はてなキーワード: 摘示とは
暇空 対 羽鳥だいすけの裁判の判決が出て、暇空側の棄却で終わったけど、さすがにこれはおかしいと言わざるを得ない
羽鳥議員の発言はどう考えても一線を超えてたと感じたし、寧ろこれが許されるのであれば「共産党は反社カルト」とか「羽鳥一派は◯◯」と言っても許容されるべき、という事になるが
いくら何でもそれは駄目だろうと思うし、寧ろ暇空が同じ事を共産党や羽鳥に言っていたら絶対に負けてただろう
ちだいがN党を反社カルト呼ばわりした時や、ガンリンが名前を読んではいけないあの人に訴えられた件でも思ったけど、司法は左翼及び左翼が支持する属性に対する判決が、あまりにも偏り過ぎている
いくらN党が終わってる政党だとしても、仮にも一応は政党として活動している連中を、オウムと同じ様な反社会的勢力とか公言するのはどう考えてもアウトだろうし、そんな言論に裁判所がお墨付きを与えるのはヤバ過ぎんだろとか
ガンリンだってあんなもん意見論評だろとか、あちらがやった報復で既に職を失うダメージ負わされてんのにそこは一切加味しない超高額判決は女性割にも程があるだろとか、草津冤罪の新井より悪質だとはとても思えないだとか
一般的感覚と乖離した判決が、左翼関係の人間が関わった裁判だとあまりにも多い印象
◯◯になら何を言っても良い!という遵守精神の無いアホははてなーにはいくらでもいるが、それを裁判所がお墨付きを与え助長する様な行為は、それこそが寧ろ反社会的であるとすら言える
近年、裁判の詳細を当事者が世に出せる様になったから判明しているだけで、過去の判例なんか見てもこれおかしいでしょ…ってのは多かったけど、ここまであからさまに贔屓してるのはさすがに狂ってるとしか思えない
ガンリンの発言なんかぶっちゃけ「将棋盤をひっくり返した様な顔」とか「カブトガニの裏側の様な顔」みたいな発言と比べると全然大した事無い、意見論評の範囲だろってなるけど、将棋盤云々は駄目だったんだから意味分かんないよな
自分だったらウンコ呼ばわりされるよりも、顔をネタに嘲笑された方がよっぽど傷つくけどね
こうなる理由は簡単で、左翼思想が強い司法界隈だと、左翼界隈の考える社会的正義・公平性が、必ずしも世間のそれとイコールでは無いってだけなんだけど
それにしたって法の下の平等を露骨に無視してるのはさすがにどうかと思うわ
反社会的勢力だの、カルトだの、ロクな根拠も無く相手方に対し事実摘示してはいけない危険なレッテルだと思うが、左翼がそれをやるのは良いというのは、余りにも狂っている
(個人的に、言って良いのはガチの反社会的組織やオウム真理教ぐらいだろう。統一教会ですら、現行法のフォーマット内でやっている以上、せいぜい腐れカルト宗教ぐらいで
反社カルトだの反社会的勢力だのと公言したらアウトだと思うし、法的にはアウトにしなければいけない筈、それが法治社会・法の下の平等というものだ)
断言するけど、仮に暇空が羽鳥一派は屑だの反社会的で暴力的とか言ってたら、500億%負けてた
それが逆になると理解に苦しむ理由で棄却されるって言うんだから、今まで左翼はよっぽど「司法」という凄い権力に守られてヨシヨシされてきたんだなって改めて感じる
これが左翼界隈を敵にしてるって事なんだろうな
怖すぎる
本当左翼って、市民社会の敵で反社会的でカルトって感じがするわ
はてなーやブクマカの異常汚言症集団、はてなに移住してきた嫌儲のチンカスみたいな逆張り屑とかが支持してると思うとゾッとしちゃう
成立要件が
1. 公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3. 名誉毀損:
4. 事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても 原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された -> 学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた -> 告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜や白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ
このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴を詐称している」といった虚偽事実を摘示する、または「低身長で人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルでゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言の掲載された投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる公共性および公的目的の存在を認めず、真実性を論じる以前に違法な表現であるとして削除を命じました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱: 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。
法的責任: 刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示: 事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由: 憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見: 主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条): 事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例: 公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク: 感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策: 意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
誹謗中傷と意見・批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準に判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます
事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現。
人格攻撃: 個人を侮辱する目的で、根拠のない悪口や中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。
事実性の欠如: 客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。
法的問題: 名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。
事実や根拠に基づき、公共の利益や議論を目的とした建設的な表現。
公共性: 社会的な問題や公人(政治家、著名人など)に関する議論が中心。
表現の範囲: 意見表明の自由(憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲。
例: 「〇〇の政策は経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。
事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要。
批評は社会的な議論を促進するが、過度な攻撃は名誉毀損になり得る。
公然で事実を摘示し、名誉を傷つけた場合(刑法230条)。真実性の証明や公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。
事実の摘示がなくとも、侮辱的な表現で名誉を傷つけた場合(刑法231条)。
判例:
批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合、名誉毀損とされない傾向(例: 最高裁平成9年9月9日判決)。
SNSでは感情的な投稿が誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。
誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃。
意見・批評: 「〇〇の製品はテスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。
誹謗中傷は根拠のない個人攻撃で名誉を傷つけるもの、意見・批評は根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠と公益性を意識することが重要です。
で、結局お前は制作者に対し最終的に何を望んでいるの?
制作者が「こんなゲームを作ってすびばせんでぢだぁぁぁぁぁ反省して制作中止しますぃぅぅぅ!!!!!」って土下座謝罪して制作中止して欲しいの?
それともゲームの顧客でも無ければ自主制作のゲーム買った事も無い様なお前に対し「女性差別してすみませんでぢだぁ!!!!!!!」と謝罪して欲しいの?
あるいは制作者が心血と時間と金を注いで作っているであろうゲームの制作・販売を断念してクリエイターとして心折られて二度と世に出ないで欲しいの?
その後ひっそりと首吊って自殺して欲しいの?欲しいんでしょ?お前は制作者の死を願っている
あるいはお前らみたいな人間の一部が寄って集って制作者をバッシングして心病ませて販売出来ない程追い詰めて魂を殺して魂の殺人して社会的生命を絶ちたいんでしょ?
どうせ否定するだろうけど
お前は制作者にゲームの制作・販売を断念してクリエイターとしての心折られて絶望して最終的には自分の知らない所で心を壊して死んで欲しいんでしょ?
お前らの望みは分かってんだよ
「ゲームの制作を止めて欲しいなんて思ってない~」なんて一㍈でも思ってるのなら
そんな妄想全開で全力で被害者ぶってお気持ち開示しながら相手に差別者の汚名レッテルを一方的に張って社会的に追い詰めて自主規制を強要したりしねーんだよ
それにしても、なんで女性って自分の発言にすら責任を取ろうとしないんだろうな?
リンチで追い詰めめて、相手が心折れたり、クレーマー対応に疲弊して取り下げた所で「相手が勝手に止めただけ!!私の責任じゃなぁぁぁっぁぁい!!!!」って叫ぶ
自分の発言に責任を持てないのは責任能力の無い幼児か禁治産者かキチガイぐらいだよ
こんなの否定出来ないだろ
「女性差別主義者」「性犯罪者」というレッテルが社会的にどれだけ致命傷かなんて分かっててやってんだろ?
お前達は無責任な言葉で人間を殺そうとしている加害者であり殺人願望の加害欲で興奮している異常者の変態だ
女性ってさ、テメーで勝手に規制してくたばって欲しいけど自分の手は汚したくないんでしょ?
気持ち悪いんだよ、ただニッチなゲームを制作していた人を引っ張り出して、晒して、性犯罪者紛いの汚名を着せて、死を願っている異常者の癖に
ふざけんなよボケが
お前は、お前らは、お気持ち一つで他人の社会的に追い詰めて殺そうとしている人殺し予備軍だ
<追記>
clapon 全年齢向けを謳わずにちゃんとゾーニングすればいいんじゃない? 女は…とか言ってるけど、男女問わず極端な人はいるし、批判されたらすぐにムキになって感情で擁護する人が多いので話が進まなくてうんざりするが
多分お前は頭も性格も悪くて調べるという能力が無い無能だから分かりやすい様に書いてあげるけど
最初からゾーニングされてんだよ!steamってプラットフォームで発表してる時点で!
お前のご自慢のスマホは何一つ調べる事が出来ないポンコツだな、捨てちまえよゴミ
swtichじゃねーんだからクレカ登録がほぼ必須なsteamって時点で未成年は基本お断りだよ
年齢制限をつけるのも容易だしな
つまる所プラットフォームの時点でゾーニングはされているにも関わらず「ゾーニングされてないでしょぉぉぉぉ!!!!!」なんて言ってるのは
完全なデマゴーグでありお前は風説の流布で制作者を貶めて殺そうとしている異常者だ
まさか「そ、そそそ、そんなつもりは無かったんですぅぅぅぅ!」なんてガキ以下の言い訳はしねーよな?
お前はゾーニング=僕ちゃんの目に気に食わない表現を見せるなぁぁ!!!これは正当な権利なんだぁ~~~~って思い込んでいる頭おかしい人だよね?
segawashin イヤーまさかあんな内容のゲームがニコニコ諸手挙げて迎えられるとでも思ってた?悪趣味なモノを作ってる自覚ぐらいなきゃ困るし、批判非難も当然予想できるでしょう。泣き言逆ギレじゃ表現者としてどうかと思うね。
はてなだけで有名なプロブクマカが糞みたいなコメントしてたけど、まずこの増田は俺が勝手にキレてるだけで
そもそもニッチなジャンルで制作してたゲームを勝手に晒し上げて差別主義者の性犯罪者扱いして魔女裁判で焼き殺そうとしてるだけだろ
わざとやってんの?制作者にデマゴーグ吐いて更に追い詰めて殺す為に?
それとも単純に頭が悪くて事実誤認しながら一方的に自分の言いたい事を捲し立てるタイプのコミュ障人間かな?
どちらにせよ糞だけどな
無い事無い事レッテル貼られて社会的に追い詰められて創作を潰される苦しいを分からない人なんだろうな
このsegawashin ってプロブクマカはまともに創作した事あるのかな?
きっとまともに創作した事が無いんだろう
誰かを楽しませる為では無く、誰かの密かな需要を満たす為でも無く、自己顕示欲を満たしてオナニーする為の創作しかした事無さそう
まともな創作した事ある奴だったら表現を理不尽なリンチで潰すだけでなく制作者をも社会的に追い詰めて殺す様な行為に加担出来る訳が無いよなぁ
まあ良い歳してはてなの中でしかイキれないプロブクマカやりつつ、陰で密かにニッチな創作をしていた人間を晒し上げて
ありとあらゆる社会的抹殺レベルの汚名を着せながら誹謗中傷し続けて社会的に追い詰めて殺そうとしている卑劣な加害者に
仮にsegawashin って奴が創作してたとしても、こんな奴の創作が、誰かの胸を打つ訳がねぇもんな
楽しそうにやってる若い創作者が憎くて憎くて嫉妬して仕方が無いんだろ?
まともに創作やってた人間なら、こんな卑劣で残酷なリンチで創作を潰す行為に一切加担なんて出来ねーだろ
若いクリエイターに嫉妬してデマ吐いて中傷とか、最早戦う前から完全に敗北してるレベルだもんな、クリエイターとしては
情けない人生だよなぁ
dorawii:俺は増田が終わって欲しいと思ってる
dorawii:終わって欲しいから居座るんだよ。
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
https://anond.hatelabo.jp/20250706180934#
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載された アプリ も Twitter垢 も 事務所も 弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
過去、はてなに通報して削除してもらいました。問題視してるなら、フツーに通報してどうぞ
そこまでならOKだが、増田に記載された アプリ も Twitter垢 も 事務所も 弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
https://anond.hatelabo.jp/20240614153753#
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
永野芽郁と田中圭の件で勘違いしてる人がまた大量に沸いてたので注意喚起。
名誉毀損は"事実の摘示"によって名誉が毀損されたときに認められます。
これを見て「週刊誌報道を名誉毀損で訴えるってことは報道は本当なんだ!!」なんて勘違いしてるアナタも名誉毀損しかねませんよ。
ざっくり言うと "定量的に◯×判定がつけられる事柄" くらいの意味です。
具体的な事柄でさえあれば、誰でもわかるような真っ赤な嘘であっても "事実" として扱われます。
「◯◯は指定暴力団のメンバー」の◯◯に入るのがどの芸能人や政治家であっても "事実" です。
嘘なのがはっきりしてる場合は "虚偽の事実" というなんかややこしい名前で呼ばれます。
その程度の表現を「誹謗中傷だ」と決めつけるのは、かなり無理があります。理屈としてはこうです:
■ 「キャラがふざけてステージに乗ったから降ろされた」はメタ表現・比喩
この言い方は明らかに、
• キャラクターの行動を擬人化・メタ的に描写している比喩表現です。
• 実際には「ポスターが取り下げられた」事象を、キャラの振る舞いになぞらえて説明しているだけ。
→ 今回のような比喩的な言い回し(=キャラがふざけて…)は、事実の摘示とも言えず、「感想」や「表現の一形態」にとどまります。
侮辱罪にもならない:
• 「バカ」とか「気持ち悪い」といった直接的な罵倒ですら、よほど執拗に繰り返されない限り刑事的に処罰されません。
• 今回は対象がキャラクターであり、出版社にすら直接言及していない可能性もある。
• 「◯◯出版社は○○という理由でキャラを取り下げた。これは不当だ」
→ 出版社を名指しし、かつ信用・社会的評価を下げる明確な主張が必要。
この表現はそこまで踏み込んでいないので、誹謗中傷の要件に全く該当しません。
もし「それは誹謗中傷だ!」という主張が繰り返され、正当な感想や批判まで封じ込めようとしているのなら、
として、そちらの方が問題視されるべきです。
【結論】
(名誉毀き損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
この、他人の名誉を毀損して良い範囲をどのくらい認めるかで、けっこう違う。
あと「侮辱や名誉毀損」以外の規定による表現行為の制約もある。たとえば公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪。
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さて公共空間での猥褻は「公共の福祉に反してしまう程の権利」といえるだろうか。
人によっては全面的に否定するかもしれないし、多くの人にとっては「わいせつ」の程度次第となるだろう。今の日本人の多くは性器をもろ出しすればわいせつだと感じるかもしれないが、太ももやうなじもアウトだという考えもあれば、勃起していない男性器はOKという考えもあるだろう(二次性徴前の男性器は、近年アウト派が増えつつある)。
一部の厳しいイスラム教国のように「女性の顔を出す服装は公共の福祉に反するからアウト」となれば表現の自由が害されていると感じる日本人は多いだろうが、では日本でヌーディストビーチが認められていないのは表現の自由が害されていないだろうか。
たまに、当方(Yatatsukai:やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。
やたてつ氏の動画( https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、
道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである
と読み取られる。
誤情報である可能性が極めて高い情報が、他の情報によって、打ち消しがされることが一般論としてはある。ただ、打消情報との距離が近いとか、普通の閲覧者が目を通す可能性が高いことが必要である。今回の誤情報について、タイトルや概要欄で打ち消しを仮に試みているとしても、動画の映像表示部分はタイトルや概要欄とは一定の距離があること、全画面表示モードならばなおさらタイトルや概要欄が閲覧者にとって目にはいる可能性は低いということを踏まえると、その試みの効果は不十分であり、打ち消しとはならない。
やたてつ氏がどの人物(団体などの非自然人を含む。)であるのかについて、わかるのだろうか。やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像(写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者は、わからない
(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。
(1)この動画地点について、「動画ページのその他の部分をあわせて確認する閲覧者を除いて」との主旨の限定条件のようなものをつけたうえで、「誤情報だ」と摘示すること
意見・論評の域をでない。
いわゆる真実性の要件について。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という総理府・建設省令において、現在、
『「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3 規制標識」→ (1) )
「最高速度」の標識が登場し ((別表第1 → 規制標識 → 323)及び(別表第2 → 規制標識 → 323))
「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))
にもかかわらず、
『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府・建設省令には存在していない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が法令において存在する可能性は極めて低い。
したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。
(※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。
以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。
何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由(憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである
(地動説を批判する天動説派の批判行為(地動説への理論的批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代の見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)。
公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。
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そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、 被告人b とcの間で 「え、なに。 え。 エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、 エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、 エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、 10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。 動画1 における Xの発言は、 性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」 被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、 エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制 性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた 脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、 暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。 ・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う 気持ちを表した発言とも解せられるところ、 暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、 同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、 抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔 性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] ( 脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、 性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、 動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で 一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 a から 「調教されてないなお前。 なぁ。 ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、 被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、 被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、 脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、 脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、 脅迫 [3] の発言の後、c から 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、 フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99 100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、 被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、 フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような 会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、 脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。 はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔 性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、 強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの 身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、 被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、 直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを 肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、 帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。 しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには 説明ができなかったということではないか) はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使って いるから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか) はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し 行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、 現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、 被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、 性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件 性交等に向けられた暴行となり得ないではない。 しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、 動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、 被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、 動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、 被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容についての言及はされていないことからすれば、…………本件団体が不正会計を行っているという事実を摘示するものであるとは認めることができない。
(訳)根拠も具体的な指摘もなくチューチュー唱えてるだけなので、名誉毀損に必要な「事実の摘示」にはできないですね
敗訴続きで藁にも縋りたい暇アノン
https://note.com/hima_kuuhaku/n/ncd19b66a52f4 の判決文12ページ目から
(2)これに対し、原告は、本件投稿1までの被告の投稿を踏まえると、一般の
閲覧者としては、「税金チューチュー」を、公金に対する利権に寄生し、弱者
支援の名目で不正に公金を受領して不正会計を行い、自ら利益を得ることと
(中略)
本件投稿1では、本件団体について、「公金チューチュー」という表現を使用
する際に、その具体的な会計を被告が調査した事実や、会計の具体的な内容
についての言及はされていないことからすれば、本件投稿1が、一般の読者
「公金チューチュー」は相手が公金の不正、詐欺受給、不正会計を行っているという事実を摘示するものであるという、伊藤和子が判決文6ページで行っている主張は判決によって否定された。
つまり「公金チューチュー」という言葉はそれ自体では名誉毀損には該当しない、という認定がされたということになる。
裁判全体で言えば確かに肖像権の侵害により暇空が賠償金を払うことになっている(ただしプロフィール画像の使用は受忍限度範囲内とされた)ので、「裁判の勝敗」で言えば確かに暇空の負けなのだが、
Xのアンチ暇空や、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/1623354/n/nae7851a3fc70に集まっている人たちはこれをどのくらい理解しているのだろうか。