はてなキーワード: 証拠能力とは
以下の架空の懲戒解雇処分取消請求訴訟について検討する。裁判所による判決の発表が法的・社会的秩序に影響を与えることも考慮して、適切な判断と議論を構成せよ。
原告Aは、被告B学園の非常勤講師として週1回勤務していた。Aは、B学園の運営する職員寮に入居していた。Aの担当する授業はX曜日の1時間目~5時間目までであり、また、契約上、授業の実施以外の義務はなかった。したがって、Aは6時間目の授業実施中に、Aの自宅である職員寮に帰宅するのが通例であった。これらの事実に争いはない。
ところが、被告B学園の主張によると、AはY年4月ごろより、6時間目に校庭わきの花壇に設置されたベンチに座り、数十分そこに滞在してから帰るという行動を行うようになった。X曜日の6時間目は、C年D組の体育の授業が校庭で行われる時間割であり、Aはそこで体育の授業が行われている様子を見ていた。Y年11月中旬に、C年D組の児童Eは、体育の授業中Aにじっと見られているように感じ、不安であると担任Fに訴えた。Eは、Aは怒りや不満ではなく、ほほ笑んだ表情ではあったが、いつも視線を感じるので、なにか自分に恨みがあり、目をつけられているのではないかと感じると訴えた。
Fは、この問題について事実関係を確認するため、教頭Gにこの証言を報告した。教頭Gは、11月下旬のX曜日の6時間目に確かにAが校庭を見ていることを確認し、さらなる事実関係を確定するため、12月上旬にD組の児童に匿名アンケートを実施した。その結果、4月からほとんど毎週体育の授業を見ていることが判明し、さらに、Aの視線が授業中の児童に向けられていることが判明した。アンケートの一部の回答は、Aの視線がとりわけ女子児童に向けられていることを指摘するものが複数あったが、特にEに執着しているとする回答はなかった。また、「声をかけられたり、触られたりしていやな思いをしたことがないか」「おどされたことはないか」といった質問にはすべての回答が「特になし」または無回答であった。
B学園は教頭G、C年学年主任H、担任Fで協議した結果、このアンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断した。「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」という入居契約と、監視カメラ運用規定にもとづき、B学園人事課I および生活安全担当職員Jの立会いの下、寮のA居室内に設置された録音機能付き監視カメラの映像を閲覧した。そこで、AがX曜日の帰宅直後、習慣的に自慰行為を行っていることが判明した。さらに、録音の内容からは、D組の児童Eや児童Kの名前を連呼し、「いつもかわいらしいおしりを見せてくれてありがとう」「汗でぬれた体操着がとってもエッチだった」といった発言から始まり、卑猥な言葉をエスカレートさせ、EやKと性的行為を行っている空想のもとでかかる行為を行っていることが判明した。また、AはX曜日以外にも自慰行為はおこなっているものの、その多くは帰宅直後ではなかった。
この映像に衝撃を受けたF, G, Hらは、Aを処分することを決意し、B学園理事Lに一部始終を報告した。理事LはB学園理事会臨時会をY年12月20日に招集し、B学園はAの行為が「児童の権利を著しく侵害する行為」 「教員としての信頼を失墜させる行為」に該当するとして、懲戒解雇を決定した。
Aは、この解雇処分を不服とし、解雇処分取消を求めて訴訟を提起した。Aは、雇用契約はY年2月に延長され、Y年4月より5年間とする契約が結ばれたので、Z年まで非常勤職員の地位があると主張している。
Aの主張は以下の通りである。
・毎週数十分校庭を見ていたというのは誤りであり、10分程度で帰る場合や、校庭に立ち寄らずに帰宅する週もあった。
・校庭の授業を見ていたのは、児童の様子を知るという教育的見地からであった。そのために、児童全体を見ていた。女子生徒に特に目線を向けていたという一部の証言は、Aを不審者扱いしていることが露骨なアンケートにより誘導されたものであり、思春期の児童の敏感な自己意識に作用して、誤った認識が生じたに過ぎない。
・アンケート結果を「十分に不審な兆候が見られる」と判断したのは誤りである。また、そもそも「居住人または第三者による違法な活動が行われている可能性が高いとB学園が判断した場合、B学園は監視カメラの内容を確認する」とする入居契約の条項は、居住人のプライバシーを違法に侵害する無効な条項である。さらに、自慰行為は違法な活動とはいえない。この点から、監視カメラの映像および音声は違法かつ人権を強度に侵害する手段により得られた証拠であり、裁判所はこの証拠を採用すべきではない。
・刑事裁判の判例において、違法収集証拠の能力が否定されるのは、憲法31条・35条・38条2項の立法趣旨に基づいて、国家権力の強大な力を抑制し、違法な証拠収集活動の蔓延を防ぐためと解される。一方で、民事裁判において違法収集証拠の能力が必ずしも否定されないのは、しばしば証拠へのアクセスが限られ、組織的圧力に反して証人を用意することが困難な個人が、無断の録音のような手段によってのみ真実を提示することができるという事情によると考えられる。今回、被告は原告の使用人兼住居の貸主という強大な立場にあり、国家に準ずる、もしくはそれ以上の干渉能力を有していることから、刑事裁判の証拠能力基準を準用すべきである。
・音声上で繰り返されるEやKの名称は、Aの想像上のキャラクターであり、D組の生徒との名前の一致は偶然にすぎない。
・仮に、B学園の主張する事実関係がすべて真実であったとしても、児童の危険は抽象的可能性にすぎず、解雇の理由としては著しく合理性にかけ、Aの内心の自由の権利を不当に侵害し、懲戒権の濫用にあたる。
一方で、B学園は、Aが児童に強烈な性的関心を抱き、その欲望のために具体的な行動をすでに起こしているという事実、児童の安全という極めて重要な人格的利益、公共的利益を保護する観点、さらにEが不安を訴えるという事態がすでに起きていることを考えると、監視カメラの確認や懲戒解雇もやむを得ないとしている。また職務上の権限を濫用して校庭の児童を執拗に見つめ、Aの性的欲望の充足に利用するという行為は、一体として一つの違法行為を構成すると主張している。
休憩室で録音された陰口 社内名誉毀損訴訟 - 「言い逃れできない証拠が必要だ」 「盗聴」か、合法な手段か
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO89372050U5A610C2CM0000/
周囲からも「精神的に追い詰められている」と映った男性は、相手を訴えることを決めた。「言い逃れができない証拠が必要だ」。ボイスレコーダーを21年3月から約4カ月間、休憩室のテレビ台の下に20回ほど気付かれないように置き、1回につき3時間程度を録音した。
裁判で同僚側は思わぬ反撃に出た。相手の代理人弁護士は休憩室での無断録音は「盗聴」にあたり、録音データに基づいた訴えは認められないと反論した。逆に不法行為によってプライバシー権や人格権を侵害されたとして損害賠償を求めて反訴した。
今回の大阪地裁は23年12月の判決で、無断録音について「信義則に反するといえる場合、例外として証拠能力が否定される」とする枠組みを踏襲した。休憩室は一定のプライバシー権が認められる場所で、録音が「長期間、網羅的にされた」ことなどを総合的に考慮し「著しい権利侵害」と判断。録音した男性に対して同僚2人に計18万円を支払うことを命令した。
5G, ワクチン, 人工地震と陰謀論はどこにでも転がっているが、こうした言説はなぜ生まれるのか。
まず、陰謀論者は基本的に「肉眼では観察できないもの」を相手取ることが多い。5Gの電波も、ワクチン中のRNA分子も、ヒトの肉眼では観察するにはあまりにも微視的だ。
地震はかなり巨大なスケールで発生するものの、どこか遠く離れた地中の奥深くで発生した運動エネルギーを揺れとして感じているだけなので、直接的に観察できているとはいいがたい。
直接見えないというのは陰謀論者にとって重要なファクターで、なぜなら「見えない分だけ、どんなに好き放題言っても反証するのが難しくなる」からだ。
少なくとも一般的な家庭で暮らしている民間人は、電波を受信して解析できるような装置も持っていないし、ウィルスや分子を観察するための電子顕微鏡も持っていない。
陰謀論を科学的に否定するには、それなりに規模のある研究施設とそれなりの学識を備えた知識人が必要になるのだが、結局陰謀論者は科学的な主張を脳死で否定するので効果は薄い。
もう一点は、「既存の概念を否定することによる手軽な優越感」である。客観的なpeer reviewが入るような学術誌上では到底あり得ないことだが、ネット上であれば根拠やデータが一切なくても自分の考えを主張できる。
なんなら画像や動画は捏造してしまえばいい。ファクトチェックなんてしなくても、存在しない架空の専門家の発言をでっちあげればいい。
もちろんこうした行動に合理性は一切ないのだが、捏造・改ざん・悪意のある切り取りの果てに「実は大地震は人工的に引き起こされているんです!」と主張するのは、まるで世界の誰も気づいていない隠された真理を自分だけが発見したかのような優越感に浸るためなのだ。
たぶん彼らは、日常生活のどこかに大きな不満を抱えているのだと思う。なぜ自分はこうなんだ、どうしてこんなに不幸なんだ、と大きな劣等感に苛まれているのだが、そこでこういう「陰謀論的思考」を身に着けると、それまでの自分のうっ憤を見事に解消するばかりでなく、周囲のめざわりな人間たちを一気にごぼう抜きしてトップに躍り出られるのだ、と錯覚しているのだと思う。
科学は決して万能ではないし、それまで真実とされていた定説がのちに覆される事例も少なくない。少し昔の例では、なぜスケートリンク上を滑走できるのかという理論の説明がひっくり返ったこともあった。
あくまで科学は「その時点において可能な最大源の客観的・論理的思考の結果、十分な証拠能力を持っていると判断されたデータから導かれた推論を、便宜上真実として認定する」という行為であり、歴史が進んで新たなデータが出てくればその真実が変わることもある。
だが陰謀論にはなにもない。客観性も論理性も証拠能力もなにもない。陰謀論はひとえに、愚者のオナニーにすぎない。
オナニーは鍵をかけた部屋の中でひとりでするものだ。公共の場でのオナニーは言うまでもなく処罰対象となる。しかし厄介なことに、この新種のオナニーの検挙率は今のところ低い。人類史的にはまったく新種ではないかもしれないが。
とにかく、我々にできるのはそのオナニーに取り合わないことだ。やつらにリアクションという名のおかずを与えてはいけないのだ。
示談における守秘義務と性的なプライバシーに関する法的見解について
第三者が誤った情報を流すなどした場合でも、被害者にとっての性的プライバシーを侵害するよう守秘義務を負った情報を民事・刑事裁判内で被害者の許可なく開示することはできません
示談は、当事者間の合意に基づき紛争を解決する契約であり、その内容については、原則として守秘義務が課されます。これは、当事者間の信頼関係を保護し、紛争の再発を防ぐために重要な要素です。
性的プライバシー権は、個人の尊厳に関わる重要な権利です。性的指向、性経験など、個人の性的生活に関する情報は、原則として外部に公表されるべきではありません。この権利は、憲法上の人格権として保障されています。
示談内容の開示が、被害者の性的プライバシー権を侵害する可能性があるケースとして、以下のような状況が考えられます。
* 性的被害に関する詳細な内容: 示談内容に、被害者の性的被害に関する詳細な事実が記載されている場合、この情報が裁判で開示されると、被害者のプライバシーが侵害される可能性があります。
* 誤った情報に基づく開示: 第三者が示談内容について誤った情報を流した場合、その誤った情報に基づいて裁判で開示が行われると、被害者の名誉が傷つけられる可能性があります。
4. 法的評価
上記のような状況において、示談内容を被害者の許可なく開示することは、以下の理由から認められないと考えられます。
* プライバシー権の侵害: 示談内容の開示により、被害者の性的プライバシー権が侵害される可能性が高い。
* 契約違反: 示談書に守秘義務が明記されている場合、その内容を開示することは契約違反に当たる。
* 証拠能力の欠如: 第三者が流した誤った情報は、真実性がないため、証拠として採用されない可能性が高い。
5. 結論
示談によって守秘義務を負った情報は、原則として、被害者の性的プライバシーを侵害する可能性がある場合、民事・刑事裁判においても、被害者の許可なく開示することはできません。
* 個別の事案による判断: 具体的な事案の内容や、開示を求める側の主張の根拠など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
* 公益とのバランス: 公益が著しく侵害される場合など、例外的に開示が認められる可能性も否定できません。
結論として、示談内容の開示は、個人の権利と公益とのバランスを慎重に考慮しながら、個別具体的に判断されるべき問題です。
示談内容の開示に関する問題は、法律問題として複雑な側面があります。もし、示談内容の開示に悩んでいる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、個別のケースに合わせた適切なアドバイスを提供することができます。
(補足)
* 上記の文章は、一般的な法的見解に基づいて作成されたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。
(キーワード)
示談, 守秘義務, 性的プライバシー権, 民事裁判, 刑事裁判, 弁護士, 法的アドバイス
* 民法
* 憲法
(その他)
※以下の内容はインターネットで公開しても問題ないと弁護士により許可を得ています
昨年のある日。当方のもとに契約プロバイダから開示請求に関する意見照会書が届いた。
中身を確認すると、当方がネットに書き込んだとある人物に関する内容が名誉感情棄損にあたるとして
相手方(書き込みの内容の本人)の代理人が開示請求の手続きをしているという。
一応、書き込む前に何度も読み直し、法的に問題ないと確信してから送信ボタンを押した内容だった。
当方が書き込んだのは『ある人物が自分でSNSやらブログやらに書いていた内容の一部』である(コピペではない)。
守秘義務があるので詳しいところは割愛せざるを得ないが、その人物の『やんちゃした歴史』と思っていただければいいだろう(犯罪歴などではないが通常ではしないこと)。
こちらから言いふらしたわけではないし既知のことなので秘密の暴露でもない。問題ないと思って書き込んだ。
自分の権利を侵害していると思われる書き込みを見つけた人物は、書き込みをした者に賠償を求めることを考える。
しかし当然、問題の書き込みをした人物がどこの誰なのか特定できなければ何もできない。
書き込み人を特定するためにするのが開示請求である。以下のようなことをしなければならない。
①まず、書き込みがなされている媒体(SNSや匿名掲示板やGoogleのクチコミなど)に、書き込んだ人物のIPを開示させる
➁IPが分かったらそれをもとに書き込み人が使っているプロバイダを突き止め、そのプロバイダに該当人物の個人情報を開示せよと請求を出す
➂請求を受けたプロバイダは該当する契約者に「あなたの情報を開示していいですか」という意見照会書を送る ←当方の手元に届いたのはコレ
➄開示を拒否された請求者はプロバイダに対して情報開示の訴訟を起こす
開示の判決→開示
否決→開示されない
数年前までは①と➁でそれぞれ訴えを起こさなければならなかったのだが、昨今の事情で法律が改正になり
手続きが簡略化されて開示請求が通るまで時間と手間がかからなくなった。
なので当方が書き込んでから意見照会書が手元に届くまでひと月半ほどだった。
という二つ。
一方で、当方も実は業務の都合で日常的に弁護士と関わる立場にいたので、迷わず相談することにした。餅は餅屋である。
当方の代理人になってくれた弁護士は「この程度の書き込み内容なら、相手方が訴えを起こしても開示が通らない可能性がある」と言った。
●開示請求が通るか通らないかはフタを開けてみるまで分からない
こちらが開示を拒否した場合、相手方はプロバイダと裁判をして開示を迫ることになる。
開示するかしないかは裁判官の判断になる。しかし判断基準は明確化されていないらしい。
内容を巡って裁判をしたら『名誉棄損には当たらない』と判決が出た書き込みでも、開示請求が通ってしまったことが多々あるという。
『書き込みに問題があるかどうかは民事裁判を起こすなりなんなりして決めてくれ』
と思っているのかもしれないが(単なる想像)、
とにかくこちらが開示を拒否しても上手くいくかどうかは分からないのだ。
開示を拒否して裁判官に判断を任せてもよかったのだが、ひとつ問題があった。
●数か月後に引っ越しをする予定だった
当方、意見照会書を受け取った時点で引っ越しが決まっていたのである。
示談にして解決金を得るか、民事訴訟を起こして判決通りの賠償金を得るか。
(前者は裁判ではないので、公的な記録は残らない。後者は結果が公的に残る)
ここで当方が開示を拒否すると相手方はプロバイダに訴訟を起こさなければならないことはすでに書いた。
そうなると当然手間と弁護士費用がかさむので、相手方の怒りは倍増するだろう。
その後、当方を相手に、示談ではなく怒りの民事裁判を起こしてくることが考えられる。
いっぽうで当方が素直に開示に応じれば、相手方の苦労も減るので、すんなりと示談に移行しやすい。
さらにもう一つ厄介な点があった。
該当部分がネットで炎上したせいか、相手方は今、その部分を消している。
ゆえに『書き込みの内容は相手方が自分で公表していたことだ』と証明するためには、アーカイブを探したり
誰かが匿名掲示板などにコピペしていたのを見つけるべく、過去ログを掘らなければならない。
さらに証拠を集めて抗弁できる形にするのがとてつもなく面倒臭かった。
引っ越しの件もあるし仕事もある。こんなことに時間を使いたくない。
ちなみに、開示請求を拒否するには理由を付けなければならないが
法的に通用する書類を作成するには弁護士の手を借りることになり、書類作成費用がかかる。
開示が通ってしまって(上記の通り通ってしまうことが多々ある)民事で書き込みの内容が問題かどうか相手方と裁判するとなると、さらに弁護費用がかさむ。
一番安く済むのは、当方が自分で開示許諾の書類を作り(許諾欄に○をつけるだけ)、弁護士に示談を丸投げする方法である。
(示談は訴訟外の話し合いでしかないため、弁護士への対価が段違いに安い)
当方が開示を拒否すれば、相手方とプロバイダの裁判を待ち、さらに民事訴訟に挑むことになる可能性がある。
こうなると下手したら解決まで半年以上かかってしまう。この間に引っ越しをして住所が変わるとなると面倒臭いことになるのは必須。
●当方の氏名がありきたりすぎて相手方に伝わってもたいしてデメリットがない
個人情報が開示された場合、相手に伝わるのは当方の氏名、住所、電話番号、メアドぐらいである。
試しに「住んでいる都道府県+市町村、当方の本名」でググってみたら同姓同名の他人が大量にヒットした。
悲しいことに、ひいじいさん・ばあさんの代までさかのぼっても有名人はいない。
住民票の類を相手方に取得されたとしても特に妙な情報が載っていることはないのでなにも困らない。
プロバイダのメールアドレスも一切使ったことがないので、そこからも何の情報も得られないだろう。
つまり、相手方にこちらの情報が伝わってもたいして困らないのである。
もろもろのことを考えた結果、開示請求の意見照会書には許諾の旨を記載して返送した。
互いの代理人弁護士に対応をすべて任せたところ二回ほどの話し合いで合意書が作られ、事が起きてから一か月で話はおしまいになった。
示談の結果がどうなったのか詳しくは書けないのだが、上記の通り、問題ありとされている書き込みのほとんどは相手方が自分から拡散していた情報である。
かかった金銭、時間的に『屁でもなかった』というのが個人的な感想。
どうやら、相手方はネットに書き込まれると片っ端から開示請求をかけているらしい。
少なくとも当方とのことに関しては、相手方の持ち出しの方がかなり多かったのではないか。
すんなり話が片付いたおかげで何もかも滞りなく済んだ。
訴訟などにして引っ張らなくてよかったと思う。
「自分からSNSなどで名前や個人情報を発信していても、勝手にネットに話題を上げられるのは嫌だと思う人がいる。
書き込む内容は関係ない。時には誉め言葉さえも気に障る人がいるので個人名は出さない方がいい」
と強く言われた。
アタシ、昭和生まれのオジサンで思想の令和カスタマイズが全然できてないし、オマケにボーダーギリギリのバカだから世の中のことなにもわからないの。
だけどね、最近Twitterでしばしば「判決が不服だったので、判決を下した裁判官に抗議しましょう」「判決を出した裁判所を許してはいけません」って話が流れてくるようになってね。
それで、署名なんか求めてくるわけ。
人生でこんなひどいことがあったら屈辱だし、尊厳を蹂躙した犯人はチンポが急激に膨れ上がって爆発しちゃえばいいな、と思うもの。
かといって「裁判官」や「裁判所」を矢面に立たせようというのは全然話が別のことよね?
アタシがそう思う理由の一つは、裁判官のお仕事は証拠と法律を照らし合わせた結果、証拠として提出されたものにキチンとした証拠能力があるか判断すること。
そして、司法の大原則って「疑わしきは罰せず」というスタンスであることだと思うの。
先日、どこかのお金持ちのお爺ちゃんが殺害された事件でも、弁護士の人は言ってたわよね。
薄いグレーはいくつ塗り固めても、グレーであって黒では無いって。
アタシ、あの事件に関してはこれだけ物的証拠を押さえて重ねていても、裁判員裁判において、司法の原則がグレーは黒ではない以上、裁判員がそれを黒にはできないのねと思ったわ。
従来であれば、あれだけ物的証拠、状況証拠が抑えていればもう少し検察側の意見に寄り添った判決が下されていたと思うのよね。
あらやだ、話がそれちゃったわ。歳を取ると話が長くなっちゃうわね。
今まで検察側から提出された証拠で状況を判断したところ、確かに何かしてるけど、今回の事件については刑事罰を問えるものじゃない……って。
これは、裁判の原則「疑わしきは罰せず」「グレーゾーンは黒ではない」の理論としても、そんなに間違った判断じゃないと思うの。
そうなったら最高裁で判断になるはずで、最高裁になるとまだ視点が変わってくるとは思うのよ。
だけどもし、この状態で検察が上告を諦めていたら「検察何してるの?」ってなるのは、アタシちょっとわかるのよね。
お前が証拠集められなかったクソザコだから、一審で出た証拠全部弁護士に舐めプされ負けたんだろうが、やーい、ざーこざーこ♥ ざこ検事♥
でも、正当な判断を下した裁判官と、その裁判所を糾弾するのはちょっと違うと思うのよ。
粛々と判断して自分のお仕事を全うした結果なのに、「お前は間違ってるぜ!」と言うのはね。
感情的にはわかるわよ!? 私だってひどい目にあった人は、気の毒だと思うもの。
でも、法律について何も調べていない一般人が、感情に流されて糾弾する相手として「裁判官」や「裁判所」だというのは、ちょっと違うと思うのよね。
これがもし「法律の解釈」という方面のアプローチだったらわかるのよ。
法律でそのような判断に至るのがいけない、こういった部分はもう少し被害者の心情に寄せた方がいいんじゃないの?
これは議論だと思うのよ。
でも「裁判官はの目は節穴」「裁判所にはろくな裁判官がいない」扱いはダメだと思う。
日本では司法は大きな権力に属さず中立である、というのが求められているわ。
当然よね。
司法のバックに大物のフィクサーがついていて、そのフィクサーの息がかかった犯人は法廷に出ない、みたいになったら一大事だもの。
実際はひょっとしたらそんなフィクサーもいるかもしれないけど、原則としては中立であり中立性を保つのが裁判所、司法の場だと思うのよ。
でも、その中立性を保たなければいけない所に、市民からの署名がドドッと集まったら。
そういうクレームのような対応を裁判所に背負わせてしまったら。
今まで独立し、中立を保持してきた裁判所の、存在意義を覆そうとするほど、危険な事だと思うのよね。
私はこの二つの点から「裁判官や裁判所に対する反対署名」ってのは危険だと思っているの。
それだったら事件に対する法解釈の珍妙さにメスを入れ、今回証拠として提出された証拠が、正しく証拠として機能するように求める方が建設的だと思うのよね。
でも、この署名はそこまで深く話に突っ込んでこなかったのよ。
裁判官と裁判所にクレームを入れよう、で終わらせることで、その事件に憤っている人たちの感情と思考を停止させようとしているんじゃないかしら? なんて疑いも抱いちゃうのよね。
本当にこの件で怒りを覚えていて、何かアクションをおこそうとしたら、そうする前にまず裁判の全体像を捕らえた方がいいと思うの。
実際、この件は主犯となる被疑者がいて、今回の裁判は主犯の手伝いをしていた人たちで、一人は刑が確定していて……みたいに、ちょっと複雑な状態での法廷だったのよね。
事件の内容から判例を気安く読めるような状態ではないと思うんだけど……ほら、判例って人の尊厳に関わる内容が多いと、大衆の好機の目にさらされないよう秘匿される傾向があるのよ。
これは悲しい思いをした被害者を守るためよね。
そうして、チクリとするなら法律側よね。
法律がどうしてこの内容で証拠不十分の判断ができてしまうのか、という部分を問題視して、どうしたら良いのかと考えることで、はじめて司法と向き合い、動き出すような気がしてるの。
私はね、この署名を正しいことをしているという風な態度で、TwitterはじめとしたSNSにいる人たちを煽っている「何か」が怖いの。
司法の独立性や中立性なんて全く説明もしてないところ、感情論だけで訴えかけて、同情や世の理不尽さという建前で人の名前や住所を集める人たち、その人たちが本心で何を考えているか……それが怖いのよね。
スタート地点からズレている署名は、たとえ1万人が集まったとしても強い効果が認められないと思うのよ。
だって、攻める場所じゃないところを攻めているんですもの。相手は全くそれを無視しても全然問題がないのよ。
仮に受け取ったとしても、裁判官や裁判所でできることはないのよね。
裁判官や裁判所という機能そのものが疑問に思うようになるとしたら……。
それは、司法の原則である独立性や中立性を脅かしかねない状況にもなりかねないのよね。
つまり、アタシが何を言いたいかというと……目先の可哀想や、気の毒だという話だけに流されないでほしいの。
だけどその熱意が利用され、悪い方向性に流れていったり、知らないうちに流されていったりするのは、怖いことよね。
法律ってのはとっても難しい話だわ。
一審なのか、二審なのかで内容も大きく変わってくるの。
だから、裁判の結果について思うことがあったら、それを機械に司法制度や法について考え、何がよくて何が悪かったのか、増田のみんなもじっくり自分の中に落とし込んで、軽はずみな行動で安易な批難や罵声をはなつだけで、事件そのものを消費しないでほしいわ。
そう、これを機会に増田のみんなも法に触れてみましょう♥
増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。
自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。
その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして
知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、
だからこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。
最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。
とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数の医療機関にかかってみたが、(耳鼻科、脳神経外科、脳神経内科、メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。
具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったかを時間をかけて聞き出してみると、
などと、とんでもない様子がわかってきた。
なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。
ここまで読んだ人は、「お、増田が支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。
と思うだろう。
---
---
「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士の名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求の仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」
それとも人間関係が少ないだけなのか
以下、個人的に遭遇した例
実家の近所に町議会議員の人がいてたまに話とかもしてたんだけど
その人がいつものように散歩してたら公園のブランコに腰掛けてる女子高生がいて
「どうした?大丈夫か?」
みたいなことを声かけしたら突然泣き出して警察沙汰になったらしい
子供が小学生に入ったときに祖父母から「合格祝いね」ということで3万円をいただいた
実家帰省中で3万円は妻が貰ったのだがそのときに自分はその場所におらず、後から聞いた
で、1週間ぐらいしてから「うちの祖父母から貰った3万円、学資保険として運用してる投資信託に突っ込むから渡して」と言ったら
「そんなの知らないけど?」
みたいな明らかな嘘
とか言ってるので
「ちょうど銀行に行く予定あるから貯金してくる。今すぐ出して。子供の口座だよね?俺がカード持ってる」
って言ったら、進撃の巨人のアニーみたいに「ハハハハハハハ!」とか笑い出して
「ごめんなさいね!これでいいでしょ!」
みたいな感じで全然謝りもしないので、それ以降お金に関することには一切関与させていない
妻側の親兄弟同士で嘘つき合戦が始まって付き合いきれなくなったため
「そんなの貰ってない」
とか揉めてたけれど妻側の親に多額の借金があって自己破産したことなどが後から発覚
会社の物品がやたらとなくなる
最初は不注意で無くなってるんだろうな、と思ったが
「これぐらいなら持って行っても大きな問題にはならないんだから持って行けばいいのに」
とか言い出してドン引き
要するにそういうことが人事異動の度に行われていて毎年不明物品が生まれていた
異動が分かってる人がやたらと高額なPCを買いたがる理由が分かってしまった
2,3年一緒に仕事をしていた同僚がいて
凄く仕事熱心で良い奴だった
他の部署で困りごとがあったときにも聞きつけて、評価にも繋がらないような仕事をしてて
「会社の評価なんて別にいいんだよ。ボーナス査定も別にどうでもいい。困ってる人の力になれればそれでいい」
みたいなことを言ってて、出来た奴だなぁと思ってたんだが
ガッツリ捕まってニュースにもなったけれど、そりゃボーナス査定なんてどうでもいいよね
結局は「証拠があるのかどうか」ということと「それを裁判でどう判断したか」でしか我々は判断できない
ただ、今の時代だとLINEの画像なんてどうにでも捏造できるし、画像や音声程度ならディープフェイクでどうにでもなる
映像だってどうにでもなりそうだし、証拠能力ってどうやって判断すりゃいいんだろうね
信じたいことを信じればいいとは思うけれど、盲信だけは避けた方がいいんじゃないかなぁと思うな
絵描きとtwitterの裁判記録はなかなかコンテンツ力高いと思う
私が描きました!いいえそれは私です!で裁判になったのがあるんだけど、
電子署名ってタイムスタンプも含まれるんだけど、「電子署名が本当に日時を証明してるか」について議論が進んでる
PCて時間変えられるじゃん?だからいつの発言かってのは簡単に捏造できるのね
だからタイムスタンプは自分のPCでないどこかのサーバーから拾ったタイムスタンプであるのが重要って話になってるのね
で、日本では電子署名のタイムスタンプに対して公的に責任を負う業務をやってる企業があるんだけど、
絵描きって法人各持たないフリーランスだからこういったtoBが拒否られるわけ、無職同等だから
そこで絵師はこれ使えないからそもそも妥当性を問うこと自体間違ってるよね?となった
一方絵師はそこで同じアルゴリズム使ってるOpen実装のPoC使ったら妥当だよね?ってことで
確かに業務の責任範囲が変わった所で認定事業者もOpen実装も
RFCに定義されたtsa使ってて第三者検討によって担保できるでしょとなったんだけど
原子時計の概念持ち出してこれと合ってるのはどうやって証明するんですかってなってる
どっかの得体のしれないサーバーから持ってきたタイムスタンプと認定事業者のタイムスタンプとどちらが証拠能力高いんですか?と
同じアルゴリズムなんだから証拠能力かんけーねーよという絵師と
法的妥当性を国が認めたものとそうでないものとの違いは何なんですかという被告と