はてなキーワード: 労働契約法とは
A(会社員): 最近、職場でヘッドホンをつけて音楽を聴きながら仕事をしていたら、上司に「職務専念義務違反だ」って怒られたんだよね。でも、音楽があった方が集中できるのに...
B(法律に詳しい友人): それは災難だったね。でも実は、その「職務専念義務」って概念、結構問題があるんだよ。
A: え、どういうこと?法律で決まってるんじゃないの?
B: そこが面白いところなんだ。実は公務員と民間労働者で全然違うんだよ。公務員の場合は国家公務員法や地方公務員法に明確に書かれている。「注意力のすべてを職務の遂行に向けなければならない」って厳しい規定があるんだ。
B: 実は労働基準法にも労働契約法にも書かれていないんだ!でも裁判所は「雇用契約に当然含まれる義務」として扱ってる。
B: その通り!しかも、公務員向けの厳格な規定を民間にも適用してるのが問題なんだ。実際に最高裁の判例では「身体活動の面だけでなく、精神的活動の面でも注意力のすべてを職務の遂行に向けていなければならない」なんて言ってる。これって明らかに公務員法の文言をそのまま借用してるよね。
A: 「精神的活動の面でも注意力のすべて」って...それ完全に人間を機械扱いしてない?
B: まさにそう!公務員は「全体の奉仕者」として特別な地位にあるけど、僕たちは私的な契約関係のはずでしょ?
B: 欧米では全然違うよ。アメリカやヨーロッパでは、ヘッドホンで音楽を聴きながら働くのは普通に受け入れられてる。「業務に支障がなければ問題ない」という合理的な考え方なんだ。
A: えー!じゃあなんで日本だけこんなに厳しいの?
B: 歴史的な経緯があるんだよ。明治時代にプロイセンの官僚制度を導入して、儒教や武士道の「忠」「誠」の精神が混ざって、戦時中の「滅私奉公」思想まで加わって...さらに戦後は「仕事は神聖なもの」という昭和的価値観も重なった。要するに封建時代の「奉公」の概念が現代まで残ってるんだ。
B: そう。昭和の高度経済成長期に「働くこと自体が美徳」「仕事に私情を挟むのは不純」みたいな価値観が強くなったんだ。だから音楽を聴いたりお菓子を食べたりするのが「仕事を汚す行為」みたいに捉えられる。
A: うわぁ、それって完全に時代錯誤じゃない?
B: そうなんだよ。しかも「注意力のすべてを職務に向ける」って、人間の心理を全然理解してない。集中力には限界があるし、適度な気分転換の方が生産性が上がることだって科学的に証明されてる。
A: 本当にそうだよ!家族のことが心配な時もあるし、ずっと100%集中なんて無理だよ。
B: でしょ?現代はマルチタスクが基本だし、リモートワークで家事と並行して働くのも普通。人間を機械のように扱う発想なんだよ。
B: それも違うと思う。公務員も同じ人間だから、集中力の限界は同じだし、持続可能な働き方をしないと結果的に行政サービスの質が下がる。過労死や燃え尽き症候群の温床にもなってる。
B: たくさんあるよ。まず、法的根拠がないのに民間に「類推適用」されて、日本全体の労働文化を硬直化させてる。働き方改革の阻害にもなってるし、過労死やうつ病の一因にもなってる。それに、パワハラの温床にもなってるんだ。
B: そう。「職務専念義務」を盾に、上司が部下の些細な行動まで監視して叱責する口実に使われることがある。「仕事中にお菓子を食べるなんて言語道断」「ちょっとスマホを見ただけで職務専念義務違反」みたいに。本来なら業務に支障がなければ問題ないことでも、この概念があると過度に厳格な指導の理由にされちゃう。
A: 確かに!僕の職場でも、休憩中じゃない限り一切私的なことをするなって雰囲気があるよ。
A: それは深刻だね。でも改革はできないの?
B: 完全削除は政治的に難しいかもしれないけど、穏当な修正なら可能かも。例えば「全力を挙げてこれに専念しなければならない」を「与えられた職責を十分に果たすよう努めなければならない」程度に変更するとか。
A: それだけでも随分印象が変わるね!
B: そう!それに参考になる例もある。2022年に民法から親の「懲戒権」が削除されたんだ。かつては「親が子を躾けるのは当然」とされてたけど、児童虐待の温床になることが分かって時代に合わせて変更した。
A: なるほど!「当然」とされてきたことでも見直せるってことね。
B: その通り。職務専念義務も、明治時代の価値観に基づく時代遅れの制度だから、科学的な人間理解と現代の働き方に合わせて変える時期だと思う。
A: 君の話を聞いてると、僕がヘッドホンで怒られたのも理不尽だったんだね。
B: 少なくとも、欧米では当たり前のことを「職務専念義務違反」とするのはおかしいよ。公務員法の穏当な修正で、日本全体の労働文化が改善される可能性がある。
A: 希望が持てるよ。もっと人間的で合理的な働き方ができる社会になるといいな。
B: そうだね。「滅私奉公」から「効率的で持続可能な働き方」への転換が必要だと思う。法律の文言を変えることで、社会の意識も変わっていくはずだよ。
以下、社内公文。
———————-
勤務場所変更のお知らせ
社員各位
この度、誠に急ではございますが、当社オフィスは今週末をもって閉鎖することとなりました。
つきましては、来週以降の勤務場所を、現在オフィスが入居しておりますビル内のマクドナルドとさせていただきます。
マクドナルドをご利用いただくにあたり、お一人様につきコーヒー1杯分の費用を補助いたします。
つきましては、午前8時から午後5時までの定時勤務をマクドナルドの座席にて行っていただくようお願いいたします。
なお、今回の決定につきましては、マクドナルド様には事前の承諾を得ておりませんので、その旨ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
————————-
#Chapter 1
登場人物:
* 会社側:
* 労働組合側:
鈴木委員長: 本日はお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。先日の「オフィス移転に伴う勤務場所変更のお知らせ」について、労働組合として緊急で協議の場を設けていただきました。早速ですが、会社側の真意と、今回の決定の妥当性についてご説明いただけますでしょうか。
山田部長: 鈴木委員長、佐藤書記長、本日はありがとうございます。まず、今回のオフィス閉鎖については、経営状況の悪化と、それに伴うコスト削減が喫緊の課題であり、やむを得ない判断であったことをご理解いただきたい。現在のオフィス契約が満了を迎えるにあたり、更新を断念せざるを得ない状況です。
佐藤書記長: コスト削減の必要性は理解しますが、なぜ、よりによってマクドナルドを勤務場所とするという、常識では考えられないような決定になったのでしょうか?事前に何の説明もなく、一方的に通知されたことにも強い不満があります。
山田部長: 承知しております。代替のオフィス探しも並行して進めていたのですが、短期間で条件に合う物件が見つからず、また初期費用も考慮すると、現状では非常に困難な状況です。そこで、当面の間、旧オフィスが入っていたビル内のマクドナルドを代替勤務場所として利用するという苦肉の策に至りました。社員にはご迷惑をおかけしますが、コーヒー代の補助も用意しました。
鈴木委員長: コーヒー1杯分の補助で済む話ではありません。まず、労働契約法上の問題です。就業規則や雇用契約書において、勤務場所が明確に特定されている社員も多数います。会社の都合で一方的に勤務場所をマクドナルドに変更することは、労働条件の不利益変更に該当し、場合によっては違法となり得ます。社員の同意なしにこのような変更を強行することはできません。
田中法務担当: 鈴木委員長のおっしゃる通り、労働契約法上の問題は認識しております。就業規則では会社に配置転換命令権があることは明記されておりますが、勤務地が限定されている社員については個別の同意が必要となる可能性は否定できません。しかし、今回はオフィス閉鎖という緊急かつやむを得ない事情があり、まずは社員の皆様にご理解とご協力をお願いせざるを得ない状況です。
佐藤書記長: 「やむを得ない事情」で社員にこれほどの不利益を押し付けるのは納得できません。何より、マクドナルドには無許可で利用すると記載されています。これは、法務的に問題ないと考えているのですか?
田中法務担当: そこは、正直に申し上げますと、**非常に大きなリスクをはらんでおります。**マクドナルド様の施設管理権を侵害する可能性があり、営業妨害とみなされる恐れもあります。万が一、利用を拒否された場合、あるいは法的措置を取られた場合、会社の信用失墜は免れません。また、公衆の面前での勤務は、情報セキュリティの観点からも極めて脆弱です。機密情報や個人情報の漏洩リスクが高く、これは看過できません。
山田部長: (田中法務担当の言葉に眉をひそめながら)その点は承知している。しかし、現状、他に即座に打てる手がない。社員には最大限注意して業務を行ってもらうしかないと考えている。
鈴木委員長: 山田部長、それでは無責任すぎます。社員は安心して業務に取り組むことができません。情報漏洩や法的トラブルは、会社の存続に関わる事態です。労働組合としては、社員の安全な労働環境を確保する責任があります。マクドナルドでの勤務は、この責任を放棄するに等しい。
佐藤書記長: そもそも、なぜ代替のオフィス探しを早急に進めなかったのですか?今回の決定は、会社の準備不足によるものではないでしょうか。
山田部長: 準備不足と言われれば、そう受け止めるしかないかもしれません。しかし、経営状況が厳しく、物件探しにも時間を要しました。何とか社員の皆さんに勤務場所を提供するために、急遽このような形での対応を決定した次第です。
* マクドナルドでの勤務命令の即時撤回。法的リスクが高く、社員の労働環境としても不適切です。
* 代替となる適切な執務環境の速やかな確保。コワーキングスペース、レンタルオフィス、あるいは在宅勤務体制の本格導入など、現実的な代替案を直ちに検討し、社員に提示してください。
* 今回の決定に至った経緯について、社員全員に対する誠実な説明と謝罪。
山田部長: (田中法務担当に視線を送りながら)即時撤回は難しい。代替案の検討は喫緊の課題として進めますが、時間がかかることをご理解いただきたい。
田中法務担当: 部長、このままでは会社が窮地に陥ります。法務の立場からは、マクドナルド側との正式な交渉、あるいは代替拠点の確保が最優先です。社員の同意なしにマクドナルドでの勤務を強要することは、労使紛争のリスクだけでなく、対外的な信用問題にも発展します。
鈴木委員長: その通りです。会社が社員を守ろうとしないのであれば、労働組合は社員の権利を守るために、**あらゆる手段を講じざるを得ません。**ストライキも視野に入れざるを得なくなるでしょう。
山田部長: (焦りの表情を見せながら)ストライキは避けたい。承知しました。本日のご意見を踏まえ、**マクドナルド様との正式な交渉と並行して、緊急で他の代替案の確保を最優先に進めます。**そして、その進捗状況については、改めて労働組合に報告させていただきます。社員への説明についても、改めて検討し、必要であれば謝罪も含めて対応を考えます。
佐藤書記長: 進捗報告は、具体的な期限を切っていただきたい。曖週間単位で進捗を共有し、明確な改善策が見られるまで、労働組合は引き続き状況を注視します。
鈴木委員長: 山田部長、田中法務担当。本日はありがとうございました。労働組合としては、社員の利益と会社の健全な運営のために、引き続き建設的な協議を求めてまいります。早急な対応を期待します。
-
#Chapter 2
鈴木委員長: 山田部長、先日のお話から1週間が経過しました。マクドナルドとの交渉状況、そして代替拠点の確保について、具体的な進捗をご報告いただけますでしょうか。社員たちは依然として不安を抱えており、一刻も早い解決を望んでいます。
山田部長: 鈴木委員長、佐藤書記長、ご心配をおかけしております。ご報告が遅れ申し訳ありません。マクドナルドとの交渉については、実は既に合意に達しました。
佐藤書記長: えっ、本当ですか!?それは朗報ですね!どのような条件で合意されたのですか?
山田部長: はい。当社の事情を説明したところ、非常に理解を示していただきまして。当初は難しいと言われたのですが、**特別に店舗の一部を時間限定で貸し切り、当社の社員専用のワークスペースとして提供してもらえることになりました。**もちろん、他の一般のお客様とは完全に区別されます。
鈴木委員長: それは驚きです。まさかマクドナルドがそこまで協力してくれるとは…。具体的には、どの店舗で、どのようなスペースを、どのような費用で利用できることになったのでしょうか?契約書などはもう締結されたのですか?
山田部長: 店舗は、現在のオフィスが入っていたビル内のマクドナルドです。費用については、通常のレンタルオフィスよりも格段に安価で、破格の条件を提示してもらいました。彼らも新しい試みに積極的で、当社の利用実績を今後の事業展開に活かしたいとのことでした。契約書も、昨日締結を終え、あとは社員の皆さんへの周知と準備を進める段階です。
田中法務担当: (訝しげな表情で)山田部長、失礼ですが、その交渉はどのような経緯で進められたのでしょうか?マクドナルドの担当者の方とは、直接お会いになりましたか?
山田部長: ああ、田中君。実はね、先方から連絡がありまして。メールでのやり取りが主だったのですが、非常に迅速に対応してくれましたよ。担当者の名前は**「マクドナルド・ジャパン、地域開発部のジョン・スミス」**さんという方で、英語でのやり取りが中心でした。日本の責任者らしいです。契約書もすべて英文で、確認はしたつもりだよ。
田中法務担当: (顔色を変え)ジョン・スミス…ですか?マクドナルド・ジャパンの組織図にそのような部署や役職は存在しません。また、本社との直接契約であっても、すべて英文というのも通常では考えにくいです。もしかしたら…詐欺の可能性があります。
田中法務担当: おそらく、マクドナルドを騙る詐欺集団に接触してしまった可能性があります。彼らは、企業の弱みにつけ込み、存在しないサービスや破格の条件を提示して契約を結ばせ、初期費用や保証金名目で金銭をだまし取ろうとする手口が多発しています。山田部長、何か金銭を支払われましたか?
山田部長: (動揺し始める)え、いや、その、契約締結の際に、**「先行設備投資金」として、数百万円を振り込みました。**これで社員の皆さんには最高の環境が提供できると…。
佐藤書記長: な、なんということだ!数百万円も騙し取られたんですか!?
鈴木委員長: 山田部長!田中さんの言った「法的リスク」は、まさかこんな形で現実になるとは!これは会社の金銭的損失だけでなく、社員への裏切り行為に他なりません!社員はマクドナルドでの勤務を期待していたんですよ!
山田部長: (顔面蒼白になり)いや、まさか…。契約書も見たし、メールでのやり取りも丁寧だったから…。私は、会社のため、社員のためを思ってやったんだ!
田中法務担当: 残念ながら、この手の詐欺は非常に巧妙です。直ちに警察に被害届を提出し、送金先の口座を凍結するよう手配する必要があります。同時に、マクドナルド・ジャパンの広報部門に事実を確認し、公式見解を得る必要があります。今回の契約は無効であり、マクドナルドで勤務することは不可能です。
鈴木委員長: 山田部長、責任問題ですよ、これは!会社の信用は地に落ち、社員は路頭に迷うことになります。労働組合としては、今回の件に関して、徹底した原因究明と、責任者の明確化、そして失った金銭の回収、さらに早急かつ抜本的な代替案の提示を強く要求します。
佐藤書記長: このような状況で、社員にマクドナルド勤務を強要するなど、もはやありえません!早急に別の選択肢を提示してください!
山田部長: (うなだれながら)申し訳ない…。私が甘かった…。田中君、直ちに警察とマクドナルド・ジャパンに連絡を取ってくれ。労働組合の皆さんにも、この件の全容を包み隠さず説明します。そして、何が何でも社員の皆さんの勤務場所を確保するべく、改めて全力で代替案を探します。
鈴木委員長: 山田部長、今回の件は極めて重大です。労働組合としては、今後の会社の対応を厳しく注視していきます。社員の生活と権利が脅かされる事態を、これ以上座視するわけにはいきません。
-
続く
〇〇株式会社
人事部 御中
お世話になっております。
この度、貴社よりご通知いただきました労働条件変更および雇用形態変更について、以下の通り確認および要望を申し上げます。
等につきまして、労働契約法第8条・9条・10条に定める労働条件の不利益変更に該当する可能性があり、私としては同意することができません。
また、私は現在妊娠9ヶ月であり、男女雇用機会均等法第9条および育児・介護休業法第10条、23条 により、妊娠・出産・育児を理由とした雇用形態の不利益変更は法律上認められておりません。
加えて、妊娠中の通勤につきましては、医師からの指導に基づき、通勤困難・在宅勤務継続が望ましい旨を指示されております。この点についても、男女雇用機会均等法第13条 に基づき、会社側の配慮義務が発生するものと理解しております。
さらに、短期間での雇用形態決定・退職強要とも受け取れるご案内については、法的妥当性に疑義があり、現時点での「自己都合退職」の選択は致しかねます。
以上の内容を踏まえ、貴社からの労働条件変更に関する説明資料および、今回の変更における法的根拠と合理的理由を、書面にてご提示いただけますようお願いいたします。
ご多忙のところ恐れ入りますが、誠実なご回答をお願い申し上げます。
(ご自身の氏名)
(社員番号など)
(送付日)
今まで在宅OK、フレックス制度ありの会社だったのだが、突然の株式譲渡により「在宅はなし、フレックス廃止」の通達を受けた。
また、時短勤務の場合は契約社員か業務委託に変更になるらしい。また、在宅を希望する場合も契約社員に変更とのことだった。
もうすぐ子供が産まれるのだが、とんでもないことになってしまった。
そもそも労働条件の変更って、労働者の合意がなくてもできるものなのか?育児との両立をしていた社員は、未就学児の育児が理由でも契約社員にされるのか?
そんなことが合法なのだろうか。
私は病院をフレックス制度を使って通っていたが、それもできなくなるのか。令和に存在する会社の発言とは思えず、昨日今日は何もしなくても涙が出てくる。
また、自身の雇用形態や退職についても1週間後までに決めろと言われている。この期間の短さについても調べれば調べるほどグレーっぽい。そして、会社都合での退職は認めないらしい。まじかよ。こんな数日で、天と地がひっくり返ることがあるのか。
私たちは変形労働時間制を利用したスーパーフレックスだったのだが、勤務時間も固定されてしまった。もう妊娠9ヶ月なのに、通勤まで強要される可能性があって、本当に日々困惑している。困惑しながらも必死こいて調べている。どの法律が、自分を守ってくれるのか。もうずっと最悪のパターンを想定しては、泣くを繰り返しているので、下記は自分を落ち着けるためにメモがわりに書く。都度追加する。
・妊婦の通勤に関する配慮は医師からの指導があれば、会社は行わなければならない。(男女雇用機会均等法)
・産前産後休暇期間+産後30日で退職させてはならない(労働基準法)
・育児による時短勤務を求めた場合雇用形態を変更してはならない(育児・介護休業法)
などと書きつつも、この大きなお腹でどこまでこの会社と戦わなければいけないのだろう。もう諦めて契約社員で飲んだほうがいいのか?(ちなみに契約になると時給制になるらしい。爆笑。)
それなりに働いてきたし、それなりに頑張ってきた。この最終結果がこれか。ギリギリまで働こうと思って、6週間前からの産休すら取る予定じゃなかった。けど、結果としてこのような扱いになりそうだ。親会社にとって、子育て世帯は邪魔でしかないのだろうな。うーん。悲しい。でも泣いてても仕方がないので、ギリギリまで頑張るしかない。
今まで在宅OK、フレックス制度ありの会社だったのだが、突然の株式譲渡により「在宅はなし、フレックス廃止」の通達を受けた。
また、時短勤務の場合は契約社員か業務委託に変更になるらしい。また、在宅を希望する場合も契約社員に変更とのことだった。
もうすぐ子供が産まれるのだが、とんでもないことになってしまった。
そもそも労働条件の変更って、労働者の合意がなくてもできるものなのか?育児との両立をしていた社員は、未就学児の育児が理由でも契約社員にされるのか?
そんなことが合法なのだろうか。
私は病院をフレックス制度を使って通っていたが、それもできなくなるのか。令和に存在する会社の発言とは思えず、昨日今日は何もしなくても涙が出てくる。
また、自身の雇用形態や退職についても1週間後までに決めろと言われている。この期間の短さについても調べれば調べるほどグレーっぽい。そして、会社都合での退職は認めないらしい。まじかよ。こんな数日で、天と地がひっくり返ることがあるのか。
私たちは変形労働時間制を利用したスーパーフレックスだったのだが、勤務時間も固定されてしまった。もう妊娠9ヶ月なのに、通勤まで強要される可能性があって、本当に日々困惑している。困惑しながらも必死こいて調べている。どの法律が、自分を守ってくれるのか。もうずっと最悪のパターンを想定しては、泣くを繰り返しているので、下記は自分を落ち着けるためにメモがわりに書く。都度追加する。
・妊婦の通勤に関する配慮は医師からの指導があれば、会社は行わなければならない。(男女雇用機会均等法)
・産前産後休暇期間+産後30日で退職させてはならない(労働基準法)
・育児による時短勤務を求めた場合雇用形態を変更してはならない(育児・介護休業法)
などと書きつつも、この大きなお腹でどこまでこの会社と戦わなければいけないのだろう。もう諦めて契約社員で飲んだほうがいいのか?(ちなみに契約になると時給制になるらしい。爆笑。)
それなりに働いてきたし、それなりに頑張ってきた。この最終結果がこれか。ギリギリまで働こうと思って、6週間前からの産休すら取る予定じゃなかった。けど、結果としてこのような扱いになりそうだ。親会社にとって、子育て世帯は邪魔でしかないのだろうな。うーん。悲しい。でも泣いてても仕方がないので、ギリギリまで頑張るしかない。
- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます。
「役務提供先」において一定の法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
- **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
上記の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります。
- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務
- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**
- 従業員等に対して、従事者制度に関する周知や教育活動を行ってください。
- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務の対象です。
- 従事者守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)
- 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
ソース:
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わりました。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
同サイトの謎の解説マンガの『友情に無期転換ルールは適用されないよ』ワロタ
改正労働契約法第19条に定められている通り、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合は、
「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止めを宣言しても無効なんで
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
それからこれ、60、65歳過ぎてても対象で、非常にインパクトのある話なので、通常はどこかで目にしていると思います
あと、2024年4月から労働条件の明示のルールが変わる。詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください(カラー)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000916194.pdf
完全に利権ですね。
この女性もなカネ目当て。
colaboを批判しない以上、カネ目当て以外はないです。
仁藤夢乃 Yumeno Nito
@colabo_yumeno
Colaboとつながる女性が、大手家事代行サービス運営会社で受けたセクハラ被害について、労働組合と声を上げています。
上司から肉体関係を執拗に迫られ、苦痛と不安で休職がつづいていますが、事実調査や結果の報告、再発防止の徹底のないまま、賃金補償を拒否されています。
https://twitter.com/colabo_yumeno/status/1145543957008416769?s=20
全く同じじゃないですか。
バカなの?
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20230622-00354798
映像制作・クリエイティブ業界で働く人のための労働相談ホットライン
6月23日(金)17時~21時、6月25日(日)13時~17時
03-6699-9359(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)
*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが労働法・労働契約法など各種の法律や、労働組合・行政等の専門機関の「使い方」をサポートします。
03-6804-7650(平日17時~21時 日祝13時~17時 水曜・土曜日定休)
info@sougou-u.jp
*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。今回したXさんも加盟しています。
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
男女格差の調査結果を見て「女性を保護をしてるからだ」と、まるで調査結果を軽んじていいような意見が多すぎる。
みんな自由や平等、さらに(広義の)人権に対する意識が遅れすぎててびっくり。
当たり前のことだけど、身体的特徴(人種、性別、健康状態)に基づいてある特定の雇用を法律レベルで禁止してるのは立派な差別なんだよ。
「守ってやってる」っていうのはおせっかいであり自由を奪う行為でしかない。
今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが
「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」
と思っても出来ないんだよ。なんらかの理由で重労働/危険仕事以外の仕事に就けなかった母親は生活保護に入るしかない。
なかなかぶっ壊れてる。
「平等な機会・権利を保証すること」こそがまず基本であり、その上で選ぶのは本人の自由。
妊婦/産後なのに危険仕事を嬉々として危ないことをやろうとする人に対しては教育・啓蒙という手段で「健康に悪いからやめた方がいいですよ」と薦める。
ちなみに障害者ですら障害者雇用促進法第34条で雇用の平等機会を保証されてる。
なのでこの国の法律から見ると、雇用機会の自由度は 障害者>妊婦&産後1年以内ママ。
腕が一本足りない身体障害者の人が重労働の仕事に応募することは法律的には可能であり、雇用主は差別をしてはいけないということにはなってる。だけど五体満足健康元気な産後ママは重労働の仕事に応募するのは違法。 ※もちろんあくまで「法的には」。実際には面接時に差別されるケースは今でもあるが、それはまた別の話。
こういったことを考えずに、法律で勝手に禁止して「女を守ってやってるんだ」という発想は本当に遅れてるし危険だよ。
ppppchan "今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」と思っても出来ない" 何の法律に基づくかちゃんと書こうね
元の世界銀行の調査に書いてありますよ。まさか元調査を見ずにコメントしてる?
zenkamonozenkamono フェミニストや多くの女性が「勝手に保護するな、保護規定をなくせ」と言ってるなら増田のいうこともわかるけど、そんな運動は見たことも聞いたこともないしなぁ…
フェミニストが大手を振って動かないとこういう不平等法律が改正されないのであれば、この国の男女格差レベルはその程度だってことですよ。
それにしてもなんでフェミニストの話が出てきてるんだろう。これって障害者も外国人も女性も全部一緒で平等化しましょうって話なのに。はてな村では女性の話を出す=フェミニストになるってことなの?
そしてこの国ではツイフェミみたいな人たちが動かないと女性格差って無くならないの?あのクラスらの人たちに丸投げ?
allezvousallezvous 言いたいことは分かるし賛同もしたいが、労働基準法や労働契約法が使用者と労働者の力関係の不均衡を前提として労働者保護の条文を入れてるので、「選ぶのは本人の自由」を機能させるのは工夫がいるなと思う
志願するのは本人の自由であり国&法律がそこをまず保証してるということが一番大事なのです。
その上で、この国に「企業は志願してきた人間を必ず採用しろ」という法律はないので、企業側が採用をするかしないかは最終的にそこで判断すれば良い。
妊婦だからリスクがあり企業としてそのリスクを飲めないと判断したらその企業が面接で不合格にすれば良いだけです。
そこは企業と志願者の二者間で検討されるべき話であり、国が間に入って勝手に「こういう女の人は働いちゃダメ」と決めちゃってるのが「国の男女格差が大きい」という問題の本質なんです。
実態として同一労働同一賃金になっていないという現実があり、またそうすることになんのペナルティも課せられてないのだから、同一労働同一賃金の原則を守らせようとする法規は日本には存在しないと言って間違いではないでしょう。
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
男女同一賃金の原則は同一労働同一賃金の原則とは違うでしょ。男性には給料の高い仕事をあてがい、女性には給料の安い仕事があてがわれてるのが日本
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。
[共同所有自己申告税+フレキシキュリティー、解雇規制、アメリカ、デンマーク、ドイツ、イタリア、日本
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A0%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E
イギリスの億万長者54人の資産合計は18兆9000億円であるのにもかかわらず、
うち32人は所得税をまったく納めていない。
英国の高齢化社会への対応には富への課税を、シンクタンクが指摘
Tax wealth to pay for ageing UK population, says thinktank
ttps://www.theguardian.com/business/2022/feb/10/tax-wealth-to-pay-for-ageing-uk-population-says-thinktank
信賞必罰
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
43年間(22才から65才まで)解雇が出来ないと、正社員は最小限しか雇わない。
不利益変更法理によって給料を下げる事が難しく、解雇規制によって43年間(22才から65才まで)解雇が出来ないと、昇給は最小限になる。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
日本企業の給料が低いのは、社員を解雇できないから。「雇用」より「人」を守れ。
「日本企業は解雇が難しく、なおかつ不利益変更と言って急激な給与の引き下げも難しいため、業績が悪化した時の事を考えて給与の引き上げには慎重にならざるを得ない。」
「雇用調整を解雇ではなく低賃金や転勤、長時間労働で行っているのが日本企業ということになる。」
https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fblog.tinect.jp%2F%3Fp%3D51515
ありがたいことに思っていた以上に多くの反応をいただいた。
あの後、埼玉県ワクチン接種センターの偉い人からメールが届いた。
「労働者ではない」との返答だった。
でもはじめの紙ペラにどういう業務形態なのか全く記載がない。(あるのは従事場所、時間、期間、時給のみ)
→看護師が接種センターが稼働を始める前に埼玉県に確認したところ「業務委託みたいなものですか?」「そうです」とのこと。
そう答えたのでハローワークへは業務委託で就労することになったと伝え、受給していた失業保険をストップした。
→しかし10月になり、改めて埼玉県と看護師の関係を確認したところ「労働契約ではないし業務委託でもない」=労働者ではないとなると業務委託契約だと嘘をついてハロワへ申告をしたことになる。おまけに埼玉県曰く私達はただのボランティアらしいので仕事ではなく、該当看護師は相変わらず失業中ということになる。
結局誰ひとりスタート前に業務形態について明示も説明もされておらず、下記の回答についても後付け状態である。後出しジャンケンほどズルいものはない。
私もてっきり業務委託的なものなのかと思っていたし、まさか医療行為をボランティアにさせていると思わなかった。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
あくまで依頼って何を今更。
モデルナを打つために集められ、曜日を固定され時間を拘束されていた。何時までに何バイアル充填するように頼んだというのか?命令だ、あれは依頼ではない。
依頼だとしたら接種人数に見合わない予約枠だって、アストラゼネカだって、私達は嫌だと断ったのだからやらなくて済んだはずだ。
「この人数では危険なので嫌だ。枠を減らすか看護師を雇って欲しい。」と訴えたのに聞き入れなかったのは埼玉県だ。
「はじめの条件に一切書いてないことをするのは嫌だ」と言ったのにアストラゼネカを打たせたのだって埼玉県だ。
埼玉県は後出しでこの保政なんとかを突きつけてきたが、労働局や労基的には「実態は労働者といえる」とのことだった。
労働基準法や労働契約法、労働組合法について調べてみた。労働基準法では労働者性を判断し、労働組合法では使用従属関係があったかを判断する。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html]
恐らくというかどうせ県は自由があったと言うだろうが、私達が嫌だと言っても聞き入れられなかったし結局1200人超えの接種時には13人体制になることはなかった。
実際私は大野知事に対して、危険なので考えを改めてほしいとメールを送っていたがシカトされている。「うるさいいいから早く打て」と言われていたようなものだろう。
アストラゼネカの通常業務以外を行うように命令されたことは上記にあたるのでは?
【拘束性の有無】
時間や場所は会場という性質上ある程度指定されてしまうけれど、全体の仕事が終わっていなくても(接種や観察は終わっていなくても)充填が終わったら観察に回ったりせず1分でも早く帰れだの時間を減らす管理だけは異様にしっかりしている。(一日の仕事は全うしたのに満額貰えないのは悲しい。)
【代替性の有無】
イギリスでもあるまいし有償ボランティアだからといって、道端の人と接種を交代するということはできない。
道端の人がたまたま看護師だった場合に限られるので代替性がめっちゃあったとは言えない気がする。
ここは難しくてよくわからなかった。
でもそれこそ先に書いた、(ミッションを遂行してもしなくても)早く帰った分は支給されず単純に差し引かれて支払われること、残業した場合には残業代を支給すると言っていた点から、労務に対する対価と言えるのではないだろうか。逆に言えないとしたらどういう状態があたるのだろうか。
労務対償性を補強する要素として、給与所得として源泉徴収されていることというのもあたるだろうか。ええ、だとしたら思いっきり引かれてるんですが。でもここは後出し埼玉県が後から変えてきたりしそうで怖いなというところ。
労働者性を補強する要素というのもあったが、ここは難しくてもっとよくわからなかった。
え、まじでみんな人足りない中頑張って打ったのによ……
これが公務員法でも同じく適用されるのかというところだが、それについては下記の判例を示してくださった方がいらっしゃった。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-e1d197.html
ということはやっぱり実態として労働者であれば労働者になるはずだ。
加えて、私達をさらに混乱させたのはこれだ。
給与って言っちゃってるけどな。だとしたら労務対償性を補強できるのでは。
労働者ではないと言われる以前から、"給与"のつもりで受け取っていたので、これは"労働"だと思っていたのだ。
しかし県担当者いわく「謝金なので給料ではなく、単純に報酬」とのこと。
そして県担当者からはこの扶養控除等申告書について、「扶養が0だからだめです」と突き返され、源泉徴収税は乙でガッツリ引かれている。しかし扶養が10人だろうが0人だろうが、ここの収入がメインなのであれば申告書は甲で提出できるはずだ。
単純に面倒くさいし何も手続きしたくないし計算し直したくないのだろう。とにかくこういう対応が余計に腹立たしい。
っていうかそもそも謝金だとすると、「雑所得」になるのではないかと指摘があった。
そうすると収入ではあるが給与ではないため、まずこの申告書自体不要なのではないか。
所得税も変わるはずだ。実際私も謝金について調べてみると、100万円以下の場合には10.21%とある。
シャキンシャキンと言いつつ、何の説明もなくしれっと給与として源泉徴収ガッツリ引いちゃう、この雑な処理……
看護師が気づかなければいいやと思っている感。
こういうものが積もり積もって何言っても怪しいし後出し感がある。私達の税金って正しく使われてないんだろうね。
別になにか取り返そうっていうより埼玉県こんな粗雑な対応だけど、というのを知ってほしい。