はてなキーワード: 実刑とは
本当は高畑は被害者とは速攻和解できてたしもっと素早く復帰できるはずだったんだよ
そうしてれば「なんだこんなに早いってことはハニトラだったんだな」とみんな受け入れるのも早かったはずだ
それが今に至るまで謹慎する羽目になったのは渥美陽子の働きかけが大きい
高畑の弁護士である渥美陽子は、和解直後に被害者を中傷する怪文書をマスコミ各社に送って高畑をかばう報道をするよう呼びかけた
しかしどこもそれには乗らず、高畑とその弁護士がやばいと報じたり被害者の方にコンタクトを取ったりして、被害者は遺憾の意を表明して結果的に高畑の早期復帰は潰れた
親が金持ちなレイプ犯が金の力で事件をもみ消して早期復帰なんて渥美陽子は許せなかった、だからわざと高畑が反感買うように動いた
暇空茜の件でもそうだ
駒崎弘樹のフローレンスなど慈善団体に多額の寄付を行う村上財団で理事を務める渥美陽子は善なる人であり、そういったNPOを中傷して潰そうとする暇空とは相容れない人種だ
普通なら弁護士は暴走する依頼人を引き留め諭し法的な知識を授け守り導くはずだが、渥美陽子にその様子はなく暇空の破滅的態度は悪化の一路
刑事告訴を複数され執行猶予つかずに実刑つきそうなほどにまでなった暇空の現状は、渥美陽子が仕組んだものだろう
神原元よ、堂々と正義を唱え明らかな悪を倒すのも一つの道だが、正義にはこういう道もあるのだ
悪の内部に入り込み、増長させ撹乱し内側から崩壊させるという手法だ
農業アイドルの件もそうだ、地方芸能事務所社長はパワハラで少女を自殺に追い込んだ疑惑を持たれ裁判では勝てたが、別のアイドルにもパワハラを告発され結局事務所は潰れた
渥美陽子あるところ、全ての悪は滅んでいく
約20年前に緊急走行中に事故を起こして減給の懲戒処分をもらった元警察官です。
ここで面白いのが、内部でのパワハラによる懲戒では退職を促されることはありません。
気をつけてね、で終わりです。
監察からの退職の促しを無視すると、署長、所属先のボス、先輩と次々と退職するように促してくる人たちが現れます。
ここまで来ると奥の手ですね。
それと同じ頃、警務や総務の人たちが中心となって、なんとか懲戒免職にするために動いています。
まだ結審していない場合には、検察に掛け合って「どのような証拠があれば実刑にできるか」とかの話をしてなんとか実刑(失職)に持っていこうとします。
明らかに実刑が難しい場合、色々な判例や処分例を照らし合わせて懲戒免職にできないか頑張っています。
依願退職の意思があれば、警察は不起訴や執行猶予にするために違法にならないギリギリまで協力しますし、ほとんど給与水準の変わらない再就職先の斡旋もしてくれます。
そこまでしてでも、市役所や県庁や消防と違い、警察は事件事故で懲戒処分された警察官を内部に置いて起きたくないのです。
実際、取り締まりの現場でそれを持ち出して警察官相手に管を巻く者もいるようです。
私が本部で勤務していた時、通りすがった交通機動隊の後輩が「誰かさんのせいでよー。今日も速度違反したおっさんから『お前のとこの事故起こしたやつはどうなってんだよ』とか絡まれたわー。早く辞めねえかなあいつ」と言っていましたから。
ここまで来るともう意地です。
机一個と何も並べられていない本棚しかない窓もない部屋で存在しない資料を整理するという仕事もしましたし、本部の総務部にいた際は炎天下の中でひたすら各警察署の清掃や草取りもやりました。
1番キツかったのは警察学校からの同期会にも一切呼ばれなかったことと、家族ぐるみでの職場のイベントにも一切呼ばれなかったことでしょうか。
先輩や上司との飲み会はどうでも良いですが、警察学校の同期は特別ですし、うちの子供たちはいつもイベントを楽しみにしていたので。
定年まで5年を切ると、もう上も諦めたのか呆れたのか、仕事も通常モードに戻りました。
相変わらず上も同期も下も私を白い目で見続けたのは変わりありませんでしたが、普通の仕事をさせてもらえただけでありがたかったですね。
県警は階級に応じた再就職先リストを持っており、定年する警察官は呼び出されて希望を聞かれます。
総務部長の待遇はやはり破格で、うちの県警では某テーマパークを運営する企業の顧問でした。
駅からパーク、アトラクションの行列などの導線や警備などで県警から助言を受けているため付き合いは密接です。
他の部長クラスや警視正の署長も地元に本社のある某流通大手の役員や顧問です。
変わり種としては警視の階級の署長経験者などは某流通大手の店舗で警備部門の現場責任者として働いていました。
万引き犯が捕まった際に警察に通報するか、説教してその場で帰宅させるかの判断なんかをします。
生活保護部門は言わずもがな、総合病院も診察室や窓口でトラブルを起こしたり騒ぐ人たちが来るので、警察OBが必ずいます。
椅子に座ってばっかりの仕事は性に合わないと、刑事や生安の人らがよく希望しますね。
そして、決まれば再就職先との面接もなくそのままそこでの勤務が決まります。
建設会社と言っても、元ヤクザが経営しており、生活保護ビジネスで稼いでいる会社です。
ボロボロの寮に生活保護受給者たちを住まわせ、保護費のほとんどを横取りし、生活保護が廃止にならない範囲の給与を出して工事現場などでのガラだしなどに派遣しています。
「お前のことはいくらでもこき使っていいって言われてるからな」と。
それ以来、汚い寮の掃除、工事現場の仮設トイレの清掃や汚物の回収、社長や役員の運転手などの仕事をしています。
どんなに汚い仕事でも、給与だけは同じ階級の同期の再就職先より遥かに恵まれています。
家のローンもありますし、四面楚歌になって以来美酒美食をストレス発散にし今ではそれが日常になってしまっています。
ローンと下げられない生活水準のためにはここで働き続けるしかないのです。
今日も土曜日で本来休みですが、旅行に出かけた社長家族の代わりに社長の家の犬を散歩に連れ出し餌をやって、事務所の清掃をしました。
家で1人野菜炒めをのせたインスタントラーメンを作ります。
例えば……なんでもいいが窃盗罪
なぜ10年なのか、なぜ例えば7年以下ではないのか、なぜ例えば15年以下ではないのか
「何かの目的で刑事罰が課され、その目的のためには最大10年必要」のような理路があることを期待している
「刑法に目的規定は存在しない」?どういうこと?すみません、法学の知識がなく素人なもので……
「目的規定は、その法律の制定目的を簡潔に表現したものです。」あーつまり、刑法の制定目的は明記されていない?
話がそれている?
いやなんとなくはわかるよ きっとバランス、相対的に決まっているんだろう
暴行罪と傷害罪で、ケガを負わせた側の量刑の方が暴行のみの量刑より重くないと辻褄があわないものな
たぶん目的刑論と応報刑論の話になるんでしょうね wikipediaからそれぞれの説明を引っ張ってくるか
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。
応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する正義的制裁として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。
窃盗罪で罰せられた受刑者が更生し、抑止効果もある量刑は10年あれば十分である……のような何か根拠があるんですか?という点がこの疑問のスタート地点よな
被害者/その関係者/無関係な大衆の応報感情や正義感情を慰撫するには最大で10年必要……という話にすると滅茶苦茶危うい気がしていてこちらの論にはあまり乗りたくない
そんなことしたらどんどんエスカレートして厳罰化一直線じゃないか
でもなー
「更生し、抑止効果もある量刑はn年あればよい」のような根拠、きっと無いのだろうな
あってほしいけれど 探すために本や資料を探しているけれど
となるともはや「最大10年は軽すぎるんちゃうか?」ともし言われたときにずばっと「それはちがうよ」と言える根拠を自分の中に持てていないのだなあ
持ちたいよなあ
なんで窃盗罪の例で話したかというと銀行貸金庫からn億窃盗した事件で求刑12年、実刑9年の判決で、そのニュースに対するコメントでもやはり「軽すぎる」みたいなコメントは見かけたっていうのがある
じゃあ何年ならあなたの応報感情は満足するんですか、というのがわからない
『刑の重さは何で決まるのか』 (ちくまプリマー新書)は買いました、読んでいるところです
ああ、量刑が軽すぎるとか重すぎるとかの素朴な感覚がもはやわからない
誰かが……いや、直接的に被害者と無関係な大衆が犯罪のニュースを見て「量刑が軽すぎるよ!」と憤っている様子を見て、その「重すぎる/軽すぎる」の判断基準は何?というのがもはやわからなくなってしまった
ゲシュタルト崩壊じみている
いや、この喩えは的を外したか
軽く法学、刑法の歴史を調べてたらベンサムの名前が出てきて「ひょっとして功利主義とかの倫理学の話とつながってる?」と思いちょっと面白いなと思った
今日はここまで
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で「明治40年4月24日法律第45号」で検索したら現行刑法が出てくるから
合ってる
同じ鳥獣保護法と動物愛護管理法で 毒餌の設置についても規定がある
自治体許可を得ないで 毒餌を撒いたら 殺さなくても! 自己所有地でも! 鳥獣保護法・動物愛護管理法違反なんだよ
https://www.shiroarikujyo.com/28076
忌避剤ですら合法と言い切れない 登録製品を選び ラベル表示の使用法・用量を守らないと
よくあるのは 隣の犬猫にムカついて 忌避剤や殺鼠剤撒いて トラブルになるケース
刑事責任・行政処分・民事責任の3つ全部問われて 支払い命じられた判例がある
まず、落ち着いて法的構造を整理しよう。
お父上の行為は、形式的には「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条や第25条に抵触する可能性が高い。市の指導を無視して猫を殺処分に回そうとした場合、「愛護動物の虐待・殺傷未遂」あるいは「不適正な捕獲」として動物愛護法違反の疑いがかかるのだ。罰則は懲役や罰金刑が定められているが、初犯・高齢・反省の態度があれば、実刑になることはまずない。通常は略式起訴または不起訴、もしくは起訴猶予の範囲に収まる。
まず、母上が一人で警察や検察とやり取りするのは避けた方がいい。心情的にも、手続的にも混乱を招く。あなたが直接行く必要はないが、電話やオンラインで「弁護士を探す支援」だけでもしてあげるといい。被疑者が勾留されているなら、弁護士は「接見禁止が付かない限り」面会できる。弁護士が入れば、母上も情報を正確に得られるようになる。
弁護士の選任を急ぐ
日弁連が発行している『被疑者ノート』にあるように、逮捕後72時間以内に勾留するか否かが決まる。弁護士が入っていなければ、警察・検察の主張だけで勾留が続くおそれがある。
今すぐ、母上に「当番弁護士制度を使ってください」と伝えること。これは無料で呼べる弁護士で、全国の警察署で利用できる。電話一本だ。弁護士が接見し、取調べの様子を確認する。
今後の流れを予測しておくとよい。
逮捕から48〜72時間以内に、検察が「勾留請求」するかを判断。
あなたに伝えたいのはこれだ。
「あなたの怒りも悲しみも、法の手続きの中にきちんと位置づけられる」。
弁護士を通じて、父の行為に対する責任を明確にさせれば、あなたの立場も尊重される。母を支えつつ、必要以上に巻き込まれないよう、自分の生活を守ることもまた正義の一部だ
急な相談になってしまう。はてなの人があまり好きではない女性だけど、どうか話を聞いてほしい。
内容だけど、実父が(数日前に)警察に連れていかれたということだ。
父は趣味の家庭菜園をアナグマやアライグマなどの害獣から守るため、市役所から小型の箱型の罠を借りていた。その罠で目標の害獣を捕獲するつもりだったはずが、なぜか同じ野良猫ばかりが繰り返し罠にかかってしまったらしい。
父は市役所に電話して、「この猫を保健所に送って殺処分を」と依頼した。市役所は「それは錯誤捕獲?です。直ちに解放を」と指導されたにもかかわらず、聞き入れなかった。
その日も同じ猫が罠にかかった際、父は業を煮やしたのか、箱罠ごと市役所の保健衛生部署に直接出向いたそう。そして殺処分の希望を伝えた。当然、職員に違法だと言われた。
市から借りた罠で野良猫を捕獲したら、すぐ逃がさないとダメらしい。そうでないと法律違反になるらしく……
父は聞く耳を持たなかった。その様子を見た別の市民が警察に通報して、結果、駆けつけた警察官に現行犯逮捕という形で連行された。父は今、警察署で取り調べを受けている。
正直、自業自得だと思う。実刑にはならないだろうし、頭を冷やしてくれば?としか思わない。私も猫を飼ってるけど、正直すごくムカついた。
母はおそらく、自分の力でどうにもできないと思ったから私に電話をしてきたのだ。
私の思いだけど、父はあくまで「家庭菜園を守るため」「害獣駆除のつもり」と主張してるつもりなのだろうけど、猫の殺処分まで求めるその行動は常軌を逸していると思う。
母から相談を受けてるけど、正直私はこれからどうすればよいのだろう。弁護士への相談はまだしてないらしい。
正直、判断がつきないところがある。母に全く協力しないのも、人として何かが違ってる気がする。
構成要件、違法性、責任という三段階の判断枠組みは論理的で、近代法としての完成度も高い。
たとえば、殺人罪(刑法199条)は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされている。
一見重いように見えるが、実務上は無期懲役や長期懲役が選択されることが多く、実際の服役年数は必ずしも「命を奪うこと」に釣り合っていない。
人を殴って殺しても、状況によっては十年以下の刑で済むこともある。
窃盗罪(235条)は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。
数千万円をだまし取っても、被害弁償をすれば減刑され、実刑を免れるケースも珍しくない。
問題は、法律が存在しても、刑の上限が低すぎて「抑止力」として機能していないことだ。
体系としては整っているのに、「人を傷つけてもこれくらいで済む」という空気を生んでしまっている。
刑罰の重さは、単に報復のためではなく、社会秩序を維持するためのシグナルでもある。
それが軽ければ、犯罪は「やっても大丈夫なこと」に近づいていく。
日本の司法は、更生を重視しすぎて「罰」としての側面を失っている。
更生も必要だが、社会が納得する「責任の重さ」も同時に示されなければならない。
体系は美しいのに、現実が伴っていない。