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2025-11-18

最下位だとパスポート没収される謎解き公演があったという話

謎解きとはなにか

ここを見ているほとんどの人は触れたこともないだろうが、

世の中には謎解きというもの存在する。

一番有名なものは、おそらくリアル脱出ゲーム

これはSCRAPという会社が展開している謎解きの一ジャンルのようなものだ。

最近は謎解きと言っても、その内容は多岐に渡る。

代表的な例を挙げれば、参加者は突然部屋に閉じ込められて、部屋の中にある謎や暗号を解き明かし、時間内に脱出できなければ死ぬ、とか。

爆弾が会場に仕掛けられていて、時間内に暗号化された爆弾解除マニュアルに沿って爆弾解体できなければ、爆発して死ぬ、とか。

もちろん、実際に爆弾が爆発して死んだり、一生部屋に閉じ込められることになったり、借金が返せなくなって地下労働施設で働かされたり、ということはない。そんなことが本当に行われているとしたら、犯罪に他ならない。

これは「ごっこ遊びであるからこそ、担保されている面白さだ。

ところが最近、この「ごっこ遊び」のラインを越えてこようとする公演が増えている。

謎解きとは、絶体絶命の状況を打開するために、通常では考えられない打開策、奇を衒った発想が求められるジャンルである。それゆえ、尖った内容が歓迎される風潮がある。それを突き詰めていくと、タイトルのような公演ができあがってしまうのかもしれない。

最下位だとパスポート没収される公演~

さて、タイトルの公演だ。

当該公演は、今年の8月。フェス(いくつもの謎解き団体出展する催し物のこと)で行われた個人制作者による公演だ。

なお、この公演では、5万円でゲームを鑑賞する権利を得られる観覧チケットというものが発売されていた。

謎解きと分類していいか議論があるだろうが、昨今は謎解きと隣接ジャンルの境が曖昧になっているし、当該公演の制作者は謎解きの制作者として有名なので、ここでは便宜上謎解きと呼ぶ。

詳しいゲーム内容については、他の人がまとめてくれているし、この文章の主旨ではないので触れない。簡単にまとめれば、このゲーム順位戦であり、いくつかのゲームを通して、参加者順位をつけるものであった。

そして、このゲーム最下位だった参加者は、運営パスポートを「預けて」おり、それは11月現在参加者に返却されていない。

主催者参加者間の問題

 以下の点は、参加者及び観覧者のポストから確認されている。

 ・ゲームに負けるとパスポート運営に預けなければならないことは事前に運営から説明があった。

 ・その説明を受けた時点で、参加者には公演参加を辞退する権利 があった。

 ・誓約書を提出した。

 このことから主催者参加者の間では、「ゲームに負ければパスポート運営に預ける」という同意はとれていたと考えられる。参加者も、パスポート普段生活不要な人たちなのだろう。

 

 もちろん、最下位となった参加者が心変わりをして、パスポートの返却を求めて訴訟を起こせば、公序良俗に反する契約判断されて、契約無効になることは考えられる。

旅券法上の問題

 旅券法二十三条は以下のとおりである

 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 三 行使目的もつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者

 四 行使目的もつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者

 すなわち、パスポートを「行使目的もつて」他人譲渡・貸与(「預ける」という表現参加者は使っているが、実際には本人名義パスポート他者に預けている時点で、極めて譲渡に近い)すると、譲渡・貸与した側も、された側も、罰則を受けるということである

 

 もちろん、この辺りについても、なにかしら対策なのだとは思う。たとえば、実際にはパスポート運営の手元にはなく、鍵のかかった箱の中に入った状態で、参加者の手元にあり、鍵だけを運営が所持しているとか。(そうであるとしたらだいぶつらまないが、安心はする)(そうであるとしても、他者パスポート行使できない状況に置くことは法的に問題がないのか)

 本当に預かっていたとしても「行使目的」ではないことを客観的証明できるだけの「なにか」を用意できるから、公演を打っているはずだ(そうだと信じたい)

 いくら個人公演といっても、こんな公演を打つのであれば、リーガルチェックは入れているはずだ。

で、問題はないのか

 「なーんだ、法的な問題はなかったんだね!」「面白いから、いいよね!」「主催も参加も自己責任だもんね!」「仮に何か問題があっても、主催者参加者問題から、俺には関係ないし」

 めでたし、めでたし。

 …こういう見方が、謎解きを嗜む人々(以下、謎クラと呼ぶ)の間ではほとんどだ(あまりにヤバすぎるので、触らんどこ、かもしれない)

 謎解きの世界では、制作者と参加者距離が非常に近いため、表立って公演に文句を言う人は少ない。作者が有名制作者であれば、なおのことだ。

 いや、僅かながら、この公演の危うさに言及している人はいる。パスポートを賭けることの面白さに疑問を呈している人もいる。Xで何も言及できない自分からすれば、勇気ある行動だ。

 

主催者パスポートを預けている参加者は、現状、パスポート主催者に「預けている」という体で発信している。法的な問題回避しているという説明も、その方法も、主催者からはなにもない。第三者から見れば、(謎解きの名のもとに)違法行為が行われているように見えて、それが堂々と発信されている。この危うさについて、謎クラにはもう少し考えてほしい。

 残念ながら、既に然るべき機関通報を行っていることを示唆する投稿がXで発信されている。善良な一般市民は、警察入管通報することを驚くほど躊躇しない。それが治安を維持しているのであり、時に、それで行政仕事は圧迫される。通報の数が増えれば、行政としてもなんらかの措置を講じなければならない。

 詳しい人にとっては「あの人の作った公演」だが、周囲からすれば「みんな謎解き公演」である

 今から10年前、常設の店舗を持つ謎解き団体なんて、数えるほどしかなかった。電車広告に、今ほど謎解きの広告があることもなかった。どこか、ビルの一室でそういうイベントやるところがあるらしいよ。そんなレベルだった。

 大手団体企業が、謎解き文化の発展に尽力して、鉄道会社自治体周遊謎(街を歩きながら、謎を解き進めるタイプの謎解き)を定期的に開催してくれるようになってくれたところで、これである

 ある程度の規模の企業自治体が、謎解きに参画するには、クリーンイメージ必要だ。そういう謎解きのテーマカジノやデスゲーム採用されていないことからもわかる。

 

 尖っていたり、狂っていたり、他人と違うことをする自分が格好良く見えたり。純粋にすごいパズルが作れるとか、特徴のない人間ほど、そういう方向に走りがちだ(しかし、今回の制作者はこれを実行に移しているのだから、その点ではすごい。勇気がある)

 ただ、個人制作しているようであって、謎解き文化の一端を担っている。馬鹿馬鹿やって法の網目を通り抜けるような公演は、身内だけで打ってもらって、外部にも公開しないでほしいと思うところである

 

2025-10-09

そもそも量刑の程度の根拠がわからない

例えば……なんでもいいが窃盗罪

量刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか

日本以外の国だと量刑の程度もきっと異なるわけで

なぜ10年なんだ まさかエイヤで決めたわけではあるまいよ

「何かの目的刑事罰が課され、その目的のためには最大10必要」のような理路があることを期待している

刑事罰目的って何? じゃあ「刑事罰 目的」でぐぐるね……

刑法目的規定存在しない」?どういうこと?すみません法学知識がなく素人もので……

目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり刑法の制定目的は明記されていない?

話がそれている?

いやなんとなくはわかるよ きっとバランス相対的に決まっているんだろう

暴行罪傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないもの

たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論特別予防論に分けることができる。

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰過去犯罪行為に対する正義制裁として犯人苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。

窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな

被害者/その関係者/無関係大衆の応報感情正義感情を慰撫するには最大で10必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない

そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか

でもなー

「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな

あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど

となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠自分の中に持てていないのだなあ

持ちたいよなあ

いや、窃盗罪量刑が今のものは変とは思ってないけどね

なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある

じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない

『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです

ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない

誰かが……いや、直接的に被害者無関係大衆犯罪ニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった

ゲシュタルト崩壊じみている

いや、この喩えは的を外したか

軽く法学刑法歴史を調べてたらベンサム名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った

今日はここまで

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日本法令索引

https://hourei.ndl.go.jp/#/

で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから

そこから気になる項目選んで審議経過のタブに当時の改正等の議論議事録が出てくるから

それ読んでみるとどういう経緯や理屈改正されたり制定されたかがある程度わかるで

この情報とても嬉しい、ありがとう

2025-10-07

anond:20251007110410

逆や

日本人拘禁刑をあまりにも軽く見ている

西洋人間らは1ヶ月ですら自由を奪われることに心底苦痛を感じるのに、日本人はまるでものともしない

まずこの精神性を何とかしたほうがいい。自由を失うことを苦痛に感じろ

2025-08-04

最後セーフティーネット一覧

留置場犯罪をおこない警察逮捕されれば入れる・即納可能(最長23日)

労役場犯罪をおこない罰金科料判決が出れば入れる(最長3年)

刑務所犯罪をおこない拘禁刑判決が出れば入れる(最長無期)

※すべて住居食事風呂有り

2025-07-21

さや×ホストクラブ問題に考えられるペナルティ

歌舞伎町ホストクラブが「参院選投票済証明書を見せたら初回料金無料」と X に投稿し、参政公認のさや候補が「感謝でいっぱい」と応じた。この時点で店側のサービスは単なる集客ではなく、特定候補への投票誘導する選挙運動評価され得る。

どの条文に抵触するか

公職選挙法でまず俎上に載るのは2つ:

1. 第139条〈供応接待禁止〉:飲食や遊興で票を得ようとする行為を禁じ、違反すると2年以下の拘禁刑(※2025年改正懲役禁錮統合)または30万円以下の罰金

2. 第221条〈買収・利害誘導〉:財産上利益を“約束しただけ”で成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「初回無料」は明らかに財産上利益なので、重い221条が主戦場になる。139条しか立証できない場合でも違法性は残るが、連座制には直結しにくい。

有罪判決がもたらす余波

選挙犯罪罰金以上が確定すると、公職選挙法252条により確定日から5年間、選挙権・被選挙権が停止される。金額執行猶予の有無は関係ない。

さらに221条で陣営の総括主宰者、出納責任者秘書親族などが有罪になれば連座制(251条)が作動し、候補者本人の当選無効。同一選挙から5年間立候補もできなくなる。

店舗側のリスク

法人経営者も同格の刑事罰を負う。前科が付けば風営法営業許可更新でつまずき、営業停止許可取消しといった行政処分可能性が現実味を帯びる。

手続きスケジュール

告発警察事情聴取検察起訴判断ののち、買収事件は「百日裁判」の対象となり原則100日以内の判決を目指す(253条の2)。もっと河井克行・案里事件のように期限超過も珍しくなく、「3か月で即決」とは限らない。

所感

買収罪リスクを抱えるのは、常識的政治家なら避けるはず。危ういアイデア即断で実行できてしま判断回路こそ今回の騒動で最も不気味。

2025-05-31

女性刑務所の居心地を良くするとか、拘禁刑懲罰なしとか、どうかと思うね

罪を犯したなら苦しめるべきだろうよ

拘禁刑

懲役刑禁固刑廃止されて拘禁刑に置き換わることになっているが、

背景に再犯刑務所にもどってくる人間人間とも言えないが)が55%もいるということみたいなんだけど、

普通に考えてこういう糞は外にださないということして軽微な犯罪厳罰で全部極刑にしてしまえばよいのに

冤罪による刑罰だけは避けなければならないが、裁判などをもっと厳格におこなうことで

社会不要な異物は処分するのが妥当

品質管理の基本だろうに

2025-04-01

令和7年版日本死ね

保育園に落ちた方とは無関係です



選択夫婦別姓法制化を、事実婚状態でお行儀よく(笑)待っている者だが、この度「特定生殖補助医療法案」なるもの国会に提出されようとしていることを知った。

事実婚夫婦不妊治療(人工授精体外受精など)を提供した病院医師は、1年以下の拘禁刑、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある、らしい。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/16fce5e67aa9df42dea477dd9fe40e2c1b99a7a2


こマ???

事実婚夫婦不妊治療には保険適用!みたいな生温いもんじゃねぇ

 刑  事  罰 を医療側に下すってよぉ?!?

何の合理性がある罰なんだ?誰か説明してくれ!!!


少子化対策とは、少子化を推進するための対策だったのかよ〜〜〜

無能of無能

意味不明嫌がらせはやめろ

まじで日本死ね死ね

死ね死ね死ね死ね死ね!!!!!

2024-12-22

医学部生の性的暴行逆転無罪、興味深いな

調べたこ

2024年1月有罪、今二審で無罪

性的行為をしたのは事実、3対1、主犯の1人は別で裁判が進んで有罪(上告)、今回は残り2人の裁判女性の友人も居たから実際5人居た)

同意の有無が焦点

・酒に酔っていた

動画撮影した

事件2022年重要

否定的女性台詞はあった(「嫌だ」「苦しい」「やめてください」)

 

弁護側の意見(二審で裁判官が支持)

動画拡散を防ぐために女性は盛って話したという可能性が否定できない

否定的女性台詞が、動画を見た限りガチ拒否とは言い難い(エッチの際の一般的台詞に見える)

 

個人的面白いと思う所

これって2022年の旧強制性交罪だから逆転無罪だったわけだよな?新しくなった不同意性交罪なら酔ってるし余裕で有罪だと思う

からこの裁判そもそも「旧強制性交罪って問題があるよね」っていう話でしかないのではないだろうか

裁判官は一審も二審も悪くないと思う、「現行法ならどうせ有罪やろ」で有罪にするのもわかるし、「旧強制性交罪なら無罪やん」で無罪にするのも分かる、裁判ってそういうことするじゃん?

これもし最高裁行ったら、世間体結構気にするから一審を支持するんじゃないかな?それとも判例を重んじる?

 

個人的には酒飲んで3人でナンパする医学部生とか嫌いだし、それに釣られる女も別にどうなってもいいけど裁判としては興味深い

不同意性交罪って推定無罪が壊れてるからキモいなあとは思ってる(しょうがないとも思う)

 

__________

 

てか、何でこの件の記事話題不同意性交罪の話が出てこないの??

 

不同意性交

2023年7月13日から

 

アルコールに関する条項

176条(不同意わいせつ)

1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつ行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

・・・

アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

177条(不同意性交等)

1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

 

まり、酒に酔った状態同意を取らずにエッチした場合で、女が後からホントは嫌だった」と言った場合

2022年までの強制性交罪 → 明確に拒否しなかった女が悪い、無罪

2023年から不同意性交罪 → 明確に同意を取らなかった男が悪い、有罪、確定5年以上コース人生終わり

ってことでしょ?

 

まあ今回は動画が残ってるから難しいかもしれないけど、限りなく有罪なんじゃない?

その、「2022年までの強制性交罪って色々問題があったよね」ってことで頑張って新しい法律を作ったんだから

今回の無罪に怒ってる人は「やっぱり強制性交罪って糞だわ。不同意性交しか勝たん」の感想が正解だと思うんだけど違うんか?

反応見てると不同意性交罪の存在すら知らなそうだよね

 

_____

 

もう少し調べたけど、「法律ねじれ」だけじゃなくて「裁判間のねじれ」も発生してるんだな

 

これが発言の一部だそうだが(以後、これを真と仮定

https://x.com/takeshibengo/status/1869597601496273130

 

▼口腔性交時の発言

女性「苦しい」「嫌だ」「やめてください」「ダメダメ」「痛い」

被告人C: 「苦しいのがいいんちゃう

被告人B: 「苦しいって言われた方が男興奮するからなぁ」

被告人C: 「が、いいってなるまでしろよ。お前」

被告人A: 「いいからいいから。続きやって」

 

動画撮影時の発言

女性絶対だめ」「嫌だ」「やめてください」

被告人C: 「ちゃんと舐めてほしい」「お前の実力見せたれって」

被告人A: 「素人感が相当いい」

被告人C: 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど」

被告人A: 「オレ攻め派やから。こっち脱いでって」

 

▼その他の発言

被告人C: 「調教されてないなお前。ちょっと、されないとダメやな」

被告人C: 「どういう調教されてんの?」「謎調教

 

で、主犯とされるCは有罪なのよ、今回の裁判はAとBね、現場はCの家

じゃあ「Cだけ有罪でABは無罪だよね」って話じゃなくて、今回の裁判は「拒絶してるとは言えない」なわけだから間接的にCも無罪と言ってる

ってことは、裁判裁判でも結果がねじれてる

こんなの素人が何か言える話じゃないわ、専門家ですら意見割れるやつ

 

どっちを支持するべきか?と言えば「動画見てないし分かんねーよ」が正解だろうね、分かってるふりしてるやつ全員アホ

(Cは人として嫌いだけど脇に置いとく)

あと大学はどちみち退学処分で良いと思うわ、「有罪かどうか」は焦点にしてないんじゃない?なんせ医学部だしね、全く事実無根ならともかく動画あるんだし

 

ところで「エッチは良いけどイラマチオは嫌だったから訴える」って言ったらやっぱ有罪なのかね?

サディストは大変だね

 

___

 

なんかブコメされてるけど今日はこれ以上調べる気はない

裁判全部見なきゃ分からんしな

でも有罪無罪入り乱れる裁判って何が焦点なのか冷静に見たいよね、どっちか側に立つのは勿体ない

あ、でも見すぎると精神病みそうだからほどほどに

2024-12-20

anond:20241220155213

機動刑事ジバンみたいに冒頭で読み上げる。

刑法第百七十六条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつ行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2024-10-31

anond:20241030192822

「これはエロい」と「これはわいせつだ」は意味がまったく変わってくる。

なぜなら法律で以下のように定められているから。

刑法第175条

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。

刑法わいせつ犯罪とはっきり書かれている。

まり「これはわいせつだ」と言ったとき、「これは犯罪行為だ」という意味になるということ。

例えばエロ漫画家なら、「私の漫画エロいです」と言うなら構わないが、「私の漫画わいせつです」と言ってしまうと犯罪者ですという意味になってしまう。

からエロくても、決してわいせつではないと主張しなければならない。

こういう前提を理解してない人はエロわいせつと考えていろいろな誤解が生まれる。

2024-04-14

日本版DBSが人権上の問題があるというのなら、性犯罪者刑罰をうんと重罰化したらいいんだよ

性犯罪に対する刑罰は最低でも300年の拘禁刑にすれば社会から永久隔離できるのでDBSはいらない

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-01-21

anond:20240121112456

追記も読んだけどさ。

冤罪防止が徹底できるって思い込んでるのが無邪気なんだよ。

徹底できるんなら、なんで今現在徹底できてないの?

今できてないことをどうやってできるようになるの?

そこら辺が分かってないから無邪気だって言ってんだよ。

そもそも悪人定義ガバガバなんだよ。

執行猶予付きの懲役禁固刑対象なの?

懲役禁固刑拘禁刑って名前に変わるらしい)が最低でも10年ってことなの?

令和4年版犯罪白書見てみ?https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00118.html

年間43459件の有期刑のうち40482件が3年以下の科刑。これらも10年にしちゃうんだろ。罪の軽重関係なく。

ちなみに、令和3年における再入者数は9203人。この再入者数は平成18年以後減少傾向。

この10000人以下のためにその他の量刑をむやみに重くしようとしている主張が無邪気といわず何と言う。

2023-06-07

尾崎兄】【警告】もうすぐ女は飲み会に呼ばないしセクハラだと言ったら殺す

井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本有害だ、以外はないです。

文句はあるなら尾崎豊のにーちゃんの問を説明してみろ

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html?fbclid=IwAR3W5QH9SZi3LIAL6ptDaaPAOdPpnkh9mDiKIqN6L1uruZudQTiFr9nelrI

埼玉弁護士会

会長声明および決議書・意見書

HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

2023.05.11

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

 現在強制わいせつ罪不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである

 本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件不明であるとの批判があること等を踏まえ、相手方同意のない性的行為処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつ行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。

3. もとより、相手方同意のない性的行為は、相手方性的自由性的自己決定権侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体異論はない。

 しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。

4. 罪刑法定主義憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である刑罰法規の内容が不明であると、人々に対して刑罰対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である

 加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害放置されることになる。

5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したこと明確性の原則抵触する疑いがある。

 例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明であるといわざるを得ない。

 また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由意思能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態認識していた場合故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関判断恣意的に行われるおそれがある。

 まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさら不明確となる。

 このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的適用されるおそれがある。

 この恣意的適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為処罰されないという事態につながりかねないものであるから構成要件不明であることは被害者保護観点から問題がある。

6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである

以上

2023(令和5)年5月10日

埼玉弁護士会 会長 

この声は届かない。まあカネ目当ての弁護士が多いから。

2022-06-13

拘禁刑廃止して死刑一本化したほうがいいんじゃね?

俺らの貴重な税金犯罪者を飼う必要ないじゃん

2022-03-08

侮辱罪の厳罰化などの刑法改正案閣議決定 SNS上の誹謗中傷対策強化

8日 14時29分

SNS上の誹謗中傷対策を強化するため、政府は、きょうの閣議侮辱罪の厳罰化を盛り込んだ刑法などの改正案を決定しました。

侮辱罪を巡っては、亡くなったプロレスラー木村花さんがSNS上の誹謗中傷を受けていた問題などをきっかけに厳罰化を求める声が高まっていますが、今の法律では懲役禁錮は科されないことになっています

きょうの閣議では侮辱罪の法定刑を「1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金」に引き上げる改正法案が決定されました。このほか改正案では刑務所などでの刑務作業義務付ける「懲役」と義務付けていない「禁錮」を廃止して新たに「拘禁刑」という刑を作り、受刑者特性に応じて作業教育などを行うことが盛り込まれています

政府は今国会法案の成立を目指す方針です。

言論統制いらしたよ

政府は8日の閣議で、人を侮辱した行為適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。

改正案ではSNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています

ロシア心配してる場合か。

令和の治安維持法か?政治家批判は難しくなったかもね。いらん事ばっか規制して、大事労働法人権は緩めるばかり。軍備も。

自由民主主義は、戦わないと得られないんだな。

2019-12-22

anond:20191222123039

日本は諸外国よりも平等であるがために子どもが厳しい立場に置かれにくいというのは同意するが

儒教アジア特有の子は親の所有物って言う考えがあるので

外国よりも表に出にくいのも確か

しかSNSジュニアアイドル(お菓子系アイドル)で基地外親が観測されてもスルーされる傾向があるのは先進国では日本だけでは?

[親切に追記]
日本は特異的なまでに親権が強いので(親権停止は僅か20件程度。欧米は軒並み1万件越え)
すべてはバンバン親権停止出来るようになってからお話
親権停止に抗議する弁護士商売として成り立つくらいじゃなきゃ、可視化されてないだけじゃんは切り捨てることの出来ない可能性だよ
はてなー欧米大好きだけどこういうのだけは無視するよな

日本

日本現行法医師弁護士守秘義務が解除される場合として、

児童虐待に関する通告 義務

児童福祉法第 25 条

児童虐待の防止等に関する法律第 5 条 同第 6 条第 1 項・第 3 項)


児童虐待に係る通告)

3 刑法明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるもの解釈してはならない。

とはいえ反社会的なこと言っても実害が確認されなければ傾聴が基本

海外

カナダについて

通告義務について

医師看護婦(士)、歯科医薬剤師臨床心理士を含む、ヘルスケア専門職

教師および学校長

ソーシャルワーカーおよびファミリーカウンセラー

牧師ユダヤ教ラビ、他の宗教聖職者

・保育者、保育園管理者

・ユースワーカー、レクリエーションワーカー

警官保安官や検死官

弁護士

サービス提供者との雇用者

子どもに関与する専門職あるいは公的職業にあるいかなる物


刑罰について

上記の通告義務者が、疑わしい子ども虐待ネグレクトに関して通告を怠った場合には、

1,000ドル以上の罰金が科せられる。


通報者は子ども虐待ネグレクトに気づいたら、「疑い」だけで通告することができる。この段階では、虐待の疑いについて事前評価調査実施0の結果、通告の半分の45%が誤通となるが、逆に表現するとその半分の55%が保護などのサービスを受けている。

http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm

アメリカについて

児童虐待通告法>

各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要専門家は、医療関係者保険従事者・教育関係者社会サービス関係者司法警察関係者

義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)

各州の特殊な例 コロラドイリノイカリフォルニア州 写真現像者にも通告義務児童性的写真に明白に現れているような性的虐待性的搾取を知る立場にある者)

        フロリダケンタッキーミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある

措置  以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、通告義務者にも訴追が行われる。罰金拘禁刑制裁対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。

問題点 監視の網の目を細かくしすぎた。→精神科医カウンセラーに対しても通告義務を課し、虐待範囲不明瞭な法律規定をおいたこから児童虐待定義不本意拡張され、あいまいものとなった

http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm

実際の例

イギリス
ドキュメント映画:The Paedophile Hunter・・・文字通りペドを狩る。狩られた者は実際には行為に及んでおらず(逮捕後、釈放もされた)撮影が原因により自殺したが起訴なし。英国アカデミー賞テレビ部門 単発ドキュメンタリー受賞作品。なおペド疑いがある者に私刑を行う団体支援者がいる模様

UK-wide operation snares 660 suspected paedophiles・・・在的な児童虐待犯罪者が一線を超える前(他害する前)にアクション大事
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/411-uk-wide-operation-snares-660-paedophiles

カナダ

法律問題通報義務があるのでペドカウンセラー相談できない事態 (治療拒否ならまだ良い方)

At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.

Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.

At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.

Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.


■それでは深刻化するばかりだと治療しようとするも、ペド自閉症または統合失調気味で知能が低めとバッサリ

https://www.cbc.ca/news/canada/virtuous-pedophiles-group-gives-support-therapy-cannot-1.2710160

アメリカ

法律問題通報しないといけないのでペドカウンセラー相談できない可能

Many jurisdictions have passed mandatory reporting regulations for psychologists and other health care providers.

Consequently, when someone who thinks he might be a pedophile comes in for counseling or therapy, the psychologist may be compelled by law to report the person to the authorities.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/08/what-can-be-done-about-pedophilia/279024/


通報じゃなくて無害なMAP(minor-attracted person=未成年者に引かれる人)をメンタルヘルス専門家支援しようという試み。なお保守派右翼はおこ
http://www.asapinternational.org/index.html

2019-01-12

海外小児性愛障害の扱い

まず、大前提として、空想我慢しない宣言は、他害宣である

日本

日本現行法医師弁護士守秘義務が解除される場合として、

児童虐待に関する通告 義務

児童福祉法第 25 条

児童虐待の防止等に関する法律第 5 条 同第 6 条第 1 項・第 3 項)


児童虐待に係る通告)

3 刑法明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるもの解釈してはならない。

とはいえ反社会的なこと言っても実害が確認されなければ傾聴が基本

海外

カナダについて

通告義務について

医師看護婦(士)、歯科医薬剤師臨床心理士を含む、ヘルスケア専門職

教師および学校長

ソーシャルワーカーおよびファミリーカウンセラー

牧師ユダヤ教ラビ、他の宗教聖職者

・保育者、保育園管理者

・ユースワーカー、レクリエーションワーカー

警官保安官や検死官

弁護士

サービス提供者との雇用者

子どもに関与する専門職あるいは公的職業にあるいかなる物


刑罰について

上記の通告義務者が、疑わしい子ども虐待ネグレクトに関して通告を怠った場合には、

1,000ドル以上の罰金が科せられる。


通報者は子ども虐待ネグレクトに気づいたら、「疑い」だけで通告することができる。この段階では、虐待の疑いについて事前評価調査実施0の結果、通告の半分の45%が誤通となるが、逆に表現するとその半分の55%が保護などのサービスを受けている。

http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm

アメリカについて

児童虐待通告法>

各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要専門家は、医療関係者保険従事者・教育関係者社会サービス関係者司法警察関係者

義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)

各州の特殊な例 コロラドイリノイカリフォルニア州 写真現像者にも通告義務児童性的写真に明白に現れているような性的虐待性的搾取を知る立場にある者)

        フロリダケンタッキーミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある

措置  以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、通告義務者にも訴追が行われる。罰金拘禁刑制裁対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。

問題点 監視の網の目を細かくしすぎた。→精神科医カウンセラーに対しても通告義務を課し、虐待範囲不明瞭な法律規定をおいたこから児童虐待定義不本意拡張され、あいまいものとなった

http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm

実際の例

イギリス
ドキュメント映画:The Paedophile Hunter・・・文字通りペドを狩る。狩られた者は実際には行為に及んでおらず(逮捕後、釈放もされた)撮影が原因により自殺したが起訴なし。英国アカデミー賞テレビ部門 単発ドキュメンタリー受賞作品。なおペド疑いがある者に私刑を行う団体支援者がいる模様

UK-wide operation snares 660 suspected paedophiles・・・在的な児童虐待犯罪者が一線を超える前(他害する前)にアクション大事
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/411-uk-wide-operation-snares-660-paedophiles

カナダ

法律問題通報義務があるのでペドカウンセラー相談できない事態 (治療拒否ならまだ良い方)

At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.

Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.

At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.

Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.


■それでは深刻化するばかりだと治療しようとするも、ペド自閉症または統合失調気味で知能が低めとバッサリ

https://www.cbc.ca/news/canada/virtuous-pedophiles-group-gives-support-therapy-cannot-1.2710160

アメリカ

法律問題通報しないといけないのでペドカウンセラー相談できない可能

Many jurisdictions have passed mandatory reporting regulations for psychologists and other health care providers.

Consequently, when someone who thinks he might be a pedophile comes in for counseling or therapy, the psychologist may be compelled by law to report the person to the authorities.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/08/what-can-be-done-about-pedophilia/279024/


通報じゃなくて無害なMAP(minor-attracted person=未成年者に引かれる人)をメンタルヘルス専門家支援しようという試み。なお保守派右翼はおこ
http://www.asapinternational.org/index.html

小児性愛障害空想我慢しないと表明している人

anond:20190111232502 anond:20190111232447 anond:20190111194222 anond:20190112102503 anond:20190111214535 anond:20190111210552 anond:20190112211233 anond:20190112221516 anond:20190112181634 anond:20190116112046 anond:20190125120114 anond:20190125135939 anond:20190125141949

2017-05-05

国会ウォッチャー共謀罪見解に対する疑問

[国会ウォッチャー]外務大臣政務官TOC条約留保を付して締結することは可能

http://anond.hatelabo.jp/20170502181320

への疑問を列挙してみました。

あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。

米国連邦法の刑罰が州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定される、という話の根拠

連邦法における刑罰は、州法を超える範囲カバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というもの存在しないのです

これはどこから出てきた話なのか。

たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者連邦である

米国留保の話を勘違いしてしたりしないか

元文

U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,

増田

連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており

ちなみにGoogle翻訳

州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法

元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦利益」に「州をまたいだ、または国際的通商等」がかかっていて、曖昧になっている。

ここらへんの誤訳勘違いしてるのでは。

少なくとも元文から増田が言ってることは読み取れない。

以下元文と増田訳とGoogle翻訳

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en

The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.

アメリカ合衆国は、本条約要請する義務を担う権利留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約規定されている行為との関係考慮されなければならないかである連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的通商等の連邦利益に影響を与える行為規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋地方的な性質犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約規定された義務留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国能力に影響を与えることはない。

合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則合致する方法条約上の義務を引き受ける権利留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府利益に基づいて行為規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれ犯罪には、米国連邦刑法と州刑法条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋地元性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲条約に定められた義務留保する。この保留は、いかなる点でも、条約検討されているように他国国際協力提供する米国能力に影響を及ぼさない。


米国留保民主案は適用範囲が全く違うのでは

ローカル犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法のものです。

民主党案は条約要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。

米国共謀罪範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報法律顧問補の書簡米国見解がなされてる。

[資料]共謀罪米国国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f

2.すべての州に共謀罪規定があるか。

あります。すべての州が共謀罪規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑処罰可能犯罪定義されている重罪を行なうことの共謀犯罪としています

3.限定的共謀罪規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。

 アラスカ州オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的共謀罪規定を有していますもっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。

4.本条約犯罪とすることが義務付けられている行為連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。

 確かにそのような場合存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭利益その他の物質利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合ほとんど考えられません。

そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保

たぶんコモンローはこういう話になりやすいのだろう。

別段の定めでは

この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています

第3条には

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf

この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質国際的ものであり、かつ、組織的犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。

とあるので単に「別段の定め」なだけでは。

犯罪化の要件に国際性は含めるべきでない、と言われてるのでは

要はこの項目は、マネーロンダリング汚職裁判妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。

解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。

これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。

Legislative Guid のP18。

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf

In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.

Google翻訳

一般に、この条約は、その犯罪本質的国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合適用される(第34条、第2項参照)。

しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのもの家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたもの国内レベルの要素であってはならない。


ウクライナ留保してるかが問題でなく範囲問題なのでは

犯罪範囲を絞ることはできない(ウクライナ留保してるし(中略))ってのも信頼性ゼロ

前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。

小野寺大臣政務官増田で略されてる部分

衆議院会議情報 第163回国会 法務委員会 第6号

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html

ただし、ウクライナ留保及び宣言趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪存在するかどうかなど、ウクライナ法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。

 したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています


その後照会の回答についても委員会で話されている。

ウクライナは(条約条約19条的な意味での)留保を行ってない。

ウクライナ共謀罪条約で求められてるものより広範囲である

したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。

第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日金曜日))

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm

その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約ウクライナ刑法関係説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰対象とされている旨の回答を得ました。

 具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰対象とされている、条約義務とされている犯罪対象より広い範囲犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪限定しているということにはならないと考えております


内心でなく準備行為必要

国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい

ここらちょっと言ってることがよく分からなかった。

とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為必要になってることを明示してあるとありがたい。

http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf

六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


現状にいくつかの法整備だけで要求される範囲になるのか

第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯実質的に認められているので、一般的共謀罪はいらない

ここで言われてる殺人強盗人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。

逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。

汚職記載されるべきとする理由は何か

「(注)その他, Permalink | 記事への反応(3) | 09:08

 
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