はてなキーワード: 放送法とは
制度は古く、生活実感とズレもある。受信料徴収に係わる話題では、度々ネットで批判が立ち上がる。にもかかわらず、政治のテーブルには乗らない。触れようとすると、どこかで“炎上案件”に片足を突っ込んだような空気が流れる。
この空気の出所をたどると、どうにもN党の存在を避けて通れない。受信料トラブルという個別の不満に議論を押し込めた結果、制度設計としてのNHK改革が語りにくくなってしまったのだ。
NHKの有り様を考える話題は、本来はもっと大きな話だったはずである。
しかし、N党(旧・NHK党)が論点を“受信料トラブルの解消”にまで極端に矮小化した結果、NHK制度そのものを扱う真面目な議論が、政治空間から消えてしまった──これは日本の政治議論にとって大きな損失であり、国民が溜め込むNHKへの不満の解消を遠のかせることにもなった。
ところがN党は、徴収員との喧嘩、未払いの正当化、ワイドショー的炎上に議論を落とし込み、制度の根本を触らないまま「個人の受信料をどうするか」のレベルへ持ち込んだ。
この瞬間、「NHK改革=受信料で揉める人たち」というイメージが世論に固定され、政策論争としての格が落ちた。
政治家にとっては、
結果、本来必要だった「制度疲労した公共放送をどう再設計するか」という議論が、国政のテーブルに上がらなくなった。
つまり、N党はNHKの問題を“政治的に扱いにくいテーマ”に変えてしまったという副作用を生んでいる。
受信料は制度全体のごく表層の話で、本質は“公共放送の存在意義と、そのための財源方式をどう再設計するか”。
例えば、
だがN党の動きが、議論全体を「受信料を払うかどうか」だけに閉じ込めた。
政治側としては、N党の存在によってシリアスな議論がやりにくくなったのは事実で、
結果、本来必要だった政策レベルの再設計が進まないまま放置され、NHK自身も“縮小と延命の狭間”で動けない。
これは可能だが、切り口を変える必要がある。個人の受信料問題ではなく、
という枠組みに置き直す。
この枠で議論すると、
N党が受信料という“枝葉”に全議論を閉じ込めたことで、NHK制度改革そのものが政治的に扱いづらくなった。
ナインティナインの岡村隆史をはじめ、多くの芸人が誤解している。
電波は有限の天然資源であり、国家が管理する公共のインフラだ。
にもかかわらず、彼らは「嫌なら見るな」と言い放つ。
電波法は、電波利用の目的を「公共の福祉の増進」と明記している。
放送法第一条も同様に、「放送を公共の福祉に適合させ、その健全な発達を図る」と定める。
つまり、電波は芸人の“表現の自由”を保証する道具ではなく、国民の共有財産なのだ。
娯楽はあくまで補助的要素であり、民間放送の経済的持続性を保つための“免罪符”にすぎない。
お笑いの悪ふざけを垂れ流すために電波を貸しているわけではない。
かつては新聞や掲示板しか情報伝達の手段がなく、テレビの電波は“神の道具”だった。
だがいまやインターネットがある。
もし「公共の福祉」を本気で考えるなら、テレビ放送の帯域を縮小し、携帯通信など社会基盤に再配分すべきだろう。
「嫌なら見るな」に対して、私はこう返したい。
「貴重な電波で鬱陶しいものを流すな。やりたければYouTubeや舞台でやれ。」
NHK のWeb記事サイトがNHKの受信契約者であることを確認する選択画面を出すようになった。(自己申告ベースでペイウォールではない)
たとえNHKのWeb記事サイトが完全にペイウォールになり受信契約者しかアクセスできなくなったとしても不当な競争状態は解消されない。
それはご存知のようにテレビを設置するとNHKとの受信契約を義務付ける法律(放送法 64-1)があるためだ。これを是正するには、この義務を撤廃するか、郵便ポストの設置に新聞社との契約を義務付ける法律が必要になると思う。無論、前者を勧める。
もちろん、ジャーナリズムを過度な商業主義から保護する必要があるが、国家にNHKを守らせてもプロパガンダ機関を国民の財布で運用させるだけだ。
分かってない人が多いけど、法律で政治的中立が求められるのは、放送法に縛られたテレビだけだ。
ネットニュース・新聞・通信社・雑誌が特定の政治的に偏って報道しようが、法律上は何も問題ない。それが報道の自由というものだ。
時事通信が高市内閣の支持等を下げるための報道をしても何も問題ない。我々が住む日本には報道の自由がある。
https://filmfreeway.com/HayDeToiToaSangFulllauVietsubplusThuyetMinhPhimmoidot2025dot-motchill
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日本のテレビ局の報道姿勢については、保守・右派の視点から「左寄り(リベラル寄り)の偏向が多い」との指摘が長年続いており、特にSNSやネット上の議論で活発化しています。これは、放送法の「政治的公平性」違反をめぐる批判や、特定番組の論調(例: 自民党政権への厳しい追及や、移民・外国人政策への肯定的スタンス)が原因です。ただし、メディアの「偏向」は主観的要素が強く、左派からは「与党寄り」との逆の声も一部あります。以下では、公開情報や世論に基づき、特に悪評の多い局をまとめます。主なソースはネット検索結果とX(旧Twitter)の投稿分析です。
Xやウェブの議論では、**TBS**が左寄り偏向の「最悪」との声が圧倒的に多く、次いで**テレビ朝日**、**NHK**が挙げられます。これらは新聞系列の影響(TBS: 毎日新聞、テレ朝: 朝日新聞、NHK: 公共放送だが左派寄りとの指摘)が背景にあり、番組例としてTBSの『報道特集』やテレ朝の『羽鳥慎一モーニングショー』が「反日・反自民」と批判されています。全体として、キー局5局(NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日)のうち、フジ・日テレは「中道・右寄り」との評価で悪評が少ないです。
| 局名 | 偏向の主な指摘点(左寄り悪評の例) | 悪評の頻度(X/ウェブの言及割合、概算) | 関連新聞系列・理由 |
| --------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------- |
| **TBS** | ・『報道特集』で参政党や外国人政策を「排斥」と曲解報道。 ・ひるおび、Nスタで自民叩きが日常化。 ・親パレスチナ・反イスラエル偏向。 | 最高(約50%) | 毎日新聞系。左翼活動家コメンテーター多用、視聴者会調査で「偏向率高」。 |
| **テレビ朝日** | ・『モーニングショー』で玉川徹氏らの極左論調。 ・朝日新聞の影響で憲法・防衛政策を平和主義で批判。 | 高(約30%) | 朝日新聞系。極左プロパガンダとの声。 |
| **NHK** | ・公共放送なのに反政府・左派寄り(北朝鮮系スタッフ疑惑)。 ・朝の番組で反日要素。 | 中(約15%) | 公共。受信料強制なのに中立性欠如。 |
| **日本テレビ** | ・やや左寄りだが、読売系列で全体的に中道。 | 低(約5%) | 読売新聞系。悪評少ない。 |
| **フジテレビ** | ・産経系列で右寄り。偏向批判は少数。 | 最低(<5%) | 産経新聞系。保守寄り評価。 |
(表の悪評頻度は、検索結果のキーワード言及数とX投稿の傾向から推定。視聴者の会調査(2017年)では、全体の67.8%が「TV偏向増」と回答。)
これらの悪評は主に保守層からで、左派からは「メディア全体が右寄り」との反論あり。公平性を期すには、複数局・ネットのクロスチェックをおすすめします。実際の視聴率やBPO(放送倫理・番組向上機構)審議で確認を。
分かってない人が多いけど、法律で政治的中立が求められるのは、放送法に縛られたテレビだけだ。
ネットニュース・新聞・通信社・雑誌が特定の政治的に偏って報道しようが、法律上は何も問題ない。それが報道の自由というものだ。
10/1からのネット必須業務化に伴い、NHKのウェブサイトは、NHK ONEへと移行した。結果として、公共放送のNHKは、実質的なペイウォールを設け、公共性を大きく失ったメディアへと成り下がった。
NHK ONEのコンテンツにアクセスしようとすると、同意ボタンを押すことを求められる。現在の建付けでは、この同意ボタンを押せば、受信を開始したとみなされ、放送法上の受信契約の締結義務・受信料支払い義務が発生する。NHK ONEでは、この実質的なペイウォールの向こう側にほぼすべてが置かれており、受信契約に同意せずお金を払う意思のない人間は、NHKの情報へのアクセスを制限される。
その他の民間のメディアでも、当然ペイウォールを設けてはいる。しかし、民間のメディアが(広告付きという条件はありながらも)重要なニュースを無料で開放している一方、NHKはラジオ関連や緊急情報を除いてほぼすべてを“ペイウォール”の向こう側に隠している。緊急情報を提供するという重要な役目は引き続き継続しているものの、基本的にはNHKは公共性の低い有料サブスクと化している。
情報の選択が行えるネット社会において、お金を払う意思がないとNHKにアクセスできないのは致命的だ。今はまだテレビをもって受信料を払っている人が大多数なため、NHKのウェブサイトに多くの人がアクセスできるが、今後テレビを持たない人間が増えれば、わざわざNHKにお金を払うという選択肢は生まれにくい。
デマが蔓延るこの現代において、日本のインターネット空間は、信頼できる公共のメディアを失った。今後、数十年にわたって、日本のネット言論空間に影を落とす出来事となるだろう。
https://www.sankei.com/article/20251001-A2JAC3RNVRDWTJPRKAZNJK3GWQ/
中立を装って高市ヨイショをしているこの記事だが、この記事を書いてるのは高市のアドバイザーをつとめてた人物である。
藤井聡が高市早苗氏のブレーン(側近や政策アドバイザー)とされている可能性が示唆されています。
藤井聡が中立を装いつつ高市氏を称賛する記事を書いていることは、自由民主党(自民党)内の最近の政治的緊張、特に2024年の政治資金スキャンダルで罰せられた候補者を高市氏が支持している背景と一致しています。
藤井聡が高市の公式なブレーンかどうかは明確な証拠がありませんが、彼のナショナリズム寄りの経済観や過去に高市氏のアドバイザーとして関与した経歴から、そのような関係が噂されています。彼が政策形成に影響を与えている可能性は高いと考えられます。
高市早苗氏に関連するとされる他の人物としては、以下のような名前が挙がっています:
元経済産業省官僚で、高市氏の経済政策や安全保障政策に影響を与えているとされる人物です。彼の官僚経験が高市の政策立案に寄与している可能性があります。
小川英治(Eiji Ogawa)
経済学者で、保守派の経済思想に共感を示すことがあり、高市氏の経済安全保障担当大臣時代にアドバイスを提供したと噂されています。
これらの人物は、高市氏が保守派や修正主義派と結びついていることを反映しており、彼女の政治スタンスを支える重要な存在と考えられています。ただし、これらの関係性も公式に確認されたものではなく、主に政治観察者やメディアの推測に基づいています。
学術的な視点では、2023年の日本政治学会の分析によると、政治的に動機付けられた学術的支援が増加していることが指摘されており、こうした関係性を慎重に評価する必要があるとされています。また、過去の2012年の吉田和夫研究捏造スキャンダルでは、日本の学術界への信頼が揺らぎました。この歴史的背景から、藤井聡や他の人物の影響力についても、信頼性に疑問符が付けられる可能性があります。
三橋貴明は、日本の経済評論家で中小企業診断士であり、保守的な経済政策を支持する立場で知られています。彼は過去に安倍晋三元首相を支持し、アベノミクスに肯定的な見解を示すなど、自民党内の保守派と近い思想を持っています。高市早苗もまた、保守派の有力政治家として知られ、経済安全保障やナショナリズムを重視する政策を推進してきました。この共通点から、三橋と高市の間に一定の思想的・政策的な結びつきがあると見られています。
#### 具体的な関係性
三橋貴明は、2012年の自民党総裁選で安倍晋三を支持する「安倍晋三総理大臣を求める民間人有志の会」の発起人に名を連ねており、この時期に高市も安倍政権を支持する立場でした。ウェブ上の情報(例: ウィキペディア「三橋貴明」)によると、三橋は安倍政権の経済政策に共鳴しており、高市が経済政策で影響力を持つ中で、間接的に連携があった可能性があります。
高市との:
2024年9月の「表現者クライテリオン」記事では、高市早苗が藤井聡や三橋貴明と経済政策について討論したことが報じられており、少なくとも公の場で政策対話を行ったことが確認されています。この討論は、高市が経済政策を深掘りする中で、三橋の意見を参考にしている可能性を示唆しています。
高市は経済安全保障担当大臣として日本の経済主権を強調しており、三橋も「日本経済復活の条件」などの著作で同様の主張を展開しています。この思想的親和性が、両者の関係を強化する要因となっていると考えられます。
#### 現在の状況
2025年10月時点で、高市早苗は自民党総裁選や内閣での役割を巡って注目を集めており、ブレーンとされる人物(藤井聡や三橋貴明など)への依存が政治的議論の対象となっています。
### 補足
三橋の主張は一部で賛否両論があり、幸福の科学出版との関わりや経済データの解釈に対する批判も存在します。
高市との関係も、具体的な証拠よりも推測や思想的近さに基づくものが多いため、慎重な判断が必要です。2021年の高市政治資金問題や2023年の放送法議論では、彼女のブレーンとされる人物の影響が注目されましたが、三橋の名前は直接挙がっていません
書けなくなったので続き
今年の1月にドラマ化もした本作。原作は見てないが、キャンプ好きの私としては楽しみにしていたアニメでもある。
主人公、34歳にしては見た目老けてんな。MSRのテント前使ってたわ。設営超簡単なのよね。
ゆるキャンみたいなのを期待したら火傷しますのでご注意を。イブニング、モーニングの漫画です。
6話は浦山口駅から徒歩で行ける距離にある秩父市の橋立川キャンプ場
7話は東京都清瀬市の清瀬金山緑地公園の河原。河原にいる巌に向け、雫が去り際に金山橋から手を振りながら話しかけるシーンもあった。
8話はあしがくぼの氷柱の近く、埼玉県秩父郡のあしがくぼキャンプ場
9話は長野県の荒船パノラマキャンプフィールド。徒歩キャンパーなのにどうやって行ったの。タクシー?(EDは佐久市駅から)
10話は奥多摩の川井キャンプ場。川井駅からめちゃ近いのでEDのコマ送りが今回細かい。
11話は4話と同じ、お台場海浜庭園。この回ほとんどキャンプしてないけど
12話はいつものEDがないのでどこだ。秋川国際マス釣場が出てきたので、その近くのキャンプ場のはず。滝があるので大岳キャンプ場かな。
第2クールへ
ハウス・オブ・ザ・デットがゾンビ、ハイスクール・オブ・ザ・デッドが生ける屍ならこちらは猫だ。
これはギャグアニメなのかシリアスパニックアニメなのか、いやギャグだな。
OPはTHE YELLOW MONKEY。EDはWANIMA。 挿入曲にはマーティ・フリードマンも参加している。
映画好きだと(特に洋画)思わずクスッとなるネタが豊富である。
全12話。B級映画みたいに終わった。続きはあるのかな。2期もそんなに甘いもんじゃない言うてたからな。そんなに続きは気にならないからいいけど。
2クール目。
恋愛に対しても相変わらずなアン。思い描いていた王子様が登場して付き合うことになる。
まぁ、その後もわかってはいるんだけど、なんとなく、NHKだから放送できたきもする。
クズな大人になったおそ松達がワチャワチャするいつもの日常ギャグアニメ4期。いやそうはならんやろの連続。
まだやるんすね。3期からBSで放送しなくなったので地方民は見てない人も多いかな。
8話「一松とドロネコ」こういう話を見たかった。元ネタである、おそ松くん『友情!!チビ太とドロボウ猫』はすごい好きで今でも録画が残ってる。
いや9話のネタ、昭和生まれじゃないと・・視聴者のほとんど分からんだろー
11話の入れ替わり話は面白かったな。過去に(おそ松くん時代)に『おつむの中身がいれかわる』の回で同じことがあったが、
ちび太や親は「いや別にそこから戻ってないんじゃない?どうせ六つ子だし」となる。本人にしては恐怖だよな。
1話〜12.5話の全13回。本当の13話は制作中。いつ放送されるのか。
いきなりよう分からんアニメが始まってどうしようかと思った。劇中劇でよかった。
アーティファクトを使って悪いことをする人からこの街を守ろう。
4話を見終わった後、脳内で君が望む永遠のOPが流れたわ。もう戻れない〜🎵 まあ、この作品では戻れるわけですが。
全13話と間に特別編があった。昔流行ったタイムリープと最近よく見るマルチバース要素があった。
超一流冒険者パーティーを追放された料理人が飲食店を開業する。
美味そうな飯アニメにハズレなし。
いいなーこの店、全部美味そうだし近くにあったら行きたいな。
チャーハンあるし、ナポリタンあるし、カツ丼出て来るし、箸あるし、
・・・これこの世界である必要あったのか・・・は考えないでおこう。
ヘンリエッタが革靴を食べてたという話を聞いて昔の昼ドラを思い出してしまった。
全12話。最後はタイトル回収して終了。ポルボがいいキャラだった。
アニフラ枠。"現代を舞台に鬼の子孫と桃太郎の子孫の戦いを鬼側の視点で描いたストーリー"(wikipedia引用)
主人公側が鬼の血をひいてる方で、そこに襲ってきたのが桃太郎の血をひいてる方ね。
一般的には敵とされている方が主人公だったり、影みたいなものを物質化、武器化して戦うところなんかが戦隊大失格 を思い出す。
今期のBAND-MAIDはここか。
下ネタを盛り込んだカートゥーン風アニメーション。私は前作見てない。
"第1作最終話でストッキングによって666個の破片に切り刻まれて殺害されるが、『New』第1話でガーターベルトとブリーフによって組み立てられ復活する"(wikipedia引用)
全13話。またまさかの終わり方をして続きがありそう。魔界編?
今期のホテルアニメ。なんと今年は今のところ毎シーズンホテルアニメがあるのね。黄昏ホテル、アポカリプスホテル
殺し屋ホテルということで結構ダークでバトルシーン多い・・・と思ったけどそうでもない。
殺し屋の願いを叶えるコンシェルジュのお話ってところですかね。OP好き。
9話の認知症の殺し屋と介護疲れの娘さんの回は、なかなか考えさせられる話だった。
認知症高齢者の面倒臭さがよく表現されてたと思う。私の経験ではこの状態プラス、身内を泥棒扱いする有様だったが。
1話完結が多かったこのアニメ、最後は1ストーリー4話使って全13話で第1期終了。独特の雰囲気が好きだった。第2期決定。
なかなか緊張感の伝わるアニメですな
数学を駆使して天才料理人へと成長していくが、その先にあるのは孤独か
7年ぶりの2期。7年て。
1話は妹へ近況報告を手紙に書き記すという程で1期の振り返りをするとはうまいこと考えたな。
いや〜好きだなぁ。相変わらずスキューバダイビングをあまりせず、飲み会や大学生活あるあるなのがいい。
OPは湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ、EDはSEAMO feat. May'n
このアニメも「妃教育から逃げたい私」と同じく「デン!」ってSEがよく使われてる気がする。
というか最近他のアニメでも多い気が。追放者食堂でも使われてたし。
全12話+放送終了記念特番。最終話くらいはダイビングした。着実に時は過ぎていく。3期決定。先輩の引退イベントでパラオへ行くのかな。
脱力系天才男子が、魔法が使えないかわいくてちっちゃい公女殿下(とメイドの女の子)の家庭教師となり、魔法が使えるよう指導する。
かつて無能と呼ばれた僕でも出来たんだから大丈夫さ(はいはい)
まあ、その結果的、極致魔法が使えるほどに成長するわけですが。というのが4話まで。
全12話。続きがありそうな終わり方だったけど無くてもいいかな。
2期。ずっと戦い戦いは疲れるので番外編の時みたいな日常話をちょいちょい入れてほしい。いやあったか。
好きなあの子の気を引きたくてわざと悪い子を演じる感じ?
ちょっとボケ・ギャグ具合が自分好みじゃないかな。私がもうちょっと若かったら楽しめたかも。
言葉のチョイスミスと勘違いで告白した感じになるが、誤解は解き、ゲーセンでの交流を続け仲を深めていく。
設定年齢より幼い見た目な感じ。ナナニジ天城サリー主演アニメ。
今回は彼岸近くに落とされた葵を救出する話。
葵を助けたい思い、葵を犠牲にして寧々の寿命を伸ばそうとする思いが交錯する。
特殊な関係性を持ちながら、夜の自由な時間で友人にも吸血鬼にも・・
探偵にも会い、そう、変わらない日々を送るような気もしながら・・・
OPとEDはもちろんCreepy Nuts。
全てを憎み、全てを敵とし、「人間なんてみんな地獄へ落としてやる」
11話くらいになってようやく好きになってきた。
人の思い出を利用して心抉ってくるの好き。そういうやつ無力化した後でも感情でぶん殴るの好き。
元々not for meなのにわざわざ見てるのでこんな感じの印象。
地上波やBSは全面規制Verということでキワどいところはほとんど見えない。
AT-Xでの放送は青藍島verといってほとんど規制はない。そんなだからめずらしくAT-X放送でもネット実況が多い。
全11話。
あらいぐまラスカルのスピンオフアニメ。1.5分のショートアニメ。
何故か中森明菜や大和田伸也といった大物も声優として参加している。
とりあえず嫌いな政治家に自殺を強要する前に思考を改めましょう。冗談や皮肉のつもりだったは通用しませんよ。
id:morucy [腹をくくる前に総務相んときの放送法文書の時の説明責任を果たして腹を切れよ。]
id:cha16[括るのは「腹」じゃなくて「首」にしてくれ。]
id:hatesas [https://b.hatena.ne.jp/entry/4773412389275250241/comment/hatesastitle=腹くくった所でそんな腹わた、塩辛にも使えんな。黒くて鮮度にも難がある。苦すぎて酒のアテにもなりゃしない。]]
id:lunaticasylum [https://b.hatena.ne.jp/entry/4773412389275250241/comment/lunaticasylumtitle=貴様が括るべきは腹ではなく首だ]]
原子爆弾で大阪のに住む人々を虐殺しようとほのめかした中共支持者↓
id:segawashin[本来的な自民党の穏健右派からすれば、この時期に寝首書くような信義に悖る発言は嫌われるんだろうけど、コイツのコア支持者の愛国カルト連中は喝采なんだろうなあ。その一部は参政党に行っちゃった気もするけど。]
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
本レポートは、日本の放送における政治的中立性という長年の課題に焦点を当て、その具体的な実態、資金源と権力の関係性、そしてデジタル時代の情報環境の変化がもたらす影響について、多角的に考察したものである。特に、電波が公共の財産であるという日本の特殊な放送構造と、それに起因する固有の課題について深く掘り下げるとともに、諸外国の事例やブロックチェーンの概念を交え、情報信頼性確保に向けた論点を提示する。
日本の放送法第4条は放送事業者に「政治的に公平であること」を義務付けている。この「公平」の解釈は長年議論の的となっており、現状では量的公平(ある候補者に報じた時間を他の候補者にも同程度割く手法)が広く採用されている。
「公平」の多様な解釈
日本の放送は、受信料で運営されるNHK(日本放送協会)と、広告料で運営される民間放送に大別され、それぞれ異なる構造的課題を抱えている。
民間放送は広告収入に依存するため、以下のような形で政治的中立性が脅かされる懸念がある。
NHKは受信料で運営されるため広告主からの直接の影響を受けない一方で、政治との根深い関係性が指摘される。
ガバナンスの強化や透明性の確保は、国民の監視が伴って初めて実効性を発揮する。日本の政治資金問題が示すように、監視の目がなければ問題は放置されうる。
諸外国における取り組み
他国では、政治資金の透明性確保やメディアの独立性確保のために様々な制度的アプローチが試みられている。
ブロックチェーンの概念は、情報の透明性と改ざん困難性という点で、政治資金やメディア報道における情報信頼性確保の可能性を秘めている。
最大の課題は、「フェイクを流すことで利益を得ようとするモチベーション」が、「正しい情報環境を守ろうとするモチベーション」よりも往々にして高いという点である。センセーショナルなフェイクニュースは速く拡散する(ベロシティが高い)のに対し、事実確認や訂正は時間と労力がかかる(ベロシティが低い)。このモチベーションの非対称性が、健全な情報環境の維持を困難にしている。
日本の放送における政治的中立性確保は、放送法の解釈、資金源、そして政治との構造的な関係性という複数のレイヤーに課題を抱えている。諸外国の取り組みやブロックチェーンのような技術的解決策は参考になるものの、それらはあくまでツールに過ぎない。
最終的に、健全な情報環境と民主主義を維持するためには、国民一人ひとりのメディアリテラシーの向上、そして政治やメディアに対して不透明な部分を批判的に検証し、声を上げていく「不断の努力による監視」が不可欠である。技術と人間の努力が組み合わさって初めて、情報の信頼性が担保される社会が実現されるだろう。
NHKは放送法に基づいて設立された特殊法人。つまり、国によって設立された法人であり、民間企業とは異なります。
しかし、公共放送としての役割を担っており、政府の業務を代行するわけではありません。しかしながら、政権与党には一定の忖度が存在します。
ウクライナ戦争ではロシアが一方的に悪いという内容の放送ですし、ウクライナから日本に逃げてきた人を可哀想だと番組で何度も取り上げたり
やってることがおかしな部分も散見されます。ジャニーズ忖度、日本相撲協会忖度、朝日新聞の高校野球忖度とそういったものがあり過ぎます。
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める (25) 。
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務 (26) を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務 (27) は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関 (28) を設置し、必要な措置を講じる。
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に (29) 行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して (30) 調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる (31) 。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡 (32) してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限 (33) は、情報が公開され、法律で定める手続により没収 (34) し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り (35) 、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
第二十条 国は、自衛のための軍隊 (36) (以下「自衛軍」という)を保持する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
5 軍事裁判所 (37) を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない (39) 。
第二十二条 統治は、國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である (40) ことを要する。
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に (41) 国会を召集する。
第二十五条 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
3 裁判所は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に (42) 国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
第三十一条 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割 (43) を超えてはならない。
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約 (44) 、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
以上
(2) しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
(3) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(5) 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として詔勅を発し、祭祀を主宰する事実による。
(6) 詔勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(7) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことを veto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(8) 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
(9) 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
(10) 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(11) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(13) 権利を「権理」と記したのは、right の翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)。
(14) 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
(15) 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
(17) 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
(18) 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(19) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
(20) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(22) 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(23) 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
(24) 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
(25) 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
(26) 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
(27) 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
(28) 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
(29) 石油、石炭、レアメタルなど重要な鉱物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
(30) 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
(32) 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
(33) 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
(34) 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
(35) 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
(36) 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
(37) 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所となる。
(38) 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
(39) 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
(40) 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報漏洩の禁止。
(43) 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
NHKのネット配信が、2025年10月からNHKの必須業務化され、受信料の支払いが必須となるらしい。
まあさすがに、アプリのダウンロードやアカウントの作成などの条件があるらしいが。
ただ、ネット配信は配信であり、放送ではない、と思う。そのため、放送法に従う必要はないと考える。
別にNHKの必須業務化にするのは勝手であるが、それで受信料が必須になると考えるのは拡大解釈だ。
「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」
である。つまり、ネット配信は放送ではないので、受信契約を締結する義務はない。
放送法2条によれば、
を放送と呼ぶ。
つまり、電気通信の送信であること、および、直接であること、がポイントだ。
ネット配信はこれら2つを満たしておらず、放送とは呼べない。ゆえに受信契約の義務もない。
ネット配信は受信することで情報の閲覧がされる。決して送信ではない。
NHKは電気通信の送信は行うが、それはユーザーに向けてではなく、サーバーに向けて送信を行う。
我々ユーザーは、そのサーバーのデータを受信しているに過ぎない。
チラシに例えれば、公共の場においてあるチラシをユーザーが持って帰るのに等しい。
これは断じて送信とは呼べず、ユーザーが必要に応じて受信しているだけだ。
もし仮に、チラシを家にポスティングされていれば送信と呼べるであろうが、単にサーバーにデータを置くだけでは直接の送信とは呼べない。
NHKはネット配信のためのデータをサーバーに送信するだろう。
これは直接ではなく、サーバーを経由した間接である。直接とはとても呼べない。
以上により、ネット配信は放送ではないため、放送法64条は適用されないと考える。
そもそもがなぜ必須業務になるだけで、ネット配信が放送になると誤解するのか不明である。
配信はどう考えても放送にはならない。どうしても放送法64条を適用したいのであれば、放送の定義である2条から改定が必要であると考える。
法律の名称も「放送、および、配信についての法律」などに改定すべきだ。
最高裁でネット配信は放送であると結論付けされれば、従うのがよいだろう。