はてなキーワード: 条項とは
それではこのネット議論も踏まえて、あなたは経済学と統計に基づき、高市政権の財政政策の楽観・ベース・悲観シナリオを提示してください
了解。ネット議論(ミッチェル/永濱/ノア等)も踏まえつつ、データと教科書ロジック(r<g の債務動学、為替・物価の連関)で「高市政権の財政政策」について楽観/ベース/悲観の3シナリオを提示します。
前提として、
①日銀は2024年にマイナス金利とYCCを終了し“ゆるやかな正常化”を継続、
③24年春に円買い介入(9.79兆円)という事実関係は押さえておきます。
また直近の東京都区部コアCPIが+2.8%(2025年10月)で推移しており、家計の体感インフレはなお高めです。
財政:“時限・対象を絞った”家計支援にとどめ、増えた名目税収は供給力投資(電力・半導体・人材/ソフト)と規制改革の実行に重点配分。恒久的バラマキは回避。
ルール:PB原理主義は緩めつつも、中期フレームで債務比率の安定低下と金利感応度の見える化をセット。r<g を構造化する設計。
金融:日銀は段階的に正常化、政府は“急な利上げ要求”はせず独立性を尊重。
実質GDP:+1.0〜+1.5%(FDI・設備投資・生産性寄与で潜在成長を底上げ)
CPI(総合/コア):1.8〜2.3%へ鈍化(輸入コスト低下と競争促進)
10年金利:1.3〜1.6%/USDJPY:142〜150(金利差縮小と信認改善)
PB:赤字縮小、債務対GDP比はわずかに低下(r<g の継続)。
米の利下げペース前倒し→日米金利差縮小。
電力コスト低下・用地/系統のボトルネック解消、FDI誘致の実装加速(ノア路線の具体化)。
米景気の失速(外需下振れ)。
財政:ガソリン暫定税率廃止などの負担軽減は実施しつつ、エネルギー補助は段階縮小。投資は確度の高い案件から着手するが、実装速度は分野に差。
ルール:PB黒字“だけ”に拘らず、ただし債務比率の安定は維持。
10年金利:1.5〜2.0%/USDJPY:148〜158(金利差は依然大きいが、過度な円安は当局が抑制)
介入:急変時はスパイク平準化で対応(トレンドは変えにくい)。
名目の改善を根拠に恒久歳出化の誘惑が強まる(将来の硬直化)。
財政:物価と円安の長引く圧力の中、面での負担軽減が長期化。投資も広く薄くになりやすい。
ルール:PB・債務比率の双方でメッセージが曖昧化、市場は国債需給と利払い増に警戒。
CPI:2.8〜3.5%(エネルギー・食品・為替の波状攻撃)
10年金利:1.8〜2.4%/USDJPY:155〜162(ボラ上昇。介入は断続)
ガソリン税廃止の恒久化+補助の延命で価格シグナル歪み・財政コスト増。
政策コミュニケーションの混乱(財政規律の後退観・インフレ税への反発)。
債券市場のボラ上昇(入札不調リスクは低いが、利払い増が中期の重石に)。
為替の円安⤴×物価⤴×賃金⤵の悪い組合せが政治的に不安定化。
短期(痛み止め):支援は点で・時限で・出口明確(逆進性のケアと財政コスト管理)
中期(規律):債務比率と金利感応度をKPIに据え、r<gを“前提”ではなく“目標”として運営
長期(成長):電力コスト/FDI/人材・ソフトにKPIを置く“実装工程表”+撤退基準
市場対話:為替の中期トレンドは金利差と成長で説明、介入は平準化に限定
一言で:
悲観は「広く・薄く・長く」の財政と外生ショックが重なり、通貨・物価・債務に重石がかかるシナリオです。
理由:家計ケアの継続+投資の「部分前進」、日銀は極めて漸進、米金利はゆっくり低下——という“中庸”が現状の延長として最も自然。10年金利1.5〜2.0%、CPI 2.0〜2.8%、USD/JPY 148〜158 のレンジ感が妥当。
理由:資源高・米長期金利の再上振れ・価格補助の長期化(規律後退)で円安×物価高×実質賃金弱が重なるリスクは無視できない。10年金利1.8〜2.4%、CPI 2.8〜3.5%、USD/JPY 155〜162。
理由:米利下げ前倒し+電力/FDI/人材の“実装”が想定より進むには、許認可・系統・人材の摩擦を短期で崩す必要。実現は可能だがややハード。10年金利1.3〜1.6%、CPI 1.8〜2.3%、USD/JPY 142〜150。
国内賃上げの裾野(広がる→ベース/楽観↑、伸び悩み→悲観↑)
SNSサイトはてなブックマークにおいて「高市 財政」で検索した結果、以下3つの人気記事があります
ビル・ミッチェル「日本の誤った財政ルールは必ず裏目に出る」(2025年10月30日)
https://econ101.jp/japan-errant-fiscal-rule-is-sure-to-backfire/
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/econ101.jp/japan-errant-fiscal-rule-is-sure-to-backfire/
急激に改善する財政状況|永濱利廣(第一生命経済研究所首席エコノミスト)
https://comemo.nikkei.com/n/n4e0be4db3d5a
https://comemo.nikkei.com/n/n4e0be4db3d5a
ノア・スミス「高市早苗のための経済アイディア」(2025年10月29日)|経済学101
https://note.com/econ101_/n/n5d61a5607480
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/econ101_/n/n5d61a5607480
それぞれの本文とはてなブックマークの反応を見て、「高市政権と財政」についてネットでどのような議論があるかをまとめましょう
了解。ご指定の3本(ミッチェル、永濱、ノア)の本文と、はてなブックマーク上の“受け止め”を突き合わせて、「高市政権と財政」をめぐるネット議論の地図を作りました。
MMTの立場から、(高市政権が示す)名目指標ベースの財政ルールは“実物制約”を無視してプロサイクリックになると批判。
財政余地は公債残高比率では測れず、失業・遊休資源など実体に合わせよ、という主張。
JGB入札の応札倍率や日銀保有の大きさを挙げ、国債の信認不安論を退けています。
総評:プロサイクリック批判は筋が良い。名目成長に連動した“上限”設計は、減速期の裁量財政を縛りやすい。
Caveats:
① ただし実務は“方針”であって硬直的ルールにしない運用余地が残る(国会・補正運用)。記事はその裁量をやや軽視。
② 「実物制約ベース」は理想だが、潜在・需給ギャップ推計の不確実性(リアルタイム改定)を伴うため、名目・市場指標との二重トラックで監視する現実主義が必要。
③ 金利感応度上昇局面では、「どの程度の赤字が期待インフレや通貨へ波及するか」を並行管理すべき(記事は通貨・金利連鎖の運用論が薄め)。
賛成側は「PB原理主義より成長優先への転換は前進」「名目ルールはプロサイクリックになり得る」と評価。
懸念側は「インフレ進行下で積極財政を煽るな」「高齢化下で社会保障をどうするかが欠落」と分かれ、MMT的主張への批判も目立ちます(“インフレスパイラル無視?”など)。
r<g(名目成長>利回り)局面で債務比率は下がる=名目成長・インフレの立ち上がりが税収増を通じて財政を改善、という“債務動学”の再確認。
総評:現状認識としては妥当。名目の立ち上がりが税収を押し上げ、短期の指標改善に寄与しているのは事実。「PB一本足打法からの転地」を促す点にも価値。
Caveats:
① 持続性の問題:r<gは状態依存。世界金利・成長の変化でr>gに戻れば逆回転。
② 分配の問題:インフレ期の名目改善は実質負担の再配分を伴う。ターゲット給付や時限減税で逆進性を緩和しないと政治的持続性に欠ける。
③ 「急激」表現のリスク:恒久歳出や恒久減税の根拠に用いると、景気反転時に構造赤字を再拡大。トリガー条項・自動安定化装置とセットで読むべき。
「インフレで財政改善は“金融抑圧=インフレ税”で家計から政府への逆進的移転」「改善は循環要因で恒常化は危うい」という分配・持続性への警戒が強い。
一方で「PB原理主義を緩める論点提示は有益」「上げ潮派の論点が実証で裏付いた」と評価する声も。
“名目で見える改善”をどう制度設計に落とすか(時限措置・自動安定化装置)に議論が集約。
①グリーンフィールド型の対日直接投資(工場・R&D誘致)、
②企業文化改革(中途採用拡大・女性管理職・フレックスタイム等)、
③エネルギー転換・防衛R&D・ソフトウェア産業育成…等を提案。
円安や地政学はチャンスとして活かせ、という“実装型アジェンダ”。
総評:“積極財政で一気に”ではなく“ボトルネックごとの実装”に踏み込む点が良い。FDI誘致・電力コスト・人材という「詰まり」を直視しており、高市政権の危機管理投資路線とも親和的。
Caveats:
① 実装難易度:用地・系統・規制・自治体合意・人材移動の摩擦をKPI/時限規制で崩す工程設計が不可欠。
② 財政との整合:供給投資の多くは初期コストが大きい。債券需給・利払い増と矛盾しない中期財政フレーム(優先順位・撤退基準)が必要。
③ 時間軸:短期の物価・円相場に即効性が弱い。ターゲット支援(点)と供給投資(線)の二階建て設計とコミュニケーションが要る。
支持は「現実味ある処方箋」「内需依存から輸出・高付加価値へ」「人材・移民・ITのボトルネック解消に賛成」。
懐疑は「既視感/具体性不足」「実行コストと政治的抵抗がネック」「ソフトウェア弱点は一朝一夕で直らない」。
全体として“積極財政で押す”より“制度・人・投資の実装”への期待が相対的に高い。
反PB・反名目ルール(ミッチェル):景気に合わせた実物制約ベースを。
r<g派(永濱):目先の名目改善を恒常化と誤認するながカウンターで多い。
→結論:“規律の付け替え”は支持も、プロサイクリック/インフレ税への設計配慮が必須。
名目改善は歓迎だが、「インフレ税」「逆進性」の批判が濃い(永濱記事のコメント群)。
→ ターゲット給付・時限措置・価格補助の出口をセットで、がネット民の多数意見。
ノア案のFDI誘致/企業文化改革/エネルギー転換は“方向性OK・実装が肝”。
→ 人材・規制・用地・電力のボトルネック潰し、KPIと実行体制への関心大。
積極財政×利上げ慎重=円安・金利上昇リスクを意識する声も(永濱スレの一部)。
一方で「国債需要は厚い/応札倍率は高い」との安心論(ミッチェル文中のデータ)。
→ 金利感応度と債券需給を透明化せよ、が実務サイドの共通要望。
PB一本足への懐疑は広がった。
ただしインフレ税・逆進性や恒久化の誘惑には強い警戒。
本日発表された「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」は、表面上は高尚な倫理を装いながら、実際には旧来の出版・映像業界が自らの利権と支配を維持するために発した時代錯誤の自己防衛声明にすぎません。文化の担い手を名乗りながら、彼らは文化を盾にして独占し、創作の自由を自らの縄張りに囲い込もうとしています。AIという新たな知的基盤を「脅威」と決めつけ、法律や科学的事実を踏みにじってまで、自分たちの都合に合わせた“新しい原則”を作り出そうとする姿勢は、文化の発展を自ら人質に取る行為と言わざるを得ません。
声明で繰り返される「オプトイン原則」なる主張は、法的根拠のない作り話にすぎません。日本の著作権法第30条の4は、情報解析、すなわち機械学習を適法な行為として明確に認めています。これは国会で正式に審議され、国際的にも承認された条文です。それをあたかも存在しないかのように無視し、独自の“原則”をでっち上げているのは、法の支配を自分たちの感情で上書きしようとする行為にほかなりません。法治国家の根幹を軽んじるこうした態度こそ、社会にとって最大の脅威です。
声明では「WIPO著作権条約の原則にも反する」との一文が見られますが、これは国際法を理解していないか、あるいは意図的に誤解させる表現です。WIPO著作権条約第10条は、各国が技術革新との調和を図るために例外を設けることを明確に認めています。日本の著作権法第30条の4は、その条項に基づく正当な立法です。にもかかわらず、これを「国際的に反する」と断じるのは、国際法の権威を自らの商業的利益のために悪用する詭弁にすぎません。法を装いながら法を捻じ曲げる態度は、文化への裏切りです。
声明が要求する「学習データの透明性」は、AI技術の基本構造を理解していない人々の発想です。生成AIは著作物を丸ごと保存しているわけではなく、膨大な情報を数学的に抽象化して学習しています。どの作品を学習したのかを特定することは、理論的にも不可能です。にもかかわらず、それを“透明性”という美辞麗句で求めるのは、AI研究を停止させるための方便に見えます。理解できない技術を「危険」と断じて封じ込めようとする態度は、科学の否定であり、知の進歩への挑戦です。
著作権法第1条は、「著作物の公正な利用を通じて文化の発展に寄与する」ことを目的としています。声明はこの理念を真っ向から踏みにじり、創作の自由を業界の利権で縛りつけようとしています。もし学習をすべて許諾制にすれば、日本のAI研究は立ち行かなくなり、創作者自身もAI支援という新しい表現手段を奪われるでしょう。つまり、彼らは「創作者を守る」と言いながら、実際には創作の未来を殺そうとしているのです。
声明全体に共通するのは、「自分たちだけが正義である」という思い込みです。AIに学習されることを「搾取」と呼びながら、彼ら自身は長年、他人の文化を引用し、再構成してきました。著作物の「利用」は自分たちの権利であり、AIの「利用」は侵害だという二重基準は、もはや論理ではなく自己保身のための感情論です。著作権を対価交渉の武器に変え、創作の自由を締めつける構図は、文化産業ではなく利権産業の姿です。
7.未来に向けて
AIは人間の創造性を奪うものではなく、拡張するものです。学習を犯罪扱いし、技術革新を恐れ、自由な発想を封じることこそ、文化への裏切りです。私たちは、旧来の特権構造に縛られた声ではなく、法と科学と自由の原理を信じる社会の声を支持します。AIと人間の創造性は対立するものではなく、共に進むべき文明の両輪です。文化を守るとは、未来を拒むことではなく、未来に開かれることです。
【発出者】
そういう言い逃れを防ぐために
・禁止事項の中に「その他、当社が不適切と判断したもの」と明記されている。つまり、企業側の判断次第でどんな作品もアウトにできる。
・ブルーアーカイブも「個人の趣味の範囲に限る」「商用・営利目的は禁止」と書かれていて、さらに「その他、当社が不適切と判断するもの」も禁止項目に含まれている。万能カードのような条項だ。
繰り返すが
公式が個別に審査して不適切ではないと判断したら与えられるものが許可
ガイドラインはファンが公式の許容範囲を推測しやすくするために示された大まかな指針でしかなく
よく「ガイドラインがある=公式OK!」と思ってる人がいるけど、実際に読むとそうじゃない。
・原神のガイドラインでは、禁止事項の中に「その他、当社が不適切と判断したもの」と明記されている。つまり、企業側の判断次第でどんな作品もアウトにできる。
・ブルーアーカイブも「個人の趣味の範囲に限る」「商用・営利目的は禁止」と書かれていて、さらに「その他、当社が不適切と判断するもの」も禁止項目に含まれている。万能カードのような条項だ。
・ホロライブのガイドラインにも同様の文言があり、他の条件を守っていても「不適切」と判断されればいつでも違反になる可能性がある。
そもそも、ガイドラインには「条件を守れば許諾します」とは書かれていない。
守ったとしても、正式に二次創作の許可を得られるわけではない。
あれはあくまで「創作を行う人へのお願い」や「一定の目安」にすぎず、契約や公式の保証を意味するものではない。
じゃあ、ガイドラインって何のためにあるの?と思うかもしれないけど、実際のところは、ファンや創作者に安心感を与えるための側面が大きいと思う。
ワイの近所のTUTAYAも全滅して「サブスク入りしてない映画」を見る方法が極めて難しくなりつつある今
TUTAYAがディスカスって形ででもディスクの貸し出しを続けてくれてるのはありがたい
昔の映画って権利関係難しくなってるやつもそれなりにあるだろうし、
サブスク入りさせようにも誰にお伺い立てればいいかわからん作品とかも少なくなさそうなんだよね
あと吹き替え版ね
その点、ディスクはレンタル用に購入したらそのディスクが死ぬまでは存続させ続けられる
※実際にはメーカー側がレンタル契約を更新しないという通知を出すとレンタルできなくなる
※ただしこの条項はほとんどの場合適用されていない。たぶん忘れられてる
政局がひっくり返った。
石破が辞任し、総裁選で高市が勝った。その結果、当然のように公明党は連立を離脱。自民党はさらに数を失い、次の首班指名すらままならない。まさに国家の機能不全だ。
そんな中、あり得ないボールがあんた、玉木雄一郎の足元に転がり込んできた。
なんと立憲が「首班指名は玉木雄一郎でいい」と言い出した。野田降ろしの是非はともかく、野党第一党が、あんたを首相に担ぐと言っている。普通に考えれば、政権交代を実現する千載一遇のチャンスだ。
だが、あんたは何を言っている?
「野合には与しない」
その舌の根も乾かぬうちに、
…いい加減にしろ。
政局の中心にいる自分に酔っているんじゃないのか? 国民の絶望的な状況を横目に、自分の価値をどう高値で売りつけるか、それしか考えていないように見える。
国民が求めているのは、あんたの「覚悟」ショーじゃない。今、この瞬間の「決断」と「実行」なんだ。
あんたが言う「野合」とは何か。理念も政策もバラバラな勢力が、ただ権力欲のためだけに手を組むことだろう。
ならば話は簡単だ。
「減税」という、今この国で最も求められている政策、ただ一点で国をまとめればいい。
立憲にこう返せ。「本気で私を首相にしたいなら、我々が掲げる緊急経済対策をすべて丸呑みしろ」と。
そして、野党各派に呼びかけ、「減税救国内閣」を樹立するんだ。あんたを首班とする、日本のための緊急避難内閣だ。自民党からも、高市体制を良しとしないリベラル派や減税派を引き抜け。
・消費税の時限的5%への引き下げ
・国民一人あたりへの給付金ではなく、継続的な所得税・住民税減税
そして、それが成った暁には、国民に問え。
「我々は国民との約束である減税を実行した。この道を進むのか、それとも元の自民党政治に戻るのか。国民の信を問う」
そう言って、即刻解散するんだ。
政策実現のための連立であり、実行後に民意を問う。これのどこが「野合」なんだ。むしろ、これこそが最もクリーンな政権交代の形じゃないか。
あんたが立憲の申し出に色好い返事をしない本当の理由を、国民はとっくに見透かしている。
過半数を失い、首班指名もままならず、窮地に陥った高市自民党からの「甘い誘い」を。
「減税政策の一部を飲むから、首班指名では高市に投票してくれ」
立憲と組んで自らが首相となり、減税を断行して解散する、という国民のためのイバラの道。
自民党と組んで閣僚の椅子を手に入れ、政権与党の旨味を享受する、という自分のための安易な道。
あんたが選ぼうとしているのは、後者じゃないのか。それこそが、国民を裏切る最悪の「野合」だ。
あんたがためらっているこの瞬間にも、国民の生活はどんどん苦しくなっている。
もう、時間はない。
「公金チューチュー」が「憲法違反である」と断定するには、その行為が日本国憲法第89条に定められた「公の支配に属しない」慈善、教育、博愛の事業への公金支出にあたるかどうかの判断が必要ですが、多くの場合、公的資金が宗教団体や公の支配に属さない私的団体へ流れることは政教分離原則に反し、憲法違反と判断される可能性があります。憲法89条は、公金を特定の目的以外に支出することを禁じており、これは政教分離の原則を財政面で支える条文です。
公の財産は、宗教上の組織や団体、あるいは公の支配に属さない慈善、教育、博愛の事業には、原則として支出してはならないと規定しています。
この条項は、憲法20条に示された政教分離の原則を公的資金の支出に具体的に適用するものであり、国が特定の宗教に依拠したり、特定の団体を優遇することを防ぎます。
「公金チューチュー」が何を指すかによりますが、もしそれが、国や自治体が憲法89条に反して宗教団体や、国が直接管理していない私的な教育・慈善事業に公金(税金)を支出している状態を指すのであれば、憲法違反となる可能性があります。
支出の対象となる事業が、憲法上の「公の支配に属する」と判断できるかどうかは重要な争点となります。公の支配に属さない場合、その事業への公金支出は憲法違反と判断されやすくなります。
宗教団体への支出は、政教分離原則の観点から憲法89条に抵触する可能性が非常に高いです。
UBSは「新しい大盤振る舞い」ではなく、
一律補助・重複事業・中間マージン(多重下請け・派遣マージン)を圧縮して、
現場の到達率(医療・教育・移動・通信など)に直結する支出へ付け替える構造改革です。
さらに段階導入+サンセット条項+毎年の効果検証を義務化すれば、恒久的膨張は抑えられます。「予防に厚く、事後対応を減らす」設計(例:かかりつけ・在宅ケア、断熱改修、地域交通のDRT化)は将来支出の逓減に直結します。人材は派遣依存の計画的縮小→直接雇用+訓練投資で離職・再手配コストを抑えます。
国は最低保障水準(MSG)を数値で定義(例:救急搬送時間、学習に必要な実費ゼロ範囲、ベーシック接続の帯域/可用性、生活基礎エネルギーの上限共負担など)。
自治体は地域係数とメニュー裁量で達し方を選ぶ(都市=公共MaaS、山間=DRT、離島=衛星回線+公共Wi-Fi等)。
ギャップマップ(到達率・待機・実質負担の見える化)と成果連動の財政配分で、地域の創意を阻害せずに底上げします。
5類型(都市/中核/中山間/離島/観光)でパイロット → 比較評価 → 全国展開の順。
KPI台帳(定義・算出式・更新頻度・責任官庁)を公開し、達成度とコスト(1%到達向上あたり円)で意思決定。
新規施策はサンドボックス×期限付き(延長は“合格制”)。外部監査と苦情救済を制度内に組み込み、柔軟に改廃します。
デジタル基盤は最小限データ(資格確認・減免判定)から開始し、段階拡張。信頼を損ねない設計を先に法定します。
UBSは“公的メニューの固定化”ではなく、“最低限を数値で保障し、達成の方法は地域が選ぶ”改革です。
財源は組み替え+段階導入+サンセットで守り、再現性はパイロット→KPI→拡張で担保します。理想論ではなく、運用工学とガバナンスで回す実装計画です。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
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子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
この前、とあるサイトの利用規約を読むのが面倒で、生成AIにチェックさせてみた。すると、不利になりうる条項をいくつも指摘してくれた。
これは、契約書などのさまざまな法的文書にも応用できると感じた。AIがあれば、専門家ではない自分が読んでも見落としがちな箇所を、リスクなども含めてきちんと要約してくれるので、非常に便利だ。
ただ、現実はまだそこまで追いついていない。賃貸契約書などは、今でも紙で渡されることが多い。これでは、AIに読み込ませたくても読み込めない。
契約書をPDFなどの、AIが読み取れる形式で提供するかどうかを、事業者に必ず確認させることを義務づけるよう、法整備を進めてほしい。
ああ、その申請ですね。はい。確認いたします。……………少々お待ちを。
…ピッ。…ガガッ。
貴殿の提出した様式第4号「憤怒」に基づき、本日付で貴殿を『第7種解体執行官(自転車)』として暫定認可いたします。おめでとう。貴殿の憤怒は、社会インフラの円滑な運用を担保する上で極めて妥当かつ有益なエネルギーであると認定されました。
つきましては、路上駐車車両の能動的解体及び資源化に関する特別措置法、通称「路駐バラバラ法」第11条項に基づき、以下の手順にて解体執行を許可します。これは権利であり、同時に義務です。
貴殿の自転車の前輪ハブ軸に、指定の小型発電機を接続してください。貴殿の走行(=憤怒の運動エネルギー変換)により、後の工程で必要となる電力がチャージされます。最低2.5kmの助走が推奨されます。
対象車両(以下、「鉄クズ」と呼称)の運転席側ドアに、自転車のハンドルバーの端を、強く、しかし冷静に接触させます。これは「ノック」です。車体言語が理解できない愚かな運転手への、最後の慈悲です。応答がない場合、次のフェーズに移行します。
貸与される専用ツール「スティンガー」を使用し、鉄クズのタイヤ4本すべての空気を抜きます。これは瀉血に相当する神聖な儀式です。空気が抜ける「プシュー」という音は、鉄クズの断末魔の第一声です。しっかりとその音を鼓膜に焼き付けなさい。
ドアというドアを、その蝶番という脆弱な関節から引き千切り、指定された回収袋に詰めます。この際、ドアミラーは必ず踏みつけて粉砕すること。ミラーの破片は、運転手の自己認識を破壊するメタファーとして機能します。
ヘッドライト、テールランプ、フォグランプをすべて、精密ドライバーを用いてほじくり出します。これは鉄クズから「視力」を奪う行為です。取り出した電球は、記念品として持ち帰ることが推奨されます。
ボンネットをこじ開け、内部のエンジンブロック、バッテリー、ラジエーター等を観察します。この際、専用アプリ「Tears」を起動したスマートフォンをかざし、鉄クズの魂魄の残滓をスキャンしてください。運転手の涙腺から分泌される塩分濃度と、オイル漏れの粘度との間に、何らかの相関関係が見いだせるかもしれません。見いだせないかもしれません。どうでもいいことです。
エンジンブロックに、準備段階でチャージした電力(通称:憤怒チャージ)を全量放出します。感電によりエンジンは完全に沈黙します。おめでとうございます。貴殿は一つの命(のようなもの)を合法的に停止させました。
残った車体を、プレス機(巡回ドローンが即時配送)に投入し、美しい立方体に圧縮します。この際、鉄クズのクラクション(警笛)からは、ベートーヴェンの交響曲第9番「歓喜の歌」が自動的に大音量で流れます。周辺住民への告知は不要です。彼らもまた、共犯者なのですから。
走れメロスを日本の法律で解釈すると、ほとんどの登場人物が違法行為に引っかかる。
まず王様。
人質を取って友人を拘束するって時点で刑法220条の逮捕監禁罪にあたる。
裁判なしで処刑しようとしてるから、刑事訴訟法31条の適正手続(デュー・プロセス)も完全に無視。
死刑は刑法11条に規定されてるけど、もちろん法に基づく判決が前提で、王様が気分でやるのはただの殺人罪(刑法199条)
次にメロス。
期限内に戻らなかったら友が死ぬ、っていうのは契約的に見ると「第三者の生命を担保にした契約」で、民法90条の公序良俗違反で当然無効。
しかも不可抗力(天候とかトラブル)で遅延したらどうするかというリスク分配の条項がゼロ。
契約法的に完全アウト。
セリヌンティウスの立場も考えると、本人の同意があったとしても、強制力が背景にある時点で民法95条の意思表示の瑕疵にあたる。
現代法では「真正な同意」じゃないから人質としての合意は無効。
さらに人権条約でも人質は禁止されてるけど、日本国憲法でも13条の幸福追求権、31条の適正手続、36条の拷問・残虐刑禁止に全部引っかかる。
で、最後の感動シーン。
メロスが走って戻ってきて契約履行した、みたいに描かれてるけど、そもそも民法90条違反の無効契約だから履行する必要すらない。
セリヌンティウスからすれば「勝手に危険に巻き込まれて勝手に助けられただけ」で、不法行為責任(民法709条)で逆にメロスを訴えてもおかしくない。
先に言っておく。本件を
あるいは
【ホ】 声が似ているだけの他人(声優の別名義ではなく、文字通り声が似ているだけの他人)の問題
だと思い込んでる人がいるが、声に関して上記2つは問題にならない。
同様に
【バ】 声泥棒よくない
これらも、本件とは直接関係ないので、この手のアホバカなトラバ・ブクマは無視しろ。
本件の争点は3つある。
「ピンク・レディー事件」への最高裁判決を判例として整備されつつある権利。
立法はまだだが、判例があればそこに生まれた権利は保護される。
ダンダダンのXパロディも、もしYOSHIKIが紅の権利をソニーに売ってなければ、パブリシティー権侵害を主張できた。
もしDMMが、にじボイスの学習元の権利を持っていて、声優との契約書にも学習や利用を制限する条項が無いなら、にじボイスのサービスには法的問題がない。
しかし今回、kaunistaは学習元を公開しながら、同時にモデルを自ら決めたライセンスのもとで提供し続けた期間があり、民事で訴えられたらパブリシティー権侵害したと認定される可能性がある。
2項についても言えることだが、著作権法30条の4は「学習の自由」を広く認めるものの、不正競争防止法は「営業上の信用や限定データの保護」を守る方向で働く。
公開されている音声を学習する行為自体はグレー〜合法寄りでも、生成AIを「特定声優の代替商品」として流通させた場合は、不正競争防止法で差し止め対象になり得る。
生成された音声が「○○声優の公式音声」と誤認させる態様で流通する場合、ブランドや表示の冒用に当たり得る。
特に「声=キャラクターの同一性の重要要素」と見られる場合、商品等表示(トレードドレス的要素)に該当する可能性がある。
特定声優の声質をまねたAIを「○○声優風」として提供すれば、声優の営業上の信用にタダ乗りしたと評価される可能性がある。
これはパブリシティ権侵害と重なる部分があるが、民事上は不正競争防止法で差止請求・損害賠償が認められる可能性もある。
なお、民事で訴えられるのはAIの開発者・提供者ではなく、AIの使用者(例えば無料だからと安心して動画つくった配信者)である!
最後に言っておく。
声は聞いたことないが、本件周りには、やたらと共通点の多い声豚が、3匹いる。
もし元増田=litagen=kaunistaだったら、この後の展開どうなるんだろな?