はてなキーワード: 刑法とは
現状において、石破茂氏が外患誘致罪(刑法81条)で起訴されたり、死刑判決を受けたりするという事実や法的根拠はありません。
ご質問にある「外患誘致罪」は、日本の刑法で最も重い罪(法定刑が死刑のみ)ですが、その成立には極めて限定的な条件が必要です。法的な観点から現状を整理します。
外患誘致罪が成立するためには、以下の2つの条件が満たされる必要があります。
外国との通謀: 外国の政府や軍隊などの国家機関と意思を通じて共謀すること。
武力行使の事実: その共謀の結果として、実際に日本国に対して**武力を行使させる(軍事攻撃を行わせる)**こと。
つまり、単に外交政策上の失敗があったり、外国に有利な政策をとったりしたというだけでは(それが仮に「売国的」と批判されるような内容であっても)法律上の「外患誘致罪」には当たりません。実際に外国軍による日本への武力攻撃を引き起こすという具体的かつ破壊的な事実が必要です。
日本の刑法史上、外患誘致罪が適用された事例は一度もありません。 戦前の「ゾルゲ事件」(ソ連のスパイ事件)において適用の可能性が議論されたことはありますが、最終的には治安維持法などが適用されました。それほど適用ハードルが極めて高い犯罪です。
インターネット上の政治的な議論において、強い批判の意味を込めて「外患誘致」という言葉が使われることがありますが、法的な意味での犯罪事実や捜査の事実は存在しません。したがって、現状の法制度および事実関係において、ご指摘のような事態になる可能性はないと言えます。
まったく進歩派ではない
西側に見捨てられることだけを恐れ
だから軍がなきゃいーんだろという横柄な態度
証拠法もないまんま
どんな法制なんだかね
じゃないの
その手を退けろ
だって裁判所が統一協力者の安倍晋三を死刑にするわけないが、社会のためには誰かが腐敗宗教の弾圧やらなきゃアメリカ軍植民地のままだろ
自民(貴族院、外務省)が神道洗脳使った薬物取引屋で法制偽造屋、搾取屋だったのは歴史的な真実事実
ただ山上事件は貴族院官僚がそれを見越して暗殺支持者に言論圧力をかけるためにイケニエ事件を起こしたようにも見えるので簡単に支持しにくいぜってことになる
それに腐敗裁判所と腐敗弁護士会が腐敗宗教の犠牲者山上についてどんなことをホザくか腐敗の結果などわかってるから誰も興味ないわけ
なんで宗教団体や官僚の資産がきちんと公開される方が公益になる
もっとも典型的な反応は、はてなブックマークなどでもよく見られるものであるが、「売る方が捕まるのに買う方が捕まらないのはおかしい(から賛成)」というものだろう。
これは大久保公園などで立ちんぼ行為を行っている側のみが警察の検挙の対象となり、客待ち・客引き行為に応じた側が検挙の対象とならないことを指しているものと思われるが、これらの立ちんぼ行為が検挙され罰せられるのは、売春防止法の第五条において、公衆の面前や公共の場所で勧誘や付きまとい行為をすることが刑事罰化されているからであって、売買春そのものが理由ではない。
罰せられているのは立ちんぼ行為であり、売買春それ自体は違法ではあるものの罰則はないため、立ちんぼ行為に応じる側が検挙・処罰の対象にならないというだけである。法律自体には性別の区別はなく、(実際に立ちんぼ行為を行うのは女性が圧倒的に多くまた売春防止法が違法とするのは性交のみとはいえ)それ自体は価値中立的な法律である。
他方、高市が実際に検討しようとしているのは、いわゆる「北欧モデル」に則って、買春行為それ自体を刑事罰化して取り締まるというアイディアであると考えられ、この場合、売春行為は現行法同様、違法ではあるが罰則はないままとなり、他方買春行為のみが刑事罰化され罰せられることになる。つまりその意味で「買う側のみ罰する」非対称性を肯定するアプローチなのだ。なお、このようなアプローチは立憲の塩村などによって「国際基準」などと喧伝されるが、アムネスティによる勧告などを見てもわかるように、およそ国際基準とは言い難い(たとえばニュージーランドは2003年に売買春を非犯罪化している)。
また買春の刑事罰化の検討を最近ニュースにもなった12歳のフィリピン人少女の人身売買事件と結びつける向きもあるが、端的にこれはまったく無関係である。児童買春に関する罰則は既にあるし、そもそも同意年齢未満である以上、(その構成要件を満たす行為を行っていたのであれば)より刑罰の重い不同意わいせつや不同意性交等罪によって買春者は処断されるからだ。
立ちんぼを行う側が警察によって検挙され、それに応じる側が検挙されないのがおかしい(確かにそこには非対称な関係があるようにみえる)というのなら、立ちんぼ、すなわち街頭での客待ち・客引き行為に応じる行為をピンポイントで罰すればよく、その点で何も問題はないようにみえる。実際、仮に法改正がその水準にとどまるなら、立ちんぼ行為が今よりも少なくなるぐらいで、日本の性風俗の景色が大きく変わることはないだろう。
しかし、仮に改正が買春行為自体を刑事罰化するものであるなら、その余波は相当に大きくなるはずである。
まず、問題を整理しておくと、売春防止法において現に禁止されている「売春」とは「性交」のことであり、「性交」とは刑法上、膣性交のことを指す。つまり、フェラや素股、また肛門性交のような膣性交以外の性交類似行為は「売春」ではなく、売春防止法上、これらの行為は違法ではない。これが本番行為(膣性交)を行うソープと違って、本番行為が禁止されているデリヘルのような一部の性風俗業が売春防止法による摘発の対象とされない理由である。
とはいえ現にソープランドは繁盛しているではないかと言われるだろうが、ソープランドがその存在をいちおう許容されているのは、ソープランドの施設管理者等が自身はたんに浴場施設を提供しているだけであり、そこでの顧客の行為については認知しないという建前によって、場の提供や周旋を禁ずる法の抜け穴を衝いているからとされる。もっともこのような建前が常に通用するかといえばそんなことはなく、警察の匙加減ひとつで摘発が行われ、現に最近も女性へ高額の貸付を行うホストクラブの背後にソープへの斡旋を行うスカウトなどがいるとの見立てから、売春防止法に基づく施設管理者等の摘発が行われている。
ソープについては、そこで行われている性行は当事者間の「自由恋愛」の結果の行為であり、対償を受ける目的で行われる売春ではないから合法なのだとの主張もある。ソープ店に支払われる料金はあくまで「入浴代」であり、性交の対償ではないという理屈である。もっとも、摘発が現に行われている以上、警察としてはそこで他でもない売春が行われていると認識しているのだと考えるべきだろう。ソープ嬢とそのサービスの利用者が検挙され処罰されないのは、売春防止法が売買春行為自体に罰則を付していないからにすぎない。法改正の過程でもそうしたエクスキューズがそのまま是認されるとはおよそ考えがたく、論理的な必然としてソープにおける本番行為は違法であり処罰対象であるとの判断が導かれることになる。
むろん、ソープにおける本番行為が刑事罰として罰せられるようになったからといって、あくまで本番行為は行われていないという建前があるため、ただちにソープランドの利用客が警察の検挙に遭うといったことはないかもしれない。もっとも、事実として本番行為が行われている以上、ソープ利用客は犯罪者としていつでも処罰を受けるリスクを負うことになり、そのリスクを嫌う利用客がソープを利用しなくなることで、業としてのソープが廃業に追い込まれる可能性も十分考えられる。
なお、上述したように、たとえ買春行為を刑事罰化したとしても、売春行為を膣性交のみに限定する現状の売春防止法の定義を維持するなら、デリヘルなど本番行為を行わない性風俗産業は依然として存続しつづけることになる。もっとも、そのような定義はおかしいという批判は既になされており、売春の定義を性交類似行為を含むものに改正することも考えられる。その場合、デリヘルなど性交類似行為を業とする風俗店もソープ同様の帰結を辿ることになる。
またさらに付言しておくと、現行の売春防止法の枠組みではAVは合法とされる(少なくともそのような説が有力とされる)。売春防止法が禁止する売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、AVはこの対償と不特定という構成要件の性質を満たさないとされるためであるが(AV女優・男優はあらかじめ特定された任意の個人と性交し、性交それ自体ではなく「演技」を理由にその対償を受け取る)、法改正の過程ではこの解釈についても問題となる可能性が高い。
以上、ざっと日本の性風俗産業と買春行為を刑事罰化することの関係を述べてきたが、当然こういった業としての売買春だけでなく、パパ活のような個人間の売買春においても問題は大きい。売春防止法においては、上述した不特定性の要件から、愛人のような継続的な関係性のある特定の相手方に生活費等を与えつつ性交をすることは違法ではないとされるが、果たしてそれ自体の扱いもさることながら、パパ活との線引はどう行うのか。刑罰化するとなれば、曲がりなりにも国家権力による強制力の対象となり、刑法の自由保証の機能の観点からも構成要件の厳格な具体化が求められ、その作業が困難となることは想像に難くない。
要するに、日本の性風俗に関する規範は、さまざまな法律とその(アクロバティックな)解釈を積み重ねた、デリケートなガラス細工のような姿をしている。改正するにしても、たんに立ちんぼに群がる汚いおっさんを処罰したいのか、それともソープを無くしたいのか、デリヘルもAVも含めて性に関わる産業をすべて無くしたいのか、パパ活も絶対に許さないのか、とりうる目標によって法改正の内容は大きく変わってくる。
そしてここには自明のことながら、自分の身体をどう処分するかについて国家にどこまで介入する権利を与えるのかという、政治哲学上のリベラリズムの大問題が介在してくることになるのだ。また、刑罰化されたのちに実際のセックスワーカーたちの処遇がどうなるのか(理念とは逆にその職業は根絶されず状況は悪化するのではないか)、という帰結主義的な観点からも慎重な検討が必要となる。
人身売買するような組織に金払って嫌がる子供を強姦した男60人も日本に野放しなのはこわすぎるから。
親は絶対罰を受けるだろうし、子供の安全のためにも、人身売買組織と繋がれるようなヤバい強姦犯達は絶対に排除しなければならない。
「日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴(シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ。
国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。
「共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ。
ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律の専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵で論破する。
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■岩屋毅(引用元:https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/)
>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」
一見もっともらしいが、この論法は立法事実という概念そのものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴や治安や社会秩序に関する立法では、「問題が顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律の必要性を支えている。実際、現代の法律の多くは「予防的」に整備されている。
・・・本当に早大を出て閣僚を経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴が公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立と敵対意識が活性化する・集団の統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損→社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。
イギリスでは国旗侮辱は暴徒化の初動トリガー、韓国では対立デモの象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。
つまり、「日章旗を燃やした事件が日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体の統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗は共同体をつなぐ象徴である」という視点が最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。
言い換えるなら、日の丸を「自分の共同体の象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置と感覚の問題だ。「国旗が燃えてないから法律はいらない」は、「家が燃えてないから消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。
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■橋下徹(引用元:https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077)
そもそも出だしから政治家の不正を糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン的論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。
法益は、「共同体の象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心の強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。
象徴が破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立や敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。
外国国旗は外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本の刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。
ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損・器物損壊・侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安。構成要件で回避できる話。
されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件。私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計はそもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションでしかない。
それは国旗損壊罪とは無関係。国旗利用のガイドラインは運用・行政・プロトコルの問題。仮に「政治家が国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまり「スプーンに毒を盛るかもしれない」から「スプーンを廃止しよう」と言っているようなもの。
ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴を理解していないからこそ無限に抽象化する。けれど現実の共同体は抽象ではなく合意で維持されている。その合意を可視化するのが象徴。象徴を理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルートを議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体の統合を可視化する象徴である」という前提が抜けている。
この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要な規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。
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■日弁連(引用元:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html)
>同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。
この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法は構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書は日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。
国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗を侮辱する意図をもって、公然と破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動のシンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論は最初から成り立っていない。
加えて、日弁連は「表現の自由が制限される」と言うが、表現の自由は憲法上、絶対無制限に保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会的尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要な領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体の象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。
では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律が否定できるなら、名誉毀損も侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件と運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連は法律論を放棄している。
つまり、日弁連の声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用と損壊を混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。
国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体を侮辱する目的で、象徴を破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現の自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか、理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。
どれほど上品な言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。
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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。
これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手を尊重し、自分だけが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である。
国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である。
国旗は威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本の治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である。
「人を殺しても無罪?ふざけるな」
心神喪失者に対する無罪判決が出るたびに、SNSでそういう意見を見る
被害者のことを思えば、「なんで罰せられないの?」って思うのは当然だと思う
でも、「心神喪失による無罪」って、世間で思われてるのとだいぶ違う制度なんだ
つまり、自分が何をしてるか理解してて、やっちゃいけないことをわかってて、それでもやった人に罰を与える、これが刑法の大原則
でも、心神喪失の人って、もうその「わかっててやった」っていう前提が崩れてる
善悪の判断ができないとか、自分の行動をコントロールできない状態
そういう人を「お前が悪い」って罰するのは、ちょっと違うでしょ、っていう話
あくまで「社会のルールを守るために、責任を問える人を罰する」っていう仕組み
被害者のケアや補償は刑罰とは別ルートでやるべき、というのが刑法の考えかた
もし被害者の感情を直接刑罰に反映させちゃうと、私刑みたいになっちゃう危険がある
近代刑法って、そういう感情の連鎖を断ち切るためにできたんだよね
で、もう一個大きな誤解があって、みんな「無罪=すぐ社会に戻る」って思ってるでしょ?
でも実際はそんなこと、ほとんどない
心神喪失で無罪になった人の多くは、医療観察法っていう制度で、強制的に、長期間、専門病院に入院させられる
そこでは治療を受けながら、社会復帰できるかどうかをずっとチェックされる
刑務所じゃなくて病院だけど、ある意味、もっと厳しい環境に置かれる
結局、「心神喪失による無罪」って制度は、「罰を与えない優しさ」じゃなくて、「責任を取れない人に罰を与えない理性」なんだ
人間って、自由に選んで行動する存在として尊重されるべきでしょ
その自由がない状態で犯罪をしてしまったなら、その罪を問うことはできない
「無罪」という言葉のせいで、どうしても誤解されがちだけど、本当の意味では、「責任能力がないから処罰できない」というだけの話
決して「逃げ得」なんかじゃない
はい、まずこれ読んでな?
日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html
「国旗損壊罪」はなぜ「表現の自由」の問題となるのか(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b619d0442a41d4f0329ddbd262f6c252ba2e9fdb
刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。
しかしこうした法案が提出されるとしたらその焦点は、そうした公務上の国旗を守ることではなく、一般人が国旗(日の丸)の表象を自分の表現に使うときに、その使い方(そこに込められるメッセージ)を統制する、ということだろう。この場合には、表現者が自分で作った布や紙の国旗や、作品中に描き込んだ国旗の表象が法適用の対象となる可能性も出てくる。
これには「侮辱する目的」でなければこの罪には該当しない、批判的表現にはこの規定は適用されないので「表現の自由」には抵触しない。という反論があるかもしれない。しかし、「侮辱する目的」は、運用次第で外側から認定される可能性がある。警察による事情聴取の段階で「このような表現が侮辱的だということは当然に認識できたはずだ、だから侮辱の目的があったと認められる」といった論法で問い詰められた場合、この「目的」の絞りはたいした歯止めにならない。
以前に提案された法案に対するものだからちょっとは違うだろうけど、まぁそんなに変わらないはずだ。
で、「国旗損壊罪」の想定対象について考えたんだけど、他者所有の国旗を毀損する行為は既に器物損壊などで罪に問えるよね。
だから、デモなんかで自己所有の国旗を燃やすとかの行為を想定しているんだろうけど、これが罪になるかって話。
あと、日本で行なわれたデモで日の丸をどうこうってあんまり見ないよね。(俺が知らないだけかもなのであるなら例示してもらいたい
そんなに数がないもの、実害が少ないものに対してわざわざ法律作る?って話。
もうひとつ、外国国章損壊等罪(刑法92条)は第2項の規定があるのよ。
外国国章損壊等罪と整合性をとるなら、この部分はどうするのって話。公が恣意的に運用できるような法律制定は慎重にならないといけないの。
まぁ、もし制定された場合にお子様ランチの日の丸であっても「はい、国旗損壊罪ー」みたいな煽りをしてくるヤツが出てくるのが一番ウザイいんだけれども。
2 :
国旗損壊罪とかマジで作る流れになっとるんか?戦前リバイバルかと思ったわ。
3 :
まぁ外国の国旗破いたらアウトなのに自国のはセーフってのも変っちゃ変やけどな。
4 :
国旗燃やすやつなんてごく一部のアホやし、そんなもんに刑法使う意味あるんか?
5 :
表現の自由とか言い出すけど、国旗燃やすのってただのパフォやろ。政治的メッセージとは言い難い。
6 :
→5
アメリカじゃ国旗焼くのが「政治的表現」って最高裁が言っとるんやで。
7 :
国旗=国家シンボルやからって神聖視しすぎやねん。信仰の対象ちゃうぞ。
8 :
でもさ、五輪とかで国旗見て泣く選手おるやん。あれ考えたら侮辱行為って普通に不快やろ。
9 :
→8
不快と犯罪は別問題やで。ムカつくから逮捕とかやり出したらキリない。
10 :
戦前の不敬罪とかも最初は「当たり前」ってノリで作られたんやで。気ぃつけなあかん。
11 :
「国旗燃やしたら逮捕」より「国会燃やしたら逮捕」にしたほうがええんちゃうか?
12 :
草
13 :
正直、国旗損壊罪作るよりも外国人による侮辱に対する法律運用見直したほうがええと思うけどな。
14 :
→13
というか今でも外国国旗侮辱罪あるの知らんやつ多すぎる。そっちがまずおかしいまである。
15 :
どっちも規制しなきゃ公平じゃないって言うけど、そもそも規制しなくていいって選択肢は無視なんか?
16 :
「当然やろ」って言い方が一番危ないんよ。権力側が何しても「当然」で済まされる社会はマジで怖い。
17 :
どうせこれも「反対派がうるさいだけ」みたいな扱いされて終わるんやろ。もうそのパターン飽きたわ。
18 :
愛国ビジネスと反権力ビジネス、どっちも「アイデンティティビジネス」やってるのは正論やけどな。
19 :
→18
せやな。どっちも信者商売。結局ネットでマウント取りたいだけや。
20 :
国旗燃やしたら捕まる国と捕まらん国、どっちが成熟してると思う?って話やろ。
21 :
国旗を守る法律より、国民を守る法律をちゃんと運用してくれや。
22 :
反対派が大げさなのも事実やけど、「当然」派の思考停止もヤバい。極論同士の殴り合いやな。
23 :
なんか「常識的に考えて」って枕詞で押し切る奴多いけど、常識って誰の常識やねん。
24 :
もういっそ「日の丸は燃やすと環境に悪いから禁止」って環境法でやったらええやん。
25 :
26 :
でもこの手の話題になると「反日ガー」「戦前ガー」で毎回同じレスバ始まるのほんま平和やな。
27 :
このスレ見てると、国旗よりもネット民の沸点の低さのほうが問題やと思うわ。
28 :
→27
ほんそれ。国旗燃やすより、SNSで他人燃やすほうが罪深いやろ。
29 :
法案通っても誰も困らんやろって言うけど、そうやって少しずつ表現の自由削られていくもんなんやで。
30 :
最終的に「国旗に敬礼しないと非国民」とか言い出す未来が見える。
31 :
上村十勝とはチャットワークでのやりとりをまずやめてください。
彼とやり取りする際は、基本的にやり取りをスクショすること。録音も録っておくこと。
また、対策されるので交渉材料として使うことはしないほうがいいです。
しかし、あえてそれを交渉材料にして、相手から脅し文句を引き出すこともありです。
その際は、全て記録をしてください。
被害に遭ったことをネットに公開すると、本人が下記のような連絡を取ってきます。
このような要旨の発言は特にスクショに加えてhtmlファイルごと落としておくと良いです。
悪質な脅しをしている&反省していない(≒更生の余地がない)証拠にできます。
また、名誉毀損罪というのは「公共性/公益性/真実性」これらがすべて担保されていれば成立しません。
つまり、このように上村十勝からあった被害について、人格否定をせずにどのような被害に遭ったか、どうすれば防げるかを書くこと自体は問題がありません。
彼にされたことを正直に真っ当に公開すること自体は、法に置いても倫理観に照らし合わせても全く問題がありません。
上村十勝はあらゆるログをとにかく消します。最近も自身のnoteを削除しています。そのためWEB魚拓やhtmlファイル、スクショなどすべてを使って記録をしておいてください。
もし法的に戦う予定がある人は、その証拠を持っていますなど言わずに、騙されたふりをし続けたほうがいいです。
また、何か声を上げるにしても最初は証拠を出さず、相手が事実無根だと言った段階で証拠をだし、そのやり取りをすべて保存しましょう。
上村十勝が自身のやったことをやっていないという実績が増えれば増えるほど、やっていることが悪質であることが証明されます。
・脅し文句も何もかもhtmlファイルやスクショなどで記録する
・毅然とした態度をあえて取らず、脅しがエスカレートしたらそれも全て記録する
・チャットワークでの連絡をしない
これを徹底しましょう
こうやって不同意性交、不同意わいせつという罪名に文句を付けている人達がいるけれど、さすがに馬鹿なのかな。
雨音
@amane11521
これずっと思ってた
暴行脅迫がなくとも同意がなければ犯罪にできるという意味で、女性の人権問題としては確実に前進したのに。何故それを否定的に語るのだろうか。
清水ともみ
@swim_shu
"小学1年の女児(6)にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの疑いで逮捕されたオーストラリア国籍の男性を不起訴処分とした。同支部は理由を明らかにしていない"
引用元のポストの方に至っては、「同意したらいいのか?」って何を言っているんだよ。条文くらい読みなよ。
刑法177条3項
十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
一定の年齢未満ならばたとえ同意があろうとも自動的に不同意とみなされる規定なのに、どうしてそこに文句を付けているんだろう?