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2025-11-07

国旗毀損罪への反対意見を、法解釈の側面から論破する

日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ

国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。

共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ

ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵論破する。

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岩屋毅引用元https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/

>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」

一見もっともらしいが、この論法立法事実という概念のものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴治安社会秩序に関する立法では、「問題顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律必要性を支えている。実際、現代法律の多くは「予防的」に整備されている。

テロ対策は、テロが起きてから作るわけではない

ストーカー規制は、被害が拡大する前に作られた

不正アクセス法は、大規模事件が起きる前に準備された

では、岩屋の論法をそのまま適用してみよう。

大地震はまだ起きていない→防災整備は不要

火事はまだ起きていない→消火器必要ない」

・・・本当に早大を出て閣僚経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立敵対意識活性化する・集団統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。

イギリスでは国旗侮辱暴徒化の初動トリガー韓国では対立デモ象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。

まり、「日章旗を燃やした事件日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗共同体をつなぐ象徴である」という視点最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。

言い換えるなら、日の丸を「自分共同体象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置感覚問題だ。「国旗燃えてないか法律はいらない」は、「家が燃えてないか消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。

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橋下徹引用元https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077

そもそも出だしか政治家不正糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。

>①国旗損壊罪の保護法益は?

法益は、「共同体象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。

象徴破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。

>②外国国旗損壊罪の保護法益は?

外国国旗外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。

>③対象となる国旗範囲

ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損器物損壊侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安構成要件回避できる話。

>④私的空間損壊まで処罰されるのか?

されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計そもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションしかない。

>⑤国旗政治家に利用されてしまうのでは?

それは国旗損壊罪とは無関係国旗利用のガイドライン運用行政プロトコル問題。仮に「政治家国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまりスプーンに毒を盛るかもしれない」からスプーン廃止しよう」と言っているようなもの

>⑥そもそも国家とは?

ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴理解していないからこそ無限抽象化する。けれど現実共同体抽象ではなく合意で維持されている。その合意可視化するのが象徴象徴理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルート議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体統合可視化する象徴である」という前提が抜けている。

この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。

国旗を「自分の属する共同体象徴」と思っているかどうか。

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日弁連引用元https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html

>同法案は、損壊対象国旗官公署に掲げられたもの限定していないため、国旗商業広告スポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰対象に含まれかねず、表現自由侵害するおそれがある。

この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。

国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗侮辱する意図をもって、公然破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動シンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論最初から成り立っていない。

加えて、日弁連は「表現自由制限される」と言うが、表現自由憲法上、絶対無制限保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。

では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律否定できるなら、名誉毀損侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連法律論を放棄している。

まり日弁連声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用損壊混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。

国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体侮辱する目的で、象徴破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。

どれほど上品言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。

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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。

これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手尊重し、自分けが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である

国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である

国旗威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である

日の丸は、日本人が無言で共有してきた社会秩序象徴である

2025-09-10

いじめ被害者いじめ加害者私刑

に対して加害者法的手段に則って対応

どんな感じに裁判するつもりかわからないけれど。

成立要件

1. 公然性

インターネットSNS掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当

2. 事実摘示

具体的な内容を伝達することが該当

3. 名誉毀損

具体的な社会的評価の低下は不要で、そのおそれがあれば成立

4. 事実の真偽は問われない:

摘示した事実真実か否かにかかわらず、犯罪が成立

1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、

3. に関しても 原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。


一方

名誉毀損罪が成立しないための条件

1. 公共の利害に関する事項に係ること(公共性)

2. 目的が専ら公益を図るものであること(公益性)

3. 前提としている事実真実である証明されること(真実性)

またはその事実真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)

これらを立証する責任があるのは被告側。

原告としては

いじめ事実認定する必要がない、

原告事実認定に協力する義務もない。


いじめと言う個人問題公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)

いじめ事実告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。

内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。

「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い

あるいは、

学校いじめ相談したけれど無視された -> 学校いじめを握りつぶしたとSNS告発 するのと

いじめ怪我なり精神的苦痛を受けた -> 告訴という適切な手段を試みず、SNS報復するのと




東京地検名誉毀損罪で告訴らしいか刑事だよね。

有罪になっても、おそらく執行猶予が付くと思うけれど。


いじめを晒上げたら前科者の犯罪者になってしまう」

という前例になるかどうか期待

2025-08-04

名誉毀損意見の線引

AIによる解説

名誉毀損意見の線引きは、表現の内容、目的事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。

名誉毀損

定義:

公然事実摘示し、または侮辱的な表現により他人社会的評価を下げる行為刑法230条、231条、民法709条)。

特徴:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。

侮辱: 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。

公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。

悪意や過失: 名誉を傷つける意図、または注意義務違反

法的責任: 刑法名誉毀損罪・侮辱罪)や民法不法行為)で責任を問われる。

例:

「〇〇が会社お金を盗んだ」と根拠なく主張。

意見

定義:

主観的見解評価を述べる表現で、公共利益議論目的とするもの

特徴:

事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。

公益性: 社会問題公人に関する議論を促進する目的

根拠提示: 事実に基づく場合客観的データ理由を伴うことが多い。

表現の自由: 憲法21条保護されるが、名誉毀損範囲を超えない範囲

例:

「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。

線引きのポイント

事実意見か:

事実摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損リスク真実性の証明公益性がなければ責任を問われる。

意見: 主観的評価感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。

目的:

名誉毀損: 個人攻撃貶める意図が強い。

意見: 建設的な議論問題提起目的

表現範囲:

意見は、根拠公益性があれば表現の自由として保護されやすい。

名誉毀損は、社会的評価を不当に下げる結果を招く。

対象:

公人政治家著名人)は公益性が認められやすく、意見範囲が広い。

私人への攻撃名誉毀損とみなされやすい。

法的観点日本

名誉毀損罪(刑法230条): 事実摘示名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。

侮辱罪(刑法231条): 事実摘示がなくとも、侮辱表現名誉を傷つける。

民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。

判例: 公益目的かつ根拠ある批評名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。

実際の例

名誉毀損: 「〇〇は不倫している」と根拠なくSNS投稿

意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。

注意点

SNSリスク: 感情的投稿曖昧表現でも名誉毀損とみなされる可能性。

文脈依存: 同じ言葉でも、対象や状況により判断が異なる。

予防策: 意見を述べる際は、事実意見区別し、根拠を明確に。

結論

名誉毀損事実摘示侮辱他人社会的評価を下げる行為意見主観的評価公益議論目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見根拠公益性意識することで法的リスクを軽減できます

2025-06-23

anond:20250623201946

主な適用される罪名

脅迫罪刑法第222条)

特定人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合脅迫罪が成立する可能性があります生命に対する害悪の告知として処罰されます

侮辱罪(刑法第231条)・名誉毀損罪刑法第230条)

公然特定人物死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります

威力業務妨害罪刑法第234条)

死刑を望む発言行為が、相手方業務の正常な遂行妨害した場合適用される可能性があります

単純な「望み」の場合

ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想良心の自由表現の自由保障されているためです。

具体的な境界線

犯罪となるかどうかは、以下の要素によって判断されます

具体性: 特定個人対象としているか

現実性: 実際に害悪を加える意思能力があるように見えるか

公然性: 公の場での発言行為

継続性: 執拗に繰り返される行為

まり、単なる感情的発言と、具体的な害意を持った脅迫行為とでは、法的な評価が大きく異なります

2025-06-09

鍵垢に公然性があるかどうかは裁判でも割れている

実際に鍵垢での発言で訴えられた際に

 

・鍵垢の内容が外部に漏れることを予見することはできたとは言えない

 

とする判例

 

・鍵垢の内容が外部に漏れ可能性を予見することができたはずだ

 

とする両方の判例が出ている

2024-11-27

実在人物夢小説BL小説、本当に酷すぎる

男性による女性への直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的表現も相当に酷い。

上記のことを本当に理解してください。多分知らないですよね。

 

1. フィクションでも特定実在人物が想起される場合名誉毀損が成立した判例

判例最高裁昭和56年6月11日判決

小説家が発表した作品内で、架空登場人物に設定したキャラクターが、特定実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物貶めるような記述が含まれており、結果的名誉毀損が成立しました。

このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。

 

2. 小説営利目的でなくても、性的内容が人格権侵害とみなされた判例

判例東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ事件

ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分名前や特徴がそのまま使われ、性的描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。

被告小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。

  

やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックからアイコラディープフェイポルノと同じ。

架空美少女エロ表現が~どころじゃない。実在人物R-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。

酷さで言うなら現実の直接的な性暴力痴漢盗撮強姦など)>実在人物勝手に使った創作非実在人物二次創作、です。

自分が作ったキャラクター性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。

2024-10-31

2024年10月30日裁判傍聴

大阪地裁、久しぶり。

北浜からLuupで地裁まで、ライド料金は200円ちょい。ビミョー

大阪は昔から公共交通機関脆弱で橋下がトドメを刺し市内交通インフラは壊滅状態

陸の孤島エリアが幾つも存在電車バスでの移動が困難な公共施設が多い

大阪地裁のその一つ、電車バスでは移動できない

一つに、大阪人を歩かせようという政策的な優しさだと思っている。

チャンラーメン、炊き込みご飯うどん定食お好み焼きをおかずにゴハン

大阪人の糖尿病を予防するには府民を歩かせるしかない。

為政者の優しさがボロボロ交通インフラではなかろうか、とか思いつつ

だが、俺は歩かない、電キ最高

 

大阪地裁到着、本日の開廷表を一読、

ちなみに早い時間民間業者と思われる女性パソコンを持ち込みテーブル占有し開廷表を全て手入力している。

小一時間してもまだ打ってることがあった。恐らく二時間程度はかかるんじゃないか

打ち子バイト代は千円程度だろうから諸経費合わせても4000円程度で一日の開廷表が電子化できるわけだが、なるほど採算取れるだろう。

そのワキに開廷表の写真撮影スマホ使用禁止張り紙がされている。

から手入力する、実に愚かな日本風景

開廷表のスマホ撮影禁止する法的な合理性わからん

そもそも開廷表を電子公開すりゃいいだけなのに頭の悪い日本司法はそんな事に気が付かない

なぜそんなもんを隠したがるのか。意味不明だ。

だが一方でテーブルを長時間占有手入力する事を咎め法的根拠も無いから黙認するしかない。

開廷表は4冊、地裁地裁民事民事の4冊だったか

この内の1冊を打ち込み屋が占有するので鬱陶しい。

ワンセット増やせば良いのに裁判所はそういう配慮も無い、実に鬱陶しい。バカだ、愚かだ。

 

ともかく面白そうな裁判があったのでこいつを見に行くことに、俺クラスになると開廷表を見れば概ねアタリが判る。

 

今日のは大当たりだった。傍聴歴長いが初めてのシチュエーションが見られた

 

被告人来ねぇwwwww

刑事裁判在宅起訴被告人法廷すっぽかしwwwww

ええ根性してるなぁwwww

 

裁判官、検察官唖然

さら弁護人がいい味出してるの

おばちゃんなんだけど、普通のおばちゃんなの、刑事裁判から間違いなく弁護士なハズなんだが、弁護士バッチなし、普通スーパーに買い物に行くような格好、ダラっとしたシャツ雰囲気全てが弁護士身分隠蔽している。カバンも実はお高いのかもしれんが花がらの安っぽいお出かけ仕様

資料とかまったく持ってねぇの、超カジュアル

 

裁判官は弁護人電話連絡するように指示

弁護士答える「電話しても出ないんですよ、いつも折り返しで、電話すると鬱陶しがられるし、てか私電話持ってないのよね」wwwww

 

いやいやいや、そういう状況じゃ無いでしょwwww

つか電話持たないってwwwww

もうこっからクワク感が半端ない

 

埒が明かないので裁判官は書記官電話を架けさせる。

出る、書記官可愛い女性だった、被告人にどこにいるのか?なぜ来ないのか?

相手の声は聞こえないが、超言い訳してるwwwww

恐らく「え?今日行かないとダメなんすか」みたいな、クッソナメててワロタ国家権力ナメナメwwww

今すぐ来るように説得するが

恐らく「このあと仕事なんすっよね」wwwww

 

書記官ちょっとだけ抜けられませんか」wwwww

 

いやいやいや、そういうレベルの話じゃないでしょ、刑事裁判っすよwwww

 

書記官「すぐに終わりますから」wwwww

 

こーゆーセリフが聞けるとは思わなかった。

 

裁判官は弁護人が説得するように促し、電話を変わる

おばちゃん弁護士説得、同じ話、

 

で、おばちゃん弁護士裁判官に「仕事から来られないって」wwwwww

裁判官「来てもらわないと困ります

 

困るってよwwwwww

裁判官が困ったらなんなんだ?

 

検察官ブチギレ、電話を奪い取る。

要約すると「今すぐ来いやごるぁ、仕事ナンボのもんじゃ、こっちが最優先だろ、身柄拘束すんぞぼげぇ、タクシーに飛び乗れ、タクシーに乗ったらすぐに電話かけろ、わーたな」

 

ここで休廷

 

他の裁判を傍聴しつつ、小一時間してから法廷に戻る

全員が来ねぇだろうと思ってただろうが、来たのよwwwww

 

しかも超絶ぜぇぜぇ言いながら、走って来たんか?wwww

わざとらしくゼェゼェハァハァやってんのwwww

たぶん二日酔いwwww

金髪長身細身であまり頭が良さそうには見えない不健康そうな30手前のおにいちゃん

 

ところが今度はおばちゃん弁護人いねぇwwwwww

電話も持ってないwwwww

どーすんの、裁判官、検察官被告人全員揃ってるのに弁護人いねぇwwwww

検察官、怒っているのか耳が赤い、そりゃねぇ、普通にブチギレ案件だわw

 

書記官走り回って探す

10分ほどして登場

 

裁判所の厳格な予定調和を全ぶっ壊し

 

時間遅れでようやく開廷、刑事裁判被告人がいなければ開廷できないルールなのだ

ともかく開廷したんだが、検察官論告、どうも元職場の同僚女性名誉毀損したらしい。

退職後に元勤務先の新卒採用担当者女性侮辱するメールを送りつけた。

メール送信公然性に該当するか、文面が名誉毀損に相当するかが争点のよう。

 

次に弁護人側の弁論、

おばちゃん弁護士にワクワク、たまにアホが間違えて司法試験受かっちゃって弁護士なっちゃたボソボソ喋る頭の中グッチャグチャな弁護士もいるが。

たぶんすげぇ優秀な人だわ。

お出かけカバンから二つ折りにしたペーパーを取り出し、読む。

伝統的な刑事裁判作法ムードをすべて無視

 

ところが、読み方、雰囲気文章からしてデキる弁護士。たぶんすげぇ優秀な人なんだろうなぁ。

ともかく、メール公然ではない、名誉毀損ではなく侮辱程度だから無罪主張。

どうせ実刑はアリエナイんだからなんでもいいわね。ワンチャン無罪主張だろう。

 

次に被告人の最終陳述

要約すると「遅れてゴメンナサイ、日にち間違えてました、グダグダグダ、名誉毀損するつもりはなく元職場がより良い環境になって欲しく(この職場全然別の横領事件が起きておりその事を指しているよう)叱咤激励で送っただけ、さーせん」

 

ちなみに被告人名前ググる簡単特定できてしか名誉毀損メールと恐らくはほぼ同じ文面では無かろうかと推測される文章も出てくる。消せよwww国家権力ナメすぎだろw

 

次回は判決

来るかなぁw

執行猶予確定案件からね、来なきゃ判決出せないけど、来なかったどうするんだろうw

勾引、身柄拘束して執行猶予判決を読み上げて身柄開放するんだろうかw

それはそれで見てみたい

 

彼は民事裁判も食らってるようで、SNSを見ると人生ボロボロみたい。

 

Luupで北浜まで戻り電車に乗り帰る。

 

しかった

 

追記

 

民事裁判じゃなくて刑事裁判だよ。

普通ならこの程度の名誉毀損だと刑事裁判にはならないよね。普通民事で済ます

珍しいから俺も傍聴リストに加えたんだけど。

起訴された理由は2つ推測される、

・今年のキャンペーンに引っかかった

被告人素行悪すぎ

 

説明まず1つ目

警察庁法務省、その他行政機関は毎年テーマを出す。

注力して取り組むべき案件下部組織に指示する。

例えば道路標示ペイントをくっきり塗り直そうとか、生活保護受給者を10%増とか減とか

保育所を増やせ、とか、そこに予算をつけて補助金も出す。

行政機関ってのはこういう仕組みが動いてる。

今年の刑事政策で「ネット誹謗中傷を取り扱え」ってのが警察検察通達されてるんじゃないかと。社会問題として話題から

 

2つ目

被告人を調べると、ネットで判るだけでかなり素行が悪い。

高校時代同級生恐喝して40万円豪遊した武勇伝などが書かれてる。

警察被疑者を徹底的に調べる、告訴された事件以外の別件もあぶり出そうとする。

そういう素行調査で余罪がボロボロ出てきた御仁では無かろうかと。

検察親心起訴したんではなかろうか、つまり大きな事件を起こす前に司法洗礼国家権力威力を見せといてやろうと。きつくお仕置きしてあげよう。更生の機会。

ところが逆効果で、平然とバックレwwwwww

しか執行猶予確定だから反省なんてしねぇよwwwww

たぶん国家権力ナメナメが進行する

いずれ大きな事件を起こすだろうから名前は覚えておく

2024-05-07

anond:20240507153315

殺害予告がなぜ犯罪になるかといえばネットなどで広くばら撒くことにより

警察施設業務に支障を与えた業務妨害という建付けなので身内で話すくらいは何の犯罪でもありませんし

名誉棄損や侮辱においても「公然性」というのがポイントになりますので身内数人に話すのと数千人に話すのではまったく話は変わってきます

2024-03-26

anond:20240325030059

惜しいけどぜんぜん違う

リベラルっていうのは「どの立場になっても受け入れられる世界をめざそう」という思想

たまたま黒人に生まれただけで

たまたま女に生まれただけで

たまたま共産国に生まれただけで

たまたま障害者に生まれただけで

どうしてこんな仕打ちをされなければいけないの?を解消したいと願うのがリベラル

自分は男だから女なんてどうでもいい

自分は女だからどうでもいい

自分は健常者だから

自分異性愛者で多数派から

自分日本人から

自分には大事な娘や妻はいいか

という「この範囲までは味方、あとは敵、明日急に◯◯になったら?ならねえしwしらね~」という考え方をするのが保守

自民は「日本人だけよければいい、だって日本人だし(なんて嘘です、富裕層のお友達自分だけよければOKです)あ~9条いじって他国堂々と攻撃してえ~(ついでに財閥仲間と戦争需要でうはうはしてえ~)」みたいなかんじ。

極地が無敵の人ね。

表現の自由を決めていいのは、その対象者。そしてその保護責任者。

女を描かれたら原則女が文句行っていい立場

男をちんこもっこりとか下品に描かれたポスターを駅に貼られていやだなって思ったら、男は抗議していいんだよ それこそが男性権利

(ちなみに永遠の鍵垢や、家で1人で楽しむならな~~んでもOKだよ、結局誹謗中傷も駅ポスターも「公然性」でつながっているので)

自分モテない童貞とき女児レイプする創作をしてて、いざ自分に娘が出来て、その娘にそっくり猥褻画像をつきつけられて「いいね!」って言えますか?って

そういう話をしている

わかる?

2024-02-14

フィクトセクシャルが少数派だからって迫害まがいの法律を残し続けないでほしい

ネットがあるから無修正が見放題というが、これは結果論

ネットがなかったとしてもいまだに無修正解禁してないだろどうせ。

三次元で抜けるやつだけが合法的恋人婚姻関係ソープ()で三次元の裸体を見ることができる。

二次元の裸体は微妙だが結合してるシチュ修正なしには見られない(ことになっている)。

これはおかしい。フィクトセクシャル迫害してるとしか言いようがない。

なぜわいせつ物陳列罪だというのか。なぜわいせつ頒布罪だというのか。

公然わいせつ」の言葉の通り、公然でないわいせつ存在する。

ようするに我々自身はみな歩くわいせつ物であって、衣服を着ることによってその公然性をなくしているだけだ。

(公然局部露出した一点で公然わいせつ罪で裁かれた判例があるのがいい証拠だ。局部はそれ自体わいせつであってそれを持ったわれわれは元来わいせつなのだ。)

ではその程度で公然性が否定されるのなら、わいせつ物にあたるエロ漫画だってゾーニングしっかりしたうえで包装もして買わないと中が見れない、表紙等もともと見える部分にはわいせつにあたる表現がないようにしてるなら、違法性がないようにすべきじゃないか

なぜ、人間が服で裸体を覆うことと、エロ漫画わいせつではない表紙で覆うことを、同等として扱わないのか?そこ論理的説明できるのか?できねーだろ?

はっきりいって、わいせつ頒布なんかと比べちゃえば、セフレという関係のほうがよっぽど公序良俗を乱してるだろ。恋愛関係の先のセックスというわけではない、抜くためだけのセックスを堂々としてるなど、それこそわいせつだろ。

フィクトセクシャル迫害するのやめろや。

2023-11-24

anond:20231124173421

ちょっと違う

家庭内陰口は

公然性△(嫁がばらまく可能性あるから個別判断

匿名性△ 嫁に個人名を言っていたら〇 部下がさあ程度は個別判断△  職場内で仕事が程度ならほぼ×

って感じ

匿名性のキャップを解除して厳しくなるのは増田と5chって認識は正しい

anond:20231124172325

増田公然性はあるけど、個人特定ができないというところに引っかかるわけだね

anond:20231124172148

それで増田に対してトラバ侮辱するのは陰口どころか公然性は備えてると思うんだけど侮辱罪の適用対象じゃないのかよ

anond:20231124171906

家庭内で一人に対していった陰口が公然性があるかどうかは微妙

現行法では一般的な陰口は侮辱罪足りえるから基本的現行法問題ないんだよね

2023-01-16

anond:20230116011123

それってネームドなら反訴可能でもあるよね

まさに

公然性がある

人に対して侮辱的な言動をする

事実摘示がない

2022-11-07

anond:20221107130921

まず露出公然わいせつ罪であって、強制わいせつ罪じゃないよ。

自慰を見せつけても身体接触暴力的手段がなかったら強制わいせつにはならないよ。

自宅や周囲に壁のある私有地なら公然性が無いか露出しても罪にならないよ。

公然わいせつとかの法律におけるわいせつ定義は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」だよ。

乱交パーティとか見たい人しかいない環境露出したり、欲しい人にだけ無修正写真渡したりしても、性的道義に反するから逮捕されるよ。

増田法的根拠が弱いと思ってるみたいだし、俺もそう思うけど、実際には法律感情道徳理由として色んなもの規制しているよ。

2022-05-20

anond:20220520223345

>本気で独り言したいならインターネット上に出さない方がいい

ここがむかつくよね。

インターネット上の勝手ルール創作しないでくれない?ただのおすすめありがとう

普段お使いいただいているアカウントで書くものから離れた文章や、いつもとは違う筆致の文章などの投稿匿名ならではの問題提起など、匿名性を楽しめるような形でご利用ください。 」

匿名ダイアリーでは、「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」という特殊ルールを設けています。また、サービス匿名性は、特定対象攻撃する目的に使われるべきでないと考えています

これは読んだ上?

仮に被害者が発生しても、その人がお願いすれば簡単に消させられる場所誹謗中傷公然性を争うのかなり分が悪いし

意見表明と攻撃相手の行動を好き嫌いを超えて、正しい悪いで追い詰める)を分けてるかどうかはみなよ。

なんか意地悪なこと言ってる!中傷!くらいに思ってるならあまりに短絡的。

 
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