はてなキーワード: 東京拘置所とは
本年5月19日に偽計業務妨害罪で逮捕されしばらく家にいなかった。どこにいたかというと、警視庁本部の留置施設に6月30日までいて、同日、東京拘置所に移送されて、そこで療養生活みたいなことをしていた。全く無駄な4か月であった。10月5日になり担当検事が裁判所に勾留取り消し請求を行い、即日裁判所が認めて、10月6日に釈放されたため、家に帰ってきた。
勾留取り消し請求については自分で信書を出して10回くらいしていたが却下され、東京高裁にも抗告していたが9月中に却下されたため、10月5日に検事の方から勾留取り消し請求を行い釈放になるとは思っていなかった。
勾留取り消し請求を検事が行い釈放になるのは、0.4%であり、それが認められたらしい。拘置所職員は出所と言っていたが、受刑者ではないのに出所はないだろう。未決拘禁段階で勾留が取り消されただけで、出所や社会復帰ではない。
勾留取り消しになったからといって特別感慨はない。検察は面白いと思ってるのだろうがこっちは生命の限界である。特例措置ということもあり拘置所からタクシーで帰ってきた。自宅に放置してあったものは大体腐っていた。
1年前に窃盗で釈放されもう次の逮捕はないだろうと思っていたところ、5月19日に、おとり捜査でまた逮捕され、反吐が出るような生活を送ってきた。今回の勾留生活で、窃盗の時代の経験もパーになったし、何にもならないという感想だらけの130日の勾留であった。
そこの中でいつも思っていたのは、法律の手続きに従って抗告をすれば希望があるのではないかということだけだったが、それをするたびに妨害にあい、生命を脅かされる危害を加えられるのであった。
今回、検察官が勾留取り消しを請求したのは、今頃になって警察の方が口裏を合わせて業務妨害がなかったのではないかと検察に報告してきたらしく、公訴維持に疑念が生じたため勾留を取り消さざるを得ないというようなことで、弁護人の方からも、クソを述べ上げるように説明された。
私の申し立て理由は通らず、警察が口裏合わせをして業務妨害をなかったことにしたため、検察が、公判維持に無理があると考えたための勾留取り消しということだ。
勾留が取り消されるということはそもそも被告人を訴追する必要性がなくなったとの公算を抱かせるし、今後は、公訴棄却の可能性も高い。しかし今回の事件で、刑事事件を被告人が戦うことは生命の維持にかかわり、楽しいところはなく、死に瀕するという体験でしかなく何一つ面白いところはなかったということだ。
130日も勾留しておいて、いまさらこうした理由で勾留が取り消され、公訴棄却や無罪の公算も高い。しかしそこにうれしさはない。正直、しんどいだけである。
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
久しぶりにはてな匿名ダイアリーにログインしてみたら、学生時代のとても病んでいた日記がありました。
自分の進路に関して、親が干渉してきて辛すぎるという内容です。
それから6年、今は自分の意志で決めた進路を進むことができています。とても悩んでいた進路も今はスッキリとした気持ちで進んでいます。
この6年をまとめてみます。
よく考えてみると親が干渉してきて悩んでいる理由は、親に生活費を握られていることにありました。
この年から給付型の奨学金が使えるようになり、アルバイトもそれなりに入れられるようになり、親のことを無視しても生活ができるという感覚が掴めてきました。
あと自分のお金を使って、自分の好きなことができるという感覚も掴めてきました。好きな本を買ったりライブに行ったり、
それまでは、自由がなかったので、仕事をしたあとに自分の好きなことをするという感覚があまり持てていませんでした。
インターンに言っていた企業に就職が決まりました。とりあえず、来年度から親の縛りから脱することができるという気持ちになりました。
コロナでいろいろなイベントが消滅していきました。が前年に掴んだ感覚があったので、とりあえず今はできないけど、お金があればいつかできるという気持ちがありました。
IT系の企業での社会人生活が始まりました。自粛生活がある中、残業がはじまり、自由がなくなっていく感覚が始まっていきました。ただしお金はたまっていきました。
仕事がしんどすぎて、ITが嫌いになって、現実逃避をするようになりました。そういえば今まで我慢していたけど法律の勉強をしてみたいなと考えていたことを思い出しました。
思いっきり法律の勉強をしてみたいけど、お金は大事だということは熟知していたので、働きながら法律の資格の勉強をし始めました。
司法書士試験に合格しました。とにかく自分の自由に勉強ができるということがとても楽しかったというのが合格の要因だったと思います。
裁判傍聴もよく行ったし、東京拘置所を眺めてみたりしたし、とにかく自由に法律に浸かることができたと思います、生きててよかったと思いました。
司法書士や法律業務の人になろうと思いました。ただ司法書士の説明会とかでAIやDX化が進むことを気にしていることをよく聞きました。
その話を聞く中で、むしろそっちをやりたいと思えてきました。ITがまた好きになりました。
あと意外と司法書士は過小評価されていると感じました。収入も少ないと言われることもあります。今までスキル向上ばかり気にしていたけど、お客様のニーズに向き合うことのほうが大事なんじゃないかと、その後にスキル向上なんじゃないかと思いました。
相変わらず、業務量は増えていく一方で、限界を感じました。もう持たないと思って、肩の力を抜いて、完璧主義をやめました。
意外と業務は回るし、集中力も続くし、やっていけそうな気がきました。
四季報を読む機会がありました。いろいろなIT企業がどのような社会のニーズを満たしに行っているのか知る機会になって、やはりスキルよりお客様のニーズを見ることを意識するようになりました。
そんなわけで、色々自分の意志で悩みながら、考え方も変わりながら自分の信じる進路を歩めている状況です。あのときのような辛く悩んでいた自分はもういません。
三黒雄晃検察官が東京拘置所に移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官に許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書だけが編綴されており、指揮書は見当たらない。
仮にこの写真にあるように、交番のパネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネルを交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。
しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。
東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番のプラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。
この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたことからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラムが刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。