はてなキーワード: 周辺部とは
https://www.cnn.co.jp/fringe/35240006.html
この記事読んで最近の研究だとどうなってるのかChatGPT Proに調べてもらった。
結論としては「減る」し、それが「海面上昇に寄与する」とのこと。
温暖化によって南極内部の氷が溶けることは無いんだが周辺部分の海に隣接している部分は減る
これも単純に解けるのでは無くて海に浮かんでいる氷の張りだし部分の底(海に接している部分)が溶けて薄くなり
氷が崩壊することで陸氷が海に流れ込む
これが上記の記事にもあるように氷河の後退にも寄与して南極大陸の氷が海に流れ込むことになる
実際に観測データもそれを示していて20年間で150ギガトンの氷が失われている
一方で地球の気温が上昇すると水蒸気量が増えるので南極大陸では降雪量が増えるんだけど
その降雪量では陸氷の損失を補填するほどじゃなくて結果として氷が減る→海面上昇する
ただ、例えば150ギガトンの海面上昇は年間0.4mmで、無視はできないけど支配的では無い
IPCC報告でも南極由来の海面上昇は2100年で最大37cmぐらい
どっちかというと陸地や山岳地帯の氷が溶け出す方が多そうだな、という感じ
試しに「絵だけど、未成年だぞ」の精神でイラストも児童性虐待記録物ってことにしてみないか?
1日だけ!
1日だけでいいから!
・児童ポルノとは
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(追記反映された!ありがとうございます)
弊社ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!!Bright me up!!』に関連した悪質行為に対する注意喚起について | Happy Elements株式会社
同アプリ内のキャラクターや同アプリのユーザーに対するSNSでの誹謗中傷、弊社に対する脅迫行為などの悪質な行為が行われていることを確認しております。
(中略)
弊社は、弊社コンテンツに対する運営妨害(弊社コンテンツのユーザーに対する誹謗中傷や脅迫行為等を通じた弊社コンテンツに対する運営妨害と捉えられる悪質な行為を含む)については、外部弁護士や管轄官庁等との連携により然るべき法的措置を講じ厳正に対処していく所存であり、現に重大と判断された特定の事案に対しては、管轄警察署への相談等を行っております。
経緯としては紅月という3人組ユニットに今年始めに新規メンバーが加わってそれが気に入らないファンが荒れて炎上、その後もねちねち誹謗中傷が続いてるっていう、改めて書いても「なんだこれ…」と呆れるような事案なんだけど、ついに運営が声明を出した。
が、この声明に対しても「でも私たちが好きだった紅月を壊した運営も悪いよね」みたいに正当化する声が後をたたないので捕まる人が出るのも時間の問題かもしれない。
私が二次元三次元の様々な界隈を経てきた経験から声を大にして言いたいのは、
ソシャゲ漫画アニメにしろリアルアイドルやVTuberの推し活にしろ
ということだ。
ランダムグッズの価格が高すぎる〜とかそういうコンテンツの周辺部分に文句を言ったり抗議するのはいい。
けど、メンバーがどうとかストーリー展開とか誰と誰がカプになるかとか推しがどういう活動をするかとか、
そういうコンテンツ自体のことはすべて公式が決めることであって、お金を払ったからといってオタクが口を挟めるものじゃない。
それは作品を作りあげてきたクリエイターや活動者の方たちの意思を認めずリスペクトもなく「私の思い通りに動け」と言ってるに等しい、言わばゲーム実況で言うところの指示厨と同じ。ラインを踏み越えてる。
あまつさえ自分の願望通りでないと怒り狂い「みんなも同意見」と錯覚して(大抵ノイジーマイノリティなだけ)正義だと勘違いして暴れるのは完全に化け物なんだよ。
公式・運営・作者様を「神」と表現することがあるけどまったくその通りで、
神が嵐や洪水を引き起こした時に人間にできることは祈って耐えるか逃げることだけ。
つまり自分の気持ちに折り合いをつけて留まるかそこから離れるかだ。
みんなそうやってコンテンツと付き合ってる。
どちらもできずにしがみついて延々と恨みつらみを撒き散らすのがやめられない人は、
化け物になりかけていると自覚したほうがいい。
(追記)
対して「口出し」は方針・内容の否定や変更を求めたり介入するようなものと思ってほしい。
今回でいうと例えば「新メンバー追加は嫌だったな」とSNSに一回書く程度の自由を否定するつもりはない。
「新メンバー追加なんておかしい」「元に戻せ」と喚き続けたり「新生紅月なんて認めない」みたいなのがNG。
(旧体制に執着する紅月Pが運営だけでなく新生紅月を受け入れた人まで攻撃する事態が起きてる)
これ!これを肝に銘じるべきだと思う。
オタクはお金を出すパトロン・スポンサーではあっても決してアーティストの一員になったわけではない。
津田沼とか蕨とか川崎などの、東京都心まで電車で30分以内で行ける首都圏の駅の話だよ。
それらの駅には、周辺部から路線バスなどで多くの通勤客がやってきて、東京方面の上り列車に乗車していく。
朝夕の時間帯はその路線バスもラッシュ状態なので、ようやくバスのラッシュから解放されたと思ったら、次はラッシュの電車に乗らなければならない。
その点、駅前に建っているタワーマンションは、駅から徒歩0分の場所なので、路線バスのラッシュは味わう必要が無い。
その事実を知ってしまうと、今まで自分たちが味わっていた路線バスのラッシュって一体何だったんだろう、という気持ちになる。
「駅から5キロも離れたベッドタウンに家を買う必要なかったんじゃないか?駅前のタワマンの方が多少お金が掛かっても、そっちの方が超便利だよね
その事実が世間に知れ渡ったりしたら、自分が今住んでいる駅から離れたベッドタウンの価値が暴落するのではないか」
という気持ちになる。
止められない。
アンヘルシーな食べ物はやめようと思ってるいるのにやめられない。
やめたいけどやめられないなんてブラック企業みたい。
そういえば関係ないけれど、アインシュタインの相対性理論によると重力が強い場所では時の進み方が遅くなるという現象が起こるらしい。
これは地上と人工衛星の時計に僅かながらズレが発生するのが観測されていることなどで証明されている。
その理論から考えると非常に重力が強いブラックホール周辺では、ほぼ時間は止まることになるらしい。
……。
なんでこんなことを思い出したんだろう。
まあそのおかげ(ブラックホールの話を思い出しながら文字入力したこと)で、のり塩を食べる手が止まって中毒から抜け出せた。
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
女は妊娠中あらゆるケアがなされて良いなと思う。出産そのものやつわりは大変だとは思うが、医療的なケアや社会保険、就業先の制度などに守られる。現実的に体調が悪いのだから同情される。他方で、その配偶者は悲惨。育児や家事に関わろうとする男ほど損をする。妻や上の子のケアで、仕事や客との会食が免除されるわけではなく、夕方に帰って子の世話をして深夜また仕事をして、どうしても外せない会食の時は子どもはほぼ放置され、心苦しい。休みの日も上の子を外に連れ出して、飯を食わせて、空き時間には炊事、洗濯。隙間で勉強や仕事、たまに趣味。中距離に住む夫側の母親に支援(子どもがただ危なくないように見ておいてもらえるだけでも夫は休めるし質の高い時間の使い方ができる)を頼もうものなら、妻への配慮が足りないと言われ、時間極の家政婦を雇おうとすれば、他人を家にあげたくないなどという。例えば、つわりで家事のイニシアチブが取れないう状況なら、どう家事を収めるかは夫側の範疇の話だと思うが、感情的になって議論が成立しない。遠距離の妻側の母は中々来てくれないし、そもそも、それも同じく夫への配慮が足りないと思う。つまり、義理の母と短期間でも一緒に生活するのが嫌だというわけではなく、当然のようにそれが選択されるというのは諸々成り立たせようと努力してる夫に対して失礼ではないかと思うのだ。身体のケアは女女にしかできないという言説もあるが、それは既に医療的に十分なケアがなされているので、マジで手厚いなと感じてしまう。女女の親子関係や姉妹関係は、往々にして、それらが周辺部にどういう影響を与えるかの配慮・検討が一切免除され、夫がいかにギリギリで頑張って生活を成り立たせていたとしても、努力が足りない、まだまだね、という雰囲気で人の家庭に踏み込んでくる印象がある。中々これは表立って言えることではないけれど。ということで、そもそも何もやらない、俺は何もできないぞ、みたいな態度を堂々と取れる男の方が結局は得だと思う。おまえ家事できないの?じゃ、はやく母さん呼べよ、みたいなね。そんな男今どき結婚できないぞとか言われつつも、周りを見ると普通に結婚しているのである。国家・社会も、共働き、男も育児をとか言って、家庭に諸々を押し付けるのであれば男側のケアもちゃんとして欲しいと思う今日この頃。
元増田をもう一度読み直しなさいよ
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
と
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの
のどちらが児童ポルノとして裁かれる範囲がデカイのかって言えば後者でしょ
それをさも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か否かだけで判断されるみたいに言う増田がいるから
児童ポルノ法の
or条件ではなくand条件
って指摘したまでなんだけど
そしたら
平均的ジャップは小学生が集団登校していても性欲を掻き立てられ車で突っ込んで男を殺してから、女児をレイプしたいと思うんだがじゃあ集団登校は禁止するべきだろうか?
と延々的外れなこと(さも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」か否かだけで判断される)言い出すから突っ込んだまで
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
https://togetter.com/li/2007424
とか
とか書き散らかしててゲンナリ。
『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは
「表現の自由を守るため」だよ。
おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。
まず、なんで「児童を守る」のに買春とポルノの規制から入ったかって、そりゃ当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったからだろ。
単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。
この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?
1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。
さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。
もちろん中にはスナッフビデオ(虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通の感覚だと思うけどな。
次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存の表現を萎縮させないため。
もともと公衆浴場や家族風呂の文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビのニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)
だから、多くの表現者、作家、ライター、写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。
ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品が廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。
※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。
ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。
これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会の仕業」じゃない。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオもターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。
たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。
※1 トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。
なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。
※2 トラバで言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。
※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず
地方のインフラは維持できなくなり、ベトナムや中国農村の若者が移住してそのボロボロになったインフラを壊れるまで使い尽くす。
自給自足に躊躇のない移民達が田畑を耕し沢山子供を産み、少数派になった日本人も同じ生活スタイルが定着し地方の出生率が上がる。
現在と同じ生活水準と消費生活は大都市圏内だけで辛うじて保たれており、築60年70年を迎えた還暦タワーマンションも数回の大地震に耐え抜き日本の20世紀の技術遺産として世界から注目されている。
かつて都市部のコンビニやファストフードで低賃金労働に従事し日本人の生活を支えた移民達は、都市部の周辺部に居住を構えそのまま定住し子孫を残す。
この影響で都市以外の地方では、余るほどある空き家やシャッターの壊れた商店街でベトナム街や中華街の文化が花開き多様化が進む。
サラリーマン世帯で生活してきた日本人は、都市部でさらに激化する競争についていける層と年功序列以外では生きていけない層に分かれて後者は移民達と同じ生活水準になる。
結果、様々なルーツを持つ人間が暮らす国となった日本は画一的な生活スタイルを維持できなくなる事から昭和30年代の生活水準とドローンがマンションの40階に商品を届ける都市文化が共存する国となり、能力のある人はより競い合いそうでない人は今ある物でハングリーに暮らす理にかなった国となる。