はてなキーワード: 労働安全衛生法とは
しかし、reiさんの論は我田引水が過ぎると思うのでそこには異を唱えたい
実際は地方出身の女子学生に対して月3万円の家賃支援。民間のマンション100室を借り上げ、3万円を控除する形で地方出身の女子学生に貸し出しである
女性が男性を怖がることだけが理由なら地方出身か否かは関係ないはずであるが地方出身と限定されているところに注目する必要がある
もちろん、慣れていない満員電車は男性も嫌だろうから男性にも適用すべきだという主張は当然
この点に関して、総長は地方出身の男性には、各県人会の学生寮あるからそこが不利な女性から始め、そして男性にも拡大していくと答えている
首都圏にある35の都道府県の県人寮52舎のうち24舎が男子専用の寮となっている。うち16舎は今後も受け入れ予定なし
| 兵庫 | 栃木 | 愛知 | 石川富山 | 岐阜 | 奈良 | 静岡 | |
| 男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 女子 | ✖ | ○ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
この結果を見れば東大が女性の怖いだけを理由に女子への家賃補助を決めたということは出来ないだろう
個人的に女子枠には反対だが女子枠が女子学生は男子学生が多くて怖いだろうからというのは意味が分からない
女性専用のリフレッシュスペースはある、それも、女子トイレを通らないとたどり着けないという徹底ぶり
労働安全衛生法で定めらている休養室に関しては男性用、女性用とそれぞれある
東京科学大学の学生寮は男女共用が8つ、男子寮が4つ、女子寮が3つ
これに関しては、どの企業がやっているのか分からないので検証しようがない
女性活躍加速助成金のことを指しているのか明らかではないがこの助成金は
これも怖いで括られるともう怖いとはなんなのか分からない
例えば育児などに配慮した環境を作ることで継続年数が伸びた、女性の採用者が増えたなども対象なのだがこれも女性の怖いなのだろうか
女性は男性比べ力が弱いので力が弱い女性でも対応できるようにラインの機械化を勧めたらそれは女性の怖いに配慮したと判断されるのだろうか
reiさんは、以前よりチェリーピッキングを行ってきたが最近ではチェリーピッキングどころではなく、曲解や事実の捻じ曲げを行っているのではないかとさえもう
以降、KKKの話が続くが女性がKKKに正式に加入で出来たのは1950年以降であり加入できても指導的立場に就くことは出来なかった
もちろん、これは女性の影響力がなかったということを意味する訳ではないが彼女達は「影の操り手」にも繋がらない
最盛期のWKKKの会員数を50万としてい如何に女性がKKKにお熱だったかを語るが本家KKKの会員数は数百万に達している
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
「参政党の100%子会社」と自称して、講師料として4300万円近く受け取っている「エドワークス」なんだけど
これ、参政党本部と全く同じ住所なんだよな。で、実際にこのビルに行ってみるとすぐ分かるんだが入口は「参政党」としか書かれていない。
しかもこのビルってワンフロアが大して広く無いんだよね。別のフロアにある会社に用事があって行ったことがあったので広さ分かるんだが、座席数でいうと40席くらいの広さって感じかな。まぁ、トイレが2フロアで共有でかつ男性トイレに大便器が1個しかない、という事実からも広さ感覚分かってもらえると思う。
なので、この「エドワークス」が単独で参政党以外の業務を何かしらやっているとは思えない。普通に参政党の政治資金をプールしたり、会社法人内で政治資金規正法上の公開義務を等を避けて利用するためだと言われても反論出来ないのではないか。
※ 労働安全衛生法では男性用は60人ごとに個室1つ以上設けることが定められているので、ここから逆算しても規模感はわかると思う。ちなみに、トイレは2フロア共有であるために階段の途中にありビル内立入(特にセキュリティ装置も無し)の人であれば誰でも入れます。
https://note.com/tm2501/n/n2e7e6f7f0662
筆者は理系職(特に現場系)の労働環境が「意外とホワイト」である理由を説明し、その対比としてエンタメ業界の労働環境が「ブラック」である現状を批判しています。
理系職のホワイトさの根拠として、危険が伴う仕事における国や大手企業の許可・規制、それに伴う安全な労働環境への要求、納期管理、安全教育の徹底などを挙げています。
一方、エンタメ業界のブラックさの根拠として、成果物至上主義、規制の難しさ、大手企業が安全を重視しない点を挙げ、具体的な事例(カバーの下請法違反、アニメ業界の長時間労働に関する調査)を引用しています。
また、日本の学校教育における労働知識不足や、文系(特にオフィスワーク)の方がブラックな仕事に当たるリスクが高い可能性にも言及しています。
ファクトチェック結果:
以下に、文章中の主な主張に対するファクトチェックの結果を示します。
ファクトチェック: これは主観的な評価であり、事実として「理系職が必ずホワイトである」と断定できるものではありません。理系職の中にも長時間労働や過酷な環境が存在する分野や企業はあります。「独断専行できない」という性質がホワイトさに繋がるという主張は、筆者の経験に基づく一つの解釈ですが、普遍的な事実とは言えません。
ファクトチェック: 不正確です。 特定の危険作業(例:高圧ガス取扱、特定化学物質取扱、大型建設機械運転など)には資格や作業主任者の選任、届出等が必要ですが、「少しでも危険が伴う仕事」の全てに国や大手企業の直接的な「許可」が必須なわけではありません。多くの場合は、労働安全衛生法に基づく基準遵守や、企業内の安全管理体制、元請けによる下請けへの安全指導によってリスク管理が行われます。
ファクトチェック: 概ね事実に基づいています。 国は法令(労働安全衛生法など)によって安全な労働環境を義務付けており、これに違反すれば罰則があります。大手企業(元請け等)も、労災事故が発生した場合のリスク(責任問題、評判悪化、工事中断など)を避けるため、自社だけでなく下請けに対しても安全管理を徹底するよう指導することが一般的です。これはコンプライアンスやリスク管理の観点から行われるため、中小企業も無関係ではいられません。ただし、これも企業や現場によっては徹底されていないケースも存在します。
ファクトチェック: これは筆者の所属する環境での経験に基づいた可能性が高いです。理系分野、特に建設や製造業では、安全確保のために無理な突貫工事を避ける傾向や、法定休憩を厳守する意識が高い現場が多いのは事実です。しかし、これも全ての理系職や企業に当てはまるわけではなく、厳しい納期や長時間労働が常態化している現場も存在します。「親切設計」という表現も主観です。
ファクトチェック: 「ルール自体はホワイト企業のそれ」という評価は主観です。理系職にはデスクワーク中心のものも多く、「肉体労働」と限定するのも不正確です。安全に関するルールが整備されている現場が多いことは事実ですが、「理系のお仕事」全体の特徴として断定するのは広げすぎです。
ファクトチェック: 極めて感情的で断定的な表現であり、事実としてエンタメ業界全体が常にこのような状況であると断言するのは誤りです。 一部の企業やプロジェクトで過酷な労働環境や不当な要求があることは事実として報道されていますが、業界全体を「労働環境なんか知るか!」というスタンスであると決めつけるのは不当な一般化です。長時間労働の背景には、予算や納期の制約、多重請負構造、フリーランス・個人事業主との取引形態など、複数の複雑な要因が絡んでいます。
ファクトチェック: 「ファンと業者がヒステリーを起こして暴れ狂うため」という部分は根拠のない、極めて感情的な決めつけであり、事実ではありません。 規制に対する意見や反発はあるかもしれませんが、感情的な暴動を引き起こすという記述は誇張が過ぎます。また、「ブラック労働だらけの地獄と化しています」というのも、一部に問題があることは事実としても、業界全体を指す表現としては極端な誇張であり、誤りです。全ての現場が地獄のような労働環境であるわけではありません。
ファクトチェック: これらの記事が報じている事実は概ね正しいです。 カバーが下請法違反で公取委の指導を受けたこと、アニメ業界で長時間労働が問題になっていること(調査結果)は事実です。これらの事例はエンタメ業界の一部に労働環境や取引に関する問題が存在することを示す証拠となり得ます。しかし、これらの事例をもって業界全体が前述のような「地獄」であると断定するには、さらなる広範な情報が必要です。下請法違反は労働基準法違反とは異なりますが、取引における不公正さを示すものです。
ファクトチェック: 「言わないから」という断定は不正確である可能性が高いです。 大手企業が関わるプロジェクトにおいても、コンプライアンス遵守やリスク管理の観点から、少なくとも建前上は労働法規遵守や安全への配慮を求めることが多いと考えられます。ただし、それが現場の状況まで十分に浸透しない、あるいは成果物完成を優先するあまり結果として過重労働を招いている、といった構造的な問題があることは事実として指摘されています。責任の所在や指示の出し方が曖昧になりやすい契約形態なども影響している可能性があり、「言わないから」という単純な理由だけではありません。
ファクトチェック: 「全く」は言い過ぎで、不正確です。 大学のキャリア教育科目や、法学部等での労働法関連の講義で、労働に関する基本的な知識に触れる機会は存在します。ただし、実社会で直面する具体的な労働問題への対処法や、業界ごとの詳細な労働慣行について、全ての学生に十分に教えられているとは言えない現状があるのは事実かもしれません。
ファクトチェック: これは特定の属性(文系)全体を悪意を持つかのように決めつける、根拠のない、極めて不当な偏見です。事実とは全く異なります。 企業がブラックな労働を強いるのは、従業員の属性に関わらず、利益追求や管理体制の問題など様々な要因によります。
ファクトチェック: これも根拠のない偏見に基づいた推測であり、事実ではありません。 ブラックな労働環境に当たるリスクは、学歴や文系・理系といった区分、あるいはオフィス勤務か現場勤務かといった区分で単純に判断できるものではありません。業界、企業文化、職種、上司など、様々な要因によって決まります。理系・現場でもブラックな環境は存在しますし、文系・オフィスでも非常にホワイトな環境は存在します。
ファクトチェック: 「ほとんどの仕事」は言い過ぎで、不正確です。 理系職でも、特定の資格が必須でない職務(研究職、開発職など)は多数存在します。特定の危険作業や専門分野では資格や講習が必須の場合が多いのは事実ですが、「ほとんど」ではありません。仕事の進め方の規格化・標準化は、特に製造業や建設業などで品質管理や安全管理のために進められている傾向はありますが、全ての理系職務や全ての企業に当てはまるわけではありません。
ファクトチェック: これは明確に誤りです。 労働基準法で作成・保管が義務付けられている書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)は、エンタメ業界や文系職の企業にも存在します。また、契約書、請求書、経費精算書類、プロジェクトの進捗報告書など、業務上必須であり、適切に管理しないと法的な問題や業務上の支障が生じる書類は、エンタメ業界や文系職を含むあらゆる業界・職種に存在します。「ない」というのは筆者の認識不足です。
ファクトチェック: 特定のフィクション作品の描写と現実の理系業界を比較するもので、ファクトチェックというより筆者の意見表明です。理系分野で労働管理や安全管理の仕組みがあるのは事実ですが、「こういうことになる前に」全てを防げるほど完璧な管理が行われているわけではありません。アニメ業界にも業界団体や労働環境改善への取り組みは存在します。
ファクトチェック: クリエイター系企業が従業員(多くは給与所得者)に確定申告のやり方を教える義務は一般的になく、教えていないことが不当であるとは言えません。 給与所得者は年末調整で納税が完結することがほとんどだからです。一方、タイミーの利用者は多くが個人事業主やフリーランスとして働く形態であり、自分で確定申告を行う必要があるケースが多いため、サービスの一環としてセミナーを提供していると考えられます。この比較は前提が異なり、クリエイター系企業を批判する根拠としては不適切です。タイミーが確定申告セミナーを行っていることは事実かもしれませんが、それが「最底辺と叩かれている」ことに対する反論として提示されているのは、論点がずれています。タイミーが批判される理由(契約形態、補償、手数料など)と確定申告セミナーの有無は別の問題です。
ファクトチェック: 大阪万博の建設遅延は事実ですが、遅延の理由を「安全第一だけ」と断定するのは他の要因を無視しており、単純化しすぎています。 遅延の要因としては、資材価格高騰、人手不足、海外パビリオンの準備遅れ、設計変更など複数の要因が指摘されています。安全確保が重要な要素であることは間違いありませんが、それが唯一の理由ではありません。また、遅延によって生じる経済的損失や国際的な信頼への影響などを懸念する声があることも事実であり、それらの意見を「くだらない」と一蹴するのは適切ではありません。
この文章は、筆者の個人的な経験と強い問題意識に基づいて、理系分野の労働環境の利点を挙げつつ、エンタメ業界の労働環境を厳しく批判する内容となっています。理系分野における労働安全衛生の重要性や規制の存在については、一定の事実に基づいた描写が見られます。また、エンタメ業界で長時間労働や取引上の問題が発生していることは、引用されている記事も含め事実として確認されています。
・エンタメ業界全体に対する極端な断定、感情的な表現、根拠のない決めつけ(「地獄」「ヒステリーを起こして暴れ狂う」「 Permalink | 記事への反応(0) | 19:54
開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。
自分の裁量で大変な仕事をやって、自分で責任を取るというのは「生きている」という感じがする。
いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。
はてな利用者の中では高齢である。黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。
人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。
守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一や山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。
はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由の範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置に感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。
どんなことを話そうか、実はこれから考えるところである。ひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶も脳裏から取り出してみる。
あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。
それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督。会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である。
なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁や民間企業と同じである。登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。
上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導や是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。
私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめの是正が叫ばれていた。
その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。
最初は正式な社名や、所在地など基本的な事項から始まり、就業規則の確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係、労働行政関係の補助金申請、賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。
次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初の質問は「今日の朝ごはんはなんでしたか?」から始まったりするだろう。
上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。
法的拘束力はないが、従わない場合は刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。
※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。
具体的なエピソードに入る。
あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。
いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員が私たちの対応をしてくれた。
最初は違和感がなかった。就業規則は法令に則ったテンプレートであり、賃金も書類上は適正に支払われていた。
事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準に問題なし、倉庫内も大量の衣料製品をカートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令の当落線上にあった。すべて和式。
ところ変わって、原反を長大な作業台の上に広げてCAD操作で裁断する現場でも、従業員は電動工具類を適切に取り扱っていた。職場に危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。
しいて言えば、ビール会社のキャンペーンガールのカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境型セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。
違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。
「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます。必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。
すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。
・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者
・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている
・女性役員が管理職と厳しいやりとり。「あの若い子はいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など
・タイムカードの退勤時刻があまりに連続的。定時以後にまとめて全員分を押している?
「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。
帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。
その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。
手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。
「やっぱり」
という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。
そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事に従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。
従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である。計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。
それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。
するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。
常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。
後日手に入れた縫製業界の情報によれば……どうやら4月~6月の業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。
そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者に架電してみた。「御社が違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。
というのが向こうの言い分だった。
だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。
五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所の応援職員5人がいた。サービス残業の現場を抑えるために人を集めたのだ。
実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方の管理職も証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である。
この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。
概略図(スマホの人すいません)
○○○○ |――――|
○ | |
○ | 出 |
○ | 荷 トラック
○ | 場 搬入口
○ | |
○ ∥ |
○ 扉∥ |
● | |
○○○○ |――――|
___________________________
___________________________
〇……私
私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。
その出荷場では、出荷する商品の検品と、箱詰された荷物をトラック運転手に受け渡す作業を行っていた。
従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱をカートに載せていたのと、製品の検査をしていた外国人労働者達である。彼らが一番ぐったりしていた。
「これから指示に従ってください。全員動かないように!」
「労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。
抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。
サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者のタイムカードのみ抜き出すと、従業員を帰宅させた。
縫製会社の管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。
すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業の捜査は終わった。深夜2時を回っていた。
それからも長年、監督官としての業務に従事した。事務も企画も監督業務も、一通りやらせてもらった。
字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。
1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋か伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。
ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察か消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。
食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員の若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件の可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。
現場は悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。
ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれてミンチになっていた。
当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである。
原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務用シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。
その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋を従業員に着用させていなかった。完全に自由に作業させていた。社員も指導しない。それらが原因だった。
結果として、食品スーパーの経営者が労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。
ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。
飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給不行使(結果としての賃金不払い)案件だった。
通常の申告・相談の場合、労働者側からの聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。
その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令の説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。
あくまで行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者が無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量的判断であり、本来はよろしくない。公務員は常に法令をベースに動くべきだ。
一例として、違反レベルが小さい場合、労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人で相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。
さて、この申告案件の詳しい内容だが……。
・職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした
という流れだった。
半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードのコピーも。
私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。
証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度を説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。
以下;相手方の主張の要約。
(主張①)
うちの会社に有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない
(主張②)
あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいち。もっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった
(主張③)
どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会で通用しない
ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手は風俗業界の慣習を盾にしている。
だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。
引き続き、粘り強くその会社と交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給は本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。
これで一応終わりである。
以下、余談など。
→部長
→課長
→係長 …幹部ルート採用者の最初の役職、事業所採用者の最高位、主任以下の評価権限者
→主任
----実務者の壁----
※24時間稼働する場合工程の場合、時間毎に班が存在するのでそれぞれで長が必要。シフト次第だが3~4班が一般的だと思う。
非正規やバイトで入って直接の作業指示を受けるとしたらこの人たちから。
→一般
元増田にライン長って役が挙がっているけど、ここで挙げる主任と班長の間に属するやつじゃないかな。
工場は班がある分、正社員だけでも部下が30~40人と多くなるのでMBOの面談が地獄。
自分の感覚だと元増田はここでの係長・主任くらいで管理職の課長までとは思えないんだよね。もちろん企業の規模にも色々あるんだろうが。
多分このあたりの情報を参考にしたのかな
https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html
厚労省によると
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html
労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています。
この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです
快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。
がポイントで
その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味で
労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう
第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
この条文で事務所「事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて
続く1条2には
事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない
とあるが、これは何かというと
労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて
事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので
「事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則が適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない
という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度の基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想
『がん医療 独自の主張でベストセラー 医師の近藤誠さん死去』
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220814/k10013770761000.html
ってニュースに驚いたけれど、
個人的にはこの人の主張については、がん治療反対には賛同出来ないけれど生活習慣病などへの健康診断についての反対には賛同出来るって立場だったから
複雑だ
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784166611171
「日本人の多くは「健康」のため職場健診や人間ドックを受診していますが、欧米には存在しません。「より健康になる」とか「寿命をのばす」という効果を証明するデータがないからです。
著者の近藤誠さん本人も、慶大病院で在職した40年間、執行部から強い圧力がありながらも、一度も受けませんでした。検診は有効というデータがないからです。にもかかわらず、
日本では、医学的な根拠がないままに、1972年の「労働安全衛生法」で健診が義務化され、今日に至っているのです。日本の平均寿命は世界のトップクラスですが、奇妙なのは、
男女間で平均寿命に6歳もの差があることです。女性よりも職場で健診機会の多い日本の男性は、まさに「健診で寿命を縮めている」可能性があるのです。」
それにしても73歳という平均よりは若い年齢で亡くなった事によって、反対派はますます勢いづくんだろうな……
まあ当人の主張が「健康診断が寿命を伸ばすというエビデンスはない」というものだったので、
こうやって当人が身をもって「健康診断しないと寿命を縮める」というエビデンスを作ってしまった以上は仕方がないのかな。
今の日本の法律では金もらって性を見せたり、提供したりするのが違法になってるけど、これって合理性なくないか?
2.社会的な悪影響もないよね。(たとえば賭博のように利用者が破産して人生破滅したり、麻薬のように廃人を生み出したりしない)
3.意に反して、とか強制されて、とかは問題だけど、それは売春の問題ではなく労働全般の問題だよね。(労働法の厳格適用と労基の取り締まりで解決すべき話)
4.業務に伴う危険性(性病、妊娠等)はあれど、これも労働安全衛生法や労災で対処すべき話だよね(命の危険や健康被害の恐れを伴う仕事は山ほどあるが、そういう仕事だって「禁止」されたりしていない。そのかわり防止策、安全策、管理の徹底が法で義務付けられている)
現状ってさ、いちおう性を売るのが違法だから、司法と行政の網目をくぐってグレーゾーンでコソコソやってて、そのせいで法にも社会にも守られてないわけじゃん?
だから現状を「変える」なら、より違法にするか、より合法にするかどっちかだと思うんだけど、そのとき思うのが、「違法である合理性なくね?」なんだよね。
違法にするより、合法にして、その代わり合法になる要件を厳密に決めて、管理監督を強化した方が労働者の不幸は減るんじゃないの?