はてなキーワード: 簡易裁判所とは
三黒雄晃検察官が東京拘置所に移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官に許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書だけが編綴されており、指揮書は見当たらない。
仮にこの写真にあるように、交番のパネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネルを交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。
しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。
東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番のプラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。
この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたことからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラムが刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。
オウム真理教事件は、おおかた法曹絡みの事件だから、警察介入が遅れたり、無実の人が犯人扱いされたんだよなぁ
なぜなら、増田も無実を主張しているが、以下のとおり、法曹と郵便局員に付け狙われながら、有実と決めつけられるだろう判決を待っている
こういう蛇幽霊のやつらなら、オピオイドガスなど平気で使うだろうと思うわけである
どうしてくれるんだろうなぁ?
またニヤニヤ笑うんだろうなぁ
傷害事件隠蔽しているてめえらも傷害殺人罪の容疑者だぞ?と言っても、本人らが法曹だから事件隠蔽技術にも長けている
この蛇どもらが関係なくても、何かあったら、毎回苦情するぞ?
>1ヶ月して簡裁にて期日
それでも負けようはない。
社長側弁護士はひたすらに和解を要求してくるが訴額同等の仮差しが成功しているし、反社まで使ってきたことを理由に断固拒否
弁護士は反社の件を知らなかったらしくしどろもどろになってた。
即日結審
判決は1ヶ月後
その間に専務であった社長婦人より泣き落としTELが何度も来る。
全て録音
土地転しで詐欺師に騙され脅されて「会社の金に手をつけた」と自白
いま死ぬ準備をしている。
死んで詫びるから訴訟の取り下げと仮差しの解除をしてくれと言い募る
鼻で嗤って拒否
録音を警察へ提出
反社を使ったのが効いたようだ。
判決公判を傍聴に行ったのだが、あんなさもしい目をした老婆は見たことがなかった。
簡易裁判所に判決文を受領に行っただけなのだが、書記官が「折角ですからきちんと判決を聞いて下さい」と言ってくれ法廷で法服を着た裁判官の判決を聞く。
当然100%勝訴
気になる
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
2004年10月25日、朝日放送の社内で『クイズ!紳助くん』の収録前、吉本興業女性社員に対して暴行事件を起こし、全治1週間の頸椎捻挫を負わせた。
被害女性は大阪府警大淀警察署に診断書を提出し、10月28日付で傷害容疑で告訴し、重く見た吉本興業は11月4日まで紳助を謹慎処分とした。期間中のレギュラー番組は各局とも収録した日付などの字幕を挿入して通常通り放送したが、『行列のできる法律相談所』は例外的に緊急生放送として放送し[注 2]、東野幸治が代理司会を務めた。
11月4日に大阪府警大淀署は紳助を「加害者」として傷害罪の疑いで書類送検。検察は略式起訴を請求し、大阪簡易裁判所で「罰金30万円」の略式命令が下され、正式裁判が請求されずに有罪が確定した。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
処分?の重さにもやもやしていると言うことだが、ものすごくざっくり言うと他人が怪我、もしくは死亡するような重大な事故の原因になりうるかどうかでわけてるから結構妥当じゃないかな?
まあまだ厳罰化が始まったばかりでそこらへんが慣らされていくんは今の状況を見てからの今後でしょうね
ただ個人的には自転車の事故は増えてるし、一時停止や信号無視がからんだ事故では怪我や死亡事故も少なくないし、そんなにバランスが悪いとは思えない
シートベルトは自分が怪我するだけだけど、時速5kmで50cm?とは言えベルトと違って怪我させる立場になるわけだしね
元増田が望んでいる警告カードは無灯火なんかの本当に軽いものだけだよ
あと捕まった要因として何点かあげているが、ノルマとか新人研修はそんなに関係なく、でかいのは下記の3点になると思う
1.交通安全運動の期間
→これは元増田の言うとおり。この時期は自転車に限らずありとあらゆる交通違反の取締が厳しくなり、普段なら見逃してもらえるような物も一切見逃さなくなる。
→その瞬間に車と同じ扱いになるとかだったはず。以前聞いた限りでは、歩道を走っている場合は一時停止違反はとられないけど車道を走っていたら捕まりますとの事。
かといって歩道を走っていたら実際に事故を起こした時の処分は重くなるとかだったはず。自転車専用の通行帯をもっと充実させてほしいけどこれも難しいだろうね。
→おそらく捕まった時のお巡りさんや、簡易裁判所の検察官に「今後はこう言った事はこうやって厳しく罰していくから、ご家族やご友人にも伝えてください」的な事を言われなかっただろうか?
人は身近な人間からの警告の方が受け入れやすいためにこう言った手段を啓蒙活動の1種にしていると思う。言い方は悪いけど要するにトラウマ植え付け&見せしめですね。
元増田はこうやってわざわざまとめてたくさんの人に自転車厳罰化についての啓蒙活動を行っているわけだから、お巡りさんは良い人材を捕まえたと思う。
そもそも赤キップの内は、裁判所に出頭して今後は気をつけてねという注意だけで終わるので、実質不起訴確約みたいな物だし、3年以内にもう1回やっても有料の講習会に出席するだけ
元増田が希望している青切符は切られたら無情にも初回から即罰金になるだけ
どっちが良いかって言ったら前者の方がまだ温情あると思うし、後者にすると不服に思ったやつが「金払えばいいんだろ」って不貞腐れるだけで真の目的である交通安全に繋がりにくくなるんじゃないかな
実際たとえどれだけ狭い道路でも、もう信号無視はしないように気をつけようって思ったんじゃないかな?それが警察の一番の狙いだよ
https://anond.hatelabo.jp/20230817094740
↑の件。そこそこややこしい経緯を辿ったパターン。
結果、二人が納得していればいいんじゃないかなと言う話。
シンプルに言うと以下の二点。
①妻は俺の通称姓に改姓した
②その上で妻の戸籍に入り、妻の姓にした
ただそこに、そこそこな流れがある。
俺自身は在日コリアン3世で、学校を卒業してからの社会人生活ではずっと通称姓を使っていた。
妻と知り合って交際を始め結婚を考えるときに制度を紐解いていくと、夫の姓になる場合は妻も子どもも俺自身の本名の姓になるようだった(俺自身は通称姓を使い続けることができる)。
一方、日本で生きていくことを考えた場合妻と子にちょっとしたタイミングで生じる差別的なストレスを与えたくはなく、日本名としての姓を名乗るのが良いと俺自身は考えていたので、妻の姓を名乗ろうと話を進めていた。
またそうした子どもへの影響を考えて帰化の申請も考え始めていたが、なにげに準備含めて数年手続きに要するしこれ自体通るかどうかわからないのが実際のところだった。
なのでタイミングなど諸々悩んでいるとき、妻がどうしても夫の姓に入りたいという話をしてきた。どうやら結構なこだわりのようだった。
そこで取った手段は、
という二軸だった。
そうして婚姻届けを出したあと妻は俺の通称姓に変わり、一見は同じ姓を名乗っているような状態(戸籍には入ってないので厳密には違う)というのが数年続いた。
同時に俺は帰化申請手続前の書類集めに数年費やし(人によるが俺の場合は正直結構大変だった)、申請を出して一年。結婚してから3年ほど経ったあたりで、ようやく日本国籍を手に入れた。
その際に戸籍を作るかどうするかを求められたが、妻の戸籍に入り妻の姓(元々の通称姓)になった。
そんなわけで、妻の姓になったけれど俺自身対外的な姓は変わっていないという状態になった。
妻のこだわりはその後の結婚生活の中で何となくわかってはきたけれど、当時はなんでそんなややこしいことをと思ったのは正直なところだった。
とはいえ、俺との結婚をと考えたときに裁判所で改姓をするという選択をした妻には、凄いなという思いとありがたいという気持ちは今も持っている。
ちなみに双方の両親には全く相談せず、すべてのことを進めていた。
怒りで言葉が出ないなんてクソな状況が曲がりなりにも株式会社相手に発生すると思わなかった。
本当に信用できない業界だな、と。
関わらずに生きて行けるのは持ち家世帯で賃貸物件オーナーとかじゃ無い人達だけなので世知辛いわー。
既に揉めている状況で、担当者変わったら事の発端を調べてから連絡してこい。何で社内で履歴が無いの?引き継ぎしないの?
それはね、下っ端はどんどん辞めて行くからだよ。
担当変わるたびに最初から説明するのは認識合わせとして諦めるけど。
長期に渡って揉めているんだから、やり取りした書類が多いの当たり前じゃん?目を通すくらいしておかないから、時間がかかるし、揉め事の詳細を説明させるから怒りがぶり返すし。
担当変わってから何度も説明したのに通じて無くてクレーマー扱いなの徒労感ひどい。
まず、オマエラがクソ対応したのが発端ですよって所から証明しなきゃいけないの、いっそ簡易裁判所に持ち込んだ方が早くね?
こういう話をした録音と書き起こしがコレで、やり取りした書類がこれでオマエラのハンコ押してあるよね、この書類の発行番号はオマエラが付けたし変えたから整合性が失われたよね。この段階まで書類が出来てるのはココまでは合意したからだよね?じゃなきゃ発行しないでしょオマエラ。その認識は時系列が間違ってるので、コレコレな流れだよバーカ。ここまで苦労して整理したから、後から見るとコッチがクレーマーに見えるけど因果関係がチゲーし。
そもそも書類が多いのは内容を修正した以外にコピペミスと誤字をコッチが指摘して差し上げたからだよ、なんでこのクソ契約書にハンコ押そうと思った?見えて無かったんですかねバカが。
そんで途中で投げ出したのオマエの前任者だよね。
通常なら慣例として暗黙の了解にできる部分も、領収書と履歴とか合わせればクリーンになる部分も、全部を整合性取れる書面にしろってのはな、既に揉めてて信頼関係とか消失してるからだよ。
もう揉めてんだよ、揉めてる途中なんだよ。石橋を叩いて渡るんじゃなく、渡ってる途中の橋に穴空いてんだよ、だから悪意の解釈が成立しにくい書き方にしろっつーだけなんだよ、コッチの要求は。
本当に苛つくわー。
2年前に4ヶ月かけて揉めて、やっと怒りの記憶が薄れて来てたのにさー。
説明するのに当時の怒りを思い出したし、思い出させたクソに怒り上乗せで本当に声が掠れた。
したくなかった初体験。
でも業界的にまず潰れないんだよな。
でも死ね。
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
東京地検特捜部が薗浦氏を政治資金規正法違反の罪で略式起訴する方向で調整し、薗浦氏がこの手続きを進めることに近く同意する意向であることが関係者への取材で分かりました。
自民 薗浦議員 政治資金規正法違反での略式起訴に同意の意向 | NHK
この報道についてタイトルのような反応をしている人を見かけて、俺も同じように不思議に思いながら読んでいたのだが、本文の五番目のパラグラフに答えが書いてあった。
略式起訴は、検察が簡易裁判所に書面だけの審理で罰金刑などを求めるもので、手続きを進めるには検察官が本人に告知したうえで同意を得る必要があります。
俺はてっきり国会議員の不逮捕特権ってやつかと思っていたのだが、この特権が有効なのは会期中だけで、しかも起訴については適用されないのだそうだ。一つ勉強になった。
↑の元増田。
ごめん、返答が遅れた。
このツリーの中であなたがこれまで話してた(と推測される)ことの一つ一つについて、情報源がどこにあるかを調べてた。
その過程で気になることがたくさんあって、今は法だとかそれに準ずる規則の類を読みながら、その条項を引用して、情報源と照らし合わせながら理解して、一つずつまとめてる最中。
まとめた文章は、あなたに対する反論にはならない。ただの調査結果と、どうすれば本件のようなことが未然に防げそうか、あらためて私見を述べる程度のものになる。
増田に公開するまでにはかなり日時がかかりそうだしもしかしたら文字制限でひっかかるかもしれないから、一応俺の最初の記事と相互リンクするようにして別のどこかで公開するかもしれない。
なので、以下の情報があなたから得られないのであれば一連の話はここで終わりでいい。
もし自衛隊がクソみたいな組織だと思ってくれてるなら、クソであることの証明のために、ちょっと情報提供に協力してくれると助かる。
警務隊に報告しても半年音沙汰なし、証言を集めようとしたら上からは「見ていないことにしろ」「なかったことにしろ」と周囲に圧力、検察は不起訴(検察審査会で不起訴不当と認定済み)、警察は「自衛隊内のことには関与できない」でスルー。陸幕は「検察に持ち込んだ案件に対応することはできない」で黙殺。
半年音沙汰なしっていうのは、
の4〜5の期間ってこと?
違うのであれば、情報源の外部リンクだけでいいので教えて欲しい。
証言を集めようとしたのは検察と思っている。違ったら外部リンクを教えて欲しい。
これらの情報源が見つからなかったので、情報源の外部リンクが欲しい。
上記の情報提供が得られない場合、あなたのこれまでの回答は、情報としても意見としても最初から最後まで全く聞き入れるに値しない。
当然これは、最初から言っているように、被害者の方を否定することを意味しない。
俺の意見に対してはいくらでも否定や誹謗中傷をしてくれていい。元々あなたに意見を支持してもらおうと思ってはいないし、否定や誹謗中傷をしてきたところでなんとも思わない。
俺が苛ついているように見えるだろうけど、事実苛ついている。
否定や誹謗中傷はいくらでもすればいい。俺が苛ついているのは否定や誹謗中傷をされたからじゃない。
あなたは俺の言っていることを逐一否定はするけれども、「ではどうすべきか」を全く語らない。それでは何も考えてないのと同じか、より悪い。
否定だけなら乳児でもできる。むしろ無邪気でなく、誹謗中傷をちょくちょく挟む分乳児よりいっそうたちが悪い。その上あなたは乳児のようなかわいげも全くない。そりゃあ苛つきもする。
否定するだけじゃなく、どうすべきかを語れ。じゃないと誹謗中傷の部分だけ切り取られていずれ訴えられる。そんなのあなたも被害者も誰も得をしない。
それに、あなたの一連の記事からはいくつかの報道と矛盾する・一向に情報源が見つからない記述がいくつも見られた。その中から知りたいと感じたのが、情報提供をお願いした部分だ。
あなたの一連の記述だけで見ても明らかな矛盾がいくつかある。よく見返した方がいい。
以上。
大体の都道府県には複数の裁判所(地方裁判所とか簡易裁判所とか)が、地理的に満遍なくあって、住む場所によって「管轄の裁判所」というのが決められている。
というのは何となく知っていた。ウチの村にはないけど、ちょっと町に出ればある。ただ、どこが管轄なのかはよくわからない。まぁ、近い所、行きやすい所で良いらしい。
家から近いのはあっちだけど、仕事場から近いのはこっち。みたいな時は行きやすい方に申立ればいいらしい。
今回、自分が原告になって、この件で気になっていたのは、「相手方の管轄の裁判所に申し立てること」のルール。
かなり調べたけど、これが基本で、特殊な場合のみ、別の裁判所でも申立できる…みたいに書いてある。
今回、私にとってはどっちを選んでも遠いので、逆にどちらでもよかった。
なので、こちらの管轄に申し立ててみた。相手…被告が遠くの裁判所に来ることになるので、嫌がらせになるかと思ったからだ。
申し立ててみたものの、「相手方の管轄の裁判所に申し立ててくださいね」、と突き返されるかもと思った。
結果は受理された。拍子抜けした。
聞いてみたところ、「損害賠償請求のような、金銭を請求する場合はどちらでも大丈夫です」と言われた。
そうだったのか…。
昔、ひろゆきが、
「日本中から訴訟を起こされて、物理的に対応しきれないから、いっそ全部無視する」と言っていて、
僕はそれを聞いて、
横から失礼する。イギリスのローカルコミュニティでは財産家、旧ジェントリ、地主の影響力が今でも非常に強く彼らが地方議会や簡易裁判所判事を無償で行なっているという特殊性がある。庶民院の報酬や活動費支給を訴え、その充実を今も国民に呼びかけているのが労働党。保守党は当初議会議員に報酬を払うことを頑なに拒否していたという事情がある。フランスも第一身分、第二身分の人たちは第三身分の主張する議員歳費に頑なに反発していた。
次に北欧の地方議員がボランティアなのは北欧が日本を遥かに凌駕する究極の行政国家だからという点がある。行政国家化、ディストピア化が恐ろしい速さで進展する北欧では地方の政策はほとんど行政機関で完結するので地方議会がやることなんてほとんどない。日本ではまだ条例や予算を議員たちが可決して、それに基づいて首長が執行するという面が強い。
1/7にTwitterのハッシュタグ家出少女で知り合った18歳の家出中の女の子とやり取りしてて
スマホのバッテリーが切れそうって事だったのと、家から比較的に近くに居たので迎えに行ってスマホのケーブルを買って家へ泊めました。
「この犯罪に至った経緯」とか書きたいけど身バレする可能性があるのと、あまり情状酌量の余地が無さそうな身勝手な理由なので書きません。
被害者についてはこの辺を一読してください。
https://anond.hatelabo.jp/20220331110822
その子を家に連れて帰って一緒にアマプラを見ていたのですが、その子が眠くなったということもあってベッドへ連れて行き、最初は腕枕をしていて、その後髪の毛などを撫でましたが
特に何も抵抗される事が無かったので、そのままわいせつ行為をしました。
1/8の17:30に駅へ送ってほしいとの事だったので駅へ送ろうとしたら、その子の親が僕のマンションの下に居ました。
その子の親が警察へ通報して、僕も一緒に足止めを食らいました。
10分後くらいに警察が来て、事情を聴かれたのですが、その際に色々と聞かれてわいせつ行為をしましたと答えましたが、
現行犯逮捕されて署に行った際には身上調査には素直に答えましたが、わいせつ行為があったかどうかは弁護士と相談して回答したい旨を伝えました。
初犯なのでさっぱり分からなかったのですがスマホは押収されて、DNAも取られました。ここ重要なので改めて書いておきますがスマホの捜査許可状とDNA取られるのは任意です。
また弁護士については宛があったのですが、その弁護士は会社の顧問弁護士だったため、あえて当番の弁護士を希望しました。
そして最終的に判決を迎えるのですが
判決は「初犯」と言うことも有り求刑通りの「懲役1年6か月と執行猶予3年」でした。
留置場に居た際は48時間以内に検察へ送付。72時間以内に裁判所へ送付される仕組みとなります。
当番弁護士は逮捕後の翌日に来たのですが、上述したように「わいせつ目的」は合意形成の上で行われたとの認識だったので「未成年者誘拐罪」にだけは答えるようにとの事でした。
その後検事などの取り調べはありましたが、容疑が「わいせつ目的誘拐罪」になっていたため、検察には否定して裁判官には黙秘で回答しました。
また裁判官へ依頼して改めて国選弁護人をつけてもらうようにしました。
逮捕後4日目に刑事から呼び出しがあり、待ち合わせ場所の確認と自宅へ行くとの事でした。
待ち合わせ場所については某コンビニだったのですが、そのコンビニまで行き刑事が色々と調べていました。
その後自宅へ行ったのですが、自宅ではその子の着ていたパジャマとかその子の飲んでいたお茶のペットボトルや僕の精液のついたティッシュやその時には使用していないアダルトグッズなどが押収されました。
最初は房長のオレオレ詐欺の出し子と窃盗の23歳の人(以降Aさん)と同房だったのですが、その後に入ってきたオレオレ詐欺の出し子が所謂ひし形の組の方(以降Bさん)でして、対応が面倒でした。
房長のオレオレ詐欺の出し子の人は大阪拘置所へ移送されて、AさんとBさんと同房だったのですが
異国の方が在留カードを貸したのと薬物絡みで捕まって同房(以降Cさん)になりました。
またその頃に刑事から取り調べがあったのですが、先にも書いたように自宅で証拠品が押収されていることも有り、「わいせつな行為自体」についても認める判断をしました。
ただ雑居房と言う事もあって、過去の経験者の知識が僕には全くなく、刑務官の見ている前でBさんと掃除の分担で揉めてしばかれそうにはなりました。
(房内のルールが悪かった)
また留置場内の楽しみは人と話すか官本を読むか筋トレと自弁くらいしかないです。
ちなみに僕の場合は現行犯逮捕された訳ですが、現金でお金を持ってないと自弁などが買えず非常につらいです。
10日後に検察から呼ばれて、「わいせつ目的誘拐やったやろ」としつこく聞かれましたが
先にも書いたように「わいせつ目的誘拐」ならあくまでお互いの同意の上との認識であるため、「未成年者誘拐罪」については認めましたが「わいせつ目的誘拐罪」については否認しました。
この時に弁護士を経由して被害者に対して示談を試みましたが、拒否されました。
勾留20日頃にAさんの未来を案じて、シャバに戻ったら一緒に仕事をしようって話をしたのですが
翌日に僕は体調を崩しました。熱は39度近く出て、コロナの抗原検査で陽性反応が出ました。
病院からコロナ対策の薬は処方されていて、そこで所轄の警察の留置場から本庁の警察の留置場へ移送されるのですが、その移送手続きには19時間近くかかり、僕はかなり疲弊しました。
またその際に起訴状が届き僕は起訴処分になったことを知りました。保釈については元嫁へ弁護士経由で打診しましたが断られました。
(親類が関東圏におらず友達は仕事繋がりばかりで、今回の保釈申請で頼れるのは元嫁だったのが現状です。)
コロナ対策で隔離されていて、警察官の方もコロナ対策で効果はあるのか知りませんが防護服を完全に着ていました。
いろんな意味で天国で、コロナの治療目的なので布団は引きっぱなしだし、洗面台もある感じでした。ただ手紙を書く事などは完全に禁止されていて、頼みの綱は毎日の官本3冊だけでした。
さすがに被疑者がコロナに感染すると取り調べなどは色々と破綻していたらしく、刑事が取り調べできずにパイになってるケース(初犯の詐欺事案、何回か捕まった事のある器物損壊事案)が何件かありました。
ただ僕は既に起訴されていた身なので、周りの雑音については全く無視していました。
どうも所轄の警察で刑事がコロナに感染してコロナクラスターが起きていたようで所轄の警察の留置場から10名近く本庁の警察の留置場へ移送されていました。
そして2/7に公判期日召喚状が届きました。それには3/7に裁判が行われる旨の記載がありました。
また罪状は「わいせつ目的誘拐罪」ではなく「未成年者誘拐罪」でした。
2週間後辺りに本庁の警察署の留置場から所轄の留置場へ移送されました。その後にBさんとAさんとが揉め始めました。
Aさんについては2/24に裁判の予定でして、それが簡易裁判所で行われることから罰金刑が予想されていたのですが
彼はコロナに感染する事無くそのまま所轄の警察の留置場へ居たのですが、僕たちが移送する前にBさんが不正行為を行っていたこと(体温を測るのを他人へさせたり、連絡先交換など)を
刑務官へチクっていたようで、それを言われてBさんがキレた模様です。
そのBさんはAさんに対して運動の際にしばくぞ的に脅したりとか僕の眼を失明させるぞ的な脅しをしてきました。
Aさんはその圧力に耐えられず刑務官へ別房への移動を申し入れてそれが受け入れられたのですが、僕に関しても上述したようにBさんからしばかれそうになっていたので、刑務官の判断で別房扱いとなりました。その後はCさんと僕が同房になりました。
Aさんはその後に簡易裁判所で裁判はあったのですが、別件でも立件されてしまって勾留が延長となりました。
その際に強制性交罪で逮捕された人(Dさん)とか何度も逮捕されているポン中の方(Eさん)とかオレオレ詐欺を教えていた人(Fさん)とかが同房になりました。
Dさんは知り合いの女性にお酒を飲ませてわいせつ行為を働いた件で捕まってしまっていて
僕と同じピンク系の罪なので話を結構しましたが、彼の罪は親告罪じゃないのと懲役5年以上の罪なので起訴されたらキツイって言う話をしました。
Dさんは20日程度勾留されていたのですが、被害者へ示談金を300万円払う事でパイになりました。またCさんについては保釈金400万円払うことで釈放となりました。
残る同房はEさんとFさんでした。
ちなみにDさんのイビキがとてもうるさくて夜はさっぱり眠れない日々でした。
僕はその頃には房長になっていたので房内のルールを改正しました。それは留置された時期は関係なくみんなに掃除などを交代制でやってもらうルールです。
厳密に書くと捕まって長期間逮捕されるケースなどがあるので、毎日同じことをやるのが変だと思ったからです。そこで交代制にしました。
特にトイレ掃除を固定にするのはあんまり良くないルールなので、みんなで分担するように変更しました。
被害者の親とか被害者の供述調書を見せてもらいました。読む限り私の罪は悪質だし、事実と異なる点が多々あったのですが、弁護士と相談の上で罪状認否で認める判断をしました。
同房の人に供述調書を見せましたが、これは「被害者側の落ち度も高い」から戦った方が良いとのアドバイスをもらいましたが、
僕は裁判の長期化が怖かったのと、弁護士の見解を受け入れて戦うのを避けました。
罪状認否では認める発言をした上で反省しているんだと分る感じにする作戦でした。
検察側は案の定、僕のスマホ内のわいせつ画像やわいせつ動画などを元にして「最初から未成年者とわいせつする目的であった誘拐だった」との主張をしてきましたが、僕はそれについては否認して
弁護側の質問で先にも書いた「抵抗されていなかった」などの情報を伝えました。検察側の求刑は再犯の可能性が高いとの事で「懲役1年6か月」の求刑でした。
弁護士の裁判官への見解としては「過去に泊めた未成年者とはわいせつ行為を行っていない」点と既に「取引先との仕事が行えず経済的な損害が300万円近く」でており社会的制裁をかなり受けていて情状酌量を求める形となりました。
僕の被害者への反省文はその場で伝えたので結審となり、次回の裁判は3/17となりました。
房内のベテランのEさんや刑務官の人に「裁判どうだったか?」と聞かれたので求刑「懲役1年6か月」でしたと伝えたら
恐らくそこまで悪質性が認定されないと思うので恐らく執行猶予の判決になるだろうとの事でした。
そのまま警察署の留置場で拘束されるのかな?と思ってたら、3/10に刑務官から拘置所へ移送される旨の話がありました。
3/11に拘置所へ移送されたのですが、拘置所に入る際は警察署で購入した歯磨き粉や便箋などは廃棄処分扱いになりました。
また拘置所に入る前の検査と言うのはかなり厳密で過去に自殺経験は無いかだとか陰茎に異物が入ってないかとかお尻の穴を見せなきゃいけないなどのルールがありました。
ちなみに拘置所では僕が眠剤を飲んでいることを説明したら独居房に入ることになりました。
留置場と拘置所の違いについて大きく違うのは横になれるかどうかでして
留置場は基本的に取り調べ以外の時間はどういう姿勢で過ごしていても良いのですが、拘置所は常に決められた位置で決められた姿勢で居なくてはいけません。
僕は留置場時代は午前中はずっと寝てて午後になると官本を読むという姿勢で過ごしていたので、拘置所では朝から確実に起きてなくてはいけないので結構つらかったです。
また官本が1週間に2回3冊交換なのと願い事は朝しかお願いできないのと飯が暖かいけど麦飯が留置場と拘置所の違いでした。
拘置所での唯一の楽しみはラジオとお昼寝の午睡くらいですかね。ラジオは21:00まで流れていてそれで気がまぎれました。
留置所と違って独居房だったので他の人に惑わされず済むのですが、とはいえ狭い独居なので窮屈では有ります。
判決について
拘置所から裁判所へは所轄の警察からの順送や逆走などのケースではなく
この部屋は地下にあるのですが異常に寒いのと、便器にティッシュがついていません。
したがって裁判前の人は拘置所からティッシュを持ってこないといけません。
執行猶予判決が出ると手錠は外されますが、僕の場合は裁判前拘置所へ戻されました。
1時間後くらいに担当の方が来て、拘置所まで移動することになりました。
拘置所へ戻ると荷物などを受け取って、釈放の流れになります。また執行猶予判決が出ると拘置所の方はフレンドリーになります。
ただ僕の場合はその場でスマホは返却されず、後日に所轄の警察署から返却されました。
ピンク系の罪なので仕方ないのかもしれません。
担当していた刑事さんからは「未成年者を性的な対象」とするのは「絶対に辞めなさい」と注意を受けました。自分の犯した罪を新たに噛みしめながら、これから更生して行こうと考えています。
今後について僕は自分の犯した罪状(刑法224条に抵触)については理解できていますし、SNSなどで家出少女を探して家に泊めて再犯することも無いですし
備忘録的に初犯で捕まった時の体験談として増田へ残しておきたいと考えています。今回の事案での前科と言うのは大変恥ずかしい話だと認識しています。
勾留についても70日ほど勾留されましたので、正直体力的に厳しかったです。
被害者についてですが、直接謝罪しようにもお相手が未成年者と言う事で連絡先など分からず、どういう形で謝罪を取るのが良いか分かりません。
ただ今後同じ犯罪を決してしない事で謝罪という形にしようとは思いました。
裁判の場で弁護士が裁判官へ説明しましたが、今回の事案での社会的制裁についてはかなり失ったのが現状です。これから先をどうやって生きていくのが良いのかを考えました。
その後についてFさんはパイになったので連絡先を交換していてLINEで繋がっています。
彼は僕が住んでいる地域から離れてる人では有りますが、今後も付き合っていきたいと思っています。
Aさんには留置場宛でお手紙を書きました。返事を待っている感じです。
CさんとDさんは連絡つかずどうなったか良く分かりません。
Cさんは恐らく国外退去になるとは思いますが、Dさんはお仕事大丈夫なのだろうか?
Eさんは捕まった事案自体はパイになったのですが、僕が拘置所へ移送後に別件で再逮捕されたようです。
Eさんにお願いされていた事は何点かあったのですが、Bさんとつながりがある点とポン中なのであまり近くに居ないほうが良いかもしれないので連絡先の住所などは教えていません。
Bさんについてはリアル組員なので別房に行ってからは一切会話などはしませんでした。
追記:ブコメで「きっと再犯する」って言ってる人達について、この辺を事前に読んでもらえると助かります。
https://anond.hatelabo.jp/20220331164353
https://anond.hatelabo.jp/20220331132809
追記:登場人物の辺りで冗長そうな記述を修正したのと、長くて全部読み切れないとの話が合ったので結論を先に書くように変更しました。