はてなキーワード: Annexとは
- 出典:ロイター https://www.reuters.com/business/trump-strikes-tariff-deal-with-japan-auto-stocks-surge-2025-07-23/
- 出典:White House https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/07/further-modifying-the-reciprocal-tariff-rates/
- 出典:共同通信 https://www.47news.jp/12979399.html
- 出典:CBP Cargo Systems Messaging Service
『15%で打ち止め』という数字は、日本政府発の口頭説明に依存した情報であり、米側公式文書は一行も保証していない。NHK速報を含む報道の連鎖は、そのまま市場と政策判断に影響を与えた。文書化なき外交はリスクそのものである。
日本時間2025/08/07に発動した相互関税により、自動車のSection 232追加関税25%(計27.5%)に加えて相互関税15%が併課される恐れが生じた。最大42.5%課税となれば、日本の自動車産業全体に深刻なコスト圧力が発生する。
代表的報道: https://www.47news.jp/12979399.html
| 時点 | 措置 | 実効税率(乗用車) |
|---|---|---|
| 2025/03以前 | MFN | 2.5% |
| 2025/04〜 | Section 232追加 | 27.5% |
| 2025/08/07以降(日本説明) | 相互関税上限15% | 15% |
| 2025/08/07以降(米説明) | 27.5%+15%=42.5% | 42.5% |
「15%で打ち止め」という日本政府の説明は、米国側の公式文書と整合していない。最悪42.5%課税が発効する前提で、メーカーもサプライヤーも現地化と契約条件再設計を急ぐ必要がある。状況は流動的であり、法令通達と通関実務を日次で確認する体制が不可欠だ。
先日、東京都対暇空のBOND住民訴訟(DV補助金裁判)の判決が出た。結果は後者の敗訴。
元より研究者の間では「この裁判はよくて五分五分」といった形で、敗訴の方はある程度予想されていた事だった。
しかしいざ出た判決文を読んでみると、色々内容が酷かったので軽くまとめてみる。
判決文では次のように述べられてる。
本件団体は、若年被害女性等支援事業に基づき「ボンドのイエ」を、セーフティネット交付金により「ボンドのイエANNEX(アネックス)」を実施していた。
都は「アウトリーチ」や「一時保護」「自立支援」は若年被害女性等支援事業、「ステップハウス支援」はセーフティネット交付金と明確に区分されており、重複はないと主張。
これは行政側の整理論だが、判決ではこのような役割分担を「相乗効果があるから一体的実施が想定されていた」として違法性を否定。
しかし「想定」や「相乗効果」などは交付要綱の法的要件ではなく、あくまで行政の運用的な理屈に過ぎず
要綱の目的が「経費の重複防止」にある以上、「想定されていたからセーフ」という論理は不十分だと思われる。
裁判所は都の判断(=同一対象でも経費が重複しなければOK)を違法とはしなかった。
要綱等では「交付対象事業の区分」が求められており、単に「経費の重複回避」だけでなく「事業そのものが別であること」が要求されている。
裁判所が「経費が被らなければ実質同じ事業でもOK」という判断を容認すれば、実務上の交付金の目的外使用・使い回しが隠れ合法化される可能性あり。
本件では、
と、発注部局が異なるのに、「同一団体なら全体の支援方針のもとで調整可能」とされています。
実際には部署間での情報連携が不十分で、支出の二重化チェックが不可能な体制になっている。(と仮定。連携が十分にされていたらそもそもこの様な問題は担当者レベルで共有・問題となり、ストップがかかる……筈)
一団体に複数部局から補助金を出していても、都が一元的な審査体制を持たない場合、重複支給のリスクが常に存在するだろう。BOND以外でも起こり得る問題である。
同一内容でも「年度が違う」「書類の上で経費が被っていない」ことを理由に、
制度上の整合性や抑止力が損なわれ、チェック不可能かつ悪用しやすい構造が温存されることになると推察される。
・「ボンドのイエANNEX」はセーフティネット強化支援交付金(DV交付金)対象
→都は「事業の目的と内容が違う」「明確に区別している」と主張
→裁判所もこの主張を追認し、よってR3では「別事業」と認定された。
「ボンドのイエANNEX」が若年被害女性等支援事業の実施計画に掲載されており
居場所提供の実績にも「ANNEXでの受入」がカウントされている。(例:内閣府報告や東京都資料)
→つまり、R3ではDV交付金の対象としていた「ANNEX」をR4では支援事業(委託事業)の一部として使っている。
項目 R3年度 R4年度
ボンドのイエANNEX DV交付金事業(ステップハウス) 支援事業(委託)に含まれている
→ 実施内容は同じなのに、資金の請求先・制度枠だけ変わっている
→ 都は「目的が違う」と主張するが、R4では矛盾して同じ枠に統合している
・「R3は創設初年度なので新規性があり、ステップハウス事業として別立てにした」
・「R4は継続事業で新規性が薄れたので、包括的な支援事業に統合した」
→しかしこれは交付要綱や実施要綱の「事業の目的・範囲を明確に区別する」要件に反している。
BOND側が便宜的に交付金の枠を「切り替えて」請求しているだけで、実施内容自体は同じでは無いか?
これは制度的チェックが実質無効化される前例になりかねないと思われる。こんな判例だした地裁…さすが「頭痴裁」と呼ばれる所以か。
都・BONDの「形式的区分」は名目でしかなく、実態としては「同一事業を別会計で回していた」可能性が高い。
R3の段階で「ANNEXを別事業」としたのは「財源別け」のためのテクニカルな処理であると思われる。
→実際には、R3・R4を通じて一体の居場所提供・自立支援事業が継続しており
これは補助金等適正化法の趣旨(重複補助の禁止、目的外使用の禁止)に反する可能性がある。
以上が総論だが、今回の裁判、何故かはてなや5chなどの一部のサイトでは
OECD Indicators of Employment Protection
https://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPL_R#
OECD indicators of employment protection database: summary indicators and items
https://www.oecd.org/els/emp/OECDEmploymentProtectionLegislationDatabase.xlsx
Annex Table 3.A.1. Structure of Version 4 of the OECD EPL indicators for dismissing regular workers
Annex Table 3.A.2. Weighting in the OECD EPL indicators (Version 4) for dismissing regular workers
・EPTT:有期雇⽤契約
『派遣契約の EPL 指標のバージョン 1 〜 3 は、有期契約または派遣派遣契約の労働者の雇⽤制限に限定されていました。バージョン 4 では、これらの指標の範囲が有期契約の解約費⽤にまで拡⼤されました1。これは、派遣契約の全体的な規制レベルと労働市場における制度的⼆元論の程度をより適切に把握するためです。したがって、定期労働者保護の指標と同じモデルに基づいて、有期雇⽤契約(EPTT)の個別の終了に対する保護の 2 つの指標 (i) 満了⽇、および (ii) 満了前の 2 つの指標が構築されました。個別解雇(EPR)に反対します。このノートでは、2 つの新しい EPTT 指標と、⼀時契約規制 (EPT) の総合指標の新しいバージョン 4 を紹介します。』
以前の「解雇の難しさ」には
6. 試⽤期間
7. 報酬
8.復職
だったが、現在は
・「解雇の難しさ」から「不当解雇に関する規制の枠組み」に変更。
・「9.請求の最⼤時間」が「不当解雇に関する規制の枠組み」ではなく「不当解雇規制の施行」の分類に移動。
Item 5 サブアイテム: {
Item 5a: 経済的理由による解雇 理由:審査員の自由度
Item 5b: 経済的理由による解雇 理由:解雇の具体的な代替案と解雇の場合の拘束⼒のある義務
Item 5d: 経済的理由による解雇 理由:解雇の正当な理由
}
Item 6: 試用期間の長さ
Item 9: 不当解雇の訴えを起こすまでの期間
26位
33位
33位
3.4ポイント(6段階中)
4位(1.Portugal 2.Mexico 3.Korea)
2.75ポイント(6段階中)
16位
2ポイント(6段階中)
24位
Item 5: 2ポイント
Item 5a: 4ポイント
Item 5b: 2ポイント
Item 5c: 0ポイント
Item 5d: 2.625ポイント
Item 6: 6ポイント
Item 7: 1ポイント
Item 8: 2ポイント
Item 9: 6ポイント
調べるのも今はここまでが限界。
現在は違うが以前の「解雇の難しさ」が実際の解雇の難しさのための指標になっていたか疑問。
特に、Item5ならまだわかるけどItem6~9は解雇の難しさに入れるべきか疑問。
Item5自体はそこまで高くない。
Item6とItem9が平均を押し上げている。
僕は何にもわからない素人だけど正直これで解雇規制について語ることはできないかなといった印象。
専門家の方々にはもっと公平に具体的にデータを使って話をしてもらいたいと思った。
解雇規制について語っている人は専門家も含めてバイアスが強すぎる人が多いので注意したい。
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/europe/20140318_008337.pdf
"OECD の日本の労働市場に対する評価や勧告とはどのようなものなのかを、再度確認してみよう。毎年刊行されている“Employment Outlook”や“Economic Policy Reforms”、随時公表される調査書などの内容を見てみると、OECD は「労働市場の二極化(labour market dualism)」が日本の大きな問題であると一貫して指摘している。日本で頻繁に取り上げられる「正規雇用の解雇がほとんど不可能」ということではなく、それが正規/非正規の大きな格差を生み出していること、そして格差を是正する規制がないことを問題視しているのがわかる。 "
非正規空母はある。要するに最初から空母として建造していない空母は全て非正規空母だと言って良い(ただし、日本海軍の類別に従う場合に限る)。
空母は任務別・設計別・役割別に異なる名称で呼ばれることがあるので混乱する
当初から航空母艦として設計された戦闘用艦艇のこと。日本海軍独自の言い方。
既存の戦闘用艦艇、または、商船から改造された航空母艦のこと。日本海軍独自の言い方。
フューリアス(大型軽巡洋艦から改装)や赤城(巡洋戦艦から改装)、神鷹(貨客船から改装)はこれに該当する。
現代には存在しないが、『かが』などの全通甲板型DDHが固定翼機の運用能力を獲得したら、事実上この類別として扱われる可能性がある。
飛行甲板を乗っけた輸送船。
格納庫は無い、と言われると驚くかもしれないが、これでも商船にカタパルトを乗っけただけのCAMシップよりは良かったんだ。理由……は書く必要ないよな。
現代には存在しないが、フォークランド紛争で王立海軍が運用したコンテナ船をこれと見なすことは出来るかもしれない。
アメリカのニミッツ級、フォード級、そして、フランスのシャルル・ド・ゴール級のみが該当。
ロシア海軍が原子力空母と原子力駆逐艦からなる原子力艦隊の整備を計画している……が果たして可能だろうか?
また、中国の003型は原子力となる予定。彼等は原潜を運用しているので、ド・ゴールと同じく原潜用原子炉を転用する方法を採れば建造は可能だろう。
飛行甲板を装甲甲板化した航空母艦のことで、第二次大戦期特有の類別(というか、現代の空母を指して装甲空母なんてわざわざ言わないだけだが)。
急降下爆撃で用いられる中小型爆弾に対する抗堪性が得られる代わり、トップヘビーとなるために格納庫を小さくせざるを得ず、同時期の空母に比べて排水量の割に搭載機数が少ない。
ハバクック計画(または、ハボクック計画)で建造予定だった航空母艦の俗称。
大西洋の戦いで空母不足に直面していた王立海軍が、カナダから切り出した氷塊を海に浮かべて空母を作ろうとした計画。
後に氷塊では無く、パイクリートと呼ばれるおかくずと水を混ぜた液体を凍らせた氷を使うように計画変更された。
膨大な予算と鋼鉄の消費が見込まれ、また、アメリカが山ほど護衛空母を作ってしまったり、レーダーの性能向上などの影響もあって不要と判断され、計画は放棄された。
テレビ番組『怪しい伝説』でパイクリートの再現実験が放映されている。一見の価値はある。
冷戦期のアメリカに20年ほど存在した攻撃目的の空母を指す類別。
後にCV/CVN(多目的航空母艦/多目的原子力空母)になった。
冷戦期のアメリカに20年ほど存在した対潜目的の空母を指す類別。
一線級機を運用できなくなった旧式空母は軒並みこちらに割り当てられた。
後に類別は無くなったが、それはこの種別に該当する空母が軒並み廃艦やヘリ揚陸艦に改装されたため。
ほぼ商船構造。いわゆる週刊空母はこれ(エセックス級みたいな立派な空母はアメリカといえども隔月刊でしかないよ)。
アメリカが冷戦期に計画した廉価な艦艇。計画は勧められたが、強襲揚陸艦に吸収される形で消滅した。
その面影はスペインのプリンシペ・デ・アストゥリアスと、タイのチャクリ・ナルエベトに残っている。
CV(航空母艦)ではなく、IX(雑役船)として就役していたアメリカ特有の区分。
Uボートや日本海軍の攻撃を受けない安全な五大湖で空母搭乗員を育成するために、五大湖用の客船を改造して用いられた。
第二次大戦の影の殊勲者。
ウルヴァリンなど。
1959年から1992年まで、空白期を持ちつつアメリカに存在した。
一線級機を運用できなくなった退役空母を訓練用途に割り振ったものである。
なお、空白期の1971年から1978年までは、CVTという別艦種が存在している。
何故なら強襲揚陸艦の主兵装はあくまでも海兵隊であり、主任務は海兵隊の上陸であるため。
搭載する固定翼機はS/VTOL機であるハリアーIIかF-35B。
ヘリやオスプレイなどの輸送用艦載機を搭載せずにS/VTOL機を主に搭載する制海艦的な艦載機編成もある。
このため飛行甲板ではなく、水上に着水した水上機を引き上げるためのデリックを持っている。
航空巡洋艦は歴史上2種類存在していて、1つは既存の巡洋艦を改装し、比較的多数の艦載機の運用能力を付与した艦である。
もう片方はソビエト海軍・ロシア海軍が現在も運用するアドミラル・クズネツォフと、キエフ級。
前者は日本海軍の最上型で、前甲板の主兵装はそのままに後甲板を飛行甲板化している。類型に伊勢型航空戦艦がある。
似たような重巡・戦艦級の主砲を持ちつつ航空機運用能力も持った艦は戦間期にはアメリカなどでも計画されている他、モスクワ級やしらね型などの汎用艦よりも艦載機運用能力が高い現代戦闘用艦艇はこの系譜とみなしても良いかもしれない。
後者はモントルー条約との兼ね合いと、ソビエト海軍の戦略上の問題で大型対艦ミサイルを搭載した航空機搭載巡洋艦として就役した。
※モントルー条約は勘違いしやすい。まず、空母は名指しで海峡通過を禁止されているわけではない。
空母の海峡通過が事実上禁止されているのはArticle 10とArticle 11、Annex IIの合わせ技による。
Article 10では、如何なる国家に所属するのであれ、マイナー戦闘艦艇と補助艦船の自由通行権を認めている(ただし、Article 14によって15,000tに制限される)。
Article 11では、黒海沿岸国は『主力艦』であれば、トン数の上限無く通過が可能であることが記述されている。
Annex IIでは、航空母艦は『主力艦』、および、マイナー戦闘艦艇とは別枠として扱われている。
このため、如何なる国家であれ、航空母艦の通過は不許可になると解釈できる。
ちなみに、空母の定義そのものは1936年ロンドン海軍条約に依っており、『航空機の運用を主目的とする戦闘艦艇』である。このため、水上機母艦も含まれる。
ソビエト海軍・ロシア海軍のアドミラル・クズネツォフとキエフ級は大型対艦ミサイルを搭載し、『主力艦』の定義の一つである10,000t以上の水上戦闘艦である、と主張することによってArticle 11の対象として海峡を通過できるようにしている。
また、ソビエト海軍には対艦ミサイルを搭載できる水上戦闘艦艇が少なく、条約抜きにしても両艦級は対艦ミサイルを搭載した可能性は高い(例えば、9月に舞鶴に来たウダロイ級のあの大げさなミサイル発射管の中身は対潜ミサイルであり、IIRC、対艦ミサイルは搭載できない。あのサイズになっているのはミサイルの下に対潜魚雷をぶら下げているため)。
最も非正規っぽいのはMACシップだと思う(名前的にも、来歴的にも)
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IXとAVTを追加
氷山空母を追加