はてなキーワード: 東京地裁とは
水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町・横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件は横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)
なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。
ここまで来ちゃった後に公判を回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。
金銭的示談による公判の回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである。
KADOKAWA、講談社、集英社、小学館が著作権侵害幇助でクラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。
マスコミやコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり
ク社側がどれほど本件訴訟にリソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。
アメリカの会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリージャッジメント(
正式な訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。
アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本の裁判所を甘く見ていたのでは。
本件訴訟では主体的行為要件と著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。
東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界の常識ではありえない。
地裁裁判官にネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。
社会問題になった漫画村に司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけが欲しかったのだろう。
この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たかが海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。
この問題は欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。
この判決を別の言い方をすれば、
歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。
これと同じ。
いやいやいや、道路もネットワークも「インフラ」そのものは責任の主体にはならない。
欧米は20年前に答えだしてる。
被害補償を求めるなら自動車を運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツをアップロードし
ダウンロード可能な状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。
さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか?
仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。
ここで「一時的複製」の話になる、欧米の法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、
今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋な拡大解釈をした。
このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。
今回の判決のロジックで言えばISP、さらにはブラウザすらアウトになる。
複製してんのよ。
ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル」単位と「パケット」単位の差は技術的には
ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNはパケット単位で一時的複製をすりゃ
法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法に
なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為」要件を定めた。
ルーターの話に戻そう、NTTは権利侵害しているか?違法コンテンツをルーティングしていないか?
しているよね?
ではこれをブロックすることはできるか?
できるよね
ん?ええの?
極端な話、ネット回線→LANカードのキャッシュ、メモリ、HDD、CPU、GPU、アプリケーション、画面
全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。
違法コンテンツを複製可能なアプリケーションを作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。
さらに、では、「ブラウザが違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」
まともな技術者に聞けば
「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能は可能だけど。。。」
じゃぁやれよって話になる
だから欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人だけがアウト」
このような建付けにした
欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則を一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ。
著作権法と司法は和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?
ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。
こんなトンデモ判決をコンテンツ供給側であるマスコミが批判もせず、判決も技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。
東京地裁の判決を読んで、素直に受け入れる人がほとんどいない。
みんな逃げてる。
…ちゃん付けを問題視するタイトルはおかしい、別のセクハラこそが悪かったに違いない、のように。
どうしても「ちゃん付けはセクハラ」を認めたくないらしい……。
裁判官は明言してる。
裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。
これ、記事が悪くねーか?
そもそもどこから漏れた話なんだ?各社一斉に報道してて気持ち悪いんだが
裁判内容については調べても出てこなかった(調べたのはAI)、そりゃそうか民事だし
・ちゃん付けをした
・佐川急便と、男性に対して訴訟し、70万円と22万円の賠償を命じた(求めたのは550万円)
・4年前の出来事、訴えたのは今年?
なんか、普通にこれまで通り「セクハラしました、揉めました、訴えました」ってだけの話に見えるけど
各社
毎日新聞 「ちゃん付け」は違法なハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁
テレ朝 「ちゃん」付けはセクハラ 「かわいい」発言も 同僚男性に慰謝料支払い命じる判決
日本経済新聞 「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令
日刊スポーツ 「○○ちゃん」呼びはセクハラ、40代女性の年上元同僚男性に22万円の支払い命令
などなど
ってことは、何かしらの記者クラブ経由なんだろうけど、民事だから警察ではないんだよね
気味が悪いな
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a59b918be179359abdc1f7d111deaf39874fbef
X透明性 削除請求
https://transparency.x.com/ja/reports/removal-requests#2021-jul-dec
自民・平井氏、SNSアカウント凍結巡り「消し込みにはいってる」 発言の真意不明、識者「情報制限なら問題」 参院選
https://news.yahoo.co.jp/articles/f35bd95637160fd2c09b9025d4dd759b6ded19ff
衆院選挙大敗、東京都議会選挙で大敗。参議院選挙で大敗。しかし石破は首相をやめない。法的根拠がないからだ。
自民党総裁選挙が前倒しで開催される。石破は推薦人集めに失敗し総裁選挙に立候補できない。石破は自民党総裁の座から引きずり降ろされる。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能。
首相をやめない石破は自民党から除名処分される。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能。国務大臣は全員辞任するが全大臣を石破が兼任。
自民党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣を罷免される。石破は衆議院を解散する。
衆議院選挙後、すべての党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣を罷免される。石破はようやく内閣を総辞職する。
内閣を総辞職した石破であるが、官邸から退去しない。退去要請期限の経過後においても退去しない石破に対して東京地裁の執行官が住宅明け渡しの強制執行をするも石破はバリケードをつくりこれに対抗。共産党系の過激派や中露の工作員がこれに呼応して武力衝突に発展。官邸の明け渡しはこれから数十年の月日を要することになる。
一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜や白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ
このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴を詐称している」といった虚偽事実を摘示する、または「低身長で人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルでゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言の掲載された投稿記事について、名誉毀損の違法性阻却事由たる公共性および公的目的の存在を認めず、真実性を論じる以前に違法な表現であるとして削除を命じました。
兵庫県の丸尾牧県議が、YouTubeに投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社のGoogleを相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所は請求を棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損や名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています。
丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。
この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判の範囲内と判断されたことを示しています。
弁護士の中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります。
判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員がデマを拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。
今回の判決を理解する上で、名誉毀損と名誉感情侵害の法的区別が重要です。
今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別も重要です。
丸尾議員はNHKの取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿は裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置を検討する姿勢を示しています。
今回の判決は、公職者に対する批判の自由と、名誉毀損の成立要件、特に「事実の摘示」の有無、そして削除請求のハードルの高さが強く関係していることを示しています。抽象的な表現による批判や意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。
※NotebookLMで作りました。ソースには石丸幸人弁護士、福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています
増田は医療機関などへの民事裁判の提起中に、「弁論期日前日ストーキング」が繰り返されたので、東京地裁に報告したんよ
したら民訴法に当事者住所秘匿手続きが設定されて、ここまではまだ良かった
しかし、別の裁判所で事件部に証拠保全命令申立(化石化手続)をしたら、受付からオピオイド汚染のクリアファイルを渡されて、記憶喪失と筋力低下で倒れるかと思った
オピオイド汚染紙は療機関や省庁の開示文書にもあった。その点では医療機関も省庁も郵便局もクロ。
あとオピオイドと言ってるのは症状から言ってて、簡易鑑定キットではアンフェタミンなども検出されているので、何かミックスされた汚染だと思う
これは、特許侵害の訴訟で東京地裁がGoogleにPixel 7の販売禁止命令をした話。当該機種はすでに販売終了しているとはいえ、この判決の背景としてGoogle日本法人の態度が悪いことが重大視された。
https://gadgetleaker64.com/2025/07/04/its-a-dirty-trick-a-deadly-update-to-the-pixel-6a-no-way-out/
これは、使用歴の長いPixel 6aに対し強制的にバッテリー性能を低下させるアップデートを配信した後、ロールバックを不可能にして回避策を封じた話。意図は理解できなくないものの、強権的なやり方だと感じる。
個人的には、もう米国メーカースマホは長いこと使っていないが、ブラウザを脱Chromeしたのは最近だ。
しかし今も検索エンジンやメールサービスはGoogleに依存してしまっている。
そろそろ脱Googleすべき時期だろうか?
それでも世界の各企業が発信の場として利用しているYouTubeのようなプラットフォームから逃げることはできないだろう。
日本にも、中国人にとってのbilibiliやweiboのような、邪悪な外国企業に依存しない太いプラットフォーム系Webサービスが出てきたら良いのだが。
やっぱり日本人の大多数にとっては米国はまだ親しみが持てる国だし価値観も近いという刷り込みが抜けていないのだろう。
いや少しでもニュースを見ていれば米国がキナ臭いことは多くの人が感じているだろうが、それでも好感を崩さないのが呑気な日本人の気質なのだろう。
いや、米国は主語が大きすぎるか、貧すれば鈍する、いつより邪悪になってもおかしくない、すでにそこそこ邪悪な米ビッグテック
――と距離を置けるように備えておくべきと感じる。
秀和システムが2025年7月1日に法的整理を発表した。秀和システム倒産のニュースを見て、船井電機との関係が気になって調べてみたところ、この倒産は単純な出版不況ではなく、船井電機の企業再編スキームの設計ミスが連鎖倒産を引き起こしたという構図が見えてきた。船井電機の倒産(2024年10月)から秀和システム倒産までの9ヶ月のタイムラグと、その間に発生した複数の係争案件を整理してみる。
船井電機の倒産が昨年10月、秀和システムは今年7月と、連結債務が原因であれば9ヶ月のタイムラグは長すぎる一方、無関係というには近すぎるタイミングだ。
この間に何があったかを調べてみると、いくつかの重要な裁判が行われていることがわかる。
2024年9月に上田氏が突如船井電機の社長を辞任し、その後すぐに倒産という流れがあった。その核心となるのが、上田氏がEFIというファンドに株式を1円で譲渡した際の契約条項だ。
この1円譲渡契約には、上田前社長らの約100億円の保証債務をファンド側が引き受けることや、「一定期間内に債務保証が解除されなかった場合は株式を買い戻す」という条項が含まれていた。
ところが、実際には株式は譲渡当日に第三者に転売され、買戻し条項は実質的に履行不能となった。また、EFI側には約6億円という高額な仲介手数料が支払われる契約になっていたことも報じられており、非常に特殊な構造だったことが分かる。
上田前社長は「ファンド側に詐欺的に株を転売された」として、民事訴訟を東京地裁に提起している。記者会見では「1円で会社をだまし取られた。しかるべき道に船井電機を戻したい」と述べており、自らも被害者であるとの立場を表明している。
しかし一方で、以下の点から「スキーム設計の甘さ」や「責任遮断のための楽観的な構造」が原因の一つだった可能性は否定できない:
結局、債務保証の解除が行われなかったため、9ヶ月のタイムラグは係争中のための猶予期間と考えるのが妥当だと思う。
今回の一連の流れは、単なる出版不況ではなく、企業再建スキームの設計ミスが連鎖倒産を引き起こしたという構図に近いと思う。
もし債務遮断や再建のスキームが適切に機能していれば、少なくとも出版事業としての秀和システムが連鎖的に潰れることはなかったはずだ。
特に注目すべきは、経営権の移転が「1円」という象徴的な価格で行われながら、実際には数百億円規模の債務処理と複雑な利害関係が絡んでいた点だ。これは、企業再編における責任の所在や債務の承継について、より慎重な設計が必要であることを示している。
関連報道:
今後の裁判で事実関係が整理されるとは思うが、「詐欺に遭った」とする主張が仮に正しいとしても、実行された契約構造そのものが甘かった責任は、当事者側に一定程度残ると見るのが妥当だろう。
企業再編における責任の明確化と、より堅牢なスキーム設計の重要性を改めて認識させる事例となったといえる。
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貧困や困難を抱えた若年女性たちを支援してきた一般社団法人「Colabo(コラボ)」が、SNS投稿などで「デマ」を拡散され名誉を毀損(きそん)されたとして自称ユーチューバーの男性と争った民事訴訟で、地裁に続き高裁でも男性に賠償金の支払いが命じられた。だが、拡散された虚偽の情報を信じた人たちによる中傷や妨害はやまず、今もコラボの運営や活動に支障が出ているという。(伊木緑、大貫聡子)
コラボ代表の仁藤夢乃さんや代理人弁護士らが18日、東京都内で会見を開いた。「暇空茜(ひまそらあかね)」を名乗る自称ユーチューバーの男性を相手取った民事訴訟の控訴審判決で、一審の東京地裁に続き、男性が虚偽の投稿で仁藤さんらの名誉を毀損したことが認められたことなどを報告した。
男性は2022年9月、自身のブログサイトにコラボが「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月1人6万5千円ずつ徴収している」と投稿。4月17日、東京高裁はこの投稿は事実ではないと認定して、男性に220万円の支払いと投稿の削除を命じた。男性は上告するとしている。
この投稿などをめぐっては、コラボ側からの刑事告訴を受けた東京地検が3月、男性をコラボへの名誉毀損の罪などで在宅起訴している。男性と、コラボ側との間で争われた民事訴訟9件のうち、これまでに判決が確定した3件で、いずれもコラボ側の主張が認められ、地裁・高裁のレベルでも男性側の請求はいずれも棄却されている。
男性は、裁判の内容や進捗(しんちょく)を自らのブログサイトや動画サイトで公表することで、コラボに請求された賠償金額を上回る利益を得ることができるなどと公言していた。
ブログサイトなどによると、男性は「裁判費用」などを名目にカンパを募り、総額2億円以上を集めたと4月1日にXに投稿。朝日新聞の取材に「(投稿に記載された金額は)事実です」と回答した。
仁藤さんは「デマや差別の収益化に歯止めをかける議論や法整備が必要だ」と訴えている。
「これだけたたかれているんだから何かあるんだろうと思われ、寄付は減った。コラボを支援する企業への嫌がらせもあり、支援も得にくくなった」
「タコ部屋」の投稿があったのが22年9月。コラボによる活動費の架空請求を疑う内容など、のちに裁判で「真実に反する」と認定される投稿が次々となされ、拡散された。
同じ頃、「暇空茜」を名乗る男性は、コラボの事業経費の過大請求を疑い、委託元の東京都に住民監査請求を行った。都の再調査の結果、他の事業にも関わる税理士らの報酬を案分していなかったことなど一部に不適切な会計が見つかったが、経費の合計が委託料を超えていたため都の過払い分はなく、都は返還請求をしなかった。
だが、その間にもネット上で中傷は広がり、支援の現場にも飛び火していった。
22年末には、新宿・歌舞伎町で居場所のない女性たちに無料で食事や生活用品を提供する「バスカフェ」にもユーチューバーらが押しかけるように。数々の「疑惑」を信じた人たちから「公金チューチュー」などと叫ばれ、生配信のカメラを向けられた。23年3月には委託元の東京都から「安心して相談できる環境が確保されていない」として活動中止を求められた。
妨害によってシェルターや支援の活動場所の移転を余儀なくされ、殺害やレイプ予告は日常茶飯事だ。影響はいまも続く。
一方の男性は在宅起訴された翌日、ユーチューブの生配信で起訴を報告し、「投げ銭機能」で40万円前後を得たと見られる。男性はかねて裁判費用としてカンパを募っているが、ライブの翌日には「500万ほど増えてました」とXに投稿した。
仁藤さんは会見で「攻撃がお金になり、デマを拡散すればするほど注目される。その状況が、これだけの勝訴を重ねても続いている。デマや誹謗(ひぼう)中傷によって得た利益分を賠償額に上乗せできるようにするなど、加害者が利益を得られないような対策をしなければ、このような加害はなくならない」と訴えた。
東京大大学院の田中東子教授(メディア文化論)の話 誹謗(ひぼう)中傷などの「負の感情」は、(人々の関心を得たものが利益を得る)アテンションエコノミーにつながりやすい。特に、女性や生活保護受給者、在日コリアン、トランスジェンダーなどが「特権を得ている弱者」と見なされ、矛先が向くことが多い。
デマや誹謗中傷が拡散されるのは、近年のSNSで隆盛のレコメンド機能の影響も大きい。SNSのアルゴリズムは、ユーザーが興味を持ちそうな投稿を優先的に表示する。同じような意見や価値観の投稿ばかりを目にするようになる「エコーチェンバー」を形成し、デマやフェイクを含んだ内容を検証することなく受け入れ、集団による攻撃につながりやすくなっている。
原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである、公訴を棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所に拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見を記載し裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないから検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である。証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人が裁判所に意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから、拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこと自体が不合理である。
原判決を読むと弁護人が証拠請求をしていれば警察検察の防犯カメラの証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラの証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから、東京拘置所内にいた被告人が裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然である。しかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当に特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省の文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省の文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予の文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送の時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。
このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。
このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から、前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったことからも、本件事件の顛末およびその際において弁護人からの上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人の意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。
このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場に収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたときの被告人の感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人が証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通の感覚である。
論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。
以下は、X上で議論されている「大阪万博にコスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例・法令を必要に応じて記載します。主張の評価は行わず、客観的な整理に徹します。
公式ルールの曖昧さ: 大阪万博の公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為の禁止」を条件にコスプレが許可されているが、具体的な基準が不明確である。更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることから、コスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである。
暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレは運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為は不適切である。
運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営の負担となり、将来的にコスプレが禁止されるリスクが高まる。
公式ルールの明確な許可: 大阪万博の公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗、平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である。
運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフの対応が好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレを問題視していない証拠である。
多様性のテーマとの整合性: 大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」や「多様性」にコスプレが合致し、文化表現の一環として認められるべきである。
大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるものは入場拒否の可能性」と規定されている。
過去の万博: 愛知万博(2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレが公式イベントとして組み込まれた。上海万博(2010年)やドバイ万博(2020年)でもコスプレ関連イベントが存在し、万博とコスプレの親和性が示唆される。
場違いな行為: 万博は国際的な文化交流や技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターのコスプレは万博の目的(各国の文化・歴史・技術の体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。
他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外からの観光客がコスプレをイベントの一部と誤解する可能性がある。
公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール(公共の場でのコスプレは控える)に反する。
文化表現としての正当性: コスプレは日本のサブカルチャーとして世界的に認知されており、万博の多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本の文化をアピールできる。
他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフやキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブな体験となる。
個人の自由: コスプレがルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人の表現の自由として認められるべき。万博の多様性を体現する行為である。
コスプレイベントの例: コミックマーケットやコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルールが厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレが問題視される。
テーマパークの事例: ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。
著作権侵害の可能性: コスプレ衣装はアニメや漫画のキャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権や翻案権の侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである。
不正競争防止法のリスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクターの顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。
コスプレ界隈への悪影響: 無許可のコスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まり、コスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。
著作権侵害の非該当: コスプレは二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利のコスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。
ファン活動のポジティブな効果: コスプレは作品の宣伝やファンコミュニティの活性化に寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレは作品の布教につながり、文化的価値を高める。
法的リスクの低さ: 非営利目的のコスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博のルールに則っている限り、法的問題は生じない。
著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合、複製権(著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的の場合は権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。
不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年、知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装を使用した商業活動が不正競争行為(不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利のコスプレは対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。
コスプレのグレーゾーン: コスプレは権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年に政府がコスプレの著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。
マナー違反の懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子どもや海外来場者への配慮が不足している。
承認欲求の押し付け: コスプレ姿でSNSに投稿することは、自己顕示欲や承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的にコスプレを見せる結果となる。
悪意ある利用のリスク: 過去にテーマパークで不適切な目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。
マナーを守れば問題ない: ルール(公序良俗、撮影禁止、迷惑行為の禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレは問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。
テーマパーク的体験の提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博のエンターテインメント性を高める。
個人の楽しみ: コスプレは自己表現やキャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。
過去のトラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切な接触目的のコスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。
コスプレイベントのマナー: コミックマーケットやコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮が暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。
コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章を曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上はコスプレイヤーのマナー違反や非常識な行動への反発である。
個人的な不快感: コスプレが万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人の価値観の相違によるもの。
過剰な注目: 特定のコスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿をしたことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。
不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテルで批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。
コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博の多様性を否定するものだ。
運営の公認: 大阪市長がコスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けるわがままである スpost:1⁊
過去の炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿が炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。
SNSと炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判が過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。
炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレで万博に来場し、SNSに投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点を引き起こしている。
法的グレーゾーンの影響: コスプレの著作権や不正競争防止法に関する議論は、法的解釈の曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。
万博の特殊性: 国際的なイベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的と雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。
以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例・法令を記載しました。
三黒雄晃検察官が東京拘置所に移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官に許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書だけが編綴されており、指揮書は見当たらない。
仮にこの写真にあるように、交番のパネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネルを交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。
しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。
東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番のプラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。
この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたことからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラムが刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。