はてなキーワード: 違法とは
法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?
「大丈夫?」っていうのは「警察沙汰になるかもしれないのに大丈夫?」って意味で理解してたが?
少なくとも俺にとっては法律の議論はそれを否定するための一要素に過ぎない。でも現場の鈍重さを指摘した方が手っ取り早いって話。
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。
↑どっちの対価であるのか立証する手段なんてあるの?名目なんて犯人が自分に有利なようにどうとでもいえることに対して検察はそれの真偽を立証しなければならないわけだがこんな内心の問題をどう立証しようっていうんだ?
被害回復の対価が支払わたから矛を収めるってパターンもあるわけで、告訴しなかったから告発しないことの対価だったんだって遡って認定することはできないだろ?
自白?でも自白しか証拠が無いものを有罪にはできないって刑事訴訟法にあったよね?
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
少なくとも軽口だという主張がそれ単体で告訴意思なしの積極的証拠とみなすのは妥当ではないね。
ある意味の虚勢のつもりで「軽口だ」と言ってることもありうる。本気だとか言うと冷やかされるかもしれないのがが嫌だという理由だ。
こんなものはどうとでもいえるわけで、言葉の定義からただちに導けないものは全て解釈の側に属する話で、解釈を証拠するのは妥当ではない。
金を要求した場合は告訴意思の有無にかかわらず、要求した事実をもって害悪の告知が畏怖を目的としたものだと推定されるので、その後実際に告訴したとしても遡って恐喝罪が否定されるとはならないのに対して、
金を要求しない場合はただ告訴したか、少なくとも意思があるかどうかで畏怖の目的を推定していて、告訴した場合は脅迫罪は否定されてしまう。
構成要件自体は同じであっても構造の部分が非対称だから単純に援用するのは短絡的だろう。
何様だよ。自分がトラバしなきゃいいだけの話だろ。それなのにだるいとか被害者気取りの挙句の果てに学べとか命令してくるとか話にならんクズだな。従うわけないだろ。
てかさあ実際に立件されたものはないってのが強く肯定される時点でお前の法律談義は無駄なんだよ。
なぜ立件される見込みもない、個別の裁判で有罪とされなきゃある行為を違法だとは断定できないのに、理論だけで俺の行為が違法だと糾弾しようとするんだい?その時点で破綻してないかい?
だいたい俺が訴えると言った相手にとっても俺が訴えないほうがいいに決まってるわけで、それならお互いウィンウィンな選択をするのが自然。
そういうあやふやに済ませるというので世の中うまくまわってるし警察検察もそのあたり弁えてるから立件しないんだろう。
むしろそんなことがきっちり罪に問われる社会になった方が罵詈雑言のほうが現状よりはるかに増えて治安が悪いとみなせる状況になるとも考えられる。
なんか言われたら怯ませるようなことを言ってお互いそれで話が終わる、ってぐらいのバランスがちょうどいいと俺は思うね。
まあ最後に一つ
dorawiiより
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もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
セックスワークイズワーク!とかいう標語で買春規制しないよう求めている人たちは何なんだ?
労働者の権利を守れ!と言いたいらしいんだが違法事業に自ら従事しておいて権利保護って都合のよろしいことで そんなこと言ったら麻薬の売人も立派な労働者だぞそっちも守ってやるハラ決めてんのかよ
いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
俺は『訴える』とは一言も言ってない。侮辱罪に該当する可能性があると指摘しただけ。君は『訴える』と明言してるのに訴えない。この違いが分からない?
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
『疑わしきは罰せず』は刑事裁判の原則として正しい。でも君は『軽口』と自白し、『訴訟費用ない』(告訴は費用不要)で断念してる。これは『グレー』じゃなくて『告訴意思なし』の強い証拠。グレーゾーンにすら入ってない。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
大審院判例は『告訴意思なし+畏怖目的=脅迫罪成立』と明示してる。恐喝罪の判例(最判昭29.4.6)も同じ理屈で、金銭要求がなければ脅迫罪。構成要件は同じだから援用可能。有罪判決がないのは単に立件されてないだけで、構成要件該当性は別問題。これずっと書いてるけど理解できない?
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
実際には警察が動かないから、ネットで『訴える』と言っても問題ない」と主張してる?
警察が動くかどうかと、構成要件に該当するかは別問題。『捕まらないから大丈夫』は法律論じゃない。ストーカー被害で警察が動かないのは問題だけど、それは『ストーカー行為が合法』って意味じゃないでしょ?法律論をずっと話してるつもりだったんだけど違うの?なんで警察の話出てくるの?
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
示談金は『被害回復の対価』。口止め料は『告発しないことの対価』。前者は適法、後者は恐喝。最判昭29.4.6は『犯罪事実を申告しないことの対価』を恐喝と判示してる。痴漢被害の示談は『被害の賠償』であって『告訴権の売買』じゃない。
ていうか、ちゃんと読めば書いてあるし、示談金のありかたなんて基本中の基本では?
以上。長々と相手してきたけど、ツッコミ入れるならまじで基本的な部分は学んでから来てくれ。
管理売春がすでに違法なのに誘う側の人間は売る側は合法だからーみたいな誘い方するんかね??
dorawiiより
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いやあんたも俺がメクラと言った時にそれは侮辱罪だとか書いてたやん
でも告訴してないよね。そゆこと。
ついでに言えば先の判例は要するに告訴意思の不存在と畏怖の意図の存在について真っ黒なら違法であること疑いないってことだよね。
それと同時に要するに無罪を言い渡すのに真っ白だと証明する必要はねーと言ってる。
真っ白以外全て有罪だと裁くべきだと主張する気ならこんなこと断るのはおかしいだろう。
あと判例で其れ脅迫罪じゃねって言うなら告訴意思無しと認定されて有罪になった判例か告訴意思ありとは認定されれないが有罪になった例を持ってくるべきだ。
そのいずれも無いのに脅迫罪だーっていうのはまさに机上の空論だろうね。
そして脅迫罪と言ってる以上これは大前提として刑事裁判なわけで民事ならとりあえずスラップ訴訟的にやられても出廷しなければ相手の主張通りになりうるって点で危ないと言えるが刑事ならまず警察がその気にならなきゃ始まらない。
結果的にストーカーから殺人につながったものでも当時警察がまともに動かず事件になったのなんてよくあるように警察にいかに鈍重な側面があるかということぐらいはわかっているだろう?
ネットで訴えると言うのが危ない?何のこっちゃ。警察に泣いて駆け付けても実質的な被害が出てないうちはねえとかいなされて終わりだよそうじゃないならまずストーカー被害に対してもっと積極的に捜査したがるはずでしょ。
口止め料を要求してるから恐喝になるんだーって言ってるわけだが、おそらくこれは口止め料を払えば告訴しないと言って金をもらっておきながらさらにその言っていたことを破って告訴した場合にも以前恐喝罪の範疇だろうという見解を行間から読み取れるのを踏まえて考えた時、これって示談金の要求と何が違うんだって話にならない?
示談金をもらえれば告訴をしないとか取り下げるというのは当たり前のように行われている駆け引きであり、また示談金をもらったから告訴しないというのも単なる当然の帰結で、この場合における告訴しなかったという事実は告訴する意思自体の存在を否定し得ないよね。
その当然の解釈が誤りだ言うなら世の中には特に痴漢界隈とかで女性側の恐喝罪が横行していることになるわけだが…
たとえば、被害者が、警察に対して告訴しない、被害届を提出しないということを「口止め料」と言っているケースもあります。このケースで、示談金を支払うのは全く問題ありません。どのようなことを指して「口止め料」と言っているのかを、被害者に確認してください。
判決文では口止め料と表現されてるけど事実上痴漢被害者が加害者とそれで勘弁するとして要求する金がそう呼ばれうるように示談金や和解金と呼べるものなんじゃ…?
https://www.courts.go.jp/hanrei/53475/detail2/index.html
dorawiiより
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まぁ今のままがいいんだろうね。
別に今異常にオープンにする必要も無いし、アングラにする必要もない。
ただまぁ、流石に歌舞伎町やら大久保あたりは、もう少しまともになったほうがいいと思うので、
公の場で買春交渉をしてはいけない くらいがいいんじゃないかねぇ。
どうなんでしょうかね。
わからん。
ただし、売春行為(性交渉を伴う対価の提供)は違法とされています。
売春防止法では性交渉を対価として提供する行為は、個人間の合意があっても違法とされます。
オーラルセックスやアナルセックスは、法的には「性交渉」に含まれないとされる場合が多く、摘発の対象とはならないことがあります。
そのため、男性同士でのアナルセックスによる買売春は売春防止法が適用されません。
これは異性愛男性中心の視点に偏っており、世界的にも遅れた判断基準です。
「性交=膣性交」という定義は、異性愛・男性中心的な視点に基づいており、女性の性の多様性や性的少数者の現実を無視しています。
法制度が性的行為の多様性に対応していないことは、人権保護の観点からも見直しが求められる重要な課題です。
性交渉が性器挿入を意味するという貧しい思考は、性的表現や性交渉を貧困にし、特に男性の半数が特定パートナー外との性交渉を金銭において売買する日本では、通常の男女の性的関係にも悪影響を及ぼします。
これはね、間接的な治安維持なんだ。
見知らぬ男女が密室でお金をやりとりするのは、それだけでもう犯罪が起きやすい状況だ。
さらにもっと悪いのはこういう本能的に抗うのが難しいものを数万円以上で個人間取引すると
それを取り仕切る奴が出てくる。いずれ個人が個人を意のままに支配できるようになる。
比較的安全なのに違法になっている薬とか植物とかギャンブルなんかも全部そう。
管理売春を罰則つきの法律として定めるためには、まず売春自体を違法という定義にしないといけない。