はてなキーワード: 土留めとは
町場まで車で50分、旧村部の人口が1000人を切っいる、もう限界集落どころかそれを突破したような所で看取り民みたいに暮らしてる増田です。
どうもこんんちは。
何故か、ハンターの協会も、森熊協会も、正反対のところ両方が熊の出没はソーラーが原因と言いだしていて、なんかおかしな方向に行きそうな雰囲気だが、まじやめてくれ。
むしろ人と山との間にソーラーを作って、緩衝地帯にするべきだ。風力でも水力でもいいが、そうやって活用するべき。
最近、熊や野生動物の出没で、メガソーラーがやり玉に挙がってるのがどうも気になるんだよね。
むしろ、メガソーラーとか野生動物対策にちょうどいいシステムだと思うんだけど。
どうするかというと、山付けの耕作放棄地や、かつての村落の荒れ地をソーラー発電にする。
その上で、その収益で周辺を整備する。
整備すると言っても家を建てるとかじゃなくて、ロボット・ラジコン草刈り機が歩いて回れる程度に凹凸を均して整備するとか、風水害で崩れないように土留めや排水をきちんと整備するとかその程度でよい。
そうしてくれればかなり広い面積でも守人が一人でメンテを回せる。
そうして山と里の間にソーラーという緩衝地帯を作って、従来は里山が担っていた、人の住む世界と野生動物が棲む世界の間を区別できる訳だ。
里山や畑をソーラーにすることを自然破壊だという人がいるが、これはそこに暮らす人間としてははっきり逆だと言える。
放置されないためにソーラー発電所はかなり有用だ。その金で地域を守っている。
問題は、放置されたところだ。ここがやばい。竹林などになったらもう最悪で、排水も上手くないから大雨などが降るとあっという間に崩れたりする。
かつて人が植えた果樹が残っていたりするとそれも野生動物を呼んでしまうが、放置されてでかくなった木は切るだけでも金がかかる。
里山はほっとくと里山じゃなくなる。単なる山になる。そうなると山と同じ災害が起きるようになる。それは当たり前の話だが、それは人の暮らす町の近くで山と同じ災害がおきるということだ。遠く離れているから関係ないと思うかもしれないが、あなたの近くに流れている川はどこから来ているかとか考えてみてほしい。
経験的に最悪なのが竹林で、古い段々畑で放置するとほぼ崩れる。次が山林に帰る前の荒れた状態が危ない。蔓植物が蔓延るのも厄介。
きちんと植生がついて山になると地盤は安定してくるが、今度は野生動物が住む場所に変わって人間のエリアではなくなる。土砂災害になるよりはマシと植林するという手もあるが、植林しても今度は林業従事者が足りなくてメンテが行き届かない。
そうなってしまうのを、ソーラーを設置することによって、きちんと排水は設置されるようになるし、草刈りなどの整備は最低限であっても森に帰らない程度には行われる。フェンスなどで囲まれる上に食べ物などはないので、適切に処置すれば野生動物には荒らされにくい。
ソーラーは放置されてしまう土地をきちんと利益を上げて、その利益で守っていくと言う商材としては最適なのだ。
実は俺も何カ所かソーラー発電所(メガソーラーではない。規模は事業用としては小規模)の草刈りや除草剤散などのメンテナンスを請け負っている。その意味でこれはポジショントークだが、そう言う施設があるところの近くでは、放置されているところに比べて野生動物の被害は少ないと思う。
そりゃ、かつてそこに人家があった時代に比べたら増えてはいるだろうが、放置よりはかなりマシだ。
再エネを変に敵視するようなことにしないでくれ。単に目立つだけだ。そして目立つということは野生動物に対しても目立つのだから、町と山を隔てるのに適するという事も理解してくれ。
https://reform-trouble.hatenadiary.com/
この増田の詳細です。
https://anond.hatelabo.jp/20250205080518
ただ、このリンク先だけは是非見て頂きたいです。
擁壁の内側の地中に埋もれる部分とはいえ、どのような品質だったのかがわかりやすい画像です。
https://drive.google.com/file/d/1jZnMRGNzuKzI3ckrjRYos0O-Eu950HO_/view?usp=sharing
今回の問題発覚後に調べた知見をもとにしているので誤っている可能性がありますが、大筋では合っているはずです。
溜桝とも。
雨水管の合流や方向を変える時に使われる。
単に浸透枡とも。
雨水枡と用途は近いが穴が空いていて地中に雨水を浸透させる機能を持つ。
降水量に対し浸透が間に合わない場合、雨水枡と同様に下流に水を排出する。
雨水浸透枡は、地下水位の低下が問題となっている地域等で推奨されている。
宅地造成や丘陵地のような地下水の増加で地滑り等が懸念されるような地域では、
盛土規制法(旧宅地造成法)やそれに伴う条例で雨水浸透枡の使用が規制されているため、
どちらが推奨されているのかまたは規制されているのかは、地形や歴史的経緯により同一自治体内でも混在する。
擁壁(いわゆる土留め)を形成する時に使用することができる少し特殊なコンクリートブロック。
ブロック内部の空洞が通常のコンクリートブロックよりも広く、内部に格子状の鉄筋コンクリートを形成することができる。
型枠ブロックによる擁壁形成は例外的な扱いらしく、構造計算を行った上で施工を行うか、型枠ブロックメーカーが定めた施工方法で施工しなければならないらしい。
型枠ブロックメーカーが定めた施工方法も特殊で、実際に施工方法に沿った工事を行い、国交省の検査に合格して「大臣認定の型枠ブロック」と認められないといけないらしい。
つまり、構造計算を行わない場合、「大臣認定の型枠ブロック」を使用した上で「大臣認定の施工方法」でないと擁壁には使用できない。
一定の高さ以上は使用不可等の細かい条件があるため気になる人は調べてみて欲しい。
ちなみに、一般的なコンクリートブロックのことは空洞ブロックまたはCBブロックという。
興味のない方は読み飛ばしてください。
ひとえに公平性です。
こちらが増田に一方的にこちらの主張を書いても、増田ではカインズの反論が不可能なため、公平ではないと思ったからです。
しかし、カインズは最初の回答の「公式見解」を基に論理を積み重ねており、
こちらとカインズとのやりとりのみに絞り公開することが、偏りのない両論併記になると考えました。
最初の増田への反応の通り、非常にわかりにくい状態での公開になってしまいました。
公開するにしてももう少し工夫ができたと今になっては思います。
増田ではリンク先は開いてもらえないので要約を載せてはどうかという意見にもっともだと思ったので、
要約をスレッドに貼ったのですが余計混乱を招いてしまったようです。
この項でも可能な限り公平な書き方を心掛けますが、前回の増田とは違いこちら側の視点が含まれてしまうことをご了承ください。
また、今日に至るまで本当に様々なトラブルがあったため、ここに列挙するできごとも後述するリンク先の資料内でも、実際に起きたことの一部でしかないことをご了承ください。
わかりやすいことだけを列挙してもこれだけの項目になってしまいました。
最初期の打ち合わせで型枠ブロックの色を選択する際、サンプルを見てから色を決めることになったのですが、サンプルを見てもいない状態で突然型枠ブロックを発注した旨のメールを受け取りました。
メールに気付いた時にすぐに指摘したのですが、一部の型枠ブロックは受注生産のためキャンセル不可とのことでした。
それまでの打ち合わせでも不安になるやりとりはあったのですが、発注してしまった型枠ブロックについて「使用先はこちらで探したので大丈夫です」のようなことを言われたため不信感を大きくしました。
工事の現場担当者には、最初期の打ち合わせから「敷地内の雨水は極力敷地外に排水したい」と伝えていました。
ところが、打ち合わせをする度に何故か雨水浸透枡を設置することを前提とした話となり、その度に雨水浸透枡ではなく雨水枡をお願いしたのですが、工事が止まる寸前までこの妙なやりとりは継続しました。
後にですが、当該敷地は雨水浸透枡の設置規制エリアであることが発覚しました。
庭と駐車場を隔てる擁壁と隣地との境界側の壁を、型枠ブロックで組むまで進みました。
このため、工事のやり直しをするにしても契約解除を行い別の業者さんにお願いするにしても、一度擁壁と壁を撤去する必要があります。
雨水浸透枡ではなく雨水枡を設置してもらうため、工事の現場担当者と店舗の担当者を交え打ち合わせを行いました。
この時にやっと雨水枡の設置を受け入れて頂き、再設計する時間が必要とのことだったので工事を一時中断することになりました。
この項は言葉だけで説明するのが非常に難しいので、ふわふわした説明になってしまいます。
この件はどの時点だったか記憶が曖昧ですが、工事が止まる前だったのは確かです。
外構工事の過程で、敷地内の雨水を敷地外に排出する系統の工事が必須でした。
(この敷地は、雨水は下水道への接続は行わず、道路排水の地域です。)
当初予定されていた設置位置についての具体的な場所については、資料2の7ページのイメージ図を参照してください。
ところが、出来上がった擁壁に設置された排出口は、イメージ図よりも1メートル程ずれた位置に設置されており、雨の多い日は駐車した車の車体に雨水が直接かかるような位置となっていました。
このため、設置してしまった排出口は地中に染み込んだ雨水の水抜き穴に流用し、新たに擁壁の端に雨水管の排出口を設けるよう依頼しました。
(他の水抜き穴の高さと違い見た目が悪いのですが、修正のためには擁壁の設置を最初からやり直さないといけないらしく、しかたなく妥協しました。)
また、既設の雨水管の径が100mmなのに関わらず、擁壁に設置された排水口の径が75mmしかなかったため、新たに開ける排水口の径を100mmとすることも依頼しました。
そもそもですが、雨水管の下流側に上流よりも細い雨水管を接続するのは業界のセオリーに沿っていません。
雨水管の勾配がほぼゼロで、ともすればマイナス勾配になりそうだということ。
雨水の排水口の径を変更しなければ、確実にマイナス勾配となっていたこと。
そもそも、型枠ブロックによる擁壁が、メーカーの定める施工方法に則っていなかったこと。
等々。
資料1の作成前には写真のみ印刷し店舗に持ち込み、担当者に問題点を指摘しました。
この時に「水勾配がマイナスでも問題なく、気にし過ぎ」のようなことを主張され、担当者への不信感も生まれ始めました。
数々の問題のいくつかは法令違反であることがわかってきたので、それを資料1にまとめ再度店舗の担当者と話し合いを持ちました。
店舗では対応できない内容だということで、本部対応になるだろうという話になり、その場は終わりました。
しばらく連絡がなかったので、本部の連絡先を教えて欲しいとか本部から連絡が欲しいと話をしましたが叶いませんでした。
(各消費者センターはある程度連携しており、相談内容に応じてより分野に詳しい消費者センターを紹介されます。)
資料1を提出して3週間が経過してもカインズ側からは「協議中」以上の回答を得られません。
「実は店舗が資料を抱え本部に伝わっていない」という可能性もあったので、カインズの公式サイトの問い合わせフォームに後述の資料1を送付しました。
その際、消費者センターに相談していることを伝えつつ回答期限を指定しました。
(詳細は省きますが、複数の消費者センターに相談しているにも関わらず、ひとつしか名前を出さなかったは、消費者センターとの話の結果です。)
消費者センターの名前を出したからかは不明ですが、その日のうちにカインズの本部からメールで連絡が入りました。
カインズとの以降のやりとりは、後述の資料「C社とのやりとりまとめ」にまとめてあります。
以降は電話でのやりとりもありませんでしたし、対面したのも現状調査の一度だけのため、ほとんど全てのやりとりが「C社とのやりとりまとめ」にまとまっています。
ここから、こちらからの質問とカインズの回答のやりとりが二ヶ月ほど続きます。
カインズからの回答がかなり酷いので是非「C社とのやりとりまとめ」を読んで頂きたいのですが、ここではいくつかを抜粋します。
(1)外構工事等のリフォーム工事を御社が請け負う際、宅地造成法や自治体の条例等により、工事現場に適用される法規の調査は行われないのでしょうか。調査を行わずとも問題なく施工できるという認識でしょうか。御社の公式見解を教えてください。
雨水浸透枡が規制されている地域でも雨水浸透枡を設置しますとの宣言に等しいです。
近年、断熱性能の高い樹脂サッシが注目されていますが、準防火地域では規制されています。
カインズに樹脂サッシへの交換を頼むと、準防火地域であることを無視して施工しそうです。
雨水浸透枡と樹脂サッシの規制は、何か起きた場合の影響が設置する敷地内に留まらず近隣の土地や建物を脅かすリスクを軽減するためです。
雨水浸透枡の規制は地盤沈下や陥没や地すべり等のリスクを軽減し、樹脂サッシの規制は火事の際に延焼のリスクを軽減し、共に人命と財産を守るためにあります。
カインズの公式見解からは、工事箇所だけでなく周辺の災害に対する耐性を下げることになっても問題はないとの認識であると読み取れます。
当件工事の現場にこれまで来られたのは、御社の協力業者の社員様数名と御社の店舗の担当者様一人だけです。
担当者様も、最初期のトラブル発生後にこちらが「現地を見に来て欲しい」とお願いし初めて実現しました。
しかしながら、店舗の担当者様は他店に異動になったと伺っており、つまり御社の当該店舗に現在在籍している社員や本部の社員の誰一人として現地を見ていないことになります。
現地を一度も見ていないにも関わらず、何故「⇒契約書通り施工しております。」や「⇒見積書通りに契約、施工を行っております。」と回答することができるのでしょうか。
店舗の担当者は11月中旬に他店に異動となり、その後の店舗とのやりとりはリフォーム部門の責任者か店長になりました。
何故異動となったのかは不明です。
カインズの問い合わせフォームに資料1を送ったのが11月下旬、カインズの本部から回答があったのは11/29です。
上記の引用の通り、この時点でこの件に関わっているカインズの社員は誰一人現場を見ていません。
「契約書通り施工しております。」というのもカインズの「公式の見解」とのことでした。
流石にこの指摘は逃れられないと考えたのか、この後に現状調査が実施されました。
もし指摘をしなければ、今も調査が行われていなかったのかもしれません。
弊社としては今後、工事を行い、引き渡しを行う事が困難であると判断いたしました。
再度になりますが原状回復工事にて再度打ち合わせをさせていただきたいと考えております。
改めて原状回復工事にて再度打ち合わせをさせていただきたいと考えております。
原状回復工事の実施について承諾いただけるようであれば、本件契約の解除について合意書を作成したいと存じます。そのうえで、原状回復工事に関する打ち合わせをさせていただきたいと考えております。
契約書を交わした後に原状回復工事の詳細を決めるとの主張です。
「車を買う契約をしてから車種やオプションを選択させる」ようなものですが、気付かずに合意書を締結してしまう人もいるのではないでしょうか。
合意書を作成した後に、原状回復工事の内容に異論があっても引き返すことは難しいと思います。
これに関しては以下のように指摘しました。
つまりこれは、原状回復工事の内容の提示もない状態で合意書を交わす予定ということでしょうか。
以下に続きます。
ここは立坑であったと考えます。
下水道網を確認すると、この場所を境に管経がφ3000→φ4750(シールド施工、セグ構造)になっています。
したがって、ここから別のシールドマシンが発進、もしくは到達するための立坑があった可能性が高いです。はっきり断定できませんが、コンクリートに見えるのは立坑擁壁ではないでしょうか。
管の土被りも10m、陥没深さも10mであるから、現在管天が露出しているものと見られ、φ3000→φ4750へどのように接続が行われていたのか、ここがポイントになります。
いずれにしても、然るべき場所に工事記録が保管されていることは間違いないので、あとから情報が発信されると思います。
正直、これの担当者になったと想像するだけでも吐きそうになります…。道路復旧するにも、10mそり立つ地山があるので先に土留めが必要、土留めするにも埋設物が多く試掘から…?パイル打ち込めないですよね。