はてなキーワード: 検事正とは
一 誣告を受けた者が、実際には誣告罪の告訴をする意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で「告訴をする」と通告した場合は、脅迫罪を構成する(判旨第二点)。
一 脅迫事件につき、裁判所が「被告人は誠に誣告罪の告訴をする意思をもって誣告者に対し告訴をする旨を通告した」と認めて無罪の判決を言い渡すにあたっては、被告人に実際には告訴意思がなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実が存在しないことを確定し、説明する必要はない(同上)
被告人 笠3xz2sb
右脅迫被告事件につき、大正3年9月11日、佐賀地方裁判所において言い渡された判決に対し、検事・青木勝太郎が上告した。よって、次のとおり判決する。
【理由】
本件上告は棄却する。
佐賀地方裁判所検事正代理・検事青木勝太郎の上告趣意書第一点によれば、原裁判所は以下のように判断した。
被告・市治が松本要之助および松本要太郎から詐欺罪の告訴を受け、不起訴となった後、両名に対し「自分への告訴は誣告罪であり、三年以上十年以下の懲役に処せられる」「不実の告訴により名誉を毀損され、五〜六百円の損害を受けた。よって誣告罪として告訴する」との記載のある書面を送付した。
原裁判所は、「誣告被害者が誣告者に対し誣告罪の告訴を提起するか否かは誣告被害者の自由に属する権能であるから、誣告被害者が『告訴を提起する』と通告することは、自己の権利を告知するにすぎず、不正な害悪を加える通告とはいえない。よって犯罪を構成しない」と論断した。
さらに続けて、被告は自己に誣告罪の告訴権があると確信し、前記書面を送付して両名に対し権利行使の意思を表明したものであって、不正な加害を通告したものではないから犯罪を構成しない、と判断した。
すなわち、原裁判所は「誣告被害者が告訴権を行使するのは罪とならない」ことと「誣告被害者が自ら告訴権があると確信し、その行使を表明したときは罪とならない」ことの双方が理由となっており、どの理由に基づき無罪としたのか不明確であり、裁判理由に齟齬がある、と上告趣意書は主張する。
しかし原判決の理由を精査すると、判決前段では「誣告された者が、誣告罪を告訴する旨および名誉毀損による損害の通知をすることは権利の行使であり脅迫罪を構成しない」という一般論を掲げ、後段では「本件の事実関係は、被告が誣告されたと確信し、確信すべき合理的理由を有し、前記通知を行ったものとして認められる以上、この一般論の適用により脅迫罪は成立しない」と結論づけていることが明らかである。
第二点について。
誣告を受けた者が告訴権を有し、または告訴権があると確信していたとしても、実際には告訴する意思がなく、誣告者を畏怖させる目的で、あたかも告訴する意思があるように装って通告した場合には、自由に対する脅迫罪が成立することは当然である。
したがって脅迫罪の成否を判断するには、単に告訴権があるか、あると思っていたかの事実を確定するだけでは足りず、さらに「真に告訴意思があったか」「通告内容に違法性があるか」を確定すべきである。
ところが原判決は、「告訴権があり、またはあると確信し、権利行使の意思を通告した場合は、告訴意思の真偽や目的を問わず脅迫罪は成立しない」との誤った見解に立ち、重要事実の確定・説明を怠り、「被告は告訴権があると確信していた。よって脅迫の犯意を欠く」として無罪を言い渡したのは理由不備である、というのが上告趣意である。
しかし検討すると、誣告を受けた者が実際には告訴する意思がないにもかかわらず、誣告者を畏怖させる目的で告訴すると通告した場合には、権利行使の範囲を超える行為であり脅迫罪を構成することは疑いない。
ただし原判決が無罪を言い渡した経過からすると、原審は「被告人は真に誣告罪の告訴を行う意思をもって、誣告者に告訴する旨を事前通知した」と認定したものと解され、自ら真に告訴意思を有しなかった事実や、誣告者を畏怖させる目的があった事実の不存在を判示した趣旨と解してよい。
脅迫罪成立の可能性があるという見解ばかりがネットでは引っ張られてるけど結局判例自体は無罪だったんじゃん。
書面を送り付けるなんて脅しとして大層な演出しても無罪になってるんだからネットで軽口叩いたぐらいじゃ無罪だろうなあ
dorawiiより
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でも保釈してもらえなかった
だが無罪は無理だろう
飲み会に同席した他の検事は、被害者が飲まされて意識吹っ飛んでるところや、
おぼつかない足取りでタクシーに乗せられそこに検事正が同席したところを目撃したと証言
また、検事正は事件後に強姦を陳謝して「世間にバラされたら俺は自殺するぞ」と脅迫文を送っている
口止めのために千万円被害者に支払い、それを返金された履歴も残っている
これらは証拠となりかなり厳しいだろう
裁判で無罪になるのは難しい、でも無罪主張をすると裁判が長引き、相手が折れて取り下げてくれる可能性が高まる
エリート検事正だから、そうやってクソほど裁判長引かされて人生ボロクソになった女が耐えられなくなって取り下げるのなんか何度も見てるだろうね
世の男性たちからは「女の涙で勝ちに持ち込む気か」「芝居だろ」「女は泣けばいいと思ってる」「草津草津w性犯罪は全部冤罪」と大不評
「こんな思いするぐらいなら泣き寝入りすれば良かった」と現段階で嘆いてる被害者は追い込めば折れてくれるかもしれない
・塩顔、高身長、東大法学部卒、財閥系商社勤務の父親とミス青学ファイナリストの母親の次男として生まれる。
・不器用でオドオドした兄と比較されながら常に褒められて育つ。
・小学校では毎年リレーのアンカーを務め、ドッジボールでも大活躍。クラスの女の子全員から好かれる。
・兄が不合格となった開成中学校に進学(兄は区立中学校に進学)。
・中学2年時、同じ塾に通う芸能活動をしている女の子から誘われて脱童貞。
・中学3年時に身長170cmとなる(偏差値60の都立高校に通う兄は身長160cm)。
・高校3年時に身長185cmとなる(明治大学法学部に通う兄は身長164cm)。
・バイト先、サークル、授業などコミュニティごとにセフレがいる(全て自分で処女喪失)。
・青学ミスコン並の容姿を持ちながらメディアやサークルには一切近寄らずお茶の水女子大学にて学生生活を過ごした某有名企業の創業家の娘を紹介され結婚(もちろん処女、紹介時に一目惚れされ自分にゾッコン)。
・政令指定都市を擁する都道府県の地検を数カ所経て法務省へ異動。以降検事正就任まで検察庁ではなく法務省にて勤務。
・法務省刑事局長となる。
・検事総長となる。
この事件は、職場環境の不備や組織文化、倫理教育の欠如など、さまざまな要因が絡み合って発生したと考えられます。以下の視点で分析します。
検察庁のトップである検事正が、部下に対して性的暴行を行ったという点で、明らかな権力の乱用が見られます。組織において上位にいる人間が部下に対し心理的・物理的に優位に立つことで、被害者が異議を申し立てにくくなり、不正行為が発生しやすくなる傾向が見られます。このような権力構造における問題は、組織内部の監視体制が弱い場合により顕著になります。
被害者の女性が性的暴行を受けた後、同僚からの中傷や捜査情報の漏えいが行われたことが指摘されています。内部通報や告発に対する適切な保護がないと、被害者はさらに心理的なダメージを受け、加害行為が発覚することが難しくなります。もし内部で安全に通報できる仕組みや支援体制が整っていれば、問題が早期に表面化し、被害者の保護が図られた可能性もあります。
検察庁は法執行機関として高い倫理観を求められる職場ですが、今回のように上層部での不祥事が起きると、組織全体における倫理観が問われます。捜査情報の漏えいや虚偽告訴の噂を流すなど、組織内部での協力関係や信頼関係が希薄な場合、不正行為を見過ごしたり、被害者を排除しようとする行動が生まれやすくなります。組織としてモラルの向上や徹底したコンプライアンス教育が不足している可能性があります。
捜査機関が情報漏えいを把握しながらも副検事を処分しなかったという点で、内部での不正に対する対応が不十分である可能性が指摘されています。この対応の遅れは、検察庁の信用に関わるだけでなく、被害者にさらなる不利益を与え、組織としてのガバナンスの脆弱さを露呈しています。
5. 社会的要因
日本社会におけるハラスメント問題の根深さや、被害者の声が黙殺されやすい文化も背景として考えられます。被害者が訴え出ることへの社会的ハードルが高く、声を上げにくい環境では、加害行為が繰り返されやすくなります。
この事件の再発防止には、検察庁内での権力構造の見直し、通報制度の充実、倫理教育の徹底、迅速かつ透明な対応が求められるでしょう。