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はてなキーワード: 労働安全衛生法とは

2025-11-14

anond:20251114110646

会社安全教育って言うのを受けたことない?

咄嗟の時に手が使えなくなることを避けるために...って教育されるんだよ。

安全教育とは、事故災害を防ぐために、危険な状況や行為に対して、あらかじめ必要知識技能、心構えを身につけさせるための教育です。職場では、労働災害を防止し、労働者安全健康を守るために、労働安全衛生法に基づいて事業者義務づけられています

2025-10-08

anond:20251008095050

管理監督者でも労働安全衛生法などで過重労働での健康状態悪化ダメだとされているので、いかなる立場であっても

個人でワークライスバランス選択するようにした方がトータル生産性は上がると思うんだよね

高市は働かざる者は自民党議員にあらずという意思表明をしただけで、それがパワハラに波及するのか、がむしゃらに働くことが正義

される世論になるのかという結果だけ見ていけばいいよね

2025-08-29

女性の「怖い」が社会を壊すに対する反論

女性怖い社会を壊すことがあるという点には同意している

しかし、reiさんの論は我田引水が過ぎると思うのでそこには異を唱えたい

実際東京大学は「女子学生満員電車が怖いから」ということで女子学生限定家賃補助を開始し

実際は地方出身女子学生に対して月3万円の家賃支援民間マンション100室を借り上げ、3万円を控除する形で地方出身女子学生に貸し出しである

女性男性怖がることだけが理由なら地方出身か否かは関係ないはずである地方出身限定されているところに注目する必要がある

もちろん、慣れていない満員電車男性も嫌だろうから男性にも適用すべきだという主張は当然

この点に関して、総長地方出身男性には、各県人会学生寮あるからそこが不利な女性から始め、そして男性にも拡大していくと答えている

首都圏にある35の都道府県の県人寮52舎のうち24舎が男子専用の寮となっている。うち16舎は今後も受け入れ予定なし

では、東大に近い県人会の寮はどうなっているだろうか

兵庫栃木愛知石川富山岐阜奈良静岡
男子
女子

この結果を見れば東大女性怖いだけを理由女子への家賃補助を決めたということは出来ないだろう

東京科学大学は「女子学生男子学生が多くて怖いだろうから」ということで女子枠や女性専用休憩室を用意し

個人的女子枠には反対だが女子枠が女子学生男子学生が多くて怖いだろうからというのは意味が分からない

女性専用のリフレッシュスペースはある、それも、女子トイレを通らないとたどり着けないという徹底ぶり

労働安全衛生法で定めらている休養室に関しては男性用、女性用とそれぞれある

東京科学大学学生寮は男女共用が8つ、男子寮が4つ、女子寮が3つ

企業でも「女性オートロック住宅じゃないと怖いだろうから」ということで家賃補助を多くしたり

これに関しては、どの企業がやっているのか分からないので検証しようがない

行政も「女性労働における怖いを軽減したらお金あげる」と女性活躍推進助成金を始めている。

女性活躍加速助成金のことを指しているのか明らかではないがこの助成金

採用者の男女比率管理職の男女比率継続年数、労働時間などが対象

これも怖いで括られるともう怖いとはなんなのか分からない

例えば育児などに配慮した環境を作ることで継続年数が伸びた、女性採用者が増えたなども対象なのだがこれも女性怖いなのだろうか

女性男性比べ力が弱いので力が弱い女性でも対応できるようにライン機械化を勧めたらそれは女性怖い配慮したと判断されるのだろうか

reiさんは、以前よりチェリーピッキングを行ってきたが最近ではチェリーピッキングどころではなく、曲解事実の捻じ曲げを行っているのではないかとさえもう

以降、KKKの話が続くが女性KKK正式に加入で出来たのは1950年以降であり加入できても指導立場に就くことは出来なかった

もちろん、これは女性の影響力がなかったということを意味する訳ではないが彼女達は「影の操り手」にも繋がらない

最盛期のWKKKの会員数を50万としてい如何に女性KKKにお熱だったかを語るが本家KKKの会員数は数百万に達している

そして、この数百万人は全て男性である、当時、女性KKKに加入できなかったのだから

如何に女性より男性KKK活動に、思想にお熱だったか、その会員数を見れば一目瞭然である

2025-07-19

anond:20250719162849

神谷宗幣見てみた


独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-06-20 反対

独立行政法人男女共同参画機構法案

2025-06-20 反対

社会保険労務士法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

ギャンブル依存症対策基本法の一部を改正する法律

2025-06-18 賛成

外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

2025-06-13 賛成

手話に関する施策の推進に関する法律

2025-06-13 賛成

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

2025-06-13 反対

環境影響評価法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

2025-06-13 賛成

信託業法の一部を改正する法律

2025-06-13 反対

令和五年度国有財産無償貸付状況総計算

2025-06-11 反対

令和五年度国有財産増減及び現在額総計算

2025-06-11 反対

令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算

2025-06-11 反対

食品等の流通合理化及び取引適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律

2025-06-11 反対

日本学術会議法案

2025-06-11 反対

公立義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

2025-06-11 賛成

日本国自衛隊イタリア共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府イタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

日本国自衛隊フィリピン軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国フィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-06-06 賛成

行政書士法の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

資金決済に関する法律の一部を改正する法律

2025-06-06 賛成

円滑な事業再生を図るための事業者金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

2025-06-06 賛成

貨物自動車運送事業適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

2025-06-04 賛成

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

労働施策総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-06-04 反対

公益通報者保護法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

2025-06-04 賛成

航空法等の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-30 賛成

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律

2025-05-30 賛成

保険業法の一部を改正する法律

2025-05-30 賛成

国際協同組合年に当たり協同組合の振興を図る決議案

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予算総則二十一第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書

2025-05-28 賛成

令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

令和五年度一般会計原油価格物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書

2025-05-28 賛成

人工知能関連技術研究開発及び活用の推進に関する法律

2025-05-28 賛成

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 反対

国会議員選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

災害対策基本法等の一部を改正する法律

2025-05-28 賛成

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さな区域における海洋生物多様性保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-23 賛成

民事裁判情報活用の促進に関する法律

2025-05-23 反対

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律

2025-05-23 賛成

原子力規制委員会委員杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

社会保険審査委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

中央社会保険医療協議会公益委員飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

労働保険審査委員菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公害等調整委員会委員中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

預金保険機構理事田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

公認会計士・監査審査会委員宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

原子力委員会委員吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

人事官川本裕子君を任命することについて同意を求めるの件

2025-05-21 賛成

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-21 反対

防衛省設置法等の一部を改正する法律

2025-05-21 賛成

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

2025-05-16 賛成

特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

2025-05-16 反対

重要電子計算機に対する不正行為による被害の防止に関する法律

2025-05-16 反対

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件

2025-05-14 賛成

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

2025-05-14 反対

参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案

2025-05-09 賛成

参議院規則の一部を改正する規則

2025-05-09 賛成

東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

千九百九十四年四月十五日にマラケシュ作成された世界貿易機関設立するマラケシュ協定サービス貿易に関する一般協定日本国特定約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国ルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

航空業務に関する日本国チェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

2025-05-09 賛成

国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

2025-05-09 賛成

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律

2025-05-09 賛成

船員法等の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

漁業災害補償法の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-25 賛成

経済上の連携に関する日本国インドネシア共和国との間の協定改正する議定書の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国アルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国トルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府ウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

2025-04-23 賛成

児童福祉法等の一部を改正する法律

2025-04-18 反対

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

電波法及び放送法の一部を改正する法律

2025-04-18 賛成

自殺対策基本法の一部を改正する法律

2025-04-16 反対

日本国自衛隊我が国以外の締約国軍隊との間における相互アクセス及び協力の円滑化に関する日本国我が国以外の締約国との間の協定実施に関する法律

2025-04-16 賛成

港湾法等の一部を改正する法律

2025-04-16 賛成

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

2025-04-11 賛成

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-11 反対

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律

2025-04-09 反対

道路法等の一部を改正する法律

2025-04-09 賛成

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件

2025-04-01 賛成

令和七年度政府関係機関予算

2025-03-31 反対

令和七年度特別会計予算

2025-03-31 反対

令和七年度一般会計予算

2025-03-31 反対

山村振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

棚田地域振興法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

土地改良法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

関税定率法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方交付税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

2025-03-31 賛成

所得税法等の一部を改正する法律

2025-03-31 反対

公害健康被害補償不服審査委員八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

中央更生保護審査委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

情報公開・個人情報保護審査委員中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件

2025-03-26 賛成

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2025-07-18

参政党の100%子会社」と自称する、4300万円を受け取るエドワークス

anond:20250717232725

参政党の100%子会社」と自称して、講師料として4300万円近く受け取っている「エドワークス」なんだけど

住所: 東京都港区赤坂3-4-3 赤坂マカビル5F

これ、参政本部と全く同じ住所なんだよな。で、実際にこのビルに行ってみるとすぐ分かるんだが入口は「参政党」としか書かれていない。

しかもこのビルってワンフロアが大して広く無いんだよね。別のフロアにある会社用事があって行ったことがあったので広さ分かるんだが、座席数でいうと40席くらいの広さって感じかな。まぁ、トイレが2フロアで共有でかつ男性トイレに大便器が1個しかない、という事実からも広さ感覚分かってもらえると思う。

なので、この「エドワークス」が単独参政党以外の業務を何かしらやっているとは思えない。普通に参政党の政治資金プールしたり、会社法人内で政治資金規正法上の公開義務を等を避けて利用するためだと言われても反論出来ないのではないか

労働安全衛生法では男性用は60人ごとに個室1つ以上設けることが定められているので、ここから逆算しても規模感はわかると思う。ちなみに、トイレは2フロア共有であるために階段の途中にありビル内立入(特にセキュリティ装置も無し)の人であれば誰でも入れます

2025-07-09

anond:20250708181917

この給食現場にも6/1施行労働安全衛生規則第612条の2が適用されます

暑熱作業厨房での調理等)が1時間超なら、委託会社にも「熱中症対応手順の策定・周知」「報告体制整備」が義務

対応なら法違反、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金もあり得ます

まだ周知されていないだろうから、かけあってみるか、労基署相談というところかな

労働安全衛生法 第22条(「事業者の講ずべき措置」)を根拠にしてるから努力義務ではなく法的義務があるように思う

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/nettyusyou/2025-0418-7.html

2025-04-25

ファクトチェック理系職(特に現場系)の労働環境は「意外とホワイト

https://note.com/tm2501/n/n2e7e6f7f0662

文章の要約:

筆者は理系職(特に現場系)の労働環境が「意外とホワイトである理由説明し、その対比としてエンタメ業界労働環境が「ブラックである現状を批判しています

理系職のホワイトさの根拠として、危険が伴う仕事における国や大手企業許可規制、それに伴う安全労働環境への要求納期管理安全教育の徹底などを挙げています

一方、エンタメ業界ブラックさの根拠として、成果物至上主義規制の難しさ、大手企業安全を重視しない点を挙げ、具体的な事例(カバー下請法違反アニメ業界長時間労働に関する調査)を引用しています

また、日本学校教育における労働知識不足や、文系特にオフィスワーク)の方がブラック仕事に当たるリスクが高い可能性にも言及しています

ファクトチェック結果:

以下に、文章中の主な主張に対するファクトチェックの結果を示します。

「なぜ理系が意外とホワイトかというと…独断専行できない職種からです。」

ファクトチェック: これは主観的評価であり、事実として「理系職が必ずホワイトである」と断定できるものではありません。理系職の中にも長時間労働過酷環境存在する分野や企業はあります。「独断専行できない」という性質ホワイトさに繋がるという主張は、筆者の経験に基づく一つの解釈ですが、普遍的事実とは言えません。

「少しでも危険が伴う仕事は、国や大手企業許可必要。」

ファクトチェック: 不正確です。 特定危険作業(例:高圧ガス取扱、特定化学物質取扱、大型建設機械運転など)には資格作業主任者の選任、届出等が必要ですが、「少しでも危険が伴う仕事」の全てに国や大手企業の直接的な「許可」が必須なわけではありません。多くの場合は、労働安全衛生法に基づく基準遵守や、企業内の安全管理体制元請けによる下請けへの安全指導によってリスク管理が行われます

許可を出す国や大手企業危険な働き方全般を嫌がる。そのため、中小企業に勤める場合でも、ホワイト労働衛生に努めるように求められる。」

ファクトチェック: 概ね事実に基づいています。 国は法令労働安全衛生法など)によって安全労働環境義務付けており、これに違反すれば罰則があります大手企業元請け等)も、労災事故が発生した場合リスク責任問題、評判悪化工事中断など)を避けるため、自社だけでなく下請けに対しても安全管理を徹底するよう指導することが一般的です。これはコンプライアンスリスク管理観点から行われるため、中小企業無関係はいられません。ただし、これも企業現場によっては徹底されていないケースも存在します。

「『緩めの納期にしておいたから、定時基本でやってね。』『ちゃんと休憩を取って元気に仕事するんやで』という親切設計になっています。」

ファクトチェック: これは筆者の所属する環境での経験に基づいた可能性が高いです。理系分野、特に建設製造業では、安全確保のために無理な突貫工事を避ける傾向や、法定休憩を厳守する意識が高い現場が多いのは事実です。しかし、これも全ての理系職や企業に当てはまるわけではなく、厳しい納期長時間労働常態化している現場存在します。「親切設計」という表現主観です。

肉体労働だけど、ルール自体ホワイト企業のそれ」という職場が多いのが理系お仕事です。」

ファクトチェック: 「ルール自体ホワイト企業のそれ」という評価主観です。理系職にはデスクワーク中心のものも多く、「肉体労働」と限定するのも不正確です。安全に関するルールが整備されている現場が多いことは事実ですが、「理系お仕事」全体の特徴として断定するのは広げすぎです。

「一方のエンタメ業界は『お前らの労働環境なんか知るか!とにかく俺達が納得するものを作るまで死ぬ気で働け!』だからブラック労働が消えない。」

ファクトチェック: 極めて感情的で断定的な表現であり、事実としてエンタメ業界全体が常にこのような状況であると断言するのは誤りです。 一部の企業プロジェクト過酷労働環境や不当な要求があることは事実として報道されていますが、業界全体を「労働環境なんか知るか!」というスタンスであると決めつけるのは不当な一般化です。長時間労働の背景には、予算納期の制約、多重請負構造フリーランス個人事業主との取引形態など、複数の複雑な要因が絡んでいます

エンタメ業界規制しようとするとファン業者ヒステリーを起こして暴れ狂うため…テレビも、マンガも、アニメも、YouTubeブラック労働だらけの地獄と化しています。」

ファクトチェック: 「ファン業者ヒステリーを起こして暴れ狂うため」という部分は根拠のない、極めて感情的な決めつけであり、事実ではありません。 規制に対する意見や反発はあるかもしれませんが、感情的暴動を引き起こすという記述は誇張が過ぎます。また、「ブラック労働だらけの地獄と化しています」というのも、一部に問題があることは事実としても、業界全体を指す表現としては極端な誇張であり、誤りです。全ての現場地獄のような労働環境であるわけではありません。

カバー下請法違反アニメ業界長時間労働に関する記事引用について)

ファクトチェック: これらの記事が報じている事実は概ね正しいです。 カバー下請法違反公取委指導を受けたこと、アニメ業界長時間労働問題になっていること(調査結果)は事実です。これらの事例はエンタメ業界の一部に労働環境取引に関する問題存在することを示す証拠となり得ますしかし、これらの事例をもって業界全体が前述のような「地獄であると断定するには、さらなる広範な情報必要です。下請法違反労働基準違反とは異なりますが、取引における不公正さを示すものです。

「ところが、大手企業が【ちゃんと定時を守ってね。労災は起こさないでね】と言わないから、ドス黒ブラックと化してます。」

ファクトチェック: 「言わないから」という断定は不正である可能性が高いです。 大手企業が関わるプロジェクトにおいても、コンプライアンス遵守やリスク管理観点から、少なくとも建前上は労働法規遵守や安全への配慮を求めることが多いと考えられます。ただし、それが現場の状況まで十分に浸透しない、あるいは成果物完成を優先するあまり結果として過重労働を招いている、といった構造的な問題があることは事実として指摘されています責任所在や指示の出し方が曖昧になりやす契約形態なども影響している可能性があり、「言わないから」という単純な理由だけではありません。

日本の高等・大学教育は『働くために必要労働知識』を全く教えません。」

ファクトチェック: 「全く」は言い過ぎで、不正確です。 大学キャリア教育科目や、法学部等での労働法関連の講義で、労働に関する基本的知識に触れる機会は存在します。ただし、実社会で直面する具体的な労働問題への対処法や、業界ごとの詳細な労働慣行について、全ての学生に十分に教えられているとは言えない現状があるのは事実かもしれません。

文系的には『ブラック企業だと気づかないで就職してくれる方が搾取できる』のかもしれませんが…」

ファクトチェック: これは特定属性文系)全体を悪意を持つかのように決めつける、根拠のない、極めて不当な偏見です。事実とは全く異なります企業ブラック労働を強いるのは、従業員属性に関わらず、利益追求管理体制問題など様々な要因によります

地位の高い人でさえこんな感じなの、文系オフィスに居る人の方が実はブラック仕事に当たるリスクが高いんじゃないですかね…??」

ファクトチェック: これも根拠のない偏見に基づいた推測であり、事実ではありません。 ブラック労働環境に当たるリスクは、学歴文系理系といった区分、あるいはオフィス勤務か現場勤務かといった区分で単純に判断できるものではありません。業界企業文化職種上司など、様々な要因によって決まります理系現場でもブラック環境存在しますし、文系オフィスでも非常にホワイト環境存在します。

ほとんどの仕事資格取得・講習を受けてないとできない」「仕事の進め方は規格化されていて、まともな企業同士ならばどこに行っても共通するルール存在します。」

ファクトチェック: 「ほとんどの仕事」は言い過ぎで、不正確です。 理系職でも、特定資格必須でない職務研究職、開発職など)は多数存在します。特定危険作業や専門分野では資格や講習が必須場合が多いのは事実ですが、「ほとんど」ではありません。仕事の進め方の規格化標準化は、特に製造業建設業などで品質管理安全管理のために進められている傾向はありますが、全ての理系職務や全ての企業に当てはまるわけではありません。

仕事に関わる書類は...ある程度統一しろよ」「法律的ヤバい書類がいくつか存在するから絶対にあるんだよ」というものが…エンタメ文系だとないんです。」

ファクトチェック: これは明確に誤りです。 労働基準法で作成・保管が義務付けられている書類労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)は、エンタメ業界文系職の企業にも存在します。また、契約書、請求書、経費精算書類プロジェクトの進捗報告書など、業務上必須であり、適切に管理しないと法的な問題業務上の支障が生じる書類は、エンタメ業界文系職を含むあらゆる業界職種存在します。「ない」というのは筆者の認識不足です。

SHIROBAKOの事例について)「これ理系仕事だったら『こういうことになる前に、労働管理されとる』『そもそも業界単位資格や講習をちゃんと作ろうよ』って話なんです。」

ファクトチェック: 特定フィクション作品描写現実理系業界比較するもので、ファクトチェックというより筆者の意見表明です。理系分野で労働管理安全管理の仕組みがあるのは事実ですが、「こういうことになる前に」全てを防げるほど完璧管理が行われているわけではありません。アニメ業界にも業界団体や労働環境改善への取り組みは存在します。

クリエイター系の企業確定申告のやり方とか教えない。」「でも、タイミーは確定申告セミナーをきちっとやってる。」「なのに、ネットではタイミーこそが最底辺と決めつけて叩いてる人が多い。」

ファクトチェック: クリエイター企業従業員(多くは給与所得者)に確定申告のやり方を教える義務一般的になく、教えていないことが不当であるとは言えません。 給与所得者は年末調整納税が完結することがほとんどだからです。一方、タイミーの利用者は多くが個人事業主フリーランスとして働く形態であり、自分確定申告を行う必要があるケースが多いため、サービスの一環としてセミナー提供していると考えられます。この比較は前提が異なり、クリエイター企業批判する根拠としては不適切です。タイミーが確定申告セミナーを行っていることは事実かもしれませんが、それが「最底辺と叩かれている」ことに対する反論として提示されているのは、論点がずれていますタイミーが批判される理由契約形態補償手数料など)と確定申告セミナーの有無は別の問題です。

大阪万博納期ギリギリで遅い。無理なプロジェクトだ」とかくだらないこと言うてるのですが…私にいわせりゃ「時間がかかってるのは安全第一でやっとるからや。」「ギリギリであることを文句言うのは違うだろ」

ファクトチェック: 大阪万博建設遅延は事実ですが、遅延の理由を「安全第一だけ」と断定するのは他の要因を無視しており、単純化しすぎています。 遅延の要因としては、資材価格高騰、人手不足海外パビリオンの準備遅れ、設計変更など複数の要因が指摘されています安全確保が重要な要素であることは間違いありませんが、それが唯一の理由ではありません。また、遅延によって生じる経済的損失や国際的な信頼への影響などを懸念する声があることも事実であり、それらの意見を「くだらない」と一蹴するのは適切ではありません。

全体的な評価:

この文章は、筆者の個人的経験と強い問題意識に基づいて、理系分野の労働環境の利点を挙げつつ、エンタメ業界労働環境を厳しく批判する内容となっています理系分野における労働安全衛生の重要性や規制存在については、一定事実に基づいた描写が見られます。また、エンタメ業界長時間労働取引上の問題が発生していることは、引用されている記事も含め事実として確認されています

しかし、以下の点でファクトチェックに耐えられない、あるいは問題のある記述が多数含まれています

エンタメ業界全体に対する極端な断定、感情的表現根拠のない決めつけ(「地獄」「ヒステリーを起こして暴れ狂う」「 Permalink | 記事への反応(0) | 19:54

2025-03-25

労働基準監督官だった頃の思い出


社会保険労務士としてデビューして十年目である

開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。

自分裁量で大変な仕事をやって、自分責任を取るというのは「生きている」という感じがする。

いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。

はてな利用者の中では高齢である黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。

人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。

守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。

はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。



どんなことを話そうか、実はこれから考えるところであるひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶脳裏から取り出してみる。

あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。

それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である

なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁民間企業と同じである登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。

上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。

私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめ是正が叫ばれていた。

その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。

最初正式な社名や、所在地など基本的な事項からまり就業規則確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係労働行政関係補助金申請賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。

次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初質問は「今日朝ごはんはなんでしたか?」からまったりするだろう。

上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。

法的拘束力はないが、従わない場合刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。

※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。



具体的なエピソードに入る。

あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。

いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員私たち対応をしてくれた。

最初違和感がなかった。就業規則法令に則ったテンプレートであり、賃金書類上は適正に支払われていた。

事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準問題なし、倉庫内も大量の衣料製品カートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令当落線上にあった。すべて和式

ところ変わって、原反を長大作業台の上に広げてCAD操作裁断する現場でも、従業員電動工具類を適切に取り扱っていた。職場危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。

しいて言えば、ビール会社キャンペーンガールカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。

違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。

「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。

すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。

・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者

・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている

・出荷場には本日付け伝票で、尋常でない数の段ボール箱

女性役員管理職と厳しいやりとり。「あの若いはいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など

 ※家族経営会社にはありがち。そこまで気に留めない

タイムカードの退勤時刻があまり連続的。定時以後にまとめて全員分を押している?

「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。

帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。



その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。

手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。

「やっぱり」

という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。

そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。

従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。

それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。

するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。

常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。

後日手に入れた縫製業界情報によれば……どうやら4月6月業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。

そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者架電してみた。「御社違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。

タイムカードの記録と、実際の退勤時効は一致している」

というのが向こうの言い分だった。

だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。



五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所応援職員5人がいた。サービス残業現場を抑えるために人を集めたのだ。

実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方管理職証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である

この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。



概略図(スマホの人すいません)

○○○○ |――――|

○    |    |

○    | 出  |

○    | 荷  トラック

○    | 場  搬入

○    |    |

○    ∥    |

○   扉∥    |

●    |    |

○○○○ |――――|

     ↑会社敷地内↑

___________________________

  正面道路都道

___________________________

●……監督官 約17

〇……私

概ね、以上のような位置関係である



労働基準監督署です!」

私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。

その出荷場では、出荷する商品検品と、箱詰された荷物トラック運転手に受け渡す作業を行っていた。

従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱カートに載せていたのと、製品検査をしていた外国人労働者である。彼らが一番ぐったりしていた。

「これから指示に従ってください。全員動かないように!」

労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。

抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。

サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者タイムカードのみ抜き出すと、従業員帰宅させた。

縫製会社管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。

すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業捜査は終わった。深夜2時を回っていた。



それからも長年、監督官としての業務従事した。事務企画監督業務も、一通りやらせてもらった。

字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。

1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。

ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。

食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。

現場悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。

ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれミンチになっていた。

当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである

原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。

その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋従業員に着用させていなかった。完全に自由作業させていた。社員指導しない。それらが原因だった。

結果として、食品スーパー経営者労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。

ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。



もう1件だが、飲食店で働いている人からの申告案件である

飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給行使(結果としての賃金不払い)案件だった。

通常の申告・相談場合労働者側から聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。

その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。

あくま行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量判断であり、本来よろしくない。公務員は常に法令ベースに動くべきだ。

一例として、違反レベルが小さい場合労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。

さて、この申告案件の詳しい内容だが……。

相談者は夜に接待する店舗女性従業員学生

・約一年働いたところで退職したい

職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした

運営会社有給取得(有給分の賃金支払)を拒否

という流れだった。

半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードコピーも。

私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。

証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。

以下;相手方の主張の要約。

(主張①)

うちの会社有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない

(主張②)

あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいちもっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった

(主張③)

どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会通用しない

ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手風俗業界の慣習を盾にしている。

だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。

引き続き、粘り強くそ会社交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。



これで一応終わりである

以下、余談など。

https://anond.hatelabo.jp/20250325231650

2025-02-13

anond:20250213090348

労働安全衛生法において、公衆トイレの小便器と大便器比率について具体的な規定はありませんが、事務所衛生基準規則においては、トイレの設置基準が定められています

例えば、事務所衛生基準規則17条では、男性トイレの大便器は60人以内ごとに1個以上、小便器は30人以内ごとに1個以上設置することが求められています。また、女性トイレの大便器20人以内ごとに1個以上設置することが規定されています12

このように、具体的な比率というよりは、利用者数に応じた設置基準が設けられています

他にご質問や気になる点があれば教えてくださいね

2025-01-11

anond:20250111043514

自動車メーカー工場勤務だが役職構造を参考までに一例

工場長…主要工場場合執行役員を兼ねる

部長

課長

----管理職の壁----↓組合参加者

係長幹部ルート採用者の最初役職事業所採用者の最高位、主任以下の評価権限

主任

----実務者の壁----

班長労働安全衛生法上の職長 ※多分、元増田シフト組長

 ※24時間稼働する場合工程場合時間毎に班が存在するのでそれぞれで長が必要シフト次第だが3~4班が一般的だと思う。

  非正規バイトで入って直接の作業指示を受けるとしたらこの人たちから

一般

元増田ライン長って役が挙がっているけど、ここで挙げる主任班長の間に属するやつじゃないかな。

工場は班がある分、正社員だけでも部下が30~40人と多くなるのでMBO面談地獄

自分感覚だと元増田はここでの係長主任くらいで管理職課長までとは思えないんだよね。もちろん企業の規模にも色々あるんだろうが。

2024-10-21

anond:20241021175306

ちゃん労働諸法(労働基準法、労働安全衛生法、雇用契約法など)を守ってるんならそれ以上文句言われる筋合いはないわな。

今の待遇仕事内容に満足しない社員は辞めていくだけだろうし。

2024-08-20

労働安全衛生法では、仕事場温度は18℃〜28℃にしないといけない」←これ

多分このあたりの情報を参考にしたのかな

https://www.ne-ketsu-book.com/knowledge/law.html

 

厚労省によると

https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/shurouchu/roudousya/5/5-8.html

 

労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境形成のための措置に関する指針」(以下、快適職場指針という。)が、公表されています

 

この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的目標として定め、その実現に向かって継続的努力することです

 

 

快適職場づくりとは、職場環境法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的計画を立て、その実現のために努力することをいいます事業場が快適職場推進計画認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます

 

法令等の基準を超えた高い安全衛生水準」

自主的目標として定め」

ポイント

その実現に向かって計画的に努力している企業という認定を国から受けられて、それをアピールできるような仕組みを作りましたよ、という意味

違法だと糾弾できる代物では残念ながらないんだよねえ

 

 

労働安全衛生法第71条の2の規定についても一応確認しておこう

第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態維持管理するための措置

二 労働者従事する作業について、その方法改善するための措置

三 作業従事することによる労働者疲労回復するための施設又は設備の設置又は整備

四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境形成するため必要措置

(快適な職場環境形成のための指針の公表等)

第七十一条の三 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 

 

この71条3にある「事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関して、その適切かつ有効実施を図るため必要な指針」=「快適職場指針」という建て付けになる

 

 

事務所衛生基準規則対象とは

これは第一条にそのものズバリな答えが書いてあって

 

第一条 この省令は、事務所建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

 

この条文で事務所事務作業タイプライターその他の事務機器使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)」に適用する規則である旨がハッキリと疑い余地なく明記されていて

あいわゆるオフィスのことを指していてね

 

 

続く1条2には

事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない

 

 

とあるが、これは何かというと

労働安全衛生規則第三編には衛生基準に関する規則がまとめられていて

事務所衛生基準規則と重複する内容あり、両者で示されている基準が異なるので

事務所に関しては、より厳しい事務所衛生基準規則適用されますよ。重複する労働安全衛生規則第三編は適用されませんよ」という意味ですハイ

 

 

で、この事務所衛生基準規則の5条3に

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十八度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない

という文章があって、これが仕事場で守られなければならない温度基準なんだと勘違いしてるんだろうなと予想

 

なんでもそうだけど、こういう法令の類を引っ張ってくるときちゃん確認しないとそのうち訴えられるかもだぞ☆

2024-03-16

サービス業で介助行為を行ってケガしたら労災認定される?

映画館の件を見て思ったんだけどどうなんだろうってね

今は介護福祉業務での労災(転倒や腰痛等)は増えているし

人を運ぶのって研修やらでポイントを掴んでいないと無理な態勢になってケガに繋がりやす

日頃から重量物を取り扱って、労働安全衛生法意識しているような業種だと

重い物の持ち方みたいな研修やらがあったりするじゃない?

業務で介助するにしても研修の有無は大きいんじゃなかろうか

2023-12-02

勤怠管理のややこしさ

管理職残業代を払わなくて良い(管理監督者)と勘違いしている会社が大半

残業代の支払いが必要ないとされる根拠労働基準法でそうなっているか

でも労働安全衛生法では管理職でも過重労働かどうかの管理必要

残業代必要いから勤怠管理する必要がないという事はない

2023-11-06

anond:20231106231346

あたおか最高裁微塵も支持しませんけど

戸籍女性の人を男性と扱ったらそりゃダメでしょ

戸籍法との整合制考えろ飛び越えて戸籍法無くしちゃうんかってなる

労働安全衛生法でもトイレは男女って条件があるし

2022-08-19

飲食系を心底馬鹿にしてる

すかいらーく系列ジョナサン社員暴力事件あったりしたけど、ほんと飲食系って頭の悪い奴のための職種だよな。

それこそ、労働安全衛生法どころか食品衛生法も分からないレベル馬鹿が多いし、

その程度の奴が働いているかと思うと仕事としては絶対に近づきたくない。

昔、ブロガーでも飲食業界勤務を売りにする奴とかそこそこいたけど、

言うこと全てがポジショントーク飲食業界を無理筋で援護することばっかりだったから、

こいつらほんとダメだなーと思ってた。

2022-08-15

なんでがんの事ばっかり書くんだ

『がん医療 独自の主張でベストセラー 医師近藤誠さん死去』

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220814/k10013770761000.html

ってニュースに驚いたけれど、

個人的にはこの人の主張については、がん治療反対には賛同出来ないけれど生活習慣病などへの健康診断についての反対には賛同出来るって立場だったか

複雑だ

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784166611171

日本人の多くは「健康」のため職場健診や人間ドック受診していますが、欧米には存在しません。「より健康になる」とか「寿命をのばす」という効果証明するデータがないからです。

著者の近藤誠さん本人も、慶大病院で在職した40年間、執行から強い圧力がありながらも、一度も受けませんでした。検診は有効というデータがないからです。にもかかわらず、

日本では、医学的な根拠がないままに、1972年の「労働安全衛生法」で健診が義務化され、今日に至っているのです。日本平均寿命世界トップクラスですが、奇妙なのは

男女間で平均寿命に6歳もの差があることです。女性よりも職場で健診機会の多い日本男性は、まさに「健診で寿命を縮めている」可能性があるのです。」

それにしても73歳という平均よりは若い年齢で亡くなった事によって、反対派はますます勢いづくんだろうな……

まあ当人の主張が「健康診断寿命を伸ばすというエビデンスはない」というものだったので、

こうやって当人が身をもって「健康診断しないと寿命を縮める」というエビデンスを作ってしまった以上は仕方がないのかな。

日頃は死者にむち打つなと言っていた人達が、ニセ科学批判大義の名の下にここぞとばかりに叩く事が予想される

氏の主張に賛同していた者としては憂鬱だ。

2022-08-10

anond:20220810145416

労務規程が改定されなくても労働安全衛生法健康診断受診義務義務付けられてるんだよなあ。

会社が受けさせるだけでなく、従業員が受ける義務も法的にある。

ついでに言うと、転職しても雇い入れ時健康診断があるから逃げられないぞ。

流石にネタだと思うけど腹くくって受けろ。

2022-07-22

anond:20220722145516

「ひざ掛けとかで何とかなるから暑いよりはちょっと寒いくらいで良いですよ」

って笑顔で言ってくれた女子天使に見えた。

てか本当は28℃一律設定だと労働安全衛生法違反なんだけどな……。

2022-05-14

性を売るのが違法なのって、よくよく考えると意味わかんなくないか

今の日本法律では金もらって性を見せたり、提供したりするのが違法になってるけど、これって合理性なくないか

1.需要があるのに供給できないっておかしいよね。

2.社会的な悪影響もないよね。(たとえば賭博のように利用者破産して人生破滅したり、麻薬のように廃人を生み出したりしない)

3.意に反して、とか強制されて、とかは問題だけど、それは売春問題ではなく労働全般問題だよね。(労働法の厳格適用と労基の取り締まり解決すべき話)

4.業務に伴う危険性(性病妊娠等)はあれど、これも労働安全衛生法や労災対処すべき話だよね(命の危険健康被害の恐れを伴う仕事は山ほどあるが、そういう仕事だって禁止」されたりしていない。そのかわり防止策、安全策、管理の徹底が法で義務付けられている)

 

現状ってさ、いちおう性を売るのが違法から司法行政の網目をくぐってグレーゾーンでコソコソやってて、そのせいで法にも社会にも守られてないわけじゃん?

から現状を「変える」なら、より違法にするか、より合法にするかどっちかだと思うんだけど、そのとき思うのが、「違法である合理性なくね?」なんだよね。

違法にするより、合法にして、その代わり合法になる要件を厳密に決めて、管理監督を強化した方が労働者の不幸は減るんじゃないの?

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