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はてなキーワード: 東京地裁とは

2025-11-21

水原清晃(暇空茜)さんが、過日、港町横浜にて進展のあった名誉毀損被疑事件について、書類送致がなされたとのことで確認をすると、確かに事件横浜地方裁判所(本庁)に係属している。(11月21日現在)

なお、横浜地裁における初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。

また、既に送致済みの東京地裁事件は同様に初公判の期日は未指定(令和7年11月21日現在)。

ここまで来ちゃった後に公判回避する手段はあるか。検察官が「やはり裁判をやめる」と判断するケースだろうか。被害者との示談を成立。告訴の取り下げだろう...告訴人の死亡時も公訴が取り下げられるが、被告のそのお気持ちは既に裏切られたようである(例の謎の主張)。

金銭示談による公判回避か、公開の法廷でお目見えか、令和6頃のデジタルネットxの覇者の1人ひまそらさんと弁護人の力を見せる時がいまきているようである

2025-11-20

Cloudflare

KADOKAWA講談社集英社小学館著作権侵害幇助クラウドフレアに対する民事訴訟で勝訴した。

 

おかしなことだらけなのでメモを残す。

マスコミコンテンツ屋は大喜びをしている。愚かなことだ。相変わらずガラパゴスっぷり

ク社側がどれほど本件訴訟リソースを割いたかわからんが、恐らくかなり手抜き応戦だったのではなかろうか。

アメリカ会社であり、アメリカで同様の問題があっても訴訟にすらならず、訴訟をおこしたところでせいぜいサマリジャッジメント

正式訴訟ではなく事実争いの無い略式民事訴訟)にしかならず、かつCDN側が負けることはまず無い。ありえない。

アメリカでも判例は積み上がっており、ほぼ原告側に勝ち目はない。ゆえに日本裁判所を甘く見ていたのでは。

奴らは想像以上にアホですぞ

 

本件訴訟では主体的行為要件著作権法47条の2の「一時的複製」が大きなポイントなっている。

東京地裁はク社に対して両方ともアウト、の判断をしているのだけど、世界常識ではありえない。

地裁裁判官ネットワーク技術まで学べというのも無理だろうが、いくらなんでも無理筋すぎる。

社会問題になった漫画村司法が「ダメ」の判断を下した、という表面的な実績だけがしかったのだろう。

この判決がもたらす社会の悪影響やハレーションなど知ったことはない、たか海賊版サイトにアウトを突きつけるだけ。

ってな認識だろう。頭が悪すぎて萎える。

 

この問題欧米でも大昔から議論されておりとっくに結論が出ており、仲介者は免責なのだ。だからク社にしてみりゃ理解不能だろう。

この判決を別の言い方をすれば、

歩いてたら自動車に轢かれた、「道路があるのが悪い」。道路が無ければ自動車事故は起きない。道路を作った国を訴える。

これと同じ。

いやいやいや、道路ネットワークも「インフラ」そのもの責任主体にはならない。

欧米は20年前に答えだしてる。

被害補償を求めるなら自動車運転していた「行為主体者」を訴えなさい、漫画村を開設して違法コンテンツアップロード

ダウンロード可能状態にし、それで金儲けしようとした「行為主体者」を訴えなさい。

 

普通に考えてこうにしかならない。

さてなぜ欧米でこのような建付けにしてそれを厳格に守っているか

仲介者に責任を負わせたらネットワークの根幹が揺るぐ、からです。

 

ここで「一時的複製」の話になる、欧米法体系を取り入れ改正著作権法47条の2(2019年)に免責規定があるのだが、

今回の判決では裁判官これを無視した。というか無理筋拡大解釈をした。

このハレーションが巨大。アホな地裁裁判官にはこれが理解できない。

 

プロバイダーのルーターどーすんの?

 

今回の判決ロジックで言えばISPさらにはブラウザすらアウトになる。

複製してんのよ。

 

ルーターで行われる「複製」はパケット単位ではあるものの、技術的に「ファイル単位と「パケット単位の差は技術的には

ほとんど意味がない、曖昧なのだ。仮にファイル単位での複製がダメだというなら、CDNパケット単位一時的複製をすりゃ

法的には解決できちゃうので意味がない。内部的にファイルをチャンクに分割してバラバラにして物理的にも別のHDDなりに格納すれば合法

なるのか?きりがない。きりがないので欧米は「主体的行為要件を定めた。

 

ルーターの話に戻そう、NTT権利侵害しているか違法コンテンツルーティングしていないか

しているよね?

ではこれをブロックすることはできるか?

できるよね

 

ん?ええの?

 

ブラウザキャッシュをする「一時的複製」をする。

極端な話、ネット回線LANカードキャッシュメモリ、HDDCPUGPUアプリケーション、画面

全て「一時的複製」をしている。それぞれ取り扱うデータ単位は異なるが。

少なくともブラウザはかなり主体的データを「複製」する。

違法コンテンツを複製可能アプリケーション作成し配布している、幇助だ、このロジックも成り立ってしまう。

さらに、では、「ブラウザ違法コンテンを識別し複製を停止、抑制するこは可能か?」

まともな技術者に聞けば

「お、おう、確かに技術的には可能だけど、えっと、あの、可能可能だけど。。。」

 

こういう回答になる。技術的には可能だ。

じゃぁやれよって話になる

 

無限責任が広がる。

から欧米は「仲介者は一律免責な、やった真犯人けがアウト」

このような建付けにした

 

これが「主体的行為要件

 

ちなみに、「不可避複製」ドクトリン大原則にも例外がある。

児童ポルノ

欧米でもこれだけは別の法体系となっており、上述の原則一切合切無視して、やれることはやれ、徹底的にやれ、仲介者だろうが言い訳は聞かない、全員有責、例外を認める。なのだ

 

一方日本ではこちらが激甘なのがまたアホすぎて草。

 

著作権法司法和製検索エンジンを殺し、P2Pを殺し、今度はネットワーク技術の根幹まで壊す気か?

日本原始時代に戻したいのか?

ネットワークってのはデータの「一時的複製」の連続だぜ。それを否定しちゃった。どーすんのこれ。

 

こんなトンデモ判決コンテンツ供給であるマスコミ批判もせず、判決技術的背景も勉強せず、むしろ大喜びしてるんだから救いようがない。

2025-11-16

https://anond.hatelabo.jp/20251116170853

   検事のお前が自分のことしか考えてなく電磁共鳴装置全身麻酔がかかってるから見えなくなってるだけで

  東京地裁で一番面白いのは出廷留置場共同室 入って右の、 右側が単独室で左側が共同室

    入って左はすべて単独室。

   頭の状態全身麻酔がかかっている状態ともいうべきお前は事実みえていなくて実に哀れだ。

2025-11-11

anond:20251111163205

東京地裁って、表札を全面プラスチックで覆わず

わざわざ隙間を開けて釣りしてるし、性格の悪さは大宇宙大だ

2025-10-24

立候補年齢引き下げ訴訟

自分で金稼いで委託金って話だと25歳で十分やんと思った

どうせ代わりに金だして傀儡作りたい奴らが反対してるだけやろ

【速報】東京地裁は、立候補年齢を25歳または30歳とする現行制度は「合憲」と判断し、原告の訴えを退けました。

ちゃん付けはセクハラ」で男性バグった

東京地裁判決を読んで、素直に受け入れる人がほとんどいない。

みんな逃げてる。

ちゃん付けを問題視するタイトルおかしい、別のセクハラこそが悪かったに違いない、のように。

どうしても「ちゃん付けはセクハラ」を認めたくないらしい……。

報道各社はそろって同じようなタイトルなのにね。

裁判官は明言してる。

裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとし、男性が親しみを込めていたとしても不快感を与えたと指摘。

「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令 - 日本経済新聞

無意識ジェンダーバイアスと戦う勇気を持ってよ。

男性上司ちゃん付けできますか?できないでしょ?

ちゃん付け」問題

これ、記事が悪くねーか?

そもそもどこから漏れた話なんだ?各社一斉に報道してて気持ち悪いんだが

裁判内容については調べても出てこなかった(調べたのはAI)、そりゃそうか民事だし

 

ちゃん付けをした

セクハラをした(「可愛い」「体形いい」、下着への言及

女子と部下の関係

佐川急便と、男性に対して訴訟し、70万円と22万円の賠償を命じた(求めたのは550万円)

うつ病適応障害の診断あり

・4年前の出来事、訴えたのは今年?

 

なんか、普通にこれまで通り「セクハラしました、揉めました、訴えました」ってだけの話に見えるけど

各社

 

毎日新聞 「ちゃん付け」は違法ハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁

テレ朝 「ちゃん」付けはセクハラかわいい発言も 同僚男性慰謝料支払い命じる判決

日本経済新聞 「ちゃん」付けで呼ぶのはセクハラ 元同僚男性に22万円支払い命令

共同通信 【速報】ちゃん付けはセクハラ慰謝料支払いを命令

日刊スポーツ 「○○ちゃん」呼びはセクハラ40代女性の年上元同僚男性に22万円の支払い命令

などなど

 

大事件ではなく、各社が報じていて、タイトルもほぼおなじ

ってことは、何かしらの記者クラブ経由なんだろうけど、民事から警察ではないんだよね

気味が悪いな

何か知らんが「ちゃん付けしたらセクハラで訴えられる」っていうのを常識にしたいようだ、それ単体じゃ無理だろ

2025-10-09

    出廷とかめったにないし、あっても、朝8時から出雲製作所の地下みたいなところに並んで、 整列をすること、整列をしたならば番号を唱えることと言われて

    40分で東京地裁地下2階を体験できるが全部おぜん立てなので筋肉痛にもならない。 自分で行ったりするとその日一日筋肉痛で動けなくなる

2025-09-07

これから官邸で起きること

自民選挙3連敗

衆院選大敗東京都議会選挙大敗参議院選挙大敗しかし石破は首相をやめない。法的根拠がないからだ。

自民総裁選

自民総裁選挙が前倒しで開催される。石破は推薦人集めに失敗し総裁選挙に立候補できない。石破は自民総裁の座から引きずり降ろされる。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能

自民から除名

首相をやめない石破は自民から除名処分される。しかし石破は首相をやめない。総裁でなくても首相を続けることは可能国務大臣は全員辞任するが全大臣を石破が兼任

内閣不信任決議案可決

自民から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破は衆議院解散する。

内閣不信任決議案を再可決

衆議院選挙後、すべての党から内閣不信任決議案が提出され全議員の賛成で内閣総理大臣罷免される。石破はようやく内閣総辞職する。

官邸からの立ち退き

内閣総辞職した石破であるが、官邸から退去しない。退去要請期限の経過後においても退去しない石破に対して東京地裁執行官住宅明け渡しの強制執行をするも石破はバリケードをつくりこれに対抗。共産党系過激派や中露の工作員がこれに呼応して武力衝突に発展。官邸の明け渡しはこれから数十年の月日を要することになる。

2025-08-29

暇空茜による堀口英利中傷書き込みに削除命令。Xが堀口に敗訴

一緒になって誹謗中傷に加担してた岩下の新生姜白滝製麺やほりいなおきさんどうすんのこれ

このたび、東京地方裁判所は、2025年7月15日に、当方原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第34811号 投稿記事削除請求事件)について、当方請求全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、当方について「本人訴訟で出入り禁止になった」「渡英していないのに渡英した旨を述べた」「学歴詐称している」といった虚偽事実摘示する、または「低身長人権がない、生きる価値がない」「ゴキぐちゴキとし」「リアルゴキブリ」「ゴキグチ」「ゴキさん/ホビさん」といった極めて強い表現によって当方を嘲罵する文言掲載された投稿記事について、名誉毀損違法性阻却事由たる公共性および公的目的存在を認めず、真実性を論じる以前に違法表現であるとして削除を命じました。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/n1edb43989e1b

元暇アノンのめたまん、ひっそり暇空茜を訴えるが暇空逃亡し延期

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

東京地方裁判所

令和6年(ワ)第18914号

原告:めたまん(めたん・まんじゅう) 代理人中川弁護士

被告:暇空茜大先生 代理人:渥美陽子弁護士松永成高弁護士

民事第44部

本人尋問予定⇨期日変更

りぃちゃんねる

@fairyharry_CH

本日2025年8月28日13:30〜@第606号法廷にて、本人尋問が行われる予定であったが、

本日10:30に東京地裁1階の端末より開廷表を確認したところ、当該事件の表示が見られなかったため、民事44部に電話をして確認した。

2025年10月30日13:30〜@第606号法廷、に期日変更の旨、教えて頂いた。

2025-08-21

兵庫県議の動画削除請求敗訴に関する詳細ブリーフィング

概要

兵庫県丸尾県議が、YouTube投稿された「裏を取らずにデマを広げた」という内容の動画の削除を求めて、運営会社Google相手取って提訴した裁判で、東京地方裁判所請求棄却する判決を言い渡しました。この判決は「超門前払い判決」と評されており、名誉毀損名誉感情侵害に関する日本の法的判断の複雑性を示唆しています

裁判の争点と判決理由

丸尾議員は、動画の内容が「嘘の内容で名誉を傷つけられた」と主張し、Googleに対して動画の削除を求めました。これに対し、東京地裁の林雅子裁判官は、以下の点を指摘して訴えを退けました。

この判決は、原告が主張した内容が、名誉毀損の成立要件を満たすほど具体的な事実摘示ではなく、公職者に対する許容される批判範囲内と判断されたことを示しています

判決の注目すべき点

弁護士中島氏および福永氏の解説によると、この判決には以下の3つの注目すべき点があります

請求内容が損害賠償ではなく削除だった点
相手投稿者ではなくGoogleだった点
棄却された理由の法的評価

判決は、投稿内容が「デマと取れる情報の具体的な内容は明らかでなく、議員デマ拡散した根拠となる具体的な事実の指摘はない」と述べており、この表現が「公職者への批判の域を逸脱しない」と判断されました。

名誉毀損名誉感情侵害の法的違い

今回の判決理解する上で、名誉毀損名誉感情侵害の法的区別重要です。

名誉毀損における「事実摘示型」と「意見・論評型」

今回の判決が「意見・論評型」と判断された可能性が高いと分析されていることから、この区別重要です。

丸尾議員の今後の対応

丸尾議員NHK取材に対し、「判決文が届いていないので詳細なコメントは控えたい。ただ、削除を求めていた投稿裁判の途中で削除されていった。悪質な投稿に対しては、今後も毅然(きぜん)と対応していきたい」とコメントしています。これは、今回の敗訴はあったものの、同様の事態に対しては引き続き法的措置検討する姿勢を示しています

まとめ

今回の判決は、公職者に対する批判自由と、名誉毀損の成立要件特に事実摘示」の有無、そして削除請求ハードルの高さが強く関係していることを示しています抽象的な表現による批判意見・論評は、具体的な事実の指摘がない限り、名誉毀損としては認められにくく、公職者への批判としては許容される範囲内と判断される傾向にあることが改めて浮き彫りになりました。

※NotebookLMで作りましたソースには石丸幸人弁護士福永活也弁護士(いずれも参院選でN党から立候補)の解説動画と、N党とは関係ない弁護士事務所の名誉毀損に関する解説を使っています

※文中にある中島氏、中島弁護士はいずれも石丸弁護士の誤り

2025-08-07

イェーイ上戸彩にパプるとか言わせてたソフトバンク君見てる~?

どうすんのこれ(真顔)

生成AI人工知能)を使った検索サービス提供する米新興企業パープレキシティが、同サービス読売新聞記事を無断で利用しているとして、読売新聞東京本社大阪本社西部本社の3社は7日、同社に記事の利用差し止めと計約21億6800万円の損害賠償などを求める訴訟東京地裁に起こした

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250807-OYT1T50151/

2025-08-02

anond:20250731174244

ところで、東京地裁で暇空の刑事裁判って、いつ開かれるんだろうか?
colaboの件で起訴されたの3月末ぐらいだよな?

本人がびびって出廷拒否宣言でも裁判所に対してしてるのか?

刑事裁判って公開性で、被告を隠してはいけないという決まりが有るから
刑事裁判の日程決まったら暇空の顔は確実に世の中に出る事になる
傍聴券がプラチナチケットになりそうだな

anond:20250731174244

在宅起訴じゃなくて、正式な「起訴」(刑事裁判が開かれることが確定)なのが面白いところだよね

暇空サン東京地裁でも刑事裁判開かれるの確定している上に横浜地裁でもって、
両方まとめて東京地裁でやれないのかな?

2025-07-22

anond:20250722105953

増田医療機関などへの民事裁判の提起中に、「弁論期日前日ストーキング」が繰り返されたので、東京地裁に報告したんよ

したら民訴法に当事者住所秘匿手続きが設定されて、ここまではまだ良かった

しかし、別の裁判所事件部に証拠保全命令申立(化石手続)をしたら、受付からオピオイド汚染クリアファイルを渡されて、記憶喪失と筋力低下で倒れるかと思った

汚染事件も繰り返し、裁判所などに苦情している

オピオイド汚染紙は療機関や省庁の開示文書にもあった。その点では医療機関も省庁も郵便局もクロ。

あとオピオイドと言ってるのは症状から言ってて、簡易鑑定キットではアンフェタミンなども検出されているので、何かミックスされた汚染だと思う

2025-07-07

Googleは着実に邪悪企業になっている。

https://smhn.info/202506-google-pixel-7-ban

これは、特許侵害訴訟東京地裁GooglePixel 7の販売禁止命令をした話。当該機種はすでに販売終了しているとはいえ、この判決の背景としてGoogle日本法人の態度が悪いことが重大視された。

https://gadgetleaker64.com/2025/07/04/its-a-dirty-trick-a-deadly-update-to-the-pixel-6a-no-way-out/

これは、使用歴の長いPixel 6aに対し強制的バッテリー性能を低下させるアップデート配信した後、ロールバック不可能にして回避策を封じた話。意図理解できなくないものの、強権的なやり方だと感じる。

 

個人的には、もう米国メーカースマホは長いこと使っていないが、ブラウザを脱Chromeしたのは最近だ。

しかし今も検索エンジンメールサービスGoogle依存してしまっている。

そろそろ脱Googleすべき時期だろうか?

それでも世界の各企業が発信の場として利用しているYouTubeのようなプラットフォームから逃げることはできないだろう。

情報ツールとしてXから離れられないのと同じように。

日本にも、中国人にとってのbilibiliやweiboのような、邪悪外国企業依存しない太いプラットフォームWebサービスが出てきたら良いのだが。

やっぱり日本人の大多数にとっては米国はまだ親しみが持てる国だし価値観も近いという刷り込みが抜けていないのだろう。

いや少しでもニュースを見ていれば米国キナ臭いことは多くの人が感じているだろうが、それでも好感を崩さないのが呑気な日本人の気質なのだろう。

デジタルに敏感な人間から少しずつ米国――

いや、米国主語が大きすぎるか、貧すれば鈍する、いつより邪悪になってもおかしくない、すでにそこそこ邪悪な米ビッグテック

――と距離を置けるように備えておくべきと感じる。

2025-07-03

秀和システム倒産船井電機スキーム設計ミスが原因だと思う

概要

秀和システム2025年7月1日法的整理を発表した。秀和システム倒産ニュースを見て、船井電機との関係が気になって調べてみたところ、この倒産は単純な出版不況ではなく、船井電機企業再編スキーム設計ミス連鎖倒産引き起こしたという構図が見えてきた。船井電機倒産2024年10月から秀和システム倒産までの9ヶ月のタイムラグと、その間に発生した複数係争案件を整理してみる。

9ヶ月のタイムラグの謎

船井電機倒産が昨年10月秀和システムは今年7月と、連結債務が原因であれば9ヶ月のタイムラグは長すぎる一方、無関係というには近すぎるタイミングだ。

この間に何があったかを調べてみると、いくつかの重要裁判が行われていることがわかる。

係争案件概要

主要な裁判告訴案件

1. 上田社長による株式返還請求訴訟東京地裁

船井電機前社長、株式返還を請求

2. 上田社長による元役員への詐欺告発大阪府警

船井電機前社長が元役員告発

3. EFI代表による関係者への詐欺告訴

船井電機親会社代表に告訴状

1円譲渡契約の謎

経営譲渡の経緯

2024年9月上田氏が突如船井電機社長を辞任し、その後すぐに倒産という流れがあった。その核心となるのが、上田氏がEFIというファンド株式を1円で譲渡した際の契約条項だ。

契約特殊構造

この1円譲渡契約には、上田社長らの約100億円の保証債務ファンド側が引き受けることや、「一定間内債務保証が解除されなかった場合株式を買い戻す」という条項が含まれていた。

契約構造の詳細:

船井電機"1円売却"と破産劇

ところが、実際には株式譲渡当日に第三者転売され、買戻し条項実質的履行不能となった。また、EFI側には約6億円という高額な仲介手数料が支払われる契約になっていたことも報じられており、非常に特殊構造だったことが分かる。

上田社長の主張と被害者性の検証

上田社長は「ファンド側に詐欺的に株を転売された」として、民事訴訟東京地裁に提起している。記者会見では「1円で会社をだまし取られた。しかるべき道に船井電機を戻したい」と述べており、自らも被害者であるとの立場を表明している。

これが事実であれば、本人も被害者という見方も成り立つ。

スキーム設計問題点

しかし一方で、以下の点からスキーム設計の甘さ」や「責任遮断のための楽観的な構造」が原因の一つだった可能性は否定できない:

9ヶ月のタイムラグ解釈

結局、債務保証の解除が行われなかったため、9ヶ月のタイムラグ係争中のための猶予期間と考えるのが妥当だと思う。

連鎖倒産の構図

今回の一連の流れは、単なる出版不況ではなく、企業再建スキーム設計ミス連鎖倒産引き起こしたという構図に近いと思う。

もし債務遮断や再建のスキームが適切に機能していれば、少なくとも出版事業としての秀和システム連鎖的に潰れることはなかったはずだ。

象徴的な「1円」という価格

特に注目すべきは、経営権の移転が「1円」という象徴的な価格で行われながら、実際には数百億円規模の債務処理と複雑な利害関係が絡んでいた点だ。これは、企業再編における責任所在債務の承継について、より慎重な設計必要であることを示している。

関連報道

秀和システム法的手続き

考察

今後の裁判事実関係が整理されるとは思うが、「詐欺に遭った」とする主張が仮に正しいとしても、実行された契約構造のものが甘かった責任は、当事者側に一定程度残ると見るのが妥当だろう。

企業再編における責任明確化と、より堅牢スキーム設計重要性を改めて認識させる事例となったといえる。

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この分析公開情報に基づくものであり、今後の司法判断により事実関係が明確になることが期待される。

2025-07-01

そういえば東京地裁で怪しい動き(動かない)の損害保険会社弁護士を見た

フェンタニルフジテレビ問題日本郵便裁判所も嫌な奴対して使ってそう

三原じゅんこのアンチエイジング通い、症状対策かの

警察にも汚染警官がいるし無灯火自転車ばかり捕まえてるのも、そのあたりだろうし

ガス化フェンタニル、マジ気をつけてくれや

キモいから

2025-04-30

あとで消す

貧困や困難を抱えた若年女性たちを支援してきた一般社団法人「Colabo(コラボ)」が、SNS投稿などで「デマ」を拡散され名誉毀損(きそん)されたとして自称ユーチューバー男性と争った民事訴訟で、地裁に続き高裁でも男性賠償金の支払いが命じられた。だが、拡散された虚偽の情報を信じた人たちによる中傷妨害はやまず、今もコラボ運営活動に支障が出ているという。(伊木緑、大貫聡子)

 ■ブログ裁判の経過投稿し「2億円集めた」

 コラボ代表の仁藤夢乃さんや代理人弁護士らが18日、東京都内で会見を開いた。「暇空茜(ひまそらあかね)」を名乗る自称ユーチューバー男性相手取った民事訴訟控訴審判決で、一審の東京地裁に続き、男性が虚偽の投稿で仁藤さんらの名誉毀損したことが認められたことなどを報告した。

 男性は2022年9月、自身ブログサイトコラボが「10代の女の子タコ部屋に住まわせて生活保護受給させ、毎月1人6万5千円ずつ徴収している」と投稿。4月17日、東京高裁はこの投稿事実ではないと認定して、男性に220万円の支払いと投稿の削除を命じた。男性は上告するとしている。

 この投稿などをめぐっては、コラボから刑事告訴を受けた東京地検が3月、男性コラボへの名誉毀損の罪などで在宅起訴している。男性と、コラボ側との間で争われた民事訴訟9件のうち、これまでに判決が確定した3件で、いずれもコラボ側の主張が認められ、地裁高裁レベルでも男性側の請求はいずれも棄却されている。

 男性は、裁判の内容や進捗(しんちょく)を自らのブログサイト動画サイト公表することで、コラボ請求された賠償金額を上回る利益を得ることができるなどと公言していた。

 ブログサイトなどによると、男性は「裁判費用」などを名目カンパを募り、総額2億円以上を集めたと4月1日にXに投稿朝日新聞取材に「(投稿記載された金額は)事実です」と回答した。

 仁藤さんは「デマ差別収益化に歯止めをかける議論法整備必要だ」と訴えている。

 ■勝訴しても続く中傷活動拠点の移転余儀なく

 「これだけたたかれているんだから何かあるんだろうと思われ、寄付は減った。コラボ支援する企業への嫌がらせもあり、支援も得にくくなった」

 18日の会見で、コラボ代表の仁藤さんは憤った。

 「タコ部屋」の投稿があったのが22年9月。コラボによる活動費の架空請求を疑う内容など、のちに裁判で「真実に反する」と認定される投稿が次々となされ、拡散された。

 同じ頃、「暇空茜」を名乗る男性は、コラボ事業経費の過大請求を疑い、委託元の東京都住民監査請求を行った。都の再調査の結果、他の事業にも関わる税理士らの報酬を案分していなかったことなど一部に不適切会計が見つかったが、経費の合計が委託料を超えていたため都の過払い分はなく、都は返還請求をしなかった。

 だが、その間にもネット上で中傷は広がり、支援現場にも飛び火していった。

 22年末には、新宿歌舞伎町で居場所のない女性たちに無料食事生活用品提供する「バスカフェ」にもユーチューバーらが押しかけるように。数々の「疑惑」を信じた人たちから「公金チューチュー」などと叫ばれ、生配信カメラを向けられた。23年3月には委託元の東京都から安心して相談できる環境が確保されていない」として活動中止を求められた。

 妨害によってシェルター支援活動場所移転余儀なくされ、殺害レイプ予告は日常茶飯事だ。影響はいまも続く。

 一方の男性在宅起訴された翌日、ユーチューブの生配信起訴を報告し、「投げ銭機能」で40万円前後を得たと見られる。男性はかねて裁判費用としてカンパを募っているが、ライブの翌日には「500万ほど増えてました」とXに投稿した。

 仁藤さんは会見で「攻撃お金になり、デマ拡散すればするほど注目される。その状況が、これだけの勝訴を重ねても続いている。デマ誹謗(ひぼう)中傷によって得た利益分を賠償額に上乗せできるようにするなど、加害者利益を得られないような対策をしなければ、このような加害はなくならない」と訴えた。

 ■同じ価値観集中、集団攻撃助長

 東京大大学院田中東子教授メディア文化論)の話 誹謗(ひぼう)中傷などの「負の感情」は、(人々の関心を得たもの利益を得る)アテンションエコノミーにつながりやすい。特に女性生活保護受給者、在日コリアントランスジェンダーなどが「特権を得ている弱者」と見なされ、矛先が向くことが多い。

 デマ誹謗中傷拡散されるのは、近年のSNSで隆盛のレコメンド機能の影響も大きい。SNSアルゴリズムは、ユーザーが興味を持ちそうな投稿を優先的に表示する。同じような意見価値観投稿ばかりを目にするようになる「エコーチェンバー」を形成し、デマフェイクを含んだ内容を検証することなく受け入れ、集団による攻撃につながりやすくなっている。

2025-04-28

  

  原審東京高裁判決は、被告人が、東京拘置所から、罰条を変更するべきである公訴棄却するべきであるという書面を刑事13部に送付したことにふれているが、留置施設にいた60日間の間には、留置施設にある六法全書しか読めないのである一方で、東京拘置所では、模範六法の貸し出しを行っているから、模範六法の貸し出しを受けて身に着けた知識を利用して、東京拘置所拘禁されている間に、被告人が、便箋などをもちいてそこの意見記載裁判所に送付するのは自然である。これとは逆に、留置施設にいる段階でなぜできなかったのかと問われても、留置施設には六法全書しかない、国選弁護人は必ずしもなんでもしてくれるわけではないことから当然である。原判決は、これらの書面は証拠請求されていないか検討しなかったといっているが、拘置所から被告人がこのようにするべきだという手紙を送付した段階で検討するべきであり、証拠請求などは不要である証拠請求をしなければ拘置所から被告人が送付した手紙の内容も検討しないというのであれば、未決拘禁をされている被告人裁判所意見を言いたい場合であって、その当時の弁護人が取り合っていない場合はどうしようもないということになる。このことから拘置所から本件の書面が到達した時点で検討しなかったこ自体が不合理である

 原判決を読むと弁護人証拠請求をしていれば警察検察防犯カメラ証拠請求もできたようによめるが、本件の弁護人は、面会において、公訴の取り消しもしない、防犯カメラ証拠請求もしない、といって被告人に協力をしなかったのであるから東京拘置所内にいた被告人裁判所に、裁判所の方から、それをするべきであるという書面を送付するのは当然であるしかも、本件弁護人である川瀬渡の方は、一審段階では、出廷留置場の面会室(東京地裁地下1階にある部屋の奥にある弁護人用の面会室)に司法修習生と来所した際に、裁判官は12年前とか15年前の前科に関する判決は読んでいない、最初の方しか読んでいない、今回は、弁護人である私の誘導に従って反省したほうが裁判が早く進む、本件を心神喪失で争うと拘置所にいる期間が半年どころでは済まないと述べたのであるから、11月13日午後1時30分当時、出廷留置場にいた被告人が、(軽犯罪として)違法性があることは理解できる、二度とやらない、反省している、と最低限のことだけ述べたのは自然であり、なおかつ、最終陳述について特にありません、と述べたのでは、最終陳述で何を言うか自体が流れからして分からなかったから流れから適当特にありませんと言っただけでこの特にありませんというのは通例反省文言を述べる機会として与えられている最終陳述であえて何も述べなかったのではなく反省文言を陳列することを忘れていたためにこのように述べただけで、裁判官の方からも、特にないですか・・・という反応があったものの、「では10分後に判決を言い渡しますので拘置所の方と被告人は一度外に出てください」と述べ、被告人は一度、外に出てそこに設置されている机に腰かけ、10分後に再び呼び出されたが、その際の緊張感は凄まじいものがあったといえる。ほとんど忘我没我の状態で、どのような判決主文が言い渡されるかを虎視眈々とにらみ、執行猶予文言が出てきたときにはこれから釈放されるよろこびにみちて出廷留置場に戻り、逆送時間までにそこで安堵のひとときを過ごしたであろうことは想像に難くない。

 このように被告人は、11月13日午後2時40分ごろに判決宣告がされ、その80分後に逆送開始となり、午後5時15分に東京拘置所を釈放された。

 このように即日判決宣告がされた11月13日午後2時40分から午後4時の間に弁護人との面会もあった中で、出廷留置場で釈放に向けて被告人が安堵の感情で過ごしたことが極めて明白であること、裁判後の面会では、弁護人の方から前田さんは拘るところをよく我慢してくれました、という賛辞の意見があったこからも、本件事件顛末およびその際において弁護人から上記の賛辞の意見と、出廷留置場から拘置所への逆送までの被告人意気軒昂とした、釈放に向けた安堵感と喜びにみちた感情が確実に存したことだけは間違いがない。

 このように、11月13日、午前8時に東京拘置所を出発し、午前9時に東京地裁に到着し、出廷留置場収監されてから裁判までに非常な緊張、没我や恐怖の状態にあったことに比べて判決宣告以降の釈放に関しては、喜びの中にあったことが明らかであるという事情経過にも照らすと、11月13日以前に東京拘置所内にいたとき被告人感情が異常であることは明らかで、そのような異常な状態にある中において弁護人証拠請求をしなかったので、裁判所に書面を送付して公訴棄却などを求めたのは普通感覚である

2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-04-14

 最高裁に対する上告前に本件に関する意見を述べる。

  三黒雄晃検察官東京拘置所移送指揮書がみあたらない。同検察官は、10月20日までに、東京拘置所に速やかに移送されたい、という移送指揮書を書いて裁判官許可を求めた指揮書があったはずであるが、移送をしたという始末書けが編綴されており、指揮書は見当たらない。

 仮にこの写真にあるように、交番パネルを持ち出したところが映り込んでいるとしても、被告人が敢行している行為は、どちらかというと、返却時に、パネル交番内の地面にたたきつけている行為であり、交番内の地面にこのパネルをたたきつけるように返却したことの方に問題性がある。

 しかしながら本件パネルは、東京都が、3500円で買い入れた安物で最初から角が取れているただのプラスチックであり、交番からこれを持ち出して一時利用し、それを交番内にたたきつけるように戻したからといって、この全体が、刑務所で1年間の刑務作業に服役させられるような窃盗の事案には当たらない。

 東京地裁では、コンビニで1万円分の万引きをした女性が、簡易裁判所で裁かれている事例もよくあるところ、なぜ、このように、交番プラスチックを持ち出して利用する行為が、窃盗罪に該当し、懲役1年となっているのか理解できない。

 この点、一審弁護人は、検察官の前で、略式罰金にするための紙か何かを書かなかったか、ともいっていたこからすると、仮に窃盗罪にあたっていても、より量刑を軽くする様々なプログラム刑法には用意されているはずであり、本件を、窃盗罪に該当するとし、懲役1年とする意味はない。












 

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