賃金水準にも波及します。

労働経済の標準モデル弾力係数β=−0.6)を適用すると、

● 平均賃金の下落率は約0.8〜1.5%

地域全体ではさらに年1011億円規模の賃金圧縮効果

まり合計すれば、広島だけで年間およそ16億円前後賃金が失われている計算です。

福祉の名を借りた安価下請け構造」が、結果的地域賃上げ努力を踏みにじっているのです。

問題本質 ― 「雇用契約ではない」という抜け道

B型作業所で働く人たちは、法律上は「雇用契約」ではなく「福祉サービス利用者」です。

そのため最低賃金法の適用を受けず、時給200〜500円でも違法ではありません。

しかし、現実には企業自治体発注を受け、実質的雇用と同じ作業をこなしているケースも少なくありません。

この「名ばかり福祉労働」が、地域労働市場を二重構造化させています

放置すれば“地域賃金デフレ”が進む

定常業務外注B型流れる

B型最低賃金を下回る単価で受託

企業は「安く発注できる」ことで価格競争が激化

結果、健常者パートアルバイト賃金も上がらない

この構造を変えなければ、「福祉」と「雇用」の双方が共倒れになります

本来は「支援」だったはずの仕組みが、社会全体の賃下げ装置に転化しているのです。

■ いま求められる政策対応

発注ガイドライン明確化

 定常業務B型に回すことを制限し、監査対象にする。

市場相当の対価設定

 「福祉価格」ではなく、発注元に最低賃金水準での支払いを義務づける。

③ 成果指標の導入

 B型が「移行支援」や「スキルアップ」に機能しているか定量評価する。

地域ごとの監視体制

 清掃・宿泊外食など、B型ダンピングが集中している業種を重点的に調査

結論 ―「安い労働」ではなく、「豊かに生きる福祉」へ

B型作業所本来就労の機会を守るための制度です。

しかし、今のままでは障害者の“安価労働”を利用する仕組みになってしまう。

そしてそれは、健常者の労働環境をも巻き込み、地域全体の賃金尊厳を奪う方向に進んでいます

福祉は誰かを犠牲にして成り立つものではありません。

支援」と「雇用」を分断せず、公正な対価と自立を両立させる仕組みづくりが、いま最も求められています

とChatGPTにまとめさせてみたんだが、全国48万人の利用者手帳なくても利用できるよ)のうち半分がもし

高い工賃を求めて地元企業から清掃やポスティングや皿洗いなどの仕事を時給500円で奪っていったら健常者の労働市場はどうなる?

ぶっ壊れるよ。現段階でももヤバい企業B型作業所を利用して人件費を削減できることに気づき始めたらこの傾向はもっと強まっていくと予想される。

その時、健常者は作業所仕事を奪われ賃金も上がらない最悪な場面を迎えることとなる。

今、みんなで気づかなきゃ。声をあげなきゃ大変なことになるよ。

2025-09-17

anond:20250917210944

結論から言うと**、建前としては外国人技能実習生日本人労働者と同じく労働基準法最低賃金法適用を受けるため、最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。つまり制度上は最低賃金以下で働かせてはいけない」ということです。

ただし、実態としては以下のような問題が多く報告されています

**名目上は最低賃金を守っていても…**

* 実際には寮費や食費などの「控除名目」で高額を差し引かれ、手取りが大きく減る。

* 残業代が正しく支払われない。

* 時給換算すると最低賃金を下回るケースもある。

**違法なケースも存在**

* 一部の受け入れ先で、偽装請負労働時間ごまかしにより、実際の労働条件最低賃金を割り込む。

* 監督署による摘発是正指導の事例も毎年あります

**監督実態調査**

* 厚生労働省外国人技能実習機構調査では、実習先の約7割で労基法最低賃金法などの違反が見つかる年もありました。

要するに、**法律上最低賃金以下で働かせることは違法**ですが、**現場では制度の不備や監督不足によって最低賃金以下の実態労働になることも少なくない**、というのが現状です。

2025-02-08

anond:20250208145632

全く違いますね。

生活会社給料依存してるから給与モデルがあるし、最低賃金法労働法もあります会社利益の都合で自由人件費を下げることはできません。

2024-09-23

ブルーカラー業界人手不足は深刻で女性排除するだけではどん詰まり

男女別賃金制にするべきでしょう。最低賃金法改正して女性賃金男性の半額程度にする。

男性の同一の労働内容で女性雇用コストが半分になれば妊娠出産リスクや体力の低さや知能の低さがあっても見合う。

時給500円くらいなら外国人労働者を入れるより気軽に女を採用できる。

女性雇用を守ることにつながるので合理的区別的取り扱いとして憲法14条にも違反しない。

何よりシングルマザー生活できなくなるので、圧倒的に離婚が減る。

少子化社会処方箋として男女別の最低賃金基準提案したい。

2023-11-03

政府には民間給与をどうこうする権限はない」

いまだにむき出しの資本主義を信奉する人って存在したのか。

こいつらは最低賃金法にも反対してるってことだよね。

2023-02-14

anond:20230214164651

1日に一人しか来ないなら最低賃金法適用して

御朱印一万円ぐらいとるべき

2023-01-15

水上理玖の就職先 株式会社ロアンカンパニー著作権法違反

anond:20220830162137

遅くなりましたが、この記事の続きです。

(2023/01/29)

ロアンカンパニー社は何のご見解も示さなかった上、絶対にやめてほしいとお願いしていた「ただ動画を削除するだけ」の対応を行いました。

よってニロアンカンパニー社の著作権法違反が確定しましたので、タイトルを改題し、見出し等も変更しました。

ロアンカンパニー社は著作権法違反クライアント動画を盗用した

https://www.niroandco.com/

ロアンカンパニーWebサイトトップページ動画について。

再生後5秒のところで登場する、窓際に立っている男性前橋市民ではなく、サッカー選手槙野智章氏です。

続いて6~7秒で三分割された画面になりますが、服を選んでいる男性前橋市民ではなく、俳優上杉柊平氏です。

お二人の映像GAP社が所有するブランドバナナリパブリックプロモーションのために撮影されたものです。

https://www.youtube.com/watch?v=v_ykPsEtbYI&t=38s

画面左下の黒いパーカーを着た男性タトゥーアーティストのDr.Woo氏です。

この画像は同じくGAP社のプロモーションのために撮影されたものです。

https://twitter.com/gap_jp/status/1369483152746569729

これらの映像画像GAP社(日本法人GAP JAPAN社)が知的財産権を有しているものと推測できます

さて、ニロアンカンパニー社のWebサイトを拝見しますと、

https://www.niroandco.com/other

このページにGAPロゴが貼られているので、通訳としてプロジェクトに関わったものと推測できます

しかし、これらの映像画像はニロアンカンパニー社の実績、あるいは成果物、あるいは著作物とは言えませんよね?

GAP社が知的財産権をニロアンカンパニー社に譲渡する旨の契約をしているなら別ですが、

そうでないなら実績詐称であり、GAP社の権利侵害していると言えるのではないでしょうか?

今までに関わった案件を紹介するための引用なんだ!とご主張なさるかもしれませんが、

引用元を明記していないし…

さらに、

槙野智章氏と上杉柊平氏の動画使用に関して、

◯、×などの記号が点滅するという奇異なエフェクトを施している点

Dr.Woo氏の画像使用に関して、

氏の手元、およびタトゥー施術を受けている女性モデルRuth Bell氏をトリミングしている点

これらはモデル撮影者、そしてGAPというブランドへの敬意がまったく感じられない悪質な二次加工であり、

バナナリパブリックGAPというブランド価値毀損する行為であり、

プロジェクトに関わった多くの人々の職業的尊厳を踏みにじる行為であり、

あなた方に通訳お仕事を紹介した個人もしくは企業(おそらくナニラニ社)のとクライアントとの信頼を損ねる行為であると思うのですが、

ロアンカンパニー社としてはどのようなお考えですか?

見解をお伺いしたく思いますので、2週間以内に御社Webサイト上へご提示願います

上記行為が許される、許されているとご主張なさるなら証拠を示してください。

前回の最低賃金法違反のように、

当該の動画を削除するだけの対応はくれぐれもお控えください。

もし動画を削除した場合、削除したことそれ自体をもってあなた方が犯した犯罪証拠とみなします。

(2023/01/29)

1月26日ごろ、何の釈明もなく動画が削除されました。https://www.niroandco.com/

この行為をもって、ロアンカンパニー著作権法違反が確定しました。

ちなみに動画は残っているので証拠保全のためにURLを貼ります。いつ消えるかな~?

https://video.wixstatic.com/video/5ea390_69cd2e21e1154fbf94bdc89d03149cf0/480p/mp4/file.mp4

ところで、ABOUTの画像から社員プロフィールへのリンクが削除されてましたけど、

名前を晒されたり、前の会社に問い合わせをされたりするのが怖いんですかね?

盗用の手口からして常習犯だと思うんですよね。

社員過去所属していたADKモンスターフィルムス、れもんらいふ、そしてナニラニでも盗用を繰り返していた可能性が高いので

いずれは調査や問い合わせが必要と考えております

さて、これまでニロアンカンパニー最低賃金法違反著作権法違反告発してまいりましたが、

第3弾の準備を進めております。お楽しみに。

2022-11-24

図書館司書なんて時給500円でも来るだろうから図書館司書の時給がおかしいんだよ

最低賃金法に守られて良いなあ図書館司書さんは。

魚べいがタッチパネル完全注文制で、寿司種別毎の値付けを自由に設定できるけど、

くら寿司は皿の枚数で会計しているから値付け自由度が無いってのと一緒やな。

魚べいのまぐろ最強!!!

2022-08-30

水上理玖の就職株式会社ロアンカンパニー最低賃金法違反

https://anond.hatelabo.jp/20160211211600

この記事がなぜか更新できなくなっていたので、今後はこちらを更新するか、新たに記事作成します。

水上さん、就職おめでとうございます

https://note.com/localife/n/n3a962ec79fc7

今回は共愛学園前橋国際大学出身で、まちなかのブランディング会社で働く水上さんにお話を伺いました!

水上理玖(24

アメリカまれアメリカ育ち、ちょこっと長野育ち

GRASSA大好き

共愛学園前橋国際大学卒業後、現在はNIRO&Co.のまちなかにあるオフィスで働いている。

株式会社ロアンカンパニーではインターン募集しているようですね。

https://www.niroandco.com/recruit

インターン募集中!

[対象] 大学生・専門学生

[募集人数] 1名

[求める人物像] 明るく誠実な方

[仕事内容] ブランディングマーケティングデザインまちづくり関連のアシスタント業務

[勤務日時] 平日9-18時のうち、授業に支障がない時間帯(週1回程度)

[勤務場所] 前橋市千代田町2-10-1 Chocolate *コロナ状況次第ではリモートも可

[期間] 2022年4月下旬〜22年9月希望があれば延長可)

[時給] 850円

[応募] 以下フォームよりご連絡の上、面談選考

群馬県最低賃金は令和3年10月2日以降、865円です。

これはどういうことなんでしょうか?

仮説を立ててみました。

株式会社ロアンカンパニー最低賃金を下回る時給でインターン募集したという事実永遠にWebに残るよう、魚拓とっておきました♡

https://web.archive.org/web/20220829125438/https:/www.niroandco.com/recruit

実は…

ロアンカンパニー最低賃金法および労働基準法違反以外にも違法行為を行っています

またそのうち記事更新しますね。

2022-06-21

anond:20220621224810

フツーは法律無視しないからじゃね?

最低賃金制度とは】

地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法罰則(30万円以下の罰金)が定められています使用者は、最低賃金適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2022-05-05

anond:20220505214813

非モテ男性は「強者であるとか「社会」といったものに対して、どのような保護を求めますか?

労働基準法労働安全衛生法最低賃金法さらフリーランスでいうと下請法もありますね。

デート商法」のような恋愛感情を用いた詐欺行為についても消費者契約法がありますね。

性的価値の不均衡について、どのような立法を望みますか?

どのような強者を縛り、自分たちへの保護や分配を求めますか?

これは最初段落に書いておいて欲しい。

余計なとこが長い。

ただ、

性的価値の不均衡について、どのような立法を望みますか?

どのような強者を縛り、自分たちへの保護や分配を求めますか?

は全ての「弱者」と名乗る人に問いたいなーとは思っていた

でも、最近は違って「弱者男性定義」や「何が問題なのかの大多数の合意した認識」がないとダメだし、

それはすごく丁寧にやらないといけないことだと思っている

でないとトランス話題だって、男女の丸つけるとこの工夫みたいにめっちゃどうでもいい本質的でないものをとりあえずみたいに出されるだけ

本当に欲しい自然に暮らすみたいなのは遠い

社会学がこの辺になえたら良いんだけど、変なとここねくり回して変な人間関係ややこしくしているだけだからなぁ

理学的なアプローチもいいけどもっと社会工学みたいなことやればいいのに

一部の人しかやってない

2021-04-01

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

趣旨労働者情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務実施による業務効率化につながり、それに伴う時間労働の削減、育児介護仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事生活調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワーク形態テレワーク形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコン携帯電話等を活用して臨機応変選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワーク形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから事業場での勤務の場合通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスシェアオフィスコワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者自由に働く場所選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段オフィスとは異なる場所余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行方法労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワーク実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものであるテレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的対象業務対象となり得る労働者範囲実施場所テレワーク可能日(労働者希望、当番制、頻度等)、申請等の手続費用負担労働時間管理方法中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワーク対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格テレワーク実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般テレワーク実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワーク対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的見直しを行うことが有用場合がある。テレワークに向かないと安易結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行方法見直し検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワーク対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者テレワーク希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワーク実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善等に関する法律平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワーク対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者テレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページ掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワーク実施できる者に偏りが生じてしま場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワーク実施する者の優先順位テレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に新入社員中途採用社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点からテレワーク実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務見直し点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議必須とする、資料を紙で上司説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名廃止書類のペーパーレス化、決裁の電子化オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施検討職場雰囲気等でテレワーク実施することが難しい場合もあるため、企業トップ経営層がテレワーク必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワーク実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワーク実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合評価方法を、オフィスでの勤務の場合評価方法区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワーク選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワーク実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワーク実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者テレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者負担する場合における限度額、労働者使用者費用請求する場合請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者情報通信機器作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合通話料インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的客観的計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税課税関係については、国税庁作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンライン実施することも有効であるオンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員営業の姿を大人数の後輩社員オンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワーク実施する際には、新たな機器オンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定スキル習得必要となる場合があることから特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワーク効果的に実施するための人材育成テレワーク特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的業務遂行できることがテレワーク効果的な実施に適しており、企業は、各労働者自律的業務遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワーク実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークルール策定と周知(1) 労働基準関係法令適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法最低賃金法昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークルール就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者許可基準を示した上で、「使用者許可する場所」においてテレワーク可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働

2020-09-30

anond:20200930111102

せやね

ちな守ってないところはフツーに通報先あるぞ

 

 

厚生労働省労働基準関係情報メール窓口 

本窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業場情報メールでお寄せいただくことができます情報の受付対象となる法律は、以下のとおりです。

労働基準法 ○最低賃金法⭐️ ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法

じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

2020-06-18

(技能実習技能を持ち帰る建前なので最低賃金とか知らん世界)は誤り

>「特定技能日本人と同じ待遇での雇用が基本」「技能実習は日本で学んだ技能母国に持ち帰る建前なので最低賃金とか知らん世界」ってこの2制度の違いが浸透していないことをあらためて確認

技能実習生も労働基準法最低賃金法で保護されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf

また、技能実習法施規則8条14項で

技能実習生に対する報酬の額が日本人従事する場合報酬の額と同等以上であること」

が、技能実習計画認定基準と定められています

https://www.otit.go.jp/files/user/191122-2.pdf

これらの法律は碌に守られていないのが、現状です

しかし、だからといって、技能実習生の賃金最低賃金未満にすることが

制度的に容認されているかの如く騙るのは、事実に反しており看過できません

2019-07-17

anond:20190717100552

最低賃金法がなんであるのか。経営者賃金コストとしてみなすからだよ。

非人道的なほどに生活していけないほどに生活のことを考えずに極限まで賃金を下げるからだよ。

2019-06-26

過去にもやらかしてる今治タオル

賃金未払い:「100万円渡す」研修生ます 愛媛タオル会社、払わず中国放置

研修生3人

 愛媛今治市タオル製造会社経営者が、中国研修生3人に未払い分の賃金を払う

よう今治労働基準から是正勧告を受け、3人に「約100万円ずつ支払う」と約束して中国

大連に連れて行き、金を払わずに置き去りにしていたことが分かった。3人は出身地

帰るしかなく、事態を知った関係者大阪にある中国領事館に訴える騒ぎになっている。

 この会社は「杉野綿業」。研修生3人はいずれも女性で、05年に来日工場タオル

縫製や検品作業などをした。

 賃金最低賃金法地域職種ごとに下限が定められており、3人の場合は時給623円、

残業代は約780円。ところが、関係者によると、3人は週1日の休みしかなく、連日8時間

働かされたうえ、本給分の手取りは月わずか7万円。さら残業は月100~190時間

のぼり、時給は300円だった。

 今年1月、3人が労基署相談労基署正規給料を払うよう、会社勧告した。

このため、会社側は3人に1人約100万円を払う条件で帰国させることにし、1月30日、

杉野社長らが付き添って3人を中国大連空港まで連れて行ったが、

そこで金を払わずに置き去りにした。

3人は船で出身地青島(チンタオ)や威海(ウェイハイ)に帰郷した。

 杉野社長毎日新聞取材に「金は中国側の送り出し機関に渡した」と話しているが、

3人を日本に送り出した青島泰国貿易公司担当者は「社長には会っていない」としている。

 置き去りにされたうちの1人は「毎日遅くまで、時給約300円でタオルを縫っていた。

きちんと給料を払ってほしい」と話している。【後藤直義】

毎日新聞 2008年4月26日 大阪夕刊

2019-05-09

anond:20190509101223

ググってこういうのも見つけたぞ。

2008年から民主党政権前だが。

https://www.rengo-ilec.or.jp/seminar/doshisha/2008/12th.pdf

「これまでに実現した主な制度政策」のところ。

年表っぽくするとこんな感じか。

2018-01-19

anond:20171207015821

労働基準監督署おかわり!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(一切嬉しくない)

えーだいたい1ヶ月経ます監査は入らず。まぁ気長に待つつもりだったのでそれは問題ないのですが。

別件で違反発覚。1ヶ月でONE MORE EXTRA 労基。

しか労働基準法じゃなくて最低賃金法違反。すごい!!ばかじゃないの!!!

残業代の水準が県の最低賃金から換算すると150円くらい低いんですけお!!!けお!!!!!

道理残業減ってからの総支給額ひっっくいわけですわーーーーー!!!

最低賃金法違反だと労基も動きやすいとは聞きますが、ここまでされたならば高校時代に「豆柴」と呼ばれた私ですら牙を剥かざるを得ない。

ので、税務署にも告発をするなど。

おもしろいですよ未払賃金税務署告発するの。「趣味シャウプ勧告朗読です」みたいな仕事できそうなおじさまの目がキラーンって光る。

ま、あと2ヶ月で辞めちゃうので立つ鳥後を濁していきます

ざまを見さらせ。

あ、損害遅延は辞めたあとのほうが高くなる(在職時請求だと上乗せ6%、退職請求だと上乗せ14.6%になる)ので本当のカーニバル4月入ってからです。

2017-08-31

https://anond.hatelabo.jp/20170831022232

インターンシップによって就業する学生が「労働者」(労働基準法 9 条)に該当する場合は、労働関係法規適用されま

す。賃金などの労働条件について、労働基準法最低賃金法等の労働基準関係法令適用されるとともに、実習中の事

故に関しては労災保険法適用があることに留意する必要があります

この点について行政通達上は「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学体験的なものであり使用者から業務

に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定され

労働者に該当しないものであるが、直接生産活動従事するなど当該作業による利益効果が当該事業場帰属し、

かつ、事業場学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生労働者に該当するものと考えられる」とさ

れています(旧労働省平成9年9月18日基発第636号)。

経済産業省発行 成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド 活用編 P20より引用

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/guidebook-katsuyo.pdf

実際の業務をやっていたのであれば「直接生産活動従事するなど当該作業による利益効果が当該事業場帰属」するし、メンターなりなんなりの指示によって業務をやったのなら「事業場学生の間に使用従属関係が認め」られると思われるので問題

この件他の人も突っ込んでいたと思うけども。

2016-12-13

http://anond.hatelabo.jp/20161213101934

御愁傷様だけど、クラウドワークスで人集めるのは厳密には雇用じゃなくてランサーへの業務委託からいくらでも安くできるんだよね。雇用だと最低賃金法の縛りをかけられるから

でも実際には業務委託を名乗りつつ事実上雇用みたいなものになってるからそこを抜け道にして書き手を買い叩いていたのが現状でしょ。それはどうなのと思うよ。

仕事がなくなったことには同情するし会社潰れて欲しいと思うけど、元増田は早く別業種の仕事を見つけるべきだと思うよ。

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