はてなキーワード: 公然性とは
「日本という共同体」そのものは目に見えない。触れないし、握れないし、形もない。でも私たちは、その「形のないもの」を前提にして、同じ道路を使い、同じルールで生きている。その目に見えない共同体をどうやって「そこにある」と確認してるのか?答えは単純で、象徴(シンボル)だ。国旗は、政治的な押しつけアイテムじゃなくて、私たちは同じ場所に立っているという共通認識のマーカーなのだ。
国旗を破って燃やして踏みつける行為は「私はこの国が嫌いです」という話ではなく、「この共同体を支える合意を破っていい」という宣言になりやすい。これは思想じゃなくて秩序の話。好き嫌いの話ではないし、心の中を強制しようとしているわけでもない。
「共同体をつなぎ止めてる目印に対して、どこまで攻撃を許すか」という、いたって地味で現実的な議題なのだ。
ここからが本題。代表的な反対意見(岩屋・橋下・日弁連)を見ると、どれもロジックがお粗末極まりなく、目も当てられなかった。法律の専門家(笑)が言うことかよ、というレベルだったので、あえて向こうの土俵で論破する。
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■岩屋毅(引用元:https://www.iza.ne.jp/article/20251104-KATPZGUBWFGNLBZXMVYLNT4XMA/)
>「当時、反対しました。なぜなら『立法事実』がないからです。立法事実とは、実際にそうした事例が社会問題になっているかということです。日本で誰かが日章旗を焼いた? そんなニュースを見たことがない。立法事実がないのに法律を作ることは、国民を過度に規制することにつながるので、それは必要ないのではないかと言いました」
一見もっともらしいが、この論法は立法事実という概念そのものを誤解している。立法事実というのは「すでに大量に事件が起きているかどうか」だけではない。とくに象徴や治安や社会秩序に関する立法では、「問題が顕在化してからでは遅い」という前提そのものが、法律の必要性を支えている。実際、現代の法律の多くは「予防的」に整備されている。
・・・本当に早大を出て閣僚を経験していてた人の理屈なのだろうか。国旗損壊罪が問題にするのは、「布が燃える現象」そのものではない。象徴が公然と破られることで、社会の緊張が増幅される・対立と敵対意識が活性化する・集団の統合が崩れる という作用のほうだ。この「象徴毀損→社会不安の増幅」という因果関係は、国際的にはとっくに前提として認識されている。
イギリスでは国旗侮辱は暴徒化の初動トリガー、韓国では対立デモの象徴破壊が衝突に直結、フランスでは国旗侮辱は「共和国に対する攻撃」、ドイツでは象徴毀損は「民主秩序破壊行為」と解釈されている。
つまり、「日章旗を燃やした事件が日本で多いかどうか?」は論点の中心ではない。本当の論点はこうだ。象徴破壊は、共同体の統合を揺るがす高い蓋然性があるかどうか。そしてそれは「ある」。岩屋の議論は、「国旗は共同体をつなぐ象徴である」という視点が最初から抜けている。だから彼の目には「問題がない」ように見えるだけだ。
言い換えるなら、日の丸を「自分の共同体の象徴」として認識していない人は、国旗損壊に「実害がない」ように感じる。ただ、それは「法的判断の結果」ではなく、立ち位置と感覚の問題だ。「国旗が燃えてないから法律はいらない」は、「家が燃えてないから消火器はいらない」と言っているのと同じ構造である。そして、そう言えるのは結局、自分にとってその家が「帰る家」でも「守りたい家」でもないからだ。
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■橋下徹(引用元:https://x.com/hashimoto_lo/status/1985500133828805077)
そもそも出だしから政治家の不正を糾弾する論点ずらしを使用しているところが小賢しいストローマン的論調だが、論点も穴だらけである。本当にこの人は元弁護士なのだろうか。
法益は、「共同体の象徴秩序」である。橋下はこれを「愛国心の強制」だと見ているのかもしれないが、法益はそうではない。
象徴が破壊されると、共同体のつながりの感覚が損なわれ、対立や敵対意識が増幅する。これは国際比較すると常識に近い。
外国国旗は外交関係の安定を守るために保護されている。つまり、すでに日本の刑法は「象徴は秩序に作用する」という前提で立法されている。今回の議論は、その射程を「対外」→「国内共同体」へ拡張するだけ。理屈は同じ。
ここは技術的な話に見えるが、実際は簡単。「公然性」「侮辱目的」を要件にすればいいだけ。すでに名誉毀損・器物損壊・侮辱罪で使っている手法。「プラカードとしての国旗」や「スポーツ応援の旗」が誤処罰される、というのは法技術ではなく「雑な想定」による不安。構成要件で回避できる話。
されない。すでに外国国旗損壊罪ですら公然性が要件。私人の家で破ってる旗まで取り締まる制度設計はそもそも立法技術的に想定されていない。「家の中でポスターを破ったら逮捕」はフィクションでしかない。
それは国旗損壊罪とは無関係。国旗利用のガイドラインは運用・行政・プロトコルの問題。仮に「政治家が国旗を利用したくなる」というのが懸念なら、それは政治倫理規定のほうで制御する話。つまり「スプーンに毒を盛るかもしれない」から「スプーンを廃止しよう」と言っているようなもの。
ここまで来ると、さすがに苦笑いである。「国家とは何か」論は、象徴を理解していないからこそ無限に抽象化する。けれど現実の共同体は抽象ではなく合意で維持されている。その合意を可視化するのが象徴。象徴を理解しないまま国家論を語るのは、地図を見ずに登山ルートを議論しているようなもの。まず「どこに立っているか」がわからなければ、そこから先は全部空中戦。橋下の6論点はどれも一見まともに見えるが、すべて「国旗は、共同体の統合を可視化する象徴である」という前提が抜けている。
この前提を共有しない限り、国旗損壊罪は「不要な規制」に見え続ける。つまり、結局この話はこういうことだ。
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■日弁連(引用元:https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html)
>同法案は、損壊対象の国旗を官公署に掲げられたものに限定していないため、国旗を商業広告やスポーツ応援に利用する行為、あるいは政府に抗議する表現方法として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある。
この「おそれ」という言葉に全てを預けて議論を閉じてしまうところに、まず問題がある。刑法は「おそれ」で動くわけではない。刑法は構成要件を満たしたときにのみ成立する。ここは法学部の1年生でも最初に叩き込まれる部分だ。それにもかかわらず、その最も基本的な前提をまるごと無視して話を進めているあたり、本当にこの文書は日弁連が出したものなのだろうかと不安になる。
国旗損壊罪が成立するのは、ただ「国旗に触れた」からではない。国旗を侮辱する意図をもって、公然と破壊した時だ。「わざとであること」と「侮辱という意思」が明確に必要になる。そのため、スポーツ応援で旗を振ることも、商業デザインに用いることも、抗議運動のシンボルとして掲げることも、そもそも構成要件に当たらない。日弁連は「使うこと」と「破壊して侮辱すること」を意図的に混同している。その混同を前提にしている限り、彼らの議論は最初から成り立っていない。
加えて、日弁連は「表現の自由が制限される」と言うが、表現の自由は憲法上、絶対無制限に保障されているわけではない。人格権を守るために名誉毀損があり、社会的尊厳を守るために侮辱罪があり、財産権を守るために器物損壊罪がある。どれも「表現」が関わる可能性があるが、社会を成立させるために必要な領域では当然に制限がかけられている。国旗損壊罪が保護しようとする「共同体の象徴秩序」も、それらと同じく社会をまとまりとして維持する機能を守るためのものだ。
では、「濫用されるおそれがある」という主張はどうか。これも、法制度の議論としてはあまりに雑だ。「濫用されるおそれがある」だけで法律が否定できるなら、名誉毀損も侮辱罪も、スパイ防止法も成立しないことになる。極端な話、殺人罪だって捜査側が恣意的に使える「おそれ」があると言えてしまう。法治国家は「おそれ」があるかどうかではなく、その「おそれ」が実際にどの場面で生じうるのか、そしてどのように構成要件と運用基準で防ぐかを議論する。「おそれがある」とだけ言って反対した時点で、日弁連は法律論を放棄している。
つまり、日弁連の声明は、法律家として最もしてはならない論理の進め方をしている。構成要件には触れず、使用と損壊を混同し、法益概念を押さえないまま、「自由が脅かされる」とだけ言って議論を止める。これは法的主張ではなく、立場ありきのスローガンだ。
国旗損壊罪は、国旗を使う人を処罰するものではない。共同体を侮辱する目的で、象徴を破壊する者のみを対象とする。日弁連が「表現の自由」を盾にして反対するのは、その前提を理解していないか、理解した上で意図的にぼかしているかのどちらかだ。
どれほど上品な言葉で包んだとしても、これはもはや法律家による議論ではない。法概念を手放したまま「自由」を振り回しているだけの、大声の政治声明にすぎない。弁護士バッジを捨てて、もう一度法学部からやり直してください。
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日本社会には、法や監視に頼らずに秩序が保たれる場面が多い。繁華街に防犯ゲートが少なくても、万引きは多発しない。大都市でも夜に一人で歩ける安全がある。災害時には略奪ではなく、長い列を作って順番を守る。落とした財布は高い確率で手元に戻る。公園や駅の公衆トイレでさえ、世界基準で見れば極めて清潔だ。
これらは偶然ではない。日本には、古くから「和を乱さないことを尊ぶ」という共通意識がある。相手を尊重し、自分だけが突出しないように場を調整し、争いを避けて合意をつくる生き方が長く受け継がれてきた。重要なのは、この意識が誰かが教えたからあるのではなく、自然に共有されていることである。目に見えない合意は、形がなければ確認しにくい。そこで必要となるのが、象徴である。
国旗は、国民が同じ共同体に属し、同じ空気の中で生き、同じ基盤を分かち合っていることを簡潔に示す印だ。日本人の精神性は、派手でも声高でもない。主張ではなく、ふるまいと習慣の中に現れる。その「共有されているもの」を一瞥で思い出させるのが日の丸である。
国旗は威圧のための道具ではなく「この社会は、この形で、ここにある」という確認の標だ。その確認があるからこそ、人々は互いを信頼し、余計な力を使わずに秩序が保たれる。日本の治安や清潔さは、「日本人は良い人だから」という単純な話ではない。共同体を保つための共有されたふるまいが、長く維持されてきた結果である。
成立要件が
1. 公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3. 名誉毀損:
4. 事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても 原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された -> 学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた -> 告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱: 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。
法的責任: 刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示: 事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由: 憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見: 主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条): 事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例: 公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク: 感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策: 意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
主な適用される罪名
特定の人物に対して「死刑にしてやる」「処刑してやる」などと告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。生命に対する害悪の告知として処罰されます。
公然と特定の人物の死刑を望む発言をした場合、その人の社会的評価を低下させるものとして、これらの罪に該当する可能性があります。
死刑を望む発言や行為が、相手方の業務の正常な遂行を妨害した場合に適用される可能性があります。
単純な「望み」の場合
ただし、内心で死刑を望むだけであったり、一般的・抽象的な意見表明にとどまる場合は、直ちに犯罪とはなりません。日本国憲法では思想・良心の自由や表現の自由が保障されているためです。
具体的な境界線
男性による女性への直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)について怒りの声があがりはじめて久しいけど、女性による男性への性的な表現も相当に酷い。
小説家が発表した作品内で、架空の登場人物に設定したキャラクターが、特定の実在人物の経歴や外見などと一致していました。この小説には、当該人物を貶めるような記述が含まれており、結果的に名誉毀損が成立しました。
このケースでは、作者に懲役刑は科されませんでしたが、名誉毀損罪として罰金刑(20万円程度)が課されました。また、民事でも損害賠償命令が下りています(損害賠償額については裁判内容により異なるため詳細は不明)。
判例:東京地裁平成16年2月26日判決(「サイバーポルノ」事件)
ある人物が、インターネット上に公開された小説において、自分の名前や特徴がそのまま使われ、性的な描写を含む内容が書かれていることに気づきました。この小説は営利目的ではなく趣味的に書かれたものでしたが、内容が非常に性的かつ侮辱的なものでした。
被告(小説の作者)は、被害者に対して300万円の損害賠償を支払うよう命じられました。
やってること、グレーゾーンとかじゃなくブラックだから。アイコラやディープフェイクポルノと同じ。
架空の美少女のエロ表現が~どころじゃない。実在人物のR-18夢小説やらBL小説やら書いてる人たち、ど真ん中の犯罪者なので自覚もってください。
酷さで言うなら現実の直接的な性暴力(痴漢・盗撮・強姦など)>実在人物を勝手に使った創作>非実在人物の二次創作、です。
自分が作ったキャラクターで性的表現とかするのはその人の勝手です。他人様をあれこれするのが違法なんです。自覚もってください。
大阪地裁、久しぶり。
北浜からLuupで地裁まで、ライド料金は200円ちょい。ビミョー
大阪は昔から公共交通機関が脆弱で橋下がトドメを刺し市内交通インフラは壊滅状態
陸の孤島エリアが幾つも存在し電車バスでの移動が困難な公共施設が多い
一つに、大阪人を歩かせようという政策的な優しさだと思っている。
半チャンラーメン、炊き込みご飯うどん定食、お好み焼きをおかずにゴハン、
為政者の優しさがボロボロの交通インフラではなかろうか、とか思いつつ
だが、俺は歩かない、電キ最高
ちなみに早い時間は民間業者と思われる女性がパソコンを持ち込みテーブルを占有し開廷表を全て手入力している。
小一時間してもまだ打ってることがあった。恐らく二時間程度はかかるんじゃないか
打ち子のバイト代は千円程度だろうから諸経費合わせても4000円程度で一日の開廷表が電子化できるわけだが、なるほど採算取れるだろう。
そのワキに開廷表の写真撮影、スマホの使用は禁止と張り紙がされている。
そもそも開廷表を電子公開すりゃいいだけなのに頭の悪い日本の司法はそんな事に気が付かない
なぜそんなもんを隠したがるのか。意味不明だ。
だが一方でテーブルを長時間占有し手入力する事を咎める法的根拠も無いから黙認するしかない。
この内の1冊を打ち込み屋が占有するので鬱陶しい。
ワンセット増やせば良いのに裁判所はそういう配慮も無い、実に鬱陶しい。バカだ、愚かだ。
ともかく面白そうな裁判があったのでこいつを見に行くことに、俺クラスになると開廷表を見れば概ねアタリが判る。
今日のは大当たりだった。傍聴歴長いが初めてのシチュエーションが見られた
被告人来ねぇwwwww
ええ根性してるなぁwwww
おばちゃんなんだけど、普通のおばちゃんなの、刑事裁判だから間違いなく弁護士なハズなんだが、弁護士バッチなし、普通にスーパーに買い物に行くような格好、ダラっとしたシャツ、雰囲気全てが弁護士の身分を隠蔽している。カバンも実はお高いのかもしれんが花がらの安っぽいお出かけ仕様。
弁護士答える「電話しても出ないんですよ、いつも折り返しで、電話すると鬱陶しがられるし、てか私電話持ってないのよね」wwwww
いやいやいや、そういう状況じゃ無いでしょwwww
つか電話持たないってwwwww
出る、書記官、可愛い女性だった、被告人にどこにいるのか?なぜ来ないのか?
恐らく「え?今日行かないとダメなんすか」みたいな、クッソナメててワロタ、国家権力ナメナメwwww
今すぐ来るように説得するが
恐らく「このあと仕事なんすっよね」wwwww
いやいやいや、そういうレベルの話じゃないでしょ、刑事裁判っすよwwww
こーゆーセリフが聞けるとは思わなかった。
で、おばちゃん弁護士は裁判官に「仕事だから来られないって」wwwwww
困るってよwwwwww
裁判官が困ったらなんなんだ?
要約すると「今すぐ来いやごるぁ、仕事がナンボのもんじゃ、こっちが最優先だろ、身柄拘束すんぞぼげぇ、タクシーに飛び乗れ、タクシーに乗ったらすぐに電話かけろ、わーたな」
ここで休廷
全員が来ねぇだろうと思ってただろうが、来たのよwwwww
しかも超絶ぜぇぜぇ言いながら、走って来たんか?wwww
わざとらしくゼェゼェハァハァやってんのwwww
たぶん二日酔いwwww
金髪長身細身であまり頭が良さそうには見えない不健康そうな30手前のおにいちゃん
電話も持ってないwwwww
どーすんの、裁判官、検察官、被告人全員揃ってるのに弁護人いねぇwwwww
検察官、怒っているのか耳が赤い、そりゃねぇ、普通にブチギレ案件だわw
書記官走り回って探す
10分ほどして登場
一時間遅れでようやく開廷、刑事裁判は被告人がいなければ開廷できないルールなのだ。
ともかく開廷したんだが、検察官論告、どうも元職場の同僚女性を名誉毀損したらしい。
退職後に元勤務先の新卒採用担当者に女性を侮辱するメールを送りつけた。
メール送信が公然性に該当するか、文面が名誉毀損に相当するかが争点のよう。
次に弁護人側の弁論、
おばちゃん弁護士にワクワク、たまにアホが間違えて司法試験受かっちゃって弁護士になっちゃたボソボソ喋る頭の中グッチャグチャな弁護士もいるが。
たぶんすげぇ優秀な人だわ。
ところが、読み方、雰囲気、文章からしてデキる弁護士。たぶんすげぇ優秀な人なんだろうなぁ。
ともかく、メールは公然ではない、名誉毀損ではなく侮辱程度だから無罪主張。
どうせ実刑はアリエナイんだからなんでもいいわね。ワンチャン無罪主張だろう。
次に被告人の最終陳述
要約すると「遅れてゴメンナサイ、日にち間違えてました、グダグダグダ、名誉毀損するつもりはなく元職場がより良い環境になって欲しく(この職場は全然別の横領事件が起きておりその事を指しているよう)叱咤激励で送っただけ、さーせん」
ちなみに被告人の名前でググると簡単に特定できてしかも名誉毀損メールと恐らくはほぼ同じ文面では無かろうかと推測される文章も出てくる。消せよwww国家権力ナメすぎだろw
次回は判決
来るかなぁw
執行猶予確定案件だからね、来なきゃ判決出せないけど、来なかったどうするんだろうw
勾引、身柄拘束して執行猶予の判決を読み上げて身柄開放するんだろうかw
それはそれで見てみたい
彼は民事裁判も食らってるようで、SNSを見ると人生ボロボロみたい。
楽しかった
普通ならこの程度の名誉毀損だと刑事裁判にはならないよね。普通は民事で済ます
・今年のキャンペーンに引っかかった
説明まず1つ目
例えば道路標示のペイントをくっきり塗り直そうとか、生活保護の受給者を10%増とか減とか
行政機関ってのはこういう仕組みが動いてる。
今年の刑事政策で「ネットの誹謗中傷を取り扱え」ってのが警察と検察に通達されてるんじゃないかと。社会問題として話題だから。
2つ目
高校時代に同級生を恐喝して40万円豪遊した武勇伝などが書かれてる。
警察は被疑者を徹底的に調べる、告訴された事件以外の別件もあぶり出そうとする。
そういう素行調査で余罪がボロボロ出てきた御仁では無かろうかと。
検察は親心で起訴したんではなかろうか、つまり大きな事件を起こす前に司法の洗礼、国家権力の威力を見せといてやろうと。きつくお仕置きしてあげよう。更生の機会。
ところが逆効果で、平然とバックレwwwwww
たぶん国家権力ナメナメが進行する
惜しいけどぜんぜん違う
リベラルっていうのは「どの立場になっても受け入れられる世界をめざそう」という思想
どうしてこんな仕打ちをされなければいけないの?を解消したいと願うのがリベラル
という「この範囲までは味方、あとは敵、明日急に◯◯になったら?ならねえしwしらね~」という考え方をするのが保守。
自民は「日本人だけよければいい、だって日本人だし(なんて嘘です、富裕層のお友達と自分だけよければOKです)あ~9条いじって他国堂々と攻撃してえ~(ついでに財閥仲間と戦争需要でうはうはしてえ~)」みたいなかんじ。
極地が無敵の人ね。
表現の自由を決めていいのは、その対象者。そしてその保護責任者。
男をちんこもっこりとか下品に描かれたポスターを駅に貼られていやだなって思ったら、男は抗議していいんだよ それこそが男性の権利
(ちなみに永遠の鍵垢や、家で1人で楽しむならな~~んでもOKだよ、結局誹謗中傷も駅ポスターも「公然性」でつながっているので)
自分がモテない童貞のときに女児をレイプする創作をしてて、いざ自分に娘が出来て、その娘にそっくりな猥褻画像をつきつけられて「いいね!」って言えますか?って
そういう話をしている
わかる?
ネットがなかったとしてもいまだに無修正解禁してないだろどうせ。
三次元で抜けるやつだけが合法的に恋人婚姻関係やソープ()で三次元の裸体を見ることができる。
二次元の裸体は微妙だが結合してるシチュは修正なしには見られない(ことになっている)。
これはおかしい。フィクトセクシャルを迫害してるとしか言いようがない。
なぜわいせつ物陳列罪だというのか。なぜわいせつ物頒布罪だというのか。
「公然わいせつ」の言葉の通り、公然でないわいせつは存在する。
ようするに我々自身はみな歩くわいせつ物であって、衣服を着ることによってその公然性をなくしているだけだ。
(公然と局部を露出した一点で公然わいせつ罪で裁かれた判例があるのがいい証拠だ。局部はそれ自体わいせつであってそれを持ったわれわれは元来わいせつなのだ。)
ではその程度で公然性が否定されるのなら、わいせつ物にあたるエロ漫画だって、ゾーニングしっかりしたうえで包装もして買わないと中が見れない、表紙等もともと見える部分にはわいせつにあたる表現がないようにしてるなら、違法性がないようにすべきじゃないか!
なぜ、人間が服で裸体を覆うことと、エロ漫画をわいせつではない表紙で覆うことを、同等として扱わないのか?そこ論理的に説明できるのか?できねーだろ?
はっきりいって、わいせつ物頒布なんかと比べちゃえば、セフレという関係のほうがよっぽど公序良俗を乱してるだろ。恋愛関係の先のセックスというわけではない、抜くためだけのセックスを堂々としてるなど、それこそわいせつだろ。
まず露出は公然わいせつ罪であって、強制わいせつ罪じゃないよ。
自慰を見せつけても身体的接触や暴力的手段がなかったら強制わいせつにはならないよ。
自宅や周囲に壁のある私有地なら公然性が無いから露出しても罪にならないよ。
公然わいせつとかの法律におけるわいせつの定義は「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」だよ。
乱交パーティとか見たい人しかいない環境で露出したり、欲しい人にだけ無修正写真渡したりしても、性的道義に反するから逮捕されるよ。
増田は法的根拠が弱いと思ってるみたいだし、俺もそう思うけど、実際には法律は感情や道徳を理由として色んなものを規制しているよ。
ここがむかつくよね。
インターネット上の勝手なルールを創作しないでくれない?ただのおすすめ?ありがとう。
「普段お使いいただいているアカウントで書くものから離れた文章や、いつもとは違う筆致の文章などの投稿、匿名ならではの問題提起など、匿名性を楽しめるような形でご利用ください。 」
「匿名ダイアリーでは、「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」という特殊なルールを設けています。また、サービスの匿名性は、特定の対象を攻撃する目的に使われるべきでないと考えています」
これは読んだ上?
仮に被害者が発生しても、その人がお願いすれば簡単に消させられる場所で誹謗中傷の公然性を争うのかなり分が悪いし