はてなキーワード: 権利義務とは
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
より選択肢を増やすならば、公的な婚姻制度廃止した上で、婚姻したい人は個々人間での契約または民間の婚姻サービスの活用を主張すべきでは(それこそ宗教団体とかがサービス提供しそうだね)
(これを主張してる法学者は少数ながらいたりする。慶應の大屋先生あたりとか)
婚姻に関してのみでも、多夫多妻、近親婚その他いろんな制約があるよね(公的な婚姻ってのは、その社会での婚姻を定義するものだから、自由の制約があるのは当然だけど)
事実婚としてこのような関係で生きる人がいる中で(ムスリムも増えてきたよね)、「現在の社会情勢に鑑みて選択的夫婦別姓のみに選択肢を広げる必要がどこまであるのか?」という議論なら話はわかるけど、「選択肢が増えるだけなんだから実現して当然」みたいな雑な議論は成り立つわけないよね
を議論するなら大いに歓迎だけど、
みたいな大嘘を賛成派の主流(それこそ立憲民主党の枝野議員とかでさえ)が主張するのは筋が悪いよね
名前をより自由に、という観点なら公共が名前を管理する必要すらないんじゃないかと思うけどね
税その他行政の必要からはマイナンバーだけあればよくて、個々人の名乗りなんてのは自由にやればいいんじゃないかなぁ
こんな短い文章なのにまともに読めてないブコメがあって悲しいね
選択的夫婦別姓か強制的夫婦同姓か2択の話なので婚姻制度全体にまで話を広げるのはWhataboutism(詭弁)の範疇でしょう。一方で選択肢が増えることは必ずしも自由が増えることを意味しません。
→「選択肢を広げるだけ」って主張なのに、二択になるのはおかしいよね?より選択肢を広げる主張があれば耳を傾けるべきでは?
他者の人権を侵害しない限り、人間は自由であるべき。保守の人って「自由」が嫌いみたいなんだよな。自由を行使するスキルがなくて怯えてる人もいる模様。
→保守とかの話してないんだよね。より自由が広がる話を提案してるのに拒絶してるのはリベラル側な場合も多いんだよね(例えば多夫多妻や近親婚など)
婚姻制度から外れると、契約の自由なんてのはリベラルこそ毛嫌いしてるよね
「従うべき」って「従わされようとしてる」って被害者意識がないと出てこないワードだと思うが、近代に入るまで夫婦同姓って制度に従わされてきたのは夫婦別姓派の方なのにな。ちょっと劣勢になったら弱さアピールか
→ちょっと意味分かんないんだけど、制度的に決める以上、通らなかった方は従わざるを得ないのでは?公的な制度ってのはそもそもそういう性格があるんだよね。
だからこそ一番はじめに、公的な婚姻制度ってのは自由を侵害するものだって趣旨で書いたのに読み取ってもらえないんだね
選択肢が増えるだけって薄い説明をしてる人は安楽死に対しては選択肢が増えるだけなんて言わずに圧がかかるって言ってるのって不誠実だと思うわ。自分は夫婦別姓も安楽死も賛成派だけど。
被災地の支援物資手配を男性に任せていたところ生理用品のナプキンが1種類しか準備されない事態になったという話を聞いた
女性スタッフの不足または女性の生理事情が知られていないことが原因であろう
人にもよるが、生理は2日目から数日は大量出血になるため、ナプキンは1日3回変え、夜間は大き目のものを当てておく必要があり、一方、終わりかけの時期は少量で五月雨式にダラダラ続くので1枚で3日持つこともある
ある立場同士では説明不要な事実を、別の立場の者に伝えるには追加説明が必要になることはしばしばあることである
口語表現でも「サミダレ式で申し訳ありません」は日本人同士なら通じそうだが、相手が外国人なら「五月雨とは梅雨のことで、梅雨とは梅が実る6月ごろの雨季のことで、昔は太陰暦が使用されていたので五月雨と言いました。少なく途切れずダラダラ続くという意味です」と説明が必要になる(トリクルダウンでもいいだろう)。逆に英文学を読むときは聖書の知識はかなり必須である
一般的にも例えば、男女の身体の相違についてオッパイチンチンマンコといった形状の差以外がほとんど知られておらず、男性の勃起とは何かを知らない幼女が存在するなら問題といえよう
日本民族は比較的、立場上で知り得た情報は他の立場の者に隠しておいて利用するのが美徳であり得である、都合悪いことは知りたくない、と思う習性が強めに見られる
これは密談を容易にする方言や言い回しが多かったことにも現れている
しかしお互いの知識のレベルの差は、随時認識され、教育により解消されなければならない
人間同士がオープンに平たく説明しあうならば、視界はより開かれて問題が解決しやすくなり、社会の閉塞感はより解消されるであろう
https://anond.hatelabo.jp/20210822212233
改めて違和感覚えるほど、またより適する表現が求められるほど、家父長制という言葉がこんにち現役で使われてるかは疑問だが。
そういえば「それっぽいもの」はたくさんあって、普段はなんとなくそれらを一緒くたにしがち。
ざっと数え上げてみたらそんな感じかと思うが正確性は保証の限りではない。
うっかり家父長制って言いながら家制度の話してたこととか、自分もあるかもしれない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ところでいまWikipediaを見て明治憲法下の家制度の記述が面白かった。
家制度とは封建社会と近代国家を橋渡しするための暫定措置だったというのだ。
前近代における「家」は、あたかも莫大な権利義務を有する法人のようなものであった。家長個人は権利義務の主体ではなく、家の代表者として強大な権利を行使するかわりに、家産・家業・祭祀を維持する重い責務を負う存在にすぎなかった。ところが明治維新によって職業選択の自由が確保されると、このような生活モデルは崩壊する。諸外国の例を見ても、家族制度が徐々に崩壊して個人主義へ至ることが歴史の必然と思われたが、かといって未だ慣習として根付いている以上、法律をもって強引に無くすことも憚られた。そこで、近い将来の改正を前提とし、所有権と平仄を整え、戸主権の主体を家ではなく戸主個人としたうえで家産を否定し、戸主の権限を従前よりも大幅に縮小する過渡的な暫定規定を置くこととしたのである
ケース・バイ・ケースであって妻の方が余力があるという前提になるのはおかしいだろう。
元エントリのケースは偶々妻の実家が太いから妻の方が子育てしやすいだけで妻に母親の資質はなさそうだし、こういう実家の太さを考慮するなら
問題があるから改正されてるし、法の話をしてるときに個人のケースだけの話をしても意味がないだろう。
面会交流は単独親権でも可能、という主張があるが、この記事を見る限り裁判所で取り決めをしても44%が全く面会交流出来ていない、という現実があるわけで、共同親権になることはこれの改善に寄与するものと思われる。
https://times.abema.tv/articles/-/8641856?page=1
親権の定義は以下だがこの意味合い自体は十分に含まれているだろう。
親権は、親が未成年の子を健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護する権利義
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200911187.pdf
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う
化学リテラシーも大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな
社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ
基礎知識が全くないので、感情論と雰囲気でデタラメ主張をしている
理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎がアンチフェミとかネトウヨになってる感じ
法的に認められる家族関係を構築する手段として結婚が存在する以上、結婚の平等は実質的に家族関係を構築する上での自由と同じ事になってくるのよな。
法律婚の形骸化・廃止の可能性は、例えば乱婚の様な状況下を想定すれば権利義務の複雑化から現行社会で処理出来なくなる可能性としても分かる、気がする。(乱婚下から抜けた母a子aに対して、同婚姻関係にあった母bや遺伝的関係のない父bは子aへの扶養義務を負うかなど)
ただ法律上認可されたコミュニティって点では家族って便利な単位な上に、コミュニティの内と外という区別は依然として存在するから増田の言うほど、同性婚が法律婚制度の形骸化や廃止に影響を与えるのかは分かんない。
結婚の自由を認めて、同性婚・近親婚などが許認可された社会で、法律婚が形骸化する、あるいは廃止される様な状況って具体的にはどんなものを想定しているのだろう?
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
5年前の記事への率直な感想ブコメの削除要請から強制プライベート化されたというツイートが話題になっている。
https://twitter.com/kutabirehateko/status/1537802499146776576
自分も同じような問題でブックマークを強制プライベート化されてそのままになっているので、この問題の背景を教えたい。
削除しろという要請がはてな事務所に来て、その差出人/要請名義人は「A」となっていると告げられるのでAが自分の書き込みを見つけたのだと思いがちだ。
だが実際は余程目を惹く文章でない限り、実要請者は逆SEO業者である。
SEO業者は依頼者の検索エンジンランキングを上げるのが仕事だが、逆SEO業者はその逆で、依頼人の特定の検索結果を消し去るのが仕事だ。
有名なのはタイでヌードパーティーして問題になったり辻正浩氏に批判されて氏の家に押しかけたあの会社などだ。
過去の事を消し去りたいというのは致命的な不祥事を起こした経営者や犯罪者が多い。
という訳で、社会的に糾弾された人間や、犯罪者が出所するとそこに営業を持ちかける。
「今はこれだけ悪評がヒットしますがこれをgoogle検索上位2000件から全て消し去ります。」という風な営業をしていると思われる。
過去にはてなで有名になったのだと『木を隠すために森を作る 』
なんかがあるな。名前を事件の紐づけが消えるようにスパムブログを立てまくったという事例だ。
youtubeのコメントで関係ない変な事を書いてるのを見た事ないだろうか?あれも恐らく逆SEOの為のスパム投稿だろう。迷惑な手法である。
これはいわば2/5chねらーのサジェスト汚染の応用みたいなものだ。
でも本人だったら逆効果になるのでやらないような事も逆SEO業者はやる。「Aさんと事件を紐づける検索結果がこれだけ減りました」と提示して報酬を得るのが目的なので、清算時点で検索結果上位から消えていればいいのだ。
だが実際には荒っぽいやり方のせいで後々「前科者のAが過去を消すためにこんなことしてやがる」と話題になってそのコンテンツが残る事も多い。
だが、これは逆SEO業者には単にリピーター営業の機会でしかない。
「またAさんと事件を結びつけるコンテンツが増えました。メインテナンスの為に追加で発注しませんか?前回の○割とお得です」ってな感じだ。
こうして業者の不始末に起因する不評対策に前科者はまた金を出す。
自分がやられたのは将にこっちの方で、スパムブログ乱立だけでなく赤の他人のブログへの猛烈なスパム投稿爆撃(恐らく2000以上のブログ)が問題視されてそれが記事にされたのをブクマしたところ、数年後に削除要請がされたものだった。
これは依頼人の前科者さんの行為じゃなくて、逆SEO業者の行為が原因だ。だがそれを掃除するのに前科者さんは金を出したのである。
逆SEO業者の名前は前に出て来ない。依頼人の前科者さんの名前を使ってやるので、それで問題が起きても外部からは前科者さんの行為にしか見えないのだ。更にそのせいでまた数年後に「メンテナンス」としてリピーター営業が可能なのである。
はてながSEO効果が大変高いのは昔から有名で、それが原因で検索結果上位がはてなキーワードの空コンテンツばかりになってしまった事もあるぐらいだ。
だからくらびれはてこ氏は「なんで5年前の感想コメントに?」と訝るが、それははてな上のコンテンツなので検索上位に来るからであり、悪質性なんかは考慮されない。
古いコンテンツでも業者にとっては「削除要請して消しました」の営業成績の一つでしかないので、残存影響力の有無とかも考えないのである。
仮にプチ炎上して「あいつが過去を消すために変な事してる」と話題になっても、それらは数年後にまた業者の営業のタネになるだけだ。
またはてこ氏は弁護士に相談しているが、権利義務関係ははてこ氏vs.はてな社となるので依頼人が絡んでこない。削除を要請されたのははてな社なので依頼人に「削除に応じない」と言っても効力が無いのだ。
じゃあどうすればいいだろうか?
炎上が大規模になると無視できなくなるが、はてな発だとそんな大規模な事にならないだろう。
迷惑系yutuberみたいな手法だと効果があるだろうけど、ここでそんな事をいうのは憚られる。
なんとかして「はてこ氏VS.依頼人の法的トラブル」に持ち込むのも手だと思われる。
何故なら依頼人の名前を使っているが、実際には法的な要請をしているのは逆SEO業者である。これは事件屋と同じ事をやっているのであって、一歩間違えたら弁護士法違反である。
それには弁護士の先生に逆SEO業者の存在と手法を理解してもらわないといけない。
1.一つは依頼人の削除要請が不当だとして応じないようにはてなを動かすこと。
2.もう一つは依頼人に「逆SEO業者の不始末でまた金取られる」事を周知させること。
表示復帰は当該エントリ削除だけでされるはず。
なのでどっちかと言えば2.の方が社会的には有用に思われる。多分依頼人ははてこ氏の書き込みに削除要請が出てる事も知らないと思われるので。
こういう逆SEO業者関係のトラブルを見たら是非事件に関して検索して欲しい。記事が綺麗さっぱり消えていて驚く。
元の雑誌記事などは残っていてもそれを引用した書き込み、配信されたメディア、Wikiの項目など全て無くなっていて更に雑誌記事のページが全く引っかからなくなっているはずだ。
返答ありがとう。
だから、よくある女性が共感してもらいたくて話をしたら男性が解決策を提案したり、お前にも非があったんじゃないかと説教するやつの逆パターンに見えた。
なるほどね。これは確かにそうだ。共感を求めるメッセージに対して、先走って問題解決を図ろうとしてはいけないな。反省するわ。
風俗産業はパートナーを得るのが難しい男性や、出張などで遊びたい独身男性の利用が多い。芸能人などが恋愛トラブルやスキャンダルを避けるために利用するケースもある。いずれにしても既婚男性がセックスレスを理由に堂々と遊べる風潮には男性の間でもなっていない。
ここからは議論するというより、増田に一緒に考えてもらいたいというか、自分が考えることに増田につきあってほしいという感覚で書くんだけど。セックスレスを理由に堂々と性欲を解消したい、風俗で解消しても良い夫だと思ってもらいたい、というのは、性欲自体の認知・取り扱いとは違うことのような気がするんだよ。
増田と元増田の話に出てくる、社会がどう変わっていってほしいかという話を自分なりにいくつかに分けて考えてみるね。
まず①性欲は健康で健全なものだという社会的認知がすすむこと、これは充分に可能性があると思うし、老人の性や女性のセルフプレジャーが認められている話とも、性の権利宣言の話ともつながる。あとホモソーシャルな領域では男性の性欲はずっとそんな風に扱われてきたような気もする。
次に、②既婚中年男性であろうとそうでなかろうと、性欲については公にオープンに語っても構わないことだ、という社会的認知がすすむこと。これについてはまず、自分は未成年という要素が絡むときには、今後も一定の配慮や線引きが必要になるんじゃないかと思うんだよね。未成年全般に対しても、自分自身の子どもに対しても、性をめぐる情報の発信には適切・慎重な取り扱いが必要で、子どもがそれによって親との関係を損ねたり、心的トラウマを持ったりしないよう細心の注意を払わなければいけないと思う。増田の望むような未来で、子どもに対しても自分の性欲についてオープンに語れるイメージは湧いているんだろうか。俺も既婚中年男性で子どもがいてセックスレスで性欲はあって、だから自慰を行っている、という、元増田と同じステータスなんだけど、やっぱ子どもに自分の性欲について話すのはきついわ。これについては、社会通念の変化でどうにかなるような可変的な価値観だという実感が全然わかない。
あと、性のプライベートで私秘的な領域こそが人を惹き付ける部分とか、「語れない」ということこそが性の快楽の源泉になっている部分は確実にあると思うんだよ。藤子F不二雄の『気楽に殺ろうよ』ってSF短編では、セックスはオープンに誰とでもやってよく、かわりに食事が恥ずかしく淫靡な行為になった世界が描かれてるけど、やっぱ「他者の肉体との直接のコンタクト」という動物として極めてリスクの高い行為(コロナ禍でこのリスクをいっそう実感した)の実践や語りが、食事のようにカジュアルに気楽にできる未来というのはなかなかイメージしにくいんだ。
最後に、③性欲は婚姻という関係の外部で他の人間との性行為で解消されてもよい、という社会的認知がすすむこと。これは、最初からそういう前提で結婚しているパートナー同士が充分に増えない限り、広く一般に受け入れられるようになるのはなかなか難しいんじゃないかと思うし、一般的にそういう通念が通用するようになったとしても、今の配偶者との関係までがいきなり変わるわけじゃないんだよな。日本では婚外性交渉は犯罪ではないけれど、結婚している人間同士が双方同意したうえでのことでない限り「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益の侵害」という不法行為を構成するわけで、やっぱり「結婚」と「相手と性行為を行う権利の排他的独占」は、社会的にはセットの権利義務関係として考えられていると思う。
元増田はまっとうな人だから、セックスを希望していない妻側の意思を尊重してセックスレス関係になっているわけだけど、やっぱり理屈としては妻と話し合って婚外での性交渉を容認してもらうというのが唯一正しいアプローチのような気がすんだよ。社会の変化や技術の進歩では、どうやってもこの問題(ほかでもないご自分の奥さんが、いま「結婚とセットだ」と考えている権利義務関係を、こちらの要望で解除すること)は解消できない、っちゅーか。
もし既婚でなければ、結婚する時に相手と「セックスレスになったときの対応」についてお互いに取り決めておくことはできるから(結婚契約書みたいなやつ)、セックスレスがいずれかの段階で来る問題だという認識のもとで、事前にそういう取り決め・擦り合わせをすることが世間的に当たり前になったらいいのかもなとは思った。
書かれているものを見る限りではかなり負担が偏っているとは思うけど、不満は「不公平」というだけ?
今の状況がとても負荷が高くてしんどい、って感じ?
前者なら家事をするごとにポイントを獲得することにして、それによるインセンティブを出す、とか。(お小遣いなり、旅行先を決める権利なり)
後者なら全体的な負担を減らせば解決なのかな。(家政婦サービスや便利家電の導入)
奥さんを変えるのは相当厳しいと思う。
職歴も妊活も楽な方へ流れ続けているし、あなたが頑張ってやればやるほどやらなくなるタイプでは?
男性と女性が同等の権利義務を負うべきだと考えているなら、育児を半分するべき!って言われると思う。
仕事と家事は今のまま、そこに育児が加わってもこなす自信はある?
子育てに関してもあなたがキチキチ先回りでやって、妻が丸投げなのにヤキモキしそうだし、
その年齢で妊活さぼってるくらいだから大して本気じゃないんだろうけど、本当に子供が欲しいのか、よく考えた方が良いと思う。
でも結局のところ、それでも好きなの?というところなのかもね。
家計も家事も子作りすら思ったようにしてくれなくても、それでも一緒にいたいなら別に損得は考えなくて良いんじゃない?
いてくれるだけで返してもらっていると思う。
モヤモヤの方が勝るなら、残念だけどお別れした方が良さそう。
奥さんは「別れたい」って言われたら焦ってやる気出すかも知れないけどね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
に対して
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
と。
仕様書はどう書かれるかも大事だが、どう読まれるかも等しく大事だと思う。書かれていることと読まれた理解する内容が一致するのが理想。だが「そのつもりで読む分には問題ないですがその認識で仕様書を書くのだけはやめて」とある。
他の人はこちらも検索→google:契約書 shall must 違い
https://www.businesslawyers.jp/practices/960
契約書は、当事者の権利義務を規定するものですから、権利義務の定め方は契約書作成における最も基本的な事項といえます。
英文契約書における権利義務の定め方には、一般的に、助動詞として、「must」や「can」ではなく、「shall」や「may」を用いるという特徴があります。
英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます。英文契約書を日本語に訳す場面では、「shall」を「~しなければならない」と訳すのが一般的です。
仕様書(上記は契約書だが)等を書く際の「作法」を言いたいのだろうか。shall-mustの表記ゆれをせず厳格にせよ、みたいな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef
結婚つまり他人との共同生活は面倒に感じるが、かわいい彼女とのデートやセックスは大いに楽しみたい。
なら、セフレとか○○フレでいいではないかとも思われるが、それだと自分以外とも同じようなことをするわけで、それはそれでおもしろくない。
自分だけが独占的に、専属的に、排他的にデートとセックスを楽しめるが、結婚のように面倒な共同生活や権利義務関係はない、それでいてお互いがお互いにとってただ1人の特別な存在である。
そんなムシのいい話など存在しないだろうことくらいは分別がつくので、本気で求めているわけではないのだが、それでもなおそのくらいの相手でなければ恋愛も結婚も別にいいかなーという自分の現状。
この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,勉強集中アプリ(以下,「当社」といいます。)がこのアプリ上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
第1条
第1項(適用)
本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず,本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定の規定が優先されるものとします。
第2項(利用登録)
本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとします。
当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。
ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものとします。
第4項(利用料金および支払方法)
ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第5項(禁止事項)
ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。
本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
当社,ほかのユーザー,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
当社が許諾しない本サービス上での宣伝,広告,勧誘,または営業行為
当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。
当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
1–5. 本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合
1–6. その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2.
当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。
第8項(退会)
ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものとします。
当社は,本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性,信頼性,正確性,完全性,有効性,特定の目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーやバグ,権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定は適用されません。
前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。
当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第13項(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。
本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
以上