はてなキーワード: 指導権限とは
ChatGPTまとめ
小泉進次郎氏は2015年から自民党の農林部会長などを務める中で、農協改革を中心とした農政改革に取り組みました。
特に注目されたのは、中央集権的だったJA全中の指導権限を廃止し、地域JAの自主性を高めるという改革です。
これにより一部では組織の見直しが進みましたが、既得権益の壁は厚く、改革は部分的にとどまりました。
自民党内の農政族やJAグループからの強い反発があり、農家の不安の声も影響しました。
また、農協の金融部門などには手を付けられず、抜本的な改革には至りませんでした。
政治的には大きなインパクトを与えたものの、その後小泉氏が環境相に転じたことで、農政改革はやや停滞してしまいました。
それでも、農協という“聖域”に正面から向き合った姿勢は、今も評価の分かれるところです。
石破氏は「市場原理を重視すべき」「担い手を育てるためにも、コメ政策のあり方を再考すべき」といった発言をしており、画一的な減反からの脱却に理解を示していました。
規模の拡大・法人化など、競争力ある農業を育てることが日本農業の再生につながるという持論を持っており、コメ政策もその一環として考えていました。
● 具体的な成果は?
石破氏自身の在任期間が短かったため、具体的な制度改革までは至りませんでした。ただし、その後の減反廃止(2018年)に向けた議論の地ならしとして、
石破氏のような現実主義的改革派の姿勢が徐々に影響を与えたといえます。
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所感
とりあえず農政に問題意識があるなら、2人が頑張るうちは見守るべきじゃね
告発文書や職員アンケートなどで挙がった斎藤の行為16件のうち、10件がパワハラに該当すると第三者委は認定した。彼が立腹し、パワハラに及ぶきっかけには3つのパターンが見られる。
1つ目は、「自分は聞いていない」パターンだ。どこの職場にもあるが、斎藤の場合、把握していない事業や政策に報道で接し、担当職員を激しく叱責する例が多い。
たとえば、大阪・関西万博の目玉と一時は期待された「空飛ぶクルマ」の開発支援。事業者と協定を結ぶ前に新聞で報じられたことに怒り、担当職員が知事室に入るやいなや、「この記事は何か」と詰問。「空クルは知事直轄」「勝手にやるな」と叱責した。職員は説明しようとしたが、「やり直し」と言って聞く耳を持たず、退室させた。約3カ月後、担当課長は他部へ異動になった。
県立美術館が夏休みにメンテナンス休館に入ると報道で知った時も激怒した。深夜に幹部へのオンラインチャットで「なぜ一言も知事に報告がないのか」「こんなことでは予算措置はできない」と叱責し、翌朝、教育長らを知事室へ来させた。斎藤が注力する万博関連事業「ひょうごフィールドパビリオン」に美術館を活用するためで、その費用は前年度に予算化されているとの説明を受けても、「聞いていない」と強弁。教育長はやむを得ず謝り続けたが、県立美術館は本来、知事部局から独立した教育委員会の所管であり、斎藤に直接の指導権限はない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jbpress.ismedia.jp/articles/-/87339
ヤバすぎでしょ
でもスピった話をすると、このような人材のおかげで(事件になることで)長期的には兵庫の民度が上がる可能性がある
こういう人にも役目があるのよ
要約手順:
・Claude 3.7 sonnetで要約
元データ:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
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# 兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書ダイジェスト版の要約
令和7年(2025年)3月19日付で公表された兵庫県の「文書問題に関する第三者調査委員会」による調査報告書は、県内で発生した複数の問題に関する詳細な調査結果をまとめたものです。この第三者調査委員会は、藤本久俊委員長を含む3名の弁護士委員と3名の調査員で構成され、兵庫県の職員によって構成される事務局は設置せず、委員会自体が事務局機能を担いました。
調査方法としては、兵庫県とその外郭団体に所属する職員・元職員を対象としたホットラインの開設(累計116名から情報提供)、約120に及ぶ資料の収集、延べ90時間に及ぶヒアリング(累計60名と面談)、現地視察などを実施しています。調査期間は令和6年9月12日から令和7年3月12日までで、12回にわたる委員会が開催されました。
## 主な調査内容と結果
ひょうご震災記念21世紀研究機構(21世紀機構)は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた政策志向型シンクタンクです。齋藤知事就任後、県の密接公社等の組織スリム化という方針のもと、片山元副知事が21世紀機構の役員構成について人事案を検討しました。
令和6年2月29日、片山元副知事は21世紀機構の五百旗頭真理事長と面談し、令和7年の震災30年に向けて理事長継続を依頼するとともに、副理事長2名の退任を伝えました。これに対し五百旗頭氏は強い不満を抱き、その後の3月6日、執務中に倒れて急性大動脈解離のため死亡しました。
委員会は、県の人事方針の是非には言及しないものの、人事改革の進め方として、より以前からの伝達や継続的な協議など、丁寧な調整を行う余地があったと指摘しています。
令和3年知事選挙において、県幹部らが公職選挙法や地方公務員法に違反する事前運動や選挙運動をした事実は認められませんでした。一部の者が齋藤氏の街頭演説を傍聴していたのは、選挙情勢把握のための職務関連行為であったと認定されています。
また、選挙告示前に齋藤氏を支援していた自民党兵庫議員団に対して職務上の情報や資料を提供したことはあったものの、これは従来からいずれの立候補予定者にも要請があれば応じていたもので、特別な便宜や支援とは言えないと結論付けられました。
新県政発足後の人事についても、経歴や能力に照らして不相応な役職への任命とは言えず、論功行賞の人事であるとは認められませんでした。
齋藤知事が令和6年2月から6月にかけて兵庫県内の商工会・商工会議所を訪問した際、令和7年の知事選挙に向けた支援や投票を依頼したとの指摘については、書面照会や事情聴取など可能な限りの調査を尽くしましたが、そのような事実を認めるに足る証拠は見つかりませんでした。
### 4. 贈答品に関する問題
調査では、コーヒーメーカー、自転車、ゴルフアイアンセット、スポーツウェアなど様々な贈答品に関する問題が検討されました。いずれについても、贈収賄に当たる事実や齋藤知事個人への贈与は認められませんでした。多くは県への贈与または使用貸借であったと認定されています。
ただし、農産物や食品関係については、齋藤知事が一人で持ち帰り、職員に分配していなかった事実が認められました。また、スキーウェアや竜山石の湯呑など、報告書に挙げられていない品目についても、外形的に見て知事の側から贈与を希望したと見られる可能性がある状況があったことが指摘されています。
委員会は、こうした行為が外形的に見て「知事が贈与を要求している」「個人的に贈答品を非常に多くもらっている」と他者から疑惑の目で見られる素地があったことは否定し難いと評価しています。
令和5年7月30日に開催された齋藤知事の政治資金パーティーについて、片山元副知事の呼びかけで元県職員による世話人組織が構成され、兵庫県信用保証協会の理事長と理事が県下の商工会議所を訪問してチラシの配布先名簿を入手したことなどが確認されました。
しかし、保証協会の理事長らがパーティー券の購入依頼を持ちかけた事実や、現役県職員の販売活動関与は確認できませんでした。また、商工会議所への経営指導員削減の圧力や、保証協会理事長就任に関する報奨・厚遇人事の事実も認められませんでした。
委員会は、信用保証協会の理事長等が名刺を配ってパーティー券販売活動の一部を担っていた事実は、同協会の公的イメージや業務の公平中立性への信頼を傷つけるものであったとしつつも、パーティー券購入依頼に関連した違法行為や不当な利益供与があったとの批判には根拠がなかったと結論づけています。
令和5年11月23日に実施された阪神タイガースとオリックス・バファローズの優勝を祝うパレードをめぐる問題が調査されました。パレードの資金調達が難航する中、片山元副知事が各信用金庫に協賛金の拠出を依頼し、合計2000万円の協賛金が集められました。
一方、中小企業経営改善・成長力強化支援事業による金融機関への補助金予算が当初の1億円から4億円に増額されました。委員会は、両者の間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかったとしつつも、片山元副知事が両方に決定的な役割を果たしたことが外形的に疑念を抱かれる原因になったと指摘しています。
また、パレードを担当した職員には過重な負荷がかかっており、パレード直前1か月の時間外勤務は134時間超に及び、その後病気休暇となり、翌年4月に死亡したことが確認されました。委員会は、当該職員の勤務環境について労務管理上重要な問題として正しく検証されるべきだと述べています。
委員会は齋藤知事による以下のような行為をパワハラに当たると認定しました:
1. **考古博物館の件**:出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止だったため、20m程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で行われ、職員の精神面に悪影響を与え、勤務環境を悪化させたため、パワハラに当たると判断された。
2. **空飛ぶクルマをめぐる問題**:企業との連携協定の締結式前に新聞報道が行われたことを問題視し、担当職員に対し「空クルは知事直轄」「勝手にやるな」等と厳しい口調で論難し、説明を聞こうとしなかった。怒りに任せた行為であり、指導の必要性がなく理不尽であったとされた。
3. **県立美術館の休館をめぐる件**:夏休み期間中の休館報道に「聞いていない」と激怒し、側近職員に「こんなことでは県立美術館への予算措置はできません」と強い措置を示唆。知事には休館時期への指導権限がなく、事情説明を聞かない態度は極めて不適切と判断された。
4. **SDGs関連の広報をめぐる問題**:マスコミが現地取材に来ないことを問題視し、夜間・休日にも側近職員にチャットを送り、個別に交渉するよう繰り返し求めた。マスコミ側の考えるニュース価値を考慮せず、実現困難な業務を要求したと認定された。
5. **報道関連の事前報告要求**:各種報道に関して即時の報告を求め、未報告を叱責。職員はすべての報道を即時チェックできるものではなく、過大な要求であるとされた。
6. **机を叩いて叱責した行為**:港湾計画事業の報道に関して職員を知事室に呼び、事情を聞かずにいきなり「許せない」と述べ、机を叩いて叱責。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で威圧したとされた。
7. **AIマッチングシステムの件**:知事協議で担当者が説明を始める前に、内容を知らないことを理由に一蹴し、説明させなかった。事情を聞かず強い口調で叱責することは相当性を欠くと判断された。
8. **介護テクノロジー導入センターの件**:協議で中身に入ることなく「聞いていない」「勝手に作っているのか」と叱責し、担当者が説明しようとしても聞かなかった。
9. **はばたんペイの件**:キャンペーン用うちわに知事のメッセージと顔写真がないことを問題視し、舌打ちと大きなため息をついた。相手を威圧し萎縮効果を生じさせるもので相当でないとされた。
10. **夜間・休日の継続的なチャット**:長期間にわたって夜間・休日にチャットによる叱責や業務指示を行った。必ずしも緊急性のない内容を夜間・休日に指示し、職員の生活時間を無用に侵害したと判断された。
委員会は、これらの行為が齋藤知事の職務上の優位性を背景に行われ、職員の精神的苦痛だけでなく、周囲の職員を委縮させ、勤務環境全体を悪化させたとして、パワハラに該当すると結論づけています。また、知事が自身の知事としての立場を強調する発言をすることが、時に議論や反論を封じる効果を持ちうることも指摘しています。
問題の発端となった文書(本件文書)の作成・配布行為に対する県の対応について、委員会は公益通報者保護法に反する違法な対応であったと判断しています。
特に、本件文書の内容に関係のある齋藤知事と片山副知事らが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたこと、通報者を探索するためのメール調査や公用パソコンの引上げが行われたことなどが違法と認定されました。
委員会は、本件文書のうち贈答品の一部や優勝パレードに関する記述には公益通報としての保護要件(真実相当性)が認められるとし、これらを理由とした懲戒処分は違法・無効であると判断しています。また、齋藤知事が記者会見で元西播磨県民局長を「公務員失格」「うそ八百」などと非難した発言も極めて不適切であったとしています。
## 原因・背景分析
委員会は、一連の問題が生じた原因として以下の点を挙げています:
1. **コミュニケーションの不足とギャップ**:齋藤知事は新県政推進室の若いメンバーとの関係が密接で、多くの職員との直接的なコミュニケーションが不足していました。そのため、知事の意向がわからないという不満や、知事の側の「聞いていない」という苛立ちが生じやすい状況となっていました。
2. **職員風土**:兵庫県の職員は仕事に熱心で、パワハラ的な言動があっても我慢する傾向があり、パワハラに対する意識の低さがありました。
3. **知事と取り巻くメンバーの集団としての同質性**:知事の周囲のメンバーは知事の要望に従う傾向が強く、集団としての同質性が強まり、異論や指摘がしにくい環境となっていました。
4. **ハラスメント防止体制の不十分さ**:知事や副知事がパワハラの主体となる場合を想定した規定がなく、相談件数も組織規模に比して少ないなど、制度が十分に機能していませんでした。
5. **公益通報制度の運用上の問題**:公益通報者保護法の趣旨や目的についての啓発活動が不十分で、外部公益通報を県幹部が把握した場合の対応や、知事や副知事が通報対象となった場合の規定が整備されていませんでした。
愚痴吐かせて。
とある社内横断的なプロジェクトで最近関わり始めた20歳くらい年下の別部署の後輩女。
直接的なキッカケは、そいつから出てきたとある提案を俺が却下したことだと思われるのだが、そいつの上司から
「あいつが『増田さんが上から目線で一緒に働き辛い』』と言ってるんで、反省し対応してくれないか」
とのクレームがあった。
しかし、例えて言うなら「このプロジェクトの目的を達成する為には必ずやらないといけないこと」に対して「自分は嫌だからやめましょう」と言い出したから却下しただけだ。
詳細な理由説明はしなかったが、そもそもそれが嫌ならプロジェクトメンバーに加わるなよみたいなレベルの話だった。
俺のそいつに対する言動は上から目線なのかもしれないけど、20歳近い年下の、別部署とは言え役職も下の後輩・同僚に対して完全にフラットな目線and/or下から目線で話す・対応するって現実的に不可能じゃねえ?
そいつの話を聞いていると、どうも「自分の意見・アイディアはある程度以上尊重されて当然」みたいな認識をしている疑惑があって、質を伴っていて本当に尊重すべきアイディアなら良いけど、全部はやっぱそうじゃないわけで。
直接的な指導権限が俺にあるわけじゃないし、基本的には良い気分で働いてパフォーマンス出して欲しいから、まずは自分の言動を気を付けるというかそいつに対して「配慮した対応」をしないとなって感じなんだけどさ。
クレーム言ってきたそいつの上司も、そいつの発言の妥当性とかホントに評価してんのかとか日々どういう指導してんだとかあるし。
色々モヤるけど何とかするわ。
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
昨年は東京都のポスター問題で少し話題になった日本障がい者バドミントン連盟(以下、連盟)。
今度は国際大会へ出場する強化指定選手に対しての支援を停止や強化指定選手へのパワハラをしています。
連盟になってからの国際大会出場はスポンサーがついているにも関わらず、すべて自費。
これまでは事務局が大会出場選手全体の取りまとめをし、航空券の予約などを行なってきたが、2019年度からは選手個々で予約。事務局は現地ホテルのみ確保。
国際大会に同行させるトレーナーにケアさせる選手をランク付け。身体にかかる負荷の高い競技にも関わらず、選手全体のケアを放棄。
強化指定選手の一部で構成されるアスリート委員会の選手に対して、2019年度の強化指定選手選考基準を満たしているにも関わらず指定を保留。合宿時に個別面談を行った。
前述のとおり、連盟の運営に数々の問題があるが、選手サイドは『強化指定を外される = 東京パラへの道を閉ざされる』ことに強い恐怖感を抱かせることで、問題の発覚を抑えている。
事務局には理事長 平野のやり方に疑問を持つものもいるが、そういう人は辞めるまたは辞めさせられ、現状はスタッフの大半が平野の子分で言いなりとなっている。
日本バドミントン協会は会長が連盟会長を兼務しているが、連盟の運営とは無関係。問題は把握していると思われるが、火中の栗を拾うことはしない。
障がい者スポーツの統括組織である日本障がい者スポーツ協会は、連盟設立時にその事実の公表を数ヶ月遅らせたり、連盟の会計処理に怪しい点(選手への金銭的支援なし)にも関わらず、指導権限がないと言い張り放置。
問題点に書いたように、連盟事務局による自浄作用は期待できないので、外圧を与えるしかない。
この問題が表沙汰になり、ひとしきり世間で騒がれないことには、平野とその子分が連盟の運営から手を引かない。
個人的には平野とその子分が連盟の運営から手を引くと同時に連盟が日本バドミントン協会の一部門として吸収されるのが理想的な結末。