はてなキーワード: 根抵当権とは
https://anond.hatelabo.jp/20251116155431
何度も、以外は抵当権でもできるよね?抵当権を付すことは事業再構築補助金とかでも条件付きでできるし。
仮に返済が滞れば建物取られるだけでフリーハンドの資金が~、ってコメントがあるけど借入金の返済が滞っていたらもはや資金が無いだろ。アホか。まさか、個別に返済しない借入金が選べると思ってるの?
そもそも個人への還元ということ自体が下衆の勘繰りでしかないんだから、そういう方面ならNPO法人という非収益事業には法人税を課されずに内部に留保したお金を~とかいくらでも言えちゃうじゃん。
批判するにしてもカスみたいな批判はやめーや。頭が悪いアピールにしかなってないぞ。
極度額5,000万円だから補助金で足りない建設資金を借入金でまかなったとは思うけど、根抵当権を設定したこと自体は返還命令が出て然るべき案件だとは思うけどね。補助金はひも付きが原則だから。
grokに聞いてみた
田中たくみ氏(@tanakatakumi15、渋谷区議会議員)のXアカウントの最近の返信(主に2025年11月16日時点の30件の最新リプライ)を分析した結果、氏の「レスバ力」(議論・論争における応酬力)を以下の観点から評価します。分析対象は、主に渋谷区のNPO支援政策(認定NPO限定のコンサルティング導入)、フローレンス(NPO法人)の無償貸与・財務監査、東京都のNPOチェック体制に関する議論です。これらは複数のユーザー(@Racer_Kamira、@Megumi88Mori、@ARis_key_114514、@oppekepe7 など)からの批判や質問に対する一連の返信で、典型的な「レスバ」パターンが見られます。
強み: 論理的で根拠に基づく応答が多く、議員らしい丁寧さと粘り強さがある。事実確認を促し、議事録や制度ルールを引用して反論するスタイルは、議論をエスカレートさせず建設的に進める力がある。
弱み: 返信がしばしば「役割の違い」や「憶測」を強調し、相手の指摘を「中傷」「デマ」と切り捨てる傾向があり、対話の柔軟性が低い。結果として、議論が平行線になりやすく、説得力がやや薄れる。
総括: レスバとして「守備固め型」。攻撃的な煽りではなく、政策議論の場として機能させる力は高いが、SNSの速いテンポでは「勝ち逃げ」感を与えやすい。政治家らしい冷静さは評価できるが、もっと相手の視点を引き込む工夫があれば9/10級。
詳細評価(5つの観点で分解)以下に、主な返信例を基にした評価をテーブルでまとめます。例は実際の返信内容から抜粋・要約。観点
評価 (5点満点)
理由と具体例
5/5
議事録引用や制度説明を即座に持ち出し、相手の誤解を正す。例: 藤原氏の「提言した会議はいつ?」に対し、「本年9月の決算特別委員会区民福祉分科会」と具体的に回答。議事録の誤植(「コンサルト」→「コンセプト」)も即訂正。事実ベースで優位を保つ。
丁寧さ・礼儀正しさ
4/5
ほぼ全ての返信で「ご理解いただければ」「繰り返し恐縮ですが」と丁寧。感情的な罵倒はゼロ。ただし、森めぐみ氏の「デマ」指摘に対し「中傷と捉えざるをえません」とやや強い表現で、微妙にトゲがある。
粘り強さ・持続力
4/5
一連のやり取りで20件以上返信し、質問の連鎖(例: NPO提言の詳細追及)に対応。途中で逃げず、相手の「順番が逆です」に対し「フローレンスとは関係なく」と切り返す。ただし、繰り返し(「役割の話です」3回以上)でループ気味。
説得力・柔軟性
3/5
相手の視点を一部取り入れず、「それを知ってどうされるのでしょうか」と逆質問で返すパターンが目立つ。例: アリス氏の「財務監査能力不足」指摘に対し、「議員と監査委員の役割が違う」と分離するが、制度改善の議論に繋げない。もっと「確かにその点は課題かも」と歩み寄れば強い。
3/5
カウンターは論理的だが、創造的な比喩やユーモアはなし。例: opp氏の「議決なし無償貸与」指摘に対し、「定期借地権は議決済み」と返すが、相手の懸念(フローレンス特例)を深掘りせず。レスバの「華」不足で、淡々と進む印象。
代表的な一連の返信例(藤原氏とのやり取り抜粋)このスレッドは、氏のレスバスタイルの典型。相手が議事録画像で「提言読めない」と攻め、氏が詳細で守る形。
相手: 「普通に読めばフローレンスを『資金力弱いNPO』と比較してるように見える。デマ拡散前に発言心がけを。」
氏: 「『も』が無かっただけで同じ意味。現在認定NPO限定だから提言中。誤解を生まないよう議会で議論を。」
氏: 「令和7年第3回定例会の決算特別委員会区民福祉分科会。」
→ 評価ポイント: 粘り強く詳細提供で論点を明確化。相手の「確認する」姿勢を尊重し、議論を議会へシフトさせる上手さ。ただし、SNS上で「誤解の元凶は君の発言」との感情論に寄りすぎず、政策本位を貫く。
柔軟性を加える: 「ご指摘の通り、表現が曖昧でした。次回は〜と明確にします」と一部譲歩。相手のエンゲージメント(リポスト21件など)を味方につけやすい。
ビジュアル活用: 議事録抜粋画像を添付(一部で引用ポスト使用)。これで説得力アップ。
全体の文脈: これらの返信は、フローレンスの不祥事(根抵当権設定疑惑)に対する区政批判の渦中。氏のスタイルは「防御優先」で、炎上を最小限に抑えているが、積極的に「区民のための提言」とアピールすれば支持拡大のチャンス。
この評価は、提供された最新30件の返信に基づく。より古いやり取りや特定スレッドが必要なら追加分析可能。氏のレスバは、政治議論向きで、SNSのエンタメレスバ(煽り合い)より実務的。渋谷区民として頼もしい存在だ。
ちなみに超人気ライターのヨッピーは、ある人物との対談でこう擁護していた。
「(ベビーライフの件は)海外で子供達は幸せに暮らしてるかも知れないじゃないですか~w」
よって大した問題では無いと。以下、その点を留意して読み進めていこう。
主な事業は、特別養子縁組のあっせん(実親から子どもを引き取り、養親へつなぐ)。
当初は国内中心で、NPO法人フローレンス(代表:駒崎弘樹氏)などと「日本こども縁組協会」を組成し、共同で記者会見などを行っていました。
あっせん費用は国内の場合1件あたり約100万円程度。一方、国際養子縁組では海外養親から高額(1件あたり約2,550万円、2013~2015年度で総額2億円超)を受け取っていたことが後年判明。
米国提携NGO「Faith International Adoptions Inc.」(代表:John Meske氏)と連携し、海外へのあっせんを積極化。
2014年に施行された「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに関する児童の保護等に関する法律」(養子縁組あっせん法)により、
民間団体の許可制が導入されたが、ベビーライフは東京都の審査保留中で正式許可を得ていなかった。この法制度の隙が、後々の問題を生む要因となる。
2012~2018年度: ベビーライフがあっせんした子どもは約300人。
そのうち半数超(約174人、読売新聞推計)が外国籍の養親に引き取られ、主に米国へ送出。
ハーグ国際養子縁組条約締結国(米国など)のデータを基に、読売新聞が2021年に調査し、国際あっせんの規模が明らかになりました。
元スタッフの証言(Business Insider Japan, 2021年)によると、代表の篠塚氏が高額な国際あっせんを推進する一方、スタッフは国内あっせんの推進と低価格化を望み、対立が深まっていました。
篠塚氏は「利潤優先」の方針で、国際あっせんの利益を重視していたとされている。
篠塚代表ら関係者が音信不通となり、冷凍都市の暮らしに行方をくらました。
実親側はあっせん予定の子どもとの連絡が途絶え、サポートを受けられなくなり、
養親側は実親情報や書類が引き継がれず、子どもの出自確認が不可能になった。
結局、あっせん総数422件の資料を東京都が引き継いだものの、海外送出された子どもの追跡は困難。
米国側NGOも同時期に廃業し、代表John Meske氏は現在も行方不明である。
また、国際あっせんで受け取った巨額費用(総額約53億円相当、209件×約2,550万円)の使途が不透明であり
寄付金として2億円超が海外養親から入金されていたが、今もって詳細不明である。
安否不明の子どもたちは2025年11月時点で、海外送出された174人(主に米国)。
総計209人の国際あっせんケースで、被害総額は巨額。逮捕者ゼロ、関係者の雲隠れが続くいてる状況。
最近はX上での「人身売買事件」として再燃しており、米メンフィスでの児童救出報道と連動し、日本版捜査を求める意見が多数見うけられる。
また、フローレンスの根抵当権問題(2024年)が絡み、提携団体の信頼性が問われている状態。
ベビーライフ・フローレンス、両者は記者会見を共同開催するなど、密接に提携していた。
ベビーライフは「海外養子縁組」を名目に日本国内の子供たちを海外へ送り出した。
これを起こしたのは怪しい団体ではなく、
著名な支援団体フローレンスと提携していた「真っ当な」はずの集団だ。
子供の人権を日頃から主張する人々はこの事件に触れようともせず、マスコミも沈黙を保っている。
個人的な意見を述べれば、子供たちの『生』搾取そのものであり、非常に胸糞悪い事件である。
子供たちの安否を思うと胸が痛い。
第四節 根抵当
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。